○県営住宅等条例
平成9年3月27日
条例第47号
県営住宅等条例をここに公布する。
県営住宅等条例
県営住宅条例(昭和35年岩手県条例第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 県営住宅等の設置(第3条)
第2章の2 県営住宅等の整備基準(第3条の2―第3条の16)
第3章 県営住宅の管理(第4条―第33条)
第4章 社会福祉事業等への使用(第34条―第39条)
第5章 駐車場の管理(第40条―第49条)
第6章 雑則(第50条―第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、県営住宅等の設置、整備及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年条例93号〕)
(1) 県営住宅 県が建設、買取り又は借上げを行い、県民に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。
(3) 県営住宅等 県営住宅及び共同施設をいう。
(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(5) 県営住宅建替事業 県が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業及び県営住宅若しくは県営住宅等が災害その他の特別の事由によりこれらを引き続いて管理することが不適当であると認める場合又は県営住宅若しくは県営住宅等が法第44条第3項の国土交通大臣の定める期間を経過した場合において、当該県営住宅又は県営住宅等の用途の廃止を行い、これらを除却した後の跡地を利用して、新たに県営住宅又は県営住宅等を建設する事業をいう。
(6) 県営住宅住戸改善事業 床面積の増加等による居住水準の向上等を図るため、県が現に存する県営住宅を適切な規模、構造又は設備のものに改善する事業をいう。
(7) 住宅監理員 法第33条の規定に基づき知事が任命する者をいう。
(一部改正〔平成12年条例46号・84号〕)
第2章 県営住宅等の設置
(設置)
第3条 県営住宅等を別表のとおり設置する。
第2章の2 県営住宅等の整備基準
(追加〔平成24年条例93号〕)
(健全な地域社会の形成)
第3条の2 県営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(追加〔平成24年条例93号〕)
(良好な居住環境の確保)
第3条の3 県営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(追加〔平成24年条例93号〕)
(費用の縮減への配慮)
第3条の4 県営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(追加〔平成24年条例93号〕)
(位置の選定)
第3条の5 県営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(追加〔平成24年条例93号〕)
(敷地の安全等)
第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(追加〔平成24年条例93号〕)
(住棟等の基準)
第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及び入居者の私生活、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(追加〔平成24年条例93号〕)
(住宅の基準)
第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。ただし、法第2条第4号に規定する公営住宅の買取り又は同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(県営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る県営住宅については、この限りでない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。ただし、前項ただし書に規定する県営住宅については、この限りでない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する県営住宅については、この限りでない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する県営住宅については、この限りでない。
(追加〔平成24年条例93号〕)
(住戸の基準)
第3条の9 県営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 県営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)を受信するための設備及び電話の配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 県営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。ただし、前条第2項ただし書に規定する県営住宅については、この限りでない。
(追加〔平成24年条例93号〕)
(住戸内の各部)
第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。ただし、第3条の8第2項ただし書に規定する県営住宅については、この限りでない。
(追加〔平成24年条例93号〕)
(共用部分)
第3条の11 県営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。ただし、第3条の8第2項ただし書に規定する県営住宅については、この限りでない。
(追加〔平成24年条例93号〕)
(附帯施設)
第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(追加〔平成24年条例93号〕)
(児童遊園)
第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(追加〔平成24年条例93号〕)
(集会所)
第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(追加〔平成24年条例93号〕)
(広場及び緑地)
第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(追加〔平成24年条例93号〕)
(通路)
第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟その他の建築物の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
(追加〔平成24年条例93号〕)
第3章 県営住宅の管理
(入居者の公募)
第4条 入居者は、法第22条第1項に規定する場合において特定の者を県営住宅に入居させる場合を除くほか、公募する。
ア 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合 214,000円
