○社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例

平成30年12月19日

条例第62号

社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例をここに公布する。

社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事業者等の要件及び設備等に関する基準の原則(第3条)

第3章 事業者等の要件及び設備等に関する基準の別段の定め

第1節 医療保護施設及び授産施設の運営に関する基準(第4条・第5条)

第2節 特別養護老人ホームの設備に関する基準(第6条)

第3節 指定介護老人福祉施設の事業者の要件及び設備に関する基準(第7条・第8条)

第4節 認定こども園の認定の要件(第9条)

第5節 幼保連携型認定こども園の運営に関する基準(第10条)

第4章 補則(第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、医療法(昭和23年法律第205号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定により、社会福祉施設等の事業者及び認定の要件並びに設備、運営等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「社会福祉施設等」とは、別表の社会福祉施設等の欄に掲げる施設及び事業をいう。

第2章 事業者等の要件及び設備等に関する基準の原則

第3条 社会福祉施設等についてそれぞれ別表の法律の規定の欄に掲げる規定により条例で定めることとされている同表の要件及び基準の欄に掲げる要件及び基準については、この条例(この条例の改正に伴う経過措置を定める規定を含む。)に別段の定めがあるものを除き、同表の法令等の欄に掲げる法令等(当該法令等の改正に伴う経過措置を定める規定を含む。)に定めるものをもって、その要件及び基準とする。

第3章 事業者等の要件及び設備等に関する基準の別段の定め

第1節 医療保護施設及び授産施設の運営に関する基準

(医療保護施設の運営の基準)

第4条 別表5の項に掲げる医療保護施設は、医療法その他医療に関する法令に基づき適切に運営されなければならない。

(授産施設の運営の基準)

第5条 別表5の項に掲げる授産施設の規模に係る救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号)第23条第2項の規定の適用については、同項中「授産施設」とあるのは、「授産施設(法第38条第1項第4号に規定する授産施設に限る。)」とする。

第2節 特別養護老人ホームの設備に関する基準

第6条 別表9の項に掲げる特別養護老人ホームに設ける居室に係る特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第11条第4項第1号イ及び第55条第4項第1号イの規定の適用については、これらの規定中「入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人」とあるのは、「地域の実情に応じて知事が必要と認めた場合は、4人以下」とする。

第3節 指定介護老人福祉施設の事業者の要件及び設備に関する基準

(指定介護老人福祉施設の事業者の要件)

第7条 別表11の項に掲げる指定介護老人福祉施設の指定に係る介護保険法第86条第1項に規定する条例で定める入所定員の数は、30人以上とする。

(指定介護老人福祉施設の設備の基準)

第8条 別表11の項に掲げる指定介護老人福祉施設に設ける居室に係る指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第3条第1項第1号イの規定の適用については、同号イ中「入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人」とあるのは、「地域の実情に応じて知事が必要と認めた場合は、4人以下」とする。

第4節 認定こども園の認定の要件

第9条 別表22の項に掲げる認定こども園は、原則として全ての開園日において、子育て支援事業として教育・保育相談事業(認定こども園法第2条第12項に規定する地域の子どもの養育に関する各般の問題につき保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行う事業であって主務省令で定めるもののうち知事が定めるものをいう。)を実施しなければならない。

第5節 幼保連携型認定こども園の運営に関する基準

第10条 前条の規定は、別表23の項に掲げる幼保連携型認定こども園における子育て支援事業の実施について準用する。

第4章 補則

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(認定こども園の認定の要件を定める条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 認定こども園の認定の要件を定める条例(平成18年岩手県条例第68号)

(2) 医療法施行条例(平成24年岩手県条例第69号)

(3) 救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第70号)

(4) 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第71号)

(5) 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第72号)

(6) 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第73号)

(7) 指定居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年岩手県条例第74号)

(8) 指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年岩手県条例第75号)

(9) 介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第76号)

(10) 指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第77号)

(11) 指定介護予防サービス等の事業の設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年岩手県条例第78号)

(12) 指定障害児通所支援の事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年岩手県条例第79号)

(13) 指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年岩手県条例第80号)

(14) 指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年岩手県条例第81号)

(15) 指定障害者支援施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年岩手県条例第82号)

(16) 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第83号)

(17) 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第84号)

(18) 福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第85号)

(19) 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第86号)

(20) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第87号)

(21) 婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第88号)

