○精神保健福祉センター条例

昭和48年3月30日

条例第35号

精神衛生センター条例をここに公布する。

精神保健福祉センター条例

(題名改正〔昭和63年条例3号・平成7年34号〕)

(設置)

第1条 県民の精神保建の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第2項に規定する精神保建福祉センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

岩手県精神保健福祉センター

盛岡市

(一部改正〔昭和56年条例8号・63年3号・平成7年34号〕)

(手数料)

第2条 センターの行う業務について診断書又は証明書の交付を受けようとする者は、手数料を納付しなければならない。

2 前項に規定する手数料の額は、1通につき890円とする。

(一部改正〔昭和56年条例8号・58年13号・61年18号・平成元年24号・3年19号・5年15号・7年18号・9年30号・11年18号〕)

(手数料の不還付)

第3条 既納の手数料は、還付しない。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年6月規則第47号で、同48年7月1日から施行)

2 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。

別表の2条例により徴収するものの項に次の1号を加える。

(36) 精神衛生センター条例(昭和48年岩手県条例第35号)による手数料

(昭和56年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第18号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第3号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年6月規則第55号で、同63年7月1日から施行)

(平成元年3月28日条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月13日条例第19号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第15号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第18号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月27日条例第34号)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第30号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第18号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

精神保健福祉センター条例

昭和48年3月30日 条例第35号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第5章 保健福祉/第1節 保健福祉/第5款 障害保健福祉
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第35号
昭和56年3月27日 条例第8号
昭和58年3月15日 条例第13号
昭和61年3月28日 条例第18号
昭和63年3月22日 条例第3号
平成元年3月28日 条例第24号
平成3年3月13日 条例第19号
平成5年3月26日 条例第15号
平成7年3月17日 条例第18号
平成7年6月27日 条例第34号
平成9年3月27日 条例第30号
平成11年3月23日 条例第18号