○犯罪被害者等支援条例

令和6年3月27日

条例第12号

犯罪被害者等支援条例をここに公布する。

犯罪被害者等支援条例

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、並びに県の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、その施策の推進に関し必要な事項を定めることにより、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪被害者等 犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。第3号において同じ。)により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(2) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。

(3) 二次被害 犯罪等による被害を受けた後に、当該被害に係る配慮に欠ける言動、インターネット上の誹謗ひぼう中傷、報道機関による過剰な取材等により犯罪被害者等に生じる精神的な苦痛、心身の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等をいう。

(4) 民間支援団体 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等早期援助団体その他の犯罪被害者等支援を主たる目的とする民間の団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するとの認識の下に行われなければならない。

2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害(二次被害を含む。)の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、当該犯罪被害者等支援により二次被害を生じさせることがないよう十分配慮して行われなければならない。

3 犯罪被害者等支援は、国、県及び市町村が行う公助を基本とし、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として行われなければならない。

4 犯罪被害者等支援は、県、市町村、民間支援団体その他の関係機関が相互に連携し、及び協力することにより行われなければならない。

(県の責務)

第4条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、国、市町村、民間支援団体その他の関係機関と連携を図り、犯罪被害者等支援に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。

(県民の役割)

第5条 県民は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、二次被害を生じさせることがないよう十分配慮するとともに、県及び市町村が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(犯罪被害者等支援に関する計画)

第6条 知事は、犯罪被害者等支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等支援に関する計画(以下「計画」という。)を定めなければならない。

2 計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 犯罪被害者等支援に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の方向

(2) 前号に定める事項に基づき実施すべき犯罪被害者等支援に関する施策

(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 知事は、計画を定めようとするときは、あらかじめ、県民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、岩手県犯罪被害者等支援審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は、計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、計画の変更について準用する。

(市町村に対する支援)

第7条 県は、市町村が犯罪被害者等支援に関する施策を策定し、及び実施するために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。

(民間支援団体に対する支援)

第8条 県は、犯罪被害者等支援において民間支援団体が果たす役割の重要性に鑑み、民間支援団体が犯罪被害者等支援を行うために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。

(施策の実施状況の公表)

第9条 知事は、毎年度、犯罪被害者等支援に関する施策の実施状況を公表するものとする。

(財政上の措置)

第10条 県は、犯罪被害者等支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(審議会の設置)

第11条 犯罪被害者等支援に関する施策の推進に関し調査審議するため、知事の諮問機関として岩手県犯罪被害者等支援審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織)

第12条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、犯罪被害者等支援に従事する者、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから知事が任命する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第13条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第14条 審議会は、知事が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第15条 審議会は、必要に応じて専門的知識を有する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第16条 審議会の庶務は、復興防災部において処理する。

(会長への委任)

第17条 第11条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

犯罪被害者等支援条例

令和6年3月27日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)