(22) 幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年岩手県条例第103号)

(23) 介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成30年岩手県条例第19号)

(特別養護老人ホームの設備に関する基準に係る経過措置)

3 別表9の項に掲げる特別養護老人ホームに設ける居室に係る特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準附則第3条の規定の適用については、同条第1項中「第11条第4項第1号及び第55条第4項第1号」とあるのは「社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例(平成30年岩手県条例第62号)第6条の規定により読み替えて適用される第11条第4項第1号イ及び第55条第4項第1号イ並びに第11条第4項第1号ハ及び第55条第4項第1号ハ」と、「「4人」とあるのは「原則として4人」」とあるのは「「1人とすること。ただし、地域の実情に応じて知事が必要と認めた場合は、4人以下とすることができる」とあるのは「原則として4人以下とすること」」と、同条第2項中「「原則として4人」とあるのは、「8人」」とあるのは「「原則として4人以下」とあるのは、「8人以下」」とする。

4 別表9の項に掲げる特別養護老人ホームに設ける居室に係る地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成23年厚生労働省令第127号)附則第2条第2項の規定の適用については、同項中「新特養基準第11条第4項第1号イ及び第55条第4項第1号イの」とあるのは「社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例(平成30年岩手県条例第62号)第6条の規定により読み替えて適用される特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第11条第4項第1号イ及び第55条第4項第1号イの」と、「新特養基準第11条第4項第1号イ及び第55条第4項第1号イ中「1人」とあるのは、「4人以下」」とあるのは「これらの規定中「1人とすること。ただし、地域の実情に応じて知事が必要と認めた場合は、4人以下とすることができる」とあるのは、「4人以下とすること」」とする。

(指定居宅サービスの事業の設備に関する基準に係る経過措置)

5 別表10の項に掲げる指定居宅サービスの事業のうち、復興推進事業(東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第4条第2項第5号に規定する復興推進事業をいう。以下同じ。)として、厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第2条第4項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令(平成23年内閣府・厚生労働省令第9号)第6条に規定する訪問リハビリテーション事業所整備推進事業を定めた認定復興推進計画(同法第6条第1項に規定する認定復興推進計画をいう。以下同じ。)に定められた区域内に存する指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション」という。)の事業を行う事業所であって、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院との密接な連携を確保し、指定訪問リハビリテーションを適切に行うことができるものであると知事が認めるものの設備に係る指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第77条第1項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、同項中「病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の」とあるのは、「事業の」とする。

(一部改正〔令和2年条例14号〕)

(指定介護老人福祉施設の設備に関する基準に係る経過措置)

6 別表11の項に掲げる指定介護老人福祉施設に設ける居室に係る指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「第3条第1項第1号」とあるのは「社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例(平成30年岩手県条例第62号)第8条の規定により読み替えて適用される第3条第1項第1号イ及び同号ロ」と、「「4人」とあるのは「原則として4人」」とあるのは「「1人とすること。ただし、地域の実情に応じて知事が必要と認めた場合は、4人以下とすることができる」とあるのは「原則として4人以下とすること」」と、同条第2項中「「原則として4人」とあるのは、「8人」」とあるのは「「原則として4人以下」とあるのは、「8人以下」」とする。

7 別表11の項に掲げる指定介護老人福祉施設に設ける居室に係る地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第3条第2項の規定の適用については、同項中「新介護老人福祉施設基準第3条第1項第1号イ」とあるのは「社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例(平成30年岩手県条例第62号)第8条の規定により読み替えて適用される指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第3条第1項第1号イ」と、「「1人」とあるのは、「4人以下」」とあるのは「「1人とすること。ただし、地域の実情に応じて知事が必要と認めた場合は、4人以下とすることができる」とあるのは、「4人以下とすること」」とする。

(指定介護予防サービスの事業の設備に関する基準に係る経過措置)

8 別表14の項に掲げる指定介護予防サービスの事業のうち、復興推進事業として、厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第2条第4項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令第9条に規定する介護予防訪問リハビリテーション事業所整備推進事業を定めた認定復興推進計画に定められた区域内に存する指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビリテーション(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション」という。)の事業を行う事業所であって、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院との密接な連携を確保し、指定介護予防訪問リハビリテーションを適切に行うことができるものであると知事が認めるものの設備に係る指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第80条第1項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、同項中「病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の」とあるのは、「事業の」とする。

