○岩手県附属機関条例

令和5年3月28日

条例第4号

岩手県附属機関条例をここに公布する。

岩手県附属機関条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定により、執行機関の附属機関(法律又は他の条例の規定に基づき設置されるものを除く。)の設置並びにその組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び所掌)

第2条 別表第1から別表第10までの所掌事項の欄に掲げる事項について審査、審議又は調査等を行わせるため、執行機関の附属機関として、これらの表の名称の欄に掲げる機関を置く。

2 執行機関は、別表第11の所掌事項の欄に掲げる事項について審査、審議又は調査等を行わせるため必要があるときは、同表の名称の欄に掲げる附属機関を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、執行機関は、災害、事故その他の事案が生じた場合において、当該事案に係る調停、審査、審議又は調査等を行わせるため臨時又は緊急の必要があるときは、附属機関を置くことができる。ただし、当該附属機関の設置が1年を超えるときは、この限りでない。

4 執行機関は、前項の規定に基づき附属機関を置いたときは、その名称、所掌事項その他必要な事項を告示しなければならない。

(組織)

第3条 別表第1から別表第11までの名称の欄に掲げる附属機関(以下「審議会等」という。)は、これらの表の委員の人数の欄に掲げる人数以内の委員をもって組織し、委員は、これらの表の委員の構成の欄に掲げる者のうちから、執行機関が任命する。

2 審議会等の委員の任期は、別表第1から別表第11までの任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等及び副会長等)

第4条 審議会等に、会長又は委員長(以下「会長等」という。)を置き、委員の互選とする。

2 審議会等のうち次に掲げるものに、副会長又は副委員長(以下「副会長等」という。)を置き、委員の互選とする。

(1) 岩手県総合計画審議会

(2) 岩手県東日本大震災津波復興委員会

(3) 岩手県商工観光審議会

(4) 岩手県農政審議会

(5) 岩手県水産審議会

(6) 岩手県教育振興基本対策審議会

3 会長等は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長等は、会長等を補佐し、会長等に事故があるとき、又は会長等が欠けたときは、その職務を代理する。

5 副会長等を置かない審議会等において、会長等に事故があるとき、又は会長等が欠けたときは、会長等があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審議会等のうち次に掲げるものに、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

(1) 岩手県総合計画審議会

(2) 岩手県東日本大震災津波復興委員会

(3) 岩手県健康増進計画推進協議会

(4) 岩手県自殺対策推進協議会

(5) 岩手県商工観光審議会

(6) 岩手県農政審議会

(7) 岩手県農林水産物等認証制度運営委員会

(8) 岩手県水産審議会

2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから執行機関が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第6条 審議会等は、執行機関が招集する。ただし、平泉の文化遺産世界遺産拡張登録検討委員会、岩手県県営建設工事入札契約適正化委員会及び岩手県政府調達苦情検討委員会は、会長等が招集する。

2 審議会等は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 前項の規定にかかわらず、岩手県財産評価審議会、岩手県特別職報酬等審議会及び県勢功労者顕彰選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会等の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会等のうち次に掲げるものに、部会を置くことができる。

(1) 岩手県総合計画審議会

(2) 岩手県東日本大震災津波復興委員会

(3) 岩手県健康増進計画推進協議会

(4) 岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会

(5) 岩手県自殺対策推進協議会

(6) 岩手県商工観光審議会

(7) 岩手県農政審議会

(8) 岩手県農林水産物等認証制度運営委員会

(9) 岩手県県営建設工事入札契約適正化委員会

2 部会は、会長等の指名する委員及び専門委員をもって組織する。

3 審議会等は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会等の議決とすることができる。

4 第4条及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において、第4条第1項及び第2項中「委員」とあるのは「委員及び専門委員」と、同条第5項中「委員」とあるのは「委員又は専門委員」と、前条第2項及び第4項中「委員」とあるのは「委員及び議事に関係のある専門委員」と読み替えるものとする。

(意見の聴取等)

第8条 審議会等は、必要に応じて学識経験のある者その他議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(補則)

第9条 第2条から前条までに定めるもののほか、審議会等の運営に関し必要な事項は、会長等が審議会等に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(岩手県教育振興基本対策審議会条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 岩手県教育振興基本対策審議会条例(昭和38年岩手県条例第44号)

(2) 岩手県財産評価審議会条例(昭和39年岩手県条例第20号)

(3) 岩手県特別職報酬等審議会条例(昭和39年岩手県条例第63号)

(4) 岩手県農政審議会条例(昭和47年岩手県条例第9号)

