○学校事業所等水道条例施行規則

昭和34年3月6日

規則第18号

学校事業所等水道条例施行規則をここに公布する。

学校事業所等水道条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、学校事業所等水道条例(昭和33年岩手県条例第25号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成5年規則51号〕)

(水質基準)

第2条 条例第3条第1項各号の水質基準に関し必要な事項については、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に規定する水質基準の例による。

(一部改正〔平成5年規則51号・16年2号〕)

(増設又は改造)

第3条 条例第5条第1項に規定する改造又は増設は、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事とする。

(一部改正〔平成5年規則51号〕)

(確認申請書の記載事項及び添付書類)

第4条 条例第5条第2項に規定する申請書は、様式第1号によらなければならない。

2 条例第5条第2項に規定する知事が定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水道施設の位置を明らかにする地図

(2) 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図

(3) 主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) 導水管きょ、送水管及び主要な配水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図

(一部改正〔昭和35年規則60号・平成5年51号〕)

(水質試験の結果)

第4条の2 条例第5条第3項第3号に規定する水質試験の結果は、第6条各号に掲げる事項(消毒の残留効果、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、塩素酸、臭素酸、ホルムアルデヒド及び総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)を除く。)に関して水質が最も低下する時期における試験の結果とする。

(追加〔昭和37年規則24号〕、一部改正〔平成5年規則51号・16年2号・20年51号〕)

(給水開始前の施設検査)

第5条 条例第6条の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水の事項に関して行うものとする。

(水質検査)

第6条 条例第7条の規定による水質検査は、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水について、次に掲げる事項について受けるものとする。ただし、給水開始後3月ごとに1回以上受ける検査については、第2号に掲げる事項に関する検査の全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、これらの検査を省略することができる。

(1) 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、シアン化物イオン及び塩化シアン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸(浄水処理にオゾン処理を用いる場合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合に限る。)、総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)pH値、味、臭気、色度、濁度並びに消毒の残留効果

(2) カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、素及びその化合物、六価クロム化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物(海水を原水とする場合を除く。)、四塩化炭素、1.4―ジオキサン、シス―1.2―ジクロロエチレン及びトランス―1.2―ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、べンゼン、亜鉛及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、ナトリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、カルシウム・マグネシウム等(硬度)、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、(4S.4aS.8aR)―オクタヒドロ―4.8a―ジメチルナフタレン―4a(2H)―オール(別名ジェオスミン)、1.2.7.7―テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン―2―オール(別名2―メチルイソボルネオール)、非イオン界面活性剤並びにフェノール類

(一部改正〔昭和35年規則95号・平成5年51号・16年2号・20年51号・21年36号・26年24号〕)

(衛生上必要な措置)

第6条の2 条例第8条の規定により設置者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水源地、取入口、ろ過池及び配水池等は、常に清潔にし、水の汚染の防止を十分にすること。

(2) 前号の水道施設には、かぎを掛け、さくを設ける等みだりに人畜が水道施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/l(結合残留塩素の場合は、0.4mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2mg/l(結合残留塩素の場合は、1.5mg/l)以上とする。

(追加〔昭和37年規則24号〕、一部改正〔平成5年規則51号〕)

1 この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

2 岩手県簡易水道取締条例施行規則(昭和29年岩手県規則第1号)は、廃止する。

3 学校事業所等水道条例附則第4項に規定する知事に対する届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に第4条第2項に規定する書類を添え、所轄保健所長を経由して行うものとする。

(1) 水道設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 水道を設置した学校事業所の名称及び所在地

(3) 水の供給を受ける者の概数

(4) 1日最大給水量及び1日平均給水量

(5) 水道施設の概要

(6) 給水を開始した年月日

(昭和35年4月30日規則第60号)

1 この規則は、昭和35年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の(中略)学校事業所等水道条例施行細則(中略)の規定により知事に提出されている申請書、届書等並びに知事が交付している許可証、標識等は、改正前の当該規則による申請書、届書等並びに許可証、標識等とみなす。

(昭和35年9月16日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月13日規則第24号)

この規則は、昭和37年4月20日から施行する。

(平成5年5月21日規則第51号)

1 この規則は、平成5年12月1日から施行する。

2 この規則による改正後の学校事業所等水道条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる確認の申請について適用し、同日前に行われた確認の申請については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日規則第51号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月20日規則第2号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間、検査体制が整備中である場合その他やむを得ない事情があると認められる場合は、この規則による改正後の第6条第1号中「有機物(全有機炭素量(TOC)の量)」とあるのを「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」として、同条の水質検査とすることができる。

(平成20年3月28日規則第51号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第36号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の学校事業所等水道条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後に開始される水質検査について適用し、同日前に開始された水質検査については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日規則第24号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の学校事業所等水道条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後に開始される水質検査について適用し、同日前に開始された水質検査については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日規則第9号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式は、この規則の施行の日以後に作成する報告書等について適用し、同日前に作成した報告書等については、なお従前の例による。

(全部改正〔平成5年規則51号〕、一部改正〔令和4年規則9号〕)

画像

様式第2号 削除

(削除〔平成12年規則51号〕)

学校事業所等水道条例施行規則

昭和34年3月6日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)