○医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和35年3月23日

条例第29号

医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例をここに公布する。

医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、医療局企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(全部改正〔昭和41年条例48号〕)

(給与の種類)

第2条 企業職員(以下「職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。

2 手当の種類は、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第6条の3の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とする。

(一部改正〔昭和35年条例50号・36年26号・35号・39年61号・41年48号・43年2号・46年1号・49年22号・平成2年3号・3年65号・18年29号〕)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いたものとする。職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(一部改正〔昭和41年条例48号〕)

(給料の調整額)

第3条の2 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないときは、その特殊性に基づき、給料月額につき医療局長が適正な調整額を定める。

(追加〔昭和49年条例22号〕、一部改正〔昭和60年条例42号〕)

(給料の特別調整額)

第3条の3 給料の特別調整額は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、医療局長が指定するものについて支給する。

(追加〔昭和41年条例48号〕、一部改正〔昭和49年条例22号〕)

(初任給調整手当)

第3条の4 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、初任給調整手当を支給する。

(1) 医師又は歯科医師である職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で医療局長が定めるもの

(2) 前号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で医療局長が定めるもの

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

(追加〔昭和36年条例26号〕、一部改正〔昭和37年条例30号・40年5号・41年48号・43年7号・44年2号・46年1号・47年2号・48年2号・49年22号・53年37号〕)

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項各号(第1号を除く。)のいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第27条第1項ただし書の規定の適用を受ける職員に相当する職員として医療局長が定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(一部改正〔昭和45年条例2号・49年22号・57年29号・63年38号・平成4年47号・6年57号・28年73号・令和6年74号〕)

(地域手当)

第4条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して医療局長が定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で医療局長が定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

(追加〔昭和43年条例2号〕、一部改正〔平成18年条例29号〕)

第4条の3 医師又は歯科医師である職員には、当分の間、前条の規定にかかわらず、地域手当を支給する。

(追加〔昭和46年条例1号〕、一部改正〔昭和53年条例37号・平成18年29号〕)

第4条の4 削除

(削除〔平成15年条例71号〕)

(住居手当)

第4条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(医療局長が定める職員を除く。)

(2) 第5条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(医療局長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして医療局長が定めるもの

(全部改正〔昭和49年条例40号〕、一部改正〔昭和50年条例35号・52年32号・54年32号・56年30号・62年34号・平成4年47号・7年52号・10年50号・15年71号・21年60号・令和6年74号〕)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で医療局長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(一部改正〔昭和38年条例6号・44年2号・49年22号・平成元年69号・7年52号・令和6年74号〕)

(単身赴任手当)

第5条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の医療局長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して医療局長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して医療局長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 国又は他の地方公共団体の職員であった者その他医療局長が定める者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の医療局長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して医療局長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して医療局長が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして医療局長が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(追加〔平成2年条例3号〕)

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、特殊の勤務であって、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。

(特地勤務手当等)

第6条の2 生活の著しく不便な地に所在する公署として医療局長が指定するもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

(全部改正〔昭和46年条例1号〕、一部改正〔昭和49年条例22号〕)

第6条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在職する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は医療局長が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、医療局長が定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際医療局長の定める条件に該当する者にあっては、さらに3年以内の期間)、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 国又は他の地方公共団体の職員であった者その他医療局長が定める者であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となって特地公署又は準特地公署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して医療局長が定める職員に限る。)、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなった日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして医療局長が定める職員には、医療局長の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(追加〔昭和46年条例1号〕、一部改正〔昭和49年条例22号・平成9年75号〕)

(超過勤務手当)

第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、超過勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(医療局長が別に定める時間を除く。)に対して、超過勤務手当を支給する。

(一部改正〔平成6年条例56号〕)

(休日給)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始で医療局長が定める休日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日給は、休日等(特別の勤務に従事する職員で毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、医療局長が定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(全部改正〔平成6年条例57号〕)

(夜勤手当)

第9条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜勤手当を支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第7条第8条第2項前条及び次条の勤務には含まれないものとする。

(一部改正〔昭和36年条例35号・40年5号・平成3年65号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 第3条の3に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第3条の3に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日又は休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(追加〔平成3年条例65号〕、一部改正〔平成6年条例57号・28年9号・令和6年74号〕)

