○食品衛生法施行条例

平成12年3月28日

条例第30号

食品衛生法施行条例をここに公布する。

食品衛生法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(営業施設の公衆衛生上必要な基準)

第2条 法第54条の規定により条例で定めることとされている営業施設の基準については、この条例(この条例の改正に伴う経過措置を定める規定を含む。)に別段の定めがあるものを除き、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)(省令の改正に伴う経過措置を定める規定を含む。)に定めるものをもって、その基準とする。

(一部改正〔平成15年条例80号・16年1号・令和2年12号・3年10号〕)

(営業施設の公衆衛生上必要な基準の別段の定め)

第3条 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)第35条第4号に規定する魚介類販売業であって、自動車に施設を設け、営業の場所を移動する形態のものの施設の公衆衛生上必要な基準は、政令第35条第1号に規定する飲食店営業のうち、自動車において調理をする場合の基準をもって、その基準とする。

(追加〔令和3年条例10号〕)

(適用除外)

第4条 前2条の基準は、法第55条第1項の許可(以下「許可」という。)について、営業の形態その他の状況により知事が公衆衛生上支障がないと認めるときは、適用しない。

(一部改正〔平成15年条例80号・令和2年12号・3年10号〕)

(営業許可証の交付等)

第5条 知事は、許可をしたときは、規則で定めるところにより、営業許可証を交付しなければならない。

2 前項の営業許可証の交付を受けた者は、法第54条の施設内の見やすい場所に、当該営業許可証を掲示しておかなければならない。

3 第1項の営業許可証の交付を受けた者は、営業許可証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を知事に申請することができる。

4 第1項の営業許可証の交付を受けた者は、営業許可証を破り、汚し、又は失ったときは、その再交付を知事に申請することができる。

(一部改正〔平成15年条例80号・令和2年12号・3年10号〕)

(死亡等の届出)

第6条 許可を受けた者又は法第57条第1項の規定による届出をした者(以下「許可営業者等」という。)が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき(法人にあっては、解散したとき)は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の届出義務者(法人にあっては、清算人)は、当該許可営業者等が死亡し、又は失踪の宣告を受けた日(法人にあっては、解散の日)から30日以内にその旨を知事に届け出なければならない。ただし、法第56条第1項(法第57条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により許可営業者等の地位を承継する者がある場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成15年条例80号・令和2年12号・3年10号・5年49号〕)

(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準)

第7条 政令第8条第1項の食品衛生検査施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室及び事務室を設けること。

(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。

2 政令第8条第1項の食品衛生検査施設の職員の配置の基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。

(追加〔平成24年条例67号〕、一部改正〔令和2年条例12号〕)

(ふぐ処理者の認定)

第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者を省令別表第17第1号ヘに規定するふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有する者(以下「ふぐ処理者」という。)として認定する。

(1) 次条のふぐ処理者認定試験に合格した者

(2) 前号に掲げる者と同等以上のふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有する者として規則で定める者

(追加〔令和6年条例25号〕)

(ふぐ処理者認定試験)

第9条 ふぐ処理者認定試験は、規則で定めるところにより、ふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等について、知事が行う。

(追加〔令和6年条例25号〕)

(欠格事由)

第10条 第12条第1項の規定に基づき第8条の規定による認定(以下「認定」という。)を取り消された者及びこれに準ずる者として規則で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として規則で定める日から起算して1年を経過するまでの間は、認定を受けることができない。

(追加〔令和6年条例25号〕)

(ふぐ処理者認定証の交付等)

第11条 知事は、認定をしたときは、規則で定めるところにより、ふぐ処理者認定証(以下「認定証」という。)を交付しなければならない。

2 第5条第3項及び第4項の規定は、認定証について準用する。

(追加〔令和6年条例25号〕)

(認定の取消し)

第12条 知事は、ふぐ処理者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたことが判明したとき。

(2) 第8条第2号に掲げる者に該当しなくなったとき。

(3) 次条の規定に違反したとき。

(4) その責めに帰すべき事由により、ふぐの処理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。

2 ふぐ処理者は、前項の規定に基づき認定を取り消されたときは、認定証を知事に返納しなければならない。

(追加〔令和6年条例25号〕)

(ふぐ処理者の遵守事項)

第13条 ふぐ処理者は、業としてふぐの処理を行う場合には、ふぐの毒に起因する食中毒の発生を防止するために必要な事項として規則で定める事項を遵守しなければならない。

(追加〔令和6年条例25号〕)

