○秋田県県税条例

昭和二十九年五月十五日

秋田県条例第二十四号

秋田県県税条例をここに公布する。

秋田県県税条例

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に基き、秋田県県税条例(昭和二十五年秋田県条例第二十九号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則

第一節 通則(第一条―第七条)

第二節 賦課徴収(第八条―第二十九条)

第二章 普通税

第一節 県民税(第三十条―第四十七条の十八)

第二節 事業税(第四十八条―第六十二条)

第三節 地方消費税(第六十二条の二―第六十二条の十)

第四節 不動産取得税(第六十三条―第七十九条)

第五節 県たばこ税(第八十条―第八十三条の六)

第六節 ゴルフ場利用税(第八十四条―第百十五条)

第七節 軽油引取税(第百十六条―第百二十二条の十八)

第八節 自動車税(第百二十三条―第百三十七条)

第九節 鉱区税(第百三十八条―第百四十七条)

第十節及び第十一節 削除

第十二節 固定資産税(第百六十四条―第百七十三条)

第三章 目的税

第一節及び第二節 削除

第三節 狩猟税(第百九十四条―第百九十九条)

附則

第一章 総則

第一節 通則

(課税の根拠)

第一条 県税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるものの外、この条例の定めるところによる。

(用語)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 徴収金 県税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、県が定めたものに納税者の住所、氏名又は名称、納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載したものをいう。

 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で県が定めたものに特別徴収義務者の住所、氏名又は名称、納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載したものをいう。

(昭三八条例二七・昭三九条例五八・平一九条例四一・一部改正)

(税目)

第三条 県税として課する税目は、次に掲げるものとする。

 普通税

県民税

事業税

地方消費税

不動産取得税

県たばこ税

ゴルフ場利用税

軽油引取税

自動車税

鉱区税

固定資産税

 目的税

狩猟税

(昭三一条例一八・全改、昭三四条例八・昭三六条例一四・昭三八条例二七・昭四三条例三六・昭五四条例二三・平元条例七・平七条例八・平九条例四二・平一六条例四五・平二一条例三三・平二八条例六二・一部改正)

第四条 削除

(昭三四条例四三)

(総合県税事務所長に対する知事の権限の委任)

第五条 知事は、県税の賦課徴収に関する事項を総合県税事務所長に委任する。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。

 第二十四条第二項に規定する災害等による期限の延長に関する事項

 重要な犯則事件の調査及び処分に関する事項

 地方税法(以下「法」という。)第七百四十二条及び第七百四十三条に規定する大規模償却資産の指定及び価格等の決定に係る事項

2 知事は、前項の規定によつて委任した事項について必要があると認める場合においては、総合県税事務所長に指示することができる。

(昭二九条例四九・昭三〇条例三〇・昭三〇条例三七・昭三五条例七・昭三八条例六・昭三八条例二七・昭四〇条例八・昭四三条例三六・昭四五条例八・昭四九条例四・昭五二条例一・昭六〇条例六・平九条例八・平一四条例四七・平一四条例六八・平一五条例四五・平二一条例三三・平二二条例五七・平三〇条例七・一部改正)

第六条 削除

(平二二条例五七)

(文書等の様式及び条例施行の細目)

第七条 県税に係る徴収金、過料及び犯則事件に関する文書等の様式並びにこの条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、規則で定める。

第二節 賦課徴収

第八条 削除

(平二二条例五七)

(徴収金の納付又は納入の場所)

第九条 徴収金は、法又はこの条例で特別の定めをする場合を除き、指定金融機関(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第三項及び第四項に規定する金融機関を含む。第三十九条において同じ。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定によりその収納に関する事務の委託を受けた者に納付し、又は納入しなければならない。ただし、知事が必要と認める場合には、出納員又は現金取扱員に納付し、又は納入することができる。

2 証紙徴収に係る徴収金(自動車税に係る徴収金を除く。)については、県が発行する証紙により総合県税事務所長に納付しなければならない。

(昭三〇条例三〇・昭三四条例四三・昭三五条例七・昭三八条例二七・昭三九条例五八・昭四三条例三六・昭四七条例五・昭四九条例四・昭五二条例一・昭六〇条例六・平一四条例六八・平一五条例三・平一八条例一〇・平一九条例五二・平二二条例六・平二二条例五七・平二八条例六二・平三一条例六・令六条例一〇・一部改正)

(申告書、届出書等の提出)

第十条 法及びこの条例の規定によつて知事に提出すべき申告書、届出書及びその他の書類は、総合県税事務所長を経由して提出しなければならない。

(昭三〇条例三〇・昭三〇条例三七・昭三四条例四三・昭三五条例七・昭三八条例六・昭四九条例四・昭五二条例一・平一四条例六八・平二二条例五七・平三一条例六・令二条例一一・一部改正)

(期間の計算及び期限の特例)

第十一条 この条例に定める期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百三十九条から第百四十一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。

2 この条例の規定により定められている期限(第五十三条第一項第六号に規定する残余財産の分配又は引渡しの日の前日をもつて定めた期限を除く。)が民法第百四十二条に規定する休日その他地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「令」という。)第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、この条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

(平元条例七・全改、平七条例八・平一四条例五九・平二二条例六・一部改正)

(課税洩等に係る県税の取扱)

第十二条 課税洩に係る県税又は詐偽その他不正の行為に因り免かれた県税については、課税すべき年度の税率によつてその金額を直ちに賦課徴収する。

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法等)

第十三条 総合県税事務所長は、法第十五条第三項又は第五項の規定により、同条第一項若しくは第二項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収猶予」という。)又は同条第四項の規定による徴収猶予をした期間の延長(以下この条において「徴収猶予期間の延長」という。)に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限(以下この条、次条及び第十六条において「各納付等期限」という。)及び各納付等期限ごとの納付金額又は納入金額(以下この条、次条及び第十六条において「各納付等金額」という。)を定めるものとする。

2 総合県税事務所長は、徴収猶予又は徴収猶予期間の延長を受けた者が各納付等期限までに各納付等金額を納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、当該各納付等期限又は各納付等金額を変更することができる。

3 総合県税事務所長は、第一項の規定により各納付等期限及び各納付等金額を定めたときは、その旨、各納付等期限及び各納付等金額その他必要な事項を徴収猶予又は徴収猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

4 総合県税事務所長は、第二項の規定により各納付等期限又は各納付等金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付等期限及び各納付等金額その他必要な事項を当該各納付等期限又は各納付等金額の変更を受けた者に通知しなければならない。

(平二八条例一五・全改)

(徴収猶予の申請手続等)

第十四条 法第十五条の二第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 猶予を受けようとする者の住所及び氏名又は名称

 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額

 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

 当該猶予を受けようとする期間

 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、各納付等期限及び各納付等金額を含む。)

 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予の期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の住所及び氏名又は名称)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

2 法第十五条の二第一項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

 猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予の期間が三月を超える場合には、令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第十五条の二第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

 第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項

4 法第十五条の二第二項及び第三項に規定する条例で定める書類は、第二項第二号から第四号までに掲げる書類とする。

5 法第十五条の二第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 猶予の期間の延長を受けようとする者の住所及び氏名又は名称

 猶予の期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

 猶予の期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額

 猶予の期間の延長を受けようとする期間

 第一項第六号及び第七号に掲げる事項

6 法第十五条の二第四項に規定する条例で定める書類は、第二項第四号に掲げる書類とする。

7 法第十五条の二第八項に規定する条例で定める期間は、二十日とする。

(平二八条例一五・全改)

(職権による換価猶予の手続等)

第十五条 第十三条の規定は、法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項又は第五項の規定により、徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

2 法第十五条の五の二第一項及び第二項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類

 徴収金を分割して納付し、又は納入させるために必要な書類

(平二八条例一五・全改)

(申請による換価猶予の申請手続等)

第十六条 法第十五条の六第一項に規定する条例で定める期間は、六月とする。

2 第十三条の規定は、法第十五条の六第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項又は第五項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

3 法第十五条の六の二第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

 第十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項

 各納付等期限及び各納付等金額

4 法第十五条の六の二第一項及び第二項に規定する条例で定める書類は、第十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類とする。

5 法第十五条の六の二第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第十四条第一項第七号に掲げる事項

 第十四条第五項第一号から第四号までに掲げる事項

 第三項第三号に掲げる事項

6 法第十五条の六の二第三項において準用する法第十五条の二第八項に規定する条例で定める期間は、二十日とする。

(平二八条例一五・全改)

(担保を徴する必要がない場合)

第十七条 法第十六条第一項に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が百万円以下である場合、猶予の期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(平二八条例一五・全改)

第十八条から第二十二条まで 削除

(平二八条例一五)

(公示送達)

第二十三条 法第二十条の二の規定による公示送達は、総合県税事務所又は県庁の掲示場に掲示して行うものとする。

(昭三四条例四三・全改、昭三五条例七・昭四九条例四・昭五二条例一・平一四条例六八・平二二条例五七・一部改正)

(災害等による期限の延長)

第二十四条 総合県税事務所長は、災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に基づく申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入の期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、法第二十条の五の二第二項の規定の適用がある場合を除き、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。

2 知事は、県内の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、前項に規定する期限までに同項に規定する行為をすることができないと認めるときは、法第二十条の五の二第二項の規定の適用がある場合を除き、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

3 総合県税事務所長は、前項の規定の適用がある場合を除き、第一項の規定の適用があると認めるときは、当該行為をすべき者の申請により期日を指定して当該期限を延長するものとする。

4 前項の申請は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。

(昭三八条例二七・全改、昭四三条例三六・昭四八条例三四・昭四九条例四・昭五二条例一・平一四条例六八・平二二条例五七・平二八条例七・平三一条例七・一部改正)

(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)

第二十五条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下本条において同じ。)後にその税金を納付し、又はその納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、法で定める割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。

(昭五六条例二五・全改)

(秋田県行政手続条例の適用除外)

第二十六条 秋田県行政手続条例(平成八年秋田県条例第四号)第三条第一項又は第四条に定めるもののほか、県税に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、秋田県行政手続条例第二章(第八条を除く。)及び第三章(第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

2 秋田県行政手続条例第三条第一項第四条又は第三十三条第四項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第二条第七号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第三十三条第三項及び第三十四条の規定は、適用しない。

(平八条例四・全改、平二四条例一〇・平二七条例三・一部改正)

第二十七条から第二十九条まで 削除

(平八条例四)

第二章 普通税

第一節 県民税

(県民税の納税義務者等)

第三十条 県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額によつて、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額によつて、第五号に掲げる者に対しては利子割額によつて、第六号に掲げる者に対しては配当割額によつて、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によつて課する。

 県内に住所を有する個人

 県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者

 県内に事務所又は事業所を有する法人

 県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節において「寮等」という。)を有する法人で県内に事務所又は事業所を有しないもの

四の二 法人課税信託(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内に事務所又は事業所を有するもの

 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人

 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有するもの

 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において県内に住所を有するもの

2 前項第一号第六号及び第七号の県内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者については、県内の市町村の住民基本台帳に記載されている者(法第二百九十四条第三項の規定により当該住民基本台帳に記載されているものとみなされる者を含み、同条第四項に規定する者を除く。)をいう。

3 外国法人(法第二十三条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。)に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつてその事務所又は事業所とする。

4 法第二十五条第一項第二号に掲げる者で、収益事業(令第七条の四に規定する事業をいう。以下この節において同じ。)を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する県民税は、第一項の規定にかかわらず、県内に当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有するものに課する。

5 公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち法第二十五条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者のうち県内に収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有するものに課する。

6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下この節において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。

7 第一項第二号に掲げる者については、市町村民税を均等割によつて課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして県民税を課する。

8 第一項第五号の営業所等とは、利子等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で令第七条の四の二第一項に規定するものを行うもの(利子等の支払の取扱いをする者で同条第二項に規定するものがある場合にあつては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち同条第三項に規定するものを行うもの)をいう。

(昭三一条例一八・昭三二条例二四・昭三七条例一・昭四〇条例二八・昭四一条例四七・昭四五条例八・昭五九条例二・昭五九条例二〇・昭六二条例三九・昭六三条例三五・平三条例二八・平六条例四九・平七条例八・平一〇条例三九・平一四条例四七・平一五条例三九・平一五条例四五・平一六条例四八・平一九条例五二・平二〇条例三六・平二二条例六・平二五条例四〇・平二六条例九一・平二七条例四三・令二条例四五・令六条例一〇・一部改正)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第三十条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。同項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条次条第三十二条第四十四条及び第四十五条(法第五十三条第三十一項の規定により申告納付しなければならない場合に限る。)を除く。第三項において同じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 前二項の規定により法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、第四十四条第一項の表第一号(五)中「資本金等の額が」とあるのは「当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第三十条の二第一項及び第二項の規定により当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の資本金等の額が」と、同表第二号から第五号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「当該法人に係る固有法人の資本金等の額が」とする。

(平一九条例五二・追加、平二〇条例三六・平二一条例三三・平二二条例六・平三〇条例八・令二条例四五・一部改正)

(法人の県民税の納税管理人)

第三十一条 法人の県民税の納税義務者は、県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、県内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めその定める必要が生じた日から十日以内にその旨を総合県税事務所長に申告し、又は同日から十日以内に県外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて総合県税事務所長に申請してその承認を受けなければならない。

2 当該納税義務者は、納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他前項の規定により申告し、又は承認を受けた事項に異動を生じた場合においては、その変更する必要が生じた日又は異動を生じた日から十日以内に、その旨を総合県税事務所長に申告し、又はその変更若しくは異動について総合県税事務所長に申請してその承認を受けなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る法人の県民税の徴収の確保に支障がないことについて総合県税事務所長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、認定を受けた事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を総合県税事務所長に届け出なければならない。

(平一〇条例三〇・全改、平一四条例六八・平二〇条例三六・平二二条例五七・一部改正)

(法人の県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第三十二条 前条第三項の認定を受けていない法人の県民税の納税義務者(同条第一項又は第二項の承認を受けていない納税義務者に限る。)同条第一項又は第二項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつたものは、十万円以下の過料に処する。

(平一〇条例三〇・全改、平二〇条例三六・平二三条例一三・一部改正)

(所得割の課税標準)

第三十三条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は令に特別の定めがある場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定する。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。

3 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。

4 前項の規定は、前年分の所得税に係る法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「法施行規則」という。)第一条の十二の二に規定する事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。

5 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。

6 前項の規定は、前年分の所得税に係る法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他法施行規則第一条の十二の三に規定する事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

(昭三七条例一・全改、昭四一条例二五・昭四二条例二一・平一五条例四五・平二七条例四三・平二九条例五・令四条例二二・一部改正)

(所得控除)

第三十四条 所得割の納税義務者が法第三十四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には同項及び同条第三項から第十一項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については同条第二項、第六項及び第十一項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

(昭三七条例一・全改、昭四一条例二五・昭四二条例三四・昭四三条例三三・昭四七条例二二・昭五六条例二五・昭五七条例三七・昭五八条例二六・昭六二条例三九・平元条例三三・平二条例二五・平三条例二五・平一三条例四八・平一六条例四八・平一八条例五九・平二〇条例三六・平三〇条例五五・令二条例四五・一部改正)

(所得割の税率)

第三十五条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の四を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(昭三七条例一・全改、昭三七条例二二・昭四一条例二五・昭六二条例三九・平元条例七・平三条例二五・平七条例八・平九条例四一・平一八条例五九・一部改正)

(調整控除)

第三十六条 前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。

 当該納税義務者の前条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の二に相当する金額

(一) 五万円に、当該納税義務者が法第三十七条第一号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

(二) 当該納税義務者の合計課税所得金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 前号(一)に掲げる金額から当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の二に相当する金額

(平一八条例五九・全改、平三〇条例五五・一部改正)

(寄附金税額控除)

第三十六条の二 所得割の納税義務者が前年中に法第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の四に相当する金額(当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金(同条第二項に規定する特例控除対象寄附金をいう。以下この条において同じ。)を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が二千円を超える場合には、当該百分の四に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

2 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、法第三十七条の二第十一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の二に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の前二条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。

3 法第三十七条の二第一項第三号に規定する条例で定める寄附金は、賦課期日現在において県内に事務所を有する法人若しくは団体又は公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第二条の規定により県の許可を受けた同法第一条に規定する公益信託に対する寄附金とする。

(平二〇条例三六・追加、平二一条例三三・平二三条例一三・平二七条例六・平三一条例七・一部改正)

(外国税額控除)

第三十六条の三 所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあつては、同法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第九十五条第一項の控除限度額及び同法第百六十五条の六第一項の控除限度額の合計額を超える額があるときは、令第七条の十九の規定により計算した額を限度として、同条の規定により、当該超える金額(同条に規定する金額に限る。)をその者の前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(昭四二条例三四・全改、昭六二条例三八・平元条例七・平一五条例四五・平一八条例五九・一部改正、平二〇条例三六・旧第三十六条の二繰下・一部改正、平二六条例九一・一部改正)

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第三十六条の四 所得割の納税義務者が、第三十三条第四項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第四十七条の八から第四十七条の十三までの規定により配当割額を課された場合又は第三十三条第六項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第四十七条の十四から第四十七条の十八までの規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の二を乗じて得た金額を、その者の第三十五条から前条までの規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(平一五条例四五・追加、平一八条例五九・一部改正、平二〇条例三六・旧第三十六条の三繰下・一部改正、平二九条例五・令四条例二二・一部改正)

(個人の均等割の税率)

第三十七条 個人の均等割の税率は、千円とする。

(昭三一条例六二・昭三四条例八・昭三七条例一・昭五一条例二九・昭五五条例二八・昭六〇条例三一・平八条例五四・一部改正)

(賦課期日)

第三十七条の二 個人の県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(昭四一条例四七・追加)

(個人の県民税の賦課徴収)

第三十七条の三 個人の県民税の賦課徴収は、法第七百三十九条の五の規定による場合を除くほか、市町村が当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。

2 知事は、市町村が前項の規定により行う個人の県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、市町村に対し、必要な援助を行うものとする。

(昭三七条例一・追加、昭四一条例四七・旧第三十七条の二繰下、令五条例三九・一部改正)

(個人の県民税に関する申告)

第三十七条の四 第三十条第一項第一号の者のうち法第三百十七条の二第一項から第四項までの規定に基づく市町村民税に関する申告書を提出する者は、当該申告書とあわせて法第四十五条の二の規定に基づく県民税に関する申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、法第四十五条の三第一項本文の規定により法第四十五条の二第一項の規定による申告書が提出されたものとみなされた場合は、この限りでない。

(昭三七条例一・追加、昭四一条例四七・旧第三十七条の三繰下、昭四二条例二一・一部改正)

(個人の県民税に係る扶養親族等申告書)

第三十七条の五 法第四十五条の三の二第一項に規定する給与所得者は、同項に規定するところにより、同項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

2 法第四十五条の三の三第一項に規定する公的年金等受給者は、同項に規定するところにより、同項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

(平二二条例六・追加、令元条例二・令二条例一一・令四条例二二・一部改正)

(個人の県民税の賦課徴収に関する報告)

第三十八条 市町村長は、当該年度分として決定した個人の県民税(分離課税に係る所得割(第四十一条の二の規定によつて課する所得割をいう。以下同じ。)を除く。)に関し、次に掲げる事項を記載した報告書により、当該年度の六月三十日までに総合県税事務所長に報告しなければならない。

 個人の県民税の納税義務者数

 個人の県民税及び個人の市町村民税の均等割の課税額の総額

 個人の県民税及び個人の市町村民税の所得割の課税額の総額

 当該年度の収入額となるべき個人の県民税及び個人の市町村民税の課税額の総額

 当該年度の収入額となるべき個人の県民税の課税額の総額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の総額との割合

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 市町村長は、当該年度中の各月に納入申告書の提出された個人の県民税の分離課税に係る所得割に関し、次に掲げる事項を記載した報告書により、当該月の翌月の十日までに総合県税事務所長に報告しなければならない。

 個人の県民税の分離課税に係る所得割の納税義務者数

 個人の県民税及び個人の市町村民税の分離課税に係る所得割の課税額の総額

3 市町村長は、前二項各号に掲げる事項に関し、当該年度の三月三十一日現在における状況を記載した報告書により、当該年度の翌年度の四月三十日までに総合県税事務所長に報告しなければならない。

4 市町村長は、個人の県民税の滞納の状況に関し、当該年度の翌年度の五月三十一日現在における状況について次に掲げる事項を記載した報告書により、当該年度の翌年度の六月三十日までに総合県税事務所長に報告しなければならない。

 滞納の件数及びこれに係る税額の合計額

 徴収猶予の件数及びこれに係る税額の合計額

 換価の猶予の件数及びこれに係る税額の合計額

 滞納処分の停止の件数及びこれに係る税額の合計額

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

5 総合県税事務所長は、必要がある場合においては、前各項に規定するもののほか、市町村長に対し、個人の県民税の賦課徴収に関し、必要な事項の報告を求めることができる。

(昭三〇条例三七・昭三七条例一・昭四一条例四七・昭四六条例三三・昭四九条例四・昭五二条例一・昭五八条例二七・平一四条例六八・平二二条例五七・一部改正)

(個人の県民税に係る徴収金の払込みの方法)

第三十九条 市町村が法第七百三十九条の四第二項の規定により個人の県民税に係る徴収金を払い込む場合においては、払込書により指定金融機関に払い込むものとする。

(昭三四条例四三・昭三九条例五八・平一五条例三・平一九条例五二・令五条例三九・一部改正)

第四十条 削除

(昭三七条例一)

(個人の県民税に係る徴収取扱費の交付)

第四十一条 個人の県民税に係る徴収金を賦課徴収した市町村に対しては、徴収取扱費として次に掲げる金額の合計額を交付するものとする。

 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の県民税の納税義務者の数を三千円に乗じて得た金額

 市町村が徴収した個人の県民税に係る徴収金を法第十七条又は法第十七条の二の規定により市町村が還付し、又は充当した場合における当該徴収金に係る過誤納金に相当する金額

 法第十七条の四の規定により市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額

 法第三百二十一条第二項の規定により市町村が交付した個人の県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額

 第三十六条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を法第三百十四条の九第三項の規定により適用される同条第二項の規定により市町村が還付した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額

2 市町村長は、九月、十二月、翌年の三月及び翌年の六月に、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより当該月の前三月分の徴収取扱費の額を算定し、当該徴収取扱費の額の算定に係る計算書を総合県税事務所長に送付しなければならない。

 前項第一号に掲げる金額に係る九月、十二月及び翌年の三月の前三月分の徴収取扱費の額 当該月の前月末の納税義務者の数に基づき同号の規定により算定して得られた額に四分の一を乗じて得た額

 前項第一号に掲げる金額に係る翌年の六月の前三月分の徴収取扱費の額 前年度の確定した納税義務者の数に基づき同号の規定により算定して得られた額から前号の規定により算定して得られた額の合計額を減じて得た額

 前項第二号から第五号までに掲げる金額に係る九月、十二月、翌年の三月及び翌年の六月の前三月分の徴収取扱費の額 当該月の前三月における同項第二号から第五号までに定める事実に基づきそれぞれ当該各号の規定により算定して得られた額

3 総合県税事務所長は、市町村長から、前項の規定による計算書の送付があつた場合には、その送付があつた日から三十日以内に徴収取扱費を当該市町村に交付しなければならない。

(昭三一条例一八・昭三四条例四三・昭三五条例一・昭三六条例一四・昭三七条例一・昭三七条例二二・昭三八条例二七・昭三九条例五八・昭四〇条例二八・昭四一条例四七・昭四三条例三六・昭四九条例四・昭五一条例二九・昭五二条例一・昭六二条例三九・平一四条例六八・平一五条例三・平一八条例五九・平二〇条例三六・平二二条例五七・令五条例三九・一部改正)

(退職所得の課税の特例)

第四十一条の二 退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において県内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第三十三条第三十五条及び第三十七条の二の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から第四十一条の八までに規定するところによつて課する。

(昭四一条例四七・追加、平元条例七・一部改正)

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第四十一条の三 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。

(昭四一条例四七・追加)

(分離課税に係る所得割の税率)

第四十一条の四 分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。

(昭四一条例四七・追加、昭五六条例二五・昭六二条例三九・昭六三条例四九・平三条例二五・平六条例四九・平九条例四二・平一八条例五九・一部改正)

(納入申告書の提出)

第四十一条の五 法第三百二十八条の五第二項又は第三項の規定に基づく市町村民税に関する納入申告書を提出する者は、当該納入申告書とあわせて法第五十条の五の規定に基づく県民税に関する納入申告書を市町村長に提出しなければならない。

(昭四一条例四七・追加、昭四二条例二一・一部改正)

(特別徴収税額)

第四十一条の六 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条の規定による申告書(以下本条において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第四十一条の三及び第四十一条の四の規定を適用して計算した税額

 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第四十一条の三及び第四十一条の四の規定を適用して計算した税額から、支払済みの他の退職手当等につき徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得額の額は、その支払う退職手当等の金額について第四十一条の三及び第四十一条の四の規定を適用して計算した税額とする。

(昭四一条例四七・追加、昭五六条例二五・一部改正)

(退職所得申告書)

第四十一条の七 退職手当等の支払を受ける者は、法第三百二十八条の七第一項の規定に基づいて市町村長に提出する市町村民税に関する申告書とあわせて法第五十条の七の規定に基づく申告書を、当該退職手当等の支払者を経由して、当該市町村長に提出しなければならない。

(昭四一条例四七・追加)

(分離課税に係る所得割の普通徴収税額)

第四十一条の八 その年において退職手当等の支払を受けた者が第四十一条の六第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第四十一条の三及び第四十一条の四の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき法第四十一条第一項においてその例によることとされる法第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、その超える金額に相当する税額とする。

(昭四一条例四七・追加、昭五六条例二五・一部改正)

(法人税割の課税標準)

第四十二条 法人税割の課税標準は、法人税額とする。

2 二以上の都道府県において事務所又は事業所を有する法人に係る法人税割の課税標準は、当該法人の前項の法人税額を法第五十七条の規定により分割した額とする。

(昭五六条例二五・追加、平一四条例五九・令二条例四五・一部改正)

(法人税割の税率)

第四十三条 法人税割の税率は、百分の一とする。

(昭三〇条例三七・昭三一条例六二・昭三七条例一・昭四〇条例二八・昭四一条例二五・昭四五条例三〇・昭四九条例三五・一部改正、昭五六条例二五・旧第四十二条繰下、昭五六条例二六・平二六条例九一・平二八条例六二・一部改正)

(法人の均等割の税率)

第四十四条 法人の均等割の税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、同表の下欄に定める額とする。

法人の区分

税率

一 次に掲げる法人

(一) 法人税法第二条第五号の公共法人及び第三十条第五項に規定する公益法人等のうち、法第二十五条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

(二) 人格のない社団等

(三) 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

(四) 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの((一)から(三)までに掲げる法人を除く。)

(五) 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及び(四)に掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの

年額 二万円

二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもの

年額 五万円

三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもの

年額 十三万円

四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもの

年額 五十四万円

五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもの

年額 八十万円

2 前項の税率は、法第五十二条第二項各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。

3 第一項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第五十二条第二項第一号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第二号の期間又は同項第三号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

(昭三一条例一八・昭三一条例六二・昭三七条例一・昭四二条例二一・昭五一条例二九・昭五二条例二六・昭五三条例二二・一部改正、昭五六条例二五・旧第四十三条繰下・一部改正、昭五八条例二六・昭五九条例二〇・平六条例二八・平八条例五・平一四条例五九・平一八条例四七・平二〇条例三六・平二二条例六・平二七条例六・令二条例四五・一部改正)

(法人の県民税の申告納付)

第四十五条 県民税を申告納付する義務がある法人は、法第五十三条(第六十五項から第八十一項までを除く。)の規定によつて同条第一項、第二項、第三十一項及び第三十四項の申告書を総合県税事務所長に提出し、及びその申告に係る県民税額又は同条第一項後段若しくは第二項後段の規定によつて提出があつたものとみなされる申告書に係る県民税に相当する税額の県民税を納付書によつて納付しなければならない。

(昭三〇条例三〇・昭三〇条例三七・昭三四条例四三・昭三五条例七・昭三六条例一四・昭四〇条例二八・昭四三条例三三・昭四九条例四・昭五二条例一・一部改正、昭五六条例二五・旧第四十四条繰下、昭六二条例三九・平一三条例四六・平一四条例五九・平一四条例六八・平二〇条例三六・平二二条例六・平二二条例五七・平三一条例六(令元条例二)・令二条例四五(令三条例四八)・令四条例三・一部改正)

第四十六条 削除

(昭三八条例二七)

(法人の均等割の減免)

第四十七条 総合県税事務所長は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、規則で定めるものに対し、均等割を減免する。

 一般社団法人又は一般財団法人

 公益社団法人又は公益財団法人

 地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体

2 前項の規定による均等割の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して総合県税事務所長に提出しなければならない。

 申請法人の住所及び名称

 法人税割の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期及び税額

 減免を受けようとする理由

3 第一項の規定による均等割の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合には、直ちにその旨を総合県税事務所長に申告しなければならない。

4 法第五十二条第二項第三号の期間(以下この項において「期間」という。)の直前の期間に係る均等割について第一項の規定による均等割の減免を受けていた者(同項第三号に掲げる者に限る。)について、期間中において同項に規定する要件に該当すると総合県税事務所長が認めるときは、第二項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書の提出があつたものとみなす。

5 前各項に定めるもののほか、法人の均等割の減免に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭三〇条例三〇・昭三二条例二四・昭三五条例七・昭四九条例四・昭五二条例一・昭六〇条例六・平元条例七・平三条例二八・平六条例四九・平一〇条例三九・平一四条例四七・平一四条例六八・平一五条例六・平一五条例三九・平一五条例四五・平二〇条例三六・平二二条例五七・平三〇条例七・令二条例四五・一部改正)

(利子割の課税標準)

第四十七条の二 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。

2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

(昭六二条例三九・追加)

(利子割の税率)

第四十七条の三 利子割の税率は、百分の五とする。

(昭六二条例三九・追加)

(利子割の徴収の方法)

第四十七条の四 利子割の徴収については、特別徴収の方法による。

(昭六二条例三九・追加)

(利子割の特別徴収義務者等)

第四十七条の五 利子割の特別徴収義務者は、利子等の支払又はその取扱いをする者で県内に第三十条第八項に規定する営業所等を有するものとする。

2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収しなければならない。

(昭六二条例三九・追加)

(利子割の申告納入)

第四十七条の六 利子割の特別徴収義務者は、前条第二項の規定による利子割の徴収の日の属する月の翌月十日までに、その徴収すべき利子割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した法第七十一条の十第二項の納入申告書に同項の規定による計算書を添付して総合県税事務所長に提出し、及びその納入金を納入書によつて納入しなければならない。

(昭六二条例三九・追加、平一四条例六八・平二二条例五七・一部改正)

(営業所等の設置等の届出)

第四十七条の七 利子割の支払又はその取扱いをする者は、県内に第三十条第八項に規定する営業所等を設けた場合においては、当該営業所等を設けた日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を総合県税事務所長に提出しなければならない。

 当該営業所等の名称及び所在地

 当該営業所等において行う支払の事務(支払に関連を有する事務を含む。)又は支払の取扱いの事務に係る法第二十三条第一項第十四号の利子等の種別

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 利子割の特別徴収義務者は、前項の営業所等につき同項第一号及び第二号に掲げる事項に変更を生じた場合又は当該営業所等を廃止した場合には、遅滞なく、その旨を総合県税事務所長に届け出なければならない。

(昭六二条例三九・追加、平一四条例六八・平二二条例五七・一部改正)

(配当割の課税標準)

第四十七条の八 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。

2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

(平一五条例四五・追加)

(配当割の税率)

第四十七条の九 配当割の税率は、百分の五とする。

(平一五条例四五・追加)

(国外株式の配当等に係る課税標準)

第四十七条の十 特定配当等のうち租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第四項第二号に規定する国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等、同法第八条の三第四項第二号に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等又は同法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金に係る差益金額に係るもの(以下この条及び第四十七条の十二において「国外特定配当等」という。)の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(令第九条の十六に規定するものを含む。)の額があるときは、第四十七条の八第一項に規定する支払を受けるべき特定配当等の額は、当該国外特定配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。

(平一五条例四五・追加、平二五条例四〇(平二六条例九一)・一部改正)

(配当割の徴収の方法)

第四十七条の十一 配当割の徴収については、特別徴収の方法による。

(平一五条例四五・追加)

(配当割の特別徴収義務者等)

第四十七条の十二 配当割の特別徴収義務者は、特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(次項において「上場株式等の配当等」という。)又は同法第四十一条の十二の二第三項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額(次項において「償還金に係る差益金額」という。)である場合において、その支払を取り扱う者があるときは、その者)とする。

2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収しなければならない。

(平一五条例四五・追加、平二〇条例三六・平二五条例四〇・平二七条例四三・一部改正)

(配当割の申告納入)

第四十七条の十三 配当割の特別徴収義務者は、前条第二項の規定による配当割の徴収の日の属する月の翌月十日までに、その徴収すべき配当割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した法第七十一条の三十一第二項の納入申告書に同項の規定による計算書を添付して総合県税事務所長に提出し、及びその納入金を納入書によつて納入しなければならない。

(平一五条例四五・追加、平二二条例五七・一部改正)

(株式等譲渡所得割の課税標準)

第四十七条の十四 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。

(平一五条例四五・追加、平二五条例四〇・一部改正)

(株式等譲渡所得割の税率)

第四十七条の十五 株式等譲渡所得割の税率は、百分の五とする。

(平一五条例四五・追加)

(株式等譲渡所得割の徴収の方法)

第四十七条の十六 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法による。

(平一五条例四五・追加)

(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者等)

第四十七条の十七 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座が開設されている同法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において県内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものとする。

2 前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収しなければならない。

3 第一項の特別徴収義務者は、租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額又は同項に規定する特定費用の金額(当該特定費用の金額が同条第一項に規定する源泉徴収選択口座においてその年最後に行われた同条第二項に規定する対象譲渡等に係る同項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に百分の五を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。

(平一五条例四五・追加、平一六条例四五・平一九条例五二・平二〇条例三六・平二五条例四〇・令三条例四八・一部改正)

(株式等譲渡所得割の納入申告)

第四十七条の十八 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、前条第二項の規定による株式等譲渡所得割の徴収の日の属する年の翌年の一月十日(令第九条の二十第一項各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日)までに、その徴収すべき株式等譲渡所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した法第七十一条の五十一第二項の納入申告書に同項の規定による計算書を添付して総合県税事務所長に提出し、及びその納入金を納入書によつて納入しなければならない。

(平一五条例四五・追加、平二二条例五七・一部改正)

第二節 事業税

(事業税の納税義務者等)

第四十八条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により、その法人に課する。

 次号から第四号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) (二)に掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額

(二) 法第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、法第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、第三項の規定により法人とみなされる法人でない社団及び財団、第四項の法人課税信託の引受けを行う個人、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額

 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうち導管ガス供給業(法第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業をいう。以下この節において同じ。)、保険業及び貿易保険業 収入割額

 電気供給業のうち、小売電気事業等(法第七十二条の二第一項第三号に規定する小売電気事業等をいう。以下この節において同じ。)、発電事業等(同号に規定する発電事業等をいう。以下この節において同じ。)及び特定卸供給事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号の三に規定する特定卸供給事業をいう。以下この節において同じ。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) (二)に掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

(二) 第一号(二)に掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額

 ガス供給業のうち特定ガス供給業(法第七十二条の二第一項第四号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この節において同じ。) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

2 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う法第七十二条の二第八項から第十項までに規定する第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、その個人に課する。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業(令第十五条に規定する事業をいう。)又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で当該収益事業を廃止したものを含む。)は、法人とみなして、この節の規定を適用する。

4 法人課税信託の引受けを行う個人には、第二項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。

5 外国法人(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。)又は法の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつてその事務所又は事業所とする。

(昭三〇条例三七・昭三一条例一八・昭三二条例二四・昭三七条例一・昭三七条例二二・平一五条例四五・平一八条例四七・平一九条例五二・平二〇条例三六・平二六条例九一・平二九条例四・平三〇条例八・令二条例一一・令三条例四八・令四条例三・一部改正)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第四十八条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。同項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条次条及び第四十八条の四を除く。第三項において同じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 前二項の規定により法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、第五十一条第一項第一号中「掲げる法人」とあるのは「掲げる法人で固有法人であるもの」と、同項第三号中「その他の法人」とあるのは「その他の法人(第四十八条第一項第一号(一)に掲げる法人で受託法人であるものを含む。)」と、同条第三項第一号中「合計額」とあるのは「合計額(受託法人であるものにあつては、(一)に掲げる金額)」と、同条第五項中「法人で」とあるのは「受託法人及び三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で」と、同項第二号中「特別法人以外の法人」とあるのは「特別法人以外の法人(第四十八条第一項第一号(一)に掲げる法人で受託法人であるものを含む。)」とする。

(平一九条例五二・追加、平三〇条例八・令二条例一一・令四条例三・一部改正)

(事業税の納税管理人)

第四十八条の三 事業税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、県内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めその定める必要が生じた日から十日以内にその旨を総合県税事務所長に申告し、又は同日から十日以内に県外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて総合県税事務所長に申請してその承認を受けなければならない。

2 当該納税義務者は、納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他前項の規定により申告し、又は承認を受けた事項に異動を生じた場合においては、その変更する必要が生じた日又は異動を生じた日から十日以内に、その旨を総合県税事務所長に申告し、又はその変更若しくは異動について総合県税事務所長に申請してその承認を受けなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障がないことについて総合県税事務所長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、認定を受けた事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を総合県税事務所長に届け出なければならない。

(平一五条例四五・追加、平一九条例五二・旧第四十八条の二繰下、平二二条例五七・一部改正)

(事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第四十八条の四 前条第三項の認定を受けていない事業税の納税義務者(同条第一項又は第二項の承認を受けていない納税義務者に限る。)同条第一項又は第二項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつたものは、十万円以下の過料に処する。

(平一五条例四五・追加、平一九条例五二・旧第四十八条の三繰下、平二三条例一三・一部改正)

(法人の事業税の課税標準)

第四十九条 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。

 付加価値割 各事業年度の付加価値額

 資本割 各事業年度の資本金等の額

 所得割 各事業年度の所得

 収入割 各事業年度の収入金額

2 二以上の都道府県において事務所又は事業所を有する法人に係る事業税の課税標準は、当該法人の前項の各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得及び収入金額を法第七十二条の四十八の規定により分割した額とする。

3 第一項の各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得及び収入金額は、法第七十二条の十四から第七十二条の二十四の三までの規定により算定する。

(昭三七条例一・全改、昭五六条例二五・平八条例五・平一二条例一四〇・平一五条例四五・平一八条例四七・平一九条例五二・平二二条例六・平二九条例四・令二条例一一・一部改正)

(法人の事業税の課税標準の区分経理の義務)

第五十条 医療法人又は医療施設(令第二十一条の八に規定するものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会で事業税の納税義務があるものは、当該法人の事業から生ずる所得について、法第七十二条の二十三第二項の規定によつて当該法人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上総益金及び総損金に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。

2 電気供給業、ガス供給業(導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。次条第一項において同じ。)、保険業又は貿易保険業とその他の事業とを併せて行う法人で事業税の納税義務があるものは、それぞれの事業に関する経理を区分して行わなければならない。

(昭三〇条例三七・昭三一条例一八・昭三二条例二四・昭四二条例二一・平八条例五・平一五条例四五・平一八条例四七・平二四条例九・平二六条例九一・平二九条例四・令二条例四五・令四条例三・令六条例五二・一部改正)

(法人の事業税の税率等)

第五十一条 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。第五項において同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 第四十八条第一項第一号(一)に掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

(一) 各事業年度の付加価値額に百分の一・二を乗じて得た金額

(二) 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・五を乗じて得た金額

(三) 各事業年度の所得に百分の一を乗じて得た金額

 特別法人(法第七十二条の二十四の七第七項に規定する特別法人をいう。第五項各号において同じ。) 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に定める率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額

百分の三・五

各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額

百分の四・九

 その他の法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に定める率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額

百分の三・五

各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額

百分の五・三

各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額

百分の七

2 電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に百分の一を乗じて得た金額とする。

3 電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 第四十八条第一項第三号(一)に掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

(一) 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五を乗じて得た金額

(二) 各事業年度の付加価値額に百分の〇・三七を乗じて得た金額

(三) 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・一五を乗じて得た金額

 第四十八条第一項第三号(二)に掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

(一) 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五を乗じて得た金額

(二) 各事業年度の所得に百分の一・八五を乗じて得た金額

4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

 各事業年度の収入金額に百分の〇・四八を乗じて得た金額

 各事業年度の付加価値額に百分の〇・七七を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・三二を乗じて得た金額

5 二以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の第一項の各事業年度の所得は、法第七十二条の四十八の規定により分割される前の各事業年度の所得によるものとし、三以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のもの(第四十八条第一項第一号(一)に掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 特別法人 各事業年度の所得に百分の四・九を乗じて得た金額

 特別法人以外の法人 各事業年度の所得に百分の七を乗じて得た金額

6 事業年度が一年に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項中「年四百万円」とあるのは「四百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年八百万円」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

(昭三九条例五八・全改、昭三九条例六五・昭四三条例三三・昭四九条例三五・昭五六条例二五・平八条例五・平一〇条例三〇・平一二条例一四〇・平一五条例四五・平一八条例四七・平一八条例五九・平一九条例五二・平二二条例六・平二七条例六・平二八条例一六・平二九条例四・令元条例二・令二条例一一・令三条例四八・令四条例三・一部改正)

(法人の事業税の徴収の方法)

第五十二条 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法による。

(平一五条例四五・全改)

(法人の事業税の申告納付の期間)

第五十三条 事業税の納税義務がある法人が各事業年度に係る事業税についてすべき申告納付の期間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 法第七十二条の二十五第一項又は第七十二条の二十八第一項に規定する法人にあつては、各事業年度の終了の日から二月以内(外国法人が第四十八条の三第一項に規定する納税管理人を定めないで県内に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第三項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)ただし、法第七十二条の二十五第二項又は第四項の規定による総合県税事務所長の承認を受けた場合には、指定した日まで

 前号に掲げる法人で、法第七十二条の二十五第三項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による総合県税事務所長の承認を受けたものにあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から三月以内(次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める期間内)ただし、法第七十二条の二十五第六項及び第十六項(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による総合県税事務所長の承認を受けた場合には、指定した日まで

(一) 法第七十二条の二十五第三項第一号に掲げる場合に該当する場合 同項に規定する定款等(次号において「定款等」という。)の定めの内容を勘案して三月を超え六月を超えない範囲内において総合県税事務所長が指定する月数の期間内

(二) 法第七十二条の二十五第三項第二号に掲げる場合に該当する場合 総合県税事務所長が指定する三月を超える月数の期間内

 第一号に掲げる法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人に限る。)で、法第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による総合県税事務所長の承認を受けたものにあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から四月以内(次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める期間内)ただし、法第七十二条の二十五第七項及び第十六項(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による総合県税事務所長の承認を受けた場合には、指定した日まで

(一) 法第七十二条の二十五第五項第一号に掲げる場合に該当する場合 定款等の定めの内容を勘案して四月を超え六月を超えない範囲内において総合県税事務所長が指定する月数の期間内

(二) 法第七十二条の二十五第五項第二号に掲げる場合に該当する場合 総合県税事務所長が指定する四月を超える月数の期間内

 法第七十二条の二十六第一項に規定する法人にあつては、同項に規定する六月経過日から二月以内

 法第七十二条の二十九第一項又は第五項の規定の適用を受ける法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から二月以内

 法第七十二条の二十九第三項の規定の適用を受ける法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)

2 法第七十二条の三十一第三項の規定による修正申告書を提出する法人が当該修正申告書を提出すべき期限は、同項に規定する税務官署が更正又は決定の通知をした日から一月以内とする。

(昭三〇条例三〇・昭三三条例一四・昭三六条例一四・昭三七条例二二・昭四〇条例二八・昭四九条例四・昭五〇条例一七・昭五二条例一・昭六〇条例六・平一〇条例三〇・平一二条例一四〇・平一三条例四六・平一四条例五九・平一四条例六八・平一五条例四五・平一九条例五二・平二二条例六・平二二条例五七・平二九条例五・平三一条例六・令二条例一一・令二条例四五・令五条例四・一部改正)

(法人の事業税の徴収猶予の申請)

第五十四条 法第七十二条の三十八の二第一項又は第六項の規定による徴収猶予の申請をする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を総合県税事務所長に提出しなければならない。

 法人の住所及び名称

 事業税を納付することが困難な理由

 提供する担保

 徴収猶予を受けようとする税額

 徴収猶予を受けようとする期間

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 法第七十二条の三十八の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による徴収猶予の期間の延長を申請する法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を総合県税事務所長に提出しなければならない。

 法人の住所及び名称

 徴収猶予を受けた期間内にその猶予を受けた税額を納付することができないやむを得ない理由

 徴収猶予を受けようとする税額

 徴収猶予を受けようとする期間

(平一五条例四五・全改、平二二条例五七・一部改正)

(個人の事業税の課税標準)

第五十五条 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。

2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項の所得によるほか、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。

3 二以上の都道府県において事務所又は事業所を有する個人に係る事業税の課税標準は、当該個人の前二項の所得を法第七十二条の五十四の規定によりあん分した額とする。

4 第一項及び第二項の所得は、法第七十二条の四十九の十二から第七十二条の四十九の十四までの規定により算定する。

(平一五条例四五・全改、平二三条例一三・一部改正)

(個人の事業税の課税標準の区分経理の義務)

第五十五条の二 法第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務があるものは、当該個人の事業から生ずる所得について、法第七十二条の四十九の十二第一項ただし書の規定によつて当該個人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上総収入金額及び必要な経費に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。

(平一五条例四五・追加、平一九条例五二・平二三条例一三・一部改正)

(個人の事業税の税率等)

第五十五条の三 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

 第一種事業を行う個人 所得に百分の五を乗じて得た金額

 第二種事業を行う個人 所得に百分の四を乗じて得た金額

 第三種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に百分の五を乗じて得た金額

 第三種事業のうち法第七十二条の二第十項第五号及び第七号に掲げる事業を行う個人 所得に百分の三を乗じて得た金額

2 前項の規定により区分された事業を併せて行う場合における同項各号に掲げる税率を適用すべき所得は、当該個人の事業の所得をそれぞれの事業につき法第七十二条の四十九の十二第一項から第三項までの規定によつて計算した所得金額にあん分して算定する。

(平一五条例四五・追加、平一九条例四一・平二二条例六・平二三条例一三・一部改正)

(個人の事業税の徴収の方法)

第五十五条の四 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法による。

(平一五条例四五・追加)

(個人の事業税の納期)

第五十六条 個人の行う事業に対する事業税の納期は、次のとおりとする。

第一期 八月一日から同月三十一日まで

第二期 十一月一日から同月三十日まで

2 個人の事業税額が一万円以下であるものの納期は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する第一期の納期とする。

3 総合県税事務所長は、特別の事情がある場合においては、前二項の規定による納期と異なる納期を定めることができる。

(昭三〇条例三〇・昭三〇条例三七・昭三五条例七・昭三八条例二七・昭四九条例四・昭四九条例六・昭五二条例一・昭五九条例二三・平一四条例六八・平二二条例五七・一部改正)

(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第五十七条 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、法第七十二条の四十九の十二第一項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が法第七十二条の四十九の十四第一項の規定による控除額を超えるものは、当該年度の初日の属する年(次項において「当該年」という。)の三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、法施行規則第六条の七に規定する申告書を総合県税事務所長に提出しなければならない。ただし、法第七十二条の五十五の二の規定により法第七十二条の五十五第一項から第三項までの規定による申告がなされたものとみなされた場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定による提出の義務を有しない者で、当該年度の翌年度以後において法第七十二条の四十九の十二第六項、第七項又は第十四項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の三月十五日までに、法施行規則第六条の七に規定する申告書を総合県税事務所長に提出することができる。

