○産業技術短期大学校条例

平成8年10月14日

条例第29号

産業技術短期大学校条例をここに公布する。

産業技術短期大学校条例

(設置)

第1条 高度の技能及びこれに関する知識を有する人材を養成するため、産業技術短期大学校(以下「短期大学校」という。)を次のとおり設置する。

名称

区分

位置

岩手県立産業技術短期大学校

本校

紫波郡矢巾町

水沢校

奥州市

(一部改正〔平成15年条例67号・17年55号〕)

(科及び修業期間)

第2条 本校にメカトロニクス技術科、電子技術科、建築科、産業デザイン科及び情報技術科並びに産業技術専攻科を、水沢校に生産技術科、電気技術科及び建築設備科を置く。

2 短期大学校の修業期間は、産業技術専攻科以外の科にあっては2年、産業技術専攻科にあっては1年とする。

(一部改正〔平成15年条例67号・18年19号〕)

(入学資格)

第3条 短期大学校に入学することができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産業技術専攻科以外の科 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると知事が認めた者

(2) 産業技術専攻科 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第2号に掲げる職業能力開発短期大学校を卒業した者又はこれと同等以上の職業能力があると知事が認めた者であって規則で定める要件に該当するもの

(一部改正〔平成11年条例22号・18年19号・27年34号・81号〕)

(入学許可)

第4条 短期大学校に入学しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(退学処分)

第5条 知事は、学生又は聴講生が次の各号のいずれかに該当する場合には、退学させることができる。

(1) 短期大学校の規律を乱し、その他学生又は聴講生の本分に背く行為があるとき。

(2) 著しく修業を怠り、成業の見込みがないと認められるとき。

(研修)

第6条 知事は、第1条に規定する目的を達成するため、必要に応じ、短期大学校において、研修を行うことができる。

2 研修の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

(授業料等の納付等)

第7条 短期大学校の学生は授業料を、短期大学校の聴講生は聴講料を、短期大学校に入学を志望する者は入学検定料を、短期大学校に入学を許可された者は入学料を納付しなければならない。

2 授業料、聴講料、入学検定料及び入学料の額は、別表に掲げるとおりとする。

(一部改正〔令和3年条例17号〕)

(授業料の納付方法)

第8条 短期大学校の学生は、当該年度に係る授業料を前期及び後期のそれぞれの期において、当該授業料の年額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。

2 前項の規定による授業料は、前期にあっては4月、後期にあっては10月に納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、知事は、第14条の規定による授業料の免除の申請をした者については、当該申請に対する審査の結果に係る通知の日までの間、第1項に規定する額の納付を猶予するものとする。

4 前項の申請をした者又は第14条の規定による免除を受けた後授業料の免除の額に変更(当該額が減額された場合に限る。)があり、若しくは免除を受けることができなくなった者に係る授業料の納付期間その他の授業料の納付に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和2年条例33号〕)

(退学する場合における授業料の額の特例)

第9条 短期大学校の学生が後期の納付時期前に退学をする場合における授業料の額は、当該授業料の年額の2分の1に相当する額とする。

(聴講料の納付方法)

第10条 短期大学校の聴講生は、前期の聴講に係る聴講料については4月、後期の聴講に係る聴講料については10月に納付しなければならない。

(入学検定料の納付方法)

第11条 短期大学校に入学を志望する者は、入学検定料を入学願書に添えて納付しなければならない。

(入学料の納付方法)

第12条 短期大学校に入学を許可された者は、入学料を当該入学許可の日から起算して15日以内に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、第14条の規定による入学料の免除の申請をした者については、当該申請に対する審査の結果に係る通知の日までの間、入学料の納付を猶予するものとする。

3 前項の申請をした者に係る入学料の納付期間その他の入学料の納付に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和2年条例33号〕)

(寄宿舎料の納付等)

第13条 短期大学校の寄宿舎に入舎している者は、寄宿舎料を納付しなければならない。

2 寄宿舎料の額は、月額4,300円とする。

3 寄宿舎料は、寄宿舎に入舎した日の属する月から退舎する日の属する月まで毎月その月の分を納付しなければならない。ただし、休業期間中の分は、休業期間前に納付しなければならない。

(一部改正〔平成15年条例27号〕)

(授業料等の免除等)

第14条 知事は、経済的理由によって授業料及び入学料の納付が困難であり、かつ、高い修業意欲を有すると認められる者その他規則で定める特別の理由があると認められる者(次条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)に対しては、授業料及び入学料の全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔令和2年条例33号・3年17号〕)

第15条 知事は、次に掲げる者に対しては、授業料、入学検定料、入学料及び寄宿舎料(以下「授業料等」という。)の全部又は一部を免除することができる。

(1) 大規模な災害であって、県民生活に著しい影響を及ぼすものとして規則で定めるものにより甚大な被害を受けたと認められる者

(2) 前号に規定する事由以外の事由であって、県民生活に著しい影響を及ぼすものとして規則で定めるものに起因する経済的事情により修業が困難で特に必要があると認められる者

2 第8条第2項第11条第12条第1項又は第13条第3項の規定にかかわらず、知事は、前項の規定による授業料等の免除の申請をした者については、当該申請に対する審査の結果に係る通知の日までの間、授業料等の納付を猶予するものとする。

