○岩手県港湾施設管理条例

昭和40年7月27日

条例第38号

岩手県港湾施設管理条例をここに公布する。

岩手県港湾施設管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、港湾施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「港湾施設」とは、県が管理する港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設をいう。

2 この条例において「リアスハーバー宮古」とは、宮古港の港湾施設のうち、ディンギーヨット(センターボードの上げ下ろしが手動でできる艇長6メートル未満のヨットをいう。)の利便に供するためのものをいう。

(一部改正〔昭和51年条例37号・平成11年34号〕)

(禁止行為)

第3条 港湾施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 港湾施設を損傷し、又は損傷するおそれがある行為をすること。

(2) 港湾施設に竹木、土石、廃油、石炭から、ごみ等を捨てること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、港湾施設の機能を妨げる行為をすること。

(損害賠償等)

第4条 港湾施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに知事に届け出るとともに、知事の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその責めに帰すべき理由によるものでないときは、当該施設を原状に回復し、又はその損害を賠償することを要しない。

(危険物についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下「危険物」という。)を積載した船舶は、知事の指示した場所でなければ港湾施設に停泊し、停留し、又はけい留してはならない。

2 危険物を港湾施設に搬入しようとする者は、知事に届け出なければならない。

3 危険物の種類は、港則法(昭和23年法律第174号)第20条第2項の規定により定められた種類とする。

(一部改正〔昭和51年条例37号・60年20号・令和3年47号〕)

(船舶等の移動命令)

第6条 知事は、港湾施設管理上特に必要があると認めるときは、船舶の停泊、停留若しくはけい留の場所又は車両の駐車場所の移動を命ずることができる。

(使用の許可)

第7条 次に掲げる港湾施設を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(1) 泊地(水面木材整理場の用に供する部分に限る。以下同じ。)

(2) 岸壁(水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域内の岸壁で、規則で定めるものを除く。以下同じ。)

(3) 係船浮標

(4) 浮桟橋(リアスハーバー宮古に係るものに限る。)

(5) 軌道走行式荷役機械

(6) 上屋

(7) 野積場

(8) 貯木場

(9) 船舶のための給水施設

(10) 船舶保管施設

(11) 港湾管理事務所(研修室に限る。以下同じ。)

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないことができる。

(1) 港湾施設を使用しようとする者に係る船舶が、当該港湾施設を損傷し、又は汚損するおそれがある船舶であるとき。

(2) 港湾施設を使用しようとする者に係る船舶の所有者等(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50年法律第94号)第2条第1項第2号に規定する船舶所有者等をいう。)が、当該船舶の事故により生じた損害の賠償及び費用の負担(以下「損害の賠償等」という。)の能力を有しないおそれがある者又は損害の賠償等をしないおそれがある者であるとき。

(一部改正〔昭和42年条例14号・44年47号・48年21号・57年18号・59年22号・平成11年34号・12年46号・17年39号・18年67号・29年38号〕)

(占用の許可)

第8条 港湾施設を工作物の設置のため又は物件置場のため占用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(許可の条件)

第9条 知事は、第7条第1項又は前条の規定による許可(以下「許可」という。)には、港湾管理上必要な条件を付することができる。

(一部改正〔昭和51年条例37号・平成12年46号〕)

(監督処分)

第10条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは港湾施設を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 許可に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 許可に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。

(3) 津波、高潮又は洪水その他の天然現象により、港湾施設の状況が変化したことにより許可に係る工事その他の行為が港湾管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(4) 港湾工事のため、やむを得ない必要があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(原状回復)

第11条 許可を受けて港湾施設を使用し、又は占用していた者は、許可期間が満了し、若しくは使用又は占用を廃止したときは、速やかに当該港湾施設を原状に回復しなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料等の徴収)

第12条 許可を受けた者は、別表第1に掲げる使用料、別表第2に掲げる占用料又は別表第3に掲げる金額の範囲内で知事が定める使用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

(一部改正〔昭和51年条例37号・平成23年16号〕)

(使用料等の減免)

第13条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料等を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共用のため、自ら岸壁を使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上特に必要があると知事が認めたとき。

(使用料等の還付)

第14条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、知事が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第10条第2項(第1号及び第2号を除く。)の規定により取消し等の処分をしたとき。

(2) 津波、高潮、洪水その他の天然現象により許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。

(入出港届)

第15条 船舶は、港湾区域(県が管理する港湾法第2条第3項に規定する港湾区域をいう。以下同じ。)に入港したとき、又は港湾区域を出港しようとするときは、知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める船舶については、この限りでない。