(ア) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(イ) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(エ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(オ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(カ) 妊娠中の者
イ 入居者及び同居者のいずれもが60歳以上の者である場合 214,000円
ウ 同居者又は入居者若しくは同居者が扶養する者で別居するものに18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合 214,000円
エ 災害により滅失した住宅に居住していた者が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定に基づく国の補助に係る県営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において県が当該災害により滅失した住宅に居住していた者に転貸するため借り上げた県営住宅に入居する場合 214,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(4) 住宅の明渡し(第32条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当し、かつ、同項の規定に基づく県営住宅の明渡し請求を受けたことによる当該県営住宅の明渡し又は県営特定公共賃貸住宅等条例(平成9年岩手県条例第76号)第25条第1項の規定に基づく県営特定公共賃貸住宅の明渡し請求を受けたことによる当該県営特定公共賃貸住宅の明渡しをいう。以下この条において同じ。)を行った者が入居しようとする場合又は同居しようとする者に含まれる場合にあっては、当該住宅の明渡しのあった日から2年を経過し、かつ、次に掲げる債務を負っていないこと。
ア 当該住宅の明渡しの原因となった行為に係る県に対する金銭債務
イ 第18条第3号又は県営特定公共賃貸住宅等条例第17条第3号の費用に係る債務
ウ 第32条第3項又は県営特定公共賃貸住宅等条例第25条第2項の金銭に係る債務
(5) 住宅の明渡しを行った者と同居していた者のうち当該住宅の明渡しの原因となった行為をした者(当該行為をした時成年であった者に限る。)が入居しようとする場合又は同居しようとする者に含まれる場合にあっては、当該住宅の明渡しのあった日から2年を経過していること。
(6) 住宅の明渡しが第32条第1項第2号又は県営特定公共賃貸住宅等条例第25条第1項第2号に規定する家賃の滞納により行われた場合において当該家賃について民法(明治29年法律第89号)第761条の規定により債務を負っていた者が入居しようとする場合又は同居しようとする者に含まれる場合にあっては、当該家賃に係る債務を負っていないこと。
(7) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(一部改正〔平成12年条例70号・15年54号・19年61号・24年93号・25年70号・27年82号・令和3年3号・4年14号〕)
(入居許可の申請)
第6条 県営住宅に入居しようとする者は、知事に申請し、その許可を受けなければならない。
(入居予定者の選考)
第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき県営住宅の戸数を超える場合の入居予定者の選考は、政令第7条各号のいずれかに該当する者について行う。
2 前項の規定により選考された者の数が、入居させるべき県営住宅の戸数を超える場合は、公開抽せんによってその戸数に相当する入居予定者を決定する。
3 知事は、20歳未満の子を扶養している配偶者のない者、引揚者、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第5号に規定する帰国被害者等又は規則で定める要件を備えている老人、心身障害者(現に同居し、又は同居しようとする親族が心身障害者である者を含む。)、配偶者からの暴力の被害者、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等(配偶者からの暴力の被害者を除く。)若しくは平成23年3月11日において東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条第1項に規定する支援対象地域に居住していた者で速やかに住宅に入居することを必要としているものについては、前項の規定にかかわらず、優先的に、入居予定者として決定することができる。
(一部改正〔平成15年条例30号・16年53号・18年51号・25年31号・26年104号・27年82号〕)
(入居補欠者)
第8条 前条の規定に基づいて入居予定者を選考する場合においては、知事が必要と認める数の入居補欠者を、入居順位を定めて決定するものとする。
(入居の許可)
第9条 知事は、入居予定者について、第5条に定める入居者資格について実態調査を行い、適当と認めた者に対して入居を許可する。
(入居許可の取消し)
第10条 知事は、入居を許可された者(以下「入居者」という。)が規則で定めるところにより入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。
(同居の承認)
第11条 入居者は、県営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、知事の承認を得なければならない。
(一部改正〔平成19年条例61号〕)
(入居の承継)
第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該県営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、知事の承認を得なければならない。
(一部改正〔平成19年条例61号〕)
2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、知事が別に定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第14条 入居者は、毎年度、知事に対し、収入を申告しなければならない。
2 知事は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知する。
3 入居者は、知事に対し、前項の認定について、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、知事は、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免等)
第15条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、家賃を減免し、敷金を免除し、又は家賃若しくは敷金の徴収を猶予することができる。
(1) 収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の徴収)
第16条 家賃は、知事が入居を指定した日又は知事の承認を得た日から県営住宅を返還した日又は知事が明渡しを指定した日(当該指定をした日前に明け渡したときは、その日)までの期間について、徴収する。
