○農業ふれあい公園条例

平成10年3月30日

条例第28号

農業ふれあい公園条例をここに公布する。

農業ふれあい公園条例

(設置)

第1条 農業に関する資料の展示及び研修を行うとともに、体験的学習の場を提供することにより、県民の農業に対する理解を深めるため、農業ふれあい公園(以下「公園」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

岩手県立農業ふれあい公園

北上市

(入館等の許可)

第2条 公園の施設のうち、農業科学博物館に入館しようとする者又は加工工房を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 知事は、前項の入館又は使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他公園の管理上適当でないと認めるとき。

3 知事は、公園の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) ふれあい広場の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(5) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(入館許可の取消し等)

第5条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第1項又は第3条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第2条第3項(第3条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第2条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により第2条第1項又は第3条第1項の許可を受けたとき。

(4) 公園の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(入館料)

第6条 第2条第1項の入館の許可を受けた者(以下「入館者」という。)は、別表に掲げる入館料を納付しなければならない。

2 前項の入館料は、許可の際に徴収する。

(入館料の免除)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 教育課程に基づく教育活動として、小学校児童、中学校生徒又は高等学校生徒を引率する者が入館するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者その他規則で定める者が入館するとき。

(3) その他知事が適当と認めるとき。

(入館料の不還付)

第8条 既納の入館料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 第5条第4号又は第5号の規定に基づき知事が入館の許可を取り消したとき。

(2) 入館者の責めに帰することができない理由により利用することができなかったとき。

(3) その他知事が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第9条 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、知事の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(補則)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年5月規則第103号で、同10年6月1日から施行)

(平成26年3月28日条例第50号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日条例第28号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成26年条例50号・令和5年24号・8年28号〕)

区分

個人

20人以上の団体

学生

160円

1人につき80円

一般

330円

1人につき160円

備考

1 特別な資料を展示した場合において、その資料を観覧しようとする者については、特別な資料の展示を行うのに要した費用を勘案してその都度知事が定める額(以下「特別入館料」という。)を別に徴収する。

2 幼児に係る入館料並びに小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒に係る入館料(特別入館料を除く。)は、無料とする。

農業ふれあい公園条例

平成10年3月30日 条例第28号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第7章 農林水産/第1節
沿革情報
平成10年3月30日 条例第28号
平成26年3月28日 条例第50号
令和5年3月28日 条例第24号
令和8年3月27日 条例第28号