3 総合県税事務所長は、第一項本文又は前項の規定により提出すべき申告書に記載すべき事項のほか、個人の行う事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。

(昭三七条例一・全改、昭三八条例六・昭四〇条例二八・昭四一条例四七・昭四二条例二一・昭四二条例三四・昭四四条例三三・昭四九条例四・昭五二条例一・平一四条例六八・平一五条例四五・平二二条例五七・平二三条例一三・平三〇条例七・令五条例四・一部改正)

(個人の事業税に係る不申告等に関する過料)

第五十八条 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた者は十万円以下の過料に処する。

(昭三〇条例三〇・昭三五条例七・昭四九条例四・昭五二条例一・昭五六条例二五・平二三条例一三・一部改正)

第五十九条から第六十一条まで 削除

(平一五条例四五)

(個人の事業税の減免)

第六十二条 総合県税事務所長は、当該年度の前年度の個人の行う事業に対する事業税(以下この条において「事業税」という。)の最終の納期限の翌日から当該年度の事業税の最終の納期限の日までの間において、次の各号のいずれかに該当する者で必要があると認めるものに限り、事業税を減免することができる。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により生活扶助を受けている者

 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害で規則で定めるもの(以下この項及び次項第三号において「災害」という。)により自己の所有に係る法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する資産につき、当該災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるべき金額を除く。次号において同じ。)が当該資産の価格の総額の十分の三以上であり、かつ、同条第一項から第五項までの規定によつて計算した当該個人の事業の所得金額が千万円(事業を行つた期間が一年に満たない場合は、千万円に事業を行つた月数(暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。)を乗じて得た額を十二で除して算定した金額)以下である者

 災害により、自己又は法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者若しくは同項第九号に規定する扶養親族の所有に係る住宅又は家財について、当該災害により受けた損害の金額が、当該資産の価格の総額の十分の三以上であり、かつ、法第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額が千万円(事業を行つた期間が一年に満たない場合は、千万円に事業を行つた月数(暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。)を乗じて得た額を十二で除して算定した金額)以下である者(前号の規定により減免を受けた者を除く。)

2 前項の規定による事業税の減免を受けようとする者は、次に掲げる日までに、減免を受けようとする事由を証する書類を添付した申請書を総合県税事務所長に提出しなければならない。

 前項第一号に掲げる者で、当該者に係る当該年度の事業税の最初の納期の開始前に既に生活保護法の規定による生活扶助を受けているもの 当該納期の末日

 前項第一号に掲げる者で、当該者に係る当該年度の事業税の最初の納期の開始後に生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなつたもの 当該生活扶助を受けることとなつた日から十五日を経過した日

 前項第二号及び第三号に掲げる者 当該災害が止んだ日から一月を経過した日(当該一月を経過した日が、当該事業税の属する年度の初日の属する年の三月十五日前である場合は、当該年の三月十五日)又は当該事業税の納期限の日のいずれか早い日

3 第一項第一号の規定によつて事業税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を総合県税事務所長に申告しなければならない。

4 第一項の減免基準その他必要な事項は、規則で定める。

(昭三〇条例三〇・昭三一条例一八・昭三二条例二四・昭三五条例七・昭三七条例一・昭四三条例三六・昭四四条例三三・昭四六条例三三・昭四七条例二八・昭四八条例四三・昭四九条例四・昭四九条例三九・昭五二条例一・昭五四条例九・昭五七条例三七・昭五九条例二三・昭六〇条例六・平七条例三〇・平八条例五四・平一四条例六八・平一五条例四五・平二〇条例六七・平二二条例五七・平二三条例一三・平二九条例三五・令六条例九・一部改正)

第三節 地方消費税

(平七条例八・追加)

(地方消費税の納税義務者等)

第六十二条の二 地方消費税は、次に掲げる事業者の行つた法第七十二条の七十八第一項に規定する課税資産の譲渡等(次条第一項において「課税資産の譲渡等」という。)及び法第七十二条の七十八第一項に規定する特定課税仕入れ(次条第一項において「特定課税仕入れ」という。)については、当該事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第十五条第一項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第三項に規定する受託事業者及び同条第四項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、譲渡割によつて、法第七十二条の七十八第一項に規定する課税貨物については、当該課税貨物を県内に所在する消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る者に対し、貨物割によつて課する。

 県内に住所を有する個人事業者

 国内に住所を有せず、県内に居所を有する個人事業者

 国内に住所及び居所を有しない個人事業者で、県内にその行う事業に係る主たる事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するもの

 法第七十二条の七十八第二項第四号に規定する個人事業者で県内に同号に規定する場所を有するもの

 県内に本店又は国内における主たる事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する法人

 法第七十二条の七十八第二項第七号に規定する法人で県内に同号に規定する場所を有するもの

2 譲渡割につき前項の規定を適用する場合における同項各号(第四号及び第六号を除く。)に掲げる事業者であるかどうかの判定は、それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。)の開始の日の現況による。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。

4 法第七十二条の七十八第六項に規定する税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、この節(第一項第二項、この項及び第六十二条の三を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法による。

(平七条例八・追加、平一九条例五二・平二七条例四三・一部改正)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第六十二条の二の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条第六十二条の八及び第六十二条の九を除く。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

(平一九条例五二・追加、平二七条例四三・一部改正)

(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の適用)

第六十二条の二の三 消費税法第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供(法第七十二条の八十の三に規定する電気通信利用役務の提供をいう。以下この条において同じ。)が消費税法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォームを介して行われるものであつて、その対価について同項に規定する特定プラットフォーム事業者(以下この条において「特定プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該特定プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この節の規定を適用する。

(令六条例一〇・追加)

(地方消費税の課税標準)

第六十二条の三 地方消費税の課税標準は、譲渡割にあつては消費税法第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額、貨物割にあつては同法第四十七条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額又は同法第五十条第二項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)とする。

(平七条例八・追加)

(地方消費税の税率)

第六十二条の四 地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。

(平七条例八・追加、平二五条例四〇・一部改正)

(譲渡割の徴収の方法)

第六十二条の五 譲渡割の徴収については、申告納付の方法による。

(平七条例八・追加)

(譲渡割の申告納付)

第六十二条の六 法第七十二条の八十七から第七十二条の八十九までの規定により譲渡割を申告納付する義務がある事業者は、法第七十二条の八十七各項、第七十二条の八十八第一項及び第七十二条の八十九第二項の規定による申告書を総合県税事務所長に提出し、及びその申告に係る譲渡割額又は法第七十二条の八十七第一項後段(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出があつたものとみなされる申告書に係る譲渡割額を納付書によつて納付しなければならない。

(平七条例八・追加、平一四条例六八・平一五条例四五・平二二条例五七・一部改正)

(貨物割の賦課徴収)

第六十二条の七 貨物割の賦課徴収は、前章第二節の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(平七条例八・追加)

(貨物割の申告)

第六十二条の八 法第七十二条の百一の規定により貨物割の申告書を提出する義務がある者は、前章第二節の規定にかかわらず、同条の規定する事項を記載した申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。

(平七条例八・追加)

(貨物割の納付)

第六十二条の九 貨物割の納税義務者は、前章第二節の規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて、国に納付しなければならない。

(平七条例八・追加)

(貨物割に係る徴収取扱費の支払)

第六十二条の十 県は、法第七十二条の百十三の規定により、徴収取扱費を国に支払うものとする。

(平七条例八・追加)

第四節 不動産取得税

(平七条例八・旧第三節繰下)

(不動産取得税の納税義務者等)

第六十三条 不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の取得者に課する。

2 家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は令第三十六条の二の二に規定する者が注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合には、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から六月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合には、当該家屋が新築された日から六月を経過した日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

3 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもつて家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。

4 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第三項に規定する専有部分(以下この項から第六項までにおいて「専有部分」という。)の取得があつた場合には、当該専有部分の属する家屋(同法第四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分(次項及び第六項において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)の価格を同法第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他法施行規則第七条の三第一項に規定する事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて同条第二項及び第三項又は第四項に規定するところにより当該割合を補正した割合。第六項において同じ。)によりあん分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。

5 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十条第一項第一号に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が二個以上のもの(以下この項及び次項において「居住用超高層建築物」という。)において、専有部分の取得があつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該専有部分の属する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)の価格を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他法施行規則第七条の三の二第一項に規定する事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて同条第二項において準用する法施行規則第七条の三第二項及び第三項又は第七条の三の二第四項に規定するところにより当該割合を補正した割合。次項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。

 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項に規定する区分所有者(次項及び次条において「区分所有者」という。)が同法第三条に規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第十四条第二項及び第三項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して法施行規則第七条の三の二第三項又は第五項に規定するところにより補正した当該専有部分の床面積

 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積

6 共用部分のみの建築があつた場合には、当該建築に係る共用部分に係る区分所有者が、当該建築に係る共用部分の価格を建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(居住用超高層建築物に係る共用部分のみの建築があつた場合には、前項各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合)により按分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして、不動産取得税を課する。

7 家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下この項及び次項において「主体構造部」という。)と一体となつて家屋として効用を果たしているものについては、主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであつても、主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなして、これに対して不動産取得税を課することができる。この場合においては、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から三十日以内に附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときは、その部分の価額に基づいて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額する。

8 前項前段の規定により家屋の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、同項後段の規定の適用があることとなつたときは、家屋の主体構造部の取得者の申請に基づいて、同項後段の規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付する。

9 前項の規定により、不動産取得税に係る徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

10 第八項又は前項の規定により不動産取得税に係る徴収金を還付し、又は充当する場合には、第八項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を法第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

11 法第七十三条の二第十一項に規定する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(次項及び第七十八条において「土地区画整理法による土地区画整理事業」という。)又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより仮換地又は一時利用地(以下この項及び第七十八条において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

12 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について保留地予定地等(法第七十三条の二第十二項に規定する保留地予定地等をいう。以下この項において同じ。)がある場合において、当該土地区画整理事業の施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき、又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として令第三十六条の二の三に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得があつたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

(昭三〇条例三七・昭三六条例一四・昭三八条例二七・昭三九条例六五・昭四一条例二五・昭四三条例三三・昭四四条例三三・昭四八条例四六・昭五三条例二二・昭五六条例二五・昭五六条例三二・昭五九条例二・平元条例七・平元条例二八・平二条例二二・平一〇条例五一・平一一条例五九・平一二条例一二四・平一五条例四五・平一六条例四八・平一九条例四一・平二〇条例三一・平二〇条例三六・平二〇条例六七・平二二条例六・平二五条例三三・平二九条例三五・一部改正)

(補正の方法の申出)

第六十三条の二 法施行規則第七条の三第四項並びに第七条の三の二第四項及び第五項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が、次に掲げる事項を記載した申出書を総合県税事務所長に提出してしなければならない。

 代表者の住所及び氏名又は名称

 区分所有者の住所及び氏名又は名称並びに各区分所有者の家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定による割合

 家屋の所在

 補正の方法

 その他総合県税事務所長が必要と認める事項

(平二九条例三五・追加・一部改正)

(不動産取得税の納税管理人)

第六十四条 不動産取得税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、県内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めその定める必要が生じた日から十日以内にその旨を総合県税事務所長に申告し、又は同日から十日以内に県外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宣を有するものを納税管理人として定めることについて総合県税事務所長に申請してその承認を受けなければならない。

2 当該納税義務者は、納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他前項の規定により申告し、又は承認を受けた事項に異動を生じた場合においては、その変更する必要が生じた日又は異動を生じた日から十日以内に、その旨を総合県税事務所長に申告し、又はその変更若しくは異動について総合県税事務所長に申請してその承認を受けなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る不動産取得税の徴収の確保に支障がないことについて総合県税事務所長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、認定を受けた事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を総合県税事務所長に届け出なければならない。

(平一〇条例三〇・全改、平一四条例六八・平二二条例五七・一部改正)

(不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第六十五条 前条第三項の認定を受けていない不動産取得税の納税義務者(同条第一項又は第二項の承認を受けていない納税義務者に限る。)同条第一項又は第二項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつたものは、十万円以下の過料に処する。

(平一〇条例三〇・全改、平二三条例一三・一部改正)

(不動産取得税の課税標準)

第六十六条 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。

2 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築に因り増加した価格とする。

(法第七十三条の十四第四項の申告)

第六十六条の二 法第七十三条の十四第四項の申告は、第七十条第一項本文の申告書に当該住宅の取得につき法第七十三条の十四第一項又は第三項の規定の適用があるべき旨を付記してしなければならない。この場合において、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該申告書に、当該住宅が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅(同項に規定する耐震基準適合既存住宅をいう。第七十三条第二項において同じ。)に該当するものであることを明らかにする書類を添付しなければならない。

2 前項の規定により第七十条第一項本文の申告書が提出された場合には、当該申告書が市町村長に提出された日に法第七十三条の十四第四項の申告がなされたものとみなす。

(昭五七条例三七・全改、昭五八条例二六・昭五八条例二七・昭五九条例二三・平二条例二五・平一一条例四九・平二六条例二二・令四条例二二・一部改正)

(法第七十三条の十四第十二項等の条例で定める割合)

第六十六条の三 法第七十三条の十四第十二項に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。

2 法第七十三条の十四第十三項に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。

3 法第七十三条の十四第十四項に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。

(平二九条例三五・追加、令四条例三・一部改正)

(不動産取得税の税率)

第六十七条 不動産取得税の税率は、百分の四とする。

(昭三一条例一九・昭三九条例五八・昭五六条例二六・一部改正)

(不動産取得税の免税点)

第六十七条の二 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課さない。

2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から一年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。

(昭三〇条例三七・追加、昭三九条例六五・昭四八条例四六・昭五五条例二八・昭五七条例三七・一部改正)

(不動産取得税の徴収の方法)

第六十八条 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法による。

(不動産取得税の納期)

第六十九条 不動産取得税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭三八条例二七・一部改正)

(不動産の取得に係る申告又は報告)

第七十条 不動産を取得した者は、当該不動産の取得の日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を当該不動産の所在地の市町村長を経由して、総合県税事務所長に提出しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第二十五条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。

 不動産を取得した者の住所及び氏名又は名称

 当該不動産が土地である場合には、土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 当該不動産が家屋である場合には、家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 不動産を取得した年月日及び取得の原因

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項ただし書の場合においても、総合県税事務所長は、不動産取得税の賦課徴収について必要があると認めるときは、不動産を取得した者に、同項本文の申告書を同項本文の規定の例により提出させることができる。

3 法第七十三条の四から法第七十三条の七までの規定に該当する者は、第一項本文又は前項の規定によつて提出すべき申告書に当該不動産の取得に対し不動産取得税を課されないことを証明するに足る権限ある機関の証明書その他の書類を添付しなければならない。

4 総合県税事務所長は、不動産取得税の賦課徴収に関し必要があるときは、不動産を取得した者に対し報告を求めることができる。

(昭三〇条例三〇・昭三五条例七・昭四九条例四・昭五二条例一・昭五六条例二五・昭五七条例三七・平一四条例六八・平二二条例五七・令四条例二二・一部改正)

(不動産の取得に係る不申告等に関する過料)

第七十一条 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた者は、十万円以下の過料に処する。

(昭三〇条例三〇・昭三五条例七・昭四九条例四・昭五二条例一・昭五六条例二五・平二三条例一三・一部改正)

(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

第七十二条 市町村長は、法第七十三条の十八第四項の規定により不動産の取得に係る申告書若しくは報告書を送付し、又は不動産の取得の事実を通知する場合には、当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格、固定資産課税台帳登録後において当該不動産について増築、改築、損壊その他特別の事情による変化並びにその他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて、総合県税事務所長に通知するものとする。

(昭三〇条例三〇・昭三五条例七・昭四九条例四・昭五二条例一・平一四条例六八・平二二条例五七・令四条例二二・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)

第七十三条 総合県税事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(令第三十九条の二の四第一項に規定する住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、令第三十九条の二の四第二項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

 土地を取得した日から二年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)

 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合

 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から一年以内に取得した場合

2 総合県税事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等(耐震基準適合既存住宅及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得した場合

 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得していた場合

3 総合県税事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(法第七十三条の二十四第三項に規定する耐震基準不適合既存住宅をいう。以下この節において同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十六条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)

 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十六条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)

4 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして、前三項の規定を適用する。

5 第一項から第三項までの規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき、次条第一項の規定により徴収猶予がなされた場合その他令第三十九条の三の二に規定する場合を除き、当該土地の取得者から、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告が総合県税事務所長になされた場合に限り適用する。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から一年以内に取得したその土地に隣接する土地であるときは、最初の取得に係る土地の取得につき、これらの規定の適用があるべき旨の申告が総合県税事務所長になされていたときに限り、適用する。

6 前項の申告は、第七十条第一項本文の申告書に当該土地の取得につき第一項第二項又は第三項の規定の適用があるべき旨を付記してしなければならない。この場合において、次の各号に掲げる者は、当該申告書に、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 第二項の規定の適用を受けようとする者 当該土地の上にある住宅が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等に該当するものであることを明らかにする書類(第六十六条の二第一項の規定により既に提出されている場合を除く。)

 第三項の規定の適用を受けようとする者 耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十六条の二第一項の規定に該当するものであることを明らかにする書類

7 前項の規定により第七十条第一項本文の申告書が提出された場合には、当該申告書が市町村長に提出された日に第五項の申告がなされたものとみなす。

8 総合県税事務所長は、第五項の申告がなかつた場合においても、当該土地の取得が第一項から第三項までに規定する要件に該当すると認められるときは、第五項の規定にかかわらず、第一項から第三項までの規定を適用することができる。

9 第四項第五項及び前項に定めるもののほか、特例適用住宅に法第七十三条の十四第二項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用その他の同項から第三項までの規定の適用に関しては、令第三十九条の三に定めるところによる。

(昭三〇条例三〇・昭三五条例七・昭三六条例一四・昭三七条例二二・昭三九条例六五・昭四〇条例二八・昭四一条例二五・昭四一条例二九・昭四三条例三六・昭四五条例八・昭四八条例四六・昭四九条例四・昭五二条例一・昭五二条例二六・昭五四条例二三・昭五五条例二八・昭五七条例三七・昭五八条例二六・昭五八条例二七・昭五九条例二三・昭六〇条例六・平二条例二五・平四条例六三・平一一条例四九・平一四条例四二・平一四条例六八・平二〇条例三六・平二〇条例六七・平二二条例五七・平二三条例四六・平二六条例二二・平二七条例四三・平三〇条例八・令四条例三・令四条例二二・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)

第七十四条 総合県税事務所長は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について前条第一項第一号第二項第一号又は第三項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十六条の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内の期間を限つて、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

2 前項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に前条第一項第一号第二項第一号又は第三項各号に掲げる事実を証明するに足る書類を添付して、第七十条第一項本文又は第二項の規定により当該土地の取得の事実を申告する時に、併せてこれを総合県税事務所長に提出しなければならない。

 納税者の住所及び氏名又は名称

 土地の所在、地番、地目及び地積

 土地の取得年月日

 住宅の着工年月日若しくは着工予定年月日及び完成年月日若しくは完成予定年月日、耐震基準適合既存住宅等の取得予定年月日又は耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十六条の二第一項の規定に該当することとなる予定年月日

3 法第十五条の二の二及び法第十五条の二の三第一項の規定は、第一項の規定による徴収猶予について準用する。

4 総合県税事務所長は、第一項の規定により徴収猶予をした場合には、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除する。

(昭三〇条例三〇・昭三五条例七・昭三六条例一四・昭四一条例二五・昭四一条例二九・昭四九条例四・昭五二条例一・昭五五条例二八・昭五七条例三七・平一一条例四九・平一四条例六八・平二二条例五七・平二六条例二二・平二七条例四三・平三〇条例八・令四条例二二・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)

第七十五条 総合県税事務所長は、前条第一項の規定により徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第七十三条第一項第一号第二項第一号若しくは第三項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収する。

2 法第十五条の三第三項の規定は、前項の規定による徴収猶予の取消しについて準用する。

(昭三〇条例三〇・昭三五条例七・昭三六条例一四・昭三九条例五八・昭四一条例二五・昭四九条例四・昭五二条例一・昭五五条例二八・昭五九条例二〇・平一四条例六八・平二二条例五七・平二七条例六・平三〇条例八・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)

第七十六条 総合県税事務所長は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第七十三条第一項第一号第二項第一号又は第三項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付する。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総合県税事務所長に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称

 土地の所在、地番、地目及び地積

 土地の取得年月日

 住宅の着工年月日及び完成年月日、耐震基準適合既存住宅等の取得年月日又は耐震基準不適合既存住宅の取得が次条第一項の規定に該当することとなつた日

 還付を受くべき金額

3 第六十三条第九項及び第十項の規定は、第一項の規定による還付をする場合について準用する。

(昭三〇条例三〇・昭三四条例四三・昭三五条例七・昭三六条例一四・昭三八条例二七・昭四一条例二五・昭四八条例四六・昭四九条例四・昭五二条例一・昭五五条例二八・平一一条例四九・平一四条例六八・平二〇条例三六・平二二条例五七・平二六条例二二・平二九条例三五・平三〇条例八・一部改正)

(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等)

第七十六条の二 総合県税事務所長は、個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいい、一部の除却及び敷地の整備を除く。)を行い、当該住宅が耐震基準(法第七十三条の十四第三項に規定する耐震基準をいう。)に適合することにつき法施行規則第七条の七に規定するところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額する。

2 総合県税事務所長は、住宅の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該住宅の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該住宅に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

3 第七十四条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。

(平二六条例二二・追加、平二六条例九一・平三〇条例八・一部改正)

(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)

第七十六条の三 総合県税事務所長は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から一年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に令第三十九条の四に規定する不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この条において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、令第三十九条の規定により、総合県税事務所長が法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額する。

2 前項の規定の適用があることとなつた者が、減額を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申告書に収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けたことを証する書類を添付して総合県税事務所長に提出しなければならない。

 納税者の住所及び氏名又は名称

 被収用不動産等の所在及び内容並びに収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた年月日

 取得した不動産の所在及び内容並びに取得年月日

 被収用不動産等に係る公共事業名

3 総合県税事務所長は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について第一項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から一年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

4 第七十四条第二項から第四項まで、第七十五条及び第七十六条の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。

(昭三七条例二二・追加、昭三九条例六五・昭四三条例三六・昭四九条例四・昭五一条例二九・昭五二条例一・昭五三条例二二・昭五五条例二八・昭五六条例二五・昭五九条例二・平一四条例六八・平一六条例四八・平二二条例五七・一部改正、平二六条例二二・旧第七十六条の二繰下・一部改正)

(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第七十六条の四 総合県税事務所長は、譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得(第六十三条第二項本文の規定に該当するものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から二年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 総合県税事務所長は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。

3 第七十四条第二項から第四項まで及び第七十五条の規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。

4 総合県税事務所長は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該譲渡担保権者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。

5 第六十三条第九項及び第十項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

(昭三六条例一四・追加、昭三七条例二二・旧第七十六条の二繰下・一部改正、昭三八条例二七・昭四〇条例二八・昭四八条例四六・昭四九条例四・昭五二条例一・平一四条例六八・平二〇条例三六・平二二条例五七・一部改正、平二六条例二二・旧第七十六条の三繰下、平二九条例三五・一部改正)

(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第七十六条の五 総合県税事務所長は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一号に掲げる事業(同法第四条第一項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。)が五年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下この項において「農地売買事業」という。)の実施により令第三十九条の五に規定する区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には、開発後の農地)をその取得の日から五年以内(同日から五年以内に、これらの土地について土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で同項第二号、第三号、第五号又は第七号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として令第三十九条の六に規定する日後一年を経過する日がこれらの土地の取得の日から五年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該一年を経過する日までの間)に当該農地売買事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第七条第三号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 総合県税事務所長は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から五年以内の期間(当該不動産が同項に規定する土地改良事業に係るものである場合には、同日から同項に規定する一年を経過する日までの期間)を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。

3 第七十四条第二項から第四項まで、第七十五条及び第七十六条の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。

(昭四六条例三三・追加、昭四九条例四・昭五二条例一・昭五三条例二二・平六条例三〇・平一〇条例三〇・平一四条例六八・平二一条例三三・一部改正、平二三条例一三・旧第七十六条の六繰上・一部改正、平二二条例五七(平二三条例一三)・平二三条例四六・一部改正、平二六条例二二・旧第七十六条の四繰下・一部改正、令元条例三一・一部改正)

(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第七十六条の六 総合県税事務所長は、土地改良区が土地改良法第五十三条の三第一項又は第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地(令第三十九条の七に規定するものに限る。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から二年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 第七十六条の四第二項から第五項までの規定は、土地改良区が前項の換地を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。

(昭四八条例四六・追加、昭四九条例四・昭五二条例一・昭五三条例二二・昭六〇条例六・平元条例二八・平四条例六〇・平六条例三〇・平一一条例五九・平一二条例一二四・平一四条例六八・平一五条例四五・平二〇条例三六・平二一条例三三・一部改正、平二三条例一三・旧第七十六条の七繰上・一部改正、平二二条例五七(平二三条例一三)・平二三条例四六・一部改正、平二六条例二二・旧第七十六条の五繰下・一部改正)

(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)

第七十七条 独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が第六十三条第二項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは、当該土地の取得については、当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する第六十三条第二項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、独立行政法人都市再生機構から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課さない。

(昭四〇条例二八・全改、昭四三条例三六・一部改正、昭五三条例二二・旧第七十八条繰上、昭五六条例三二・昭六〇条例三一・平一一条例五九・平一六条例四八・一部改正)

(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)

第七十八条 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得について、第六十七条の二第二項第七十三条又は前条第一項の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替える。

第六十七条の二第二項

当該土地に隣接する土地

当該土地に対応する第六十三条第十一項に規定する仮換地等(第七十三条及び第七十七条第一項において「仮換地等」という。)に隣接する土地

第七十三条第一項各号列記以外の部分及び同項第一号同条第二項各号列記以外の部分及び同項第一号並びに同条第三項各号列記以外の部分及び同項第一号

当該土地の上に

当該土地に対応する仮換地等の上に

第七十三条第四項

当該土地に隣接する土地

当該土地に対応する仮換地等に隣接する土地

第七十三条第五項

その土地に隣接する土地

その土地に対応する仮換地等に隣接する土地

第七十七条第一項

その譲渡する住宅の用に供する土地で

土地でそれに対応する仮換地等がその譲渡する住宅の用に供されるもののうち

当該土地の上に

当該土地に対応する仮換地等の上に

(昭五三条例二二・追加、昭五五条例二八・平二二条例六・平二九条例三五・平三〇条例八・一部改正)

(不動産取得税の減免)

第七十九条 総合県税事務所長は、次の各号のいずれかに該当する不動産の取得に対して課する不動産取得税を減免する。ただし、第一号に該当する不動産の取得に係る不動産取得税にあつては、滅失し、又は損壊した不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、当該滅失し、又は損壊した日現在における価格として総合県税事務所長が法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を限度とする。

 天災その他の災害により滅失し、又は損壊した不動産(次号に掲げる不動産の取得として既に不動産取得税の減免を受けたものを除く。)に代わるものと総合県税事務所長が認める不動産の取得(当該滅失又は損壊の日から三年以内に行われる取得に限る。)

 取得した不動産がその取得の日から一年以内に天災その他の災害により滅失し、又は損壊した場合における当該不動産の取得

 前二号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

2 前項第一号又は第三号の規定によつて不動産取得税の減免を受けようとする者は納期限までに、同項第二号の規定によつて不動産取得税の減免を受けようとする者は天災その他の災害のやんだ日から相当の期間内に、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して総合県税事務所長に提出しなければならない。

 納税者の住所及び氏名又は名称

 不動産の所在及びその内容

 減免を受けようとする事由

3 不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項第二号の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、同号の規定によつて減免すべき額に相当する税額を還付する。

4 第六十三条第九項及び第十項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

(昭四〇条例三〇・昭三五条例七・昭三八条例二七・昭三九条例五八・昭四三条例三六・昭四九条例四・昭五二条例一・昭五六条例二五・平一四条例六八・平二〇条例六七・平二一条例三三・平二二条例五七・平二九条例三五・一部改正)

第五節 県たばこ税

(昭六〇条例六・全改、平元条例七・改称、平七条例八・旧第四節繰下)

(県たばこ税の納税義務者等)

第八十条 県たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等に課する。

(昭六〇条例六・全改、平元条例七・一部改正)

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第八十一条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法第四百八十二条に規定する他の給付又は同法第五百四十九条若しくは第五百五十三条に規定する贈与若しくは同法第五百八十六条第一項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十一条第一項若しくは第二十条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第二項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

(昭六〇条例六・全改)

(製造たばことみなす場合)

第八十一条の二 法第七十四条の三の二に規定する特定加熱式たばこ喫煙用具(以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、法第七十四条第二項第一号ホの加熱式たばことする。

(平三〇条例五五・追加)

(たばこ税の課税標準)

第八十二条 たばこ税の課税標準は、第八十条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。ただし、一本当たりの重量が一グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。

区分

重量

一 喫煙用の製造たばこ

 

 (一) 葉巻たばこ

一グラム

 (二) パイプたばこ

一グラム

 (三) 刻みたばこ

二グラム

二 かみ用の製造たばこ

二グラム

三 かぎ用の製造たばこ

二グラム

3 加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、法第七十四条の四第三項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

4 前二項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭六〇条例六・全改、平元条例七・平三〇条例五五・令二条例四五・一部改正)

(たばこ税の税率)

第八十三条 たばこ税の税率は、千本につき千七十円とする。

(昭六〇条例六・全改、平元条例七・平九条例四一・平一五条例四〇・平一八条例四七・平一九条例四一・平二二条例六・平二三条例一三・平三〇条例五五・一部改正)

(たばこ税の徴収の方法)

第八十三条の二 たばこ税の徴収については、申告納付の方法による。ただし、第八十一条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対して課するたばこ税の徴収は、普通徴収の方法による。

(昭六〇条例六・全改、平元条例七・一部改正)

(たばこ税の申告納付の手続)

第八十三条の三 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における第八十条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、法第七十四条の六第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに第八十三条の四第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を総合県税事務所長に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を納付書によつて納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、法施行規則第八条の四第二項に規定する書類及び第八十三条の四第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類並びに県内に主たる事務所又は事業所を有する申告納税者にあつては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類を添付しなければならない。

2 県内に主たる事務所又は事業所を有する卸売販売業者等は、前月の初日から末日までの間における申告納付すべきたばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、前項の規定に準じて、申告書を総合県税事務所長に提出しなければならない。

3 法第七十四条の十第三項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前二項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月にこれらの規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。

一月及び二月

三月

四月及び五月

六月

七月及び八月

九月

十月及び十一月

十二月

4 第八十三条の四第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において前三項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を総合県税事務所長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(昭六〇条例六・全改、平元条例七・平一二条例一四七・平一四条例六八・平二二条例六・平二二条例五七・平二三条例一三・令二条例四五・一部改正)

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第八十三条の三の二 正当な事由がなくて前条第一項から第三項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、十万円以下の過料に処する。

(平二三条例一三・追加)

(製造たばこの返還があつた場合における控除等)

第八十三条の四 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に総合県税事務所長に提出すべき第八十三条の三第一項又は第三項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(法第七十四条の六第一項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において、総合県税事務所長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、第八十三条の三の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付する。

3 前項の規定により、たばこ税額に相当する金額を還付する場合において、還付を受ける申告納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当する。

(昭六〇条例六・全改、平元条例七・平一四条例六八・平二二条例六・平二二条例五七・平二三条例一三・一部改正)

(たばこ税の納期限の延長の申請)

第八十三条の五 法第七十四条の十一第一項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、次に掲げる事項を記載した申請書に納期限の延長を必要とする理由を証する書類を添付して、これを総合県税事務所長に提出しなければならない。

 卸売販売業者等の住所及び氏名又は名称

 納期限の延長を必要とする理由

 提出する担保

 納期限の延長を必要とする税額

 延長後の納期限

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(昭六〇条例六・全改、平元条例七・平一四条例六八・平二二条例五七・一部改正)

(たばこ税の普通徴収の手続)

第八十三条の六 第八十三条の二ただし書の規定によつてたばこ税を徴収する場合には、第八十一条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭六〇条例六・全改、平元条例七・一部改正)

第六節 ゴルフ場利用税

(平元条例七・改称、平七条例八・旧第五節繰下)

(ゴルフ場利用税の納税義務者等)

第八十四条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、その利用者に課する。

(平元条例七・全改)

(ゴルフ場利用税の税率)

第八十五条 ゴルフ場利用税の税率は、次の表に定めるところによるものとする。

課税単位

等級

一級

二級

三級

四級

五級

六級

七級

八級

九級

一人一日につき

千二百円

千百円

千円

九百円

八百円

七百円

六百円

五百円

四百円

2 前項の表に掲げる等級の区分は、利用料金及びゴルフ場の整備の状況等を基準として規則で定める。

(平元条例七・全改)

(ゴルフ場利用税の税率の特例)

第八十六条 次の各号のいずれかに該当する者のゴルフ場の利用について支払うべき利用料金の額が、当該ゴルフ場における定めにより、通常支払うべき利用料金の額の五分の四(第二号に掲げる者の利用にあつては、二分の一)以下である場合においては、当該利用に対して課するゴルフ場利用税の税率は、前条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率の二分の一とする。

 年齢六十五歳以上七十歳未満の者

 午前八時までに利用を終える者又は午後四時以後に利用を開始する者

 規則で定める競技会のゴルフ競技に参加する選手(プロゴルファーである者を除く。)であつて、当該競技会におけるゴルフ競技及び指定された練習日における練習のために利用するもの

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、その利用の際に、当該ゴルフ場におけるゴルフ場利用税の特別徴収義務者に申込書を提出するとともに、同項第一号に掲げる者にあつては、その旨を証明する書類で規則で定めるものを提示しなければならない。

3 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、前項の規定により提出を受けた申込書を、第九十二条に規定する申告書を提出する際に併せて提出しなければならない。

(昭五七条例五・追加、昭六一条例三〇・一部改正、平元条例七・旧第八十六条の二繰上・一部改正、平八条例五七・平一三条例六七・平一五条例三九・平二三条例四六・令二条例一一・一部改正)

(ゴルフ場利用税の納税管理人)

第八十七条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、県内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めその定める必要が生じた日から十日以内にその旨を総合県税事務所長に申告し、又は同日から十日以内に県外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて総合県税事務所長に申請してその承認を受けなければならない。

2 当該特別徴収義務者は、納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他前項の規定により申告し、又は承認を受けた事項に異動を生じた場合においては、その変更する必要が生じた日又は異動を生じた日から十日以内に、その旨を総合県税事務所長に申告し、又はその変更若しくは異動について総合県税事務所長に申請してその承認を受けなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて総合県税事務所長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、認定を受けた事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を総合県税事務所長に届け出なければならない。

(平一〇条例三〇・全改、平一四条例六八・平二二条例五七・一部改正)

(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第八十八条 前条第三項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者(同条第一項又は第二項の承認を受けていない特別徴収義務者に限る。)同条第一項又は第二項の規定により申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつたものは、十万円以下の過料に処する。

(平一〇条例三〇・全改、平二三条例一三・一部改正)

(ゴルフ場利用税の徴収の方法)

第八十九条 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法による。

(昭三二条例二四・昭三六条例一四・昭三八条例二七・平元条例七・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者等)

第九十条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営者、管理者その他徴収の便宜を有する者で規則で定めるものとする。

2 前項の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税を徴収しなければならない。

(昭三〇条例三〇・昭三二条例二四・昭四九条例六・平元条例七・一部改正)

(ゴルフ場利用税額等の表示義務)

第九十一条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、当該特別徴収に係るゴルフ場の公衆に見やすい箇所に、その特別徴収すべきゴルフ場利用税額及び利用料の額を表示しなければならない。

(昭五六条例二五・全改、平元条例七・一部改正)

(ゴルフ場利用税の申告納入)

第九十二条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税について、納入申告書を総合県税事務所長に提出し、その申告した納入金を納入書によつて納入しなければならない。

(昭三〇条例三〇・昭三〇条例三七・昭三四条例四三・昭三五条例七・昭四三条例三六・昭四九条例四・昭五二条例一・昭五六条例二五・昭五八条例二七・平元条例七・平一四条例六八・平二二条例五七・一部改正)

(ゴルフ場利用税の納入申告書の記載)

第九十三条 前条の規定によつてゴルフ場利用税を申告納入する場合において提出すべき納入申告書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称

 ゴルフ場の所在地及び名称

 納入すべき税額の算定基礎

 納入すべき税額

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(昭三四条例四三・全改、昭四三条例三六・昭四八条例七一・昭五八条例二七・一部改正、平元条例七・旧第九十四条繰上・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)

第九十四条 第九十条第一項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、ゴルフ場の経営を開始しようとする日の五日前までに、当該ゴルフ場のゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を、総合県税事務所長に申請しなければならない。登録した事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から五日以内にその変更の登録を申請しなければならない。

2 前項の登録を申請する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書(次項において「登録申請書」という。)を提出しなければならない。

 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称

 ゴルフ場の所在地及び名称

 利用料金

 ホール数

 経営開始の年月日

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 総合県税事務所長が登録申請書を受理した場合においては、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者であることを証する証票を交付する。

4 前項の証票の交付を受けたゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、これをゴルフ場の公衆に見やすい箇所に掲示しなければならない。

5 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者がその交付を受けた証票を亡失し、又は破損した場合においては、亡失した場合にあつてはそのてん末を記載した書面を、破損した場合にあつてはその破損した証票を添えて直ちに再交付を申請し、新たに証票の交付を受けなければならない。

6 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者がゴルフ場の経営を廃止した場合においては、その廃止した日から十日以内に総合県税事務所長に廃止届を提出するとともに、証票を返納しなければならない。

(昭三〇条例三〇・昭三五条例七・昭三八条例二七・昭四三条例三六・昭四九条例四・昭五二条例一・昭五六条例二五・一部改正、平元条例七・旧第九十五条繰上・一部改正、平一四条例六八・平二二条例五七・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の書類の保存義務)

第九十五条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、請求書等ゴルフ場の利用の際に作成される書類を当該利用の行われた日の属する月の末日の翌日から一月を経過した日から二年間保存しなければならない。

2 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、前項の規定により保存しなければならない書類(以下この条において「ゴルフ場利用税関係書類」という。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合又は当該書類に記載されている事項を電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第二条第五項に規定する装置(同条第六項第二号イに規定する要件を満たすものに限る。)により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)に記録する場合には、規則で定めるところにより、当該ゴルフ場利用税関係書類に係る電磁的記録の保存又は当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この条において同じ。)による保存をもつて当該ゴルフ場利用税関係書類の保存に代えることができる。

3 前項の規定によりゴルフ場利用税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該ゴルフ場利用税関係書類の保存に代えている者は、規則で定める場合には、当該ゴルフ場利用税関係書類の全部又は一部について、規則で定めるところにより、当該ゴルフ場利用税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該ゴルフ場利用税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

4 第二項又は前項に規定する規則で定めるところに従つて保存が行われているゴルフ場利用税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対するこの条例の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該ゴルフ場利用税関係書類とみなす。

5 前各項に規定するもののほか、ゴルフ場利用税関係書類の保存に関し必要な事項は、規則で定める。

(平元条例七・追加、平一〇条例三九・平一四条例四七・平一四条例六八・平一七条例五八・平二一条例三三・平二二条例五七・平二七条例四三・令三条例四八・一部改正)

第九十六条から第百十五条まで 削除

(平二八条例六二)

第七節 軽油引取税

(平二一条例三三・追加、平二八条例六二・旧第七節の二繰上)

(軽油引取税の納税義務者等)

第百十六条 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うもの(法第百四十四条の二第一項に規定する軽油の納入地が県内にあるものに限る。)に対し、その数量を課税標準として、その引取りを行う者に課する。

2 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。

3 軽油引取税は、前二項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)以外のもの(同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百二十二条の十六第一項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者に課する。

4 軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し、若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百二十二条の十六第一項第一号若しくは第二号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者に課する。

5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、第百二十二条の十六第一項第四号の規定により消費の承認を受け、又は同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の保有者に課する。

6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で令第四十三条の二に規定するところによつて算定したものを課税標準として、その者に課する。

(平二一条例三三・追加、平二二条例六・令三条例四八・一部改正)

(軽油引取税のみなす課税)

第百十七条 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量(第一号又は第二号の場合にあつては、当該消費に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該消費に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除した数量とし、第五号の場合にあつては、第百二十二条の十六第一項第一号又は第二号の規定により製造の承認を受けた当該消費又は譲渡に係る軽油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該消費又は譲渡に係る軽油の数量から当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の軽油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。

 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 法第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡

 法第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡

 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入

2 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で令第四十三条の三に規定するものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第一号又は第二号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。

3 第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、令第四十三条の四第一項に規定するところにより、あらかじめ、総合県税事務所長にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。

(平二一条例三三・追加、平二二条例六・平二二条例五七・令七条例一二・一部改正)

(軽油引取税の補完的納税義務)

第百十八条 第百二十二条の十六第一項第一号又は第二号の規定に違反して総合県税事務所長の承認を受けないで製造された軽油について、第百十六条第四項又は前条第一項第五号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で令第四十三条の五に規定するものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る徴収金を納付する義務を負う。

2 前項の場合において、納税義務者が特定できないとき、又は納税義務者の所在が明らかでないときであつて当該納税義務者の事業所若しくは前条第一項第五号に掲げる軽油の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(以下この項において「事業所等」という。)が明らかでないときは、この節の適用については、当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。

(平二一条例三三・追加、平二二条例六・平二二条例五七・一部改正)

(特約業者の指定等)

第百十九条 総合県税事務所長は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(令第四十三条の九に規定する要件に該当する者を除く。)で、県内に主たる事務所又は事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定するものとする。

2 前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して一年とする。ただし、仮特約業者が次条第一項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。

3 総合県税事務所長は、仮特約業者が令第四十三条の九に規定する要件に該当することとなつたときその他令第四十三条の十に規定する場合には、仮特約業者の指定を取り消すものとする。

(平二一条例三三・追加、平二二条例六・平二二条例五七・一部改正)

第百二十条 総合県税事務所長は、県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の令第四十三条の十一に規定する要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。

2 総合県税事務所長は、特約業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他令第四十三条の十二に規定する要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すものとする。

(平二一条例三三・追加、平二二条例六・平二二条例五七・一部改正)

(軽油引取税の税率)

第百二十一条 軽油引取税の税率は、一キロリットルにつき、一万五千円とする。

(平二一条例三三・追加)

(軽油引取税の徴収の方法)

第百二十二条 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、第百十六条第三項から第六項まで又は第百十七条第一項の規定によつて軽油引取税を課する場合及び特別の必要があつて知事が指定する場合における徴収については、申告納付の方法による。

2 法第百四十四条の二十二第四項又は法第百四十四条の二十五第五項の規定によつて軽油引取税を課する場合における徴収については、普通徴収の方法による。

(平二一条例三三・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者)

第百二十二条の二 軽油引取税の特別徴収義務者は、元売業者又は特約業者その他軽油引取税の徴収の便宜を有する者で規則で定めるものとする。

2 軽油引取税の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。

(平二一条例三三・追加)

(軽油引取税の申告納入)

第百二十二条の三 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る法第百四十四条の十四第二項に規定する課税標準量及び税額並びに法第百四十四条の五又は第百四十四条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要事項を記載した法第百四十四条の十四第二項の納入申告書を総合県税事務所長に提出し、及びその納入金を納入書によつて納入しなければならない。

2 前項の課税標準量は、当該引取りに係る軽油の数量から引取りの際減少すべき軽油の数量として令第四十三条の十三に規定する数量を控除した数量とする。

3 第一項の場合において、法第百四十四条の五又は第百四十四条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証(以下「免税証」という。)その他当該数量を証するに足りる書面を添付して総合県税事務所長の承認を受けなければならない。

4 第百二十二条の五第四項に規定する登録特別徴収義務者は、第一項の期間について納入すべき軽油引取税額がない場合においても、同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。

(平二一条例三三・追加、平二二条例六・平二二条例五七・一部改正)

(軽油引取税の申告納付)

第百二十二条の四 第百二十二条第一項ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者は、法第百四十四条の十八第一項各号に規定する申告書を総合県税事務所長に提出し、及びその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。

(平二一条例三三・追加、平二二条例五七・一部改正)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)

第百二十二条の五 軽油引取税の特別徴収義務者として指定された者は、事務所又は事業所の事業を開始しようとする場合にはその五日前までに、事務所又は事業所の事業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合にはその指定された日の五日後までに、その引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合にはその納入の日の属する月の翌月の末日までに、特別徴収義務者としての登録を総合県税事務所長に申請しなければならない。ただし、既に特別徴収義務者としての登録がなされている場合においては、この限りでない。

2 前項の登録を申請する場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した申請書を提出しなければならない。

 事務所又は事業所の事業を開始しようとする場合

(一) 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称

(二) 事務所又は事業所の名称及び所在地並びに事務所又は事業所の代表者の氏名

(三) 軽油の貯蔵設備がある場合は、その概要

(四) 事務所又は事業所の事業開始年月日

(五) (一)から(四)までに掲げるもののほか、規則で定める事項

 事務所又は事業所の事業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合

(一) 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称

(二) 事務所又は事業所の名称及び所在地並びに事務所又は事業所の代表者の氏名

(三) 軽油の貯蔵設備がある場合は、その概要

(四) 特別徴収義務者として指定された日

(五) (一)から(四)までに掲げるもののほか、規則で定める事項

 引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合

(一) 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称

(二) 軽油の納入地

(三) 当該納入を受ける者の住所及び氏名又は名称

(四) (一)から(三)までに掲げるもののほか、規則で定める事項

3 総合県税事務所長は、第一項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録するものとする。

4 登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この条において同じ。)は、登録をした事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から五日以内にその変更の登録を申請しなければならない。

5 総合県税事務所長は、登録特別徴収義務者から登録の消除の申請があつたとき又は当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなつたときには、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。

6 総合県税事務所長は、登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当することとなつたときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。

 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が県内に所在しなくなつたこと。

 県内において一年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の納入が行われないこと。

(平二一条例三三・追加、平二二条例五七・一部改正)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)

第百二十二条の六 総合県税事務所長は、前条第一項の登録又は同条第四項の変更の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち県内に事務所又は事業所を有するものに対し、その者の事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する法第百四十四条の十六第一項の証票を交付する。

2 前項の証票の交付を受けた者は、これを事務所又は事業所の公衆に見やすい箇所に掲示しなければならない。

3 軽油引取税の特別徴収義務者が第一項の証票を亡失し、又は破損した場合においては、亡失した場合にあつてはそのてん末を記載した書面を、破損した場合にあつてはその破損した証票を添えて直ちに再交付を申請し、新たに証票の交付を受けなければならない。

4 第一項の証票の交付を受けた者は、軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には、その消滅し、又は廃止した日から十日以内にその証票を総合県税事務所長に返納しなければならない。

(平二一条例三三・追加、平二二条例五七・一部改正)

(軽油引取税に係る免税の手続)

第百二十二条の七 法第百四十四条の六に規定する用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条に規定する者(以下「免税軽油使用者」という。)は、あらかじめ、総合県税事務所長に法第百四十四条の二十一第二項の申請書を提出して同項の免税軽油使用者証(以下「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者のうち総合県税事務所長の承認を受けた者にあつては、二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。

2 前項の場合において、県外に当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所を有する免税軽油使用者は、令第四十三条の十五第十三項に規定する届出書の写しを提出しなければならない。

3 総合県税事務所長は、第一項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が法第百四十四条の六に規定する用途に該当しないときその他令第四十三条の十五第十五項に規定するときを除き、免税軽油使用者証を交付する。

