○新潟県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和60年10月1日

新潟県規則第73号

新潟県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則をここに公布する。

新潟県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年新潟県条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書の提出)

第2条 条例第2条第1項若しくは第3項又は条例第6条第1項の規定により、登録を受けようとする者は、主たる営業区域を管轄する地域振興局長(以下「管轄地域振興局長」という。)を経由して別記第1号様式による申請書正副各1部を知事に提出するものとする。

2 前項の場合において、条例第2条第3項の規定により、登録を受けようとする者は、従前の登録の有効期間の満了の日の2月前から1月前の間に申請書を提出しなければならない。

(平18規則16・一部改正)

(申請書の添付書類)

第3条 条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める書類又は図面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者が個人である場合は申請者(その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員)を含む。)の略歴を記載した書類及び申請者(その法定代理人を含む。)の住民票の写し又はこれに代わる書類、法人である場合はその役員の略歴を記載した書類並びに当該法人の登記事項証明書

(2) 営業所の位置図及び所在地付近の案内図

(3) 営業区域ごとに保守点検を受託している浄化槽の基数を記載した書類

(4) 浄化槽管理士が交付を受けた浄化槽管理士免状の写し

(5) 浄化槽管理士の略歴を記載した書類及び住民票の写し又はこれに代わる書類

(6) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第10条第2項に規定する政令で定める規模の浄化槽の保守点検を行おうとする場合は、第4号に掲げるもののほか、浄化槽管理士が環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第8条に規定する技術管理者の資格を有していることを証する書類

(7) その他知事が必要と認める書類

(平9規則7・平12規則169・平13規則13・平17規則120・平24規則14・一部改正)

第4条 条例第3条第2項及び前条に規定する書類のうち、次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(5) 前条第3号の浄化槽受託基数一覧表 別記第6号様式

(登録簿の様式)

第5条 条例第4条第1項に規定する新潟県浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)は、別記第8号様式のとおりとする。

(登録証明書の交付)

第6条 知事は、条例第4条第1項(条例第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、登録をしたときは、別記第9号様式による登録証明書を申請者に交付するものとする。

(平9規則7・一部改正)

(登録簿の謄本の交付等)

第7条 条例第4条第3項の規定により、登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、別記第10号様式による請求書を知事に提出しなければならない。

2 前項の閲覧は、新潟県環境局資源循環推進課内に置く閲覧所において行わせるものとする。

3 何人も閲覧所に掲示された閲覧者の心得を守らなければならない。

(平9規則7・平14規則19・令4規則32・一部改正)

(変更の届出)

第8条 条例第7条第1項の規定により、届出をしようとする者は、管轄地域振興局長を経由して別記第11号様式による届出書正副各1部を知事に提出するものとする。

2 前項の届出に係る事項が次の各号に該当するものであるときは、当該各号に定める書類又は図面を届出書に添付しなければならない。

(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる事項 条例第3条第2項第1号の誓約書及び第3条第1号に規定する書類

(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる事項 条例第3条第2項第2号の器具明細書及び第3条第2号に規定する図面

(3) 条例第3条第1項第3号に掲げる事項 条例第3条第2項第1号の誓約書及び第3条第1号に規定する書類

(4) 条例第3条第1項第4号に掲げる事項 第3条第3号に規定する書類

(5) 条例第3条第1項第5号に掲げる事項 第3条第4号及び第5号に規定する書類

(6) 条例第3条第1項第6号に掲げる事項 条例第3条第2項第3号に規定する書類

(平18規則16・一部改正)

(廃業等の届出)

第9条 条例第8条の規定により、届出をしようとする者は、管轄地域振興局長を経由して別記第12号様式による届出書正副各1部を知事に提出するものとする。

(平18規則16・一部改正)

(浄化槽管理士の兼任承認申請)

第10条 条例第2条第1項の規定により、登録を受けようとする者又は浄化槽保守点検業者は、営業区域の浄化槽の設置基数が少ない等の理由により、条例第10条第2項本文の規定にかかわらず浄化槽管理士を兼任させようとするときは、管轄地域振興局長を経由して別記第13号様式による承認申請書正副各1部を知事に提出するものとする。

