○県立駐車場管理規則

昭和45年10月1日

規則第53号

県立駐車場管理規則をここに公布する。

県立駐車場管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、県立駐車場条例(昭和45年岩手県条例第44号。以下「条例」という。)第9条の規定により、県立駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和49年規則74号・平成16年31号〕)

(休止)

第2条 知事は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(駐車券)

第3条 駐車場を利用しようとする者は、自動車を入場させる際に、駐車場駐車券(以下「駐車券」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により交付を受けた駐車券は、自動車を出場させる際に提出しなければならない。

3 第1項の規定により交付を受けた駐車券を亡失し、又は破損したときは、駐車券亡失(破損)(別記様式)により知事に届け出なければ自動車を出場することができない。

(一部改正〔昭和49年規則74号・平成16年31号〕)

(料金の徴収方法等)

第4条 条例第5条に規定する駐車料金は、自動車を出場させる際に徴収する。

(一部改正〔昭和49年規則74号・51年15号・61年58号・平成4年21号・16年31号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月18日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月29日規則第15号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に発行した定期駐車券の発売額及び様式については、なお従前の例による。

(昭和56年3月27日規則第16号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に発行した定期駐車券の発売額及び様式については、なお従前の例による。

(昭和58年3月31日規則第24号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第21号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第13号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に発行した定期駐車券の発売額及び様式については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第54号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に発行した定期駐車券の発売額及び様式については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第31号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成16年規則31号〕)

画像

県立駐車場管理規則

昭和45年10月1日 規則第53号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第8章 県土整備/第10節 その他
沿革情報
昭和45年10月1日 規則第53号
昭和49年10月18日 規則第74号
昭和51年3月29日 規則第15号
昭和56年3月27日 規則第16号
昭和58年3月31日 規則第24号
昭和59年3月30日 規則第21号
昭和60年3月30日 規則第13号
昭和61年3月31日 規則第58号
平成元年3月31日 規則第19号
平成4年3月31日 規則第21号
平成9年3月31日 規則第54号
平成16年3月31日 規則第31号