4 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、総合県税事務所長に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。

5 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなつたとき、又は当該免税軽油使用者証の有効期間が満了したときは、遅滞なく、当該免税軽油使用者証を総合県税事務所長に返納しなければならない。

6 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第一項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、総合県税事務所長は、当該免税軽油使用者証の返納を命ずることができる。

(平二一条例三三・追加、平二二条例六・平二二条例五七・一部改正)

第百二十二条の八 免税軽油使用者が免税証の交付を受けようとする場合においては、その都度、前条第一項の規定によりあらかじめ交付を受けている免税軽油使用者証を提示して法第百四十四条の二十一第一項の規定による申請書を総合県税事務所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、十八リットルを下らないようにするものとする。

3 第一項の規定による申請は、二人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量を取りまとめ、その代表者からすることができる。この場合においては、当該代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証又は前条第一項後段の規定により交付を受けた免税軽油使用者証を提示するとともに、第一項の申請書に免税軽油使用者ごとに氏名又は名称を記載した令第四十三条の十五第九項の明細書を添付しなければならない。

4 総合県税事務所長は、第一項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他令第四十三条の十五第十六項に規定するときを除き、免税証を交付する。

5 免税軽油の引取りは、免税証に記載された販売業者から行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、免税軽油使用者は、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。

6 前項ただし書の場合において、免税軽油使用者は、免税証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うときは、当該免税証に氏名又は名称を記載しなければならない。

7 免税証の有効期間は、免税証を交付した日から起算して一年を超えない範囲内において総合県税事務所長が免税証に記入した期間を経過する日までとする。

8 前条第五項及び第六項の規定は、免税証について準用する。

(平二一条例三三・追加、平二二条例六・平二二条例五七・令三条例七・一部改正)

第百二十二条の九 県内に免税軽油の使用に係る事務所又は事業所を有する免税軽油使用者は、法第百四十四条の二十一第一項ただし書の規定により主たる事務所若しくは事業所所在地の都道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の都道府県知事に免税証の交付を申請しようとする場合は、令第四十三条の十五第十三項に規定する届出書を総合県税事務所長に提出しなければならない。

(平二一条例三三・追加、平二二条例六・平二二条例五七・一部改正)

(免税軽油の引取り等に係る報告義務)

第百二十二条の十 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第百二十二条の七第一項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下この条において同じ。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下この条において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)、当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称、当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項並びに前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)その他の法施行規則第八条の三十九第一項に規定する事項を記載した報告書を、総合県税事務所長に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を保有していない場合は、この限りでない。

(平二一条例三三・追加、平二二条例六・平二二条例五七・一部改正)

(軽油引取税の徴収猶予の申請)

第百二十二条の十一 法第百四十四条の二十九第一項の規定による徴収猶予の申請をする軽油引取税の特別徴収義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総合県税事務所長に提出しなければならない。

 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称

 事務所又は事業所の名称及び所在地並びに事務所又は事業所の代表者の氏名

 軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第百二十二条の三第一項の納期限までに受け取ることができなかつた理由及びその受け取ることができなかつた金額

 提供する担保

 徴収猶予を受けようとする税額

 徴収猶予を受けようとする期間

(平二一条例三三・追加、平二二条例五七・一部改正)

(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請等)

第百二十二条の十二 法第百四十四条の三十第一項の規定により還付又は納入義務の免除を申請する特別徴収義務者は、法施行規則第八条の二十八の表(五)に規定する申請書に当該還付又は納入義務の免除を必要とする事由を証明すべき書類を添付して、これを総合県税事務所長に提出しなければならない。

2 法第百四十四条の三十第一項の規定により、軽油引取税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。

(平二一条例三三・追加、平二二条例六・平二二条例五七・一部改正)

(軽油を返還した場合における措置)

第百二十二条の十三 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部が当該特別徴収義務者に返還された場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該特別徴収義務者は、当該軽油が返還された日から一月以内に次に掲げる事項を記載した書面を総合県税事務所長に提出しなければならない。

 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称

 事務所又は事業所の名称及び所在地並びに事務所又は事業所の代表者の氏名

 販売契約による軽油の引取りが行われた年月日及び引取りに係る軽油の数量

 販売契約の解除の理由及び解除のあつた年月日

 返還に係る軽油の数量及び返還のあつた年月日

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第百四十四条の三十一第一項の規定により納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書を総合県税事務所長に提出しなければならない。

 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称

 前項第二号から第五号までに掲げる事項

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 前二項の場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があつたこと及びその数量を証するに足りる書類を添付しなければならない。

(平二一条例三三・追加、平二二条例五七・一部改正)

(免税軽油以外の軽油の引取りを行つた後において当該引取りに係る軽油を免税用途に供した場合における措置)

第百二十二条の十四 法第百四十四条の二十一第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者は、法第百四十四条の三十一第四項又は第五項の規定により軽油引取税額の納入の免除又は納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書を総合県税事務所長に提出しなければならない。

 免税取扱特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称

 事務所又は事業所の名称及び所在地並びに事務所又は事業所の代表者の氏名

 納入の免除又は還付を受けようとする理由及び事由発生の年月日

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の申請書には、免税証を交付したものの承諾書を添付しなければならない。

(平二一条例三三・追加、平二二条例五七・一部改正)

(法第百四十四条の三十一第四項又は第五項の承認)

第百二十二条の十五 免税軽油使用者は、法第百四十四条の三十一第四項又は第五項の規定により総合県税事務所長の承認を受けようとする場合においては、承認申請書に次に掲げる事項についてその事実を証するに足りる書類を添付して総合県税事務所長に提出しなければならない。

 免税軽油使用者が第百二十二条の八の規定により免税証の交付を申請した場合における当該申請に係る軽油の数量

 前号に掲げる軽油の数量のうち、総合県税事務所長が交付した免税証に係る軽油の数量

 免税軽油以外の軽油を免税用途に供する必要が生じた理由

 前号に掲げる軽油を免税用途に供した年月日及びその数量

 第三号に掲げる軽油の引渡しを行つた軽油の販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称

 第三号に掲げる軽油について免税証の交付を申請することができなかつた理由

 前各号に掲げるもののほか、総合県税事務所長が指定した事項

2 総合県税事務所長は、前項の承認をした場合は、承認書を同項の免税軽油使用者に交付する。

(平二一条例三三・追加、平二二条例五七・一部改正)

(製造等の承認を受ける義務等)

第百二十二条の十六 元売業者(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、法第百四十四条の七第一項第一号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)及び自動車の保有者は、次に掲げる場合には、製造、譲渡又は消費(以下この条において「製造等」という。)を行う時期、数量その他の法施行規則第八条の四十一に規定する事項を定めて、総合県税事務所長の承認を受けなければならない。

 軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。

 前号に掲げる場合のほか、軽油を製造するとき。

 燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。

 燃料炭化水素油(この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。

2 前項の場合において、総合県税事務所長は、軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き、同項の承認を与えるものとする。

3 第一項の承認を受けた者は、帳簿を備え、製造等を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。

4 第一項の承認は、製造等承認証を交付して行う。

5 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る製造等を行うとき、又は当該製造等に係る炭化水素油を保有しているときは、前項の製造等承認証を所持していなければならない。

6 第一項第三号に係る承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して、当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、その写しを保管しなければならない。

7 自動車の保有者は、第一項第三号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。

8 法第百四十四条の三第五項に規定する締約国軍隊が自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(平二一条例三三・追加、平二二条例六・平二二条例五七・令三条例四八・令五条例四・令七条例四五・一部改正)

(事業の開廃等の届出)

第百二十二条の十七 特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この条において同じ。)は、事業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所又は事業所ごとに、総合県税事務所長に届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。

2 元売業者又は軽油製造業者等が、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等と、継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したときは、その当事者(元売業者を除く。)は、その旨を、総合県税事務所長に届け出なければならない。当該販売契約が終了したときも、同様とする。

3 特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、前二項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を当該各項の規定に準じて総合県税事務所長に届け出なければならない。

(平二一条例三三・追加、平二二条例五七・一部改正)

(法第百四十四条の二十二第四項又は法第百四十四条の二十五第五項の規定による軽油引取税の普通徴収の手続)

第百二十二条の十八 第百二十二条第二項の規定によつて軽油引取税を徴収する場合においては、次に掲げる者に対して、軽油引取税の納税通知書を交付する。

 法第百四十四条の二十二第一項の者又は同条第二項の法人若しくは人

 法第百四十四条の二十五第二項の者又は同条第三項の法人若しくは人

2 前項の場合における軽油引取税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平二一条例三三・追加)

第八節 自動車税

(平七条例八・旧第七節繰下)

(自動車税の納税義務者等)

第百二十三条 自動車税は、自動車(法第百四十五条第三号に規定する自動車をいう。以下この節において同じ。)に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ課する。

2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)以外の目的に供するために自動車を取得した者として令第四十四条の二に規定するものを含まないものとする。

3 自動車の所有者が法第百四十八条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第一項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する自動車については、この限りでない。

(平二八条例六二・全改)

(自動車税のみなす課税)

第百二十三条の二 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の取得者及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

3 自動車製造業者、自動車販売業者又は令第四十四条の二に規定する自動車を取得した者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(以下この節において「新規登録」という。)を受けた場合(当該新規登録前に第一項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車をこの条例の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(平二八条例六二・追加)

(自動車税の課税免除)

第百二十四条 日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急自動車に対しては、自動車税を課さない。

2 次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、種別割を課さない。

 商品であつて使用しない自動車

 消防専用自動車又は救急専用自動車

3 日本赤十字社が所有する自動車のうち、次に掲げるものに対しては、種別割を課さない。

 巡回診療又は患者の輸送の用に供する自動車

 血液事業の用に供する自動車

 救護資材の運搬の用に供する自動車

 前三号に掲げる自動車のほか、救急自動車に類する自動車で総合県税事務所長の認めるもの

4 秋田県厚生農業協同組合連合会が所有する自動車のうち、次に掲げるものに対しては、種別割を課さない。

 救急自動車

 巡回診療の用に供する自動車

5 次の各号のいずれかに該当する自動車で、総合県税事務所長の承認を受けたものに対しては、種別割を課さない。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所において専ら生徒、学生又は教習生の教育及び練習の用に供する自動車

 学校教育法第一条に規定する幼稚園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園において専ら園児の通園の用に供する自動車

 国又は地方公共団体の作成した計画に基づいて結核予防又は生活習慣病予防のための事業を行うものが専らその事業の用に供する自動車

 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人が社会福祉施設において専らその本来の事業の用に供する自動車

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十条の二の規定に基づき設置されたこども家庭センターにおいて専ら母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第一項各号に掲げる事業の用に供する自動車

6 前項の規定による承認を受けようとする者は、総合県税事務所長に申請しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、自動車税の課税免除に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭三〇条例三〇・昭三五条例七・昭三七条例二二・昭四三条例三六・昭四五条例八・昭四九条例四・昭五一条例二・昭五二条例一・昭五二条例二九・昭五六条例二五・昭六一条例三〇・平五条例三二・平九条例八・平一二条例一四〇・平一四条例六八・平一五条例三九・平一九条例八〇・平二〇条例六七・平二二条例五七・平二七条例六・平二八条例六二・平二九条例四・令六条例九・一部改正)

(種別割の納税管理人)

第百二十四条の二 種別割の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、県内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定め、その定める必要が生じた日から十日以内にその旨を総合県税事務所長に申告し、又は同日から十日以内に県外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて総合県税事務所長に申請してその承認を受けなければならない。

2 当該納税義務者は、納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他前項の規定により申告し、又は承認を受けた事項に異動を生じた場合には、その変更する必要が生じた日又は異動を生じた日から十日以内に、その旨を総合県税事務所長に申告し、又はその変更若しくは異動について総合県税事務所長に申請してその承認を受けなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る種別割の徴収の確保に支障がないことについて総合県税事務所長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、認定を受けた事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を総合県税事務所長に届け出なければならない。

(平二八条例六二・追加)

(種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第百二十四条の三 前条第三項の認定を受けていない種別割の納税義務者(同条第一項又は第二項の承認を受けていない納税義務者に限る。)同条第一項又は第二項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつたものは、十万円以下の過料に処する。

(平二八条例六二・追加)

(環境性能割の課税標準)

第百二十四条の四 環境性能割の課税標準は、通常の取得価額(法第百五十六条に規定する「通常の取得価額」をいう。第百二十四条の六において同じ。)とする。

(平二八条例六二・追加)

(環境性能割の税率)

第百二十四条の五 環境性能割の税率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

 法第百五十七条第一項(同条第四項及び第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車 百分の一

 法第百五十七条第二項(同条第四項及び第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車 百分の二

 法第百五十七条第三項の規定の適用を受ける自動車 百分の三

(平二八条例六二・追加、令三条例七・一部改正)

(環境性能割の免税点)

第百二十四条の六 通常の取得価額が五十万円以下である自動車に対しては、環境性能割を課さない。

(平二八条例六二・追加)

(環境性能割の徴収の方法)

第百二十四条の七 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。

(平二八条例六二・追加)

(環境性能割の申告納付)

第百二十四条の八 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、法第百六十条第一項に規定する申告書(以下この条において「申告書」という。)を総合県税事務所長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時

 道路運送車両法第十三条第一項の規定による移転登録(以下この条及び第百三十条第一項第二号において「移転登録」という。)を受けるべき自動車 当該移転登録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該移転登録を受けたときは、当該移転登録の時)

 前二号に掲げる自動車以外の自動車で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録を受けるべき自動車 当該変更記録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該変更記録を受けたときは、当該変更記録の時)

 前三号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日から十五日を経過する日

2 前項の規定により申告書を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限後においても、法第百六十八条第四項の規定による決定の通知があるまでの間は、前項の規定により申告納付することができる。

3 前二項若しくはこの項の規定により申告書若しくは法第百六十一条第二項に規定する修正申告書(以下この項及び次項において「修正申告書」という。)を提出した者又は法第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は環境性能割額について不足額がある場合には、遅滞なく、修正申告書を総合県税事務所長に提出するとともに、その修正により増加した環境性能割額を納付しなければならない。

4 環境性能割の納税義務者は、前三項の規定により環境性能割額を納付する場合(法第百七十条の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。)には、これらの規定による申告書又は修正申告書に証紙を貼ることに代えて、証紙代金収納計器(証紙に代わるべき印影を表示する装置を付した計器をいう。以下「収納計器」という。)で当該申告書又は修正申告書に納付すべき環境性能割額(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。)に相当する金額の表示を受けることにより納付しなければならない。ただし、収納計器による表示の方法により納付することができない場合には、当該環境性能割額に相当する現金を納付しなければならない。

5 環境性能割の納税義務者は、第二項又は第三項の場合には、前項の収納計器により金額の表示を受けることに代えて、その表示を受けるべき金額に相当する現金を納付することができる。

6 環境性能割の納税義務者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録又は移転登録の申請を行う場合において、秋田県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十九年秋田県条例第一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は法第七百四十七条の二第一項の規定により地方税関係手続用電子情報処理組織(法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。第百二十七条の二において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、第一項の規定による申告書を提出するときは、第四項の規定にかかわらず、納付すべき環境性能割額に相当する現金を納付しなければならない。

(平二八条例六二(平二九条例五一・平三一条例七)・追加、令元条例三〇・令元条例三一・一部改正)

(環境性能割の報告)

第百二十四条の九 自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、前条第一項各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、法第百六十条第二項に規定する報告書を総合県税事務所長に提出しなければならない。

(平二八条例六二・追加)

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第百二十四条の十 環境性能割の納税義務者で第百二十四条の八第一項又は前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつたものは、十万円以下の過料に処する。

(平二八条例六二・追加)

(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)

第百二十四条の十一 譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から六月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 総合県税事務所長は、自動車の取得者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該自動車に対する環境性能割に係る徴収金の徴収を猶予する。

3 総合県税事務所長は、前項の規定による徴収の猶予をした場合には、当該徴収の猶予がされた環境性能割額に係る延滞金額のうち当該徴収を猶予した期間に対応する部分の金額を免除する。

4 総合県税事務所長は、第二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第一項の規定の適用がないことが明らかになつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る徴収金を納付しなければならない。

5 法第十五条の二の二及び法第十五条の二の三第一項の規定は第二項の規定による徴収の猶予について、法第十五条の三第三項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて、それぞれ準用する。

6 総合県税事務所長は、環境性能割に係る徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第一項の規定の適用があることとなつたときは、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。

7 総合県税事務所長は、前項の規定により環境性能割に係る徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。

8 前二項の規定により環境性能割に係る徴収金を還付し、又は充当する場合には、第六項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を法第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

9 第二項の申告又は第六項の申請は、申告書又は申請書を総合県税事務所長に提出してしなければならない。

(平二八条例六二・追加)

(自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等)

第百二十四条の十二 自動車販売業者から自動車の取得をした者(以下この項及び次項において「自動車の取得をした者」という。)が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で法施行規則第九条の七に規定するものにより、当該自動車の取得の日から一月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該自動車の取得をした者が取得した自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除する。

2 総合県税事務所長は、環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、自動車の取得をした者の申請に基づいて、当該環境性能割額に相当する額を還付する。

3 前条第七項の規定は、前項の規定により環境性能割額に相当する額を還付する場合について準用する。

4 第二項の申請は、申請書を総合県税事務所長に提出してしなければならない。

(平二八条例六二・追加)

(環境性能割の減免)

第百二十四条の十三 総合県税事務所長は、次の各号のいずれかに該当する自動車に対して課する環境性能割を、当該自動車の取得者の申請により、減免する。

 日本赤十字社の巡回診療の用に供する自動車又は血液事業の用に供する自動車

 秋田県厚生農業協同組合連合会の救急自動車又は巡回診療の用に供する自動車

 身体に障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるもの(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるもの(以下「精神障害者」という。)(以下「身体障害者等」という。)が取得した自家用自動車(身体障害者で年齢十八歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が取得したものを含む。)で、当該身体障害者等が自ら運転するもの又は当該身体障害者等のためにこれらの者と生計を一にする者が運転するもののうち規則で定めるものであつて、総合県税事務所長が必要と認めるもの

 身体に障害を有する者又は精神に障害を有する者で規則で定めるもののみで構成される世帯に属する身体障害者等が取得した自家用自動車(身体障害者で年齢十八歳未満のもの又は精神障害者にあつては、その者以外の者で当該世帯に属するものが取得した自家用自動車を含む。)で、当該身体障害者等のためにこれらの者を常時介護する者が運転するもののうち規則で定めるものであつて、総合県税事務所長が必要と認めるもの

 取得の日から一月以内に震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(次号において「災害」という。)により滅失し、又は損壊した自動車

 災害により滅失し、又は損壊した自動車(前号の規定により減免を受けた自動車を除く。)又は三輪以上の軽自動車(法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車をいい、災害による滅失又は損壊に係るものとして軽自動車税の環境性能割の減免を受けたものを除く。)に代わるものと総合県税事務所長が認める自動車であつて、当該滅失又は損壊の日から三月以内(当該期間内に取得することができないやむを得ない事情があると総合県税事務所長が認める場合には、規則で定める期間内)に取得したもの

 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)

 構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車(第三号第四号及び前号に掲げるものを除く。)又は専ら身体障害者等が運転するために構造の変更がなされた営業用自動車(第三号第四号及び前号に掲げるものを除く。)

2 総合県税事務所長は、環境性能割に係る徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について前項第五号又は第六号の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの規定により減免すべき額に相当する税額を還付する。

3 総合県税事務所長は、前項の規定により環境性能割額を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。

4 前二項の規定により環境性能割額を還付し、又は充当する場合には、第二項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を法第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

5 第一項又は第二項の申請は、申請書を総合県税事務所長に提出してしなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、環境性能割の減免に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二八条例六二・追加、令六条例九・一部改正)

(種別割の税率)

第百二十五条 次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用

(1) 総排気量が一リットル以下のもの及び電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないもの(以下この条において「電気自動車」という。) 年額 七千五百円

(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 八千五百円

(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 九千五百円

(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 一万三千八百円

(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 一万五千七百円

(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 一万七千九百円

(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 二万五百円

(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 二万三千六百円

(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 二万七千二百円

(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 四万七百円

 自家用

(1) 総排気量が一リットル以下のもの及び電気自動車 年額 二万五千円

(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 三万五百円

(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万六千円

(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 四万三千五百円

(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 五万円

(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 五万七千円

(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 六万五千五百円

(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 七万五千五百円

(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 八万七千円

(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 十一万円

 トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)

(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 六千五百円

(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの 年額 九千円

(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの 年額 一万二千円

(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの 年額 一万五千円

(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの 年額 一万八千五百円

(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの 年額 二万二千円

(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの 年額 二万五千五百円

(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの 年額 二万九千五百円

(9) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 二万九千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに四千七百円を加算した額

 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)

(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 八千円

(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの 年額 一万千五百円

(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの 年額 一万六千円

(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの 年額 二万五百円

(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの 年額 二万五千五百円

(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの 年額 三万円

(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの 年額 三万五千円

(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの 年額 四万五百円

(9) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 四万五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに六千三百円を加算した額

 けん引自動車

(1) 営業用

(i) 小型自動車であるもの 年額 七千五百円

(ii) 普通自動車であるもの 年額 一万五千百円

(2) 自家用

(i) 小型自動車であるもの 年額 一万二百円

(ii) 普通自動車であるもの 年額 二万六百円

 被けん引自動車

(1) 営業用

(i) 小型自動車であるもの 年額 三千九百円

(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの 年額 七千五百円

(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの 年額 七千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに三千八百円を加算した額

(2) 自家用

(i) 小型自動車であるもの 年額 五千三百円

(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの 年額 一万二百円

(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの 年額 一万二百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに五千百円を加算した額

 バス(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。)

 営業用

(1) 一般乗合用バス(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。(2)において同じ。)

(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 一万二千円

(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 一万四千五百円

(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 一万七千五百円

(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 二万円

(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 二万二千五百円

(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 二万五千五百円

(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 二万九千円

(2) 一般乗合用バス以外のバス

(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 二万六千五百円

(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 三万二千円

(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 三万八千円

(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 四万四千円

(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 五万五百円

(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 五万七千円

(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 六万四千円

 自家用

(1) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 三万三千円

(2) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 四万千円

(3) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 四万九千円

(4) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 五万七千円

(5) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 六万五千五百円

(6) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 七万四千円

(7) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 八万三千円

 三輪の小型自動車

 営業用 年額 四千五百円

 自家用 年額 六千円

 特種用途自動車

 霊きゆう車

(1) 小型自動車 年額 七千七百円

(2) 普通自動車 年額 一万五千四百円

 キャンピング車

(1) 総排気量が一リットル以下のもの及び電気自動車 年額 二万円

(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 二万四千四百円

(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 二万八千八百円

(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 三万四千八百円

(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 四万円

(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 四万五千六百円

(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 五万二千四百円

(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 六万四百円

(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 六万九千六百円

(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 八万八千円

 霊きゆう車及びキャンピング車以外のもの

(1) 乗用車に類するもの 年額 第一号に掲げる区分に応じそれぞれ同号に定める額

(2) トラックに類するもの

(i) けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるもの以外のもの

最大積載量の定めのあるもの 年額 第二号に掲げる区分に応じそれぞれ同号に定める額

最大積載量の定めのないもの

営業用

車両重量が五トン以下のもの 年額 九千円

車両重量が五トンを超え、十トン以下のもの 年額 一万八千五百円

車両重量が十トンを超え、十五トン以下のもの 年額 二万九千五百円

車両重量が十五トンを超えるもの 年額 四万三千六百円

自家用

車両重量が五トン以下のもの 年額 一万千五百円

車両重量が五トンを超え、十トン以下のもの 年額 二万五千五百円

車両重量が十トンを超え、十五トン以下のもの 年額 四万五百円

車両重量が十五トンを超えるもの 年額 五万九千四百円

(ii) けん引自動車 年額 第二号に掲げる区分に応じそれぞれ同号に定める額

(iii) 被けん引自動車

小型自動車 年額 第二号に掲げる区分に応じそれぞれ同号に定める額

普通自動車

最大積載量の定めのあるもの 年額 第二号に掲げる区分に応じそれぞれ同号に定める額

最大積載量の定めのないもの

営業用

車両重量が十五トン以下のもの 年額 七千五百円

車両重量が十五トンを超えるもの 年額 一万五千百円

自家用

車両重量が十五トン以下のもの 年額 一万二百円

車両重量が十五トンを超えるもの 年額 二万四百円

(3) バスに類するもの 年額 第三号に掲げる区分に応じそれぞれ同号に定める額

(4) 三輪の小型自動車に類するもの 年額 第四号に掲げる区分に応じそれぞれ同号に定める額

2 前項第二号又は第五号ハ(2)に掲げる自動車のうち最大乗車定員が四人以上であるものに対して課する種別割の税率については、それぞれ同項第二号又は第五号ハ(2)に定める額に、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を、加算した額とする。

 営業用

 総排気量が一リットル以下のもの及び電気自動車 三千七百円

 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 四千七百円

 総排気量が一・五リットルを超えるもの 六千三百円

 自家用

 総排気量が一リットル以下のもの及び電気自動車 五千二百円

 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 六千三百円

 総排気量が一・五リットルを超えるもの 八千円

3 ロータリーエンジン搭載車については、総容積(当該エンジンの作動室の容積の総計をいう。)に一・五を乗じて得た数値をその総排気量とみなして、前二項の規定を適用する。

(昭三九条例五八・全改、昭四〇条例二八・昭四二条例二一・昭四四条例三三・昭四四条例三六・昭四五条例八・昭四五条例三三・昭四七条例二二・昭五一条例二九・昭五二条例二九・昭五三条例二二・昭五四条例二三・昭五六条例二五・昭五八条例二六・昭五九条例二〇・昭六〇条例六・平元条例二八・平九条例八・平一二条例一四〇・平一三条例四八・平二五条例四〇・平二八条例六二・令元条例二・一部改正)

第百二十六条 削除

(平一〇条例三九)

(種別割の徴収の方法)

第百二十七条 種別割の徴収については、普通徴収の方法による。

2 新規登録の申請があつた自動車について法第百七十七条の十第一項の規定により課する種別割の徴収については、第百二十八条の賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、前項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。

3 総合県税事務所長は、前項の規定により種別割を証紙徴収の方法によつて徴収する場合には、納税者が新規登録の申請をしたときに、第百三十条の規定により提出する申告書に証紙を貼らせることに代えて、収納計器で当該申告書に証紙徴収すべき種別割額に相当する金額の表示を受けさせることにより納付させなければならない。ただし、収納計器による表示の方法により納付させることができない場合には、当該種別割額に相当する現金の納付を受けた後当該申告書に納税済印を押印しなければならない。

4 第二項の規定により種別割を証紙徴収の方法によつて徴収することができない場合には、当該種別割の徴収については、普通徴収の方法による。

(昭四〇条例二八・昭四一条例七・昭四五条例八・昭四七条例五・昭四八条例四九・昭四九条例四・昭五二条例一・平九条例八・平一四条例四七・平一四条例六八・平一七条例五八・平一八条例四七・平二二条例六・平二二条例五七・平二八条例六二(平二九条例五一)・平二九条例五一・一部改正)

(種別割の徴収の方法の特例)

第百二十七条の二 納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、秋田県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は法第七百四十七条の二第一項の規定により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、第百三十条第一項の規定による申告書を提出するときは、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に係る種別割を法施行規則第九条の十六に規定する方法により徴収する。

(平二九条例五一・追加、平二八条例六二(平二九条例五一)・平三一条例七・令元条例三〇・令元条例三一・一部改正)

(種別割の賦課期日)

第百二十八条 種別割の賦課期日は、四月一日とする。

(平二八条例六二・一部改正)

(種別割の納期)

第百二十九条 種別割の納期は六月一日から同月三十日までとする。

2 総合県税事務所長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において、別に納期を定めることができる。

3 総合県税事務所長は、特別の事情がある場合には、前二項の規定による納期と異なる納期を定めることができる。

(昭三〇条例三〇・昭三一条例六二・昭三五条例七・昭三八条例二七・昭四〇条例二八・昭四五条例八・昭四八条例四九・昭四九条例四・昭五一条例二・昭五二条例一・平一四条例六八・平二二条例五七・平二八条例六二・一部改正)

(種別割の賦課徴収に関する申告の義務等)

第百三十条 種別割の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、申告書を総合県税事務所長に提出しなければならない。

 新規登録される自動車 当該新規登録の時

 道路運送車両法第十二条第一項に規定する変更登録又は移転登録(以下この号及び次項において「変更登録等」という。)を受けるべき自動車 当該変更登録等を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該変更登録等を受けたときは、当該変更登録等の時)

 道路運送車両法第十五条の規定による抹消登録を受けるべき自動車又は同法第十六条の規定により抹消登録を受けることができる自動車 当該抹消登録を受けるべき又は抹消登録を受けることができる事由があつた日から十五日を経過する日

 この項の規定により申告した事項につき変更があり道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録を受けるべき自動車(前三号に掲げる自動車を除く。) 当該変更があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該自動車検査証の変更記録を受けたときは、当該自動車検査証の変更記録の時)

 第一号及び第二号に掲げる自動車以外の自動車で新たに納税義務の発生した自動車 当該納税義務の発生した日から十五日を経過する日

 第百二十四条の規定の適用がある自動車(同条第二項第一号に掲げる自動車を除く。) 当該規定の適用を受けるべき事由の発生した日又は当該事由の消滅した日から十五日を経過する日(当該自動車が第一号から第四号までに掲げる自動車であつて、その日前に登録、抹消登録又は自動車検査証の変更記録を受けたときは、当該登録、抹消登録若しくは登録換又は自動車検査証の変更記録の時)

2 種別割の納税義務者が、その納税義務が消滅した場合において、その消滅の理由を登録又は変更記録の原因とした変更登録等、道路運送車両法第十五条若しくは第十六条の規定による登録又は同法第六十七条の規定による自動車検査証の変更記録を受けたときは、前項の規定による申告があつたものとみなす。

3 第百二十三条の二第一項に規定する自動車の売主は、総合県税事務所長から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該自動車の買主の住所又は居所その他当該自動車に対して課する種別割の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。

4 第百二十三条第三項の規定による納税義務者が第一項の規定により提出する申告書には、その自動車の所有者が連署しなければならない。

5 総合県税事務所長は、自動車を所有する者が法第百四十八条第一項に規定するものである場合には、当該者に対し、当該自動車について必要な事項の報告を求めることができる。

(昭四三条例三六・全改、昭四九条例四・昭四九条例六・昭五一条例二九・昭五二条例一・平一四条例六八・平二二条例五七・平二八条例六二・令元条例三一・一部改正)

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第百三十一条 種別割の納税義務者又は第百二十三条の二に規定する自動車の売主であつて、前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつたものは、十万円以下の過料に処する。

(昭三〇条例三〇・昭三五条例七・昭四九条例四・昭五一条例二九・昭五二条例一・昭五六条例二五・平二三条例一三・平二八条例六二・一部改正)

第百三十二条 削除

(平二八条例六二)

(自動車販売業者の所有する中古自動車に係る種別割の減額)

第百三十三条 自動車の販売を業とする者で規則で定めるものが賦課期日において販売のため所有し、かつ、展示している中古自動車(古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物に該当する自動車をいう。)で規則で定めるものに対して課する当該年度分の種別割については、当該自動車に係る種別割の年額の十二分の三に相当する額を減額する。

2 前項の規定により減額を受けようとする者は、総合県税事務所長に申請しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による種別割の減額に関し必要な事項は、規則で定める。

4 総合県税事務所長は、第一項の規定の適用があることとなつたときは、減額すべき額に相当する税額を還付する。

5 総合県税事務所長は、前項の規定により種別割額を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。

6 第四項又は前項の規定により種別割額を還付し、又は充当する場合には、納期限の翌日から起算して一月を経過する日を法第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

(昭六一条例三〇・追加、平三条例二五・平八条例五・平一四条例六八・平二二条例五七・一部改正、平二八条例六二・旧第百三十三条の二繰上・一部改正)

(身体障害者等に対する種別割の減免)

第百三十四条 総合県税事務所長は、身体障害者等が所有する自家用自動車(身体障害者で年齢十八歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有するものを含む。)で、当該身体障害者等が自ら運転するもの又は当該身体障害者等のためにこれらの者と生計を一にする者が運転するもののうち規則で定めるものに対して課する種別割を減免する。

2 総合県税事務所長は、身体に障害を有する者又は精神に障害を有する者で規則で定めるもののみで構成される世帯に属する身体障害者等が所有する自家用自動車(身体障害者で年齢十八歳未満のもの又は精神障害者にあつては、その者以外の者で当該世帯に属するものが所有する自家用自動車を含む。)で、当該身体障害者等のためにこれらの者を常時介護する者が運転するもののうち規則で定めるものに対して課する種別割を減免する。

3 前二項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、総合県税事務所長に申請しなければならない。

4 第一項又は第二項の規定により種別割の減免を受けた自動車について、これらの規定に該当しないこととなつた場合には、当該種別割の納税義務者は、遅滞なく、総合県税事務所長にその旨を申告しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による種別割の減免に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭四一条例二九・全改、昭四五条例三三・昭四九条例四・昭四九条例三九・昭五二条例一・昭五三条例三二・昭五六条例二五・昭五七条例四五・平二条例二二・平七条例三〇・平九条例四二・平一一条例五一・平一四条例六八・平二一条例三三・平二二条例五七・平二八条例六二・一部改正)

(災害による種別割の減免)

第百三十五条 総合県税事務所長は、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により自動車につき損害を受けた場合で、当該損害に係る修繕に要した費用の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるべき金額を除く。)が当該自動車に係る種別割の年額に相当する金額を超えるときは、当該自動車に係る当該年度分の種別割を減免する。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、減免を受けようとする事由を証する書面を添え、総合県税事務所長に申請しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、減免基準その他必要な事項は、規則で定める。

(昭四八条例四三・全改、昭四九条例四・昭五二条例一・昭五七条例四五・平一四条例六八・平二二条例五七・平二八条例六二・一部改正)

(生活路線を運行する一般乗合用バスに対する種別割の減免)

第百三十六条 総合県税事務所長は、地域住民の生活上必要なものとして規則で定めるバス路線(以下この条及び次条において「生活路線」という。)を運行する一般乗合用バスのうち規則で定めるところにより指定したものに対して課する種別割を減免する。

2 前項の規定により、減免を受けようとする者は、総合県税事務所長に申請しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、生活路線を運行する一般乗合用バスに対する種別割の減免に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭五〇条例一八・全改、昭五二条例一・昭五三条例二三・平四条例六三・平一四条例六八・平二二条例五七・平二八条例六二・一部改正)

(代替路線を運行する一般乗合用バス又は一般貸切用バスに対する種別割の減免)

第百三十六条の二 総合県税事務所長は、廃止された生活路線に代わる路線のうち規則で定めるもの(以下この条において「代替路線」という。)を運行する一般乗合用バス又は一般貸切用バスのうち規則で定めるところにより指定したものに対して課する種別割を減免する。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、総合県税事務所長に申請しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、代替路線を運行する一般乗合用バス又は一般貸切用バスに対する種別割の減免に関し必要な事項は、規則で定める。

(平四条例六三・追加、平一四条例六八・平二二条例五七・平二五条例四〇・平二八条例六二・一部改正)

(身体障害者等の利用に供する自動車に対する種別割の減免)

第百三十六条の三 総合県税事務所長は、第百二十四条の十三第一項第七号に規定する自動車(第百三十四条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する種別割を減免する。

2 第百三十四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による減免について準用する。

3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による種別割の減免に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭五三条例三二・追加、昭五六条例二五・平二条例二二・一部改正、平四条例六三・旧第百三十六条の二繰下、平九条例四二・平一四条例六八・平二一条例三三・平二二条例五七・平二八条例六二・一部改正)

(種別割に係る証明書の交付)

第百三十七条 総合県税事務所長は、道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証の返付を受けようとする者が同法第九十七条の二第一項に規定する書面の交付を申請する場合において、当該申請者がその自動車検査証の返付を受けようとする自動車について当該自動車の所有者が現に種別割を滞納していないとき、又はその滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであるときは、その旨を証する証明書を当該申請者に交付するものとする。

(昭三〇条例三〇・昭三五条例七・昭四〇条例二八・昭四九条例四・昭五二条例一・平一四条例六八・平二二条例六・平二二条例五七・平二八条例六二・一部改正)

第九節 鉱区税

(平七条例八・旧第八節繰下)

(鉱区税の納税義務者等)

第百三十八条 鉱区税は、鉱区に対し、その面積を課税標準として、その鉱業権者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条又は第四十二条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。

(昭四〇条例二八・平二六条例二二・一部改正)

(鉱区税の税率)

第百三十九条 鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区

試掘鉱区 面積百アールごとに 年額 二百円

採掘鉱区 面積百アールごとに 年額 四百円

 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区

面積百アールごとに 年額 二百円

2 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する税率の三分の二とする。

3 第一項の場合において、百アール未満の端数は、百アールとみなす。

(昭三四条例二四・昭四〇条例二八・昭四一条例二五・昭五二条例二六・昭五八条例二六・平五条例三二・平一三条例四八・一部改正)

(鉱区税の徴収の方法)

第百四十条 鉱区税の徴収については、普通徴収の方法による。

(鉱区税の賦課期日)

第百四十一条 鉱区税の賦課期日は、四月一日とする。

(鉱区税の納期)

第百四十二条 鉱区税の納期は、五月一日から同月三十一日までとする。

2 総合県税事務所長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を定めることができる。

3 総合県税事務所長は、特別の事情がある場合においては、前二項の規定による納期と異なる納期を定めることができる。

(昭三〇条例三〇・昭三五条例七・昭三八条例二七・昭四〇条例八・昭四九条例四・昭四九条例六・昭五二条例一・昭六〇条例六・平一四条例六八・平二二条例五七・一部改正)

(鉱区税の賦課徴収に関する申告の義務)

第百四十三条 鉱区税の納税義務者は、鉱区税を課するべき事実が発生し、又は消滅した場合においては、その発生し、又は消滅した日から七日以内に次に掲げる事項を記載した申告書を総合県税事務所長に提出しなければならない。その申告した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、提出の期限は、異動を生じた日から七日以内とする。

 納税義務者の住所及び氏名又は名称

 鉱区の所在地、種類、登録番号、存続期間並びに面積又は延長

 事務所又は事業所(県内に事務所又は事業所を有しないときは、県内において納税の便宜を有する場所)の所在地及び名称

 納税義務の発生、消滅又は異動の年月日及び事由

 前各号に掲げるもののほか、知事の指定した事項

(昭三〇条例三〇・昭三五条例七・昭四〇条例八・昭四〇条例二八・昭四九条例四・昭五二条例一・昭六〇条例六・平一四条例六八・平二二条例五七・一部改正)

(鉱区税に係る不申告に関する過料)

第百四十四条 前条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた者は、十万円以下の過料に処する。

(昭三〇条例三〇・昭三五条例七・昭四〇条例八・昭四九条例四・昭五二条例一・昭五六条例二五・平一四条例六八・平二三条例一三・一部改正)

(鉱区税の納税管理人)

第百四十五条 鉱区税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、県内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めその定める必要が生じた日から十日以内にその旨を総合県税事務所長に申告し、又は同日から十日以内に県外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて総合県税事務所長に申請してその承認を受けなければならない。

2 当該納税義務者は、納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他前項の規定により申告し、又は承認を受けた事項に異動を生じた場合においては、その変更する必要が生じた日又は異動を生じた日から十日以内に、その旨を総合県税事務所長に申告し、又はその変更若しくは異動について総合県税事務所長に申請してその承認を受けなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保に支障がないことについて総合県税事務所長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、認定を受けた事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を総合県税事務所長に届け出なければならない。

(平一〇条例三〇・全改、平一四条例六八・平二二条例五七・一部改正)

(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第百四十六条 前条第三項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者(同条第一項又は第二項の承認を受けていない納税義務者に限る。)同条第一項又は第二項の規定により申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつたものは、十万円以下の過料に処する。

(平一〇条例三〇・全改、平二三条例一三・一部改正)

(鉱区税に係る証明書の交付)

第百四十七条 総合県税事務所長は、試掘権者が鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第四条の二又は第二十条第四項の規定によつて鉱区税を滞納していないこと又は鉱区税を滞納していることが災害その他やむを得ない事由によるものであることを証する証明書の交付を申請したときは、当該証明書を交付する。

(昭三〇条例三〇・昭三五条例七・昭四〇条例八・昭四九条例四・昭五二条例一・昭六〇条例六・平一四条例六八・平二二条例五七・一部改正)

第十節及び第十一節 削除

(平一六条例四五)

第百四十八条から第百六十三条まで 削除

(平一六条例四五)

第十二節 固定資産税

(平七条例八・旧第十一節繰下)

(固定資産税の納税義務者等)

第百六十四条 固定資産税は、大規模の償却資産(法第三百四十九条の四第一項に規定する大規模の償却資産(法第三百四十九条の五第一項に規定する新設大規模償却資産を含む。)をいう。第百六十七条及び第百六十九条第二項において同じ。)に対し、その所有者に課する。

(昭五六条例二五・全改)

(固定資産税の納税管理人)

第百六十五条 固定資産税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、県内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めその定める必要が生じた日から十日以内にその旨を総合県税事務所長に申告し、又は同日から十日以内に県外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて総合県税事務所長に申請してその承認を受けなければならない。

2 当該納税義務者は、納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他前項の規定により申告し、又は承認を受けた事項に異動を生じた場合においては、その変更する必要が生じた日又は異動を生じた日から十日以内に、その旨を総合県税事務所長に申告し、又はその変更若しくは異動について総合県税事務所長に申請してその承認を受けなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて総合県税事務所長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、認定を受けた事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を総合県税事務所長に届け出なければならない。

(平一〇条例三〇・全改、平一四条例六八・平二二条例五七・一部改正)

(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第百六十六条 前条第三項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者(同条第一項又は第二項の承認を受けていない納税義務者に限る。)同条第一項又は第二項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつたものは、十万円以下の過料に処する。

(平一〇条例三〇・全改、平二三条例一三・一部改正)

(固定資産税の課税標準)

第百六十七条 固定資産税の課税標準は、賦課期日現在における大規模の償却資産の価額(法第三百四十九条の二、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の四の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち法第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定により当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額とする。

(昭三〇条例三七・昭三二条例二四・平二九条例三五・一部改正)

(固定資産税の税率)

第百六十八条 固定資産税の税率は、百分の一・四とする。

(固定資産税の徴収の方法等)

第百六十九条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法による。

2 法第七百四十五条第一項の規定において準用する法第三百六十四条第五項の規定に該当する大規模の償却資産にあつては、法第三百八十九条第一項に規定する通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税について、当該大規模の償却資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格を課税標準として仮に算定した額を第百七十一条第一項の納期の数で除して得た額をそれぞれの納期において徴収する。ただし、当該徴収することができる税額は、仮に算定した額の二分の一に相当する額を超えることはできない。

(昭三二条例二四・昭三三条例一四・平一四条例四七・一部改正)

(固定資産税の賦課期日)

第百七十条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(固定資産税の納期)

第百七十一条 固定資産税の納期は、左のとおりとする。

第一期 四月一日より同月三十日まで

第二期 七月一日から同月三十一日まで

第三期 十二月一日から同月二十五日まで

第四期 翌年の二月一日から同月末日まで

2 総合県税事務所長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を定めることができる。

3 総合県税事務所長は、特別の事情がある場合においては、前二項の規定による納期と異なる納期を定めることができる。

(昭三〇条例三〇・昭三五条例七・昭四九条例四・昭四九条例六・昭五二条例一・平一四条例六八・平二二条例五七・一部改正)

(固定資産税の納期前の納付)

第百七十二条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。

2 前項の規定によつて固定資産税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、同項の規定によつて納期前に納付した税額の百分の一に、納期前に係る月数(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とする。)を乗じて得た額の報奨金を交付する。但し、当該納税者の未納に係る徴収金がある場合においては、これを交付しない。

(昭三八条例二七・一部改正)

(固定資産税に係る不申告に関する過料)

第百七十三条 法第七百四十五条第一項の規定によつて準用する法第三百八十三条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告しなかつた者は、十万円以下の過料に処する。

(昭三〇条例三〇・昭三五条例七・一部改正、昭四三条例三六・旧第百七十四条繰上、昭四九条例四・昭五二条例一・昭五六条例二五・平二三条例一三・一部改正)

第三章 目的税

第一節及び第二節 削除

(平二一条例三三)

第百七十四条から第百九十三条まで 削除

(平二一条例三三)

第三節 狩猟税

(平一六条例四五・改称)

(狩猟税の納税義務者等)

第百九十四条 狩猟税は、知事の狩猟者の登録を受ける者に対し、課する。

(昭三八条例二七・全改、昭五四条例二三・平一六条例四五・一部改正)

(狩猟税の税率)

第百九十五条 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 一万六千五百円

 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 一万千円

 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 八千二百円

 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 五千五百円

 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 五千五百円

2 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。

 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第六十八条第二項第四号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 四分の一

 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 四分の三

(平一六条例四五・全改、平一九条例四一・平二七条例六・平二九条例三五・一部改正)

(狩猟税の徴収の方法)

第百九十六条 狩猟税の徴収については、証紙徴収の方法による。

2 前項の規定にかかわらず、狩猟税の徴収について特に必要があると認められる場合は、普通徴収の方法によることができる。この場合において、その納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平一六条例四五・全改)

(狩猟税の賦課期日)

第百九十七条 狩猟税の賦課期日は、知事の狩猟者の登録を受ける日とする。

(平一六条例四五・全改)

(狩猟税の証紙徴収の手続)

第百九十八条 狩猟税は、知事の狩猟者の登録を受けるための鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五十六条の規定による申請書の提出と同時に納付しなければならない。この場合において、当該納税者が第百九十五条第一項第二号又は第四号に掲げる者であるときは、市町村長から交付を受けた納税証明書を提出しなければならない。

(平一六条例四五・全改、平一九条例四一・平二七条例六・一部改正)

(狩猟税の免除)

第百九十九条 狩猟税は、生活保護法の規定により生活扶助を受ける者で総合県税事務所長が必要と認めるものに限り、これを免除する。

2 前項の規定により狩猟税の免除を受けようとする者は、年度及び税額を記載した申請書に生活扶助を受ける者であることを証明する書面を添付して、狩猟者の登録を受ける時までに総合県税事務所長に申請しなければならない。

(平一六条例四五・追加、平二二条例五七・一部改正)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、第六条の改正規定中第一号から第六号までは、昭和二十九年三月三十一日から、第七号は、昭和二十九年五月三日から、法人の県民税に関する規定は、昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、不動産取得税に関する規定中建築された家屋に対して課する場合については、昭和二十九年七月一日から、県たばこ消費税に関する規定は、昭和二十九年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて、娯楽施設利用税に関する規定は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日から、固定資産税に関する規定は、昭和三十年度分から、その他の規定は、昭和二十九年度分の県税から適用する。

(昭五六条例二五・全改)

(公益信託に係る県民税の課税の特例)

第一条の二 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(法人税法第三十七条第六項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下同じ。)の信託財産について生ずる所得については、公益信託の委託者又はその相続人その他の一般承継人が当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、第二章第一節の規定を適用する。

2 公益信託は、第三十条第一項第四号の二に規定する法人課税信託に該当しないものとする。

(平一九条例五二・追加、平二〇条例三六・一部改正)

(公益法人等に係る県民税の課税の特例)

第一条の三 当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段(同条第六項から第十項まで及び第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同法第四十条第三項に規定する公益法人等(同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第三項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、令附則第三条の二の三に規定するところにより、これに同項に規定する財産(同法第四十条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る県民税の所得割を課する。