2 家賃は、月の末日(月の途中で返還し、又は明け渡した場合は、その日)までにその月分を納付しなければならない。
3 県営住宅の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算とする。
(敷金)
第17条 敷金は、入居の際徴収するものとし、その額は、入居時における家賃の3月分に相当する額とする。
3 敷金には、利子をつけない。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 畳及びふすまの表替え、障子の張替え、ガラス、給水栓、点滅器等の取替えその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(4) 共同施設の通常の維持に要する費用
(入居者の保管義務)
第19条 入居者は、県営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって県営住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第20条 入居者は、県営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ知事に届け出なければならない。
第21条 入居者は、県営住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第22条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、知事の承認を得なければならない。
(1) 県営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。
(2) 県営住宅を模様替えし、又は増築しようとするとき。
2 前項第2号の場合において、承認を得ずに県営住宅を模様替えし、又は増築したときは、知事は、入居者に対し、原状の回復又は撤去を命ずることができる。
第23条 入居者は、騒音、振動、悪臭等により、他の入居者に迷惑をかけ、又は生活環境を乱す行為をしてはならない。
2 知事は、第14条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が県営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、知事に対し、前2項の認定について、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、知事は、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(高額所得者に対する明渡しの請求)
第26条 知事は、第24条第2項の規定により、入居者を高額所得者と認定した場合においては、当該入居者に対し、期限を定めて、当該県営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他特別の事情があるとき。
(建替事業による明渡しの請求)
第28条 知事は、県営住宅建替事業のうち法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する県営住宅を除却するため必要があると認めるときは、法第37条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした後、当該県営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。
(一部改正〔平成12年条例46号・24年93号〕)
(新たに整備される県営住宅への入居)
第29条 県営住宅建替事業のうち法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業の施行により除却すべき県営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業により新たに整備される県営住宅に入居しようとするときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(1) 県営住宅建替事業の施行に伴い、除却すべき県営住宅の入居者が新たに整備された県営住宅又は他の県営住宅に入居したとき。
(2) 県営住宅住戸改善事業の施行に伴い、改善すべき県営住宅の入居者が新たに改善された県営住宅又は他の県営住宅に入居したとき。
(3) 県営住宅の用途の廃止による県営住宅の除却に伴い、当該県営住宅の入居者が他の県営住宅に入居したとき。
(検査等)
第31条 入居者は、県営住宅を返還しようとするときは、返還しようとする日前10日までに知事に届け出て、住宅監理員又は知事の指定する職員の検査を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による場合のほか、県営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は知事の指定する職員に、随時県営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
3 前項の検査において、現に使用している県営住宅に立ち入るときは、あらかじめ県営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
4 検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第32条 知事は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、県営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月分以上滞納したとき。
(3) 正当な事由によらないで30日以上県営住宅を使用しないとき。
(4) 県営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(6) その者又はその同居者が暴力団員であるとき。
(7) 県営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 入居者は、前項の規定により、県営住宅の明渡し請求を受けたときは、速やかに、当該県営住宅を明け渡さなければならない。
(一部改正〔平成19年条例61号〕)
(住宅管理人)
第33条 知事は、住宅監理員の職務を補佐させるため、住宅管理人を置くことができる。
2 住宅管理人は、県営住宅入居者のうちから知事が任命する。
第4章 社会福祉事業等への使用
(社会福祉法人等による県営住宅の使用等)
第34条 知事は、県営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合においては、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該県営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる。
(一部改正〔平成11年条例48号・12年59号・14年51号・15年30号・17年65号・18年51号〕)
(使用の許可)
第35条 前条の規定に基づき県営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の許可に条件を付することができる。
(使用料)
