○温泉法施行条例

平成12年3月28日

条例第26号

温泉法施行条例をここに公布する。

温泉法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の際の資料の徴求)

第2条 知事は、法第3条第1項又は第11条第1項の許可(以下「許可」という。)の申請を受けたときは、地形図等規則で定める書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成14年条例25号・19年60号〕)

第3条 削除

(削除〔平成14年条例25号〕)

(工事完了の際の資料の徴求)

第4条 知事は、許可に係る工事の完了の届出を受けたときは、温泉成分分析表、温泉孔柱状図等規則で定める書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成14年条例25号〕)

(原状回復命令)

第5条 法第10条の規定に基づき原状回復を命じられた者は、その命じられた日から10日以内に原状回復し、速やかにその結果を知事に報告しなければならない。

(一部改正〔平成14年条例25号・19年60号〕)

(許可対象外の工事)

第6条 温泉源から温泉を採取する権利を有する者(以下「温泉採取権者」という。)又は動力を装置する者が次に掲げる工事をしようとする場合は、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 温泉のゆう出路のしゅんせつ

(2) 動力の装置の変更(法第11条第1項の許可を要するものを除く。)

(一部改正〔平成14年条例25号・19年60号〕)

(自然ゆう出水の届出)

第7条 自然に地中からゆう出する温水等が法第2条第1項の温泉に該当することが判明したときは、採取する権利を有する者は、その旨を知事に届け出なければならない。

(温泉の採取等の届出)

第8条 温泉採取権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 温泉のゆう出地の地目又は地番に変更があったとき。

(2) 住所又は氏名(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)に変更があったとき。

(3) 温泉の再分析を行ったとき。

(一部改正〔平成20年条例35号〕)

(譲渡の届出)

第9条 温泉採取権者は、当該温泉を譲渡したときは、その譲渡の日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

第10条 削除

(削除〔平成20年条例35号〕)

(氏名等の変更の届出)

第11条 法第15条第1項の許可を受けた者(以下「温泉利用権者」という。)は、その住所又は氏名(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)に変更があったときは、その変更の日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成14年条例25号・19年60号〕)

(変更工事の届出)

第12条 温泉利用権者は、その許可を受けた利用施設の変更の工事(法第15条第1項の許可を要するものを除く。)を行おうとするときは、当該工事に着手する10日前までにその旨を知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成14年条例25号・19年60号〕)

(利用の廃止等の届出)

第13条 温泉利用権者は、その許可を受けた温泉の利用を廃止し、又は休止したときは、その廃止又は休止の日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

2 前項の休止の届出に係る温泉の利用を再開したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(死亡等の届出)

第14条 温泉利用権者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき(法人にあっては、解散したとき)は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の届出義務者(法人にあっては、清算人)は、当該温泉利用権者が死亡し、又は失そうの宣告を受けた日(法人にあっては、解散の日)から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(手数料)

第15条 次の各号に掲げる事務につき、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 法第3条第1項の土地の掘削の許可の申請に対する審査 1件 120,000円

(2) 法第6条第1項又は第7条第1項の土地の掘削の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 1件 7,400円

(3) 法第7条の2第1項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の掘削(法第11条第1項の増掘を含む。)のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 1件 24,000円

(4) 法第11条第1項の増掘又は動力の装置の許可の申請に対する審査 1件 110,000円

(5) 法第11条第2項又は同条第3項において準用する法第6条第1項又は第7条第1項の増掘又は動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 1件 7,400円

(6) 法第14条の2第1項の温泉の採取の許可の申請に対する審査 1件 35,000円

(7) 法第14条の3第1項又は第14条の4第1項の温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 1件 7,400円

(8) 法第14条の5第1項の可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に対する審査 1件 7,400円

(9) 法第14条の7第1項の温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 1件 24,000円

(10) 法第15条第1項の温泉の利用の許可の申請に対する審査 1件 35,000円

(11) 法第16条第1項又は第17条第1項の温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 1件 7,400円

(12) 法第19条第1項の温泉成分分析を行う者の登録の申請に対する審査 1件 50,000円

(一部改正〔平成14年条例25号・19年60号・20年35号〕)

(補則)

第16条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に温泉法施行細則(平成12年岩手県規則第68号)の規定によって提出されている申請書その他の書類は、この条例の相当規定による申請書その他の書類とみなす。

(平成14年3月29日条例第25号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に温泉法の一部を改正する法律(平成13年法律第72号)による改正前の温泉法(昭和23年法律第125号)第3条第1項又は第8条の許可を受けている者については、この条例による改正前の温泉法施行条例第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年10月19日条例第60号)

この条例は、平成19年10月20日から施行する。

(平成20年7月11日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、同年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)附則第5条の規定に基づいて引き続き温泉の採取を行う者については、この条例による改正前の温泉法施行条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第5号の規定は、なおその効力を有する。

3 施行日前に温泉を採取する権利を相続した者については、改正前の条例第10条の規定は、なおその効力を有する。

4 施行日前に温泉法の一部を改正する法律附則第6条の規定に基づいて行われた可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に対する審査については、この条例による改正後の温泉法施行条例第15条第8号の規定の例により手数料を徴収する。

温泉法施行条例

平成12年3月28日 条例第26号

(平成20年10月1日施行)