(平二〇条例三六・追加、平二五条例四〇・平二六条例九一・一部改正)

(個人の県民税の所得割の算定の特例)

第二条 当分の間、三十五万円に所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び法第三十四条第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十六条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

 当該納税義務者の前年の所得について第三十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

 当該納税義務者の第三十五条から第三十六条の三まで、附則第四条第一項附則第四条の二第一項附則第四条の二の二第一項及び附則第四条の三の規定を適用して計算した場合の所得割の額

 当該納税義務者の法第三百十四条の三、法第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、法附則第五条第三項、法附則第五条の四第六項、法附則第五条の四の二第五項及び法附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

2 前項の規定の適用がある場合における第三十六条の四の規定の適用については、同条中「第三十五条から前条まで」とあるのは、「第三十五条から前条まで及び附則第二条第一項」とする。

(昭五六条例二五・全改、昭五七条例三七・昭五八条例二六・昭五九条例二〇・昭六一条例二六・平元条例七・平元条例二八・平二条例二二・平三条例二五・平四条例六〇・平五条例二九・平六条例二八・平一〇条例三〇・平一一条例四九・平一二条例第一二四・平一二条例一四〇・平一四条例四二・平一五条例四五・平一六条例四五・平一八条例四七・平一八条例五九・平二〇条例三六・平二一条例三三・平二五条例四〇・平二九条例五・平二九条例三五・平三〇条例五五・平三一条例七・令三条例四八・一部改正)

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第三条 県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた法附則第四条第一項第一号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額(以下この項から第三項までにおいて「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第九条第一項後段及び第三項第一号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

2 前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の法第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

3 県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下この項において「通算後譲渡損失の金額」という。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する買換資産(次項及び第五項において「買換資産」という。)に係る同条第七項第四号に規定する住宅借入金等(次項において「住宅借入金等」という。)の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第九条第一項後段の規定にかかわらず、令附則第四条第五項の規定により、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の県民税に係る附則第九条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の県民税の所得割については、この限りでない。

4 第一項の規定の適用を受けた者は、法附則第四条第一項第一号に規定する取得期限(以下この項において「取得期限」という。)までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、取得期限又は同日から四月を経過する日までに法施行規則附則第二条第三項の規定により、その旨を市町村長に申告しなければならない。

5 第三項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する日までに、法施行規則附則第二条第四項の規定により、その旨を市町村長に申告しなければならない。

(平一一条例四九・追加、平一一条例五一・一部改正、平一六条例四五・旧第三条の二繰上・一部改正、平一八条例五九・平二九条例五・平二九条例三五・一部改正)

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第三条の二 県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた法附則第四条の二第一項第一号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下この項及び第三項において「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第九条第一項後段及び第三項第一号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

2 前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の法第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

3 県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下この項において「通算後譲渡損失の金額」という。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第九条第一項後段の規定にかかわらず、令附則第四条の二第四項の規定により、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の県民税に係る附則第九条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の県民税の所得割については、この限りでない。

(平一六条例四五・追加、平一八条例五九・一部改正)

(阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例)

第三条の三 所得割の納税義務者の選択により、法附則第四条の三第一項に規定する阪神・淡路大震災により受けた損失の金額については、平成六年において生じた法第三十四条第一項第一号に規定する損失の金額として、第三十四条の規定を適用することができる。この場合において、同条の規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は、その者の平成八年度分の個人の県民税に係る同条の規定の適用については、平成七年において生じなかつたものとみなす。

2 前項前段の場合において、第三十四条の規定により控除された金額に係る阪神・淡路大震災により受けた損失の金額のうちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第七条の十三第一項に規定する親族に係る前項に規定する損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該親族の平成八年度分の個人の県民税に係る第三十四条の規定の適用については、平成七年において生じなかつたものとみなす。

3 第一項の規定は、平成七年度分の第三十七条の四の規定による申告書(その提出期限後において個人の県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

(平七条例一・追加、平一一条例四九・旧第三条の二繰下・一部改正)

(令和六年能登半島地震災害に係る雑損控除額の特例)

第三条の四 所得割の納税義務者の選択により、法附則第四条の四第一項に規定する特例損失金額がある場合には、同項に規定する損失対象金額(以下この項及び次項において「損失対象金額」という。)について、令和五年において生じた法第三十四条第一項第一号に規定する損失の金額として、第三十四条の規定を適用することができる。この場合において、同条の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和七年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税に関する規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

2 前項前段の場合において、第三十四条の規定により控除された金額に係る損失対象金額のうちに令附則第四条の六第一項に規定する親族の有する法附則第四条の四第一項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の令和七年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税に関する規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

3 第一項の規定は、令和六年度分の第三十七条の四の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

(令六条例一〇・追加)

(個人の県民税の配当控除)

第四条 当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第五条第一項に規定する配当所得があるときは、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第三十五条及び第三十六条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第三十六条の三及び第三十六条の四の規定の適用については、第三十六条の三中「前三条」とあるのは「前三条及び附則第四条第一項」と、第三十六条の四中「第三十五条から前条まで」とあるのは「第三十五条から前条まで及び附則第四条第一項」とする。

(昭五六条例二五・全改、昭五九条例二三・昭六〇条例三二・平元条例七・平七条例三〇・平一〇条例五一・平一二条例一四〇・平一五条例四五・平一八条例五九・平二〇条例三六・平二九条例五・一部改正)

(個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除)

第四条の二 平成二十年度から平成二十八年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(同法第四十一条第一項に規定する居住年(次条及び附則第二十八条において「居住年」という。)が平成十一年から平成十八年までの各年である場合に限る。)において、法附則第五条の四第一項第一号に掲げる金額と同項第二号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から同項第三号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二に相当する金額(第三項において「県民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十六条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第三十六条の三及び第三十六条の四の規定の適用については、第三十六条の三中「前三条」とあるのは「前三条及び附則第四条の二第一項」と、第三十六条の四中「第三十五条から前条まで」とあるのは「第三十五条から前条まで及び附則第四条の二第一項」とする。

3 第一項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の三月十五日までに、法施行規則附則第二条の三第一項に規定するところにより、第一項の規定の適用を受けようとする旨及び県民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、当該年度の初日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合に限り、適用する。

(平一八条例五九・追加、平二〇条例三六・平二一条例三三・平二五条例四〇・平二九条例五・一部改正)

第四条の二の二 平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。)において、前条第一項の規定の適用を受けないときは、法附則第五条の四の二第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十六条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の二に相当する金額(当該金額が三万九千円を超える場合には、三万九千円。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第三十六条の三及び第三十六条の四の規定の適用については、第三十六条の三中「前三条」とあるのは「前三条及び附則第四条の二の二第一項」と、第三十六条の四中「第三十五条から前条まで」とあるのは「第三十五条から前条まで及び附則第四条の二の二第一項」とする。

3 県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から令和三年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第五項に規定する特定取得又は同条第十六項に規定する特別特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有するときは、第一項の規定の適用については、同項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」とする。

(平二一条例三三・追加、平二五条例四〇・平二七条例六・平二八条例六二・平二九条例五・平三一条例七・令元条例二・令四条例二二・令六条例五二・一部改正)

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第四条の三 第三十六条の二の規定の適用を受ける県民税の所得割の納税義務者が、法第三十七条の二第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第七条第一項附則第八条第一項附則第九条第一項附則第十二条第一項附則第十二条の二第一項附則第十二条の二の二第一項又は附則第十二条の四第一項の規定の適用を受けるときは、第三十六条の二第二項に規定する特例控除額は、法第三十七条の二第十一項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第二項に規定する特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、法附則第五条の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の二に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び第三十六条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。

(平二〇条例三六・追加、平二三条例一三・平二五条例四〇・平二八条例一六・平三一条例七・一部改正)

第四条の四 平成二十六年度から令和二十年度までの各年度分の個人の県民税についての第三十六条の二第一項及び第二項並びに前条(これらの規定を次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第三十六条の二第二項中「法第三十七条の二第十一項各号」とあるのは「法附則第五条の六第一項の規定により読み替えて適用される法第三十七条の二第十一項各号」と、前条中「法附則第五条の五第一項各号」とあるのは「法附則第五条の六第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五条の五第一項各号」とする。

(平二五条例四〇・追加、平三一条例七・令元条例二・一部改正)

(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

第四条の五 租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用がある場合における第三十六条の二第一項及び第二項並びに附則第四条の三の規定の適用については、第三十六条の二第一項中「第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金」とあるのは「第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして令附則第四条の六第一項に規定するところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第三十七条の二第二項」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして令附則第四条の六第一項に規定するところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、同条第二項及び附則第四条の三中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして令附則第四条の六第一項に規定するところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。

(平二三条例一三(平二三条例四七)・追加、平二五条例四〇・旧第四条の四繰下・一部改正、平二八条例六二・平三一条例七・令元条例二・一部改正)

(令和六年度分の個人の県民税の特別税額控除)

第四条の六 令和六年度分の個人の県民税に限り、県民税に係る令和六年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が千八百五万円以下である所得割の納税義務者(以下この条及び次条において「特別税額控除対象納税義務者」という。)第三十五条から第三十六条の四まで、附則第二条第一項附則第四条第一項附則第四条の二の二第一項附則第四条の三及び附則第六条第一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の県民税に係る令和六年度分特別税額控除額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額(以下この項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等(法附則第五条の八第二項に規定する控除対象配偶者等をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超える場合には一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)第一号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額)とし、個人の住民税の所得割の額が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の第三十五条から第三十六条の四まで、附則第二条第一項附則第四条第一項附則第四条の二の二第一項附則第四条の三及び附則第六条第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

 法附則第五条の八第二項第二号に掲げる額

3 前二項の規定の適用がある場合における第三十六条の二第二項及び附則第四条の三の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額(附則第四条の六第一項及び第二項の規定の適用を受ける前のものをいう。)」とする。

(令六条例一〇・追加)

(令和七年度分の個人の県民税の特別税額控除)

第四条の七 令和七年度分の個人の県民税に限り、県民税に係る令和七年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者(法附則第五条の十二第一項に規定する同一生計配偶者を有するものに限る。)第三十五条から第三十六条の四まで、附則第二条第一項附則第四条第一項附則第四条の二の二第一項附則第四条の三及び附則第六条第一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の県民税に係る令和七年度分特別税額控除額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額(以下この項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が一万円を超える場合には一万円に第一号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額)とし、個人の住民税の所得割の額が一万円を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の第三十五条から第三十六条の四まで、附則第二条第一項附則第四条第一項附則第四条の二の二第一項附則第四条の三及び附則第六条第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

 法附則第五条の十二第二項第二号に掲げる額

(令六条例一〇・追加)

(肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の課税の特例)

第五条 昭和五十七年度から令和九年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第三十七条の四の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る租税特別措置法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る県民税の所得割の額として令附則第五条第一項の規定により計算した額を免除する。

2 前項に規定する各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第三十七条の四の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る県民税の所得割の額は、第三十三条から第三十六条の三まで、附則第四条第一項附則第四条の二第一項附則第四条の二の二第一項及び附則第四条の三の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

 租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・六を乗じて計算した金額

 租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三十三条から第三十六条の三まで、附則第四条第一項附則第四条の二第一項附則第四条の二の二第一項及び附則第四条の三の規定により計算した所得割の額に相当する金額

3 前項の規定の適用がある場合における第三十六条の四附則第二条第一項附則第四条の六第二項及び前条第二項の規定の適用については、第三十六条の四中「第三十五条から前条まで」とあるのは「第三十五条から前条まで及び附則第五条第二項」と、附則第二条第一項第二号中「及び附則第四条の三」とあるのは「、附則第四条の三及び附則第五条第二項」と、附則第四条の六第二項第一号中「及び」とあるのは「、附則第五条第二項及び」と、前条第二項第一号中「及び」とあるのは「、次条第二項及び」とする。

(昭五六条例二五・全改、昭五七条例三七・昭六一条例二六・平元条例七・平三条例二八・平四条例六三・平六条例二八・平八条例五四・平九条例四一・平一〇条例一〇・平一一条例四九・平一一条例五一・平一二条例一二四・平一五条例四五・平一七条例四九・平一八条例五九・平二〇条例三六・平二一条例三三・平二三条例一三・平二六条例二二・平二九条例五・令元条例二・令二条例一一・令五条例四・令六条例一〇・一部改正)

(個人の県民税の寄附金税額控除の特例)

第六条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に法第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について法附則第七条第五項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合には、申告特例控除額を当該納税義務者の第三十六条の二第一項及び第二項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の申告特例控除額は、第三十六条の二第二項に規定する特例控除額に、法附則第七条の二第二項の表の上欄に掲げる第三十五条第二項に規定する課税総所得金額から第三十六条第一号(一)に掲げる金額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合(法附則第七条の三第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される割合)を乗じて得た金額とする。

(平二七条例六・全改、平三一条例七・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る県民税の課税の特例)

第七条 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第十六条の二の十一第一項及び第二項に規定するところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第一号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第四条第一項の規定は、適用しない。

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第一項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第三十四条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第七条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

 第三十六条から第三十六条の四まで、附則第四条第一項附則第四条の二第一項附則第四条の二の二第一項及び附則第四条の三の規定の適用については、第三十六条第三十六条の二第一項前段第三十六条の三及び第三十六条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第七条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十六条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第七条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項後段及び第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第七条第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第四条第一項中「法附則第五条第一項」とあるのは「法附則第三十三条の二第三項第四号の規定により読み替えて適用される法附則第五条第一項」と、「同項各号」とあるのは「同号の規定により読み替えて適用される同項各号」と、同項附則第四条の二第一項及び附則第四条の二の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第七条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第四条の三中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第七条第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

 附則第四条の六及び附則第四条の七の規定の適用については、附則第四条の六第一項及び附則第四条の七第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第七条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第四条の六第二項第一号及び附則第四条の七第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第七条第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

(平二〇条例三六・全改、平二一条例三三・平二五条例四〇・平二九条例五・令二条例四五・令四条例二二・令六条例一〇・一部改正)

(未成年者口座内上場株式等に係る配当所得に係る県民税の課税の特例)

第七条の二 租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項、附則第十二条の三の三第二項及び第三項並びに附則第十二条の三の四第一項において「未成年者口座」という。)を開設している個人について、同法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由(以下この項、附則第十二条の三の三第三項及び附則第十二条の三の四第一項において「契約不履行等事由」という。)が生じ、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等(同法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。)が同法第九条の九第二項の規定により支払があつたものとみなされたときは、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、県民税の配当割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合における第三十条第一項第六号及び第四十七条の十二第一項の規定の適用については、第三十条第一項第六号及び第四十七条の十二第一項中「受けるべき日」とあるのは、「受けるべき日の属する年の一月一日」とする。

(平二七条例四三・追加・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例)

第八条 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として令附則第十六条の三第一項の規定により計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する県民税の所得割を課する。

 土地等に係る事業所得等の金額(第三項第二号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八に相当する金額

 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される県民税の所得割の額として令附則第十六条の三第二項の規定により計算した金額の百分の百十に相当する金額

2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、法附則第三十三条の三第二項又は第四項に規定するものについては、適用しない。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。

 第三十四条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第八条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

 第三十六条から第三十六条の四まで、附則第四条第一項附則第四条の二第一項附則第四条の二の二第一項及び附則第四条の三の規定の適用については、第三十六条第三十六条の二第一項前段第三十六条の三及び第三十六条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第八条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十六条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第八条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項後段及び第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第八条第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第四条第一項附則第四条の二第一項及び附則第四条の二の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第八条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第四条の三中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第八条第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

 附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第八条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第八条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第八条第一項の規定による県民税の所得割の額」とする。

 附則第四条の六及び附則第四条の七の規定の適用については、附則第四条の六第一項及び附則第四条の七第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第八条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第四条の六第二項第一号及び附則第四条の七第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第八条第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

(昭五六条例二五・全改、昭五七条例四五・昭六二条例三九・平元条例七・平六条例二八・平八条例五七・平九条例四一・平一〇条例一〇・平一〇条例三二・平一一条例四九・平一一条例五一・平一二条例一四〇・平一五条例四五・平一八条例五九・平二〇条例三六・平二一条例三三・令六条例一〇・一部改正)

(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第九条 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第二号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第一項及び第二項並びに附則第十一条第一項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。

 第三十四条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第九条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

 第三十六条から第三十六条の四まで、附則第四条第一項附則第四条の二第一項附則第四条の二の二第一項及び附則第四条の三の規定の適用については、第三十六条第三十六条の二第一項前段第三十六条の三及び第三十六条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第九条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十六条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第九条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項後段及び第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第九条第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第四条第一項附則第四条の二第一項及び附則第四条の二の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第九条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第四条の三中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第九条第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

 附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第九条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第九条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第九条第一項の規定による県民税の所得割の額」とする。

 附則第四条の六及び附則第四条の七の規定の適用については、附則第四条の六第一項及び附則第四条の七第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第九条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第四条の六第二項第一号及び附則第四条の七第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第九条第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

(昭五六条例二五・全改、昭五七条例四五・昭五九条例二〇・昭六二条例三九・平元条例七・平二条例二五・平三条例二八・平五条例三二・平六条例二八・平七条例三〇・平八条例五七・平九条例四一・平一〇条例一〇・平一〇条例三二・平一一条例四九・平一一条例五一・平一二条例一四〇・平一三条例四六・平一四条例四二・平一五条例四五・平一六条例四五・平一七条例五八・平一八条例五九・平二〇条例三六・平二一条例三三・令五条例三九・令六条例一〇・一部改正)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第十条 昭和六十三年度から令和八年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条及び附則第二十七条の三第二項において同じ。)の譲渡(同法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条及び附則第二十七条の三第二項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(次条第一項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する所得割の額は、前条第一項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

 課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

(一) 三十二万円

(二) 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二に相当する金額

2 前項の規定は、昭和六十三年度から令和八年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第三十四条の二第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する所得割について準用する。

3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで又は第三十七条の八の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

4 第二項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、法附則第三十四条の二第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で令附則第十七条の二第四項に規定する場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で同項に規定する日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき法施行規則附則第十三条の三第十一項に規定するところにより証明がされたときは、次項の規定の適用については、法附則第三十四条の二第二項に規定する予定期間は、当該初日から当該令附則第十七条の二第四項に規定する日までの期間とする。

5 第二項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が法附則第三十四条の二第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた譲渡は、第二項の規定にかかわらず、同項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。

(昭五六条例二五・全改、昭五七条例四五・昭六〇条例三二・昭六二条例三九・昭六三条例三五・平元条例七・平元条例三三・平二条例二五・平三条例二八・平五条例三二・平六条例三〇・平七条例三〇・平八条例五七・平一〇条例三二・平一一条例五一・平一三条例四八・平一四条例四二・平一四条例四七・平一五条例三九・平一六条例四五・平一七条例五八・平一八条例五九・平一九条例五二・平二一条例三三・平二三条例六〇・平二五条例四〇・平二六条例二二・平二九条例五・平二九条例三五・平三〇条例五五・令元条例二・令二条例一一・令四条例二二・令五条例四・令五条例三九・一部改正)

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第十一条 所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第九条第一項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

(一) 九十六万円

(二) 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の二に相当する金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第三十七条の四の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(昭六三条例三五・追加、平元条例七・一部改正、平三条例二八・旧第十一条の二繰上・一部改正、平七条例三〇・平八条例五七・平一〇条例三二・平一一条例五一・平一四条例四二・平一六条例四五・平一八条例五九・一部改正)

(短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第十二条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項第二号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三・六に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第九条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。

3 第一項に規定する譲渡所得で法附則第三十五条第三項に規定するものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の三・六」とあるのは、「百分の二」とする。

4 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用する同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。

 第三十四条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

 第三十六条から第三十六条の四まで、附則第四条第一項附則第四条の二第一項附則第四条の二の二第一項及び附則第四条の三の規定の適用については、第三十六条第三十六条の二第一項前段第三十六条の三及び第三十六条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十二条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十六条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項後段及び第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十二条第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第四条第一項附則第四条の二第一項及び附則第四条の二の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十二条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第四条の三中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十二条第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

 附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第十二条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十二条第一項の規定による県民税の所得割の額」とする。

 附則第四条の六及び附則第四条の七の規定の適用については、附則第四条の六第一項及び附則第四条の七第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十二条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第四条の六第二項第一号及び附則第四条の七第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十二条第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

(昭五六条例二五・全改、昭五七条例四五・昭六二条例三九・平元条例七・平六条例二八・平七条例三〇・平八条例五七・平九条例四一・平一〇条例三二・平一四条例四二・平一五条例四五・平一六条例四五・平一七条例五八・平一八条例五九・平二〇条例三六・平二一条例三三・令六条例一〇・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)

第十二条の二 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第十八条第一項の規定により計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三項第二号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等を有する県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、県民税に関する規定を適用する。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。

 第三十四条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第十二条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

 第三十六条から第三十六条の四まで、附則第四条第一項附則第四条の二第一項附則第四条の二の二第一項及び附則第四条の三の規定の適用については、第三十六条第三十六条の二第一項前段第三十六条の三及び第三十六条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十二条の二第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十六条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十二条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項後段及び第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十二条の二第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第四条第一項附則第四条の二第一項及び附則第四条の二の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十二条の二第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第四条の三中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十二条の二第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

 附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第十二条の二第一項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十二条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十二条の二第一項の規定による県民税の所得割の額」とする。

 附則第四条の六及び附則第四条の七の規定の適用については、附則第四条の六第一項及び附則第四条の七第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十二条の二第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第四条の六第二項第一号及び附則第四条の七第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十二条の二第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

(平元条例七・追加、平六条例二八・平八条例五四・平八条例五七・平九条例四一・平一〇条例一〇・平一〇条例五一・平一一条例四九・平一一条例五一・平一二条例一四〇・平一三条例四六・平一三条例五九・平一三条例六七・平一四条例一〇・平一四条例四七・平一五条例三九・平一五条例四五・平一六条例四五・平一七条例五八・平一八条例五九・平二〇条例三六・平二一条例三三・平二二条例六・平二五条例四〇・平二七条例四三・令六条例一〇・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)

第十二条の二の二 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令に規定するところにより計算した金額(当該県民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第三十三条第六項の規定により同条第五項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第三項において準用する前条第三項第二号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 租税特別措置法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(附則第十二条の三の二第一項及び附則第十二条の三の三第一項において「上場株式等」という。)を有する県民税の所得割の納税義務者が当該上場株式等につき交付を受ける同法第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、県民税に関する規定を適用する。

3 前条第三項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十一第六項の規定により読み替えて準用される同法」と、同項第二号から第四号までの規定中「附則第十二条の二第一項」とあるのは「附則第十二条の二の二第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える。

(平二五条例四〇・追加、平二七条例四三・一部改正)

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

第十二条の二の三 県民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等(以下この項及び次項において「特定管理株式等」という。)又は同条第一項に規定する特定口座内公社債(以下この項において「特定口座内公社債」という。)が株式又は同法第三十七条の十第二項第七号に規定する公社債としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として令附則第十八条の三第一項に規定する金額は法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、前条、この条及び附則第十二条の二の六の規定その他の県民税に関する規定を適用する。

2 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において「特定管理口座」という。)に係る同条第一項に規定する振替口座簿(次条第一項において「振替口座簿」という。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡(同法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次条において同じ。)をした場合には、令附則第十八条の三第二項に規定するところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の同法第三十七条の十第二項に規定する株式等(次条附則第十二条の三の二第二項及び附則第十二条の三の三第二項において「株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する。

3 第一項の規定は、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第三十七条の四の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(平一七条例五八・追加、平一八条例五九・平一九条例五二・平二〇条例三六・平二一条例三三・平二二条例六・一部改正、平二五条例四〇・旧第十二条の二の二繰下・一部改正、平二六条例九一・平二七条例四三・令三条例七・一部改正)

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る県民税の所得計算の特例)

第十二条の二の四 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき、同項第一号に規定する特定口座(その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この条において同じ。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている同法第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、令附則第十八条の四第一項に規定するところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する。

2 信用取引等(租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等をいう。以下この項において同じ。)を行う県民税の所得割の納税義務者が前年中に同条第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき同条第二項に規定する上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、令附則第十八条の四第二項に規定するところにより、当該特定口座において処理した同法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する。

(平一四条例四七・追加、平一五条例四五・一部改正、平一七条例五八・旧第十二条の二の三繰下・一部改正、平一八条例五九・平一九条例四一・平一九条例五二・平二〇条例三六・平二五条例四〇・一部改正)

(源泉徴収選択口座内配当等に係る県民税の所得計算及び特別徴収等の特例)

第十二条の二の五 県民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、令附則第十八条の四の二第一項に規定するところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。)及び配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する。

2 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(次項において「源泉徴収選択口座」という。)が開設されている第四十七条の十二第一項に規定する特別徴収義務者が、源泉徴収選択口座内配当等につき、同条第二項の規定に基づき県民税の配当割を徴収する場合における第三十条第一項第六号第四十七条の十二第一項及び第四十七条の十三の規定の適用については、第三十条第一項第六号及び第四十七条の十二第一項中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の一月一日」と、第四十七条の十三中「属する月の翌月十日」とあるのは「属する年の翌年一月十日(令附則第十八条の四の二第二項において読み替えて準用する令第九条の二十第一項に規定する場合にあつては、同項に規定する日。)」とする。

3 前項の特別徴収義務者が県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき県民税の配当割の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき法附則第三十五条の二の五第三項各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき県民税の配当割の額は、令附則第十八条の四の二第四項に規定するところにより、その年中に交付をした源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から当該各号に掲げる金額の合計額を控除した残額を当該源泉徴収選択口座内配当等に係る特定配当等の額とみなして第四十七条の九の規定を適用して計算した金額とする。

4 前項の場合において、当該県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に同項の特別徴収義務者が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第四十七条の十二第二項の規定により既に徴収した県民税の配当割の額が前項の規定を適用して計算した県民税の配当割の額を超えるときは、当該特別徴収義務者は、当該納税義務者に対し、当該超える部分の金額に相当する配当割を還付しなければならない。

(平二〇条例三六・追加、平二五条例四〇・平二八条例六二・令四条例二二・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第十二条の二の六 県民税の所得割の納税義務者の平成二十九年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額(法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した同条第一項に規定する確定申告書(第三項において「確定申告書」という。)を提出した場合(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項の規定の適用がある場合に限る。)に限り、附則第十二条の二の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第七条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における附則第七条の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第十二条の二の六第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

3 県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(法附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいい、この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について確定申告書を提出した場合において、その後の年分の所得税について連続して確定申告書を提出しているとき(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用があるときに限る。)に限り、附則第十二条の二の二第一項後段の規定にかかわらず、令附則第十八条の五第四項に規定するところにより、当該納税義務者の附則第十二条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第七条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

4 前項の規定の適用がある場合における附則第七条第一項及び第二項並びに附則第十二条の二の二第一項及び第二項の規定の適用については、附則第七条第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十二条の二の六第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第十二条の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十二条の二の六第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

(平一四条例一〇・追加、平一四条例四七・旧第十二条の二の三繰下・一部改正、平一五条例三九・一部改正、平一七条例五八・旧第十二条の二の四繰下・一部改正、平一八条例五九・一部改正、平二〇条例三六・旧第十二条の二の五繰下・一部改正、平二五条例四〇・平二九条例五・令四条例二二・一部改正)

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

第十二条の三 県民税の所得割の納税義務者(租税特別措置法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社(以下この項において「特定中小会社」という。)の同条第一項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項及び第六項において同じ。)により取得(同法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第六項において同じ。)をしたもの(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の令附則第十八条の六第一項に規定する者であつたものを除く。)又は租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項に規定する株式会社の同項に規定する設立特定株式を払込みにより取得をしたもの(当該株式会社の発起人であることその他の令附則第十八条の六第二項に規定する要件を満たすものに限る。)に限る。第三項第五項及び第六項において同じ。)について、同法第三十七条の十三の三第一項に規定する適用期間(第六項において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同条第一項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として令附則第十八条の六第三項に規定する金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び附則第十二条の二の規定その他の県民税に関する規定を適用する。

2 前項の規定は、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第三十七条の四の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書又は租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

3 県民税の所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三十七条の四の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、附則第十二条の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第十二条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

4 前項の規定の適用がある場合における附則第十二条の二の二の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第十二条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

5 県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第三項又はこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の県民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三十七条の四の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第十二条の二第一項後段の規定にかかわらず、令附則第十八条の六第五項の規定により、当該納税義務者の附則第十二条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第十二条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

6 第三項及び前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該県民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十三の三第八項に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として令附則第十八条の六第六項の規定により計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の県民税に係る附則第十二条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として令附則第十八条の六第七項の規定により計算した金額をいう。

7 第五項の規定の適用がある場合における附則第十二条の二第一項及び第二項並びに附則第十二条の二の二第一項及び第二項の規定の適用については、附則第十二条の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十二条の三第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第十二条の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十二条の三第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

(平一〇条例一〇・追加、平一一条例四九・平一二条例一二四・平一二条例一二七・平一三条例四六・平一三条例五九・平一四条例四二・平一四条例一〇・平一五条例三九・平一五条例四五・平一六条例四五・平一七条例四九・平一七条例五八・平一八条例五九・平一九条例四一・平一九条例五二・平二〇条例三一・平二一条例三三・平二五条例四〇・平二六条例九一・令五条例三九・一部改正)

(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る県民税の所得計算の特例)

第十二条の三の二 県民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約(以下この条において「非課税上場株式等管理契約」という。)、同項第四号に規定する非課税累積投資契約(以下この条において「非課税累積投資契約」という。)又は同項第六号に規定する特定非課税累積投資契約(以下この条において「特定非課税累積投資契約」という。)に基づき同法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)(その者が二以上の同法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この項において同じ。)の譲渡をした場合には、令附則第十八条の六の二第一項に規定するところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2 租税特別措置法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この項において「非課税管理勘定」という。)、同条第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この項において「累積投資勘定」という。)、同条第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この項において「特定累積投資勘定」という。)又は同条第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この項において「特定非課税管理勘定」という。)からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として令附則第十八条の六の二第二項に規定する金額(以下この項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、同法第三十七条の十四第四項第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた県民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した県民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第十二条の二の規定その他の県民税に関する規定を適用する。

(平二二条例六(平二二条例二九)・追加、平二五条例四〇・平二六条例九一・平二九条例三五・令二条例四五・一部改正)

(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る県民税の所得計算の特例)

第十二条の三の三 県民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号に規定する未成年者口座管理契約(次項において「未成年者口座管理契約」という。)に基づき同条第一項各号に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項及び次項において「未成年者口座内上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、令附則第十八条の六の三第一項に規定するところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2 租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由により、同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条において「非課税管理勘定」という。)又は同項第四号に規定する継続管理勘定(以下この条において「継続管理勘定」という。)からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として令附則第十八条の六の三第二項に規定する金額(以下この項において「払出し時の金額」という。)により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、同法第三十七条の十四の二第四項第一号に掲げる移管若しくは返還又は同項第三号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、又は開設していた県民税の所得割の納税義務者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる相続若しくは遺贈又は同項第三号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得した県民税の所得割の納税義務者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第十二条の二の規定その他の県民税に関する規定を適用する。

3 未成年者口座及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を開設する県民税の所得割の納税義務者の同条第四項第三号に規定する基準年の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日までに契約不履行等事由が生じた場合には、法附則第三十五条の三の三第三項各号に規定するところにより、県民税に関する規定を適用する。

(平二七条例四三・追加、平二九条例三五・令二条例一一・一部改正)

(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)

第十二条の三の四 未成年者口座を開設している個人について、契約不履行等事由が生じ、租税特別措置法第三十七条の十四の二第八項の規定の適用を受けたときは、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額を第四十七条の十四第一項に規定する特定株式等譲渡所得金額とみなして、県民税の株式等譲渡所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合における第三十条第一項第七号第四十七条の十並びに第四十七条の十七第一項及び第二項の規定の適用については、同号中「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する個人で同条第六項に規定する契約不履行等事由による当該未成年者口座の廃止(第四十七条の十七第一項及び第二項において「未成年者口座の廃止」という。)の日」と、第四十七条の十中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)」とあるのは「租税特別措置法」と、第四十七条の十七第一項中「租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座が開設されている同法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」と、「に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするもの」とあるのは「の当該未成年者口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等」と、同条第二項中「特定株式等譲渡対価等の支払をする際」とあるのは「未成年者口座の廃止の際」とする。

(平二七条例四三・追加・旧第十二条の三の三繰下、平二九条例三五・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る県民税の課税の特例)

第十二条の四 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得又は雑所得については、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第十八条の七第一項に規定するところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第二号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。

 第三十四条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第十二条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

 第三十六条から第三十六条の四まで、附則第四条第一項附則第四条の二第一項附則第四条の二の二第一項及び附則第四条の三の規定の適用については、第三十六条第三十六条の二第一項前段第三十六条の三及び第三十六条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十二条の四第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十六条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十二条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項後段及び第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十二条の四第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第四条第一項附則第四条の二第一項及び附則第四条の二の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十二条の四第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第四条の三中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十二条の四第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

 附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第十二条の四第一項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十二条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十二条の四第一項の規定による県民税の所得割の額」とする。

 附則第四条の六及び附則第四条の七の規定の適用については、附則第四条の六第一項及び附則第四条の七第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十二条の四第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第四条の六第二項第一号及び附則第四条の七第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十二条の四第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

(平一三条例四六・追加、平一三条例四八・平一五条例三九・平一五条例四五・平一八条例五九・平二〇条例三六・平二一条例三三・令六条例一〇・一部改正)

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

第十二条の五 県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の県民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第三十七条の四の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の県民税について連続して当該申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第一項後段の規定にかかわらず、令附則第十八条の七の二第一項に規定するところにより、当該納税義務者の前条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。

2 前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、当該県民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として令附則第十八条の七の二第二項に規定するところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の県民税に係る前条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として令附則第十八条の七の二第三項に規定するところにより計算した金額をいう。

3 第一項の規定の適用がある場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

(平一五条例三九・追加、平二〇条例三六・一部改正)

(個人の県民税の均等割の税率の特例)

第十二条の六 平成十八年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であつた者(法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る第三十七条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「三百円」とする。

2 平成十九年度分の個人の県民税の均等割に限り、前項に規定する者に係る第三十七条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「六百円」とする。

(平一七条例五八・追加、平二四条例九・一部改正)

第十二条の七 平成二十六年度から令和五年度までの各年度分の個人の県民税に限り、均等割の税率は、第三十七条の規定にかかわらず、同条に規定する額に五百円を加算した額とする。

(平二四条例九・追加、令元条例二・一部改正)

(県民税の法人税割の税率の特例等)

第十三条 平成三年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に終了する各事業年度分の法人税割の税率は、第四十三条の規定にかかわらず、百分の一・八とする。

2 法人(法人税法第四条の三に規定する受託法人を除く。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。)若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は第三十条第六項において法人とみなされるものであつて、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額が年千万円以下の法人に対する各事業年度の法人税割額は、前項の規定を適用して算定した法人税割額から当該法人税割額に一・八分の〇・八を乗じて得た額に相当する額を控除した金額とする。

3 前項の規定を適用する場合において、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないものであるかどうかの判定は、各事業年度の終了の日の現況による。

4 二以上の都道府県において事務所又は事業所を有する法人の第二項の法人税額が年千万円以下であるかどうかの判定は、法第五十七条の規定により分割される前の額による。

5 事業年度が一年に満たない法人に対する第二項の規定の適用については、同項中「年千万円」とあるのは、「千万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。

6 前項の月数は暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

(昭五六条例二五・全改、昭五六条例二六・昭六〇条例四一・平元条例七・平二条例三五・平七条例四四・平一二条例一四〇・平一三条例四六・平一四条例五九・平一七条例五八・平一七条例九三・平一九条例四一・平一九条例五二・平二二条例六・平二六条例九一・平二七条例四四・平二八条例六二・令元条例二・令二条例四四・令二条例四五・令七条例四五・一部改正)

(特定寄附信託に係る利子等に係る利子割の課税の特例)

第十三条の二 当分の間、租税特別措置法第四条の五第八項の規定の適用を受ける同条第一項に規定する利子等については、同条第八項に規定する特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとみなして、利子割に関する規定を適用する。

(平二三条例一三・全改、令三条例七・一部改正)

(事業税の納税義務者等の特例)

第十三条の二の二 第四十八条第一項の規定の適用については、当分の間、同項第一号(二)中「一億円以下のもの」とあるのは、「一億円以下のもの(前事業年度の事業税について(一)に掲げる法人に該当したものであつて、払込資本の額(法人が株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者から出資を受けた金額として令附則第六条で定める金額をいう。)が十億円を超えるものを除く。)」とする。

(令六条例五二・追加)

(公益信託に係る事業税の課税の特例)

第十三条の三 当分の間、公益信託の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該委託者等の収益及び費用とみなして、第二章第二節の規定を適用する。

2 公益信託は、第四十八条第三項に規定する法人課税信託に該当しないものとする。

(平一九条例五二・追加、平二三条例一三・旧第十三条の五繰上)

(個人の事業税の減免に係る合計所得金額の特例)

第十四条 附則第八条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額又は附則第九条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額若しくは附則第十二条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額若しくは附則第十二条の二第一項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額若しくは附則第十二条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額がある場合における第六十二条第一項第三号の規定の適用については、同号中「合計所得金額」とあるのは、「合計所得金額(附則第八条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額又は附則第九条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額(第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)若しくは附則第十二条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額(第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)若しくは附則第十二条の二第一項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額若しくは附則第十二条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)」とする。

(昭五六条例二五・全改、平八条例五四・平一一条例四九・平一三条例四六・平一六条例四五・一部改正)

(法人の事業税の課税標準の特例)

第十四条の二 当分の間、第四十九条第三項の規定の適用については、同項中「第七十二条の二十四の三まで」とあるのは、「第七十二条の二十四の三まで及び法附則第九条」とする。

(昭五六条例二五・全改、昭五六条例二六・旧第十五条繰上、昭六一条例二六・平七条例二五・平一三条例四六・平一五条例四五・一部改正、平一六条例四五・旧第十四条の二繰下・一部改正、令二条例一一・一部改正、令六条例五二・旧第十四条の二の二繰上)

(法人の事業税の税率の特例)

第十四条の二の二 租税特別措置法第六十八条第一項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する事業年度に係る所得割については、第五十一条第一項第二号中「

各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額

百分の四・九

」とあるのは「

各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額

百分の四・九

各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額

百分の五・七

」と、同条第五項第一号中「百分の四・九」とあるのは「百分の四・九(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の五・七)」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第一項又は前項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、前項第一号中「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」とする。

(平二九条例三五・追加、令元条例二・旧第十四条の二の二の二繰下・一部改正、令二条例一一・令四条例三・一部改正、令六条例五二・旧第十四条の二の三繰上)

(公益信託に係る地方消費税の課税の特例)

第十四条の三 当分の間、公益信託の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等(第六十二条の二第一項に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)及び特定課税仕入れ(同条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。)は当該委託者等の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れとみなして、第二章第三節の規定を適用する。

2 公益信託は、法第七十二条の八十第一項ただし書に規定する法人課税信託に該当しないものとする。

(平一九条例五二・追加、平二七条例四三・一部改正、平二九条例三五・旧第十四条の三の二繰上)

(譲渡割の賦課徴収の特例)

第十四条の四 譲渡割の賦課徴収は、当分の間、第一章第二節の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(平七条例八・追加)

(譲渡割の申告納付の特例)

第十四条の五 譲渡割の申告は、当分の間、第一章第二節の規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、第六十二条の六中「総合県税事務所長」とあるのは、「税務署長」とする。

2 譲渡割の納税義務者は、当分の間、第一章第二節の規定にかかわらず、譲渡割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。この場合において、第六十二条の六中「納付書によつて納付しなければならない」とあるのは、「国に納付しなければならない」とする。

(平七条例八・追加、平一四条例六八・平二二条例五七・一部改正)

(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)

第十四条の六 県は、法附則第九条の十四の規定により、徴収取扱費を国に支払うものとする。

(平七条例八・追加)

(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)

第十四条の七 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で令附則第六条の十八第一項に規定するものが売り渡す新築の住宅に係る第六十三条第二項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成十年十月一日から令和八年三月三十一日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「六月」とあるのは、「一年」とする。

2 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第七十三条第一項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項及び第七十四条第一項の規定の適用については、当該土地の取得が平成十六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条第一項第一号中「二年」とあるのは「三年(同日から三年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として令附則第六条の十八第二項に規定する場合には、四年)」と、第七十四条第一項中「二年以内、同条第二項第一号」とあるのは「三年(令附則第六条の十八第二項に規定する場合には、四年)以内、前条第二項第一号」とする。

(平一一条例四九・追加、平一一条例五一・平一一条例五九・平一三条例四六・平一三条例四八・平一四条例四二・平一五条例四五・平一六条例四五・平一六条例四八・平一八条例四七・平一九条例四一・平二〇条例三一・平二〇条例三六・平二二条例六・平二四条例一〇・平二六条例二二・平二八条例一六・平三〇条例八・令元条例二・令二条例一一・令四条例三・令五条例三九・令六条例一〇・一部改正)

(住宅又は土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)

第十五条 平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第六十七条の規定にかかわらず、百分の三とする。

2 前項に規定する住宅又は土地の取得が第七十三条第一項から第三項まで、第七十六条の二第一項第七十六条の三第一項第七十九条第一項又は次条第二項若しくは第四項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

(平一五条例三九・全改、平一八条例四七・平二一条例三三・平二三条例一三・平二四条例一〇・平二六条例二二・平二七条例六・平三〇条例八・令元条例二・令三条例七・令五条例四・令六条例一〇・一部改正)

(不動産取得税の減額等)

第十六条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で令附則第七条第十五項に規定するものの用に供する土地の取得を令和九年三月三十一日までにした場合における第七十三条第一項の規定の適用については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「住宅(令第三十九条の二の四第一項に規定する住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、令第三十九条の二の四第二項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で令附則第七条第十五項に規定するもの(以下この項において「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で同条第十六項に規定するもの」と、同項各号中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。

2 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)が改修工事対象住宅(法附則第十一条の四第二項に規定する改修工事対象住宅をいう。以下この条において同じ。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事(同項に規定する住宅性能向上改修工事をいう。第四項において同じ。)を行つた後、住宅性能向上改修住宅(法附則第十一条の四第二項に規定する住宅性能向上改修住宅をいう。以下この項において同じ。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額する。

3 第七十四条第一項第三項及び第四項第七十五条並びに第七十六条第一項及び第三項の規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十四条第一項中「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十六条第二項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十六条の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「同項に規定する改修工事対象住宅(以下この項及び第七十六条第一項において「改修工事対象住宅」という。)の取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅に」と、「これら」とあるのは「附則第十六条第二項」と、第七十五条第一項中「第七十三条第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十六条第二項」と、第七十六条第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第七十三条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十六条第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替える。

4 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。以下この条において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行つた後、特定住宅性能向上改修住宅(法附則第十一条の四第四項に規定する特定住宅性能向上改修住宅をいう。以下この項において同じ。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該税額から百五十万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

5 第七十四条第一項第三項及び第四項第七十五条並びに第七十六条第一項及び第三項の規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十四条第一項中「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十六条第四項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十六条の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「同項に規定する改修工事対象住宅用地(以下この項及び第七十六条第一項において「改修工事対象住宅用地」という。)の取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅用地に」と、「これら」とあるのは「附則第十六条第四項」と、第七十五条第一項中「第七十三条第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十六条第四項」と、第七十六条第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第七十三条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十六条第四項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替える。

6 第三項又は前項の規定により読み替えて準用する第七十四条第一項の申告をする者は、同条第二項第一号に掲げる事項及び第二項又は第四項の規定の適用を受ける不動産の取得年月日を記載した申告書に第二項又は第四項の規定に該当することを証明するに足る書類を添付して、第七十条第一項本文又は第二項の規定により当該不動産の取得の事実を申告する時に、併せてこれを総合県税事務所長に提出しなければならない。

7 第三項又は第五項の規定により読み替えて準用する第七十六条第一項の申請をする者は、同条第二項第一号及び第五号に掲げる事項並びに第二項又は第四項の規定に該当することとなつた年月日を記載した申請書を総合県税事務所長に提出しなければならない。

(昭五六条例二五・全改、昭五七条例三七・昭五八条例二六・昭五九条例二・昭六〇条例三一・昭六二条例一七・昭六二条例二三・昭六二条例三九・昭六三条例三〇・昭六三条例三五・平元条例七・平元条例二八・平二条例二二・平三条例二五・平四条例六〇・平五条例二九・平六条例二八・平七条例二五・平八条例五四・平九条例四一・平一〇条例三〇・平一〇条例三二・平一〇条例三九・平一一条例四九・平一一条例五一・平一一条例五九・平一二条例一二四・平一二条例一二七・平一三条例四六・平一四条例六八・平一五条例三九・平一六条例四五・平一七条例四九・平一八条例四七・平一九条例四一・平一九条例五二・平二一条例三三・平二二条例六・平二二条例二九・平二三条例一三(平二三条例三九・平二三条例四七)・平二三条例四六・平二四条例一〇・平二四条例三九・平二五条例三三・平二六条例九一・平二七条例六・平二七条例四三・平二八条例六二・平二九条例五・平二九条例三五・平三〇条例八・平三〇条例五五・平三一条例七・令元条例二・令二条例四五・令三条例七・令四条例二二・令五条例四・令五条例三九・令七条例一二・一部改正)

(不動産取得税の減額に係る宅地評価土地の価格の特例)

第十六条の二 法附則第十一条の五第一項の規定の適用がある土地の取得について第七十三条第一項から第三項まで及び前条第四項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の二分の一に相当する額」とする。

2 平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間において、第七十六条の三第一項に規定する被収用不動産等を収用され、又は譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、総合県税事務所長が法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により決定した価格)中に法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける第七十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」とする。

(平六条例二八・追加、平八条例五四・平九条例四一・平一〇条例三二・平一二条例一二四・平一四条例六八・平一五条例三九・平一八条例四七・平二一条例三三・平二二条例五七・平二三条例一三・平二四条例一〇・平二六条例二二・平二七条例六・平三〇条例八・令元条例二・令三条例七・令五条例四・令六条例一〇・一部改正)

(不動産の価格の決定の特例)

第十六条の三 第七十六条の三第一項の規定により総合県税事務所長が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第七十六条の三第一項又は前条第二項の規定の適用については、これらの規定中「固定資産評価基準」とあるのは、「固定資産評価基準及び法附則第十七条の二第一項に規定する修正基準」と読み替える。

(平九条例四一・追加、平一四条例六八・平二二条例五七・平二三条例一三・平二六条例二二・平二九条例五・一部改正)

第十七条 削除

(平二二条例六)

(不動産取得税の徴収猶予)

第十八条 法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税については、同項及び同条第二項に定めるところにより、その徴収を猶予する。

2 前項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地等の贈与者又は受贈者が死亡したとき(その死亡の日前に、法附則第十二条第一項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書(同条第七項、第十項、第十三項、第十八項第二号、第二十項若しくは第二十三項第一号若しくは第五号又は同法第七十条の四の二第七項(同条第八項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第三十項若しくは第三十一項の規定の適用があつた場合を除く。)は、総合県税事務所長は、当該不動産取得税(法附則第十二条第一項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第七十条の四第四項(同条第七項、第十項、第十三項、第十八項第二号、第二十項若しくは第二十三項第一号若しくは第五号又は同法第七十条の四の二第七項の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は法附則第十二条第一項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第七十条の四第五項の規定の適用があつた部分の金額に相当する不動産取得税を除く。)に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

3 第一項の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする農地等の取得につき、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに、同項の規定の適用を受けたい旨の申請をしなければならない。

(昭五六条例二五・全改、平三条例二八・平七条例二五・平一二条例一二四・平一三条例四六・平一五条例三九・平一七条例四九・平二一条例三三・平二三条例一三・平二四条例一〇・平二六条例二二・一部改正)

