○食品衛生法施行細則
昭和48年5月15日
規則第38号
食品衛生法施行細則をここに公布する。
食品衛生法施行細則
食品衛生法施行細則(昭和29年岩手県規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)、食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年厚生労働省令・内閣府令第11号。以下「共同命令」という。)及び食品衛生法施行条例(平成12年岩手県条例第30号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和63年規則9号・平成12年97号・27年42号・令和3年16号〕)
(特別の注意を要する成分等を含む食品による健康被害情報の届出)
第2条 法第8条第1項の規定による届出は、別に定める様式による特別の注意を要する成分等を含む食品による健康被害情報届によらなければならない。
(追加〔令和2年規則38号〕)
(へい死した獣畜又は家きんの検査)
第3条 法第10条第1項ただし書の規定によりへい死した獣畜又は家きんの肉、骨及び臓器を食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列しようとする者は、と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条に規定すると畜検査員又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第39条に規定する食鳥検査員に申請し、検査を受けなければならない。
(一部改正〔平成4年規則38号・15年96号・16年5号・令和2年38号〕)
(食品等の検査命令に係る申請書)
第4条 政令第5条第2項に規定する申請書は、別に定める様式による検査申請書によらなければならない。
(全部改正〔昭和63年規則9号〕、一部改正〔平成7年規則116号・12年97号・15年96号・16年5号・27年42号・令和2年38号〕)
(食品衛生管理者選任(変更)届)
第5条 法第48条第8項の規定による届出は、別に定める様式による食品衛生管理者選任(変更)届によらなければならない。
(全部改正〔昭和63年規則9号〕、一部改正〔平成16年規則5号・27年42号・令和2年38号・3年16号〕)
(食品衛生管理者養成施設等の登録の申請)
第6条 政令第15条(政令第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、別に定める様式による食品衛生管理者(食品衛生監視員)養成施設登録申請書によらなければならない。
(追加〔平成27年規則42号〕、一部改正〔令和2年規則38号〕)
(登録養成施設の変更の届出)
第7条 政令第16条(政令第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別に定める様式による食品衛生管理者(食品衛生監視員)養成施設登録変更届によらなければならない。
(追加〔平成27年規則42号〕、一部改正〔令和2年規則38号〕)
(登録の取消しの申請)
第8条 政令第19条(政令第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、別に定める様式による食品衛生管理者(食品衛生監視員)養成施設登録取消申請書によらなければならない。
(追加〔平成27年規則42号〕、一部改正〔令和2年規則38号〕)
(食品衛生管理者講習会の登録の申請)
第9条 政令第21条の規定による申請は、別に定める様式による食品衛生管理者講習会登録申請書によらなければならない。
(追加〔平成27年規則42号〕、一部改正〔令和2年規則38号〕)
(食品衛生管理者登録講習会の変更の届出)
第10条 政令第25条の規定による届出は、別に定める様式による食品衛生管理者登録講習会変更届によらなければならない。
(追加〔平成27年規則42号〕、一部改正〔令和2年規則38号〕)
(食品衛生管理者登録講習会の休廃止の届出)
第11条 政令第26条の規定による届出は、別に定める様式による食品衛生管理者登録講習会休止(廃止)届によらなければならない。
(追加〔平成27年規則42号〕、一部改正〔令和2年規則38号〕)
(営業許可申請書・営業届出書)
第12条 省令第67条に規定する申請書及び省令第70条の2に規定する届出書は、別に定める様式による営業許可申請書・営業届(新規、継続)によらなければならない。
2 前項の営業許可申請書・営業届は、法第55条第1項の規定による営業の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)が許可の有効期間満了に際し引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合にあっては、許可の有効期間満了の日の7日前までに提出しなければならない。
(全部改正〔平成7年規則116号〕、一部改正〔平成16年規則5号・27年42号・令和2年38号・3年16号〕)
(全部改正〔平成12年規則97号〕、一部改正〔平成27年規則42号・令和2年38号・3年16号・6年38号〕)
(営業許可証の書換え交付の申請)
第14条 条例第5条第3項の規定に基づく申請は、別に定める様式による営業許可証書換え交付申請書によらなければならない。
2 前項の申請書には、営業許可証を添付しなければならない。
(追加〔令和3年規則16号〕)
(営業許可証の再交付の申請)
第15条 条例第5条第4項の規定に基づく申請は、別に定める様式による営業許可証再交付申請書によらなければならない。
2 前項の申請書には、営業許可証を失ったときを除き営業許可証を添付しなければならない。
(追加〔令和3年規則16号〕)
(地位の承継の届出)
第16条 法第56条第2項(法第57条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、別に定める様式による地位承継届によらなければならない。
(追加〔平成27年規則42号〕、一部改正〔令和2年規則38号・3年16号〕)
(食品等の回収の届出)
第17条 法第58条第1項並びに共同命令第3条及び第4条の規定による届出は、別に定める様式による自主回収届(着手・変更・終了)によらなければならない。
(追加〔令和3年規則16号〕)
(申請事項等の変更の届出)
第18条 省令第71条の規定による届出は、別に定める様式による営業許可申請書・営業届(変更)によらなければならない。
(追加〔昭和63年規則9号〕、一部改正〔平成7年規則116号・16年5号・27年42号・令和2年38号・3年16号〕)
(廃業の届出書)
第19条 省令第71条の2に規定する届出書は、別に定める様式による営業許可申請書・営業届(廃業)によらなければならない。
2 前項の営業許可申請書・営業届(廃業)には、許可営業者にあっては、営業許可証を添付しなければならない。
(一部改正〔昭和63年規則9号・平成7年116号・12年97号・27年42号・令和2年38号・3年16号〕)
(死亡、失踪等の届出)
第20条 条例第6条の規定による届出は、別に定める様式による営業者死亡(失踪、解散)届によらなければならない。
2 前項の届には、戸籍抄本(法人にあっては、解散に係る登記事項証明書)を添付しなければならない。
(追加〔平成7年規則116号〕、一部改正〔平成12年規則97号・17年4号・27年42号・令和2年38号・3年16号〕)