(ふぐを処理する施設の営業者の遵守事項)

第14条 省令別表第21第2号の施設の営業者は、施設内の見やすい場所に、ふぐを処理する施設である旨が記載された書類で規則で定めるものを掲示しておかなければならない。

(追加〔令和6年条例25号〕)

(手数料)

第15条 別表の事務欄に掲げる事務につき、名称欄に掲げる手数料を徴収する。

2 既納の手数料は、還付しない。

3 知事は、公益上特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成24年条例67号・令和2年12号・3年10号・6年25号・7年53号〕)

(補則)

第16条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔平成24年条例67号・令和2年12号・6年25号〕)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に許可を受けている者は、引き続き営業を継続している間は、この条例の規定による基準により許可を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の際現に食品衛生法施行細則(昭和48年岩手県規則第38号)の規定によって提出されている届出書は、この条例の相当規定による届出書とみなす。

(平成12年12月18日条例第84号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日条例第20号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月16日条例第80号)

この条例は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日〔平成16年2月27日〕から施行する。

(平成16年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年7月9日条例第36号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月18日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第12号)

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。

2 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第5条の規定の適用がある場合には、この条例による改正前の食品衛生法施行条例第2条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法」とあるのは、「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第1条の規定による改正前の法」とする。

(令和3年3月29日条例第10号)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定の適用がある場合には、この条例による改正後の食品衛生法施行条例第2条から第4条までの規定は適用せず、この条例による改正前の食品衛生法施行条例(以下「改正前の条例」という。)第2条、第3条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第2条第1項及び第3条中「法」とあるのは「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の法」と、改正前の条例第2条第2項中「食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)」とあるのは「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)第1条の規定による改正前の食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)」とする。

3 この条例の施行の日前に改正前の条例第5条の規定により営業の休止の届出をし、同条の規定によるその営業の再開の届出をしていない同条に規定する許可営業者は、その営業を再開したときは、同条の規定の例により、知事に届け出なければならない。

(令和5年10月26日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に業としてふぐの処理を行ったことがある者であって規則で定めるもの(以下「既存ふぐ処理者」という。)は、同日から起算して1年間は、この条例による改正後の食品衛生法施行条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定にかかわらず、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第17第1号ヘに規定するふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると知事が認める者とするものとする。既存ふぐ処理者が、その期間内に、規則で定めるところにより、規則で定める事項を知事に届け出たときは、その期間が経過した後も、同様とする。

3 知事は、前項後段の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、既存ふぐ処理者届出済証を交付しなければならない。

4 改正後の条例第12条及び第13条の規定は、既存ふぐ処理者について準用する。この場合において、改正後の条例第12条第1項中「当該認定を取り消す」とあるのは「業としてふぐの処理を行ってはならないことを命ずる」と、同項第1号中「当該認定を受けた」とあるのは「食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和6年岩手県条例第25号。以下「一部改正条例」という。)附則第2項後段の規定による届出をした」と、同項第3号中「次条」とあるのは「一部改正条例附則第4項において準用する次条」と、同条第2項中「前項」とあるのは「一部改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「認定を取り消された」とあるのは「業としてふぐの処理を行ってはならないことを命ぜられた」と、「認定証」とあるのは「既存ふぐ処理者届出済証」と読み替えるものとする。

5 前項において読み替えて準用する改正後の条例第12条第1項の規定に基づき業としてふぐの処理を行ってはならないことを命ぜられ、その命ぜられた日から起算して1年を経過しない者は、改正後の条例第8条の規定による認定を受けることができない。

(令和7年5月1日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の食品衛生法施行条例の規定は、令和7年2月26日から適用する。

別表(第15条関係)

(全部改正〔令和3年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例25号〕)

事務

名称

金額

法第26条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき知事が行う食品等の検査

検査命令に基づく検査手数料

岩手県環境保健研究センター検査等手数料条例(昭和44年岩手県条例第19号)別表に定める食品成分規格検査、添加物、器具、容器、包装及び原材料の規格検査及び食品成分検査に係る額と同額の金額

法第48条第6項第3号に規定する養成施設の登録の申請に対する審査

食品衛生管理者養成施設登録申請手数料

1件 150,000円

法第48条第6項第4号に規定する講習会の登録の申請に対する審査

食品衛生管理者講習会登録申請手数料

1件 90,000円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査

飲食店営業許可申請手数料

新規 1件 18,000円

継続 1件 16,200円

臨時(営業が一時的であって、かつ、施設が簡易なもの) 1件 9,000円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査