第十八条の二 地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第四条第四項に規定する農地等の取得に対して課する不動産取得税については、同条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(次項において「改正前の地方税法」という。)附則第十二条第一項及び第二項に定めるもののほか、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「平成七年法律第五十五号」という。)附則第三十六条第三項から第五項までの規定の例によつてその徴収を猶予する。

2 前項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地等の贈与者又は受贈者が死亡したとき(その死亡の日前に改正前の地方税法附則第十二条第一項の規定によりその例によるものとされる平成七年法律第五十五号附則第三十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「改正前の租税特別措置法」という。)第七十条の四第一項ただし書(同条第六項又は前項の規定によりその例によるものとされる平成七年法律第五十五号附則第三十六条第五項の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は改正前の地方税法附則第十二条第二項において準用する改正前の租税特別措置法第七十条の四第十二項若しくは第十四項の規定の適用があつた場合を除く。)は、当該不動産取得税(改正前の地方税法附則第十二条第一項の規定によりその例によるものとされる改正前の租税特別措置法第七十条の四第三項(同条第六項又は前項の規定によりその例によるものとされる平成七年法律第五十五号附則第三十六条第五項の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は改正前の地方税法附則第十二条第一項の規定によりその例によるものとされる改正前の租税特別措置法第七十条の四第四項の規定の適用があつた部分の金額に相当する不動産取得税を除く。)に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

3 前二項の規定は、秋田県県税条例の一部を改正する条例(昭和五十一年秋田県条例第二十九号)附則第十項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の秋田県県税条例附則第二項又は秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成三年秋田県条例第二十八号)附則第三条の規定の適用を受けている者について準用する。

(平七条例二五・追加)

第十八条の三から第十八条の六まで 削除

(平二八条例六二)

(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)

第十八条の七 当分の間、第百十六条第三項に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。

(平二一条例三三・追加、平二二条例六・旧第十八条の五繰下)

(軽油引取税に係る課税免除の特例に係る手続等)

第十八条の八 第百二十二条の七から第百二十二条の十まで、第百二十二条の十四及び第百二十二条の十五の規定は、法附則第十二条の二の七第一項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第百二十二条の七第一項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第三項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と読み替える。

2 前項の場合における第百十七条第一項第三号及び第四号第百二十二条第一項並びに第百二十二条の三第一項及び第三項の規定の適用については、第百十七条第一項第三号及び第四号中「第百四十四条の六」とあるのは「第百四十四条の六又は法附則第十二条の二の七第一項」と、同項第四号中「同条」とあるのは「これらの規定」と、第百二十二条第一項中「第百十七条第一項」とあるのは「第百十七条第一項(附則第十八条の八第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、第百二十二条の三第一項及び第三項中「又は第百四十四条の六」とあるのは「若しくは第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項」とする。

3 法附則第十二条の二の七第五項から第七項までの規定の適用がある場合における第百二十二条の十の規定の適用については、同条中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他の」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行つた法附則第十二条の二の七第五項から第七項までに規定する譲渡に関する事実及びその数量その他の」とする。

4 第百二十二条の十の報告書のうち、次の各号に掲げるものの提出の期限は、同条本文の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める日とする。

 農業を営む者が免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に係る報告書で、その提出の期限が二月末日から翌年の三月末日までの間に到来するもの 翌年の四月末日

 船舶の使用者その他の規則で定める者が免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に係る報告書で、その提出の期限が当該免税証の有効期間の末日が属する月の翌月の末日までに到来するもの 当該免税証の有効期間の末日が属する月の翌月の末日

(平二一条例三三・追加、平二二条例六・旧第十八条の六繰下・一部改正、平二九条例五・令五条例四・令七条例一二・一部改正)

(軽油引取税の製造の承認を受ける義務の免除等の特例)

第十八条の八の二 法附則第十二条の二の七第一項第三号に掲げる軽油の引取りを行つた特例対象事業者(同条第九項に規定する特例対象事業者をいう。以下この条において同じ。)が、令和九年三月三十一日までに、当該引取りに係る軽油と軽油以外の炭化水素油(第百十六条第三項に規定する炭化水素油をいう。以下この項において同じ。)を混和して炭化水素油の製造を行う場合(鉄道用車両又は軌道用車両の燃料タンク内において製造を行う場合に限る。以下この項において同じ。)は、第百二十二条の十六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この項の規定の適用を受けて製造を行つた炭化水素油が軽油である場合において、当該適用を受けた特例対象事業者が、同日までに、当該軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油の製造を行う場合も、同様とする。

2 特例対象事業者は、前項の規定の適用を受けようとするときは、同項の製造を行う場所及び期間その他の法施行規則附則第四条の八の二第一項に規定する事項を、総合県税事務所長に届け出なければならない。

3 特例対象事業者は、前項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を同項の規定に準じて総合県税事務所長に届け出なければならない。

4 第二項の規定による届出をした特例対象事業者は、帳簿を備え、第一項の製造に関する事項その他の法施行規則附則第四条の八の二第四項に規定する事項をこれに記載しなければならない。

5 第二項の規定による届出をした特例対象事業者に係る前条第一項において準用する第百二十二条の十第一項の規定の適用については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他の」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行つた附則第十八条の八の二第一項の製造に関する事項その他の」とする。

(令七条例一二・追加、令七条例四五・一部改正)

(軽油引取税の税率の特例)

第十八条の九 軽油引取税の税率は、第百二十一条の規定にかかわらず、当分の間、一キロリットルにつき、三万二千百円とする。

(平二一条例三三・追加、平二二条例六・旧第十八条の七繰下・一部改正)

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止)

第十八条の十 前条の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第八十九条第一項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第百十六条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは第百十七条第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第百十六条第六項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税については、前条の規定の適用を停止する。

2 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、租税特別措置法第八十九条第二項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第百十六条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは第百十七条第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第百十六条第六項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税については、前項の規定にかかわらず、前条の規定を適用する。

(平二二条例六・追加)

(自動車税の環境性能割が非課税となる一般乗合用のバスに係る路線)

第十八条の十一 法附則第十二条の二の十に規定する条例で定める路線は、第百三十六条第一項に規定する生活路線のうち規則で定めるものとする。

(令元条例二・追加、令五条例三九・一部改正)

(自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第十八条の十二 法附則第十二条の二の十一第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により自動車(第百二十三条第一項の自動車をいう。以下この条から附則第十九条まで及び附則第十九条の三において同じ。)の取得者とみなされる者に自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。

2 前項の規定の適用がある場合における法第百六十八条第二項の規定による決定により納付すべき自動車税の環境性能割の額は、法附則第十二条の二の十一第二項の不足額に、これに百分の三十五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(令元条例二・追加、令五条例三九・一部改正)

(自動車税の環境性能割の税率の特例)

第十八条の十三 営業用の自動車に対する第百二十四条の五の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一号

百分の一

百分の〇・五

第二号

百分の二

百分の一

第三号

百分の三

百分の二

(平二八条例六二・追加、令元条例二・旧第十八条の十一繰下・一部改正、令二条例四〇・令三条例七・令五条例四・一部改正)

(自動車税の環境性能割の課税標準の特例)

第十八条の十四 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下この項及び次項において「路線バス等」という。)のうち、法附則第十二条の二の十三第一項各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(法施行規則附則第四条の十一第一項に規定するものに限る。)で最初の第百二十三条の二第三項に規定する新規登録(以下この条及び次条において「初回新規登録」という。)を受けるものに対する第百二十四条の四の規定の適用については、当該路線バス等の取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「同じ。)」とあるのは、「同じ。)から千万円を控除して得た額」とする。

2 路線バス等のうち、法附則第十二条の二の十三第二項各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(法施行規則附則第四条の十一第三項に規定するものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百二十四条の四の規定の適用については、当該路線バス等の取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「同じ。)」とあるのは、「同じ。)から六百五十万円(乗車定員三十人以上の附則第十八条の十四第二項に規定する路線バス等のうち、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港又は空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)附則第二条に規定する飛行場を起点又は終点とするもので法施行規則附則第四条の十一第四項に規定するものに限る。)にあつては八百万円とし、乗車定員三十人未満の附則第十八条の十四第二項に規定する路線バス等にあつては二百万円とする。)を控除して得た額」とする。

3 道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、法附則第十二条の二の十三第三項各号のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等の移動上の利便性を特に向上させるもの(法施行規則附則第四条の十一第六項に規定するものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百二十四条の四の規定の適用については、当該乗用車の取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「同じ。)」とあるのは、「同じ。)から百万円を控除して得た額」とする。

4 乗用車(法施行規則附則第四条の十一第十一項に規定するものに限る。)、バス(同条第十二項に規定するものに限る。)又は車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トンを超えるトラック(法施行規則附則第四条の十一第九項に規定する被けん引自動車を除く。)であつて、同法第四十一条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で法施行規則附則第四条の十一第八項に規定するものに適合するもののうち、衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(同条第十項に規定するものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百二十四条の四の規定の適用については、当該自動車の取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「同じ。)」とあるのは、「同じ。)から百七十五万円を控除して得た額」とする。

5 前各項の規定は、第百二十四条の八第一項から第三項までの規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の法施行規則附則第四条の十一第十六項に規定する事項の記載がある場合に限り、適用する。

(令元条例二・追加、令元条例三一・令三条例七・令三条例四八・令五条例四・令五条例三九・令七条例一二・令七条例四五・一部改正)

(自動車税の種別割の税率の特例)

第十九条 次の各号に掲げる自動車(電気自動車(第百二十五条第一項第一号イ(1)に規定する電気自動車をいう。第三項第一号及び次条において同じ。)、天然ガス自動車(法第百四十九条第一項第二号に規定する天然ガス自動車をいう。第三項第二号及び次条第三項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で法施行規則附則第五条第一項に規定するものをいう。次条第三項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で法施行規則附則第五条第二項に規定するものを内燃機関の燃料として用いる自動車で同条第一項に規定するものをいう。次条第三項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(法第百四十九条第一項第三号に規定する電力併用自動車をいう。次条第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車等(自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。次条第一項第一号において同じ。)、キャンピング車及び乗用車に類する特種用途自動車(第百二十五条第一項第五号ハ(1)の特種用途自動車のうち自家用のものをいう。次条第一項第一号において同じ。)をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)第百二十五条第一項第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る同項及び同条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 法第百四十九条第一項第四号に規定するガソリン自動車(第三項第四号及び第四項第一号において「ガソリン自動車」という。)又は同条第一項第五号に規定する石油ガス自動車(第三項第五号及び第四項第二号において「石油ガス自動車」という。)で平成二十五年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度

 法第百四十九条第一項第六号に規定する軽油自動車(第三項第六号及び第四項第三号において「軽油自動車」という。)その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成二十七年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度

第一項第一号イ

七千五百円

八千六百円

八千五百円

九千七百円

九千五百円

一万九百円

一万三千八百円

一万五千八百円

一万五千七百円

一万八千円

一万七千九百円

二万五百円

二万五百円

二万三千五百円

二万三千六百円

二万七千百円

二万七千二百円

三万千二百円

四万七百円

四万六千八百円

第一項第二号イ

六千五百円

七千百円

九千円

九千九百円

一万二千円

一万三千二百円

一万五千円

一万六千五百円

一万八千五百円

二万三百円

二万二千円

二万四千二百円

二万五千五百円

二万八千円

二万九千五百円

三万二千四百円

四千七百円

五千百円

第一項第二号ロ

八千円

八千八百円

一万千五百円

一万二千六百円

一万六千円

一万七千六百円

二万五百円

二万二千五百円

二万五千五百円

二万八千円

三万円

三万三千円

三万五千円

三万八千五百円

四万五百円

四万四千五百円

六千三百円

六千九百円

第一項第二号ハ(1)

七千五百円

八千二百円

一万五千百円

一万六千六百円

第一項第二号ハ(2)

一万二百円

一万千二百円

二万六百円

二万二千六百円

第一項第三号イ(2)

二万六千五百円

二万九千百円

三万二千円

三万五千二百円

三万八千円

四万千八百円

四万四千円

四万八千四百円

五万五百円

五万五千五百円

五万七千円

六万二千七百円

六万四千円

七万四百円

第一項第三号ロ

三万三千円

三万六千三百円

四万千円

四万五千百円

四万九千円

五万三千九百円

五万七千円

六万二千七百円

六万五千五百円

七万二千円

七万四千円

八万千四百円

八万三千円

九万千三百円

第一項第四号

四千五百円

五千百円

六千円

六千九百円

第一項第五号イ

七千七百円

八千八百円

一万五千四百円

一万七千七百円

第一項第五号ハ(1)

類するもの

類するもの(営業用のものに限る。)

第一号

附則第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第一号イ

同号

同号イ

第一項第五号ハ(2)(i)

第二号

附則第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第二号

九千円

九千九百円

一万八千五百円

二万三百円

二万九千五百円

三万二千四百円

四万三千六百円

四万七千九百円

一万千五百円

一万二千六百円

二万五千五百円

二万八千円

四万五百円

四万四千五百円

五万九千四百円

六万五千三百円

第一項第五号ハ(2)(ii)

第二号

附則第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第二号

第一項第五号ハ(3)

第三号

附則第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第三号

第一項第五号ハ(4)

第四号

附則第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第四号

第二項

同項第二号又は第五号ハ(2)

附則第十九条第一項の規定により読み替えて適用される前項第二号又は第五号ハ(2)

第二項第一号

三千七百円

四千百円

四千七百円

五千二百円

六千三百円

六千九百円

第二項第二号

五千二百円

五千七百円

六千三百円

六千九百円

八千円

八千八百円

2 前項の規定の適用がある場合における第百二十五条第三項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「前二項(附則第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

3 次に掲げる自動車に対する第百二十五条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 電気自動車

 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた法第百四十九条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で法施行規則附則第五条の二第一項に規定するものに適合するもの又は同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので法施行規則附則第五条の二第二項に規定するもの

 法第百四十九条第一項第三号に規定する充電機能付電力併用自動車

 ガソリン自動車(営業用の乗用車等(営業用の乗用車及び乗用車に類する特種用途自動車(第百二十五条第一項第五号ハ(1)の特種用途自動車のうち営業用のものをいう。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が法第百四十九条第一項第四号イ(1)(i)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第四号イ(1)(ii)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同条第一項第四号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ同号イ(3)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上のもので法施行規則附則第五条の二第三項に規定するもの

 石油ガス自動車(営業用の乗用車等に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が法第百四十九条第一項第五号イ(1)(i)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第五号イ(1)(ii)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので法施行規則附則第五条の二第四項に規定するもの

 軽油自動車(営業用の乗用車等に限る。)のうち、法第百四十九条第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準(次項第三号において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同条第一項第六号イ(1)に規定する平成二十一年軽油軽中量車基準(次項第三号において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので法施行規則附則第五条の二第五項に規定するもの

第一項第一号イ

七千五百円

二千円

八千五百円

二千五百円

九千五百円

二千五百円

一万三千八百円

三千五百円

一万五千七百円

四千円

一万七千九百円

四千五百円

二万五百円

五千五百円

二万三千六百円

六千円

二万七千二百円

七千円

四万七百円

一万五百円

第一項第一号ロ

二万五千円

六千五百円

三万五百円

八千円

三万六千円

九千円

四万三千五百円

一万千円

五万円

一万二千五百円

五万七千円

一万四千五百円

六万五千五百円

一万六千五百円

七万五千五百円

一万九千円

八万七千円

二万二千円

十一万円

二万七千五百円

第一項第二号イ

六千五百円

二千円

九千円

二千五百円

一万二千円

三千円

一万五千円

四千円

一万八千五百円

五千円

二万二千円

五千五百円

二万五千五百円

六千五百円

二万九千五百円

七千五百円

四千七百円

千二百円

第一項第二号ロ

八千円

二千円

一万千五百円

三千円

一万六千円

四千円

二万五百円

五千五百円

二万五千五百円

六千五百円

三万円

七千五百円

三万五千円

九千円

四万五百円

一万五百円

六千三百円

千六百円

第一項第二号ハ(1)

七千五百円

二千円

一万五千百円

四千円

第一項第二号ハ(2)

一万二百円

三千円

二万六百円

五千五百円

第一項第三号イ(1)

一万二千円

三千円

一万四千五百円

四千円

一万七千五百円

四千五百円

二万円

五千円

二万二千五百円

六千円

二万五千五百円

六千五百円

二万九千円

七千五百円

第一項第三号イ(2)

二万六千五百円

七千円

三万二千円

八千円

三万八千円

九千五百円

四万四千円

一万千円

五万五百円

一万三千円

五万七千円

一万四千五百円

六万四千円

一万六千円

第一項第三号ロ

三万三千円

八千五百円

四万千円

一万五百円

四万九千円

一万二千五百円

五万七千円

一万四千五百円

六万五千五百円

一万六千五百円

七万四千円

一万八千五百円

八万三千円

二万千円

第一項第四号

四千五百円

千五百円

六千円

千五百円

第一項第五号イ

七千七百円

二千円

一万五千四百円

四千円

第一項第五号ロ

二万円

五千円

二万四千四百円

六千五百円

二万八千八百円

七千五百円

三万四千八百円

九千円

四万円

一万円

四万五千六百円

一万千五百円

五万二千四百円

一万三千五百円

六万四百円

一万五千五百円

六万九千六百円

一万七千五百円

八万八千円

二万二千円

第一項第五号ハ(1)

第一号

附則第十九条第三項の規定により読み替えて適用される第一号

第一項第五号ハ(2)(i)

第二号

附則第十九条第三項の規定により読み替えて適用される第二号

九千円

二千五百円

一万八千五百円

五千円

二万九千五百円

七千五百円

四万三千六百円

一万千円

一万千五百円

三千円

二万五千五百円

六千五百円

四万五百円

一万五百円

五万九千四百円

一万五千円

第一項第五号ハ(2)(ii)

第二号

附則第十九条第三項の規定により読み替えて適用される第二号

第一項第五号ハ(3)

第三号

附則第十九条第三項の規定により読み替えて適用される第三号

第一項第五号ハ(4)

第四号

附則第十九条第三項の規定により読み替えて適用される第四号

第二項

同項第二号又は第五号ハ(2)

附則第十九条第三項の規定により読み替えて適用される前項第二号又は第五号ハ(2)

第二項第一号

三千七百円

千円

四千七百円

千二百円

六千三百円

千六百円

第二項第二号

五千二百円

千三百円

六千三百円

千六百円

八千円

二千円

4 次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車等(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第百二十五条第一項第一号イ第四号イ及び第五号ハ(1)の規定の適用については、当該営業用の乗用車等が令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので法施行規則附則第五条の二第六項に規定するもの

 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので法施行規則附則第五条の二第七項に規定するもの

 軽油自動車のうち、平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので法施行規則附則第五条の二第八項に規定するもの

第一号イ

七千五百円

四千円

八千五百円

四千五百円

九千五百円

五千円

一万三千八百円

七千円

一万五千七百円

八千円

一万七千九百円

九千円

二万五百円

一万五百円

二万三千六百円

一万二千円

二万七千二百円

一万四千円

四万七百円

二万五百円

第四号イ

四千五百円

二千五百円

第五号ハ(1)

第一号

附則第十九条第四項の規定により読み替えて適用される第一号

5 前二項の規定の適用がある場合における第百二十五条第三項の規定の適用については、第二項の規定を準用する。

(平一三条例四八・全改、平一五条例三九・平一五条例四五・平一六条例四五・平一六条例四八・平一八条例四七・平一九条例四一・平二〇条例三六・平二二条例六・平二二条例二九・平二四条例一〇・平二四条例三九・平二五条例四〇・平二六条例二二・平二六条例九一・平二七条例四三・平二八条例一六・平二九条例五・平二九条例三五・平三一条例七・令元条例二・平二八条例六二(平二九条例五・平二九条例五一・平三一条例七・令元条例二)・令元条例三一・令三条例七・令三条例四八・令五条例四・令五条例三九・一部改正)

第十九条の二 特定日(法附則第十二条の四第一項に規定する特定日をいう。以下この項において同じ。)の前日までに初回新規登録(法附則第十二条の二の十三第一項に規定する初回新規登録をいう。以下この条において同じ。)を受けた自家用の乗用車等であつて平成二十八年改正前の地方税法(法附則第十二条の四第一項に規定する平成二十八年改正前の地方税法をいう。以下この項において同じ。)第百四十五条第一項若しくは第三項の規定により平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車等であつて、平成二十八年改正前の地方税法第百四十六条その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されなかつたものを含む。)又は同日までに法の施行地外において法第百四十六条第二項に規定する運行に相当するものとして法施行規則附則第五条の二の二に規定するものの用に供されたことがある自家用の乗用車等であつて特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の税率は、第百二十五条第一項の規定にかかわらず、一台について、次の各号に掲げる自家用の乗用車等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 自家用の乗用車及び乗用車に類する特種用途自動車

 総排気量が一リットル以下のもの及び電気自動車 年額 二万九千五百円

 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 三万四千五百円

 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万九千五百円

 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 四万五千円

 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 五万千円

 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 五万八千円

 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 六万六千五百円

 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 七万六千五百円

 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 八万八千円

 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 十一万千円

 キャンピング車

 総排気量が一リットル以下のもの及び電気自動車 年額 二万三千六百円

 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 二万七千六百円

 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万千六百円

 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 三万六千円

 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 四万八百円

 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 四万六千四百円

 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 五万三千二百円

 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 六万千二百円

 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 七万四百円

 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 八万八千八百円

2 ロータリーエンジン搭載車については、総容積(当該エンジンの作動室の容積の総計をいう。)に一・五を乗じて得た数値をその総排気量とみなして、前項の規定を適用する。

3 第一項の規定の適用を受ける自家用の乗用車等(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。)のうち、前条第一項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一号イ

二万九千五百円

三万三千九百円

第一号ロ

三万四千五百円

三万九千六百円

第一号ハ

三万九千五百円

四万五千四百円

第一号ニ

四万五千円

五万千七百円

第一号ホ

五万千円

五万八千六百円

第一号ヘ

五万八千円

六万六千七百円

第一号ト

六万六千五百円

七万六千四百円

第一号チ

七万六千五百円

八万七千九百円

第一号リ

八万八千円

十万千二百円

第一号ヌ

十一万千円

十二万七千六百円

第二号イ

二万三千六百円

二万七千百円

第二号ロ

二万七千六百円

三万千七百円

第二号ハ

三万千六百円

三万六千三百円

第二号ニ

三万六千円

四万千四百円

第二号ホ

四万八百円

四万六千九百円

第二号ヘ

四万六千四百円

五万三千三百円

第二号ト

五万三千二百円

六万千百円

第二号チ

六万千二百円

七万三百円

第二号リ

七万四百円

八万九百円

第二号ヌ

八万八千八百円

十万二千百円

4 前項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項(次項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

(令元条例二・追加・一部改正、令元条例三一・一部改正)

(自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第十九条の三 法附則第十二条の五第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により自動車の所有者とみなされる者に自動車税の種別割に関する規定(第百三十条及び第百三十一条の規定を除く。)を適用する。

2 前項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車税の種別割の額は、法附則第十二条の五第二項の不足額に、これに百分の三十五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(令元条例二・追加、令五条例三九・一部改正)

(鉱区税の課税標準等の特例)

第二十条 鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第一条第二項の規定により鉱業法による採掘権となつたものとみなされ、又は鉱業法施行法第十七条第一項の規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第百三十八条及び第百三十九条の規定の適用については、第百三十八条中「面積」とあるのは「河床の延長」と、第百三十九条第一項第二号中「面積百アールごとに 年額 二百円」とあるのは「延長千メートルごとに 年額 六百円」と、同条第三項中「百アール」とあるのは「千メートル」とする。

(昭五六条例二五・全改、昭五八条例二六・平一三条例四八・一部改正)

(固定資産税の課税標準の特例)

第二十一条 当分の間、第百六十七条の規定の適用については、同条中「又は第三百四十九条の三の四」とあるのは、「若しくは第三百四十九条の三の四又は法附則第十五条」とする。

(昭五六条例二五・全改、令三条例四八・一部改正)

第二十二条から第二十四条まで 削除

(平二一条例三三)

(狩猟税の税率の特例)

第二十五条 平成二十七年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に受ける狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下この条において「鳥獣保護管理法」という。)第五十六条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前一年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は、第百九十五条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に二分の一を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第二条第十項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。

2 前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。)に係るものを除く。)として、鳥獣保護管理法第九条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替える。

(平二七条例六・全改、平三一条例七・令元条例二・令六条例一〇・令七条例四五・一部改正)

(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る特例)

第二十六条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第三十条第四項の規定を適用する。

2 整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人(以下この条において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第四十八条第一項の規定を適用する。

3 整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第三十条第五項及び第四十四条第一項の規定を適用する。

4 整備法第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については、一般社団法人又は一般財団法人とみなして、第四十四条第一項及び第四十八条第一項の規定を適用する。

5 整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第四十四条第一項及び第四十八条第一項の規定を適用する。

(平二〇条例三六・追加、平二三条例一三・平二六条例二二・一部改正)

(東日本大震災に係る雑損控除額の特例)

第二十七条 所得割の納税義務者の選択により、法附則第四十二条第一項に規定する特例損失金額がある場合には、同項に規定する損失対象金額について、平成二十二年において生じた法第三十四条第一項第一号に規定する損失の金額として、第三十四条の規定を適用することができる。この場合において、同条の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の平成二十四年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税に関する規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

2 前項の規定は、平成二十三年度分の第三十七条の四の規定による申告書(その提出期限後において個人の県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

3 所得割の納税義務者又は法第三十四条第一項第一号に規定する親族の有する同号に規定する資産が東日本大震災(法附則第四十二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該資産を使用することが困難となつた場合において、震災関連原状回復支出(同条第三項に規定する震災関連原状回復支出をいう。以下この項において同じ。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにすることができなかつた所得割の納税義務者が、当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復支出をしたときは、当該震災関連原状回復支出をした場合は令第七条の十三の三第一項に規定するやむを得ない支出をした場合と、当該震災関連原状回復支出をした金額は同号に規定する支出をした金額と、当該震災関連原状回復支出をした金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)は同号イに規定する災害関連支出の金額とそれぞれみなして、第三十四条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(平二三条例三二・追加、平二三条例六〇・平二六条例九一・一部改正)

(東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)

第二十七条の二 その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十一条の七第三項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この条において同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた所得割の納税義務者が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(震災特例法第十一条の七第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(震災特例法第十一条の四第六項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第三条附則第三条の二又は附則第九条から第十二条までの規定を適用する。

附則第三条第一項

法附則第四条第一項第一号

法附則第四十四条の二第一項の規定により読み替えて適用される法附則第四条第一項第一号

附則第三条の二第一項

法附則第四条の二第一項第一号

法附則第四十四条の二第一項の規定により読み替えて適用される法附則第四条の二第一項第一号

附則第九条第一項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十一条第一項

租税特別措置法第三十一条第一項

附則第十条第三項

第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五

第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)

附則第十一条第一項

租税特別措置法第三十一条の三第一項

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項

附則第十二条第一項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十二条第一項

租税特別措置法第三十二条第一項

2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第十一条の七第二項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。)が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等を当該相続人の居住の用に供していない場合に限る。)における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として令附則第二十七条の二第二項に規定する日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第三条附則第三条の二又は附則第九条から第十二条までの規定を適用する。

3 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(震災特例法第十一条の七第四項に規定する滅失をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第三条附則第三条の二附則第四条の二又は附則第九条から第十二条までの規定を適用する。

附則第三条第一項

法附則第四条第一項第一号

法附則第四十四条の二第三項の規定により読み替えて適用される法附則第四条第一項第一号

附則第三条の二第一項

法附則第四条の二第一項第一号

法附則第四十四条の二第三項の規定により読み替えて適用される法附則第四条の二第一項第一号

附則第四条の二第一項

同項第二号

法附則第四十四条の二第三項の規定により読み替えて適用される法附則第五条の四第一項第二号

附則第九条第一項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十一条第一項

租税特別措置法第三十一条第一項

附則第十条第三項

第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五

第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)

附則第十一条第一項

租税特別措置法第三十一条の三第一項

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項

附則第十二条第一項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十二条第一項

租税特別措置法第三十二条第一項

4 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第十一条の七第五項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。)が、当該滅失をした旧家屋(同条第五項に規定する旧家屋をいう。以下この項において同じ。)の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。)における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として令附則第二十七条の二第二項に規定する日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第三条附則第三条の二附則第四条の二又は附則第九条から第十二条までの規定を適用する。

5 前各項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の第三十七条の四の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(平二三条例六〇・追加、平二五条例四〇・平二六条例九一・令元条例二・令五条例三九・一部改正)

(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)

第二十七条の三 附則第三条第一項の規定の適用を受ける所得割の納税義務者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に法附則第四条第一項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を同号に規定する特定譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの期間(以下この項において「取得期間」という。)内に取得(同号に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をすることが困難となつた場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後二年以内の日で令附則第二十七条の三第一項に規定する日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、法施行規則附則第二十二条の二第一項に規定するところにより市町村長の承認を受けたとき(震災特例法第十二条第二項の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から令附則第二十七条の三第一項に規定する日までの期間を取得期間とみなして、附則第三条の規定を適用する。

2 附則第十条第二項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、法附則第三十四条の二第二項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で令附則第二十七条の三第二項に規定する場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で同条第三項に規定する日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき法施行規則附則第二十二条の二第二項に規定するところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から令附則第二十七条の三第三項に規定する日までの期間を法附則第三十四条の二第二項に規定する期間とみなして、附則第十条の規定を適用する。

(平二三条例六〇・追加、平二四条例九・平二四条例三九・令二条例一一・令六条例五二・一部改正)

(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)

第二十八条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第四条の二及び附則第四条の二の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第四条の二第一項

租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二

法附則第五条の四第一項第一号

法附則第四十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五条の四第一項第一号

同項第三号

法附則第四十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五条の四第一項第三号

附則第四条の二の二第一項

租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二

法附則第五条の四の二第一項第一号

法附則第四十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五条の四の二第一項第一号

同項第二号

法附則第四十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五条の四の二第一項第二号

2 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から第五項まで若しくは第七項から第十一項までの規定の適用を受けた場合における附則第四条の二及び附則第四条の二の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第三項の規定は、適用しない。

附則第四条の二第一項

法附則第五条の四第一項第一号

法附則第四十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五条の四第一項第一号

附則第四条の二の二第一項

法附則第五条の四の二第一項第一号

法附則第四十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五条の四の二第一項第一号

3 前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から令和三年までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第四条の二の二第一項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」とする。

(平二五条例四〇・全改、平二七条例六・平二八条例六二・平三一条例七・令元条例二・令四条例二二・令六条例五二・一部改正)

(東日本大震災に係る個人の事業税の課税標準の特例)

第二十九条 法附則第五十条第一項から第三項までの規定の適用がある場合における第五十五条第四項の規定の適用については、同項中「第七十二条の四十九の八から第七十二条の四十九の十まで」とあるのは、「附則第五十条の規定により読み替えられた法第七十二条の四十九の八又は法第七十二条の四十九の九若しくは第七十二条の四十九の十」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第五十七条第二項の規定の適用については、同項中「第七十二条の四十九の八第六項、第七項又は第十項」とあるのは、「附則第五十条の規定により読み替えられた法第七十二条の四十九の八第六項若しくは第七項又は法第七十二条の四十九の八第十項」とする。

(平二三条例三二・追加)

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停止)

第三十条 附則第十八条の十の規定は、震災特例法第四十四条の別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。

(平二三条例三二・追加)

(他の自動車の取得後に対象区域内自動車等の用途廃止等を行つた場合の自動車税の環境性能割の納税義務の免除)

第三十一条 総合県税事務所長は、令附則第三十二条第四項に規定する者が法附則第五十三条の二第二項第一号に規定する自動車等持出困難区域内の同項に規定する自動車等(以下「対象区域内自動車等」という。)以外の自動車(第百二十三条第一項に規定する自動車に限る。以下「他の自動車」という。)の取得をした場合において、当該他の自動車の取得をした後に、対象区域内自動車等が法附則第五十三条の二第二項に規定する対象区域内用途廃止等自動車等(以下単に「対象区域内用途廃止等自動車等」という。)に該当することとなり、かつ、当該取得した他の自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと総合県税事務所長が認めるときは、当該他の自動車の取得が同号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該他の自動車に対して課する自動車税の環境性能割に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 総合県税事務所長は、自動車税の環境性能割に係る徴収金を徴収した場合において、当該自動車税の環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項に規定する者の申請に基づいて、徴収金を還付する。

3 総合県税事務所長は、前項の規定により自動車税の環境性能割に係る徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。

4 前二項の規定により自動車税の環境性能割に係る徴収金を還付し、又は充当する場合には、第二項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を法第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

5 第二項の申請は、申請書を総合県税事務所長に提出してしなければならない。

(令元条例二・追加)

(他の自動車の取得後に対象区域内自動車等の用途廃止等を行つた場合の自動車税の種別割の納税義務の免除)

第三十二条 総合県税事務所長は、令附則第三十二条第四項に規定する者が、前条第一項の規定の適用を受けることとなつた場合には、次の各号に掲げる期間に取得された他の自動車に対する当該各号に定める年度分の自動車税の種別割に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの期間 令和元年度分及び令和二年度分

 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間 令和二年度分及び令和三年度分

2 総合県税事務所長は、自動車税の種別割に係る徴収金を徴収した場合において、当該自動車税の種別割について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項に規定する者の申請に基づいて、徴収金を還付する。

3 総合県税事務所長は、前項の規定により自動車税の種別割に係る徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。

4 前二項の規定により自動車税の種別割に係る徴収金を還付し、又は充当する場合には、第二項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を法第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

5 第二項の申請は、申請書を総合県税事務所長に提出してしなければならない。

(令元条例二・追加、令元条例三一・一部改正)

(徴収猶予の申請書の訂正等の期間)

第三十三条 法附則第五十九条第三項において準用する法第十五条の二第八項に規定する条例で定める期間は、二十日とする。

(令二条例四〇・追加)

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第三十四条 県民税の所得割の納税義務者が、法附則第六十条第一項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄を新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。以下「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)第五条第一項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第六十条第二項に規定する道府県放棄払戻請求権相当額の第三十六条の二第三項に規定する寄附金を支出したものとみなして、県民税に関する規定を適用する。

(令二条例四〇・追加、令三条例七・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)

第三十五条 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六条の二第一項の規定の適用を受けた場合における附則第四条の二の二第三項及び附則第二十八条第三項の規定の適用については、これらの規定中「令和三年」とあるのは、「令和四年」とする。

(令二条例四〇・追加、令三条例七・令四条例二二・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例)

第三十六条 法第七十三条の二十四第三項に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得し、当該耐震基準不適合既存住宅の第七十六条の二第一項に規定する耐震改修に係る契約を令附則第三十八条に規定する日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことにつき法施行規則附則第二十八条第一項に規定するところにより証明がされた場合において、当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅を令和四年三月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震基準不適合既存住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、第七十六条の二第一項の規定の適用については、同項中「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該」とあるのは「当該」と、「行い」とあるのは「行い、当該住宅の当該耐震改修の日から六月以内に」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第七十四条第一項並びに第七十六条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十四条第一項

一年六月以内、同項第二号

当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修(第七十六条の二第一項に規定する耐震改修をいう。以下この項において同じ。)の日後六月以内の日まで、前条第三項第二号

から六月以内

から当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修の日後六月以内の日まで

第七十六条の二第一項

第七条の七

附則第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される法施行規則第七条の七

第七十六条の二第二項

六月以内

同項の耐震改修の日後六月以内の日まで

(令二条例四〇・追加・旧第三十四条繰下、令三条例七・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例)

第三十七条 法附則第六十三条第一項の規定の適用がある場合における附則第二十一条の規定の適用については、同条中「附則第十五条」とあるのは、「附則第十五条若しくは第六十三条第一項」とする。

(令二条例四〇・追加・旧第三十五条繰下・一部改正、令三条例四八・一部改正)

(昭和二九年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年十月一日から適用する。但し、第八十六条第三項の改正規定は、昭和二十九年八月一日から適用する。

(昭和三〇年条例第三〇号)

この条例は、昭和三十年九月一日から施行する。

(昭和三〇年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この規則において特別の定があるものを除くほか、県民税のうち法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税(清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)から、事業税のうち法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分および同日以後の解散または合併により清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、不動産取得税に関する部分は昭和三十年八月一日から、娯楽施設利用税に関する部分は昭和三十年十月一日から、遊興飲食税に関する部分は昭和三十年十一月一日から、その他の部分は昭和三十年度分の県税から適用する。

(還付または充当加算金に関する規定の適用)

3 新条例第二十二条の規定は、昭和三十年八月一日以降において還付し、または充当すべき額について適用する。ただし、当該額で昭和三十年七月三十一日以前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

(県民税に関する規定の適用)

4 新条例第三十三条第一項の規定は昭和三十一年度分の県民税から、新条例第三十六条第二項から第四項までの規定は昭和三十年八月一日以後において市町村の廃置分合または境界変更が行われる市町村について適用し、新条例第三十六条第五項の規定は、昭和三十年八月一日前において市町村の廃置分合または境界変更が行われた市町村についても適用する。

5 昭和三十一年度に限り、新条例第三十三条第一項の規定中「百分の六」とあるのは、「百分の五・五」と読み替えるものとする。

6 昭和三十年度分の県民税については、この条例による改正前の条例第三十八条の規定は、なお、効力を有する。

7 法人の昭和三十年七月一日から同年九月三十日までの間に終了する事業年度分の県民税および当該期間内における解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税に限り、新条例第四十二条中「百分の五・四」とあるのは「百分の五・三」と読み替えるものとする。

(事業税に関する規定の適用)

8 新条例第五十七条の規定は、昭和三十一年度分の個人の事業税から適用する。

(遊興飲食税に関する規定の適用)

9 昭和三十年十一月一日から昭和三十一年三月三十一日までの間における飲食およびその他の利用行為(新条例第百五条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する遊興飲食税に限り、新条例第百六条の三中「二百円」とあるのは「百五十円」と読み替えるものとする。

(県たばこ消費税に関する規定の適用)

10 新条例第八十一条の規定は、昭和三十一年三月一日以後小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

11 固定資産税の課税標準の算定について地方税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十二号)附則第二十二項から附則第二十七項までの規定の適用がある場合においては、新条例第百六十七条中「法第三百四十九条の四の規定」とあるのは「法第三百四十九条の四および地方税法の一部を改正する法律附則第二十二項から附則第二十七項までの規定」と読み替えるものとする。

(延滞金額に関する規定の適用)

12 新条例第二十四条および第四十四条の規定は、昭和三十年八月一日以後に納付し、または徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で昭和三十年八月一日前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

13 この条例施行前に納付または納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。

(従前の県税に関する経過措置)

14 法人の県民税にあつては昭和三十年七月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税、法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和三十年七月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分および同日前の解散または合併による清算所得に対する事業税に係る分、不動産取得税にあつては昭和三十年八月一日前の分、娯楽施設利用税にあつては昭和三十年十月一日前の分、遊興飲食税にあつては昭和三十年十一月一日前の分およびその他の県税で昭和二十九年度分以前の分については、なお、従前の例による。

(昭和三一年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第八十一号。附則第一条ただし書に係る部分を除く。)施行の日から適用する。ただし、軽油引取税に関する部分(附則第五項を除く。)は、昭和三十一年六月一日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の県民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年四月一日の属する事業年度分から、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定のあるものの県民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年度分から、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定のあるものの行う事業に対する事業税に関する部分にあつては昭和三十一年三月三十一日までに終了する事業年度から後の分から、自動車税に関する部分にあつては昭和三十一年度分から適用する。

(過誤納に係る徴収金の充当の規定の適用)

3 新条例第二十一条第二項および第四十一条第一項の規定は、この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下次項および附則第六項において同じ。)の適用の日前の過納または誤納に係る徴収金についても適用する。

(遊興飲食税の徴収猶予等に関する規定の適用)

4 新条例第百十二条の二および第百十二条の三の規定は、この条例の施行の日以後における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第百五条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき遊興飲食税から適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

5 新条例第百八十一条第一項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の指定、新条例第百八十四条の規定による特別徴収義務者の登録および証票の交付、新条例第百八十五条第一項の規定による免税軽油使用者証の交付、新条例第百八十六条第四項の規定による免税証の交付は、軽油引取税に関する部分の施行の日前においても行うことができる。

6 この条例施行の際、現に、特約業者または元売業者として営業を行つている者がこの条例施行の日以後特別徴収義務者として指定された場合における特別徴収義務者としての登録の申請については、新条例第百八十四条第一項前段の規定中「その営業を開始する三月前までに」とあるのは「当該指定された日から五日以内に」と読み替えて、同条の規定を適用する。

7 この条例中軽油引取税に関する部分の施行の際、新条例第百八十一条に規定する軽油引取税の特別徴収義務者でない販売業者が一キロリツトル以上の軽油を所持している場合においては、当該販売業者が当該部分の施行の日に特約業者から軽油の引取を行なつたものとみなし、新条例の規定を適用する。

8 前項の場合においては、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例中、軽油引取税に関する部分の施行の日から起算して十五日以内に、申告書を県税事務所長に提出し、およびその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。

9 第七項の販売業者は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第百六号)附則第六項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、申請書を、昭和三十一年六月一日から十五日までに県税事務所長に提出しなければならない。

(昭和三一年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以上「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十一年八月一日の属する事業年度以降の事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税および残余財産の一部の分配による納付すべき事業税を含む。)から、個人の行う事業に対する事業税に関する部分および自動車税に関する部分は昭和三十一年度分から適用する。ただし、昭和三十一年七月三十一日以前において納税義務の消滅した者に対する自動車税については、なお、従前の例による。

(個人の事業税に関する規定の適用)

3 昭和三十一年度の個人の行う事業に対する事業税に限り、新条例第五十一条第一項第三号中「百分の八・八」とあるのは「百分の八・四八」と、同項第四号中「百分の六・六」とあるのは「百分の六・三六」と、同項第五号中「百分の四・四」とあるのは「百分の四・二四」と読み替えるものとする。

(自動車税に関する指定の適用)

4 昭和三十一年度の自動車税に限り、新条例第百二十五条第一号中「一万六千五百円」とあるのは「一万五千九百円」と、「三万三千円」とあるのは「三万一千八百円」と、「三万九千六百円」とあるのは「三万八千百六十円」と、「六万六千円」とあるのは「六万三千六百円」と、「八千八百円」とあるのは「八千四百八十円」と、「一万七千六百円」とあるのは「一万六千九百六十円」と、同条第二号中「四千四百円」とあるのは「四千二百四十円」と、「七千百五十円」とあるのは「六千八百九十円」と、「九千九百円」とあるのは「九千五百四十円」と、「一万二千六百五十円」とあるのは「一万二千百九十円」と、「一万五千四百円」とあるのは「一万四千八百四十円」と、「一万八千百五十円」とあるのは「一万七千四百九十円」と、「二万九百円」とあるのは「二万百四十円」と、「二万四千二百円」とあるのは「二千三千三百二十円」と、「五千五百円」とあるのは「五千三百円」と、「八千二百五十円」とあるのは「七千九百五十円」と、「一万一千円」とあるのは「一万六百円」と、「一万三千七百五十円」とあるのは「一万三千二百五十円」と、「一万六千五百円」とあるのは「一万五千九百円」と、「一万九千八百円」とあるのは「一万九千八十円」と、「二万二千五百五十円」とあるのは「二万一千七百三十円」と、「二万五千八百五十円」とあるのは「二万四千九百十円」と、同条第三号中「二万二千円」とあるのは「二万一千二百円」と、「二万七千五百円」とあるのは「二万六千五百円」と、「三万三千円」とあるのは「三万一千八百円」と、「三万八千五百円」とあるのは「三万七千百円」と、「四万四千円」とあるのは「四万二千四百円」と、「九千九百円」とあるのは「九千五百四十円」と、「一万二千六百五十円」とあるのは「一万二千百九十円」と、「一万五千四百円」とあるのは「一万四千八百四十円」と、「一万八千百五十円」とあるのは「一万七千四百九十円」と、「二万九百円」とあるのは「二万百四十円」と、「二万四千二百円」とあるのは「二万三千三百二十円」と、同条第四号中「一万六千六十円」とあるのは「一万五千四百七十円」と、「八千三十円」とあるのは「七千七百三十円」と、「二万二千円」とあるのは「二万一千二百円」と、「一万一千円」とあるのは「一万六百円」と、同条第五号中「一万二千六百五十円」とあるのは「一万二千百九十円」と、「七千七百円」とあるのは「七千四百二十円」と、「三千五百二十円」とあるのは「三千三百九十円」と、「三万八百円」とあるのは「二万九千六百八十円」と、「一万九千八百円」とあるのは「一万九千八十円」と、同条第六号中「三千三百円」とあるのは「三千百八十円」と、「五千二百八十円」とあるのは「五千八十円」と、「七千二百六十円」とあるのは「六千九百九十円」と、「九千二百四十円」とあるのは「八千九百円」と、「一万一千二百二十円」とあるのは「一万八百十円」と、「一万三千二百円」とあるのは「一万二千七百二十円」と、「一万五千百八十円」とあるのは「一万四千六百二十円」と、「一万七千百六十円」とあるのは「一万六千五百三十円」と、「三万八百円」とあるのは「二万九千六百八十円」と、「一万九千八百円」とあるのは「一万九千八十円」と、同条第七号中「五千五百円」とあるのは「五千三百円」と、「八千八百円」とあるのは「八千四百八十円」と、「三千三百円」とあるのは「三千百八十円」と、「四千九百五十円」とあるのは「四千七百七十円」と、「四千四百円」とあるのは「四千二百四十円」と、「七千百五十円」とあるのは「六千八百九十円」と、同条第八号中「四千七百三十円」とあるのは「四千五百五十円」と、同条第九号中「二千七百五十円」とあるのは「二千六百五十円」と、同条第十号中「一千六百五十円」とあるのは「一千五百九十円」と、「三千三百円」とあるのは「三千百八十円」と、「一千百円」とあるのは「一千六十円」と読み替えるものとする。

(従前の県税に関する経過措置)

5 改正前の条例の規定に基いて課し、または課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。

(昭和三一年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例の規定は、個人の県民税および法人税法第四条の法人ならびに法人でない社団または財団で代表者または管理人の定のあるものの均等割に関する部分は昭和三十二年度の県民税から、法人(法人税法第四条の法人で均等割を課されるものを除く。)の均等割および法人税割に関する部分は昭和三十二年三月三十一日の属する事業年度以降の事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税(清算中の事業年度分に係る法人税額および残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)から、自動車税および牛馬税に関する部分は昭和三十二年度分から適用する。

(従前の県税に関する経過措置)

3 改正前の条例の規定に基いて課し、または課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。

(昭和三二年条例第二〇号)

この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三二年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十二年四月十一日から施行する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

2 この条例の施行の際、特約業者もしくは元売業者以外の者が特約業者もしくは元売業者から、または特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について、この条例の施行後当該特約業者または元売業者が引渡しを行うための貯蔵場または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者または元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出および特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行つた軽油の特約業者または元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行つた場合においては、当該移出をこの条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第百七十五条に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取とみなし、新条例の規定(第百七十七条第二号および第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十九条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千円とする。

3 この条例の施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新条例の規定(第百七十七条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十七条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千円とする。

4 前項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例の施行の日から起算して十五日以内に申告書を県税事務所長に提出し、およびその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。

5 附則第三項の販売業者は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第六十二号)附則第六項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、申請書をこの条例の施行の日から起算して十五日以内に県税事務所長に提出しなければならない。

(この条例による改正前の条例に基いて課し、または課すべきであつた県税の取扱)

