○温泉法施行細則
平成12年3月28日
規則第68号
温泉法施行細則をここに公布する。
温泉法施行細則
温泉法施行細則(昭和24年岩手県規則第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び温泉法施行条例(平成12年岩手県条例第26号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(掘削の許可の申請)
第2条 省令第1条第1項の申請書は、別に定める様式による温泉掘削許可申請書によらなければならない。
2 法第3条第1項の許可に係る条例第2条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請地点及び既存源泉の位置を明示した縮尺5万分の1又は縮尺2万5千分の1の地形図
(2) 申請地点の周囲200メートル以内の既存源泉、主な目標物及び申請地点からの距離を明示した縮尺1,000分の1以上の見取図
(3) 法人にあっては、交付から3か月以内の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し
(4) 掘削口径、深度、ケーシングパイプの口径等工事施行の方法を図示した掘削孔仕上断面図
(5) バルブの位置等ゆう出口の配管状況、ゆう出量等を測定するための測定口の位置等を図示した孔口装置図
区分 | 書類 |
自己所有地の場合 | 交付から3か月以内の登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同法第14条第4項の地図に準ずる図面 |
他人の所有地の場合 | ア 交付から3か月以内の登記事項証明書及び不動産登記法第14条第1項の地図又は同法第14条第4項の地図に準ずる図面 イ 使用目的が明示された土地の使用に関する契約書又は承諾書の写し ウ 交付から3か月以内の土地所有者の印鑑証明 |
国有林の場合 | 国有林野使用(貸付)許可書又は許可予諾書の写し及び林班図 |
(7) 申請地点が他法令の制限を受けている場合にあっては、当該制限が解除されていることを証する書類の写し又は受理証明書等解除される見込みであることを確認できる書類
(一部改正〔平成14年規則27号・17年4号・19年110号〕)
(有効期間の更新の申請)
第3条 省令第2条の申請書は、別に定める様式による温泉掘削許可等有効期間更新申請書によらなければならない。
(追加〔平成14年規則27号〕、一部改正〔平成19年規則110号〕)
(掘削許可等を受けた者である法人等の地位の承継の承認の申請)
第3条の2 省令第3条第1項の申請書は、別に定める様式による温泉掘削(増掘・動力装置)許可承継(合併、分割)承認申請書によらなければならない。
2 前項の申請書には、省令第3条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第3条第1項又は第11条第1項に係る許可書
(2) 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により掘削、増掘若しくは動力の装置の事業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
(追加〔平成19年規則110号〕)
第3条の3 省令第4条第1項の申請書は、別に定める様式による温泉掘削(増掘・動力装置)許可承継(相続)承認申請書によらなければならない。
2 前項の申請書には、省令第4条第2項に規定する書類のほか、法第3条第1項又は第11条第1項に係る許可書を添付しなければならない。
(追加〔平成19年規則110号〕)
(掘削のための施設等の変更の許可の申請)
第3条の4 省令第4条の3第1項の申請書は、別に定める様式による温泉掘削(増掘)施設等変更許可申請書によらなければならない。
2 前項の申請書には、法第7条の2第1項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の掘削(法第11条第1項の増掘を含む。以下この項において同じ。)に係る温泉の存する敷地内に設置された防爆型の電気機器の設置状況を確認できる書類及び当該掘削の工程表を添付しなければならない。
(追加〔平成20年規則67号〕)
(工事の完了又は廃止の届出)
第4条 省令第5条の届出書は、完了の場合にあっては別に定める様式による温泉掘削許可等工事完了届に、廃止の場合にあっては別に定める様式による温泉掘削許可等工事廃止届によらなければならない。
2 条例第4条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第19条第1項の登録を受けた者の行った鉱泉分析試験成績書(以下「温泉成分分析表」という。)の写し
(2) 孔内断面、配管状況及び地質状況が判別できる温泉孔柱状図
(追加〔平成14年規則27号〕、一部改正〔平成19年規則110号〕)
(増掘又は動力の装置の許可の申請)
第5条 省令第6条第1項の申請書は、別に定める様式による温泉増掘(動力装置)許可申請書によらなければならない。
2 法第11条第1項の許可に係る条例第2条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(2) 温泉成分分析表の写し(法第3条第1項の許可に係る工事を完了し、温泉を採取できなかったときを除く。)
(3) 既存の孔内現況図に増掘部分を追加記入した詳細図又は動力の装置の設置位置、揚湯管の口径及び長さを図示した断面図及び平面図
(4) 動力の装置の申請の場合にあっては、当該装置の仕様が確認できる書類
3 前項第2号に掲げる書類は、申請の時点で分析が未了のときは、分析完了後速やかに提出するものとする。