3 前項の申請をした者に係る授業料等の納付期間その他の授業料等の納付に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和3年条例17号〕)

(授業料等及び聴講料の不還付)

第16条 既納の授業料等及び聴講料は、還付しない。ただし、前2条の規定に基づき免除された授業料等については、この限りでない。

(一部改正〔令和2年条例33号・3年17号〕)

(補則)

第17条 この条例に定めるもののほか、短期大学校の管理その他に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和3年条例17号〕)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第3条第7条第11条第15条第16条及び別表並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。

別表の2条例により徴収するものの項に次の1号を加える。

(49) 産業技術短期大学校条例(平成8年岩手県条例第29号)による入学検定料及び入学料

(平成10年3月30日条例第26号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において復学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る授業料の額と同額とする。

(平成11年3月23日条例第22号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第32号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において復学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る授業料の額と同額とする。

(平成14年3月29日条例第29号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において復学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る授業料の額と同額とする。

(平成15年3月19日条例第27号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月9日条例第67号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において復学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る授業料の額と同額とする。

4 平成16年度の入学者に係る授業料及び聴講料の額に限り、この条例による改正後の別表の規定の適用については、同表中「379,200円」とあるのは「337,800円」と、「4,800円」とあるのは「4,300円」とする。

(平成17年7月11日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)~(4) (省略)

(5) (前略)第48条(中略)の規定 平成18年2月20日

(6) (省略)

(平成18年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の日の前日において現に在学する平成15年度及び平成16年度の入学者(同条の規定の施行の日以後において復学をした者を除く。)に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 平成19年度に産業技術専攻科に入学を志望する者は、入学検定料18,000円を入学願書に添えて納付しなければならない。

4 前項の規定により納付された入学検定料は、還付しない。

(平成23年3月31日条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第34号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の産業技術短期大学校条例の規定は、平成28年9月1日以後に納付された入学検定料について適用する。

2 平成28年台風第10号により甚大な被害を受けたと認められる者が納付した入学検定料で、この条例による改正後の産業技術短期大学校条例附則第3項の規定に基づき免除されたものに係る産業技術短期大学校条例第15条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「前条」とあるのは「前条又は附則第3項」と、「授業料」とあるのは「授業料又は入学検定料」とする。

(令和元年12月20日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の産業技術短期大学校条例の規定は、令和元年10月12日以後に納付された入学検定料又は同月以後の月分の寄宿舎料について適用する。

2 令和元年台風第19号により甚大な被害を受けたと認められる者が納付した入学検定料又は寄宿舎料で、この条例による改正後の産業技術短期大学校条例附則第3項の規定に基づき免除されたものに係る産業技術短期大学校条例第15条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「前条」とあるのは「前条又は附則第3項」と、「授業料」とあるのは「授業料又は入学検定料若しくは寄宿舎料」とする。

(令和2年6月15日条例第33号)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行し、この条例による改正後の産業技術短期大学校条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の授業料、同年4月1日以後に入学を許可された者に係る入学料又は同月以後の月分の寄宿舎料について適用する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間に限り、なお従前の例によることができる。

3 改正後の条例附則第4項に規定する者が納付した寄宿舎料で、同項の規定に基づき免除されたものに係る改正後の条例第15条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「前条」とあるのは「前条又は附則第4項」と、「入学料」とあるのは「入学料並びに寄宿舎料」とする。

(令和3年3月29日条例第17号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者で、この条例による改正前の産業技術短期大学校条例(以下「改正前の条例」という。)附則第3項に規定する災害により改正前の条例第14条の規定に基づき授業料の免除を受けていたもの及び改正前の条例附則第3項の規定に基づき寄宿舎料の免除を受けていたものは、この条例の施行の日においてこの条例による改正後の産業技術短期大学校条例第15条の規定に基づき免除を受けた者とみなす。

別表(第7条関係)

(一部改正〔平成10年条例26号・12年32号・14年29号・16年20号・18年19号〕)

区分

授業料

聴講料

入学検定料

入学料

産業技術専攻科以外の学生

年額

390,000円


18,000円

県内の住民 135,400円

その他の住民 203,000円

産業技術専攻科の学生

年額

390,000円


18,000円

67,700円

聴講生


1単位につき

5,000円

9,800円

県内の住民 22,600円

その他の住民 33,800円

備考 「県内の住民」とは、本人又はその配偶者若しくは一親等の親族が入学の日の1年前から引き続き県内に住所を有する者をいい、「その他の住民」とは、それ以外の者をいう。

産業技術短期大学校条例

平成8年10月14日 条例第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第6章 商工労働観光/第2節 働/第1款 職業能力開発
沿革情報
平成8年10月14日 条例第29号
平成10年3月30日 条例第26号
平成11年3月23日 条例第22号
平成12年3月28日 条例第32号
平成14年3月29日 条例第29号
平成15年3月19日 条例第27号
平成15年10月9日 条例第67号
平成16年3月25日 条例第20号
平成17年7月11日 条例第55号
平成18年3月28日 条例第19号
平成23年3月31日 条例第39号
平成23年4月28日 条例第47号
平成27年3月27日 条例第34号
平成27年12月21日 条例第81号
平成29年3月9日 条例第3号
令和元年12月20日 条例第34号
令和2年6月15日 条例第33号
令和3年3月29日 条例第17号