第36条 使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める。
(報告の請求)
第38条 知事は、県営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、県営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該県営住宅の使用状況を報告させることができる。
(1) 第35条第2項の条件に違反したとき。
(2) 県営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第5章 駐車場の管理
(利用の許可)
第40条 駐車場を利用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 入居者又は同居者の利用でないと認めるとき。
(4) 家賃を滞納している入居者又はその同居者の利用であると認めるとき。
(5) その他駐車場の管理上適当でないと認めるとき。
3 知事は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第41条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された駐車場以外の場所に自動車を乗り入れ、又は駐車すること。
(3) 駐車場の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(4) 発火性若しくは引火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(5) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に供すること。
(6) 駐車場を他の者に貸すこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(利用者の決定)
第42条 第40条第1項の許可の申請者の数が利用させるべき駐車場の区画の数を超える場合は、公開抽せんによって駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)を決定する。
2 心身障害者(同居者が心身障害者である者を含む。)で駐車場を特に必要としているもの等については、前項の規定にかかわらず、優先的に、利用者として決定することができる。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 第40条第3項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により第40条第1項の許可を受けたとき。
(4) 利用料を滞納したとき。
(5) 正当な事由によらないで引き続き15日以上駐車場を利用しないとき。
(6) 家賃を滞納したとき。
(7) 駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(8) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(利用料)
第44条 利用料は、償却費、修繕費、管理事務費等について別に定める方法により算出した額の合計額に公課を加えたものの月割額を限度として、近傍同種の駐車場の料金を勘案の上、知事が定める。
(利用料の減免等)
第45条 知事は、第15条各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、利用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(利用料の徴収)
第46条 利用者が第48条第2項の届出をしないで駐車場の利用を中止したときは、知事が認定した日までの利用料を徴収することができる。
(利用料の不還付)
第47条 既納の利用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき。
(3) その他知事が特別の理由があると認めるとき。
(不使用及び返還)
第48条 利用者は、駐車場を引き続き15日以上利用しないときは、あらかじめ知事に届け出なければならない。
2 利用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日前7日までに知事に届け出なければならない。
(自動車等の盗難等に対する免責)
第49条 県は、駐車場内における自動車等の盗難、損傷等について、その責めを負わない。
第6章 雑則
(指定管理者による管理)
第50条 県営住宅等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(一部改正〔平成17年条例96号〕)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第50条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 県営住宅等の維持管理に関する業務
(2) 県営住宅等の利用の促進に関する業務
(3) その他県営住宅等の円滑な利用の確保に関する業務
(追加〔平成17年条例96号〕)
(追加〔平成19年条例61号〕)
(知事への意見)
第52条 警察本部長は、現に県営住宅に入居している者(同居している者を含む。)について、第32条第1項第6号に該当する事由の有無に関し、知事に対し、意見を述べることができる。
(追加〔平成19年条例61号〕)
(補則)
第53条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。
(一部改正〔平成19年条例61号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の県営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)別表に掲げる県営住宅若しくは共同施設又は駐車場については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の県営住宅等条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第4号、第5条、第9条、第11条から第15条まで、第17条、第21条、第24条から第28条まで、第30条、第32条、第40条、第42条、第43条、第45条及び第47条の規定は適用せず、改正前の条例第2条第6号、第5条、第9条、第11条から第12条まで、第14条、第18条、第19条の3から第20条の3まで、第22条、第24条、第26条、第27条、第28条の2及び第30条の規定は、なおその効力を有する。
政令第1条第3号 | 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号。以下「平成8年改正政令」という。)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成8年改正政令による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧政令」という。)第1条第3号 | |