調理の機能を有する自動販売機による営業許可申請手数料

新規 1件 10,000円

継続 1件 9,000円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査

食肉販売業許可申請手数料

新規 1件 11,000円

継続 1件 9,900円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査

魚介類販売業許可申請手数料

新規 1件 11,000円

継続 1件 9,900円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査

魚介類競り売り営業許可申請手数料

新規 1件 23,000円

継続 1件 20,700円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査

集乳業許可申請手数料

新規 1件 11,000円

継続 1件 9,900円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査

乳処理業許可申請手数料

新規 1件 23,000円

継続 1件 20,700円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査

特別牛乳搾取処理業許可申請手数料

新規 1件 23,000円

継続 1件 20,700円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査

食肉処理業許可申請手数料

新規 1件 23,000円

継続 1件 20,700円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査

食品の放射線照射業許可申請手数料

新規 1件 23,000円

継続 1件 20,700円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査

菓子製造業許可申請手数料

新規 1件 16,000円

継続 1件 14,400円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査

アイスクリーム類製造業許可申請手数料

新規 1件 16,000円

継続 1件 14,400円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査

乳製品製造業許可申請手数料

新規 1件 23,000円

継続 1件 20,700円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査

清涼飲料水製造業許可申請手数料

新規 1件 23,000円

継続 1件 20,700円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査

食肉製品製造業許可申請手数料

新規 1件 23,000円

継続 1件 20,700円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査

水産製品製造業許可申請手数料

新規 1件 23,000円

継続 1件 20,700円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査

氷雪製造業許可申請手数料

新規 1件 23,000円

継続 1件 20,700円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査

液卵製造業許可申請手数料

新規 1件 23,000円

継続 1件 20,700円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査

食用油脂製造業許可申請手数料

新規 1件 23,000円

継続 1件 20,700円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査

みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料

新規 1件 18,000円

継続 1件 16,200円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査

酒類製造業許可申請手数料

新規 1件 18,000円

継続 1件 16,200円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査

豆腐製造業許可申請手数料

新規 1件 16,000円

継続 1件 14,400円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査

納豆製造業許可申請手数料

新規 1件 16,000円

継続 1件 14,400円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査

麺類製造業許可申請手数料

新規 1件 16,000円

継続 1件 14,400円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査

そうざい製造業許可申請手数料

新規 1件 23,000円

継続 1件 20,700円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査

複合型そうざい製造業許可申請手数料

新規 1件 30,000円

継続 1件 27,000円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

冷凍食品製造業許可申請手数料

新規 1件 23,000円

継続 1件 20,700円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

複合型冷凍食品製造業許可申請手数料

新規 1件 30,000円

継続 1件 27,000円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査

漬物製造業許可申請手数料

新規 1件 23,000円

継続 1件 20,700円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査

密封包装食品製造業許可申請手数料

新規 1件 23,000円

継続 1件 20,700円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査

食品の小分け業許可申請手数料

新規 1件 16,000円

継続 1件 14,400円

法第55条第1項及び政令第35条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査

添加物製造業許可申請手数料

新規 1件 23,000円

継続 1件 20,700円

第5条第3項の規定に基づく営業許可証の書換え交付

営業許可証書換え交付手数料

2,000円

第5条第4項の規定に基づく営業許可証の再交付

営業許可証再交付手数料

2,500円

第8条第2号に掲げる者の認定の申請に対する審査

ふぐ処理者認定申請手数料

5,600円

第9条の規定に基づくふぐ処理者認定試験の実施

ふぐ処理者認定試験手数料

35,000円

第11条第2項において準用する第5条第3項の規定に基づく認定証の書換え交付

ふぐ処理者認定証書換え交付手数料

3,200円

第11条第2項において準用する第5条第4項の規定に基づく認定証の再交付

ふぐ処理者認定証再交付手数料

3,600円

食品衛生法施行条例

平成12年3月28日 条例第30号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第5章 保健福祉/第2節 保健衛生/第4款 食品衛生
沿革情報
平成12年3月28日 条例第30号
平成12年12月18日 条例第84号
平成13年3月30日 条例第20号
平成15年12月16日 条例第80号
平成16年3月8日 条例第1号
平成22年7月9日 条例第36号
平成24年10月18日 条例第67号
平成27年3月27日 条例第18号
令和2年3月27日 条例第12号
令和3年3月29日 条例第10号
令和5年10月26日 条例第49号
令和6年3月27日 条例第25号
令和7年5月1日 条例第53号