(追加〔平成16年条例25号〕)

(指定管理者による管理)

第16条 リアスハーバー宮古の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし、指定管理者に管理を行わせることができないやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

2 第4条第6条第7条第9条から第11条まで、第13条第14条及び第17条第1項(第2号から第5号までに係る部分に限る。)の規定は、前項の規定によりリアスハーバー宮古の管理を指定管理者が行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「知事」とあるのは「指定管理者」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第9条

第7条第1項又は前条

第16条第2項において準用する第7条第1項

第13条及び第14条(見出しを含む。)

使用料等

利用料金

第14条第1号

第10条第2項

第16条第2項において準用する第10条第2項

第17条第1項第2号

第6条

第16条第2項において準用する第6条

第17条第1項第3号

第7条第1項又は第8条

第16条第2項において準用する第7条第1項

第17条第1項第4号

第10条

第16条第2項において準用する第10条

第17条第1項第5号

第11条

第16条第2項において準用する第11条

(追加〔平成11年条例34号〕、一部改正〔平成16年条例25号・18年5号・23年16号〕)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条の2 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) リアスハーバー宮古の維持管理に関する業務

(2) その他リアスハーバー宮古の利用の促進に関する業務

(追加〔平成18年条例5号〕)

(利用料金)

第16条の3 第16条第2項において準用する第7条第1項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる港湾施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第3に掲げる金額の範囲内で指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。

3 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(追加〔平成18年条例5号〕)

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条又は第5条第1項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による知事の命令に従わない者

(3) 第7条第1項又は第8条の規定による許可を受けないで港湾施設を使用し、又は占用した者

(4) 第10条の規定による知事の命令に従わない者

(5) 第11条の規定による原状回復をしない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(一部改正〔平成7年条例27号・11年34号・12年46号・16年25号〕)

(補則)

第18条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔平成11年条例34号・16年25号〕)

1 この条例は、昭和40年9月1日から施行する。

3 この条例の施行の際旧条例の規定により許可を受けていた者は、この条例の規定により許可を受けた者とみなす。

(昭和40年12月28日条例第54号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和42年3月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和44年10月14日条例第47号)

この条例は、公布の日から30日を経過した日から施行する。

(昭和45年3月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から30日を経過した日から施行する。

(昭和46年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から30日を経過した日から施行する。

(昭和48年3月24日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の岩手県港湾施設管理条例の規定により使用又は占用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料又は占用料の額は、なお従前の例による。

(昭和51年3月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第22号)

この条例は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第20号)

この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第39号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第12号)

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(平成6年12月13日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第27号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第45号)

この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第34号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成12年3月28日条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第25号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第39号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第7条第2項の規定は、この条例の施行の日以後にされた同条第1項の許可の申請について適用し、同日前にされたこの条例による改正前の第7条第1項の許可の申請については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月8日条例第5号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手県港湾施設管理条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第1項に規定する指定管理者の候補者で議会の議決を経たものは、この条例の施行前においても、改正後の条例別表第3に掲げる金額の範囲内で、知事の承認を受けて改正後の条例第16条の3第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)を定めることができる。

3 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

(平成18年10月19日条例第67号)

この条例中第1条の規定は公布の日から起算して30日を経過した日から、第2条の規定は公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年2月規則第6号で、同19年3月1日から施行)

(平成22年3月29日条例第13号)

1 この条例は、平成22年5月1日から施行する。

2 この条例の施行前に港湾施設の占用の許可を受けた者の当該許可に係る平成23年3月31日までの間の占用料の額については、なお従前の例による。

(平成23年3月16日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第32号)

1 この条例は、平成25年5月1日から施行する。

2 この条例の施行前に港湾施設の占用の許可を受けた者の当該許可に係る平成26年3月31日までの間の占用料の額については、なお従前の例による。

(平成26年2月24日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第46号)

1 この条例は、平成28年5月1日から施行する。

2 この条例の施行前に港湾施設の占用の許可を受けた者の当該許可に係る平成29年3月31日までの間の占用料の額については、なお従前の例による。

(平成29年7月18日条例第38号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年9月規則第56号で、同29年9月23日から施行)

(平成30年3月28日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、表1の項の改正部分及び次項の規定は、平成30年5月1日から施行する。

(平成30年11月規則第50号で、同30年11月7日から施行)

2 この条例(表1の項の改正部分に限る。)の施行前に港湾施設の占用の許可を受けた者の当該許可に係る平成31年3月31日までの間の占用料の額については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第47号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第26号)