法第17条 | 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号。以下「平成8年改正法」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成8年改正法による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第17条 | |
法第12条第1項 | 平成8年改正法附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第12条第1項 | |
政令第4条 | 平成8年改正政令附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧政令第4条 | |
法第13条第1項各号 | 平成8年改正法附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第13条第1項各号 | |
法第17条第1号 | 平成8年改正法附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第17条第1号 | |
法第21条の2第1項 | 平成8年改正法附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第21条の2第1項 | |
第13条第2項 | 県営住宅等条例第16条第2項 | |
法第21条の3第1項 | 平成8年改正法附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第21条の3第1項 | |
法第2条第11号 | 平成8年改正法による改正後の公営住宅法第2条第15号 | |
法第23条の5第6項 | 平成8年改正法附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第23条の5第6項 | |
第16条から第19条の2まで | 第18条並びに県営住宅等条例第19条、第20条、第22条及び第23条 | |
法第17条第1号 | 平成8年改正法附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第17条第1号 |
4 附則第2項の県営住宅に、平成10年3月31日までに入居した者から徴収した敷金に係る改正後の条例第17条第2項の適用については、同項中「家賃」とあるのは、「家賃、改正前の条例第20条の規定による割増賃料」とする。
6 平成10年4月1日において現に附則第2項の県営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第13条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額が改正前の条例第11条、第11条の2又は第12条第1項の規定による家賃の額を超える場合にあっては改正後の条例第13条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額から改正前の条例第11条、第11条の2又は第12条第1項の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条、第11条の2又は第12条第1項の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第25条又は第27条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が改正前の条例第11条、第11条の2又は第12条第1項の規定による家賃の額に改正前の条例第20条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては改正後の条例第25条又は第27条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から改正前の条例第11条、第11条の2又は第12条第1項の規定による家賃の額及び改正前の条例第20条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条、第11条の2又は第12条第1項の規定による家賃の額及び改正前の条例第20条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
7 平成10年4月1日前に改正前の条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。
(東日本大震災の被災者等に係る収入超過者の認定等の特例)
9 復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号)による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条に規定する日までの間に、同法第19条第1項に規定する罹災者公営住宅等供給事業により建設又は買取りをした県営住宅に入居を許可された者(規則で定める者を除く。)のうち、同項第2号に規定する被災者等である者(第12条の規定により入居の承継の承認を得た者で規則で定めるものを含む。)に係る第24条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「第5条第2号の金額」とあるのは、「259,000円」と読み替えるものとする。
(追加〔令和3年条例61号〕)
(追加〔令和3年条例61号〕)
附則(平成11年3月23日条例第48号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第46号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月14日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月12日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第84号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年7月5日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第34条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月14日条例第54号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の県営住宅等条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた入居許可の申請に係る入居の許可について適用する。
附則(平成16年10月14日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、「、炭鉱離職者」を削る部分は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月11日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)~(4) (省略)
(5) (前略)第54条(中略)の規定 平成18年2月20日
(6) (省略)