(2) 認定等に係る試験に合格した者であって、当該試験に最後に合格した日以後に認定等を受けたことがないもの(当該試験に最後に合格した日以後に条例第12条第1項の規定に基づき認定を取り消された者を除く。)
(追加〔令和6年規則38号〕)
(追加〔令和6年規則38号〕)
(認定試験の方法)
第23条 条例第9条に規定するふぐ処理者認定試験(以下「認定試験」という。)は、学科試験及び実技試験により行う。
2 認定試験の科目は、次のとおりとする。
(1) 学科試験
ア 水産食品の衛生に関する知識
イ ふぐに関する一般知識
(2) 実技試験 ふぐの処理
3 認定試験は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した者でなければ受けることができない。
(追加〔令和6年規則38号〕)
(受験願書)
第24条 認定試験を受けようとする者は、別に定める様式による受験願書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 写真(出願前3月以内に撮影した正面、上半身、無帽の名刺型のもの)
(2) 前条第3項に該当する者であることを証する書類の写し
(追加〔令和6年規則38号〕)
(追加〔令和6年規則38号〕)
(追加〔令和6年規則38号〕)
(認定事項の変更の届出)
第27条 条例第8条に規定するふぐ処理者は、その氏名に変更があったときは、別に定める様式によるふぐ処理者変更届により知事に届け出なければならない。
(追加〔令和6年規則38号〕)
(認定証の書換え交付等の申請)
第28条 第14条及び第15条の規定は、認定証について準用する。この場合において、第14条第1項中「条例第5条第3項」とあるのは「条例第11条第2項において準用する条例第5条第3項」と、「営業許可証書換え交付申請書」とあるのは「ふぐ処理者認定証書換え交付申請書」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第28条において読み替えて準用する前項」と、第15条第1項中「条例第5条第4項」とあるのは「条例第11条第2項において準用する条例第5条第4項」と、「営業許可証再交付申請書」とあるのは「ふぐ処理者認定証再交付申請書」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第28条において読み替えて準用する前項」と読み替えるものとする。
(追加〔令和6年規則38号〕)
(条例第13条の規則で定める事項)
第29条 条例第13条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第2条に規定する基準を満たすふぐを処理する施設以外の場所でふぐの処理を行わないこと。
(2) ふぐの選別を厳重に行い、種類不明のふぐ及び食用以外のふぐを確実に排除すること。
(3) 凍結したふぐを使用する場合は、摂氏マイナス18度以下で急速に凍結したものを用い、その解凍は、有毒部位の毒が可食部位に移行することがないよう流水等を用いて迅速に行い、解凍後は直ちに処理に供し、再凍結は行わないこと。
(4) 有毒部位の除去は、的確に行うこと。
(5) 有毒部位の除去に使用する包丁、まな板等の器具は、専用のものを使用し、処理作業中であっても、必要に応じ、清水で十分に洗浄すること。
(6) 除去した有毒部位は、他の食品又は廃棄物に混入しないよう施錠できる容器に保管し、焼却等により確実に処分すること。
(追加〔令和6年規則38号〕)
(条例第14条の規則で定める書類)
第30条 条例第14条の規則で定める書類は、営業許可証その他知事が適当と認める書類とする。
(追加〔令和6年規則38号〕)
(再開の届出)
第31条 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和3年岩手県条例第10号)附則第3項の規定による届出は、別に定める様式による営業再開届によらなければならない。
(全部改正〔令和3年規則16号〕、一部改正〔令和6年規則38号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の食品衛生法施行細則の規定により知事に提出されている申請書及び届書並びに知事が交付している営業許可証は、改正後の食品衛生法施行細則の規定による申請書、届書及び営業許可証とみなす。
(知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一部改正)
3 知事の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和37年岩手県規則第12号)の一部を次のように改正する。
第5条中第37号の2を第37号の3とし、同条第37号中「(昭和22年法律第233号)」を削り、「命ずること」を「命じ、及び検査の申請を受理すること。」に改め、同号を同条第37号の2とし、同条第36号の30の次に次の1号を加える。
(37) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第14条第1項の規定により検査の申請を受理すること。
第5条第41号の次に次の3号を加える。
(41の2) 食品衛生法施行細則(昭和48年岩手県規則第38号)第13条第1項の規定による届出を受理すること。
(41の3) 食品衛生法施行細則第14条の規定による届出を受理すること。
(41の4) 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)別表の二(二)(1)3ただし書及び同表の二(五)(5)ただし書の規定による申請を受理すること。
附則(昭和63年3月18日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の食品衛生法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている営業許可証は、この規則による改正後の食品衛生法施行細則の規定により交付されている営業許可証とみなす。
3 改正前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
(知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一部改正)
4 知事の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和61年岩手県規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年3月31日規則第38号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第93号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の食品衛生法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は交付する申請書等又は許可証について適用し、施行日前に提出し、又は交付した申請書等又は許可証については、なお従前の例による。
附則(平成7年11月22日規則第116号)
1 この規則は、平成7年11月24日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の食品衛生法施行細則の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の食品衛生法施行細則の規定に基づいて提出された申請書とみなす。
