○職業能力開発校条例
昭和51年3月26日
条例第25号
職業訓練校条例をここに公布する。
職業能力開発校条例
(題名改正〔平成5年条例16号〕)
専修職業訓練校条例(昭和44年岩手県条例第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第3項の規定により、職業能力開発校の位置、名称その他職業能力開発校の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和54年条例37号〕、一部改正〔昭和60年条例29号・平成5年16号・12年46号・23年73号〕)
(名称及び位置)
第2条 職業能力開発校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩手県立千 | 一関市 |
岩手県立宮古高等技術専門校 | 宮古市 |
岩手県立二戸高等技術専門校 | 二戸市 |
(全部改正〔平成8年条例34号〕、一部改正〔平成16年条例46号・17年55号・21年14号・25年58号〕)
(入校許可)
第3条 職業能力開発校に入校しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(全部改正〔平成16年条例46号〕)
(退校処分)
第4条 知事は、学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、退校させることができる。
(1) 職業能力開発校の規律を乱し、その他学生の本分に背く行為があるとき。
(2) 著しく修業を怠り、成業の見込みがないと認められるとき。
(追加〔平成16年条例46号〕)
2 授業料、入校検定料及び入校料の額は、次のとおりとする。
(1) 授業料 年額118,800円
(2) 入校検定料 2,200円
(3) 入校料 5,650円
(追加〔平成16年条例46号〕、一部改正〔平成19年条例12号・令和3年16号〕)
(授業料の納付方法)
第6条 職業能力開発校の学生は、当該年度に係る授業料を第1期、第2期及び第3期のそれぞれの期において、当該授業料の年額の3分の1に相当する額を納付しなければならない。
2 前項の規定による授業料は、第1期にあっては4月、第2期にあっては8月、第3期にあっては12月に納付しなければならない。
(追加〔平成16年条例46号〕、一部改正〔令和2年条例32号〕)
(退校する場合における授業料の額の特例)
第7条 職業能力開発校の学生が退校する場合における授業料の額は、第2期の納付時期前の退校にあっては授業料の年額の3分の1に相当する額、第3期の納付時期前の退校にあっては授業料の年額の3分の2に相当する額とする。
(追加〔平成16年条例46号〕)
(入校検定料の納付方法)
第8条 職業能力開発校に入校を志望する者は、入校検定料を入校願書に添えて納付しなければならない。
(追加〔平成16年条例46号〕)
(入校料の納付方法)
第9条 職業能力開発校に入校を許可された者は、入校料を当該入校許可の日から起算して15日以内に納付しなければならない。
3 前項の申請をした者に係る入校料の納付期間その他の入校料の納付に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成16年条例46号〕、一部改正〔令和2年条例32号〕)
(寄宿舎料の納付等)
第10条 職業能力開発校の寄宿舎に入舎している者は、寄宿舎料を納付しなければならない。
2 寄宿舎料の額は、別表に掲げるとおりとする。
3 寄宿舎料は、寄宿舎に入舎した日の属する月から退舎する日の属する月まで毎月その月の分を納付しなければならない。ただし、休業期間中の分は、休業期間前に納付しなければならない。
(追加〔平成16年条例46号〕)
(授業料等の免除等)
第11条 知事は、経済的理由によって授業料及び入校料の納付が困難であり、かつ、高い修業意欲を有すると認められる者その他規則で定める特別の理由があると認められる者(次条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)に対しては、授業料及び入校料の全部又は一部を免除することができる。
(追加〔平成16年条例46号〕、一部改正〔令和2年条例32号・3年16号〕)
第12条 知事は、次に掲げる者に対しては、授業料、入校検定料、入校料及び寄宿舎料(以下「授業料等」という。)の全部又は一部を免除することができる。
(1) 大規模な災害であって、県民生活に著しい影響を及ぼすものとして規則で定めるものにより甚大な被害を受けたと認められる者
(2) 前号に規定する事由以外の事由であって、県民生活に著しい影響を及ぼすものとして規則で定めるものに起因する経済的事情により修業が困難で特に必要があると認められる者
3 前項の申請をした者に係る授業料等の納付期間その他の授業料等の納付に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔令和3年条例16号〕)
(授業料等の不還付)
第13条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、前2条の規定に基づき免除された授業料等については、この限りでない。
(追加〔平成16年条例46号〕、一部改正〔令和2年条例32号・3年16号〕)
(補則)
第14条 この条例に定めるもののほか、職業能力開発校の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成16年条例46号〕、一部改正〔令和3年条例16号〕)
附則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 職業訓練指導員養成奨学金貸付条例(昭和39年岩手県条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和52年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月20日条例第30号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第37号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 職業訓練指導員養成奨学金貸付条例(昭和39年岩手県条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和56年12月19日条例第50号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月17日条例第33号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月12日条例第29号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成元年12月15日条例第66号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第16号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月13日条例第34号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に岩手県立千