6 この条例による改正前の条例に基いて課し、または課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。

(昭和三二年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税、遊興飲食税および軽油引取税に関する改正規定は、昭和三十二年七月一日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の県民税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)およびこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)からその他の部分は昭和三十二年度分から適用する。

(県民税に関する規定の適用)

3 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定があり、かつ、法人税法第一条第二項において法人とみなされるものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団または財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の県民税について適用する。

4 昭和三十二年度分および昭和三十三年度分の個人の県民税に限り、新条例第三十三条第一項および第三十四条第四項中「百分の九・二」とあるのは、昭和三十二年度にあつては「百分の六・九」と、昭和三十三年度にあつては「百分の八・六二五」と読み替えるものとする。

(事業税等に関する規定の適用)

5 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定があり、かつ、収益事業を行うものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団または財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の事業税について適用する。

6 新条例第五十七条第一号の改正規定および第百二十五条第六号トラツク中普通自動車(けん引車が三輪車である被けん引車を除く。)に関する改正に係る部分は、昭和三十三年度分以後の事業税および自動車税について適用し、昭和三十二年度分以前の事業税および自動車税については、なお従前の例による。

(この条例による改正前の条例に基いて課し、または課すべきであつた県税の取扱等)

7 この条例による改正前の条例に基いて課し、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和三三年条例第一三号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定は、昭和三十三年五月一日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の条例の規定は、昭和三十三年度分の県税から適用する。

(経過措置)

3 改正前の条例の規定に基いて課した、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和三三年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の県税から適用する。ただし、第八十六条および第百四十九条の改正規定は、昭和三十三年七月一日から適用する。

(昭和三四年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の県税から適用する。

(この条例による改正前の条例に基いて課し、または課すべきであつた県税の取扱)

2 この条例による改正前の条例に基いて課し、または課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。

(昭和三四年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(法人の事業税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第五十一条の規定は、昭和三十四年四月一日の属する事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

3 この条例の施行の際、特約業者もしくは元売業者以外の者が特約業者もしくは元売業者から、または特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について、この条例の施行後当該特約業者または元売業者が引渡しを行うための貯蔵場または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者または元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出および特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行つた軽油の特約業者または元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該貯売業者への移出を除く。)を行つた場合においては、当該移出を新条例第百七十五条に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取とみなし、新条例(第百七十七条第二号および第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十九条の規定にかかわらず一キロリツトルにつき二千四百円とする。

4 この条例の施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新条例の規定(第百七十七条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十九条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千四百円とする。

5 前項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例の施行の日から起算して十五日以内に申告書を県税事務所長に提出し、およびその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。

6 附則第四項の販売業者は、地方税法等の一部を改正する法律の附則の規定に基く軽油引取税の徴収猶予の限度額等を定める政令(昭和三十四年政令第八十三号)第二条第一項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、申請書をこの条例の施行の日から起算して十五日以内に県税事務所長に提出しなければならない。

(この条例による改正前の条例に基いて課し、または課すべきであつた県税の取扱)

7 この条例による改正前の条例に基いて課し、または課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。

(昭和三四年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十五年一月一日から施行する。ただし、第百二十五条第六号の改正規定は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(この条例による改正前の条例に基いて課し、または課すべきであつた県税の取扱)

2 この条例による改正前の条例に基いて課し、または課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。

(昭和三五年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、製鋼圧延業を営む者および合成ゴム製造業を営む者に係る部分は昭和三十五年一月一日から、鉱物の掘採事業を営む者に係る部分は同年三月一日から適用する。

(昭和三五年条例第七号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(経過規定)

6 この条例の施行前において、県税事務所長がなした手続その他の行為または県税事務所長に対してなされた手続その他の行為は、財務事務所長がなしまたは財務事務所長に対してなされたものとみなす。

(昭和三六年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十六年五月一日から施行する。ただし、第百七十八条の表の改正規定中第九号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十七号及び第十九号から第二十二号までに係る部分は、昭和三十六年七月一日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第六十三条第七項(同条例第七十六条第三項、第七十六条の二第五項及び第七十七条第三項の規定において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後において還付し、又は充当すべき額に係る還付加算金の計算について適用する。

3 新条例第七十三条第一項の規定は、この条例の施行の日以後において土地を取得した場合について適用し、同日前において土地を取得した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第七十六条の二の規定は、この条例の施行の日以後においてなされる新条例第七十六条の二の譲渡担保権者による同条の譲渡担保財産の取得について適用する。

(自動車税に関する規定の適用)

5 新条例中自動車税に関する規定は、昭和三十六年度分の自動車税から適用し、昭和三十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

6 この条例の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下次項及び附則第八項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この条例の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)」から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新条例第百七十五条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百七十七条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十九条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。

7 この条例の施行前において特約業者又は元売業者が改正前の条例の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この条例の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前項の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百七十七条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十九条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。

8 この条例の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下附則第十項までにおいて「小売業者」という。)が、貯売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次項の免税証に記載された軽油の数量とあわせて県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定(第百七十七条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十九条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。

9 この条例の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この条例の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前項の軽油の数量とあわせて県内において一キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十九条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。

10 前三項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この条例の施行の日(附則第七項の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して十五日以内に、申告書を財務事務所長に提出し、及びその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。

(この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)

11 この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和三七年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)中個人の県民税、個人の事業税及び自動車税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の県民税、個人の事業税及び自動車税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の県民税、個人の事業税及び自動車税については、なお従前の例による。

3 新条例第三十条第二項及び第三項の規定は、昭和三十六年五月一日の属する事業年度分の法人の県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例第四十二条及び第四十三条の規定は、昭和三十七年四月一日の属する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の県民税(清算中の事業年度に係る法人の県民税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の県民税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による法人の県民税については、なお従前の例による。

(昭三七条例二二・追加)

(この条例による改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)

5 この条例による改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭三七条例二二・旧第四項繰下)

(昭和三七年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)中個人の県民税、個人の事業税、娯楽施設利用税、料理飲食等消費税、自動車税及び軽油引取税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の県民税、個人の事業税、娯楽施設利用税、料理飲食等消費税、自動車税及び軽油引取税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の県民税、個人の事業税、娯楽施設利用税、料理飲食等消費税、自動車税及び軽油引取税については、なお従前の例による。

3 新条例第三十条の規定中法人の県民税に関する部分は、昭和三十七年四月一日の属する事業年度分の法人の県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例第五十一条第一項第二号及び第二項の規定は、昭和三十七年四月一日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

5 新条例第七十六条の二の規定は、昭和三十七年四月一日以後において不動産を取得した場合について適用する。

6 新条例第七十六条の三の規定は、昭和三十七年四月一日以後においてなされる譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得について適用し、同日前においてなされた譲渡担保財産の取得については、なお従前の例による。

7 新条例第七十六条の四の規定中防災建築街区造成組合による防災建築物の敷地の取得に関する部分は、昭和三十七年四月一日以後においてなされる防災建築物の敷地の取得について適用し、同日前においてなされた防災建築物の敷地の取得については、なお従前の例による。

8 新条例第七十六条の五の規定は、昭和三十七年四月一日以後において事業協同組合等が不動産を取得した場合について適用する。

9 新条例第八十条及び第八十一条の規定は、昭和三十七年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

(この条例による改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)

10 この条例による改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(秋田県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 秋田県県税条例の一部を改正する条例(昭和三十七年秋田県条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三八年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(この条例による改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)

2 この条例による改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和三八年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十八年十月一日から施行する。

(この条例による改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)

2 この条例による改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和三九年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例の規定は、指定金融機関及び現金取扱員に関する部分は昭和三十九年四月一日から、督促手数料に関する部分は昭和三十九年四月一日以降発付した督促状から、法人の行なう事業に対する事業税に関する部分は昭和三十九年二月一日の属する事業年度の分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、個人の行なう事業に対する事業税に関する部分は昭和三十九年度分から、不動産取得税に関する部分は昭和三十九年四月一日以降取得に係る分から、自動車税に関する部分は昭和三十九年度分から適用する。

(この条例による改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)

3 この条例による改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和三九年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十条の二第一項第三号の規定は、昭和三十九年度分の個人の県民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

3 新条例第五十一条第一項第二号の規定は、この条例の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

4 新条例第六十七条の二第一項及び第七十三条第一項の規定は、昭和三十九年一月一日以後において不動産を取得した場合について適用する。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

5 この条例の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この条例の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新条例第百七十五条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百七十七条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十九条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。

6 この条例の施行前において特約業者又は元売業者がこの条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この条例の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前項の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百七十七条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十九条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。

7 この条例施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次項の免税証に記載された軽油の数量とあわせて県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定(第百七十七条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十九条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。

8 この条例の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この条例施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前項の軽油の数量とあわせて県内において一キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十九条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。

9 前三項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この条例の施行の日(附則第六項の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して一月以内に、申告書を財務事務所長に提出し、及びその申告した税額を納付しなければならない。

10 前項の規定による特約業者、元売業者又は小売業者は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十九号)附則第二十一条第二項の規定により徴収猶予の申請をする場合においては、この条例の施行の日(附則第六項の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して一月以内に、申請書を財務事務所長に提出しなければならない。

(旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)

11 旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和四〇年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例第八十六条第三項の規定は、この条例施行の日以後における当該施設の利用に係る分から適用し、同日前の当該施設の利用に係る分については、なお従前の例による。

(昭和四〇年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第百二十九条第一項の改正規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十条の二第一項及び第四十一条第一項の規定は、昭和四十年度分の個人の県民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第四十二条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の県民税に係る法第五十三条第一項(法人税法第七十一条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の県民税に対する新条例第四十二条の規定の適用については、同条中「百分の五・五」とあるのは「百分の五・四」とする。

5 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の県民税に係るこの条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)第四十四条(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条又は第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した又は申告納付すべきであつた法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

6 施行日の前日までに申告期限の到来した旧条例第五十三条第一項第二号の規定による申告書に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

7 新条例第五十七条第一項の規定は、昭和四十年三月一日以後に事業を廃止した個人に係る個人の事業税から適用し、同日前に事業を廃止した個人に係る個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

8 新条例第七十八条第一項の規定は、新条例第六十三条第二項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。

9 新条例第七十八条第二項の規定は、新条例第六十三条第二項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅及び当該住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。

(旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)

10 旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)

2 この条例による改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第八十六条第三項の改正規定は、昭和四十一年六月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和四十一年度分から適用し、昭和四十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第四十二条の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の県民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る県民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の県民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る県民税に対する同条の規定の適用については、同条中「百分の五・八」とあるのは「百分の五・六五」とする。

4 法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の地方税法第五十三条第一項の県民税に係る申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。

5 法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年六月三十日を含むもの及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る地方税法第五十三条第一項の県民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第三項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税に対する新条例第四十二条の規定の適用については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

6 新条例第七十三条第一項第一号の規定は、昭和四十年四月一日以後に土地を取得した場合について適用する。

(昭和四十一年度分等の個人の県民税に関する特例)

7 昭和四十一年度から昭和四十三年度までの三年度分の個人の県民税に限り、第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「法令の規定」とあるのは、「法令の規定(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の三の規定を除く。)」とする。

(改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)

8 この条例による改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定は昭和四十一年七月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和四十一年八月一日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)中不動産取得税に関する規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

3 新条例第百六条の二第二項に規定する旅館及び飲食店その他これに類する場所の規定は、昭和四十一年八月一日前においても行なうことができる。

(自動車税に関する規定の適用)

4 新条例第百三十四条の規定は、昭和四十一年度分の自動車税から適用する。

(改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)

5 この条例による改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(規則への委任)

6 前五項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(昭和四一年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(個人の県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中第四十一条の二の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

(個人の事業税に関する規定の適用)

3 新条例第五十七条第一項及び第二項の規定は、昭和四十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)

4 この条例による改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和四二年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 第一条の規定による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十条の二、第三十七条の四及び第四十一条の五の規定は、昭和四十二年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第四十三条の規定は、昭和四十二年六月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法第五十三条第六項の期間に係る法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

4 新条例第五十条の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について、適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

5 新条例第五十七条の規定は、昭和四十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(県たばこ消費税に関する規定の適用)

6 新条例第八十一条の規定は、日本専売公社が昭和四十二年三月一日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。

7 日本専売公社は、昭和四十二年三月又は同年四月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第八十一条に規定する税率を適用して計算した県たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについて第一条の規定による改正前の秋田県県税条例第八十一条に規定する税率を適用して計算した県たばこ消費税の額との差額に相当する県たばこ消費税の額を、それぞれ同年六月三十日又は同年七月三十一日までに申告納付しなければならない。

8 新条例第八十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による県たばこ消費税の申告納付について準用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

9 新条例第百七十六条第一項第五号の規定は、施行日以後の製造に係る軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

(昭和四二年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条、第三十六条、第三十六条の二及び第五十七条の改正部分は、昭和四十三年一月一日から施行する。

(個人の県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(個人の事業税に関する規定の適用)

3 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用及び経過措置)

4 新条例第七十六条の五の規定は、昭和四十二年八月十六日以後にされる同条に規定する不動産の取得について適用する。

5 中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項第四号の事業協同組合等又は同項第五号の計画組合が、同項第四号又は第五号の規定に基づく資金の貸付けを受けて不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等又は計画組合の組合員又は所属員に当該不動産を譲り渡した場合において、当該事業協同組合等又は計画組合による当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、新条例第七十六条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和四三年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第百七十八条の改正規定は同年五月一日から、第百六条の四の改正規定及び附則第五項の規定は、同年六月一日から施行する。

(県民税に対する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十条の二第一項及び第三十四条の規定は、昭和四十三年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例別表第二は、昭和四十三年四月一日(次項において「施行日」という。)以後に支払われる新条例第四十一条の二の規定する退職手当等に係る新条例第四十一条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新条例第四十一条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した当該普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

4 新条例第六十三条第二項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

5 新条例第百六条の四第二項及び第三項の規定は、昭和四十三年六月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第百五条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前における当該行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和四三年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十三年七月一日から施行する。

(事業税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第六十二条の規定は、昭和四十三年度分の個人の事業税から適用する。

3 昭和四十三年度分の個人の事業税に限り、新条例第六十二条第二項各号に掲げる日が昭和四十三年八月三十一日前である場合の同項の規定により提出すべき申請書の提出の期限は、昭和四十三年八月三十一日とする。

(不動産取得税に関する規定の適用)

4 新条例第七十九条第一項の規定は、昭和四十三年七月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

5 新条例第八十四条及び第八十六条の規定は、施行日以後の施設の利用について適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

6 新条例第百三十条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に同条の規定による申告すべき事由が発生した自動車について適用し、同日前に当該申告すべき事由が発生した自動車については、なお従前の例による。

(秋田県証紙条例の一部改正)

7 秋田県証紙条例(昭和三十九年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四四年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百七十八条の改正規定は昭和四十四年五月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十条の二第一項の規定は、昭和四十四年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(個人の事業税に関する規定の適用)

3 新条例第六十二条第一項の規定は、昭和四十四年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

4 新条例第六十三条第二項の規定は、同項に規定する住宅の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

5 新条例第百七十四条の五の規定は、施行日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和四四年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百六条第一項、第百六条の三第一項及び第二項、第百六条の四第一項並びに第百七条の改正規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第百六条第一項、第百六条の三第一項及び第二項、第百六条の四第一項並びに第百七条の規定は、昭和四十四年十月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第百五条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十条第二項の規定は、昭和四十五年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

3 新条例第七十三条第一項及び第七十六条の四の規定は、昭和四十四年六月十四日以後の土地又は施設建築物の取得について適用する。

4 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

5 新条例第百二十四条第三項及び第百二十五条第三項の規定は、昭和四十五年度分以後の自動車税について適用し、昭和四十四年度分以前の自動車税については、なお従前の例による。

6 新条例第百二十七条第二項及び第三項並びに新条例附則第十一項(自動車税に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十五年三月一日以後に新条例第百三十条の規定による自動車税の賦課徴収に関する申告書を提出すべき事由が発生した自動車について適用する。この場合において、同日から昭和四十五年三月三十一日までの間に当該申告書を提出すべき事由が発生した自動車に係る新条例第百二十七条第三項の規定の適用については、同項中「秋田財務事務所長」とあるのは「財務事務所長」とする。

(自動車取得税に関する規定の適用)

7 新条例第百七十四条の十一第一項の規定は、昭和四十五年四月一日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

8 新条例附則第十一項(自動車取得税に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十五年三月一日以後に新条例第百七十四条の七第一項の規定による自動車取得税の申告書を提出すべき事由が発生した自動車の取得について適用する。

(昭和四十四年分の長期譲渡所得等に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)

9 新条例附則第五項から第七項まで又は第八項から第十項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第八条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条又は第三十二条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の県民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第五項又は第八項中「昭和四十六年度から」とあるのは「昭和四十五年度から」と、「昭和四十六年度分」とあるのは「昭和四十五年度分、昭和四十六年度分」とする。

(昭和四五年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百七十五条第三項及び第百七十八条の改正規定は、昭和四十五年六月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十条の二第一項第三号の規定は、昭和四十五年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例別表第二は、昭和四十五年四月十七日以後に支払われる新条例第四十一条の二に規定する退職手当等に係る新条例第四十一条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新条例第四十一条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

4 新条例第四十二条の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

5 新条例第百七十五条第三項の規定は、昭和四十五年六月一日以後において、自動車の保有者が同項に規定する炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する軽油引取税について適用し、同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については、なお従前の例による。

6 新条例第百七十八条の規定は、昭和四十五年六月一日以後の軽油の引取に対する軽油引取税について適用し、同日前にされた当該引取に対する軽油引取税については、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第百三十四条の規定は、次項において別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十五年度分以後の自動車税について適用し、昭和四十四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)の規定によつて昭和四十五年度分の自動車税を課された者のうち、自動車税の賦課期日において新条例第百三十四条第一項に規定する要件を具備しているもの及び旧条例第百二十七条第二項に規定する証紙徴収の方法によるものとして自動車税の申告をした者でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)に新条例第百三十四条第一項の規定に該当することとなるもの(旧条例の同項の規定に該当するものを除く。)については、施行日に新条例第百三十四条の規定の適用を受けることとなつたものとみなして、施行日の属する月の翌月から月割をもつて当該自動車税を減免する。

(自動車取得税に関する規定の適用)

4 新条例第百七十四条の十一の規定は、施行日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

(規則への委任)

5 前三項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(昭和四六年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第百七十八条の改正規定は、昭和四十六年六月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十六条並びに附則第五項及び附則第八項の規定は昭和四十六年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

3 新条例第七十六条の六及び附則第十二項の規定は、昭和四十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(狩猟免許税に関する規定の適用)

4 新条例第百四十九条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

5 新条例第百七十八条の規定は、昭和四十六年六月一日以後の軽油の引取に対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する規定の適用)

6 新条例第百九十五条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(昭和四六年条例第三七号)

この条例は、昭和四十六年十月一日から施行し、同日以後における飲食及び宿泊並びに休憩その他これに類する利用行為に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)中自動車税に関する規定は、昭和四十七年度分以後の自動車税について適用し、昭和四十六年度分以前の自動車税については、なお従前の例による。この場合において、新条例第百二十七条第三項ただし書の規定は、この条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)第百二十七条第三項の規定により徴収すべき自動車税をこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する場合について準用する。

(自動車取得税に関する規定の適用)

3 新条例中自動車取得税に関する規定は、施行日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、新条例第百七十四条の七第四項ただし書の規定は、旧条例第百七十四条の七第四項の規定により納付すべき自動車取得税を施行日以後に納付する場合について準用する。

(秋田県証紙条例の一部改正)

4 秋田県証紙条例(昭和三十九年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秋田県証紙特別会計条例の一部改正)

5 秋田県証紙特別会計条例(昭和三十九年秋田県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四七年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百七十八条の改正規定は、昭和四十七年六月一日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第百二十五条及び第百三十一条の二の規定は、昭和四十七年度分以後の自動車税について適用し、昭和四十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

3 新条例第百七十八条の規定は、昭和四十七年六月一日以後の軽油の引取に対する軽油引取税について適用し、同日前にされた軽油の引取に対する軽油引取税については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第二八号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(事業税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第六十二条の規定は、昭和四十八年度分以後の個人の事業税について適用し、昭和四十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

3 新条例第八十六条の規定は、昭和四十八年四月一日以後の施設の利用について適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

4 新条例第百三十五条の規定は、昭和四十八年度分以後の自動車税について適用する。

(昭和四八年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八十六条第三項及び第百七十八条の改正規定は、昭和四十八年六月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 昭和四十八年中に支払うべき退職手当等(この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第四十一条の二に規定する退職手当等をいう。以下本項及び次項において同じ。)で、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)の施行の日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき同法による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に係る分離課税に係る所得割の額(以下本項において「改正後の県民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、この条例による改正前の秋田県県税条例第四十一条の五の規定による納入申告書に、改正後の県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。

3 前項前段に規定する場合には、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で所得税法の一部を改正する法律の施行の日以後に支払われるものに係る新条例第四十一条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第四十一条の八の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、秋田県県税条例の一部を改正する条例(昭和四十八年秋田県条例第四十六号)附則第二項に規定する改正後の県民税の退職所得割額)」とする。

(不動産取得税に関する規定の適用)

4 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和四十八年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 新条例第六十七条の二第一項の規定は、昭和四十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

6 新条例第八十六条第三項の規定は、昭和四十八年六月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例中第百二十九条第三項の改正規定は公布の日から、第百六条第一項、第百六条の三第一項及び第二項、第百六条の四第一項、第百七十四条の二第三項並びに第百七十四条の七第一項の改正規定は昭和四十八年十月一日から、第百二十七条第二項及び第百二十九条第一項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第百六条第一項、第百六条の三第一項及び第二項並びに第百六条の四第一項の規定は、昭和四十八年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第百五条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

3 新条例第百二十七条第二項及び第百二十九条第一項の改正規定は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第七一号)

1 この条例は、昭和四十九年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田県県税条例の規定は、この条例施行の日以後におけるボーリング場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるボーリング場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行前において、財務事務所長がなした手続その他の行為又は財務事務所長に対してなされた手続その他の行為は、総務事務所長がなし、又は総務事務所長に対してなされたものとみなす。

(昭和四九年条例第六号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第四十二条第一項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

3 新条例第五十一条第一項第二号の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係る同号の規定の適用については、同号の規定中「三百五十万円」とあるのは「三百万円」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

(短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)

4 新条例附則第八項(租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡に係る同条第一項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十九年四月一日以後に租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡をする場合について適用する。

(自動車取得税に関する規定の適用)

5 新条例附則第十三項から第十五項までの規定は、昭和四十九年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)

6 新条例附則第十六項から第十八項までの規定は、県民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。附則第八項において「昭和四十八年の租税特別措置法改正法」という。)附則第五条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第二十五条の二の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和四十九年度分の個人の県民税についても適用する。この場合において、新条例附則第十六項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」と、「百分の二十三・九」とあるのは「百分の二十三・六」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の二十九・六」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、新条例附則第十七項中「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六・七五」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」とする。

7 新条例附則第十六項から第十八項までの規定の適用については、昭和五十年度分の個人の県民税に限り、新条例附則第十六項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の三十二・四」と、新条例附則第十八項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)

8 新条例附則第十九項から第二十一項までの規定は、県民税の所得割の納税義務者が昭和四十八年の租税特別措置法改正法附則第六条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の六第一項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。

(昭和四九年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百六条の二第一項の改正規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。

(個人の事業税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第六十二条及び附則第二十四項の規定は、昭和四十九年度分以後の個人の事業税について適用し、昭和四十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

3 この条例の規定により、新たに新条例第六十二条第一項第二号及び第三号の規定の適用を受けることとなつた者に係る昭和四十九年度分の個人の事業税に限り、同条第三項第三号に掲げる日が昭和四十九年八月三十一日前である場合の同項の規定により提出すべき申請書の提出の期限は、昭和四十九年八月三十一日とする。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

4 新条例第百六条の二第一項の規定は、昭和四十九年十月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

5 新条例第百三十四条の規定は、昭和四十九年度分以後の自動車税について適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

6 新条例第百七十四条の十一の規定は、昭和四十九年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について、なお従前の例による。

(規則への委任)

7 前五項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(昭和五〇年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(事業税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第五十三条第一項第一号及び第二号の規定は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(個人の県民税に関する規定の適用)

3 新条例附則第五項、第八項及び第十項の規定は、昭和五十年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第二十二項及び附則第二十三項の規定は、昭和四十九年中に支払うべき退職手当等(法第二十三条第一項第六号に規定する退職手当をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された旧条例第四十一条の二の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

(自動車取得税に関する規定の適用)

5 旧条例附則第十四項の規定は、昭和四十九年九月三十日までの間に行われた自動車の取得については、なおその効力を有する。

(昭和五〇年条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、秋田県県税条例第百七十八条の改正規定は、昭和五十年六月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の秋田県県税条例第百三十六条及び第二条の規定による改正後の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例第二条の規定は、昭和五十年度分の自動車税から適用し、昭和四十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第二三号)

1 この条例は、昭和五十年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第百六条第一項、第百六条の三第一項及び第二項並びに第百六条の四第一項の規定は、昭和五十年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第百五条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「税条例」という。)第八十六条第二項第一号及び同条第三項第一号の税率は、昭和五十一年四月一日以後の施設の利用について適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

3 新条例第百二十四条第一項の規定は、昭和五十一年度分以後の自動車税について適用し、昭和五十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(規則への委任)

4 前三項に規定するもののほか、この条例の施行に関し、必要な経過措置は、規則で定める。

(昭和五一年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第百七十八条の改正規定は、昭和五十一年六月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十七条及び第四十一条第一項の規定は、昭和五十一年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第四十三条第一項の規定は、昭和五十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は法第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る法人の県民税として納付した、又は納付すべきであつた法人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用及び経過規定)

5 次項から附則第十項までに定めるものを除き、新条例第七十六条の二第一項及び第七十七条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 新条例附則第二項の規定は、昭和五十年一月一日以後の同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

7 この条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第三項の規定による納期限の延長の申請があつたものについては、新条例附則第三項の規定による徴収猶予の申請があつたものとみなす。

8 昭和五十年中に取得された農地等に係る新条例附則第三項の規定の適用については、同項中「三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)」とあるのは、「六月三十日」とする。

9 総務事務所長は、昭和五十年中における準農地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金が納付済みである場合において、当該不動産取得税の徴収猶予の申請が前項の期限内になされ、法附則第十二条第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該徴収金を還付する。

10 旧条例附則第二項の規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた同項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」とする。

(自動車税に関する規定の適用)

11 新条例の規定中自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の自動車税から適用し、昭和五十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

12 新条例第百七十八条の規定は、昭和五十一年六月一日以後の軽油の引取りに対して課する軽油引取税について適用し、同日前にされた軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

13 新条例第百七十五条及び第百七十六条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第百七十五条第一項の引取りと、当該各号に掲げる者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に掲げる者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては住所)の所在地を課税地として、当該各号に掲げる者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十九条及び附則第三十二項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、四千五百円とする。

 施行日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、施行日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者又は特約業者

 施行日前において特約業者又は元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、施行日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

 この条例の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者

 施行日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、施行日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者

14 前項第三号及び第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量が同項第四号の免税証に記載された軽油の数量と合わせて県内において一キロリットル未満である場合には、適用しない。

15 附則第十三項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、施行日(同項第二号の場合にあつては、特約業者又は元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して一月以内に、次の各号に掲げる事項を記載した申告書を総務事務所長に提出し、及びその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。

 納税者の住所又は所在地及び氏名又は名称

 軽油引取税の課税標準量及び税額

16 総務事務所長は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が三万円を超える場合には、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、総務事業所長は、徴収の猶予を受ける特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。

17 前項の規定により徴収の猶予を受けよるとする特約業者、元売業者又は小売業者は、施行日(附則第十三項第二号の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して一月以内に、申請書を総務事務所長に提出しなければならない。

(昭和五二年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行前において、総務事務所長がなした手続その他の行為又は総務事務所長に対してなされた手続その他の行為は、県税事務所長がなし、又は県税事務所長に対してなされたものとみなす。

(昭和五二年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第百七十八条の改正規定は、昭和五十二年六月一日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第四十三条第一項の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は法第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する規定の適用)

4 新条例第百三十九条第一項及び新条例附則第四項の規定は、昭和五十二年度分の鉱区税から適用し、昭和五十一年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

(狩猟免許税に関する規定の適用)

5 新条例第百四十九条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

6 新条例第百七十八条の規定は、昭和五十二年六月一日以後の軽油の引取りに対して課する軽油引取税について適用し、同日前にされた軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する規定の適用)

7 新条例第百九十五条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

8 この条例による改正前の秋田県県税条例(次項において「旧条例」という。)附則第十二項の規定は、昭和五十一年度分の自動車税については、なおその効力を有する。

(自動車取得税に関する規定の適用)

9 旧条例附則第十四項の規定は、施行日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なおその効力を有する。

(昭和五二年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百六条第一項、第百六条の三第一項及び第二項並びに第百六条の四第一項の改正規定は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第百六条第一項、第百六条の三第一項及び第二項並びに第百六条の四第一項の規定は、昭和五十二年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第百五条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

3 新条例第百二十四条及び第百二十五条の規定は、昭和五十二年度分の自動車税から適用し、昭和五十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 この条例の施行日前においてこの条例による改正前の秋田県県税条例第百二十四条第一項第三号及び第四号の規定に該当し、課税免除を受けた自動車については、新条例第百二十四条第四項の承認があつたものとみなす。

(昭和五三年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第百七十八条の改正規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第四十三条第一項の規定は、昭和五十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は法第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 次項から附則第八項までに定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 新条例第六十三条第十二項に規定する同項の契約の効力が発生した日として令第三十六条の二の四で定める日(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が施行日前の日である場合において、当該契約により新条例第六十三条第十二項に規定する保留地予定地である土地を取得することとされている者が地方税法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九号)附則第四条第二項に規定する自治省令で定めるところにより、施行日以後六月以内に県税事務所長に対し同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしたときは、当該契約の効力発生日が施行日であるものとみなして、同項の規定を適用する。

6 新条例第七十六条の六の規定は、昭和四十八年四月一日以後に行われた同条第一項に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用し、新条例附則第二十二項の規定は、同条に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用する。

7 新条例第七十八条の規定は、第六十七条の二第二項若しくは第七十三条第二項の前後の取得に係る土地の取得のうち当該後の取得に係る土地の取得又は同条第一項第一号若しくは第七十七条第一項の住宅の新築が施行日以後に行われた場合における当該土地の取得又は当該住宅の新築が行われた土地の取得に対して課する不動産取得税について適用し、当該前後の取得に係る土地の取得のうち当該後の取得に係る土地の取得又は当該住宅の新築が施行日前に行われた場合における当該土地の取得又は当該住宅の新築が行われた土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

8 新条例附則第二項の規定は、施行日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける新条例附則第二項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)につき租税特別措置法第七十条の四第三項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る不動産取得税について適用し、施行日前に租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等につき同項第一号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

9 新条例第百二十五条第一項第一号及び同項第六号の規定は、昭和五十三年度分の自動車税から適用し、昭和五十二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

10 この条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十二項の規定は、昭和五十二年度分の自動車税については、なおその効力を有する。

(軽油引取税に関する経過措置)

11 新条例第百七十八条の規定は、昭和五十三年六月一日以後の軽油の引取りに対して課する軽油引取税について適用し、同日前にされた軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(個人の県民税の分離課税に係る所得割に関する経過措置)

12 旧条例附則第二十二項及び第二十三項の規定は、昭和五十年中に支払うべき退職手当等(地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)による改正前の地方税法第二十三条第一項第六号に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された旧条例第四十一条の二の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

(昭和五三年条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百六条の二第一項の改正規定は、昭和五十三年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田県県税条例第百六条の二第一項の規定は、昭和五十三年十月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第百三十六条の二の規定は、昭和五十三年度分の自動車税から適用する。

3 県税事務所長は、新条例第百三十六条の二第一項に規定する自動車について、昭和五十三年度分の自動車税に係る徴収金がこの条例の施行の日の前日までに納付されているときは、当該徴収金を還付する。

(自動車取得税に関する規定の適用)

4 新条例第百七十四条の十一の規定は、昭和五十三年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なお従前の例による。

5 秋田県税事務所長は、新条例第百七十四条の十一第一項第四号又は第五号に規定する自動車の取得(昭和五十三年四月一日以後の取得に限る。)に対し課された自動車取得税に係る徴収金がこの条例の施行の日の前日までに納付されているときは、当該徴収金のうち規則で定める額を還付する。

(規則への委任)

6 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(昭和五四年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年三月十六日から施行する。

(昭和五四年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定並びに附則第十一項の規定 昭和五十四年四月十六日

 第百七十八条及び附則第三十一項の改正規定 昭和五十四年六月一日

(不動産取得税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第七十三条第一項第三号及び第四号の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 新条例第百二十五条の規定は、昭和五十四年度分の自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例附則第十四項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

5 昭和五十四年六月一日前に行われたこの条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)第百七十五条第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費若しくは旧条例第百七十六条第一項各号の軽油の消費若しくは譲渡に対して課する軽油引取税又は同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第百七十五条第四項の規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

6 新条例第百七十五条及び第百七十六条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第百七十五条第一項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては住所)の所在地を課税地として、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十九条及び附則第三十一項の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき、四千八百円とする。

 昭和五十四年六月一日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者又は特約業者

 昭和五十四年六月一日前において特約業者又は元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課された、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

 昭和五十四年六月一日において、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者

 昭和五十四年六月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者

7 前項第三号及び第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が県内において一キロリツトル未満である場合には、適用しない。

8 附則第六項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、昭和五十四年六月一日(同項第二号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して一月以内に、次の各号に掲げる事項を記載した申告書を課税地を所管する県税事務所長に提出し、かつ、その申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。この場合には、この項の規定によつて納付すべき軽油引取税は新条例第百八十三条の規定によつて納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新条例第百八十条から第百九十三条までの規定を適用する。

 納税者の住所又は所在地及び氏名又は名称

 軽油引取税の課税標準量及び税額

9 県税事務所長は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が三万円を超える場合には、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、県税事務所長は、徴収の猶予を受ける特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。

10 新条例第百七十八条の規定は、昭和五十四年六月一日以後の軽油の引取りに対して課する軽油引取税について適用し、同日前にされた軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(秋田県証紙条例の一部改正)

11 秋田県証紙条例(昭和三十九年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項及び第十項の改正規定、附則に四項を加える改正規定並びに次項の規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田県県税条例附則第三十三項から第三十六項までの規定は、昭和五十五年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(昭和五五年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第百七十八条の表中第十五号の前に一号を加える改正規定及び第十五号の次に一号を加える改正規定は、昭和五十五年六月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十七条の規定は、昭和五十五年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 新条例第六十六条の二第一項の規定(購入による住宅の取得に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、昭和五十五年七月一日以後に建築された住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

5 昭和五十五年七月一日前において新築された住宅の用に供する土地の取得に係る新条例第七十三条第一項第二号の規定の適用については、同項中「住宅(令第三十九条の二の二第一項に規定する住宅に限る。以下本項において「特例適用住宅」という。)」とあるのは「住宅」と、「令第三十九条の二の二第二項に規定する居住の」とあるのは「居住の」とし、同項第二号中「特例適用住宅」とあるのは「住宅」とする。

6 施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る新条例第七十三条第二項第二号の規定の適用については、同項中「既存住宅」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十五年政令第四十五号)附則第四条第五項に規定する住宅」とする。

7 昭和五十五年七月一日前の土地の取得につき新条例第七十三条第一項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項の規定は、適用しない。

8 前項に定めるもののほか、昭和五十五年七月一日前に土地を取得した者が同日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき新条例第七十三条第一項の規定の適用を受けようとするとき及び施行日前に土地を取得した者が施行日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき同条第二項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項後段の規定は、適用しない。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

9 新条例第百四十九条第一項第二号の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

10 別段の定めがあるものを除き、新条例第百七十八条の規定(表第十四号及び第十六号の規定を除く。)は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

11 この条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)第百七十八条の規定(表第十四号、第十五号、第二十号から第二十二号まで、第二十四号及び第二十八号に係る部分に限る。次項及び第十三項において同じ。)は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百条の十五第四項の規定により免税証の提出を受けて施行日前に当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き渡した軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が、施行日以後において当該免税証を同項に規定する特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

12 旧条例第百七十八条の規定は、施行日前に同条の規定による免税軽油の引取りを行つた免税軽油使用者が、当該引取りに係る免税軽油を施行日以後に消費する場合における新条例第百七十六条第一項の規定の適用については、なおその効力を有する。

13 施行日前において旧条例第百八十五条第一項の規定により免税証の交付を受けた旧条例第百七十八条に掲げる免税軽油使用者は、当該交付を受けた免税証のうち、施行日前において当該販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、新条例第百八十六条第八項において準用する新条例第百八十五条第三項後段の規定にかかわらず、施行日以後直ちに当該免税証をその交付を受けた県税事務所長に返納しなければならない。

(昭和五五年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭五六条例二五・全改)

(昭和五六年条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第二条並びに附則第九条第一項、附則第十条第一項及び附則第十二条第一項の規定は、昭和五十六年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第四十四条第一項の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、地方税法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた県民税の均等割については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 新条例附則第十六条第三項の規定は、昭和五十六年十月一日以後の同項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

第四条 新条例第九十二条第一項及び第九十三条の規定は、施行日以後において経営を終了し、又は廃止した施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、施行日前において経営を終了し、又は廃止した施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

2 新条例第九十五条第七項、第九十七条第五項及び第百三条第四項の規定は、施設日以後において施設の経営を終了し、又は廃止した場合における経営の終了若しくは廃止の届出又は証票若しくは用紙の返納について適用し、施行日前において施設の経営を終了し、又は廃止した場合における経営の終了若しくは廃止の届出又は証票若しくは用紙の返納については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

第五条 新条例第百十五条第七項及び第百十六条第二項の規定は、施行日以後において新条例第百五条の場所の経営又は仕出屋の営業を廃止した場合における経営廃止の申告又は証票若しくは用紙の返納について適用し、施行日前において同条の場所の経営又は仕出屋の営業を廃止した場合における経営廃止の申告又は証票若しくは用紙の返納については、なお従前の例による。

2 新条例第百十九条第三項及び新条例第百二十条第二項の規定は、施行日以後に作成されるチケツト又は帳簿の保管について適用し、施行日前に作成されるチケツト又は帳簿の保管については、なお従前の例による。

(秋田県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第六条 秋田県県税条例の一部を改正する条例(昭和五十五年秋田県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五六年条例第二六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十六年七月一日から施行する。ただし、第四十三条の改正規定、附則第十三条第一項及び第二項の改正規定並びに次条の規定は、同年八月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第四十三条並びに附則第十三条第一項及び第二項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、法人の昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、地方税法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、同法第五十七条第二項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた県民税の法人税割については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 新条例第六十六条の二第一項の規定は、昭和五十六年七月一日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、新条例第六十六条の二第一項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後において、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における前後の建築に係る住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

3 新条例第六十七条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の秋田県県税条例第六十七条の規定は、昭和五十六年一月一日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該家屋の取得が昭和五十七年十二月三十一日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。

5 施行日前の不動産の取得が、新条例第七十三条第一項若しくは第二項、新条例第七十六条の二第一項、新条例第七十九条第一項又は新条例附則第十六条第一項若しくは第五項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

(秋田県工業化促進条例の一部改正)

第四条 秋田県工業化促進条例(昭和三十七年秋田県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五六年条例第三二号)

第一条 この条例は、昭和五十六年十月一日から施行する。ただし、第七十六条の五第一項の改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。

第二条 秋田県県税条例第七十六条の五第一項に規定する事業協同組合等が、都道府県又は旧中小企業振興事業団から旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて、この条例による改正前の秋田県県税条例第七十六条の五第一項に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第五号)

第一条 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第八十六条の二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後におけるゴルフ場及びこれに類する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場及びこれに類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

2 新条例第百一条及び第百二条の二第三項の規定は、施行日以後に作成される利用券等及び計算書の保管について適用し、施行日前に作成される利用券等及び計算書の保管については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第三七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十四条、附則第二条及び附則第七条の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 昭和五十七年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法第二十五条第一項に規定する事業所得を有する場合において、新条例第三十七条の四の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)にこの条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第五条の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の県民税の所得割については、新条例附則第五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、旧条例附則第五条の規定の例による。

(事業税に関する経過措置)

第三条 新条例附則第十四条の三の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度を除く。)分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分及び施行日前に解散した法人の施行日以後に開始する清算中の事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第四条 新条例第六十六条の二及び第七十三条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後に旧条例第六十六条の二第四項又は第七十三条第四項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用し、施行日前に当該申告に係る期間の末日が到来したものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 旧条例附則第十七条の規定は、この条例の施行の際、同条の規定により読み替えて適用される旧条例第七十六条の六第二項の規定により徴収猶予を受けている不動産取得税額に係る不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例附則第十七条中「九年」とあるのは、「十二年」とする。

(昭和五七年条例第四五号)

(施行期日)

第一条 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日から施行する。

 第百九条、第百三十四条第三項、第百三十五条第一項、第百八十五条、第百八十六条及び第百八十七条の改正規定 公布の日

 第百十六条の二から第百十七条までの改正規定及び附則第三条第二項の規定 昭和五十七年十月一日

 第百六条第一項、第百六条の三第一項及び第百六条の四第一項の改正規定並びに附則第三条第一項の規定 昭和五十八年一月一日

 附則第八条から第十二条までの改正規定及び次条の規定 昭和五十八年四月一日

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第八条から第十二条までの規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

第三条 新条例第百六条第一項、第百六条の三第一項及び第百六条の四第一項の規定は、昭和五十八年一月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第百五条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

2 昭和五十七年十月一日前にこの条例による改正前の秋田県県税条例第百十六条の三第五項の規定により検査済印の押印を受けた県の交付する用紙以外の用紙による領収証及びその写しの用紙は、新条例第百十七条第三項の規定により検印を受けたものとみなす。

(昭和五八年条例第二六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例の規定による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十四条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第二条の規定は、昭和五十七年度分の個人の県民税については、なおその効力を有する。

3 新条例第四十四条第一項の規定は、昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、地方税法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 新条例第六十六条の二第一項並びに第七十三条第二項、第四項及び第五項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第四条 新条例第百二十五条の規定は、昭和五十八年度分の自動車税から適用し、昭和五十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 旧条例附則第十九条に規定する電気自動車に対して課する昭和五十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する経過措置)

第五条 新条例第百三十九条第一項及び新条例附則第二十条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の鉱区税について適用し、昭和五十七年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

第六条 新条例第百四十九条第一項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する経過措置)

第七条 新条例第百九十五条の規定は、施行日以後に狩猟者の登録る受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(昭和五八年条例第二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八十六条第二項から第四項までの改正規定、同条に二項を加える改正規定、第八十六条の二の次に一条を加える改正規定、第九十二条第一項の改正規定、第九十三条の改正規定並びに次条の規定は昭和五十八年六月一日から、第百六条の二第一項の改正規定及び附則第三条の規定は昭和五十九年一月一日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第八十六条、第八十六条の三、第九十二条第一項及び第九十三条の規定は、昭和五十八年六月一日以後における新条例第八十四条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

2 昭和五十八年六月一日から昭和五十九年五月三十一日までの間に行われたまあじやん場及びこれに類する施設の利用に係る新条例第八十六条第二項の規定の適用については、同項第三号の表中「千円」とあるのは「八百円」と、「九百円」とあるのは「七百円」と、「八百円」とあるのは「六百円」と、「七百円」とあるのは「五百円」と、「六百円」とあるのは「四百円」と、「五百円」とあるのは「三百円」とする。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

第三条 新条例第百六条の二第一項の規定は、昭和五十九年一月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第二〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第二条の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十八年度分の個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第四十四条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、地方税法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例第百二十五条の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の秋田県県税条例附則第十九条に規定する電気自動車に対して課する昭和五十八年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第五十六条第一項及び第二項、第六十二条第一項第二号、第六十六条の二第一項第一号並びに第七十三条第五項第一号の改正規定並びに附則第三条の規定 公布の日

 別表第一から別表第二までの改正規定(別表第二に係る部分に限る。)及び次条第一項の規定 昭和六十年一月一日

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)別表第二の規定は、昭和六十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第四十一条の二に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

2 新条例第三十六条第一項及び第二項並びに別表第一及び別表第一の二の規定は、昭和六十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第三条 新条例第六十二条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第九条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第六十二条第一項第二号及び第三号、第七十三条第一項、第七十六条の七第一項並びに第百四条の二の改正規定並びに附則第十五条の三第三項の改正規定及び附則に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(県たばこ消費税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第二章第四節の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第八十二条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する県たばこ消費税については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる県たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)第二章第四節の規定の例により申告納付するものとする。

3 施行日前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六号)附則第四条に規定するものが、施行日において新条例第八十条第一項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

4 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第十条第一項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新条例第八十三条の四の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第一項に規定する納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第八十二条第二項の規定により納付した、又は納付すべきであつたたばこ消費税額に相当する金額とするものとする。

(自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例第百二十五条の規定は、昭和六十年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和五十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

第四条 昭和六十年度分の自動車税に限り、特種用途自動車について新条例第百二十五条の規定を適用した場合における自動車税の税率が、旧条例第百二十五条の規定を適用した場合における自動車税の税率に一・五を乗じて得た額を超えることとなるときは、新条例第百二十五条の規定にかかわらず、当該特種用途自動車に対して課する自動車税の税率は、当該乗じて得た額に相当する額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における新条例第百二十六条の規定の適用については、同条中「同条各号の税率」とあるのは、「秋田県県税条例の一部を改正する条例(昭和六十年秋田県条例第六号)附則第四条第一項の規定による税率」とする。

(昭六〇条例三一・一部改正)

(昭和六〇年条例第三一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十七条の規定は、昭和六十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)第七十七条第二項の規定は、施行日前に同条第一項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する旧条例第六十三条第二項の規定により地方住宅供給公社が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、施行日以後に地方住宅供給公社から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第七十七条第二項中「前項」とあるのは、「秋田県県税条例の一部を改正する条例(昭和六十年秋田県条例第三十一号)による改正前の秋田県県税条例第七十七条第一項」とする。

3 新条例附則第十五条第二項の規定は、昭和五十九年四月一日以後に新築された新条例第七十三条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第四条 旧条例附則第十九条第一項に規定する電気自動車に対して課する昭和五十九年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

第五条 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(秋田県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第六条 秋田県県税条例の一部を改正する条例(昭和六十年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六〇年条例第三二号)

第一条 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条第二項の改正規定並びに次条第二項の規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十条及び第十一条第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第三条及び第四条第二項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第二六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第二条の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(県たばこ消費税に関する経過措置)

第三条 昭和六十一年五月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた県たばこ消費税については、なお従前の例による。

2 指定日前に秋田県県税条例第八十条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第八十条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「租特法改正法」という。)附則第二十一条第四項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、県たばこ消費税を課する。この場合における県たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ消費税の税率は、千本につき百六十円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、課税地を所管する県税事務所長に提出しなければならない。

 所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数

 前号の本数により算定した前項の規定により県たばこ消費税額

 その他参考となるべき事項

4 第二項に規定する者が、前項の規定により申告書を、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第九条第三項に規定する市町村たばこ消費税に係る申告書又は租税法改正法附則第二十一条第五項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出した場合において、その提出を受けた市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは、当該申告書は、同項に規定する県税事務所長に提出されたものとみなす。

5 第三項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ消費税額に相当する金額を納付書によつて納付しなければならない。

6 第二項の規定により県たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第八十二条第二項中「前項」とあるのは、「秋田県県税条例の一部を改正する条例(昭和六十一年秋田県条例第二十六号)附則第三条第二項」と読み替えて、新条例の規定中県たばこ消費税に関する部分(新条例第八十三条の三から第八十三条の五までの規定を除く。)を適用する。

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により県たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ消費税に相当する金額を、新条例第八十三条の四の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第八十三条の三の規定により県税事務所長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(自動車税に関する経過措置)