1 この条例は、令和2年5月1日から施行する。

2 この条例の施行前に港湾施設の占用の許可を受けた者の当該許可に係る令和3年3月31日までの間の占用料の額については、なお従前の例による。

(令和3年10月21日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第32号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第54号)

1 この条例は、令和6年5月1日から施行する。

2 この条例の施行前に港湾施設の占用の許可を受けた者の当該許可に係る令和7年3月31日までの間の占用料の額については、なお従前の例による。

別表第1 使用料(第12条関係)

(全部改正〔平成元年条例39号〕、一部改正〔平成2年条例12号・6年57号・9年45号・11年34号・17年39号・18年5号・67号・26年1号・29年38号・30年36号・31年47号・令和5年32号・6年54号〕)

港湾施設

金額

泊地及び水面貯木場

1平方メートルまでごとに、次の区分により計算した金額の合計額とする。

(1) 使用日数30日までは、1日までごとに 66銭

(泊地を使用する外航船舶にあっては、60銭)

(2) 使用日数30日を超えるときは、超過日数1日までごとに 99銭

(泊地を使用する外航船舶にあっては、90銭)

岸壁

岸壁に附属する係留を補助するための動力装置を使用しない場合

総トン数1トンまでごとに、次の区分により計算した金額とする。

(1) 係留時間12時間までの場合 5円21銭

(外航船舶にあっては、4円73銭)

(2) 係留時間12時間を超え24時間までの場合 6円93銭

(外航船舶にあっては、6円30銭)

(3) 係留時間24時間を超える場合 前号の額に超過時間

12時間までごとに3円47銭(外航船舶にあっては、3円15銭)を加えた額

岸壁に附属する係留を補助するための動力装置を使用する場合

総トン数1トンまでごとに、次の区分により計算した金額とする。

(1) 係留時間12時間までの場合 6円5銭

(2) 係留時間12時間を超え24時間までの場合 7円78銭

(3) 係留時間24時間を超える場合 前号の額に超過時間12時間までごとに3円90銭を加えた額

係船浮標

係留時間24時間までごとに、次の区分による金額とする。

(1) 総トン数3,000トン未満 4,180円

(外航船舶にあっては、3,800円)

(2) 総トン数3,000トン以上5,000トン未満 6,600円

(外航船舶にあっては、6,000円)

(3) 総トン数5,000トン以上10,000トン未満 10,010円

(外航船舶にあっては、9,100円)

(4) 総トン数10,000トン以上 16,720円

(外航船舶にあっては、15,200円)

軌道走行式荷役機械

使用時間30分までごとに 33,159円

上屋

1平方メートルまでごとに、次の区分により計算した金額の合計額(くん蒸設備を使用する場合にあってはくん蒸する貨物の取扱量1トンまでごとに151円42銭を、冷凍コンテナ用コンセント設備を使用する場合にあっては1日までごとにコンセント1口ごとに2,713円及び電気料金を当該合計額に加えた額)とする。

(1) 使用日数15日までは、1日までごとに 17円48銭

(2) 使用日数15日を超え30日までは、超過日数1日までごとに 34円95銭

(3) 使用日数30日を超えるときは、超過日数1日までごとに 52円42銭

野積場

舗装したもの

コンテナ専用以外のもの

1平方メートルまでごとに、次の区分により計算した金額の合計額とする。

(1) 使用日数15日までは、1日までごとに 3円30銭

(2) 使用日数15日を超え30日までは、超過日数1日までごとに 3円96銭

(3) 使用日数30日を超えるときは、超過日数1日までごとに 4円62銭

コンテナ専用

1日までごとに次の区分により計算した金額の合計額(冷凍コンテナ用コンセント設備を使用する場合にあっては、1日までごとにコンセント1口ごとに2,713円及び電気料金を当該合計額に加えた額)並びに荷役機械用コンセント設備を使用する場合にあっては、1月までごとに99,525円及び電気料金とする。