(5) 岩手県水産審議会条例(昭和48年岩手県条例第46号)

(6) 岩手県商工観光審議会条例(昭和49年岩手県条例第6号)

(7) 岩手県総合計画審議会条例(昭和54年岩手県条例第29号)

(8) 岩手県県営建設工事入札契約適正化委員会条例(平成15年岩手県条例第36号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる条例の規定により置かれている附属機関(次項において「旧附属機関」という。)は、第2条第1項の規定により置かれる相当の附属機関(次項において「新附属機関」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

4 この条例の施行の際現に旧附属機関の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第1項の規定により、新附属機関の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧附属機関の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(中小企業振興条例の一部改正)

5 中小企業振興条例(平成27年岩手県条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月27日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

政策企画関係附属機関

名称

所掌事項

委員の人数

委員の構成

任期

岩手県総合計画審議会

知事の諮問に応じ、県政の総合的な計画の策定及び推進に関する重要事項について調査審議すること。

20人

(1) 市町村長

(2) 学識経験者

2年

別表第2(第2条、第3条関係)

総務関係附属機関

名称

所掌事項

委員の人数

委員の構成

任期

1 岩手県財産評価審議会

知事の諮問に応じ、公有財産を取得し、譲渡し、交換し、又は出資の目的とする場合における当該公有財産の評価について調査審議すること。

4人

学識経験者

2年

2 岩手県特別職報酬等審議会

知事の諮問に応じ、議員報酬の額並びに知事及び副知事の給料の額について調査審議すること。

10人

県の区域内の公共的団体等の代表者その他住民

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの間

3 県勢功労者顕彰選考委員会

知事の諮問に応じ、県勢功労者顕彰の候補者の選考について調査審議すること。

10人

県の区域内の公共的団体等の代表者

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの間

別表第3(第2条、第3条関係)

復興防災関係附属機関

名称

所掌事項

委員の人数

委員の構成

任期

1 岩手県東日本大震災津波復興委員会

知事の諮問に応じ、東日本大震災津波(平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波による災害をいう。)により著しい被害を受けた本県の復興に関する事項について調査審議すること。

25人

復興施策の推進に関し優れた識見を有する者

2年

2 東日本大震災津波伝承館運営協議会

知事の諮問に応じ、東日本大震災津波伝承館の事業の運営に関する事項について調査審議すること。

12人

当該調査審議の対象となる事項に関し優れた識見を有する者

2年

別表第4(第2条、第3条関係)

ふるさと振興関係附属機関

名称

所掌事項

委員の人数

委員の構成

任期

岩手県情報システム関連調達に関する技術的審査委員会

知事の諮問に応じ、県が締結する情報システムの開発、保守その他の情報システムに関する役務の調達契約(知事が別に定めるものに限る。)に係る競争入札の落札者の決定基準その他必要な事項について調査審議し、及び当該調達契約に係る提案書の内容を審査すること。

10人

(1) 情報システムに関し優れた識見を有する者

(2) 県の職員

当該諮問に係る調査審議及び審査が終了するまでの間

別表第5(第2条、第3条関係)

文化スポーツ関係附属機関

名称

所掌事項

委員の人数

委員の構成

任期

平泉の文化遺産世界遺産拡張登録検討委員会

世界遺産一覧表(世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2に規定する一覧表をいう。)に記載された平泉の文化遺産の拡張のための推薦書の作成に関し必要な事項について調査審議すること。

10人

文化財等に関し優れた識見を有する者

1年

別表第6(第2条、第3条関係)

保健福祉関係附属機関

名称

所掌事項

委員の人数

委員の構成

任期

1 岩手県健康増進計画推進協議会

知事の諮問に応じ、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第1項に規定する都道府県健康増進計画の策定及び推進に関し必要な事項について調査審議すること。

25人

(1) 医療関係団体その他の関係団体の役職員

(2) 保険者を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、健康の増進に関する施策の推進に関し識見を有する者

2年

2 岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会

知事の諮問に応じ、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の9第1項に規定する都道府県老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画の策定及び推進その他高齢者の福祉の施策の推進に関し必要な事項について調査審議すること。

20人

(1) 市町村長

(2) 福祉関係団体、医療関係団体その他の関係団体の役職員

(3) 学識経験者

(4) 被保険者を代表する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、高齢者福祉又は介護福祉に関し識見を有する者