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(医療局長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(全部改正〔昭和40年条例56号〕、一部改正〔昭和44年条例2号・49年22号・平成9年69号・14年69号・令和元年15号〕)

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(医療局長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(全部改正〔昭和40年条例56号〕、一部改正〔昭和44年条例2号・49年22号・平成9年69号・令和元年15号〕)

(寒冷地手当)

第13条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において、別表の左欄に掲げる支給地域(以下「支給地域」という。)に現に居住する職員(支給地域に現に居住しない職員で第5条の2の規定により単身赴任手当を支給されるもの(これに準ずる職員として医療局長が別に定める職員を含む。)のうち、医療局長が必要と認める職員を含む。)に対して支給する。

(全部改正〔平成16年条例59号〕)

第14条 削除

(削除〔昭和39年条例61号〕)

(退職手当)

第15条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、医療局長は、その定めるところにより、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項から第3項までの規定に基づく懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定に基づく懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、医療局長は、その定めるところにより、当該退職手当が支払われる前にあってはその額の支払を差し止め、又はその全部若しくは一部を支給しないこととする処分を行い、当該退職手当が支払われた後にあってはその額の全部若しくは一部の返納又はその額の全部若しくは一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

(全部改正〔昭和38年条例6号〕、一部改正〔平成9年条例69号・16年30号・21年38号・令和元年15号〕)

(支給額決定の基準)

第16条 職員の給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例に規定する職員の給与の額を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例73号〕)

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合のほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料及びこれに対する地域手当その他医療局長が定める手当を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(1日につき2時間又は1年につき医療局長が定める時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他医療局長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により医療局長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、医療局長が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに指定する期間内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、医療局長が指定する期間内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料及びこれに対する地域手当その他医療局長が定める手当を減額した給与を支給する。

3 職員が修学部分休業(職員が大学その他の医療局長が定める教育施設における修学のため2年を超えない範囲内において医療局長が指定する期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)又は高齢者部分休業(職員が医療局長が定める年齢に達した日以後の日でその申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(職員の定年等に関する条例(昭和59年岩手県条例第5号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料及び給料の特別調整額その他医療局長が定める手当を減額した給与を支給する。

(一部改正〔昭和43年条例2号・平成4年7号・5年47号・6年57号・14年13号・17年40号・18年29号・19年64号・28年76号・令和4年36号・7年54号〕)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 第11条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(医療局長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第12条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(追加〔平成4年条例7号〕、一部改正〔平成11年条例67号・14年69号〕)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(追加〔平成19年条例65号〕)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の4 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(追加〔平成26年条例13号〕)

(特定の職員についての適用除外)

第18条 第3条の4第4条及び第15条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年岩手県条例第39号)第2条の規定に基づき採用された職員には適用しない。

2 第4条第4条の5第5条の2第6条の2第6条の3第13条及び第15条の規定は、育児休業法第18条第1項の規定に基づき採用された職員には、適用しない。

(追加〔平成12年条例85号〕、一部改正〔平成15年条例71号・19年64号・21年60号・令和4年36号・6年74号〕)

(臨時又は非常勤の職員の給与)

第19条 臨時又は非常勤の職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)については、他の職員の給与との権衡を考慮して、予算の範囲内で給与を支給する。

(一部改正〔平成12年条例85号・17年40号・令和4年36号〕)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(一部改正〔昭和46年条例1号・平成7年1号・23年52号〕)

2 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により行方不明となった職員の生死が3月間分からない場合又は当該職員の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、この条例の規定の適用については、平成23年3月11日に、当該職員は、死亡したものと推定する。

(追加〔平成23年条例52号〕)

3 当分の間、職員(医療局長が定める職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日(次項において「特定日」という。)以後の給料月額は、一般職の職員の給与に関する条例附則第39項の規定による給料月額を基準として、医療局長が定めるものとする。

(追加〔令和4年条例36号〕)

4 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(次項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、医療局長が定める職員には、当分の間、特定日以後、前項の規定による給料月額のほか、一般職の職員の給与に関する条例附則第41項及び第42項の規定を基準として医療局長が定める方法により算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例36号〕)

5 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、前項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、医療局長の定めるところにより、同項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例36号〕)

6 前2項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、医療局長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例36号〕)

(昭和35年9月29日条例第50号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和36年7月3日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年10月12日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、寒冷地手当に関する改正規定は、昭和36年8月10日から適用する。