第四条 この条例による改正前の秋田県県税条例附則第十九条第一項に規定する電気自動車に対して課する昭和六十年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条 新条例附則第二十二条第二項の規定は、昭和六十一年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第三〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第八十六条の二及び第八十六条の四の規定は、この条例の施行の日以後のゴルフ場及びこれに類する施設並びにボーリング場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前のゴルフ場及びこれに類する施設並びにボーリング場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例第百三十三条の二の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十五条第二項の規定は、昭和六十一年四月一日以後に新築された新条例第七十三条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3 この条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十五条第二項の規定は、昭和六十一年三月三十一日以後に新築された旧条例第七十三条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧条例附則第十五条第二項中「昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「昭和六十三年三月三十一日」とする。

4 新条例附則第十六条第七項の規定は、施行日以後に行われた同項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に行われた旧条例附則第十六条第七項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第三条 旧条例附則第十九条第一項に規定する電気自動車又はメタノール自動車に対して課する昭和六十一年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第三九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第七十六条の五第一項及び附則第十八条の二の改正規定並びに次条第一項及び附則第三条の規定 公布の日

 第四十一条の四及び別表第二の改正規定並びに次条第四項及び第五項並びに附則別表第二の規定 昭和六十三年一月一日

 附則第七条第三項第二号の改正規定及び次条第七項の規定 昭和六十四年四月一日

(県民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第三十五条第一項の規定の適用については、昭和六十三年度分の個人の県民税に限り、同項の表中「三百万円」とあるのは、「二百六十万円」とする。

3 新条例第三十六条の規定の適用については、昭和六十三年度分の個人の県民税に限り、同条中「別表第一」とあるのは、「秋田県県税条例の一部を改正する条例(昭和六十二年秋田県条例第三十九号)附則別表第一」とする。

4 新条例第四十一条の四及び別表第二の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第四十一条の二に規定する退職手当等をいう。以下本項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

5 新条例第四十一条の四並びに新条例附則第六条第二項及び第三項の規定の適用については、昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第四十一条の四の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、新条例附則第六条第二項及び第三項中「別表第二」とあるのは「秋田県県税条例の一部を改正する条例(昭和六十二年秋田県条例第三十九号)附則別表第二」とする。

6 この条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)第四十一条第一項の規定は、昭和六十二年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。

7 新条例附則第七条第三項第二号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

8 新条例の規定中利子等に係る県民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日(地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第四条第十一項に規定する普通預金等(以下本項において「普通預金等」という。)にあつては、同条第十一項の規定により定められる日)以後に支払を受けるべき同項に規定する利子配当給付補てん金等(以下本項において「利子配当給付補てん金等」という。)について適用し、昭和六十三年四月一日(普通預金等にあつては、同条第十一項の規定により定められる日)前に支払を受けるべき利子配当給付補てん金等及び同年四月一日前に支払を受けるべき同項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益については、なお従前の例による。

9 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき改正法附則第四条第十二項に規定する利子配当等(以下本項において「利子配当等」という。)で同日を含む利子配当等の計算期間に対応するもの、同条第十二項に規定する財産形成貯蓄利子等(以下本項において「財産形成貯蓄利子等」という。)で同日を含む財産形成貯蓄利子等の計算期間、保険期間若しくは共済期間に対応するもの又は同日以後に支払を受けるべき同条第十二項に規定する給付補てん金等(以下本項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として同条第十二項の規定により定められる期間に対応するもののうち、その利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等の計算期間、保険期間又は共済期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として同項の規定により計算した金額に相当する部分の利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 秋田県県税条例第七十六条の五第一項に規定する事業協同組合等が、公害防止事業団の設置し、又は造成した日条例第七十六条の五第一項に規定する公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十三号)による改正前の公害防止事業団法第十八条第二号又は第三号に規定する施設の用に供する不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

附則別表第一 県民税の簡易税額表(第三十六条関係)

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

 

税額

(イ)

(イ)(ア)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

 

税額

(イ)

(イ)(ア)に対する割合

以上

未満

以上

未満

 

 

 

 

60,000

62,000

1,200

2.0

4,000円未満

 

0

2.0

62,000

64,000

1,200

2.0

4,000

6,000

0

2.0

64,000

66,000

1,200

2.0

6,000

8,000

100

2.0

66,000

68,000

1,300

2.0

8,000

10,000

100

2.0

68,000

70,000

1,300

2.0

10,000

12,000

200

2.0

70,000

72,000

1,400

2.0

12,000

14,000

200

2.0

72,000

74,000

1,400

2.0

14,000

16,000

200

2.0

74,000

76,000

1,400

2.0

16,000

18,000

300

2.0

76,000

78,000

1,500

2.0

18,000

20,000

300

2.0

78,000

80,000

1,500

2.0

20,000

22,000

400

2.0

80,000

82,000

1,600

2.0

22,000

24,000

400

2.0

82,000

84,000

1,600

2.0

24,000

26,000

400

2.0

84,000

86,000

1,600

2.0

26,000

28,000

500

2.0

86,000

88,000

1,700

2.0

28,000

30,000

500

2.0

88,000

90,000

1,700

2.0

30,000

32,000

600

2.0

90,000

92,000

1,800

2.0

32,000

34,000

600

2.0

92,000

94,000

1,800

2.0

34,000

36,000

600

2.0

94,000

96,000

1,800

2.0

36,000

38,000

700

2.0

96,000

98,000

1,900

2.0

38,000

40,000

700

2.0

98,000

100,000

1,900

2.0

40,000

42,000

800

2.0

100,000

102,000

2,000

2.0

42,000

44,000

800

2.0

102,000

104,000

2,000

2.0

44,000

46,000

800

2.0

104,000

106,000

2,000

2.0

46,000

48,000

900

2.0

106,000

108,000

2,100

2.0

48,000

50,000

900

2.0

108,000

110,000

2,100

2.0

50,000

52,000

1,000

2.0

110,000

112,000

2,200

2.0

52,000

54,000

1,000

2.0

112,000

114,000

2,200

2.0

54,000

56,000

1,000

2.0

114,000

116,000

2,200

2.0

56,000

58,000

1,100

2.0

116,000

118,000

2,300

2.0

58,000

60,000

1,100

2.0

118,000

120,000

2,300

2.0

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

 

税額

(イ)

(イ)(ア)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

 

税額

(イ)

(イ)(ア)に対する割合

以上

未満

以上

未満

120,000

122,000

2,400

2.0

234,000

238,000

4,600

2.0

122,000

124,000

2,400

2.0

238,000

242,000

4,700

2.0

124,000

126,000

2,400

2.0

242,000

246,000

4,800

2.0

126,000

130,000

2,500

2.0

246,000

250,000

4,900

2.0

130,000

134,000

2,600

2.0

250,000

254,000

5,000

2.0

134,000

138,000

2,600

2.0

254,000

258,000

5,000

2.0

138,000

142,000

2,700

2.0

258,000

262,000

5,100

2.0

142,000

146,000

2,800

2.0

262,000

266,000

5,200

2.0

146,000

150,000

2,900

2.0

266,000

270,000

5,300

2.0

150,000

154,000

3,000

2.0

270,000

274,000

5,400

2.0

154,000

158,000

3,000

2.0

274,000

278,000

5,400

2.0

158,000

162,000

3,100

2.0

278,000

282,000

5,500

2.0

162,000

166,000

3,200

2.0

282,000

286,000

5,600

2.0

166,000

170,000

3,300

2.0

286,000

290,000

5,700

2.0

170,000

174,000

3,400

2.0

290,000

294,000

5,800

2.0

174,000

178,000

3,400

2.0

294,000

298,000

5,800

2.0

178,000

182,000

3,500

2.0

298,000

302,000

5,900

2.0

182,000

186,000

3,600

2.0

302,000

306,000

6,000

2.0

186,000

190,000

3,700

2.0

306,000

310,000

6,100

2.0

190,000

194,000

3,800

2.0

310,000

314,000

6,200

2.0

194,000

198,000

3,800

2.0

314,000

318,000

6,200

2.0

198,000

202,000

3,900

2.0

318,000

322,000

6,300

2.0

202,000

206,000

4,000

2.0

322,000

326,000

6,400

2.0

206,000

210,000

4,100

2.0

326,000

330,000

6,500

2.0

210,000

214,000

4,200

2.0

330,000

334,000

6,600

2.0

214,000

218,000

4,200

2.0

334,000

338,000

6,600

2.0

218,000

222,000

4,300

2.0

338,000

342,000

6,700

2.0

222,000

226,000

4,400

2.0

342,000

346,000

6,800

2.0

226,000

230,000

4,500

2.0

346,000

350,000

6,900

2.0

230,000

234,000

4,600

2.0

350,000

354,000

7,000

2.0

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

 

税額

(イ)

(イ)(ア)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

 

税額

(イ)

(イ)(ア)に対する割合

以上

未満

以上

未満

354,000

358,000

7,000

2.0

516,000

522,000

10,300

2.0

358,000

362,000

7,100

2.0

522,000

528,000

10,400

2.0

362,000

366,000

7,200

2.0

528,000

534,000

10,500

2.0

366,000

370,000

7,300

2.0

534,000

540,000

10,600

2.0

370,000

374,000

7,400

2.0

540,000

546,000

10,800

2.0

374,000

378,000

7,400

2.0

546,000

552,000

10,900

2.0

378,000

382,000

7,500

2.0

552,000

558,000

11,000

2.0

382,000

386,000

7,600

2.0

558,000

564,000

11,100

2.0

386,000

390,000

7,700

2.0

564,000

570,000

11,200

2.0

390,000

396,000

7,800

2.0

570,000

576,000

11,400

2.0

396,000

402,000

7,900

2.0

576,000

582,000

11,500

2.0

402,000

408,000

8,000

2.0

582,000

588,000

11,600

2.0

408,000

414,000

8,100

2.0

588,000

594,000

11,700

2.0

414,000

420,000

8,200

2.0

594,000

600,000

11,800

2.0

420,000

426,000

8,400

2.0

600,000

606,000

12,000

2.0

426,000

432,000

8,500

2.0

606,000

612,000

12,100

2.0

432,000

438,000

8,600

2.0

612,000

618,000

12,200

2.0

438,000

444,000

8,700

2.0

618,000

624,000

12,300

2.0

444,000

450,000

8,800

2.0

624,000

630,000

12,400

2.0

450,000

456,000

9,000

2.0

630,000

636,000

12,600

2.0

456,000

462,000

9,100

2.0

636,000

642,000

12,700

2.0

462,000

468,000

9,200

2.0

642,000

648,000

12,800

2.0

468,000

474,000

9,300

2.0

648,000

654,000

12,900

2.0

474,000

480,000

9,400

2.0

654,000

660,000

13,000

2.0

480,000

486,000

9,600

2.0

660,000

666,000

13,200

2.0

486,000

492,000

9,700

2.0

666,000

672,000

13,300

2.0

492,000

498,000

9,800

2.0

672,000

678,000

13,400

2.0

498,000

504,000

9,900

2.0

678,000

684,000

13,500

2.0

504,000

510,000

10,000

2.0

684,000

690,000

13,600

2.0

510,000

516,000

10,200

2.0

690,000

696,000

13,800

2.0

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

 

税額

(イ)

(イ)(ア)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

 

税額

(イ)

(イ)(ア)に対する割合

以上

未満

以上

未満

696,000

702,000

13,900

2.0

908,000

916,000

18,100

2.0

702,000

708,000

14,000

2.0

916,000

924,000

18,300

2.0

708,000

714,000

14,100

2.0

924,000

932,000

18,400

2.0

714,000

720,000

14,200

2.0

932,000

940,000

18,600

2.0

720,000

726,000

14,400

2.0

940,000

948,000

18,800

2.0

726,000

732,000

14,500

2.0

948,000

956,000

18,900

2.0

732,000

738,000

14,600

2.0

956,000

964,000

19,100

2.0

738,000

744,000

14,700

2.0

964,000

972,000

19,200

2.0

744,000

750,000

14,800

2.0

972,000

980,000

19,400

2.0

750,000

756,000

15,000

2.0

980,000

988,000

19,600

2.0

756,000

762,000

15,100

2.0

988,000

996,000

19,700

2.0

762,000

768,000

15,200

2.0

996,000

1,004,000

19,900

2.0

768,000

774,000

15,300

2.0

1,004,000

1,012,000

20,000

2.0

774,000

780,000

15,400

2.0

1,012,000

1,020,000

20,200

2.0

780,000

788,000

15,600

2.0

1,020,000

1,028,000

20,400

2.0

788,000

796,000

15,700

2.0

1,028,000

1,036,000

20,500

2.0

796,000

804,000

15,900

2.0

1,036,000

1,044,000

20,700

2.0

804,000

812,000

16,000

2.0

1,044,000

1,052,000

20,800

2.0

812,000

820,000

16,200

2.0

1,052,000

1,060,000

21,000

2.0

820,000

828,000

16,400

2.0

1,060,000

1,068,000

21,200

2.0

828,000

836,000

16,500

2.0

1,068,000

1,076,000

21,300

2.0

836,000

844,000

16,700

2.0

1,076,000

1,084,000

21,500

2.0

844,000

852,000

16,800

2.0

1,084,000

1,092,000

21,600

2.0

852,000

860,000

17,000

2.0

1,092,000

1,100,000

21,800

2.0

860,000

868,000

17,200

2.0

1,100,000

1,108,000

22,000

2.0

868,000

876,000

17,300

2.0

1,108,000

1,116,000

22,100

2.0

876,000

884,000

17,500

2.0

1,116,000

1,124,000

22,300

2.0

884,000

892,000

17,600

2.0

1,124,000

1,132,000

22,400

2.0

892,000

900,000

17,800

2.0

1,132,000

1,140,000

22,600

2.0

900,000

908,000

18,000

2.0

1,140,000

1,148,000

22,800

2.0

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

 

税額

(イ)

(イ)(ア)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

 

税額

(イ)

(イ)(ア)に対する割合

以上

未満

以上

未満

1,148,000

1,156,000

22,900

2.0

1,410,000

1,420,000

29,300

2.1

1,156,000

1,164,000

23,100

2.0

1,420,000

1,430,000

29,600

2.1

1,164,000

1,172,000

23,200

2.0

1,430,000

1,440,000

29,900

2.1

1,172,000

1,180,000

23,400

2.0

1,440,000

1,450,000

30,200

2.1

1,180,000

1,188,000

23,600

2.0

1,450,000

1,460,000

30,500

2.1

1,188,000

1,196,000

23,700

2.0

1,460,000

1,470,000

30,800

2.1

1,196,000

1,204,000

23,900

2.0

1,470,000

1,480,000

31,100

2.1

1,204,000

1,212,000

24,000

2.0

1,480,000

1,490,000

31,400

2.1

1,212,000

1,220,000

24,200

2.0

1,490,000

1,500,000

31,700

2.1

1,220,000

1,228,000

24,400

2.0

1,500,000

1,510,000

32,000

2.1

1,228,000

1,236,000

24,500

2.0

1,510,000

1,520,000

32,300

2.1

1,236,000

1,244,000

24,700

2.0

1,520,000

1,530,000

32,600

2.1

1,244,000

1,252,000

24,800

2.0

1,530,000

1,540,000

32,900

2.2

1,252,000

1,260,000

25,000

2.0

1,540,000

1,550,000

33,200

2.2

1,260,000

1,268,000

25,200

2.0

1,550,000

1,560,000

33,500

2.2

1,268,000

1,276,000

25,300

2.0

1,560,000

1,570,000

33,800

2.2

1,276,000

1,284,000

25,500

2.0

1,570,000

1,580,000

34,100

2.2

1,284,000

1,292,000

25,600

2.0

1,580,000

1,590,000

34,400

2.2

1,292,000

1,300,000

25,800

2.0

1,590,000

1,600,000

34,700

2.2

1,300,000

1,310,000

26,000

2.0

1,600,000

1,610,000

35,000

2.2

1,310,000

1,320,000

26,300

2.0

1,610,000

1,620,000

35,300

2.2

1,320,000

1,330,000

26,600

2.0

1,620,000

1,630,000

35,600

2.2

1,330,000

1,340,000

26,900

2.0

1,630,000

1,640,000

35,900

2.2

1,340,000

1,350,000

27,200

2.0

1,640,000

1,650,000

36,200

2.2

1,350,000

1,360,000

27,500

2.0

1,650,000

1,660,000

36,500

2.2

1,360,000

1,370,000

27,800

2.0

1,660,000

1,670,000

36,800

2.2

1,370,000

1,380,000

28,100

2.1

1,670,000

1,680,000

37,100

2.2

1,380,000

1,390,000

28,400

2.1

1,680,000

1,690,000

37,400

2.2

1,390,000

1,400,000

28,700

2.1

1,690,000

1,700,000

37,700

2.2

1,400,000

1,410,000

29,000

2.1

1,700,000

1,710,000

38,000

2.2

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

 

税額

(イ)

(イ)(ア)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

 

税額

(イ)

(イ)(ア)に対する割合

以上

未満

以上

未満

1,710,000

1,720,000

38,300

2.2

2,010,000

2,020,000

47,300

2.4

1,720,000

1,730,000

38,600

2.2

2,020,000

2,030,000

47,600

2.4

1,730,000

1,740,000

38,900

2.2

2,030,000

2,040,000

47,900

2.4

1,740,000

1,750,000

39,200

2.3

2,040,000

2,050,000

48,200

2.4

1,750,000

1,760,000

39,500

2.3

2,050,000

2,060,000

48,500

2.4

1,760,000

1,770,000

39,800

2.3

2,060,000

2,070,000

48,800

2.4

1,770,000

1,780,000

40,100

2.3

2,070,000

2,080,000

49,100

2.4

1,780,000

1,790,000

40,400

2.3

2,080,000

2,090,000

49,400

2.4

1,790,000

1,800,000

40,700

2.3

2,090,000

2,100,000

49,700

2.4

1,800,000

1,810,000

41,000

2.3

2,100,000

2,110,000

50,000

2.4

1,810,000

1,820,000

41,300

2.3

2,110,000

2,120,000

50,300

2.4

1,820,000

1,830,000

41,600

2.3

2,120,000

2,130,000

50,600

2.4

1,830,000

1,840,000

41,900

2.3

2,130,000

2,140,000

50,900

2.4

1,840,000

1,850,000

42,200

2.3

2,140,000

2,150,000

51,200

2.4

1,850,000

1,860,000

42,500

2.3

2,150,000

2,160,000

51,500

2.4

1,860,000

1,870,000

42,800

2.3

2,160,000

2,170,000

51,800

2.4

1,870,000

1,880,000

43,100

2.3

2,170,000

2,180,000

52,100

2.4

1,880,000

1,890,000

43,400

2.3

2,180,000

2,190,000

52,400

2.4

1,890,000

1,900,000

43,700

2.3

2,190,000

2,200,000

52,700

2.4

1,900,000

1,910,000

44,000

2.3

2,200,000

2,210,000

53,000

2.4

1,910,000

1,920,000

44,300

2.3

2,210,000

2,220,000

53,300

2.4

1,920,000

1,930,000

44,600

2.3

2,220,000

2,230,000

53,600

2.4

1,930,000

1,940,000

44,900

2.3

2,230,000

2,240,000

53,900

2.4

1,940,000

1,950,000

45,200

2.3

2,240,000

2,250,000

54,200

2.4

1,950,000

1,960,000

45,500

2.3

2,250,000

2,260,000

54,500

2.4

1,960,000

1,970,000

45,800

2.3

2,260,000

2,270,000

54,800

2.4

1,970,000

1,980,000

46,100

2.3

2,270,000

2,280,000

55,100

2.4

1,980,000

1,990,000

46,400

2.3

2,280,000

2,290,000

55,400

2.4

1,990,000

2,000,000

46,700

2.3

2,290,000

2,300,000

55,700

2.4

2,000,000

2,010,000

47,000

2.4

2,300,000

2,310,000

56,000

2.4

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

 

税額

(イ)

(イ)(ア)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

 

税額

(イ)

(イ)(ア)に対する割合

以上

未満

以上

未満

2,310,000

2,320,000

56,300

2.4

2,610,000

2,620,000

65,400

2.5

2,320,000

2,330,000

56,600

2.4

2,620,000

2,630,000

65,800

2.5

2,330,000

2,340,000

56,900

2.4

2,630,000

2,640,000

66,200

2.5

2,340,000

2,350,000

57,200

2.4

2,640,000

2,650,000

66,600

2.5

2,350,000

2,360,000

57,500

2.4

2,650,000

2,660,000

67,000

2.5

2,360,000

2,370,000

57,800

2.4

2,660,000

2,670,000

67,400

2.5

2,370,000

2,380,000

58,100

2.5

2,670,000

2,680,000

67,800

2.5

2,380,000

2,390,000

58,400

2.5

2,680,000

2,690,000

68,200

2.5

2,390,000

2,400,000

58,700

2.5

2,690,000

2,700,000

68,600

2.6

2,400,000

2,410,000

59,000

2.5

2,700,000

2,710,000

69,000

2.6

2,410,000

2,420,000

59,300

2.5

2,710,000

2,720,000

69,400

2.6

2,420,000

2,430,000

59,600

2.5

2,720,000

2,730,000

69,800

2.6

2,430,000

2,440,000

59,900

2.5

2,730,000

2,740,000

70,200

2.6

2,440,000

2,450,000

60,200

2.5

2,740,000

2,750,000

70,600

2.6

2,450,000

2,460,000

60,500

2.5

2,750,000

2,760,000

71,000

2.6

2,460,000

2,470,000

60,800

2.5

2,760,000

2,770,000

71,400

2.6

2,470,000

2,480,000

61,100

2.5

2,770,000

2,780,000

71,800

2.6

2,480,000

2,490,000

61,400

2.5

2,780,000

2,790,000

72,200

2.6

2,490,000

2,500,000

61,700

2.5

2,790,000

2,800,000

72,600

2.6

2,500,000

2,510,000

62,000

2.5

2,800,000

2,810,000

73,000

2.6

2,510,000

2,520,000

62,300

2.5

2,810,000

2,820,000

73,400

2.6

2,520,000

2,530,000

62,600

2.5

2,820,000

2,830,000

73,800

2.6

2,530,000

2,540,000

62,900

2.5

2,830,000

2,840,000

74,200

2.6

2,540,000

2,550,000

63,200

2.5

2,840,000

2,850,000

74,600

2.6

2,550,000

2,560,000

63,500

2.5

2,850,000

2,860,000

75,000

2.6

2,560,000

2,570,000

63,800

2.5

2,860,000

2,870,000

75,400

2.6

2,570,000

2,580,000

64,100

2.5

2,870,000

2,880,000

75,800

2.6

2,580,000

2,590,000

64,400

2.5

2,880,000

2,890,000

76,200

2.6

2,590,000

2,600,000

64,700

2.5

2,890,000

2,900,000

76,600

2.7

2,600,000

2,610,000

65,000

2.5

2,900,000

2,910,000

77,000

2.7

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

 

税額

(イ)

(イ)(ア)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

 

税額

(イ)

(イ)(ア)に対する割合

以上

未満

以上

未満

2,910,000

2,920,000

77,400

2.7

3,210,000

3,220,000

89,400

2.8

2,920,000

2,930,000

77,800

2.7

3,220,000

3,230,000

89,800

2.8

2,930,000

2,940,000

78,200

2.7

3,230,000

3,240,000

90,200

2.8

2,940,000

2,950,000

78,600

2.7

3,240,000

3,250,000

90,600

2.8

2,950,000

2,960,000

79,000

2.7

3,250,000

3,260,000

91,000

2.8

2,960,000

2,970,000

79,400

2.7

3,260,000

3,270,000

91,400

2.8

2,970,000

2,980,000

79,800

2.7

3,270,000

3,280,000

91,800

2.8

2,980,000

2,990,000

80,200

2.7

3,280,000

3,290,000

92,200

2.8

2,990,000

3,000,000

80,600

2.7

3,290,000

3,300,000

92,600

2.8

3,000,000

3,010,000

81,000

2.7

3,300,000

3,310,000

93,000

2.8

3,010,000

3,020,000

81,400

2.7

3,310,000

3,320,000

93,400

2.8

3,020,000

3,030,000

81,800

2.7

3,320,000

3,330,000

93,800

2.8

3,030,000

3,040,000

82,200

2.7

3,330,000

3,340,000

94,200

2.8

3,040,000

3,050,000

82,600

2.7

3,340,000

3,350,000

94,600

2.8

3,050,000

3,060,000

83,000

2.7

3,350,000

3,360,000

95,000

2.8

3,060,000

3,070,000

83,400

2.7

3,360,000

3,370,000

95,400

2.8

3,070,000

3,080,000

83,800

2.7

3,370,000

3,380,000

95,800

2.8

3,080,000

3,090,000

84,200

2.7

3,380,000

3,390,000

96,200

2.8

3,090,000

3,100,000

84,600

2.7

3,390,000

3,400,000

96,600

2.8

3,100,000

3,110,000

85,000

2.7

3,400,000

3,410,000

97,000

2.9

3,110,000

3,120,000

85,400

2.7

3,410,000

3,420,000

97,400

2.9

3,120,000

3,130,000

85,800

2.8

3,420,000

3,430,000

97,800

2.9

3,130,000

3,140,000

86,200

2.8

3,430,000

3,440,000

98,200

2.9

3,140,000

3,150,000

86,600

2.8

3,440,000

3,450,000

98,600

2.9

3,150,000

3,160,000

87,000

2.8

3,450,000

3,460,000

99,000

2.9

3,160,000

3,170,000

87,400

2.8

3,460,000

3,470,000

99,400

2.9

3,170,000

3,180,000

87,800

2.8

3,470,000

3,480,000

99,800

2.9

3,180,000

3,190,000

88,200

2.8

3,480,000

3,490,000

100,200

2.9

3,190,000

3,200,000

88,600

2.8

3,490,000

3,500,000

100,600

2.9

3,200,000

3,210,000

89,000

2.8

3,500,000

3,510,000

101,000

2.9

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

 

税額

(イ)

(イ)(ア)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

 

税額

(イ)

(イ)(ア)に対する割合

以上

未満

以上

未満

3,510,000

3,520,000

101,400

2.9

3,760,000

3,770,000

111,400

3.0

3,520,000

3,530,000

101,800

2.9

3,770,000

3,780,000

111,800

3.0

3,530,000

3,540,000

102,200

2.9

3,780,000

3,790,000

112,200

3.0

3,540,000

3,550,000

102,600

2.9

3,790,000

3,800,000

112,600

3.0

3,550,000

3,560,000

103,000

2.9

3,800,000

3,810,000

113,000

3.0

3,560,000

3,570,000

103,400

2.9

3,810,000

3,820,000

113,400

3.0

3,570,000

3,580,000

103,800

2.9

3,820,000

3,830,000

113,800

3.0

3,580,000

3,590,000

104,200

2.9

3,830,000

3,840,000

114,200

3.0

3,590,000

3,600,000

104,600

2.9

3,840,000

3,850,000

114,600

3.0

3,600,000

3,610,000

105,000

2.9

3,850,000

3,860,000

115,000

3.0

3,610,000

3,620,000

105,400

2.9

3,860,000

3,870,000

115,400

3.0

3,620,000

3,630,000

105,800

2.9

3,870,000

3,880,000

115,800

3.0

3,630,000

3,640,000

106,200

2.9

3,880,000

3,890,000

116,200

3.0

3,640,000

3,650,000

106,600

2.9

3,890,000

3,900,000

116,600

3.0

3,650,000

3,660,000

107,000

2.9

3,900,000

3,910,000

117,000

3.0

3,660,000

3,670,000

107,400

2.9

3,910,000

3,920,000

117,400

3.0

3,670,000

3,680,000

107,800

2.9

3,920,000

3,930,000

117,800

3.0

3,680,000

3,690,000

108,200

2.9

3,930,000

3,940,000

118,200

3.0

3,690,000

3,700,000

108,600

2.9

3,940,000

3,950,000

118,600

3.0

3,700,000

3,710,000

109,000

2.9

3,950,000

3,960,000

119,000

3.0

3,710,000

3,720,000

109,400

2.9

3,960,000

3,970,000

119,400

3.0

3,720,000

3,730,000

109,800

3.0

3,970,000

3,980,000

119,800

3.0

3,730,000

3,740,000

110,200

3.0

3,980,000

3,990,000

120,200

3.0

3,740,000

3,750,000

110,600

3.0

3,990,000

4,000,000

120,600

3.0

3,750,000

3,760,000

111,000

3.0

4,000,000円

 

121,000

3.0

(注) この表において「課税総所得金額」とは、総所得金額について、第34条の規定による控除をした後の金額をいい、「調整所得金額」とは、所得税法第90条の規定の例によつて計算した同条の調整所得金額をいい、「課税退職所得金額」とは、退職所得金額について、第34条の規定による控除をした後の金額をいう。

(備考)

(1) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(ア)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

(2) 令第7条の18に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(ア)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(イ)の(ア)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

附則別表第二 退職所得に係る県民税の特別徴収税額表(第四十一条の六、第四十一条の八、附則第六条関係)

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

120,000

124,000

1,000

8,000円未満

0

124,000

128,000

1,100

8,000

12,000

0

128,000

132,000

1,100

12,000

16,000

100

132,000

136,000

1,100

16,000

20,000

100

136,000

140,000

1,200

20,000

24,000

100

140,000

144,000

1,200

24,000

28,000

200

144,000

148,000

1,200

28,000

32,000

200

148,000

152,000

1,300

32,000

36,000

200

152,000

156,000

1,300

36,000

40,000

300

156,000

160,000

1,400

40,000

44,000

300

160,000

164,000

1,400

44,000

48,000

300

164,000

168,000

1,400

48,000

52,000

400

168,000

172,000

1,500

52,000

56,000

400

172,000

176,000

1,500

56,000

60,000

500

176,000

180,000

1,500

60,000

64,000

500

180,000

184,000

1,600

64,000

68,000

500

184,000

188,000

1,600

68,000

72,000

600

188,000

192,000

1,600

72,000

76,000

600

192,000

196,000

1,700

76,000

80,000

600

196,000

200,000

1,700

80,000

84,000

700

200,000

204,000

1,800

84,000

88,000

700

204,000

208,000

1,800

88,000

92,000

700

208,000

212,000

1,800

92,000

96,000

800

212,000

216,000

1,900

96,000

100,000

800

216,000

220,000

1,900

100,000

104,000

900

220,000

224,000

1,900

104,000

108,000

900

224,000

228,000

2,000

108,000

112,000

900

228,000

232,000

2,000

112,000

116,000

1,000

232,000

236,000

2,000

116,000

120,000

1,000

236,000

240,000

2,100

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

240,000

244,000

2,100

468,000

476,000

4,200

244,000

248,000

2,100

476,000

484,000

4,200

248,000

252,000

2,200

484,000

492,000

4,300

252,000

260,000

2,200

492,000

500,000

4,400

260,000

268,000

2,300

500,000

508,000

4,500

268,000

276,000

2,400

508,000

516,000

4,500

276,000

284,000

2,400

516,000

524,000

4,600

284,000

292,000

2,500

524,000

532,000

4,700

292,000

300,000

2,600

532,000

540,000

4,700

300,000

308,000

2,700

540,000

548,000

4,800

308,000

316,000

2,700

548,000

556,000

4,900

316,000

324,000

2,800

556,000

564,000

5,000

324,000

332,000

2,900

564,000

572,000

5,000

332,000

340,000

2,900

572,000

580,000

5,100

340,000

348,000

3,000

580,000

588,000

5,200

348,000

356,000

3,100

588,000

596,000

5,200

356,000

364,000

3,200

596,000

604,000

5,300

364,000

372,000

3,200

604,000

612,000

5,400

372,000

380,000

3,300

612,000

620,000

5,500

380,000

388,000

3,400

620,000

628,000

5,500

388,000

396,000

3,400

628,000

636,000

5,600

396,000

404,000

3,500

636,000

644,000

5,700

404,000

412,000

3,600

644,000

652,000

5,700

412,000

420,000

3,700

652,000

660,000

5,800

420,000

428,000

3,700

660,000

668,000

5,900

428,000

436,000

3,800

668,000

676,000

6,000

436,000

444,000

3,900

676,000

684,000

6,000

444,000

452,000

3,900

684,000

692,000

6,100

452,000

460,000

4,000

692,000

700,000

6,200

460,000

468,000

4,100

700,000

708,000

6,300

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

708,000

716,000

6,300

1,032,000

1,044,000

9,200

716,000

724,000

6,400

1,044,000

1,056,000

9,300

724,000

732,000

6,500

1,056,000

1,068,000

9,500

732,000

740,000

6,500

1,068,000

1,080,000

9,600

740,000

748,000

6,600

1,080,000

1,092,000

9,700

748,000

756,000

6,700

1,092,000

1,104,000

9,800

756,000

764,000

6,800

1,104,000

1,116,000

9,900

764,000

772,000

6,800

1,116,000

1,128,000

10,000

772,000

780,000

6,900

1,128,000

1,140,000

10,100

780,000

792,000

7,000

1,140,000

1,152,000

10,200

792,000

804,000

7,100

1,152,000

1,164,000

10,300

804,000

816,000

7,200

1,164,000

1,176,000

10,400

816,000

828,000

7,300

1,176,000

1,188,000

10,500

828,000

840,000

7,400

1,188,000

1,200,000

10,600

840,000

852,000

7,500

1,200,000

1,212,000

10,800

852,000

864,000

7,600

1,212,000

1,224,000

10,900

864,000

876,000

7,700

1,224,000

1,236,000

11,000

876,000

888,000

7,800

1,236,000

1,248,000

11,100

888,000

900,000

7,900

1,248,000

1,260,000

11,200

900,000

912,000

8,100

1,260,000

1,272,000

11,300

912,000

924,000

8,200

1,272,000

1,284,000

11,400

924,000

936,000

8,300

1,284,000

1,296,000

11,500

936,000

948,000

8,400

1,296,000

1,308,000

11,600

948,000

960,000

8,500

1,308,000

1,320,000

11,700

960,000

972,000

8,600

1,320,000

1,332,000

11,800

972,000

984,000

8,700

1,332,000

1,344,000

11,900

984,000

996,000

8,800

1,344,000

1,356,000

12,000

996,000

1,008,000

8,900

1,356,000

1,368,000

12,200

1,008,000

1,020,000

9,000

1,368,000

1,380,000

12,300

1,020,000

1,032,000

9,100

1,380,000

1,392,000

12,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

1,392,000

1,404,000

12,500

1,816,000

1,832,000

16,300

1,404,000

1,416,000

12,600

1,832,000

1,848,000

16,400

1,416,000

1,428,000

12,700

1,848,000

1,864,000

16,600

1,428,000

1,440,000

12,800

1,864,000

1,880,000

16,700

1,440,000

1,452,000

12,900

1,880,000

1,896,000

16,900

1,452,000

1,464,000

13,000

1,896,000

1,912,000

17,000

1,464,000

1,476,000

13,100

1,912,000

1,928,000

17,200

1,476,000

1,488,000

13,200

1,928,000

1,944,000

17,300

1,488,000

1,500,000

13,300

1,944,000

1,960,000

17,400

1,500,000

1,512,000

13,500

1,960,000

1,976,000

17,600

1,512,000

1,524,000

13,600

1,976,000

1,992,000

17,700

1,524,000

1,536,600

13,700

1,992,000

2,008,000

17,900

1,536,000

1,548,000

13,800

2,008,000

2,024,000

18,000

1,548,000

1,560,000

13,900

2,024,000

2,040,000

18,200

1,560,000

1,576,000

14,000

2,040,000

2,056,000

18,300

1,576,000

1,592,000

14,100

2,056,000

2,072,000

18,500

1,592,000

1,608,000

14,300

2,072,000

2,088,000

18,600

1,608,000

1,624,000

14,400

2,088,000

2,104,000

18,700

1,624,000

1,640,000

14,600

2,104,000

2,120,000

18,900

1,640,000

1,656,000

14,700

2,120,000

2,136,000

19,000

1,656,000

1,672,000

14,900

2,136,000

2,152,000

19,200

1,672,000

1,688,000

15,000

2,152,000

2,168,000

19,300

1,688,000

1,704,000

15,100

2,168,000

2,184,000

19,500

1,704,000

1,720,000

15,300

2,184,000

2,200,000

19,600

1,720,000

1,736,000

15,400

2,200,000

2,216,000

19,800

1,736,000

1,752,000

15,600

2,216,000

2,232,000

19,900

1,752,000

1,768,000

15,700

2,232,000

2,248,000

20,000

1,768,000

1,784,000

15,900

2,248,000

2,264,000

20,200

1,784,000

1,800,000

16,000

2,264,000

2,280,000

20,300

1,800,000

1,816,000

16,200

2,280,000

2,296,000

20,500

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,296,000

2,312,000

20,600

2,820,000

2,840,000

26,300

2,312,000

2,328,000

20,800

2,840,000

2,860,000

26,600

2,328,000

2,344,000

20,900

2,860,000

2,880,000

26,900

2,344,000

2,360,000

21,000

2,880,000

2,900,000

27,100

2,360,000

2,376,000

21,200

2,900,000

2,920,000

27,400

2,376,000

2,392,000

21,300

2,920,000

2,940,000

27,700

2,392,000

2,408,000

21,500

2,940,000

2,960,000

27,900

2,408,000

2,424,000

21,600

2,960,000

2,980,000

28,200

2,424,000

2,440,000

21,800

2,980,000

3,000,000

28,500

2,440,000

2,456,000

21,900

3,000,000

3,020,000

28,800

2,456,000

2,472,000

22,100

3,020,000

3,040,000

29,000

2,472,000

2,488,000

22,200

3,040,000

3,060,000

29,300

2,488,000

2,504,000

22,300

3,060,000

3,080,000

29,600

2,504,000

2,520,000

22,500

3,080,000

3,100,000

29,800

2,520,000

2,536,000

22,600

3,100,000

3,120,000

30,100

2,536,000

2,552,000

22,800

3,120,000

3,140,000

30,400

2,552,000

2,568,000

22,900

3,140,000

3,160,000

30,600

2,568,000

2,584,000

23,100

3,160,000

3,180,000

30,900

2,584,000

2,600,000

23,200

3,180,000

3,200,000

31,200

2,600,000

2,620,000

23,400

3,200,000

3,220,000

31,500

2,620,000

2,640,000

23,600

3,220,000

3,240,000

31,700

2,640,000

2,660,000

23,900

3,240,000

3,260,000

32,000

2,660,000

2,680,000

24,200

3,260,000

3,280,000

32,300

2,680,000

2,700,000

24,400

3,280,000

3,300,000

32,500

2,700,000

2,720,000

24,700

3,300,000

3,320,000

32,800

2,720,000

2,740,000

25,000

3,320,000

3,340,000

33,100

2,740,000

2,760,000

25,200

3,340,000

3,360,000

33,300

2,760,000

2,780,000

25,500

3,360,000

3,380,000

33,600

2,780,000

2,800,000

25,800

3,380,000

3,400,000

33,900

2,800,000

2,820,000

26,100

3,400,000

3,420,000

34,200

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

3,420,000

3,440,000

34,400

4,020,000

4,040,000

42,500

3,440,000

3,460,000

34,700

4,040,000

4,060,000

42,800

3,460,000

3,480,000

35,000

4,060,000

4,080,000

43,100

3,480,000

3,500,000

35,200

4,080,000

4,100,000

43,300

3,500,000

3,520,000

35,500

4,100,000

4,120,000

43,600

3,520,000

3,540,000

35,800

4,120,000

4,140,000

43,900

3,540,000

3,560,000

36,000

4,140,000

4,160,000

44,100

3,560,000

3,580,000

36,300

4,160,000

4,180,000

44,400

3,580,000

3,600,000

36,600

4,180,000

4,200,000

44,700

3,600,000

3,620,000

36,900

4,200,000

4,220,000

45,000

3,620,000

3,640,000

37,100

4,220,000

4,240,000

45,200

3,640,000

3,660,000

37,400

4,240,000

4,260,000

45,500

3,660,000

3,680,000

37,700

4,260,000

4,280,000

45,800

3,680,000

3,700,000

37,900

4,280,000

4,300,000

46,000

3,700,000

3,720,000

38,200

4,300,000

4,320,000

46,300

3,720,000

3,740,000

38,500

4,320,000

4,340,000

46,600

3,740,000

3,760,000

38,700

4,340,000

4,360,000

46,800

3,760,000

3,780,000

39,000

4,360,000

4,380,000

47,100

3,780,000

3,800,000

39,300

4,380,000

4,400,000

47,400

3,800,000

3,820,000

39,600

4,400,000

4,420,000

47,700

3,820,000

3,840,000

39,800

4,420,000

4,440,000

47,900

3,840,000

3,860,000

40,100

4,440,000

4,460,000

48,200

3,860,000

3,880,000

40,400

4,460,000

4,480,000

48,500

3,880,000

3,900,000

40,600

4,480,000

4,500,000

48,700

3,900,000

3,920,000

40,900

4,500,000

4,520,000

49,000

3,920,000

3,940,000

41,200

4,520,000

4,540,000

49,300

3,940,000

3,960,000

41,400

4,540,000

4,560,000

49,500

3,960,000

3,980,000

41,700

4,560,000

4,580,000

49,800

3,980,000

4,000,000

42,000

4,580,000

4,600,000

50,100

4,000,000

4,020,000

42,300

4,600,000

4,620,000

50,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

4,620,000

4,640,000

50,600

5,220,000

5,240,000

58,800

4,640,000

4,660,000

50,900

5,240,000

5,260,000

59,200

4,660,000

4,680,000

51,200

5,260,000

5,280,000

59,500

4,680,000

4,700,000

51,400

5,280,000

5,300,000

59,900

4,700,000

4,720,000

51,700

5,300,000

5,320,000

60,300

4,720,000

4,740,000

52,000

5,320,000

5,340,000

60,600

4,740,000

4,760,000

52,200

5,340,000

5,360,000

61,000

4,760,000

4,780,000

52,500

5,360,000

5,380,000

61,300

4,780,000

4,800,000

52,800

5,380,000

5,400,000

61,700

4,800,000

4,820,000

53,100

5,400,000

5,420,000

62,100

4,820,000

4,840,000

53,300

5,420,000

5,440,000

62,400

4,840,000

4,860,000

53,600

5,440,000

5,460,000

62,800

4,860,000

4,880,000

53,900

5,460,000

5,480,000

63,100

4,880,000

4,900,000

54,100

5,480,000

5,500,000

63,500

4,900,000

4,920,000

54,400

5,500,000

5,520,000

63,900

4,920,000

4,940,000

54,700

5,520,000

5,540,000

64,200

4,940,000

4,960,000

54,900

5,540,000

5,560,000

64,600

4,960,000

4,980,000

55,200

5,560,000

5,580,000

64,900

4,980,000

5,000,000

55,500

5,580,000

5,600,000

65,300

5,000,000

5,020,000

55,800

5,600,000

5,620,000

65,700

5,020,000

5,040,000

56,000

5,620,000

5,640,000

66,000

5,040,000

5,060,000

56,300

5,640,000

5,660,000

66,400

5,060,000

5,080,000

56,600

5,660,000

5,680,000

66,700

5,080,000

5,100,000

56,800

5,680,000

5,700,000

67,100

5,100,000

5,120,000

57,100

5,700,000

5,720,000

67,500

5,120,000

5,140,000

57,400

5,720,000

5,740,000

67,800

5,140,000

5,160,000

57,600

5,740,000

5,760,000

68,200

5,160,000

5,180,000

57,900

5,760,000

5,780,000

68,500

5,180,000

5,200,000

58,200

5,780,000

5,800,000

68,900

5,200,000

5,220,000

58,500

5,800,000

5,820,000

69,300

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

5,820,000

5,840,000

69,600

6,420,000

6,440,000

80,400

5,840,000

5,860,000

70,000

6,440,000

6,460,000

80,800

5,860,000

5,880,000

70,300

6,460,000

6,480,000

81,100

5,880,000

5,900,000

70,700

6,480,000

6,500,000

81,500

5,900,000

5,920,000

71,100

6,500,000

6,520,000

81,900

5,920,000

5,940,000

71,400

6,520,000

6,540,000

82,200

5,940,000

5,960,000

71,800

6,540,000

6,560,000

82,600

5,960,000

5,980,000

72,100

6,560,000

6,580,000

82,900

5,980,000

6,000,000

72,500

6,580,000

6,600,000

83,300

6,000,000

6,020,000

72,900

6,600,000

6,620,000

83,700

6,020,000

6,040,000

73,200

6,620,000

6,640,000

84,000

6,040,000

6,060,000

73,600

6,640,000

6,660,000

84,400

6,060,000

6,080,000

73,900

6,660,000

6,680,000

84,700

6,080,000

6,100,000

74,300

6,680,000

6,700,000

85,100

6,100,000

6,120,000

74,700

6,700,000

6,720,000

85,500

6,120,000

6,140,000

75,000

6,720,000

6,740,000

85,800

6,140,000

6,160,000

75,400

6,740,000

6,760,000

86,200

6,160,000

6,180,000

75,700

6,760,000

6,780,000

86,500

6,180,000

6,200,000

76,100

6,780,000

6,800,000

86,900

6,200,000

6,220,000

76,500

6,800,000

6,820,000

87,300

6,220,000

6,240,000

76,800

6,820,000

6,840,000

87,600

6,240,000

6,260,000

77,200

6,840,000

6,860,000

88,000

6,260,000

6,280,000

77,500

6,860,000

6,880,000

88,300

6,280,000

6,300,000

77,900

6,880,000

6,900,000

88,700

6,300,000

6,320,000

78,300

6,900,000

6,920,000

89,100

6,320,000

6,340,000

78,600

6,920,000

6,940,000

89,400

6,340,000

6,360,000

79,000

6,940,000

6,960,000

89,800

6,360,000

6,380,000

79,300

6,960,000

6,980,000

90,100

6,380,000

6,400,000

79,700

6,980,000

7,000,000

90,500

6,400,000

6,420,000

80,100

7,000,000

7,020,000

90,900

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

7,020,000

7,040,000

91,200

7,620,000

7,640,000

102,000

7,040,000

7,060,000

91,600

7,640,000

7,660,000

102,400

7,060,000

7,080,000

91,900

7,660,000

7,680,000

102,700

7,080,000

7,100,000

92,300

7,680,000

7,700,000

103,100

7,100,000

7,120,000

92,700

7,700,000

7,720,000

103,500

7,120,000

7,140,000

93,000

7,720,000

7,740,000

103,800

7,140,000

7,160,000

93,400

7,740,000

7,760,000

104,200

7,160,000

7,180,000

93,700

7,760,000

7,780,000

104,500

7,180,000

7,200,000

94,100

7,780,000

7,800,000

104,900

7,200,000

7,220,000

94,500

7,800,000

7,820,000

105,300

7,220,000

7,240,000

94,800

7,820,000

7,840,000

105,600

7,240,000

7,260,000

95,200

7,840,000

7,860,000

106,000

7,260,000

7,280,000

95,500

7,860,000

7,880,000

106,300

7,280,000

7,300,000

95,900

7,880,000

7,900,000

106,700

7,300,000

7,320,000

96,300

7,900,000

7,920,000

107,100

7,320,000

7,340,000

96,600

7,920,000

7,940,000

107,400

7,340,000

7,360,000

97,000

7,940,000

7,960,000

107,800

7,360,000

7,380,000

97,300

7,960,000

7,980,000

108,100

7,380,000

7,400,000

97,700

7,980,000

8,000,000

108,500

7,400,000

7,420,000

98,100

8,000,000円以上

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から35,100円を控除した金額

7,420,000

7,440,000

98,400

7,440,000

7,460,000

98,800

7,460,000

7,480,000

99,100

7,480,000

7,500,000

99,500

7,500,000

7,520,000

99,900

7,520,000

7,540,000

100,200

7,540,000

7,560,000

100,600

7,560,000

7,580,000

100,900

7,580,000

7,600,000

101,300

7,600,000

7,620,000

101,700

(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。

(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

(昭和六三年条例第三〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十五条第一項の規定は、昭和六十三年四月一日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。

