○岩手県立図書館管理運営規則
昭和55年3月31日
教育委員会規則第5号
岩手県立図書館管理運営規則をここに公布する。
岩手県立図書館管理運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手県立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 毎月末日(12月にあっては、28日)。ただし、その日が日曜日に当たるときはその前々日、土曜日に当たるときはその前日(4月にあっては、その前々日)と、4月30日が月曜日に当たるときは4月27日とする。
(3) 図書館資料点検日(図書館資料の点検を行う毎年度末の約7日間をいう。)
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、午前9時から午後8時までとする。
2 図書館長は、必要があると認めるときは、教育長の承認を得て、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
(調査研究室の利用許可の申請)
第4条 図書館条例(平成17年岩手県条例第67号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別に定める様式による調査研究室利用許可(変更)申請書を図書館長に提出しなければならない。ただし、図書館長が図書館の管理運営上支障がないと認めるときは、口頭で行うことができる。
(一部改正〔平成21年教育委員会規則2号〕)
(一部改正〔平成21年教育委員会規則2号〕)
(退去命令)
第6条 図書館長は、条例第6条各号に掲げる行為をし、又は当該行為をするおそれがある者に対し、図書館からの退去を命ずることができる。
(図書館資料の利用等)
第7条 図書館資料の利用、寄贈及び寄託に関し必要な事項は、図書館長が別に定める。
(協議会の所掌)
第8条 条例第9条の規定による岩手県立図書館協議会(以下「協議会」という。)は、図書館長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関し、調査審議するとともに、図書館長に対し意見を述べることができる。
(1) 図書館資料の収集、整理、保存等に関すること。
(2) 図書館資料の調査研究、利用等に関すること。
(3) その他図書館の運営に関すること。
(会長)
第9条 協議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 いわて県民情報交流センター条例(平成17年岩手県条例第53号)第14条において読み替えて準用する同条例第3条の指定管理者が行う業務で同条例第14条において読み替えて準用する同条例第4条の教育委員会が定めるものは、図書館資料の貸出しその他図書館奉仕のために必要な業務とする。
(補則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、図書館長が定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日教育委員会規則第19号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 岩手県立図書館協議会運営規則(昭和26年岩手県教育委員会規則第8号)は、廃止する。
附則(平成21年3月6日教育委員会規則第2号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岩手県教育職員免許状に関する規則、学校教育法施行細則、岩手県立高等学校の管理運営に関する規則、博物館の登録に関する規則、教育財産管理規則、岩手県文化財保護条例施行規則、岩手県立図書館管理運営規則、岩手県立博物館管理運営規則、岩手県立総合教育センター宿泊施設の利用に関する規則、技能教育施設の指定等の手続に関する規則、岩手県教育委員会が行う聴聞の手続に関する規則、岩手県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則、岩手県教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則、岩手県立美術館管理運営規則及び岩手県教育委員会行政組織規則の一部を改正する等の規則附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止前の岩手県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(以下「岩手県教育職員免許状に関する規則等」という。)に規定する別に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出し、又は交付する申請書等又は通知書等について適用し、同日前に提出し、又は交付した申請書等又は通知書等については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の岩手県教育職員免許状に関する規則等に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。