3年

3 岩手県リハビリテーション協議会

知事の諮問に応じ、地域におけるリハビリテーションの適切かつ円滑な提供に関し必要な事項について調査審議すること。

20人

(1) 学識経験者

(2) 医療関係団体、福祉関係団体その他の関係団体の役職員

(3) 関係行政機関の職員

2年

4 岩手県自殺対策推進協議会

知事の諮問に応じ、県の総合的な自殺対策の推進に関し必要な事項について調査審議すること。

50人

(1) 学識経験者

(2) 医療関係団体、福祉関係団体、教育関係団体その他の関係団体の役職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、自殺対策の推進に関し識見を有する者

2年

別表第7(第2条、第3条関係)

商工労働観光関係附属機関

名称

所掌事項

委員の人数

委員の構成

任期

1 岩手県商工観光審議会

知事の諮問に応じ総合的な商工業及び観光の振興に係る施策の推進に関する重要事項について調査審議し、並びに当該重要事項について知事に意見を述べること。

20人

(1) 市町村長

(2) 商業、工業、鉱業若しくは観光業に属する事業を営む者若しくはこれらの者が法人であるときはその役員又は当該事業を営む者の従業者

(3) 前2号に掲げる者のほか、商工業及び観光の振興並びにこれによる雇用の創出に関し優れた識見を有する者

2年

2 岩手県経営革新計画評価委員会

知事の諮問に応じ、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第14条第1項に規定する経営革新計画(以下この項において「計画」という。)の評価その他計画の承認に関し必要な事項について調査審議すること。

5人

(1) 中小企業分野に関し優れた識見を有する者

(2) 県の職員

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの間

3 岩手県信用保証協会常勤理事任命候補者選考委員会

知事の諮問に応じ、岩手県信用保証協会常勤理事の候補者の選考について調査審議すること。

3人

信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第2条に規定する信用保証協会の業務を理解し、及び中小企業分野等に関し優れた識見を有する者

3年

別表第8(第2条、第3条関係)

(一部改正〔令和6年条例8号〕)

農林水産関係附属機関

名称

所掌事項

委員の人数

委員の構成

任期

1 岩手県農政審議会

知事の諮問に応じ総合的な農業施策の推進に関する重要事項について調査審議し、及び当該重要事項について知事に意見を述べること。

30人

(1) 市町村長

(2) 農林業団体の役職員

(3) 商工関係団体の役職員

(4) 株式会社日本政策金融公庫又は農林中央金庫の役職員

(5) 消費者を代表する者

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

2年

2 岩手県農林水産物等認証制度運営委員会

知事の諮問に応じ、農林水産物及び農林水産物を利用した加工食品(以下この項において「農林水産物等」という。)の認証制度に関する重要事項について調査審議すること。

15人

(1) 農林水産物等の生産者団体の役職員

(2) 農林水産物等の流通に関する事業を行う団体の役職員

(3) 消費者を代表する者

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

2年

3 岩手県多面的機能支払制度推進委員会

知事の諮問に応じ、多面的機能支払制度(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第9条の規定に基づく費用の補助(同法第3条第3項第1号に掲げる事業の実施に係るものに限る。)をいう。以下この項において「制度」という。)の実施状況の評価その他制度に関し必要な事項について調査審議すること。

5人

学識経験者

3年

4 岩手県中山間地域等直接支払制度推進委員会

知事の諮問に応じ、中山間地域等直接支払制度(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第9条の規定に基づく費用の補助(同法第3条第3項第2号に掲げる事業の実施に係るものに限る。)をいう。以下この項において「制度」という。)の実施状況の評価その他制度に関し必要な事項について調査審議すること。

9人

(1) 学識経験者

(2) 報道機関の役職員

(3) 消費者を代表する者

(4) 株式会社日本政策金融公庫又は農林中央金庫の役職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、制度に関し優れた識見を有する者

5年

5 岩手県環境保全型農業直接支払制度推進委員会

知事の諮問に応じ、環境保全型農業直接支払制度(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第9条の規定に基づく費用の補助(同法第3条第3項第3号に掲げる事業の実施に係るものに限る。)をいう。以下この項において「制度」という。)の実施状況の評価その他制度に関し必要な事項について調査審議すること。

5人

(1) 学識経験者

(2) 報道機関の役職員

(3) 消費者を代表する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、制度に関し優れた識見を有する者

3年

6 いわての森林づくり県民税事業評価委員会

知事の諮問に応じいわての森林づくり県民税条例(平成17年岩手県条例第79号)第1条に規定する森林環境の保全に関する施策(以下この項において「施策」という。)について調査審議し、及び評価を行い、並びに施策について知事に意見を述べること。

10人

(1) 学識経験者

(2) 商工関係団体の役職員

(3) 消費者を代表する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、施策に関し優れた識見を有する者