附則(平成17年10月11日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、「第5条の2第5項」を「第5条の2第6項」に改める部分は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第96号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月10日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月19日条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。
(県営住宅等条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の県営住宅等条例(以下「改正後の住宅等条例」という。)第32条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の住宅等条例第9条の規定による入居を許可された者、改正後の住宅等条例第11条第1項の規定による同居の承認を得て同居する者及び改正後の住宅等条例第12条第1項の規定による入居の承継の承認を得た者について適用する。
3 施行日前に第1条の規定による改正前の県営住宅等条例(以下「改正前の住宅等条例」という。)第9条の規定による入居を許可された者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、改正後の住宅等条例第32条第1項の適用がある場合を除き、知事は、当該許可を受けた者に対して、県営住宅の明渡しの勧告をすることができる。
4 施行日前に改正前の住宅等条例第9条の規定による入居を許可された者が暴力団員と同居していることが判明したときは、改正後の住宅等条例第32条第1項の適用がある場合を除き、知事は、当該許可を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告することができる。
5 知事は、前2項の勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者に対して、県営住宅の明渡しを請求することができる。
6 前3項の規定にかかわらず、施行日前に改正前の住宅等条例第9条の規定による入居の許可を受けた者又はその同居者が暴力団員である場合であって、他の入居者に著しい被害が生ずるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められるときは、知事は、当該許可を受けた者に対して、県営住宅の明渡しを請求することができる。
7 前2項の規定による明渡しの請求については、改正後の住宅等条例第32条第2項及び第3項の規定を準用する。
附則(平成20年3月27日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月18日条例第93号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の県営住宅等条例第2条第3号に規定する県営住宅等の整備を行っている場合の当該県営住宅等の整備基準については、同条例第2章の2の規定にかかわらず、公営住宅法施行規則及び公営住宅等整備基準の一部を改正する省令(平成23年国土交通省令第103号)第2条の規定による改正前の公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)の規定を適用する。
附則(平成25年3月29日条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、規則で定める日から施行する。
(平成26年1月規則第1号で、同26年2月1日から施行)
附則(平成25年10月18日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、規則で定める日から施行する。
(平成26年7月規則第53号で、県営豊間根アパートに係る改正部分は同26年7月15日から施行。平成27年10月規則第85号で、県営屋敷前アパートに係る改正部分は同27年10月14日から施行)
附則(平成25年12月13日条例第74号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年3月規則第8号で、県営佐原第2アパートに係る改正部分は同27年3月13日、県営宮町アパートに係る改正部分は同月27日から施行。平成27年4月規則第64号で、県営磯鶏アパートに係る改正部分は同27年4月17日から施行。平成27年7月規則第75号で、県営実田アパートに係る改正部分は同27年7月24日、県営上鼻アパートに係る改正部分は同月31日から施行。平成27年10月規則第86号で、県営鴨崎アパートに係る改正部分は同27年10月14日から施行。平成27年11月規則第93号で、県営八木沢第2アパートに係る改正部分は同27年11月13日から施行)
附則(平成26年3月28日条例第65号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年7月規則第74号で、県営上平アパートに係る改正部分は同27年7月22日から施行。平成27年12月規則第97号で、県営みどり町アパートに係る改正部分は同27年12月11日から施行。平成28年4月規則第48号で、県営関谷アパートに係る改正部分は同28年4月22日から施行)
附則(平成26年7月11日条例第95号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月20日条例第104号)
この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成27年条例39号〕)
附則(平成26年12月22日条例第120号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(平成27年11月規則第92号で、県営織笠アパートに係る改正部分は同27年11月10日から施行。平成28年3月規則第40号で、県営大沢アパートに係る改正部分は同28年4月1日から施行。平成28年7月規則第59号で、県営栃ヶ沢アパートに係る改正部分は同28年8月1日から施行。平成28年11月規則第65号で、県営北浜アパートに係る改正部分は同28年11月11日から施行)
附則(平成27年3月27日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第82号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、規則で定める日から施行する。
(平成29年2月規則第2号で、県営片岸アパートに係る改正部分は同29年2月17日から施行。平成29年4月規則第47号で、県営松原アパートに係る改正部分は同29年4月11日から施行。平成29年7月規則第55号で、県営嬉石第1アパート及び県営嬉石第2アパートに係る改正部分は同29年7月27日から施行)
附則(平成28年3月25日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月15日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月18日条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年5月規則第40号で、同30年5月25日から施行)