2 条例第10条第2項ただし書中の浄化槽の設置基数が少ないときは、1の営業区域の浄化槽の設置基数がおおむね100基未満である場合をいうものとする。

(平18規則16・一部改正)

(器具の備付け)

第11条 条例第10条第3項の規定により、営業所ごとに備えるべき器具は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 溶存酸素計

(2) 透視度計

(3) 水素イオン濃度指数測定器具

(4) 亜硝酸性窒素測定器具

(5) 残留塩素測定器具

(6) 汚泥沈殿率測定器具

(7) スカム及び汚泥厚測定器具

(8) その他異物の除去等浄化槽の保守点検の技術上の基準を遵守するため必要な用具等

(浄化槽管理士の研修)

第11条の2 条例第10条第5項の規則で定める研修は、県若しくは市町村又は次に掲げる事項についての研修を適正かつ確実に行うことができると知事が認めた者が、当該事項について行うものとする。

(1) 浄化槽に関する行政の動向

(2) 浄化槽の構造及び機能

(3) 浄化槽の保守点検及び清掃の手法

(4) 県内における浄化槽に関する情報

(令2規則14・追加)

(浄化槽管理士証)

第12条 条例第11条第4項の浄化槽管理士証は、別記第14号様式のとおりとする。

(標識の掲示)

第13条 条例第12条の規定により、浄化槽保守点検業者が掲げる標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 登録番号

(3) 登録有効期間

(4) 営業所名

2 前項の標識は、別記第15号様式のとおりとする。

(帳簿の備付け等)

第14条 条例第13条の規定により、営業所ごとに備えるべき帳簿は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 浄化槽保守点検台帳

(2) 浄化槽保守点検記録票

(3) 浄化槽管理士日報

2 前項第1号の浄化槽保守点検台帳は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 契約番号又は整理番号及び施設(建築物)の名称並びに所在地

(2) 浄化槽管理者の氏名及び住所

(3) 浄化槽の処理対象人員、性能及び構造

(4) 浄化槽の工事業者名及び設置届出年月日

(5) 保守点検を担当する浄化槽管理士の氏名

(6) 保守点検実施年月日及び修繕等の記録

3 第1項第2号の浄化槽保守点検記録票は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 浄化槽管理者の氏名及び保守点検実施年月日

(2) 省令第2条第1号のイからヘまでに掲げる事項の点検結果

(3) 省令第2条第2号から第14号までに掲げる措置を講じた場合にはその内容

(4) その他単位装置及び付属機器の稼動状況、異常の有無及び修理の要不要等特記すべき事項

4 第1項第3号の浄化槽管理士日報は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 保守点検実施年月日及び時刻

(2) 保守点検実施浄化槽の所在地及び浄化槽管理者名

(3) 点検結果又は特記事項

5 第1項の帳簿は、各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後3年間保存しなければならない。

(平9規則7・一部改正)

(身分を示す証明書)

第15条 条例第15条第3項の証明書は、別記第16号様式のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の証明書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式によることができる。

(令4規則5・一部改正)

(様式の特例)

第16条 この規則で定める様式により難い場合は、適宜修正して用いることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第169号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年9月1日から施行する。

(改正前の規則に定める様式に関する経過措置)

16 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

17 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平6規則23・令3規則13・令6規則56・一部改正)

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(平6規則23・平24規則14・令3規則13・一部改正)

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(平24規則14・令3規則13・一部改正)

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(令3規則13・一部改正)

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(平13規則13・全改)

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(平9規則7・一部改正)

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(平6規則23・平12規則42・一部改正)

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(平6規則23・令3規則13・一部改正)

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(平6規則23・平12規則42・一部改正)

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(平6規則23・令3規則13・一部改正)

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新潟県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和60年10月1日 規則第73号

(令和6年9月1日施行)