(昭和37年7月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年9月29日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月10日から適用する。

2 昭和37年8月10日にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(中略)の規定に基づいてすでに職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、この条例による改正後の給与条例(中略)の規定による寒冷地手当及び薪炭手当の内払とみなす。

(昭和38年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、期末手当及び勤勉手当に関する改正規定は、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年1月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年7月17日条例第61号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和39年8月10日から適用する。

(昭和40年1月1日条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、初任給調整手当に関する改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年1月規則第1号で、同40年1月1日から施行)

(昭和40年12月28日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和41年1月規則第1号で、同41年1月1日から施行)

(勤勉手当の経過規定)

2 第1条の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条の規定の昭和41年3月1日における適用については同条第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」と、同条例第12条の規定の昭和41年6月1日における適用については同条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(昭和41年12月20日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 医療局一般職員の給与の特例に関する条例(昭和35年岩手県条例第28号)

(2) 電力局一般職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年岩手県条例第47号)

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)の一部を次のように改正する。

第1条中「及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第3項」を削る。

(昭和43年1月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和43年1月規則第1号で、同43年1月1日から施行)

2 (前略)附則第17項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の規定(中略)は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年1月1日条例第2号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条及び第12条の改正規定並びに第2条中企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条及び第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年1月規則第1号で、同44年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の医療局給与条例」という。)第5条の規定及び第2条の規定による改正後の企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の企業局給与条例」という。)第5条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の医療局給与条例第3条の3の規定は同年7月1日から、改正後の医療局給与条例別表及び改正後の企業局給与条例別表の規定は同年8月10日から適用する。

(昭和45年1月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年1月規則第1号で、同45年1月1日から施行)

(昭和46年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和46年1月規則第1号で、同46年1月1日から施行)

2 (前略)附則第13項の規定(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)附則第2項及び附則第3項を削る改正規定を除く。)による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定(中略)は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年1月4日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年1月規則第1号で、同47年1月4日から施行)

2 (前略)附則第17項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。(後略)

(昭和48年1月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)附則第14項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の規定は昭和47年4月1日から(中略)適用する。

(昭和48年4月27日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月16日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「給与条例等」という。)の規定は、昭和47年8月10日から適用する。

2 この条例による改正前の給与条例等の規定に基づいて昭和47年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、第1条から第3条までの規定による改正後の給与条例等の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和48年10月19日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)附則第18項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号。以下「医療局給与条例」という。)の規定(中略)は、昭和48年4月1日から適用する。(後略)

(医療局企業職員等の住居手当に関する経過措置)

20 附則第18項の規定による医療局給与条例の改正(中略)に伴う医療局企業職員(中略)の住居手当に係る経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長(中略)が定める。

(昭和49年4月27日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)附則第9項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)第3条の2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月21日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 (前略)附則第12項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の規定(中略)は、昭和49年4月1日から適用する。(後略)

(昭和50年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)附則第13項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の規定(中略)は、昭和50年4月1日から適用する。(後略)

(医療局企業職員等の住居手当に関する経過措置)

15 附則第13項の規定による医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正(中略)に伴う医療局企業職員(中略)の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長(中略)が定める。

(昭和52年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年12月規則第81号で、同52年12月22日から施行)

2 (前略)附則第10項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の規定(中略)は、昭和52年4月1日から適用する。

(医療局企業職員等の住居手当に関する経過措置)

12 附則第10項の規定による医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正(中略)に伴う医療局企業職員(中略)の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長(中略)が定める。

(昭和53年3月27日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による(中略)改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年12月20日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第13項から第15項までの規定は、昭和54年1月1日から施行する。

(医療局企業職員等の初任給調整手当に関する経過措置)

15 附則第13項の規定による医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正(中略)に伴う医療局企業職員(中略)の初任給調整手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長(中略)が定める。

(昭和54年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(医療局企業職員等の住居手当に関する経過措置)

12 附則第10項の規定による医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正(中略)に伴う医療局企業職員(中略)の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長(中略)が定める。

(昭和55年12月19日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)附則第13項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の規定(中略)は昭和55年8月9日から適用する。

(昭和56年12月18日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和56年12月規則第88号で、同56年12月24日から施行)

(医療局企業職員等の住居手当に関する経過措置)

