○中小企業振興条例
平成27年3月27日
条例第33号
中小企業振興条例をここに公布する。
中小企業振興条例
(目的)
第1条 この条例は、中小企業が地域の経済社会において果たす役割の重要性に鑑み、中小企業の振興に関し、基本理念を定め、並びに県及び中小企業者等の責務並びに県民の役割を明らかにするとともに、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、持続可能で活力ある地域経済の振興を図り、もって県民が潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、県内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 中小企業関係団体 商工会議所、商工会、中小企業団体中央会その他の県内に主たる事務所を有する中小企業に関する団体をいう。
(3) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、県内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 中小企業者の新たな事業分野の開拓及び経済的社会的環境の変化に対応した経営の向上に向けた自主的な努力の促進を図ること。
(2) 中小企業者による魅力ある多様な就業の機会の創出及び中小企業者の事業活動により地域において生産され、若しくは販売される商品の消費又は提供される役務の利用の促進を図ること。
(3) 前2号に掲げる事項が行われるに当たっては、県、市町村、中小企業者、県民、教育機関、中小企業関係団体その他の関係機関及び関係団体が参加し、連携し、及び協力するよう努めること。
(県の責務)
第4条 県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、中小企業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。
(中小企業者等の責務)
第5条 中小企業者は、基本理念にのっとり、新たな事業分野の開拓及び経済的社会的環境の変化に対応した経営の向上に向けた自主的な取組を行うよう努めるものとする。
2 中小企業者は、基本理念にのっとり、魅力ある多様な就業の機会の創出、住民の生活に関する多様な需要に応じた商品の生産若しくは販売又は役務の提供等を通じて、地域社会の活性化及び住民生活の向上に努めるものとする。
3 中小企業関係団体は、中小企業者の事業活動に関する相談、指導、研修等の実施に努めるものとする。
(県民の役割)
第6条 県民は、中小企業者の事業活動により地域において生産され、若しくは販売される商品又は提供される役務の価値についての関心と理解を深め、当該商品の消費等により、基本理念の実現に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
(中小企業者の自主的な努力の促進等)
第7条 県は、中小企業者の新たな事業分野の開拓及び経済的社会的環境の変化に対応した経営の向上に向けた自主的な努力を促進するため、教育機関、研究機関、金融機関、中小企業関係団体等と連携し、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 中小企業者の事業活動を担う人材の確保及び育成並びに中小企業者の事業活動について県民の関心と理解を深めるための広報活動の充実を図ること。
(2) 新たな商品又は役務の開発その他の新たな事業活動に関する中小企業者の研究開発、研究機関又は教育機関と連携した研究成果の事業化、情報通信技術等を活用した新たな販売先の開拓等による事業規模の拡大等を支援すること。
(3) 中小企業者による新たな事業活動の実施等に必要な資金の円滑な供給を図ること。
(4) 新たな経営管理方法の導入等の経営に関する相談、指導、研修等に係る体制を整備するとともに、中小企業者が共同して行う事業活動のための情報の交換の促進その他の必要な支援を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、中小企業者の自主的な努力を促進するために必要な環境を整備すること。
2 県は、中小企業者の事業活動における地域資源を活用した魅力ある商品の生産若しくは販売又は役務の提供を促進するため、その事業活動の特性等に応じ、当該商品又は役務に係る新たな販売先の開拓等による事業規模の拡大、新たな地域資源の発掘その他の必要な施策を講ずるものとする。
(創業の支援等)
第8条 県は、中小企業の創業及び中小企業者の事業の円滑な承継を支援するため、情報の提供、研修の充実、必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるものとする。
(小規模企業者への支援)
第9条 県は、小規模企業者の地域における持続的な事業活動及び着実な成長発展を支援するため、経営に関する相談、指導、研修等に係る体制を整備するとともに、必要な資金の円滑な供給その他の経営資源の確保のために必要な施策を講ずるものとする。
(雇用環境の整備に対する支援等)
第10条 県は、中小企業者による魅力ある多様な就業の機会の創出を促進するため、中小企業者が行う仕事と生活の調和を図ることができるような雇用環境の整備に対する支援、中小企業者の事業活動に関する広報活動の充実等を図るとともに、職業能力の開発、職業相談の実施等、若年者及び女性をはじめとする県民の地域における就業を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
(消費の促進等)
第11条 県は、中小企業者の事業活動により地域において生産され、若しくは販売される商品又は提供される役務の価値について、これを広く国内外へ発信する等、当該商品の消費等の促進を図るための施策を講ずるものとする。
(基本計画)
第12条 知事は、中小企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、中小企業の振興に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 中小企業の振興に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の方向
(2) 前号に掲げるもののほか、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、中小企業者、中小企業関係団体及び県民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、岩手県附属機関条例(令和5年岩手県条例第4号)別表第7の1の項に掲げる岩手県商工観光審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(一部改正〔令和5年条例4号〕)
(施策の実施状況の公表)
第13条 知事は、毎年度、中小企業の振興に関する施策の実施状況を公表するものとする。
(市町村への支援)
第14条 県は、市町村が実施する中小企業の振興に関する施策について、情報の提供、技術的な助言その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(財政上の措置等)
第15条 県は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
2 県は、県の工事の発注、業務の委託並びに物品及び役務の調達に当たっては、中小企業者の受注の機会の確保に努めるものとする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。