(一部改正〔令和2年条例14号〕)

(療育センター条例の一部改正)

9 療育センター条例(昭和51年岩手県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(一部改正〔令和2年条例14号・6年29号〕)

社会福祉施設等

法律の規定

要件及び基準

法令等

1 指定通所支援(児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)及び同法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援の事業

児童福祉法第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の15第3項第1号、第21条の5の17第1項第1号及び第2号並びに第21条の5の19第1項及び第2項

児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者の要件並びに指定通所支援の事業等の設備及び運営に関する基準

児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)

2 指定障害児入所施設等(児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)

児童福祉法第24条の9第3項において準用する同法第21条の5の15第3項第1号並びに同法第24条の12第1項及び第2項

児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設の事業者の要件並びに指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準

児童福祉法施行規則及び児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)

3 児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ。)

児童福祉法第45条第1項

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)

4 病院及び診療所

医療法第7条の2第4項、第18条、第21条第1項第1号及び第12号並びに同条第2項第1号及び第3号

既存の病床数及び申請に係る病床数の補正、専属の薬剤師の配置、病院及び療養病床を有する診療所に置くべき従業者及びその員数並びに病院及び療養病床を有する診療所の施設及びその構造設備に関する基準

医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)

5 救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設

生活保護法第39条第1項及び社会福祉法第65条第1項

救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準

6 軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)

社会福祉法第65条第1項

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)

7 女性自立支援施設(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設をいう。以下同じ。)

社会福祉法第65条第1項

女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準

女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和5年厚生労働省令第36号)

7の2 社会福祉住居施設(社会福祉法第68条の2第1項に規定する社会福祉住居施設をいう。以下同じ。)

社会福祉法第68条の5第1項

社会福祉住居施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉住居施設の運営に関する基準

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号)

8 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)

老人福祉法第17条第1項

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)

9 特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)

老人福祉法第17条第1項

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

10 指定居宅サービス(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)及び同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスの事業

介護保険法第42条第1項第2号、第70条第2項第1号、第72条の2第1項第1号及び第2号並びに第74条第1項及び第2項

介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の要件並びに指定居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

11 指定介護老人福祉施設(介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)

介護保険法第88条第1項及び第2項

指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準

12 介護老人保健施設

介護保険法第97条第1項から第3項まで

介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)

13 介護医療院

介護保険法第111条第1項から第3項まで

介護医療院の設備及び運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)

14 指定介護予防サービス(介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスの事業

介護保険法第54条第1項第2号、第115条の2第2項第1号、第115条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第115条の4第1項及び第2項

介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者の要件並びに指定介護予防サービス等の事業の設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

介護保険法施行規則及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

15 削除




16 指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)及び障害者総合支援法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(同号イに規定する基準該当事業所により行われるものに限る。)の事業

障害者総合支援法第30条第1項第2号イ、第36条第3項第1号、第41条の2第1項第1号及び第2号並びに第43条第1項及び第2項

障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の要件並びに指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)

17 指定障害者支援施設(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)

障害者総合支援法第38条第3項において準用する障害者総合支援法第36条第3項第1号並びに障害者総合支援法第44条第1項及び第2項

指定障害者支援施設の事業者の要件並びに設備及び運営に関する基準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)

18 障害福祉サービス事業(障害者総合支援法第80条第1項に規定する障害福祉サービス事業をいう。以下同じ。)

障害者総合支援法第80条第1項

障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)

19 地域活動支援センター

障害者総合支援法第80条第1項

地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)

20 福祉ホーム

障害者総合支援法第80条第1項

福祉ホームの設備及び運営に関する基準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)

21 障害者支援施設

障害者総合支援法第84条第1項

障害者支援施設の設備及び運営に関する基準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)

22 認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ。)

認定こども園法第3条第1項及び第3項

認定こども園の認定の要件

認定こども園法(第3条第2項及び第4項に限る。)及びこれらの規定により主務大臣が定める基準

23 幼保連携型認定こども園

認定こども園法第13条第1項

幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)(第3条、第8条第2項及び第13条第1項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第4条及び第5条第4項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)

社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例

平成30年12月19日 条例第62号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第5章 保健福祉/第1節 保健福祉/第1款
沿革情報
平成30年12月19日 条例第62号
令和2年3月27日 条例第14号
令和6年3月27日 条例第29号