15 附則第13項の規定による医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正(中略)に伴う医療局企業職員(中略)の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長(中略)が定める。

(昭和57年10月12日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和60年12月規則第96号で、同60年12月24日から施行)

(昭和62年12月18日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の(中略)医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)第4条の4第1号の規定(中略)は、昭和62年4月1日から適用する。

(医療局企業職員等の住居手当に関する経過措置)

11 附則第9項の規定による医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正(中略)に伴う医療局企業職員(中略)の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長(中略)が定める。

(昭和63年12月16日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月15日条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行(中略)する。

(平成元年12月規則第98号で、同元年12月22日から施行)

(平成2年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)平成4年1月1日以後で規則で定める日から施行する。

(平成10年3月規則第27号で、同10年4月1日から施行)

(平成4年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月18日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(平成4年12月規則第96号で、同4年12月21日から施行)

2 (前略)医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)(中略)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(医療局企業職員等の扶養手当及び住居手当に関する経過措置)

16 附則第14項の規定による医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正及び前項の規定による企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正に伴う医療局企業職員及び企業局企業職員の扶養手当及び住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長又は企業局長が定める。

(平成5年12月17日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月13日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第11項及び第12項の規定は平成7年1月1日から(中略)施行する。

(平成6年12月13日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月3日条例第1号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年3月規則第23号で、同7年4月1日から施行)

(平成7年12月14日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)平成8年1月1日から施行する。

(平成9年10月9日条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月15日条例第75号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、(中略)附則第10項及び第11項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成10年12月11日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第10項及び第11項の規定は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月17日条例第67号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第85号)

この条例は、職員の再任用に関する条例(平成12年岩手県条例第77号)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。

(平成14年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)

(平成14年12月16日条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、(中略)附則第10項から第15項までの規定は平成15年4月1日から施行する。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正等)

11 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第17条の2第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成15年11月28日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、(中略)附則第10項中第4条の4及び第18条の改正規定、(中略)附則第12項の規定(調整手当に係る部分に限る。)(中略)は、平成16年4月1日から施行する。

(医療局企業職員等の調整手当及び住居手当に関する経過措置)

12 附則第10項の規定による医療局企業職員給与条例の改正(中略)に伴う医療局企業職員(中略)の調整手当及び住居手当に関する経過措置については、給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長(中略)が定める。

(平成16年3月25日条例第30号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(医療局企業職員等の寒冷地手当に関する経過措置)

16 附則第14項の規定による医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正(中略)に伴う医療局企業職員(中略)の寒冷地手当に関する経過措置については、給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長(中略)が定める。

(平成17年3月28日条例第40号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月19日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、(中略)附則第6項の表1の項の改正部分(中略)は、公布の日から施行する。

(平成19年10月19日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年7月10日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

7 前項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第15条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成21年11月30日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。(後略)

(平成23年6月10日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第106号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正部分及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中表2の項の改正部分 平成27年1月1日

(2) 第1条中表3の項の改正部分並びに附則第4項から第7項まで及び第10項から第12項までの規定 平成27年4月1日

(医療局企業職員等の寒冷地手当に関する経過措置)

12 附則第10項の規定による医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正及び前項の規定による企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正に伴う医療局企業職員及び企業局企業職員の寒冷地手当に関する経過措置については、給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長又は企業局長が定める。

(平成28年3月25日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第11項まで及び第13項から第15項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は平成29年1月1日から、表3の項の改正部分並びに附則第5項、第6項及び第8項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。

(医療局企業職員等の令和2年3月31日までの間における扶養手当の特例)

10 平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間においては、附則第8項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条第1項ただし書の規定及び前項の規定による改正後の企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条第1項ただし書の規定は、適用しない。

(一部改正〔令和元年条例26号〕)

(平成28年12月22日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。(後略)

(令和元年10月30日条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年10月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年岩手県条例第33号。以下「整備等条例」という。)第8条、第9条、第11条又は第12条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)(整備等条例第11条又は第12条の規定に基づき採用された暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年岩手県条例第39号)第2条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与等条例」という。)第6条第1項に規定する給料表(附則第4項において「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与等条例第7条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与等条例第29条第3項及び第31条の2第2項、第2条の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第18条第1項及び第19条、第3条の規定による改正後の企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第18条第1項及び第19条並びに第4条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第2条第2項の規定を適用する。

