○新潟県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
昭和60年10月1日
新潟県規則第73号
新潟県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則をここに公布する。
新潟県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年新潟県条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則16・一部改正)
(申請書の添付書類)
第3条 条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める書類又は図面は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請者が個人である場合は申請者(その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員)を含む。)の略歴を記載した書類及び申請者(その法定代理人を含む。)の住民票の写し又はこれに代わる書類、法人である場合はその役員の略歴を記載した書類並びに当該法人の登記事項証明書
(2) 営業所の位置図及び所在地付近の案内図
(3) 営業区域ごとに保守点検を受託している浄化槽の基数を記載した書類
(4) 浄化槽管理士が交付を受けた浄化槽管理士免状の写し
(5) 浄化槽管理士の略歴を記載した書類及び住民票の写し又はこれに代わる書類
(6) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第10条第2項に規定する政令で定める規模の浄化槽の保守点検を行おうとする場合は、第4号に掲げるもののほか、浄化槽管理士が環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第8条に規定する技術管理者の資格を有していることを証する書類
(7) その他知事が必要と認める書類
(平9規則7・平12規則169・平13規則13・平17規則120・平24規則14・一部改正)
(1) 条例第3条第2項第1号の誓約書 別記第2号様式
(2) 条例第3条第2項第2号の器具明細書 別記第3号様式
(3) 条例第3条第2項第3号の業務提携証書 別記第4号様式
(平9規則7・一部改正)
2 前項の閲覧は、新潟県環境局資源循環推進課内に置く閲覧所において行わせるものとする。
3 何人も閲覧所に掲示された閲覧者の心得を守らなければならない。
(平9規則7・平14規則19・令4規則32・一部改正)
(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる事項 条例第3条第2項第1号の誓約書及び第3条第1号に規定する書類
(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる事項 条例第3条第2項第2号の器具明細書及び第3条第2号に規定する図面
(3) 条例第3条第1項第3号に掲げる事項 条例第3条第2項第1号の誓約書及び第3条第1号に規定する書類
(4) 条例第3条第1項第4号に掲げる事項 第3条第3号に規定する書類
(5) 条例第3条第1項第5号に掲げる事項 第3条第4号及び第5号に規定する書類
(6) 条例第3条第1項第6号に掲げる事項 条例第3条第2項第3号に規定する書類
(平18規則16・一部改正)
(平18規則16・一部改正)
(浄化槽管理士の兼任承認申請)
第10条 条例第2条第1項の規定により、登録を受けようとする者又は浄化槽保守点検業者は、営業区域の浄化槽の設置基数が少ない等の理由により、条例第10条第2項本文の規定にかかわらず浄化槽管理士を兼任させようとするときは、管轄地域振興局長を経由して別記第13号様式による承認申請書正副各1部を知事に提出するものとする。
2 条例第10条第2項ただし書中の浄化槽の設置基数が少ないときは、1の営業区域の浄化槽の設置基数がおおむね100基未満である場合をいうものとする。
(平18規則16・一部改正)
(1) 溶存酸素計
(2) 透視度計
(3) 水素イオン濃度指数測定器具
(4) 亜硝酸性窒素測定器具
(5) 残留塩素測定器具
(6) 汚泥沈殿率測定器具
(7) スカム及び汚泥厚測定器具
(8) その他異物の除去等浄化槽の保守点検の技術上の基準を遵守するため必要な用具等
(浄化槽管理士の研修)
第11条の2 条例第10条第5項の規則で定める研修は、県若しくは市町村又は次に掲げる事項についての研修を適正かつ確実に行うことができると知事が認めた者が、当該事項について行うものとする。
(1) 浄化槽に関する行政の動向
(2) 浄化槽の構造及び機能
(3) 浄化槽の保守点検及び清掃の手法
(4) 県内における浄化槽に関する情報
(令2規則14・追加)
(標識の掲示)
第13条 条例第12条の規定により、浄化槽保守点検業者が掲げる標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 登録番号
(3) 登録有効期間
(4) 営業所名
(1) 浄化槽保守点検台帳
(2) 浄化槽保守点検記録票
(3) 浄化槽管理士日報
2 前項第1号の浄化槽保守点検台帳は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 契約番号又は整理番号及び施設(建築物)の名称並びに所在地
(2) 浄化槽管理者の氏名及び住所
(3) 浄化槽の処理対象人員、性能及び構造
(4) 浄化槽の工事業者名及び設置届出年月日
(5) 保守点検を担当する浄化槽管理士の氏名
(6) 保守点検実施年月日及び修繕等の記録
3 第1項第2号の浄化槽保守点検記録票は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 浄化槽管理者の氏名及び保守点検実施年月日
(2) 省令第2条第1号のイからヘまでに掲げる事項の点検結果
(3) 省令第2条第2号から第14号までに掲げる措置を講じた場合にはその内容
(4) その他単位装置及び付属機器の稼動状況、異常の有無及び修理の要不要等特記すべき事項
4 第1項第3号の浄化槽管理士日報は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 保守点検実施年月日及び時刻
(2) 保守点検実施浄化槽の所在地及び浄化槽管理者名
(3) 点検結果又は特記事項
5 第1項の帳簿は、各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後3年間保存しなければならない。
(平9規則7・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(様式の特例)
第16条 この規則で定める様式により難い場合は、適宜修正して用いることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第23号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第42号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第169号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第120号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年9月1日から施行する。
(改正前の規則に定める様式に関する経過措置)
16 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
17 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平6規則23・令3規則13・令6規則56・一部改正)
(平6規則23・平24規則14・令3規則13・一部改正)
(平24規則14・令3規則13・一部改正)
(令3規則13・一部改正)
(平13規則13・全改)
(平9規則7・一部改正)
(平6規則23・平12規則42・一部改正)
(平6規則23・令3規則13・一部改正)
(平6規則23・平12規則42・一部改正)
(平6規則23・令3規則13・一部改正)