(一部改正〔平成12年規則255号・14年27号・19年110号〕)
(一部改正〔平成14年規則27号・19年110号〕)
(自然ゆう出水の届出)
第7条 条例第7条の届出は、別に定める様式による自然ゆう出温泉分析届により行わなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(2) 温泉成分分析表の写し
(一部改正〔平成14年規則27号・19年110号〕)
(一部改正〔平成14年規則27号・17年4号・19年110号・20年67号〕)
(譲渡の届出)
第9条 条例第9条の届出は、別に定める様式による温泉譲渡届により行わなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 売買契約書等権利の異動を証する書類
(2) 譲受人が法人の場合は、当該法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(一部改正〔平成14年規則27号・17年4号・19年110号・20年67号〕)
(温泉の採取の許可の申請)
第10条 省令第6条の2第1項の申請書は、別に定める様式による温泉採取許可申請書によらなければならない。
(全部改正〔平成20年規則67号〕)
(温泉の採取の許可を受けた者である法人等の地位の承継の承認の申請)
第10条の2 省令第6条の4第1項の申請書は、別に定める様式による温泉採取許可承継(合併、分割)承認申請書によらなければならない。
2 前項の申請書には省令第6条の4第2項に規定する書類のほか、法第14条の2第1項に係る許可書を添付しなければならない。
(追加〔平成20年規則67号〕)
第10条の3 省令第6条の5第1項の申請書は、別に定める様式による温泉採取許可承継(相続)承認申請書によらなければならない。
2 前項の申請書には省令第6条の5第2項に規定する書類のほか、法第14条の2第1項に係る許可書を添付しなければならない。
(追加〔平成20年規則67号〕)
(可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請)
第10条の4 省令第6条の7第1項の申請書は、別に定める様式による可燃性天然ガス濃度確認申請書によらなければならない。
2 前項の申請書には、法第14条の5第1項の確認の申請に係る温泉の採取の場所におけるメタンの濃度の測定結果を確認できる書類を添付しなければならない。
(追加〔平成20年規則67号〕)
(確認を受けた者の地位の承継の届出)
第10条の5 省令第6条の8第1項の届出書は、別に定める様式による可燃性天然ガス濃度確認承継届出書によらなければならない。
2 前項の届出書には省令第6条の8第2項に規定する書類のほか、法第14条の5第1項に係る確認済書を添付しなければならない。
(追加〔平成20年規則67号〕)
(温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請)
第10条の6 省令第6条の10第1項の申請書は、別に定める様式による温泉採取施設等変更許可申請書によらなければならない。
(追加〔平成20年規則67号〕)
(温泉の採取の事業の廃止の届出)
第10条の7 省令第6条の11第1項の届出書は、別に定める様式による温泉採取事業廃止届出書によらなければならない。
2 前項の申請書には省令第6条の11第2項に規定する書類のほか、法第14条の2に係る許可書又は法第14条の5第1項に係る確認済書を添付しなければならない。
(追加〔平成20年規則67号〕)
(利用の許可の申請)
第11条 省令第7条第1項の申請書は、別に定める様式による温泉利用許可申請書により、浴場(浴槽)又はこれに類似する施設ごとに提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 分析後10年以内の温泉成分分析表の写し
(2) ゆう出口及び利用施設における温泉の成分等が明らかに異なっている場合は、利用施設における温泉成分分析表の写し
(3) 法人にあっては、登記事項証明書
(4) 縮尺及び寸法が明示されている利用施設の平面図、断面図及び配管図
(5) 温泉を利用する権利を証する書類
ア 一般細菌
イ 大腸菌群
ウ 全有機炭素(TOC)
エ ひ素
オ 銅
カ ふっ素
キ 鉛
ク 水銀
ケ 遊離炭酸
(一部改正〔平成14年規則27号・17年4号・19年110号・20年67号〕)
(温泉の利用の許可を受けた者である法人等の地位の承継の承認の申請)
第11条の2 省令第8条第1項の申請書は、別に定める様式による温泉利用許可承継(合併、分割)承認申請書によらなければならない。
2 前項の申請書には、省令第8条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第15条第1項に係る許可書
(2) 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
(追加〔平成19年規則110号〕)
第11条の3 省令第9条第1項の申請書は、別に定める様式による温泉利用許可承継(相続)承認申請書によらなければならない。
2 前項の申請書には、省令第9条第2項に規定する書類のほか、法第15条第1項に係る許可書を添付しなければならない。
(追加〔平成19年規則110号〕)
(掲示内容の届出)
第12条 法第18条第1項の掲示は、浴用に供する場合にあっては別に定める様式による温泉の成分、成分に影響を与える項目並びに禁忌症、入浴上の注意及び適応症、飲用に供する場合にあっては別に定める様式による温泉の成分並びに禁忌症、飲用上の注意及び適応症により行わなければならない。
2 法第18条第4項の届出は、別に定める様式による温泉の掲示内容届により行わなければならない。