附則(平成29年12月21日条例第53号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年11月規則第52号で、県営大町アパートに係る改正部分は同30年11月22日から施行。平成30年12月規則第54号で、県営安渡アパートに係る改正部分は同30年12月21日から施行)
附則(平成30年7月17日条例第47号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(令和元年6月規則第5号で、県営上町アパートに係る改正部分は同元年7月1日から施行)
附則(平成30年12月19日条例第64号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、表1の項の改正部分は、公布の日から施行する。
(令和元年7月規則第9号で、県営桜屋敷アパートに関する部分は同元年7月11日から施行)
附則(平成31年3月26日条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年11月規則第45号で、県営構井田アパートに係る改正部分は同元年11月20日から施行。令和2年2月規則第1号で、県営黒沢尻アパートに係る改正部分は同2年2月21日から施行)
附則(平成31年3月26日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月9日条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年2月規則第4号で、同3年2月11日から施行)
附則(令和3年3月9日条例第3号)
この条例は、令和3年3月12日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第61号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行う令和4年度の家賃に係るこの条例による改正前の県営住宅等条例第24条第1項の規定による認定については、この条例による改正後の県営住宅等条例附則第9項の規定の例により行うものとする。
附則(令和4年3月29日条例第14号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の県営住宅等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われる入居許可の申請に係る入居の許可について適用する。
3 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)附則第2条第3項の規定により成年に達したものとみなされた者及び同法附則第3条第3項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第753条の規定により成年に達したものとみなされる者に係る改正後の条例第5条第5号の規定の適用については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成17年条例55号・20年14号・25年31号・70号・74号・26年65号・120号・27年82号・29年37号・53号・30年47号・64号・31年44号・45号・令和元年10号〕)
県営住宅等の名称 | 所在地 |
県営加賀野アパート | 盛岡市加賀野二丁目 |
県営仙北アパート | 盛岡市仙北三丁目 |
県営青山アパート | 盛岡市西青山一丁目 |
県営みたけアパート | 盛岡市青山四丁目 |
県営備後第1アパート | 盛岡市月が丘二丁目 |
県営備後第2アパート | 盛岡市月が丘三丁目 |
県営つつじが丘アパート | 盛岡市つつじが丘 |
県営岩脇緑が丘アパート | 盛岡市岩脇町 |
県営松園アパート | 盛岡市松園三丁目 |
県営松園東アパート | 盛岡市東松園一丁目 |
県営松園西アパート | 盛岡市西松園二丁目 |
県営松園北アパート | 盛岡市東松園四丁目 |
県営湯沢アパート | 盛岡市湯沢東三丁目 |
県営みたけ北アパート | 盛岡市みたけ五丁目 |
県営境田アパート | 盛岡市境田町 |
県営夕顔瀬アパート | 盛岡市北夕顔瀬町 |
県営厨川アパート | 盛岡市みたけ四丁目 |
県営上堂アパート | 盛岡市上堂一丁目 |
県営緑が丘アパート | 盛岡市緑が丘三丁目 |
県営厨川北アパート | 盛岡市厨川四丁目 |
県営月が丘アパート | 盛岡市月が丘二丁目 |
県営南青山アパート | 盛岡市南青山町 |
県営佐原アパート | 宮古市佐原一丁目 |
県営山口アパート | 宮古市山口三丁目及び山口四丁目 |
県営八木沢アパート | 宮古市八木沢三丁目 |
県営西ヶ丘アパート | 宮古市西ヶ丘二丁目 |
県営西ヶ丘北アパート | 宮古市西ヶ丘三丁目 |
県営宮町アパート | 宮古市宮町二丁目 |
県営磯鶏アパート | 宮古市磯鶏 |
県営佐原第2アパート | 宮古市佐原一丁目 |
県営実田アパート | 宮古市実田二丁目 |
県営上鼻アパート | 宮古市上鼻二丁目 |
県営八木沢第2アパート | 宮古市八木沢 |
県営鴨崎アパート | 宮古市鴨崎町 |
県営長谷堂アパート | 大船渡市猪川町 |
県営赤沢アパート | 大船渡市大船渡町 |
県営明神前アパート | 大船渡市大船渡町 |
県営上平アパート | 大船渡市大船渡町 |
県営みどり町アパート | 大船渡市盛町 |
県営関谷アパート | 大船渡市立根町 |
県営北野アパート | 奥州市水沢真城 |
県営内匠田アパート | 奥州市水沢 |
県営常盤アパート | 奥州市水沢佐倉河 |
県営桜屋敷アパート | 奥州市水沢 |
県営宮野目アパート | 花巻市西宮野目 |
県営天下田アパート | 花巻市西宮野目 |
県営万丁目アパート | 花巻市下北万丁目 |
県営藤沢アパート | 北上市常盤台四丁目 |
県営大堤アパート | 北上市大堤北二丁目 |
県営蒲沢アパート | 北上市村崎野 |
県営黒沢尻アパート | 北上市黒沢尻四丁目 |
県営駒下アパート | 一関市萩荘 |
県営関が丘第1アパート | 一関市関が丘 |
県営関が丘第2アパート | 一関市関が丘 |
県営銅谷アパート | 一関市銅谷町 |
県営構井田アパート | 一関市千厩町千厩 |
県営鳴石アパート | 陸前高田市高田町 |
県営栃ヶ沢アパート | 陸前高田市高田町 |
県営大平アパート | 釜石市大平町二丁目 |
県営日向アパート | 釜石市鵜住居町 |
県営上平田アパート | 釜石市大字平田 |
県営平田アパート | 釜石市大字平田 |
県営片岸アパート | 釜石市片岸町 |
県営嬉石第1アパート | 釜石市嬉石町二丁目 |
県営嬉石第2アパート | 釜石市嬉石町三丁目 |
県営松原アパート | 釜石市松原町三丁目 |
県営両石アパート | 釜石市両石町 |
県営北福岡アパート | 二戸市石切所 |
県営石切所アパート | 二戸市石切所 |
県営羽沢アパート | 胆沢郡金ケ崎町西根 |
県営屋敷前アパート | 上閉伊郡大槌町大槌 |
県営安渡アパート | 上閉伊郡大槌町安渡三丁目 |
県営大町アパート | 上閉伊郡大槌町大町 |
県営上町アパート | 上閉伊郡大槌町上町 |
県営豊間根アパート | 下閉伊郡山田町豊間根 |
県営大沢アパート | 下閉伊郡山田町大沢 |
県営織笠アパート | 下閉伊郡山田町織笠 |
県営北浜アパート | 下閉伊郡山田町山田 |