○看護師養成所条例
昭和44年10月14日
条例第44号
保健婦養成所等条例をここに公布する。
看護師養成所条例
(題名改正〔平成12年条例80号・14年36号・16年17号〕)
(設置)
第1条 看護師を養成し、公衆衛生の向上及び増進を図るため、看護師養成所を設置する。
(一部改正〔昭和54年条例36号・60年14号・平成6年51号・12年80号・14年36号・16年17号〕)
(名称及び位置)
第2条 看護師養成所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩手県立一関高等看護学院 | 一関市 |
岩手県立宮古高等看護学院 | 宮古市 |
岩手県立二戸高等看護学院 | 二戸市 |
(一部改正〔昭和46年条例11号・54年36号・56年29号・58年32号・60年14号・平成11年71号・12年80号・14年36号・16年17号・45号・17年55号・20年62号〕)
(管理)
第3条 看護師養成所の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(一部改正〔平成12年条例80号・14年36号・16年17号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(看護婦養成所設置に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 看護婦養成所設置に関する条例(昭和27年岩手県条例第10号。以下「旧条例」という。)
(2) 岩手県立保健婦養成所設置条例(昭和28年岩手県条例第12号)
(3) 歯科衛生士養成所条例(昭和39年岩手県条例第13号)
(経過措置)
3 この条例施行の際現に旧条例の規定による岩手県立盛岡高等看護学院に在学する学生はこの条例の規定による岩手県立衛生学院の看護婦科の、旧条例の規定による県立の高等看護学院及び准看護学院に在学する学生はこの条例の規定による県立の高等看護学院及び准看護学院の相当学年に編入するものとする。
(県立保健婦養成所等授業料等条例の一部改正)
4 県立保健婦養成所等授業料等条例(昭和43年岩手県条例第40号)の一部を次のように改正する。
題名中「県立」を削る。
第1条中「看護婦養成所」を「養護教諭養成機関、助産婦養成所、看護婦養成所、准看護婦養成所」に、「県立保健婦養成所等」を「保健婦養成所等」に、「、入学選考料及び入所選考料」を「及び入学選考料」に改める。
第2条の表を次のように改める。
区分 | 授業料 | 入学選考料 | |
岩手県立衛生学院 | 保健婦養護教諭科 | 月額 1,000円 | 300円 |
保健婦助産婦科 | |||
看護婦科 | |||
歯科衛生士科 | 月額 800円 | 300円 | |
県立の高等看護学院 | 月額 1,000円 | 300円 | |
県立の准看護学院 | 月額 500円 | 200円 | |
第3条第1項中「県立保健婦養成所等」を「保健婦養成所等」に改め、同条第2項中「県立保健婦養成所等」を「保健婦養成所等」に改め、「第19条第1号」の次に「、第20条第1号」を、「第19条第2号」の次に、「、第20条第2号」を、「保健婦養成所」の次に「、助産婦養成所」を加え、「准看護婦養成所」を「准看護婦養成所、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項に規定する養護教諭養成機関」に改め、「又は転入所」を削り、同条第3項中「県立保健婦養成所等」を「保健婦養成所等」に改める。
第4条の見出し中「又は入所選考料」を削り、同条中「県立保健婦養成所等」を「保健婦養成所等」に改め、「又は入所」、「又は入所選考料」及び「又は入所願書」を削る。
(岩手県収入証紙条例の一部改正)
5 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。
別表の2の(30)を次のように改める。
(30) 保健婦養成所等授業料等条例(昭和43年岩手県条例第40号)による入学選考料
附則(昭和46年3月23日条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第36号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月13日条例第29号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に岩手県立衛生学院の看護婦科に在学する学生は、岩手県立衛生学院の看護学科の相当学年に編入するものとする。
3 保健婦養成所等授業料等条例(昭和43年岩手県条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和58年10月14日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第14号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年10月14日条例第51号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月17日条例第71号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年3月規則第78号で、同12年4月1日から施行)
附則(平成12年12月18日条例第80号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年3月規則第66号で、同13年4月1日から施行)
2 保健婦養成所等授業料等条例(昭和43年岩手県条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年3月29日条例第36号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第17号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 看護師養成所等授業料等条例(昭和43年岩手県条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年7月12日条例第45号)
1 この条例は、平成16年8月20日から施行する。
2 この条例の施行の際現に岩手県立一戸高等看護学院に在学する学生は、岩手県立二戸高等看護学院の相当学年に編入するものとする。
附則(平成17年7月11日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)~(4) (省略)
(5) (前略)第34条(中略)の規定 平成18年2月20日
(6) (省略)
附則(平成20年12月12日条例第62号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。