附則(平成11年3月31日規則第68号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定「第1条の2第3項」を「第1条の3第3項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の食品衛生法施行細則の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の食品衛生法施行細則の規定に基づいて提出された申請書とみなす。
附則(平成12年3月28日規則第97号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の食品衛生法施行細則の規定に基づいて提出されている届出書は、この規則による改正後の食品衛生法施行細則の規定に基づいて提出された届出書とみなす。
附則(平成13年12月21日規則第141号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月1日規則第96号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の食品衛生法施行細則の規定により保健所長に提出されている申請書及び届書は、この規則による改正後の食品衛生法施行細則の規定による申請書及び届書とみなす。
附則(平成16年2月27日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の食品衛生法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により保健所長に提出されている申請書及び届書並びに保健所長が交付している営業許可証は、この規則による改正後の食品衛生法施行細則の規定による申請書、届書及び営業許可証とみなす。
3 改正前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年3月4日規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第41号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第42号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の食品衛生法施行細則に規定する別に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月15日規則第6号)抄
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日規則第38号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第16号)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
2 この規則による改正後の食品衛生法施行細則(以下「改正後の規則」という。)に規定する別に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の食品衛生法施行細則の規定により保健所長が交付している営業許可証は、改正後の規則の規定による営業許可証とみなす。
附則(令和6年3月29日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年6月1日から施行する。
(既存ふぐ処理者)
2 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和6年岩手県条例第25号。以下「一部改正条例」という。)附則第2項前段の規則で定めるものは、知事がふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を修得させることを目的として行った講習会を修了した者又はこれと同等以上のふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると他の都道府県の知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が認める者(以下「講習会修了者等」という。)であって、県内で業としてふぐの処理を行ったことがあるものとする。ただし、一部改正条例附則第4項において読み替えて準用する一部改正条例による改正後の食品衛生法施行条例(平成12年岩手県条例第30号。以下「改正後の条例」という。)第12条第1項の規定に基づき業としてふぐの処理を行ってはならないことを命ぜられた者を除く。
3 一部改正条例附則第2項に規定する既存ふぐ処理者(以下「既存ふぐ処理者」という。)は、同項後段の規定による届出をしようとするときは、別に定める様式による既存ふぐ処理者届に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 講習会修了者等であることを証する書類の写し
(2) この規則の施行の日前に県内で業としてふぐの処理を行ったことがあることを証する書類
4 一部改正条例附則第2項後段の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 既存ふぐ処理者に該当する者であること。
(2) 業としてふぐの処理を行う意思を有すること。
5 一部改正条例附則第3項に規定する既存ふぐ処理者届出済証は、附則様式によるものとする。
6 次の各号のいずれかに該当する者は、改正後の条例第8条第2号に掲げる者に該当しないものとする。
(1) この規則による改正後の食品衛生法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第21条第1号に規定する認定等(以下「認定等」という。)を受けている者であって、最後に当該認定等を受けた日以後に一部改正条例附則第4項において読み替えて準用する改正後の条例第12条第1項の規定に基づき業としてふぐの処理を行ってはならないことを命ぜられたもの
(2) 認定等に係る試験に合格した者であって、当該試験に最後に合格した日以後に一部改正条例附則第4項において読み替えて準用する改正後の条例第12条第1項の規定に基づき業としてふぐの処理を行ってはならないことを命ぜられたもの
7 改正後の規則第27条の規定は、既存ふぐ処理者について準用する。この場合において、同条中「ふぐ処理者変更届」とあるのは「既存ふぐ処理者変更届」と読み替えるものとする。
8 他の都道府県の知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長がふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると認める者(認定等を受けている者を除く。以下「他の都道府県の知事等が認める者」という。)であって、一部改正条例附則第4項において読み替えて準用する改正後の条例第12条第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由に相当する事由に該当して他の都道府県の知事等が認める者に該当しなくなったものは、該当しなくなった日から起算して1年を経過するまでの間は、改正後の条例第8条の規定による認定を受けることができない。

(全部改正〔令和3年規則16号〕、一部改正〔令和6年規則38号〕)

(追加〔令和6年規則38号〕)
