○農業ふれあい公園条例施行規則
平成10年5月29日
規則第104号
農業ふれあい公園条例施行規則をここに公布する。
農業ふれあい公園条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、農業ふれあい公園条例(平成10年岩手県条例第28号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日等)
第2条 農業科学博物館の休館日及び加工工房の休所日(以下「休館日等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(一部改正〔平成13年規則46号〕)
(開館時間等)
第3条 農業科学博物館の開館時間及び加工工房の使用時間は、9時から16時30分までとする。
2 所長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間及び使用時間を臨時に変更することができる。
(1) 使用施設内の火気取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。
(2) 公園の施設の使用若しくは公園内行為を終了したとき、又は条例第5条の規定に基づき許可を取り消されたときは、所長の指示に従って、速やかに跡片付けその他の整理整とんをすること。
(3) 伝染病患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で公園内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを入館又は入所させないこと。
(4) その他公園の維持管理のためにする所長の指示に従うこと。
(条例第7条の規則で定める者)
第9条 条例第7条第2号の規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 知事が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者(知的障害者又は知的障害児につき、その保護者が療育手帳の交付を受けているときは、当該知的障害者又は知的障害児)及びその介護を行う者
(3) 条例第7条第2号の身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者)又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の介護を行う者
(一部改正〔平成11年規則103号〕)
(入館料の免除及び還付)
第10条 条例第7条又は第8条の規定により、入館料の全部又は一部の免除又は還付を受けようとする者は、農業科学博物館入館料免除(還付)申請書(様式第7号)を所長に提出しなければならない。ただし、条例第7条第2号の身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者)及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者並びに前条各号に掲げる者が個人の入館に係る入館料の全部又は一部の免除を受けようとする場合については、これらの者であることを証する書面又は手帳の提示をもって当該申請書の提出に代えることができる。
(損傷等の届出)
第11条 許可を受けた者は、施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに所長に届け出てその指示を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年6月1日から施行する。
(農業博物館管理規則の廃止)
2 農業博物館管理規則(昭和44年岩手県規則第75号)は、廃止する。
(予算規則の一部改正)
3 予算規則(昭和39年岩手県規則第12号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
岩手県立農業大学校 岩手県立農業博物館 |
」を「岩手県立農業大学校」に改める。
(出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則の一部改正)
4 出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則(昭和61年岩手県規則第23号)の一部を次のように改正する。
別表第1知事の事務部局の款出先機関の項中「
岩手県立農業大学校 | 事務局長 |
岩手県立農業博物館 | 館長補佐 |
」を「
岩手県立農業大学校 | 事務局長 |
」に改める。
(会計規則の一部改正)
5 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)の一部を次のように改正する。
第18条中第11号を削り、第12号を第11号とし、第13号から第18号までを1号ずつ繰り上げ、第19号の前に次の1号を加える。
(18) 岩手県立農業ふれあい公園の農業科学博物館の入館料
(岩手県知事部局行政組織規則の一部改正)
6 岩手県知事部局行政組織規則(平成9年岩手県規則第28号)の一部を次のように改正する。
目次中「農業博物館」を「農業ふれあい公園」に改める。
第11条第2項第5号中「農業博物館」を「岩手県立農業ふれあい公園事務所」に改める。
第70条第2項中「管理」の次に「並びに岩手県立農業ふれあい公園事務所に係る歳入歳出予算の収入支出及び物品の管理」を加える。
第3章第6節第19款を次のように改める。
第19款 農業ふれあい公園
(農業ふれあい公園)
第96条 農業ふれあい公園は、農業に関する資料の展示及び研修を行うとともに、体験的学習の場を提供する。
2 農業ふれあい公園の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
岩手県立農業ふれあい公園 | 北上市 |
3 農業ふれあい公園に関する事務を処理するため、事務所を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩手県立農業ふれあい公園事務所 | 北上市 |
第106条第1項の表公の施設等の款中「女性就業センター」の次に「、岩手県立農業ふれあい公園事務所」を加え、「
都南の園及び児童自立支援施設 | 園長 |
農業博物館 | 館長 |
」を「
都南の園及び児童自立支援施設 | 園長 |
」に改め、同条第2項の表公の施設等の款中「
女性就業センター |
」を「
女性就業センター |
岩手県立農業ふれあい公園事務所 |
」に改め、「
岩手県立高度技術専門学院千厩自動車システム校、岩手県立宮古高等技術専門校及び岩手県立二戸高等技術専門校 | 校長補佐 |
農業博物館 | 館長補佐 |
」を「
岩手県立高度技術専門学院千厩自動車システム校、岩手県立宮古高等技術専門校及び岩手県立二戸高等技術専門校 | 校長補佐 |
」に改める。
(知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一部改正)
7 知事の権限に属する事務の委任に関する規則(平成9年岩手県規則第29号)の一部を次のように改正する。
別表第5岩手県立農業博物館長の款を次のように改める。
岩手県立農業ふれあい公園事務所長 | 1 農業ふれあい公園条例(平成10年岩手県条例第28号)の施行に関する事務 | 第2条第1項 | 入館等の許可 |
第3条第1項 | 行為の許可 | ||
第5条 | 入館許可の取消し等 | ||
第7条 | 入館料の免除 | ||
第8条 | 入館料の還付 | ||
2 農業ふれあい公園条例施行規則(平成10年岩手県規則第104号)の施行に関する事務 | 第2条第2項 | 臨時の休館等又は開館等 | |
第3条第2項 | 開館時間等の臨時の変更 | ||
第11条 | 施設汚損等の場合の指示 |
附則(平成11年3月31日規則第103号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。


(一部改正〔平成13年規則46号〕)

(一部改正〔平成13年規則46号〕)

(一部改正〔平成13年規則46号〕)

(一部改正〔平成13年規則46号〕)

(一部改正〔平成13年規則46号〕)