2年

7 岩手県水産審議会

知事の諮問に応じ総合的な水産業施策の推進に関する重要事項について調査審議し、及び当該重要事項について知事に意見を述べること。

20人

(1) 市町村長

(2) 水産業団体の役職員

(3) 商工関係団体の役職員

(4) 株式会社日本政策金融公庫又は農林中央金庫の役職員

(5) 消費者を代表する者

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

2年

別表第9(第2条、第3条関係)

出納関係附属機関

名称

所掌事項

委員の人数

委員の構成

任期

1 岩手県県営建設工事入札契約適正化委員会

知事の諮問に応じ県営建設工事(県が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下この項において同じ。)の入札及び契約に関する制度の運用状況及び改善に関することその他の県営建設工事の入札及び契約に関する重要事項について調査審議し、並びに当該重要事項について知事に意見を述べること。

8人

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事に関し優れた識見を有し、県営建設工事の入札及び契約に関し公正な判断をすることができると認められる者

2年

2 岩手県政府調達苦情検討委員会

県の機関及び県が設立した地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人が行う調達であって政府調達に関する協定その他の国際約束の対象となるものに係る苦情の申立てについて調査審議すること。

5人

地方公共団体の入札及び契約に関する制度に関し優れた識見を有する者

2年

別表第10(第2条、第3条関係)

教育関係附属機関

名称

所掌事項

委員の人数

委員の構成

任期

1 岩手県教育振興基本対策審議会

教育委員会の諮問に応じ、教育振興基本対策に関し必要な事項について調査審議すること。

18人

(1) 市町村長

(2) 市町村教育委員会教育長

(3) 教育関係団体の役職員

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

2年

2 岩手県教育支援委員会

教育委員会の諮問に応じ教育上特別な支援を必要とする児童、生徒等(以下この項において「児童生徒等」という。)の就学及び当該児童生徒等に対する支援の内容等に関する事項について調査審議し、並びに当該事項について教育委員会に意見を述べること。

20人

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 児童生徒等の親権者又は未成年後見人を代表する者

2年

3 岩手県美術品収集評価委員会

教育委員会の諮問に応じ、美術品取得基金条例(平成3年岩手県条例第36号)に規定する美術品取得基金により取得する美術品及び寄贈により取得する美術品の鑑定評価に関する事項について調査審議すること。

10人

学識経験者

2年

別表第11(第2条、第3条関係)

執行機関共通附属機関

名称

所掌事項

委員の人数

委員の構成

任期

1 公の施設の指定管理者候補者の選定及び指定管理業務の評価委員会

執行機関の諮問に応じ、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下この項において「指定管理者」という。)の候補者の選定及び指定管理者の業務の評価に関する事項について調査審議すること。

8人

(1) 当該公の施設の指定管理者に応募する法人若しくは団体又は現に当該公の施設の指定管理者であるものと利害関係を有しない者で、当該公の施設の運営に関し優れた識見を有するもの

(2) 県の職員

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの間

2 委託業務企画提案等審査委員会

執行機関の諮問に応じ、県が発注する委託業務その他の業務(以下この項において「委託業務等」という。)に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定による随意契約の相手方の候補者の決定のために実施する公募により提出された提案書の内容を審査し、及び当該委託業務等に係る同令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札の落札者の決定に関する事項について調査審議すること。

6人

(1) 当該委託業務等に係る分野に関し優れた識見を有する者

(2) 県の職員

当該諮問に係る審査及び調査審議が終了するまでの間

3 補助金等審査委員会

執行機関の諮問に応じ、補助金(相当の反対給付を受けないで交付する補助金以外の給付金を含む。)、利子補給金その他これらに類するものの交付又は貸付金の貸付け(以下この項において「補助金の交付等」という。)の対象となる者、事業等の決定に係る申請書等の内容を審査し、及び当該補助金の交付等に関し必要な事項について調査審議すること。

20人

(1) 当該補助金の交付等に係る分野に関し優れた識見を有する者

(2) 県の職員

当該諮問に係る審査及び調査審議が終了するまでの間

4 被表彰候補者等選考委員会

執行機関の諮問に応じ、表彰(県勢功労者顕彰を除く。)、認定その他これらに類するもの(以下この項において「表彰等」という。)の対象となる候補者の選考その他選考に関し必要な事項について調査審議すること。

6人

(1) 当該表彰等に係る分野に関し優れた識見を有する者

(2) 県の職員

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの間

岩手県附属機関条例

令和5年3月28日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)