○療育センター条例
昭和51年7月20日
条例第57号
都南の園設置条例をここに公布する。
療育センター条例
(題名改正〔平成18年条例76号〕)
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設、同法第43条に規定する児童発達支援センター、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第32条に規定する補装具製作施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設から成る総合的な施設として療育センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩手県立療育センター | 紫波郡矢巾町 |
(一部改正〔昭和59年条例43号・平成4年2号・18年50号・76号・23年63号・24年36号・25年23号・29年35号・令和6年32号〕)
(指定管理者による管理)
第2条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし、指定管理者に管理を行わせることができないやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(全部改正〔平成18年条例76号〕、一部改正〔平成23年条例16号〕)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第3条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当な業務として知事が定めるもの
(追加〔平成18年条例76号〕)
(利用料金)
第4条 センターにおいて行う診療若しくは診断書等の交付(以下「診療等」という。)、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定通所支援(以下「障害児指定通所支援」という。)、同法第24条の2第1項の指定入所支援(以下「障害児指定入所支援」という。)、障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」という。)又は障害者総合支援法第77条第1項、第3項若しくは第5項の規定による事業により提供されるサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターの利用に係る料金(知事がセンターの管理を行う場合にあっては、使用料又は手数料。以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
(1) 診療等に係る利用料金のうち健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく診療報酬の算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(以下「算定方法等」という。)に定めのあるもの 算定方法等により算定した額(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税が課されることとなるものにあっては、その額に消費税及び地方消費税の額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を加算した額の範囲内で指定管理者(知事がセンターの管理を行う場合にあっては、知事。以下同じ。)が定める額)
(2) 診療等に係る利用料金のうち算定方法等に定めのないもの 当該診療等に要する費用を基準として算定した額に消費税等相当額を加算した額の範囲内で指定管理者が定める額
(3) 障害児指定通所支援に係る利用料金 次に掲げる額を合算した額
ア 児童福祉法第21条の5の2各号に掲げる障害児通所支援の種類ごとに障害児指定通所支援に通常要する費用(同法第21条の5の3第1項の通所特定費用(以下この号において「通所特定費用」という。)を除く。)につき、同条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該障害児指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に障害児指定通所支援に要した費用の額)
イ 通所特定費用のうち社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例(平成30年岩手県条例第62号。以下「社会福祉施設等要件等条例」という。)第3条の規定に基づき利用者から支払を受けることができる費用の額の範囲内で指定管理者が定める額
(4) 障害児指定入所支援に係る利用料金 次に掲げる額を合算した額
ア 障害児指定入所支援に通常要する費用(児童福祉法第24条の2第1項の入所特定費用(以下この号において「入所特定費用」という。)を除く。)につき、同条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該障害児指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に障害児指定入所支援に要した費用の額)
イ 入所特定費用のうち社会福祉施設等要件等条例第3条の規定に基づき利用者から支払を受けることができる費用の額の範囲内で指定管理者が定める額
(5) 指定障害福祉サービスに係る利用料金 次に掲げる額を合算した額
ア 障害者総合支援法第5条第1項の障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービスに通常要する費用(障害者総合支援法第29条第1項の特定費用(以下この号において「特定費用」という。)を除く。)につき、同条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービスに要した費用の額)
イ 特定費用のうち社会福祉施設等要件等条例第3条の規定に基づき利用者から支払を受けることができる費用の額の範囲内で指定管理者が定める額
(6) 地域生活支援サービスに係る利用料金 地域生活支援サービスの提供に要する費用の額の範囲内で指定管理者が定める額
3 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。
4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(追加〔平成18年条例76号〕、一部改正〔平成20年条例7号・23年16号・24年36号・25年23号・29年35号・30年62号・令和6年32号〕)
(利用料金の減免)
第5条 天災その他特別の事情により利用料金を納付することが困難な場合で、特に指定管理者において必要と認めた者については、利用料金を減免することができる。
(追加〔平成18年条例76号〕)
(損害賠償等)
第6条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(追加〔平成18年条例76号〕)
(補則)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。
(追加〔平成18年条例76号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年8月1日から施行する。
(し体不自由児施設設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) し体不自由児施設設置条例(昭和32年岩手県条例第41号)
(2) し体不自由者更生施設設置条例(昭和35年岩手県条例第4号)
(3) 補装具製作施設設置条例(昭和39年岩手県条例第11号)
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
4 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の給料の調整額に関する条例の一部改正)
5 一般職の職員の給料の調整額に関する条例(昭和32年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(し体不自由児施設使用料条例の一部改正)
6 し体不自由児施設使用料条例(昭和32年岩手県条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和59年12月21日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月10日条例第50号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月13日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
(都南の園使用料等条例の廃止)
2 都南の園使用料等条例(昭和32年岩手県条例第42号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この条例による改正後の療育センター条例(以下「改正後の条例」という。)第2条に規定する指定管理者の候補者で議会の議決を経たものは、この条例の施行前においても、改正後の条例第4条第2項第1号、第2号、第3号イ、第4号イ及び第5号に規定する額の範囲内で、知事の承認を受けて同条第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)を定めることができる。
4 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。
(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
5 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の給料の調整額に関する条例の一部改正)
6 一般職の職員の給料の調整額に関する条例(昭和32年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月27日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月15日条例第63号)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条中表1の項の改正部分 公布の日
(2) 第1条中表1の項の改正部分、第2条中表1の項の改正部分、第3条中表1の項の改正部分及び第4条中表2の項の改正部分 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
(3) 第1条中表2の項の改正部分、第2条中表2の項の改正部分、第3条中表2の項の改正部分及び第4条中表3の項の改正部分並びに次項の規定 平成24年4月1日
2 平成24年4月1日前の障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第21条第2項及び第22条第4項の規定による額の決定に関する処分についての審査請求に係る岩手県障害者介護給付費等不服審査会への諮問については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月27日条例第36号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条中表2の項の改正部分及び第3条中表2の項の改正部分は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月18日条例第35号)
この条例は、平成30年1月5日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第62号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。