(1) 長さが20フィート以下のコンテナ 1個ごとに 52円80銭

(2) 長さが20フィートを超えるコンテナ 1個ごとに 105円60銭

舗装しないもの

1平方メートルまでごとに、次の区分により計算した金額の合計額とする。

(1) 使用日数15日までは、1日までごとに 1円65銭

(2) 使用日数15日を超え30日までは、超過日数1日までごとに 2円48銭

(3) 使用日数30日を超えるときは、超過日数1日までごとに 3円30銭

陸上貯木場

舗装したもの

1平方メートルまでごとに、次の区分により計算した金額の合計額とする。

(1) 使用日数15日までは、1日までごとに 3円30銭

(2) 使用日数15日を超え30日までは、超過日数1日までごとに 3円96銭

(3) 使用日数30日を超えるときは、超過日数1日までごとに 4円62銭

舗装しないもの

1平方メートルまでごとに、次の区分により計算した金額の合計額とする。

(1) 使用日数15日までは、1日までごとに 1円65銭

(2) 使用日数15日を超え30日までは、超過日数1日までごとに 2円48銭

(3) 使用日数30日を超えるときは、超過日数1日までごとに 3円30銭

船舶のための給水施設

給水1トンまでごとに、次の区分により計算した金額とする。

(1) 執務時間内 水道料金に165円(外航船舶にあっては、150円)を加えた額

(2) 執務時間外 前号の額に当該額の3割を加えた額

備考

1 「外航船舶」とは、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいう。

2 「執務時間」とは、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年岩手県条例第57号)第2条第1項及び第3条第2項に規定する職員の勤務時間(同条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に割り振られた勤務時間を除く。)をいう。

3 使用時間が執務時間内と執務時間外にわたる場合、その使用料については、両者のうち使用時間の大なるものの料金による。ただし、両者の時間が同一のときは、執務時間内の料金による。

4 この表により算定した使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

別表第2 占用料(第12条関係)

(全部改正〔平成元年条例39号〕、一部改正〔平成2年条例12号・9年45号・22年13号・25年32号・26年1号・28年46号・30年36号・31年47号・令和2年26号・6年54号〕)

区分

金額

工作物を設置する場合

水管、下水道管、ガス管、ケーブルその他これらに類する工作物

1年までごとに1メートルまでごとに 120円

電柱、街灯その他これらに類する工作物

1年までごとに1本ごとに 550円

その他の工作物

1月までごとに1平方メートルまでごとに 100円

(占用する期間が1月に満たない場合にあっては、110円)

工作物を設置しない場合

1月までごとに1平方メートルまでごとに 100円

(占用する期間が1月に満たない場合にあっては、110円)

備考

1 支柱又は支線は1本と、H柱は2本とみなす。

2 この表により算定した占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

別表第3 使用料又は利用料金の上限額(第12条、第16条の3関係)

(追加〔平成18年条例5号〕、一部改正〔平成23年条例16号・26年1号・31年47号〕)

港湾施設

金額

船舶保管施設

艇庫

一般

1月までごとに1艇ごとに 6,490円

(使用する期間が1月に満たない場合にあっては、1日までごとに330円)

生徒及び学生

1月までごとに1艇ごとに 3,245円

(使用する期間が1月に満たない場合にあっては、1日までごとに165円)

艇置場

一般

1月までごとに1艇ごとに 3,190円

(使用する期間が1月に満たない場合にあっては、1日までごとに154円)

生徒及び学生

1月までごとに1艇ごとに 1,595円

(使用する期間が1月に満たない場合にあっては、1日までごとに77円)

港湾管理事務所

一般

1時間までごとに 880円

生徒及び学生

1時間までごとに 440円

備考 この表により算定した利用料金の上限額が100円に満たないときは、100円とする。

岩手県港湾施設管理条例

昭和40年7月27日 条例第38号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第8章 県土整備/第9節
沿革情報
昭和40年7月27日 条例第38号
昭和40年12月28日 条例第54号
昭和42年3月22日 条例第14号
昭和44年10月14日 条例第47号
昭和45年3月27日 条例第20号
昭和46年3月23日 条例第13号
昭和48年3月24日 条例第21号
昭和51年3月26日 条例第37号
昭和56年3月27日 条例第13号
昭和57年3月26日 条例第18号
昭和59年3月30日 条例第22号
昭和60年3月29日 条例第20号
平成元年3月28日 条例第39号
平成2年3月29日 条例第12号
平成6年12月13日 条例第57号
平成7年3月17日 条例第27号
平成9年3月27日 条例第45号
平成11年3月23日 条例第34号
平成12年3月28日 条例第46号
平成16年3月25日 条例第25号
平成17年3月28日 条例第39号
平成18年3月8日 条例第5号
平成18年10月19日 条例第67号
平成22年3月29日 条例第13号
平成23年3月16日 条例第16号
平成25年3月29日 条例第32号
平成26年2月24日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第46号
平成29年7月18日 条例第38号
平成30年3月28日 条例第36号
平成31年3月26日 条例第47号
令和2年3月27日 条例第26号
令和3年10月21日 条例第47号
令和5年3月28日 条例第32号
令和6年3月27日 条例第54号