9 第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与その他必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和6年12月18日条例第74号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(表2の項の改正部分を除く。)、第3条並びに附則第5項から第12項まで及び第15項から第19項までの規定は令和7年4月1日から、第2条中表2の項の改正部分及び附則第14項の規定は同年6月1日から施行する。

(医療局企業職員等の扶養手当及び寒冷地手当に関する経過措置)

19 附則第17項の規定による医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正及び前項の規定による企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正に伴う医療局企業職員及び企業局企業職員の扶養手当及び寒冷地手当に関する経過措置については、給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長又は企業局長が定める。

(令和7年7月14日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表 寒冷地手当の支給地域及びその区分(第13条関係)

(全部改正〔平成16年条例59号〕、一部改正〔平成26年条例106号・令和6年74号〕)

支給地域

区分

盛岡市

宮古市(平成17年6月5日における下閉伊郡新里村及び川井村の区域に限る。)

大船渡市

花巻市

北上市

久慈市

遠野市

一関市

二戸市

八幡平市

奥州市

滝沢市

岩手郡

紫波郡

和賀郡

胆沢郡

西磐井郡

気仙郡

下閉伊郡のうち岩泉町、田野畑村及び普代村

九戸郡

二戸郡

4級地

寒冷及び積雪の度を考慮して医療局長が定める地域

医療局長が定める級地

備考 この表に掲げる名称は、令和6年4月1日における名称とし、同表に掲げる地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。

医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和35年3月23日 条例第29号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第9章 公営企業/第2節 病院等/第2款
沿革情報
昭和35年3月23日 条例第29号
昭和35年9月29日 条例第50号
昭和36年7月3日 条例第26号
昭和36年10月12日 条例第35号
昭和37年7月23日 条例第30号
昭和37年9月29日 条例第35号
昭和38年3月14日 条例第6号
昭和39年1月1日 条例第2号
昭和39年7月17日 条例第61号
昭和40年1月1日 条例第5号
昭和40年12月28日 条例第56号
昭和41年12月20日 条例第48号
昭和43年1月1日 条例第2号
昭和43年3月15日 条例第7号
昭和44年1月1日 条例第2号
昭和45年1月1日 条例第2号
昭和46年1月1日 条例第1号
昭和47年1月4日 条例第2号
昭和48年1月1日 条例第2号
昭和48年4月27日 条例第44号
昭和48年7月16日 条例第47号
昭和48年10月19日 条例第54号
昭和49年4月27日 条例第22号
昭和49年12月21日 条例第40号
昭和50年12月23日 条例第35号
昭和52年12月21日 条例第32号
昭和53年3月27日 条例第22号
昭和53年12月20日 条例第37号
昭和54年12月21日 条例第32号
昭和55年12月19日 条例第48号
昭和56年12月18日 条例第30号
昭和57年10月12日 条例第29号
昭和60年12月20日 条例第42号
昭和62年12月18日 条例第34号
昭和63年12月16日 条例第38号
平成元年12月15日 条例第69号
平成2年3月29日 条例第3号
平成3年12月24日 条例第65号
平成4年3月27日 条例第7号
平成4年12月18日 条例第47号
平成5年12月17日 条例第47号
平成6年12月13日 条例第56号
平成6年12月13日 条例第57号
平成7年3月3日 条例第1号
平成7年12月14日 条例第52号
平成9年10月9日 条例第69号
平成9年12月15日 条例第75号
平成10年12月11日 条例第50号
平成11年12月17日 条例第67号
平成12年12月18日 条例第85号
平成14年3月29日 条例第13号
平成14年12月16日 条例第69号
平成15年11月28日 条例第71号
平成16年3月25日 条例第30号
平成16年12月17日 条例第59号
平成17年3月28日 条例第40号
平成18年3月28日 条例第29号
平成19年10月19日 条例第64号
平成19年10月19日 条例第65号
平成21年7月10日 条例第38号
平成21年11月30日 条例第60号
平成23年6月10日 条例第52号
平成26年3月28日 条例第13号
平成26年12月22日 条例第106号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年12月22日 条例第73号
平成28年12月22日 条例第76号
令和元年10月30日 条例第15号
令和元年12月20日 条例第26号
令和4年10月25日 条例第36号
令和6年12月18日 条例第74号
令和7年7月14日 条例第54号