高等技術専門校で職業訓練を受けている者は、岩手県立高度技術専門学院千
自動車システム校(以下「千
自動車システム校」という。)で職業訓練を受ける者となるものとする。
3 前項の規定により千
自動車システム校で職業訓練を受ける者となった者については、岩手県立千
高等技術専門校における訓練期間は、千
自動車システム校における訓練期間とみなす。
附則(平成12年3月28日条例第46号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月12日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第6項及び第7項並びに附則第8項(入校料に係る部分を除く。)の規定は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に岩手県立高度技術専門学院千
自動車システム校で職業訓練を受けている者は、岩手県立千
高等技術専門校で職業訓練を受ける者となるものとする。
3 前項の規定により岩手県立千
高等技術専門校で職業訓練を受ける者となった者については、岩手県立高度技術専門学院千
自動車システム校における訓練期間は、岩手県立千
高等技術専門校における訓練期間とみなす。
4 この条例の施行の日の前日において現に在校する者については、この条例による改正後の第5条から第7条まで、第9条、第11条及び第12条の規定は、適用しない。
5 この条例の施行の日の前日において現に寄宿舎に入舎している者に対するこの条例による改正後の第10条の規定の適用については、同条第3項中「寄宿舎に入舎した日の属する月」とあるのは、「平成17年4月」とする。
6 平成17年度に職業能力開発校に入校を志望する者(規則で定める者を除く。)は、入校検定料2,200円を入校願書に添えて納付しなければならない。
7 前項の規定により納付された入校検定料は、還付しない。
(岩手県収入証紙条例の一部改正)
8 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年7月11日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) (前略)第35条(中略)の規定 平成17年9月20日
(2)~(6) (省略)
附則(平成19年3月19日条例第12号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月30日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第38号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月25日条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月16日条例第58号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 職業能力開発促進法施行条例(平成24年岩手県条例第89号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月9日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職業能力開発校条例の規定は、平成28年9月1日以後に納付された入校検定料又は同月以後の月分の寄宿舎料について適用する。
2 平成28年台風第10号により甚大な被害を受けたと認められる者が納付した入校検定料又は寄宿舎料で、この条例による改正後の職業能力開発校条例附則第4項の規定に基づき免除されたものに係る職業能力開発校条例第12条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「前条」とあるのは「前条又は附則第4項」と、「授業料」とあるのは「授業料又は入校検定料若しくは寄宿舎料」とする。
附則(令和元年12月20日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職業能力開発校条例の規定は、令和元年10月12日以後に納付された入校検定料又は同月以後の月分の寄宿舎料について適用する。
2 令和元年台風第19号により甚大な被害を受けたと認められる者が納付した入校検定料又は寄宿舎料で、この条例による改正後の職業能力開発校条例附則第4項の規定に基づき免除されたものに係る職業能力開発校条例第12条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「前条」とあるのは「前条又は附則第4項」と、「授業料」とあるのは「授業料又は入校検定料若しくは寄宿舎料」とする。
附則(令和2年6月15日条例第32号)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行し、この条例による改正後の職業能力開発校条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の授業料、同年4月1日以後に入校を許可された者に係る入校料又は同月以後の月分の寄宿舎料について適用する。
2 この条例の施行の日の前日において現に在校する者については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間に限り、なお従前の例によることができる。
3 改正後の条例附則第5項に規定する者が納付した寄宿舎料で、同項の規定に基づき免除されたものに係る改正後の条例第12条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「前条」とあるのは「前条又は附則第5項」と、「入校料」とあるのは「入校料並びに寄宿舎料」とする。
附則(令和3年3月29日条例第16号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において現に在校する者で、この条例による改正前の職業能力開発校条例(以下「改正前の条例」という。)附則第4項に規定する災害により改正前の条例第11条の規定に基づき授業料の減免を受けていたもの及び改正前の条例附則第4項の規定に基づき寄宿舎料の免除を受けていたものは、この条例の施行の日においてこの条例による改正後の職業能力開発校条例条例第12条の規定に基づき減免を受けた者とみなす。
別表(第10条関係)
(追加〔平成16年条例46号〕、一部改正〔平成25年条例58号〕)
区分 | 月額 | |
岩手県立千 | 700円 | |
岩手県立宮古高等技術専門校 | 居室1室当たりの定員が2人の場合 | 700円 |
居室1室当たりの定員が1人の場合 | 1,400円 | |
岩手県立二戸高等技術専門校 | 1,000円 | |
高等技術専門校
高等技術専門校