(一部改正〔平成14年規則27号・19年110号〕)
(登録の申請)
第13条 法第19条第2項の申請書は、別に定める様式による温泉分析機関登録申請書によらなければならない。
(追加〔平成14年規則27号〕、一部改正〔平成19年規則110号〕)
(登録事項の変更の届出)
第14条 省令第15条第1項の届出書は、別に定める様式による温泉分析機関登録事項変更届によらなければならない。
(追加〔平成14年規則27号〕、一部改正〔平成19年規則110号〕)
(温泉成分分析の業務の廃止の届出)
第15条 省令第16条の届出書は、別に定める様式による温泉分析機関業務廃止届によらなければならない。
(追加〔平成14年規則27号〕、一部改正〔平成19年規則110号〕)
(申請書の提出部数)
第16条 法第19条第2項並びに省令第1条第1項、第3条第1項、第4条第1項、第4条の3第1項、第6条第1項、第6条の2第1項、第6条の4第1項、第6条の5第1項、第6条の7第1項、第6条の10第1項、第7条第1項、第8条第1項及び第9条第1項の申請書は、正副2部提出しなければならない。
(追加〔平成14年規則27号〕、一部改正〔平成19年規則110号・20年67号〕)
(1) 溶雪期、渇水期におけるゆう出量等の報告 別に定める様式による温泉状況報告書
(2) 温泉の成分、ゆう出量又は温度に著しい変化が生じた場合の報告 別に定める様式による温泉変動報告書
(一部改正〔平成14年規則27号・19年110号〕)
(氏名等の変更の届出)
第18条 条例第11条の届出は、別に定める様式による温泉利用者変更届により行わなければならない。
2 前項の届出書には、住民票、戸籍抄本又は登記事項証明書等変更を確認できる書類を添付しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則27号・17年4号・19年110号〕)
(変更工事の届出)
第19条 条例第12条の届出は、別に定める様式による温泉利用者許可施設変更届により行わなければならない。
2 前項の届出書には、第11条第2項第4号に掲げる書類を添付しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則27号・19年110号〕)
3 条例第13条第2項の届出は、別に定める様式による温泉利用再開届により行わなければならない。
(一部改正〔平成14年規則27号・19年110号〕)
(死亡等の届出)
第21条 条例第14条の届出は、別に定める様式による温泉利用廃止届により行わなければならない。
(一部改正〔平成14年規則27号・19年110号〕)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第255号)抄
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第27号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第5号)
1 この規則は、平成17年5月24日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 温泉法施行規則の一部を改正する省令(平成17年環境省令第2号)附則第2項の規定に基づく届出をした者は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の様式第16号又は様式第17号による掲示を行うことができる。
附則(平成18年3月31日規則第98号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の岩手県規則(以下「改正前規則」という。)の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該岩手県規則の様式による申請書等とみなす。
3 改正前規則の様式による用紙等は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年10月19日規則第110号)
1 この規則は、平成19年10月20日から施行する。
2 この規則による改正後の温泉法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の温泉法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年7月29日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、同年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)附則第5条の規定に基づいて引き続き温泉の採取を行う者の温泉法施行条例の一部を改正する条例(平成20年岩手県条例第35号)による改正前の温泉法施行条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第5号の規定による届出については、この規則による改正前の温泉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第8条の表条例第8条第5号の場合の項の規定は、なおその効力を有する。
3 施行日前に温泉を採取する権利を相続した者の改正前の条例第10条の規定による届出については、改正前の規則第10条の規定は、なおその効力を有する。
4 施行日前に温泉法の一部を改正する法律附則第6条の規定に基づいて行われた可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に係る申請書については、この規則による改正後の温泉法施行細則第10条の4の規定の例による。