2 旧条例附則第十六条第七項及び第八項の規定は、昭和六十三年四月一日前に行われた同条第七項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

(自動車税に関する経過措置)

第三条 旧条例附則第十九条第一項に規定する電気自動車又はメタノール自動車に対して課する昭和六十二年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第三五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八十六条第二項第五号の表及び第八十六条の四の改正規定並びに附則第三条の規定は昭和六十三年八月一日から、附則第十条の改正規定、附則第十一条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び次条の規定は昭和六十四年四月一日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十条の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つたこの条例による改正前の秋田県県税条例附則第十条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十一条の二の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用する。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

第三条 新条例第八十六条第二項第五号及び第八十六条の四の規定は、昭和六十三年八月一日以後のボーリング場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前のボーリング場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第四九号)

第一条 この条例は、昭和六十四年一月一日から施行する。

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第四十一条の四及び別表第二の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第四十一条の二に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十一条、第六十三条第十二項、附則第五条第一項並びに附則第七条第一項及び第三項の改正規定、附則第八条の二第一項の改正規定(「昭和六十六年度」を「平成三年度」に改める部分に限る。)、附則第十条第一項及び第二項の改正規定、附則第十一条第一項の改正規定(「昭和六十六年度」を「平成三年度」に改める部分に限る。)並びに附則第十三条第一項、附則第十五条、附則第十五条の二第一項、附則第十五条の三第一項、附則第十六条、附則第十九条第一項及び第三項、附則第二十二条並びに附則第二十三条の改正規定 公布の日

 附則第十二条の次に一条を加える改正規定及び次条第二項の規定 平成二年四月一日

(県民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十二条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成元年四月一日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第一項に規定する株式等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 新条例第六十三条第十二項の規定は、公布の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、公布の日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第四条 新条例の規定中県たばこ税に関する部分は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第八十条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税について適用する。

2 施行日前に行われたこの条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)第八十二条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する県たばこ消費税については、なお従前の例による。

3 卸売販売業者等(新条例第八十条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。)が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新条例第八十三条の四第一項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」と、同条第三項中「たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

第五条 新条例の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用する。

2 施行日前における旧条例第八十四条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

3 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行った旧条例第八十七条の規定による納税管理人に係る申告は、当該ゴルフ場に係る新条例第八十七条の規定による納税管理人に係る申告とみなす。

4 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行った旧条例第九十五条第一項の規定による登録の申請は、当該ゴルフ場に係る新条例第九十四条第一項の規定による登録の申請とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第九十五条第四項の規定によりゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該ゴルフ場について新条例第九十四条第三項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。

6 この条例の施行の際現に旧条例第九十五条第四項の規定により交付を受けているゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票は、新条例第九十四条第三項の規定に基づくゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該ゴルフ場について同項の規定により交付された証票とみなす。

第六条 旧条例第九十条第一項の規定により娯楽施設利用税の特別徴収義務者とされていた者は、施行日から十日以内に、旧条例第九十五条第四項の規定により交付を受けている証票を県税事務所長に返納しなければならない。

(特別地方消費税に関する経過措置)

第七条 新条例の規定中特別地方消費税に関する部分は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第百五条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。

2 施行日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(旧条例第百五条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

3 新条例第百十二条第三項第一号の規定の適用については、平成元年度にあっては同号中「当該年度の初日の属する年の前年における第一項の納入金の合計額が、三百六十万円」とあるのは、「昭和六十三年四月から平成元年三月までにおける秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成元年秋田県条例第七号)による改正前の秋田県県税条例第百十二条に規定する料理飲食等消費税の納入金の合計額が、千二百万円」と、平成二年度にあっては同号中「第一項の納入金の合計額が、三百六十万円」とあるのは、「秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成元年秋田県条例第七号)による改正前の秋田県県税条例第百十二条に規定する料理飲食等消費税の納入金及び第一項の納入金の合計額が、六百四十万円」とする。

4 新条例第百十二条第三項第四号の規定の適用については、平成十一年一月末日までに指定を受けようとする者に限り、同号中「特別地方消費税」とあるのは、「料理飲食等消費税又は特別地方消費税」とする。

5 新条例第百十二条第四項の規定の適用については、平成元年度に限り、同項中「一月末日」とあるのは、「四月十五日」とする。この場合において、同条第五項の規定により指定を受けた特別徴収義務者については、五月末日の納期限分から同条第二項の規定を適用する。

6 施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行った旧条例第百十五条第一項の規定による登録の申請は、当該場所に係る新条例第百十五条第一項の規定による登録の申請とみなす。

7 この条例の施行の際現に旧条例第百十五条第四項の規定により料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該場所について新条例第百十五条第四項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。

8 この条例の施行の際現に旧条例第百十五条第四項の規定により交付を受けている料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票は、新条例第百十五条第四項の規定に基づく特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該場所について同項の規定により交付された証票とみなす。

第八条 旧条例第百十一条第一項の規定により料理飲食等消費税の特別徴収義務者とされている者(以下単に「特別徴収義務者」という。)は、施行日から十日以内に、旧条例第百十五条第四項の規定により交付を受けている証票を県税事務所長に返納しなければならない。

第九条 特別徴収義務者は、施行日から十日以内に、旧条例第百十六条第一項の規定により交付を受けている領収証及びその写し、チケット又は帳簿の用紙を県税事務所長に返納しなければならない。

第十条 特別徴収義務者は、施行日から十日以内に、旧条例第百十七条第三項の規定により検印を受けた領収証及びその写しの用紙又は規則で定める様式による表示をした領収証及びその写しを県税事務所長の確認を受けて廃棄しなければならない。

第十一条 旧条例第百十九条第三項の規定は、同項の残りのチケットの保管については、なおその効力を有する。

2 旧条例第百二十条第二項の規定は、同項の帳簿の保管については、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)

第十二条 この条例の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(秋田県県税に関する証明等手数料徴収条例の一部改正)

第十三条 秋田県県税に関する証明等手数料徴収条例(昭和五十一年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第二八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第二条の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成元年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十五条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に新築された新条例第七十三条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3 この条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十五条第二項の規定は、昭和六十三年三月三十一日以前に新築された旧条例第七十三条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十二年十月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧条例附則第十五条第二項中「平成元年三月三十一日」とあるのは、「平成元年九月三十日」とする。

(自動車税に関する経過措置)

第四条 新条例第百二十五条第一項第一号の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 四輪以上の小型自動車のうち地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成元年自治省令第十四号)附則第三条に規定するものに対して課すべき平成元年度分の自動車税の税率は、新条例第百二十五条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項に規定する小型自動車に対する新条例第百二十五条第一項第一号の規定の適用については、平成二年度分及び平成三年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、平成二年度分にあつては同表の中欄に掲げる字句に、平成三年度分にあつては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

一万三千八百円

一万九百円

一万二千三百円

一万五千七百円

一万千五百円

一万三千五百円

一万七千九百円

一万二千三百円

一万五千百円

二万五百円

一万三千百円

一万六千七百円

二万三千六百円

一万四千二百円

一万八千九百円

二万七千二百円

一万五千四百円

二万千三百円

四万七百円

一万九千九百円

三万三百円

四万五千円

四万千三百円

四万三千百円

五万千円

四万三千三百円

四万七千百円

五万八千円

四万五千六百円

五万千七百円

六万六千五百円

四万八千五百円

五万七千五百円

七万六千五百円

五万千八百円

六万四千百円

八万八千円

五万五千六百円

七万千七百円

十一万千円

六万三千三百円

八万七千百円

4 前項の規定の適用がある場合における新条例第百二十六条の規定の適用については、同条中「同条各号」とあるのは、「同条各号(秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成元年秋田県条例第二十八号)附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

5 旧条例附則第十九条第一項に規定する電気自動車又はメタノール自動車に対して課する昭和六十三年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(平成元年条例第三三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第七条第一項、第十条、第十五条の二第一項、第十五条の三第一項及び第十七条の改正規定並びに附則第三条の規定 公布の日

 第三十四条の改正規定及び次条の規定 平成二年四月一日

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十四条の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 新条例附則第十七条の規定は、平成元年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第四条 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、平成元年十月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第百七十五条第一項又は第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の軽油の販売、同条第四項の燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費及び新条例第百七十六条第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第百七十五条第六項の規定に該当するに至つた場合において課すべき軽油引取税について準用する。

2 施行日前に行われたこの条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)第百七十五条第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費及び旧条例第百七十六条第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税並びに施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第百七十五条第四項の規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

3 平成元年九月三十日において現に旧条例第百八十一条第一項の規定により軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者(以下「旧特約業者」という。)は、施行日から平成二年三月三十一日までの間に限り、新条例第百七十八条第一項の規定によりその主たる事務所又は事業所の所在地を所管する県税事務所長の指定を受けた特約業者とみなす。

4 旧特約業者は、施行日から平成二年三月三十一日までの間に限り、新条例第百七十八条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による特約業者の指定の申請をすることができる。この場合において、同項中「仮特約業者」とあるのは、「秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成元年秋田県条例第三十三号)附則第四条第三項に規定する旧特約業者」とする。

5 平成二年三月三十一日において第三項の規定の適用を受けている旧特約業者のうち、同年四月一日において新条例第百七十八条第一項の規定による特約業者の指定を受けていないものは、同日から同年五月三十一日までの間に限り、同項の規定によりその主たる事務所又は事業所の所在地を所管する県税事務所長の指定を受けた特約業者とみなす。

6 旧条例第百八十一条第一項の規定により軽油引取税の特別徴収義務者とされていた者は、施行日から十日以内に、旧条例第百八十四条第四項の規定により平成元年九月三十日において交付を受けている証票を県税事務所長に返納しなければならない。

7 平成元年九月三十日以前に旧条例第百八十六条第四項の規定により交付された免許証の使用については、第一項の規定にかかわらず、施行日から平成元年十月三十一日までの間に限り、なお従前の例による。

(平成二年条例第二二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第二条及び附則第七条第一項から第三項までの規定は、平成二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第七条第一項及び第三項の規定の適用については、平成二年度分の個人の県民税に限り、同条第一項第一号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、同条第三項第二号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の秋田県県税条例附則第十五条第一項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。

(自動車税に関する経過措置)

第四条 新条例第百三十四条第一項、新条例第百三十六条の二第一項及び新条例附則第十九条(同条第二項及び第三項を除く。)の規定は、平成二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十九条第二項、第三項及び第五項の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条 新条例第百七十四条の十一第一項及び新条例附則第二十二条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成二年条例第二五号)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条の改正規定及び次条の規定は、平成三年四月一日から施行する。

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例第三十四条の規定は、平成三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(平成二年条例第三五号)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

第二条 平成三年四月一日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(平成三年条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第四十一条の二の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第三十七条の三第一項の規定によつてその例によることとされる地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十八条の五第二項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成三年中に支払うべき退職手当等で平成三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

4 平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の退職所得割額」という。)を超える場合には、この条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)第四十一条の五の規定による納入申告書に、改正後の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、地方税法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

5 前項前段に規定する場合には、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第四十一条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第四十一条の八の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成三年秋田県条例第二十五号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同条例附則第二条第四項に規定する改正後の退職所得割額」)とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 旧条例附則第十六条第七項及び第八項の規定は、施行日前の同条第七項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。

(自動車税に関する経過措置)

第四条 新条例第百三十三条の二第一項及び新条例附則第十九条の規定は、平成三年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条 新条例附則第二十二条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成三年条例第二八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 特別地方消費税に関する改正規定及び附則第四条の規定 平成三年七月一日

 附則第十八条の改正規定及び附則第三条の規定 平成四年一月一日

 附則第九条第一項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第十一条」に改める部分に限る。)、附則第十条の改正規定(同条第四項の改正規定中「第三十一条の二第二項第六号から第九号まで」を「第三十一条の二第二項第七号から第十号まで」に改める部分を除く。)、附則第十一条を削る改正規定、附則第十一条の二第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分に限る。)及び同条を附則第十一条とする改正規定並びに次条第二項から第六項までの規定 平成四年四月一日

 附則第九条第一項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第十一条」に改める部分を除く。)及び附則第十一条の二第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分を除く。)並びに次条第一項及び第七項の規定 平成五年四月一日

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例((以下「新条例」という。)附則第九条の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。第七項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十条の規定は、所得割の納税義務者が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。この場合において、平成三年十二月三十一日までに行うこれらの譲渡に係る新条例附則第十条の規定の適用については、同条第一項中「前条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは、「百分の一・六」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する所得割の額は、前条第一項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する額」と、同条第二項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する所得割に」とする。

3 平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間に行う新条例附則第十条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき旧条例附則第九条第一項の規定(改正前の租税特別措置法第三十四条の二第一項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

4 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得については、旧条例附則第十一条の規定は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、所得割の納税義務者が平成三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧条例附則第十一条第一項中「租税特別措置法第三十一条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項」と、「附則第九条第一項から第三項まで」とあるのは「秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成三年秋田県条例第二十八号)による改正前の秋田県県税条例附則第九条第一項から第三項まで」とし、所得割の納税義務者が平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「租税特別措置法第三十一条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項」と、「所得割については、附則第九条第一項から第三項までの規定を適用」とあるのは「秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成三年秋田県条例第二十八号)による改正後の秋田県県税条例附則第九条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは、「百分の二・二」と」とする。

6 前二項の規定の適用がある場合における新条例附則第十条の規定の適用については、同条第一項中「次条」とあるのは、「次条又は秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成三年秋田県条例第二十八号)附則第二条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の秋田県県税条例附則第十一条」とする。

7 新条例附則第十一条の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 新条例附則第十八条第二項の規定は、平成四年一月一日以後の同条第一項に規定する農地等の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧条例附則第十八条第一項に規定する農地等の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(特別地方消費税に関する経過措置)

第四条 新条例第百六条第一項、第百六条の二及び第百六条の三の規定は、平成三年七月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第百五条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

(平成四年条例第六〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第二条の規定は、平成四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第四条 次項に定めるものを除き、新条例附則第十九条の規定は、平成四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成三年度までの自動車税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十九条第二項から第四項までの規定は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税について適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条 新条例附則第二十二条第二項及び第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成四年条例第六三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条及び附則第七条の改正規定並びに次条の規定は、平成六年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正前の秋田県県税条例附則第七条第一項に規定する租税特別措置法第二十五条の二第一項の選択をした者の平成五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第三条 この条例による改正後の秋田県県税条例第百三十六条の二の規定は、平成四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成五年条例第二九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第二条の規定は、平成五年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成五年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第四条 新条例附則第十九条第一項の規定は、平成五年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条 新条例附則第二十二条第二項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前のこの条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第二十二条第四項から第六項までに規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油取引税に関する経過措置)

第六条 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に行われる新条例第百七十五条第三項の燃料炭化水素油の販売及び同条第四項の軽油又は燃料炭化水素油の販売に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に行われた旧条例第百七十五条第三項の軽油の販売及び同条第四項の燃料炭化水素油の販売に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成五年条例第三二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第二十三条の改正規定及び附則第四条の規定 平成五年十二月一日

 附則第九条第一項の改正規定及び附則第十条第三項の改正規定並びに次条の規定 平成六年四月一日

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十条第三項の規定は、所得割の納税義務者が平成五年四月一日以後に行う同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例附則第十九条第二項から第四項までの規定は、平成五年度分の自動車税について適用し、平成四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 旧条例附則第十九条第二項に規定する昭和六十三年規制適合車等(平成五年四月十五日前に取得されたもの又は同項に規定する昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新条例附則第十九条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。

3 旧条例附則第十九条第三項に規定する平成元年規制適合車等(平成五年四月十五日前に取得されたもの又は同項の昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新条例附則第十九条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第十九条第四項に規定する平成二年規制適合車(平成五年四月十五日前に取得されたもの又は同項の昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新条例附則第十九条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第四条 新条例第百七十五条及び第百七十六条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第百七十五条第一項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第四項の製造された軽油であって当該軽油を所有する石油製品販売業者(同項に規定する石油製品販売業者をいう。以下この条において同じ。)により製造されたものであるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあっては、住所。第五項において同じ。)の所在地を課税地として、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十九条及び附則第二十三条の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、七千八百円とする。

 平成五年十二月一日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者又は元売業者から旧条例附則第二十三条に規定する税率(以下この項及び次項において「旧税率」という。)によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等

 平成五年十二月一日前において特約業者又は元売業者が旧税率によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以降において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

 平成五年十二月一日において、石油製品販売業者が、自己又は自己以外の販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは石油製品販売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該石油製品販売業者

 平成五年十二月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る法第七百条の十五第四項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のものが同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のもの

2 平成五年十二月一日以降に新条例第百七十五条第三項の燃料炭化水素油の販売又は同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売が行われた場合において、当該軽油又は燃料炭化水素油に旧税率によって軽油引取税が課された、又は課されるべきであった軽油(前項第一号から第三号までの規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油を除く。)が含まれているときに課する軽油引取税については、同条第三項及び第四項中「炭化水素油の数量」とあるのは、「炭化水素油の数量(秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成五年秋田県条例第三十二号)による改正前の秋田県県税条例附則第二十三条に規定する税率によつて軽油引取税が課された、又は課されるべきであつた軽油にあつては、当該軽油に相当する部分の数量に〇・七五八を乗じて得た数量)」とする。

3 第一項第三号及び第四号の規定は、同一の石油製品販売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が県内において一キロリットル未満である場合には、適用しない。

4 第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は石油製品販売業者は、平成五年十二月一日(同項第二号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して一月以内に、次の各号に掲げる事項を記載した申告書を、同項第二号の譲渡、同項第三号の所有若しくは保管又は同項第四号の所持に直接関連を有する事務所又は事業所所在地を所管する県税事務所長に提出し、かつ、その申告した税額を納付書によって納付しなければならない。この場合には、この項の規定によって納付すべき軽油引取税は新条例第百八十三条の規定によって納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新条例第百八十条から第百九十三条までの規定を適用する。

 納税者の住所又は所在地及び氏名又は名称

 軽油引取税の課税標準量及び税額

5 県税事務所長は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が五万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は石油製品販売業者の申請により、三月以内の期間を限って徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、県税事務所長は、当該特約業者、元売業者又は石油製品販売業者から担保を徴することができる。

6 平成五年十二月一日前に行われた旧条例第百七十五条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは旧条例第百七十六条第一項各号の軽油の消費若しくは譲渡に対して課する軽油引取税又は同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第百七十五条第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

(平成六年条例第二八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第四十四条第一項の規定は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第四項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十六条の二第一項の規定は、平成六年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3 新条例附則第十六条の二第二項の規定は、平成六年一月一日以後の新条例第七十六条の二第一項又は新条例附則第十六条第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

4 この条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十六条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する市街化区域農地を譲渡した場合において、同項第一号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、県税事務所長が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける旧条例附則第十六条第一項に規定する土地の取得(施行日前に行われたものに限る。)に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した土地を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した土地を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」とする。

(自動車税に関する経過措置)

第四条 新条例附則第十九条の規定は、平成六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成五年度までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条 施行日前の旧条例附則第二十二条第二項及び第三項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成六年条例第三〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条の改正規定及び次条の規定は、平成七年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十条の規定は、所得割の納税義務者が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条 新条例第七十六条の六及び新条例附則第十七条の規定は、平成五年八月二日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

2 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号)の施行の際現に存する同法第二条の規定による改正前の農地法第三条第二項ただし書に規定する政令で定める法人(以下「旧農地保有合理化法人」という。)の行う同項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業の実施によって取得される土地に対して課する不動産取得税については、旧条例第七十六条の六及び旧条例附則第十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第七十六条の六第一項中「当該事業の実施により売り渡し、又は交換したとき」とあるのは「当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換したとき、又は農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律による改正後の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、若しくは同項第三号に掲げる事業の実施により現物出資したとき」と、旧条例附則第十七条第一項中「第七十六条の六第一項」とあるのは「秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成六年秋田県条例第三十号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の秋田県県税条例(以下この条において「旧条例」という。)第七十六条の六第一項」と、「附則第十七条第一項」とあるのは「旧条例附則第十七条第一項」と、同条第二項中「第七十六条の六第一項」とあるのは「旧条例第七十六条の六第一項」とする。

3 新条例第七十六条の七第二項の規定は、平成五年八月二日以後の同項に規定する換地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に旧農地保有合理化法人が取得した旧条例第七十六条の七第二項に規定する換地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成六年条例第四九号)

第一条 この条例は、平成七年一月一日から施行する。

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第四十一条の四及び別表の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第四十一条の二に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成七年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田県県税条例の規定は、平成七年二月二十日から適用する。

(平成七年条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第三条の改正規定、第八条第一項中第十三号を第十四号とし、第三号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える改正規定、第二章中第十一節を第十二節とし、第三節から第十節までを一節ずつ繰り下げ、第二節の次に一節を加える改正規定及び附則第十四条の三の次に三条を加える改正規定並びに附則第三条の規定は平成九年四月一日から、第八条第一項第二号、第十一条第二項及び第三十条第三項の改正規定は公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

第三条 次項に定めるものを除き、新条例第二章第三節及び附則第十四条の四から第十四条の六までの規定は、平成九年四月一日以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)及び同日以後に保税地域から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。)に係る地方消費税について適用する。

2 新条例第六十二条の六(法第七十二条の八十七各項の規定に係る部分に限るものとし、新条例附則第十四条の五において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が平成九年四月一日以後に開始する場合について適用する。

(平成七年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十四条の二の規定は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 この条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十九条第一項に規定する電気自動車又は専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に対して課する平成六年度分の自動車税並びに施行日前に取得された同項に規定するメタノール自動車に対して課する同年度分及び平成七年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例附則第二十二条第二項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

5 施行日前の旧条例附則第二十二条第四項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成七年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条第二項の改正規定、附則第九条第一項の改正規定(「第三項第二号」を「第四項第二号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)、附則第十条第一項及び第二項の改正規定、附則第十一条第一項の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)、附則第十二条第一項第一号の改正規定(「附則第九条第三項第二号」を「附則第九条第四項第二号」に改める部分を除く。)、同項第二号の改正規定並びに同条第四項の改正規定(「第三十一条第五項第二号」を「第三十一条第六項第二号」に改める部分に限る。)並びに次項並びに附則第三項、第五項及び第六項の規定は平成八年四月一日から、附則第九条第一項の改正規定(「第三項第二号」を「第四項第二号」に改める部分に限る。)、同項の次に一項を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分に限る。)、附則第十一条第一項の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、附則第十二条第一項第一号の改正規定(「附則第九条第三項第二号」を「附則第九条第四項第二号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同条第四項の改正規定(「第三十一条第五項第二号」を「第三十一条第六項第二号」に改める部分を除く。)並びに附則第四項の規定は平成九年四月一日から施行する。

(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例等に関する経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第九条第一項の規定は、所得割の納税義務者が平成七年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「平成七年法律第五十五号」という。)による改正後の租税特別措置法(附則第四項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った平成七年法律第五十五号による改正前の租税特別措置法(次項及び附則第六項において「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

3 平成七年法律第五十五号附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例附則第九条第一項の規定の適用については、同項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項若しくは第二項」と、「又は同法」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。

(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例等に関する経過措置)

4 新条例附則第九条第二項の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。

5 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行う新条例附則第十条第一項に規定する優良住宅等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは「前条第一項各号」とする。

(短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)

6 平成七年法律第五十五号附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例附則第十二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は第三十六条第一項」とあるのは「若しくは第三十六条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項若しくは第二項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

(事業税に関する経過措置)

7 新条例第六十二条第一項の規定は、平成七年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(平成七年条例第四四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田県県税条例附則第十三条第二項、第四項及び第五項の規定は、平成八年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(平成八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年十月一日から施行する。

(平成八年条例第五号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第五十条第一項及び第百三十三条の二第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例附則第十六条第五項及び第六項の規定は、平成八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

4 新条例附則第十六条の二第一項の規定は、平成八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

5 次項に定めるものを除き、新条例附則第十六条の二第二項の規定は、平成八年一月一日以後の新条例第七十六条の二第一項又は新条例附則第十六条第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間において、新条例第七十六条の二第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、新条例附則第十六条第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成八年一月一日以後に新条例第七十六条の二第一項又は新条例附則第十六条第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、県税事務所長が地方税法の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替える。

第七十六条の二第一項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

附則第十六条第三項第一号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

附則第十六条第三項第二号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

(自動車取得税に関する経過措置)

7 新条例附則第二十二条第二項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

8 施行日前のこの条例による改正前の秋田県県税条例附則第二十二条第四項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成八年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条第三項、附則第八条の二第三項及び附則第九条の改正規定、附則第十条第一項の改正規定(「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。)並びに附則第十一条第一項及び附則第十二条の改正規定並びに次項の規定は平成九年四月一日から、附則第十条第一項の改正規定(「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分を除く。)及び同条第二項の改正規定並びに附則第三項の規定は平成十年四月一日から施行する。

(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例等に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(次項において「新条例」という。)附則第九条の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正前の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第十条の規定は、所得割の納税義務者が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の秋田県県税条例附則第十条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(平成九年条例第八号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 次項に定めるものを除き、新条例附則第十六条の二第二項の規定は、平成九年一月一日以後の新条例第七十六条の二第一項又は附則第十六条第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間において、新条例附則第十六条第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成九年一月一日以後に同項の規定に規定する土地の取得が行われた場合において、同項の規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、県税事務所長が地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける新条例附則第十六条第三項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と読み替える。

(県たばこ税に関する経過措置)

6 新条例第八十三条及び附則第十八条の三の規定は、施行日以後に行われる新条例第八十条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する県たばこ税については、なお従前の例による。

(平成九年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四十一条の四及び別表の改正規定並びに次項の規定 平成十年一月一日

 目次の改正規定、第三条第一号の改正規定、第八条第一項の改正規定(同項第三号の改正規定を除く。)及び第二章第七節の改正規定並びに附則第三項、第四項及び第九項の規定 平成十二年四月一日

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第四十一条の四及び別表の規定は、平成十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第四十一条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(特別地方消費税に関する経過措置)

3 附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(この条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)第百五条第一項に規定するその他の利用行為をいう。次項において同じ。)に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

4 旧条例第百十六条の規定による附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為の状況等を記載した帳簿及び書類又はこれらの事項を記録した同条第四項から第六項までに規定する電磁的記録若しくは電子計算機出力マイクロフィルムの保存については、なお従前の例による。

(平一〇条例三九・一部改正)

(自動車税に関する経過措置)

5 新条例第百三十四条の規定は、平成九年度以後の年度分の自動車税について適用する。

6 県税事務所長は、新条例第百三十四条第二項に規定する自動車について、平成九年度分の自動車税に係る徴収金がこの条例の施行の日の前日までに納付されているときは、当該徴収金を還付する。

(自動車取得税に関する経過措置)

7 新条例第百七十四条の十一の規定は、平成九年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

8 県税事務所長は、新条例第百七十四条の十一第一項第四号に規定する自動車の取得(平成九年四月一日以後の取得に限る。)に対し課された自動車取得税に係る徴収金がこの条例の施行の日の前日までに納付されているときは、当該徴収金を還付する。

(罰則に関する経過措置)

9 附則第一項第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一項第二号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(規則への委任)

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成九年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例附則第二十二条第二項の規定は、平成九年十二月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

3 県税事務所長は、この条例による改正後の秋田県県税条例附則第二十二条第二項に規定する自動車(減速時の制動エネルギーを発電機兼用モーター又は油圧ポンプ兼用モーターにより回収して蓄電池又は蓄圧器に蓄え、主として発進時及び加速時に内燃機関の補助動力源として用いるものに限る。)の平成九年十二月一日以後の取得に対し課された自動車取得税に係る徴収金がこの条例の施行の日の前日までに納付されているときは、当該徴収金の額から同項の規定を適用した場合に得られる徴収金の額を控除した額を還付する。

(平成一〇年条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定及び次項の規定は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十二条の三の規定は、県民税の所得割の納税義務者が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十六号)の施行の日(平成九年六月五日)以後に払込みにより取得をする租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十三第一項に規定する特定株式に係る新条例附則第十二条の三第一項に規定する損失の金額として地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十八条の二第二項に規定する金額及び新条例附則第十二条の三第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。

(平成一〇年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、附則第二十二条の二及び第二十二条の三を削る改正規定は、同年六月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第二条の規定は、平成十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 新条例第五十一条第一項第二号、第二項及び第三項の規定は、平成十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 新条例第七十六条の六第一項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

5 新条例附則第二十二条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第百八十七条の次に一条を加える改正規定 平成十年十月一日

 附則第八条の改正規定、附則第八条の二を削る改正規定、附則第九条、第十条、第十一条及び第十二条の改正規定 平成十一年四月一日

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(次項において「新条例」という。)附則第八条から第十二条までの規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

3 新条例第百八十七条の二の規定は、平成十年四月一日以後に県税事務所長から交付を受けた免税証による平成十年十月一日以後における免税軽油の引取り及び当該免税軽油の使用について適用する。

(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る個人の県民税の課税の特例に関する経過措置)

4 所得割の納税義務者が平成十年一月一日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第二十八条の五第一項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三十条第五項及び第四十七条第一項の改正規定は平成十年十二月一日から、第百二十六条の改正規定及び次項の規定は平成十一年四月一日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

2 この条例による改正前の秋田県県税条例第百二十六条の規定は、平成十年度分までの自動車税については、なおその効力を有する。

(秋田県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成九年秋田県条例第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一〇年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第六十三条の改正規定は、公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 平成十一年度分の個人の県民税に限り、この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第三条の規定の適用については、同条中「第八条の五」とあるのは、「第八条の五及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の四」とする。

3 新条例附則第四条第二項の規定は、平成十年十二月一日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得について適用し、同日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたこの条例による改正前の秋田県県税条例附則第四条第二項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得については、なお従前の例による。

4 新条例附則第十二条の二第三項の規定は、平成十年十二月一日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第二十六条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第五項に規定する私募証券投資信託に係る同項に規定する支払われる金額について適用する。

(平成一一年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、附則第十八条の三の改正規定及び附則第六項の規定は、同年五月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第三条の二の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 新条例第七十三条第二項及び附則第十四条の七第三項の規定は、平成十年四月一日以後に新築された新条例第七十三条第一項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された当該特例適用住宅及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

6 平成十一年五月一日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

7 新条例附則第二十二条第二項、第三項及び第五項から第八項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

8 施行日前のこの条例による改正前の秋田県県税条例附則第二十二条第五項及び第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

9 新条例第百七十六条第一項第一号の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条第三項、第八条第三項、第九条、第十条第一項、第十一条第一項、第十二条の二及び第二十五条の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 所得割の納税義務者が平成十一年四月一日前に行った租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次項において「改正前の租税特別措置法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

4 所得割の納税義務者が平成十一年四月一日から平成十四年十二月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、この条例による改正前の秋田県県税条例(附則第六項において「旧条例」という。)附則第十二条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

(平一三条例四六・平一四条例一〇・一部改正)

(不動産取得税に関する経過措置)

5 次項に定めるものを除き、新条例第七十六条の五第一項の規定は、平成十一年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

6 旧条例第七十六条の五第一項に規定する資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

7 新条例第百三十四条の規定は、平成十一年度以後の年度分の自動車税について適用する。

8 県税事務所長は、新条例第百三十四条第二項に規定する自動車について、平成十一年度分の自動車税に係る徴収金がこの条例の施行の日の前日までに納付されているときは、当該徴収金を還付する。

(自動車取得税に関する経過措置)

9 新条例第百七十四条の十一の規定は、平成十一年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

10 県税事務所長は、新条例第百七十四条の十一第一項第四号に規定する自動車の取得(平成十一年四月一日以後の取得に限る。)に対し課された自動車取得税に係る徴収金がこの条例の施行の日の前日までに納付されているときは、当該徴収金を還付する。

(平成一一年条例第五九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田県県税条例附則第十六条第五項の規定は、平成十一年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

(平成一二年条例第一二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第二条及び第五条第一項の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第十二条の三の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 新条例第六十三条第十一項及び第七十六条の七の規定は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 この条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十六条第七項から第十二項までの規定は、同条第七項に規定する住宅の取得又は同条第八項に規定する土地の取得が施行日から平成十二年六月三十日までの間に行われたときに限り、これらの取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

6 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第十五条の二第二項及び第十六条の二第一項の規定の適用については、新条例附則第十五条の二第二項中「又は第七十六条の二第一項」とあるのは「、第七十六条の二第一項又は秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成十二年秋田県条例第百二十四号)附則第五項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の秋田県県税条例附則第十六条第八項」とし、新条例附則第十六条の二第一項中「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項又は秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成十二年秋田県条例第百二十四号)附則第五項の規定によりなお効力を有することとされる同条例の規定による改正前の秋田県県税条例附則第十六条第八項」とする。

7 新条例附則第十六条の二第一項の規定は、平成十二年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

8 次項に定めるものを除き、新条例附則第十六条の二第二項の規定は、平成十二年一月一日以後の新条例第七十六条の二第一項又は附則第十六条第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

9 平成九年四月一日から平成十一年十二月三十一日までの間において、新条例附則第十六条第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成十二年一月一日以後に同項の規定に規定する土地の取得が行われた場合において、同項の規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、地域振興局長が地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「新法」という。)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける新条例附則第十六条第三項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と読み替える。

(平一四条例六八・一部改正)

10 新条例附則第十八条第二項の規定は、施行日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第七項に規定する賃借権等の設定がされる場合における同項に規定する貸付特例適用農地等に係る不動産取得税について適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

11 新条例附則第二十二条第三項及び第八項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

12 施行日前の旧条例附則第二十二条第七項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成一二年規則第一二三号で平成一二年一一月三〇日から施行)

 第百二十四条第一項及び第四項の改正規定並びに附則第十三条第一項の改正規定(「平成十三年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分に限る。) 公布の日

 第百二十五条第一項第五号の改正規定並びに附則第四項及び第五項の規定 平成十三年四月一日

(個人の県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第四条の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(法人の県民税に関する経過措置)

3 新条例附則第十三条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

4 新条例第百二十五条第一項第五号の規定は、平成十三年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

5 キャンピング車に対する新条例第百二十五条第一項第五号の規定の適用については、平成十三年度分及び平成十四年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、平成十三年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成十四年度分にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

二万三千六百円

一万九千円

二万千三百円

二万七千六百円

二万千円

二万四千三百円

三万千六百円

二万三千五百円

二万七千五百円

三万六千円

二万五千円

三万五百円

四万八百円

二万六千六百円

三万三千七百円

四万六千四百円

二万八千四百円

三万七千四百円

五万三千二百円

三万七百円

四万千円

六万千二百円

三万三千四百円

四万七千三百円

七万四百円

三万六千四百円

五万三千四百円

八万八千八百円

四万二千六百円

六万五千七百円

(工業等導入地区等における県税の課税免除等に関する条例の一部改正)

6 工業等導入地区等における県税の課税免除等に関する条例(昭和五十九年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

7 過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成十二年秋田県条例第百二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第一四七号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年条例第八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田県県税条例第七十六条の九の規定は、平成十三年三月一日以後の同条第一項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

(平成一三年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中秋田県県税条例附則第十二条の三第六項の改正規定は公布の日から、第一条中同条例第四十五条の改正規定、第五十三条第一項第七号を削る改正規定、附則第十三条第一項、附則第十四条の二及び附則第二十五条第五項の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は平成十三年三月三十一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十二条の四の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第四十五条及び附則第十三条第一項の規定は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に合併が行われる場合における各事業年度分の法人の県民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の県民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項及び次項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の県民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

4 新条例第五十三条第一項及び附則第二十五条第五項の規定は、施行日以後に合併が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び各計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 新条例附則第十八条第二項の規定は、施行日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)につき同条第十五項に規定する一時的道路用地等の用に供するために同項に規定する地上権等の設定がされる場合における当該貸し付けた農地等に係る不動産取得税について適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

6 新条例附則第二十二条第五項及び第七項から第九項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

7 第一条の規定による改正前の秋田県県税条例(次項において「旧条例」という。)附則第二十二条第七項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

8 新条例第八条第一項第十二号(六)、第百七十六条第一項及び附則第二十三条の規定は、平成十三年六月一日以後に行われる新条例第百七十六条第一項第六号の軽油の輸入に対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前に輸入が行われた軽油に係る旧条例第百七十六条第一項第五号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百三十九条及び附則第二十条の改正規定は平成十四年三月三十一日から、第三十四条並びに第百二十五条第一項及び第二項の改正規定、第百七十四条の七第一項後段を削る改正規定、附則第十九条、第二十二条第五項及び第二十五条第二項の改正規定並びに次項から附則第十三項までの規定は平成十四年四月一日から施行する。

(県民税に係る経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十四条の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車税に係る経過措置)

3 新条例第百二十五条及び附則第十九条の規定は、平成十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 キャンピング車(新条例附則第十九条の規定の適用を受けるもの(同条第一項第二号に掲げるものを除く。)を除く。)に対する新条例第百二十五条第一項第五号ロの規定の適用については、平成十四年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、当該下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替える。

二万三千六百円

二万千三百円

二万七千六百円

二万四千三百円

三万千六百円

二万七千五百円

三万六千円

三万五百円

四万八百円

三万三千七百円

四万六千四百円

三万七千四百円

五万三千二百円

四万千円

六万千二百円

四万七千三百円

七万四百円

五万三千四百円

八万八千八百円

六万五千七百円

5 前項の規定の適用がある場合における新条例第百二十五条第三項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは「前二項(秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成十三年秋田県条例第四十八号)附則第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

6 キャンピング車であって新条例附則第十九条第一項第一号に掲げる自動車に該当するものに対する同項の規定の適用については、平成十四年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替える。

二万五千九百円

二万三千四百円

三万三百円

二万六千七百円

三万四千七百円

三万二百円

三万九千六百円

三万三千五百円

四万四千八百円

三万七千円

五万千円

四万千百円

五万八千五百円

四万五千百円

六万七千三百円

五万二千円

七万七千四百円

五万八千七百円

九万七千六百円

七万二千二百円

7 前項の規定の適用がある場合における新条例第百二十五条第三項の規定の適用については、第五項の規定を準用する。

8 キャンピング車であって新条例附則第十九条第三項の規定の適用を受けるもののうち、平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に同条第一項第一号に規定する新車新規登録(以下「新車新規登録」という。)を受けたものに対する同条第三項の規定の適用については、平成十四年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替える。

一万二千円

一万千円

一万四千円

一万二千五百円

一万六千円

一万四千円

一万八千円

一万五千五百円

二万五百円

一万七千円

二万三千五百円

一万九千円

二万七千円

二万五百円

三万千円

二万四千円

三万五千五百円

二万七千円

四万四千五百円

三万三千円

9 前項の規定の適用がある場合における新条例第百二十五条第三項の規定の適用については、第五項の規定を準用する。

10 キャンピング車であって新条例附則第十九条第五項の規定の適用を受けるもののうち、平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けたものに対する同項の規定の適用については、平成十四年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替える。

一万八千円

一万六千円

二万千円

一万八千五百円

二万四千円

二万千円

二万七千円

二万三千円

三万千円

二万五千五百円

三万五千円

二万八千五百円

四万円

三万千円

四万六千円

三万五千五百円

五万三千円

四万千円

六万七千円

四万九千五百円

11 前項の規定の適用がある場合における新条例第百二十五条第三項の規定の適用については、第五項の規定を準用する。

12 キャンピング車であって新条例附則第十九条第七項の規定の適用を受けるもののうち、平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けたものに対する同項の規定の適用については、平成十四年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替える。

二万千円

一万九千円

二万四千五百円

二万千五百円

二万七千五百円

二万四千円

三万千五百円

二万七千円

三万五千五百円

二万九千五百円

四万五百円

三万三千円

四万六千五百円

三万六千円

五万三千五百円

四万千五百円

六万千五百円

四万六千五百円

七万七千五百円

五万七千五百円

13 前項の規定の適用がある場合における新条例第百二十五条第三項の規定の適用については、第五項の規定を準用する。

(平成一三年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第六七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八十六条の改正規定及び附則第三項の規定は、平成十四年三月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)第三十三条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の五第一項に規定する上場会社等の株主である個人が平成十三年十月一日前にされた同項に規定する資本準備金をもってする株式の消却(当該株式の消却のための当該上場会社等による自己の株式の取得を含む。)により交付を受けた金銭に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

3 この条例による改正後の秋田県県税条例第八十六条の規定は、平成十四年三月一日以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、同日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十二条の二の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正後の租税特別措置法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。

3 新条例附則第十二条の二の三の規定は、所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新条例附則第十二条の二の三第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。

(平成一四年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例附則第二十二条第五項、第七項及び第九項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第四七号)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第五条、第四十七条第一項、第七十六条の四第一項、第九十五条第二項、第百二十七条第三項及び第百七十四条の七から第百七十四条の十一までの改正規定 公布の日

 第三十条第五項及び附則第十条第四項の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成十四年規則第六十九号で平成十四年十二月十八日から施行)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例附則第十二条の二の三の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

(平成一四年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百四十九条、第百五十二条及び第百九十五条の改正規定は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一五年規則第一号で平成一五年四月一六日から施行)

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の県民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 新条例第五十三条第一項の規定は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(秋田県県税条例の一部改正に伴う経過措置)

6 前項の規定による改正後の秋田県県税条例第四十七条第一項の規定は、施行日以後に終了する地方税法第五十二条第二項第三号の期間に係る県民税について適用し、施行日前に終了する同号の期間に係る県民税については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第十二条の二の二及び第十二条の五の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

4 新条例附則第十二条の三の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第六項に規定する特定株式の譲渡について適用し、県民税の所得割の納税義務者が施行日前に行ったこの条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十二条の三第六項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 附則第七項及び第八項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 旧条例附則第十六条第五項及び第六項の規定は、同条第五項に規定する営業の譲渡が施行日から平成十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該営業の譲渡に係る不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十五年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。

7 次項に定めるものを除き、新条例附則第十六条の二第二項の規定は、平成十五年一月一日以後の新条例第七十六条の二第一項又は附則第十六条第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

8 平成十二年四月一日から平成十四年十二月三十一日までの間において、新条例附則第十六条第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成十五年一月一日以後に同項に規定する土地の取得が行われた場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、地域振興局長が地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「新法」という。)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける新条例附則第十六条第三項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と読み替える。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

9 新条例第八十六条の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

10 新条例附則第二十二条第二項から第四項まで、第六項、第八項及び第九項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

11 施行日前の旧条例附則第二十二条第七項及び第八項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

12 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成元年秋田県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中心市街地における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

13 中心市街地における県税の不均一課税に関する条例(平成十四年秋田県条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十五年七月一日(以下「施行日」という。)前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

3 施行日前に秋田県県税条例第八十条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを施行日に販売のため所持する卸売販売業者等(この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第八十条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを施行日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを施行日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所の所在地、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。

 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百一円

 新条例附則第十八条の三第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき四十八円

4 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を施行日から起算して一月以内に、課税地を所管する地域振興局長に提出しなければならない。

 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

 その他参考となるべき事項

5 附則第三項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第十四条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する法律附則第百三十一条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出した場合において、その提出を受けた市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは、当該申告書は、同項に規定する地域振興局長に提出されたものとみなす。

6 附則第四項の規定による申告書を提出した者は、平成十六年一月五日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書によって納付しなければならない。

7 附則第三項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第八十二条第二項中「前項」とあるのは、「秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成十五年秋田県条例第四十号)附則第三項」と読み替えて、新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第八十三条の三から第八十三条の五までの規定を除く。)を適用する。

8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第三項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、新条例第八十三条の四の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第八十三条の三の規定により地域振興局長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(平成一五年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四十七条、附則第三条及び附則第九条第一項の改正規定、同条第三項第四号の改正規定(「附則第三十三条の三第五項」を「附則第三十四条第四項」に、「法附則第三十三条の三第一項」を「同条第一項」に改める部分に限る。)並びに附則第十二条第一項第二号及び附則第二十二条の改正規定 公布の日

 第六十三条、第七十六条の七及び附則第十四条の七第一項の改正規定 平成十五年十月一日

 第四十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第四十九条から第五十五条までの改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、第五十七条の改正規定(同条第一項中「地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「法施行規則」という。)」を「法施行規則」に改める部分を除く。)並びに第五十九条から第六十二条まで、第六十二条の六、附則第十二条の二第一項及び第二項、附則第十二条の三第六項、附則第十四条の二、附則第十九条並びに附則第二十五条第五項の改正規定並びに附則第十項から第十五項までの規定 平成十六年四月一日

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十二条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第十二条の四の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第十二条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第十二条の四の規定の適用については、平成十六年度分の個人の県民税に限り、新条例附則第十二条の二第八項第三号中「第三十六条の二、第三十六条の三」とあるのは「第三十六条の二」と、「と、第三十六条の三中「第三十三条第六項」とあるのは「附則第十二条の二第七項」とする」とあるのは「とする」と、新条例附則第十二条の四第二項第三号中「第三十六条の二、第三十六条の三」とあるのは「第三十六条の二」とする。

4 新条例第三十三条第三項から第六項まで及び第三十六条の三並びに附則第二条第二項、第四条第二項並びに第十二条の二第六項及び第七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

5 新条例第三十四条及び第三十六条の二並びに附則第五条、第八条、第九条、第十二条の二の三及び第二十五条第三項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

6 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十八条第二項前段の規定により移管された同項前段に規定する発行日取引は、新条例附則第十二条の二の三第二項に規定する特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。

7 この条例による改正前の秋田県県税条例附則第十二条の二第六項及び第七項の規定は、平成十五年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。

8 新条例の規定中特定配当等に係る県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。

9 新条例の規定中特定株式等譲渡所得金額に係る県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払うべき所得税法等の一部を改正する法律第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項において「新租税特別措置法」という。)第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する譲渡の対価及び新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済(以下この項において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。

(事業税に関する経過措置)

10 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

11 新条例第六十二条の六及び附則第十四条の五の規定は、所得税法等の一部を改正する法律第六条の規定による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が平成十六年四月一日以後に開始する場合について適用し、所得税法等の一部を改正する法律第六条の規定による改正前の消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が同日前に開始した場合については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

12 新条例附則第十九条第一項及び第三項の規定は、平成十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(工業等導入地区等における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

13 工業等導入地区等における県税の課税免除に関する条例(昭和五十九年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

14 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成元年秋田県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

15 過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成十二年秋田県条例第百二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第百七十五条第四項の改正規定、第百七十六条の次に一条を加える改正規定並びに第百八十五条、第百八十六条及び第百九十二条の改正規定並びに附則第十六項及び第十八項の規定は、同年六月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 次項から附則第十項までに定めるものを除き、この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第三条の二及び第十二条の二の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第三条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第四十一条の五第七項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の五第三項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第十三条の三の規定は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に特定配当等に係る新租税特別措置法第四条の二第九項及び第四条の三第十項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に特定配当等に係る旧租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

6 新条例附則第九条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

7 新条例附則第十条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

8 新条例附則第十二条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

9 新条例附則第十二条の三第六項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号及び第三号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧条例附則第十二条の三第六項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

10 平成十七年度分の個人の県民税に限り、平成十七年一月一日現在において、県内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに係る新条例第三十七条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「五百円」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

11 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

12 新条例附則第十九条第四項及び第六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

13 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

14 新条例附則第二十二条第三項及び第五項から第十項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

15 施行日前の旧条例附則第二十二条第四項及び第八項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

16 新条例第百七十六条の二の規定は、平成十六年六月一日以後に製造される軽油の販売、消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

17 新条例第百九十二条第一項第一号又は第二号の規定による製造の承認は、これらの号の規定の例により、平成十六年六月一日前においても行うことができる。

18 平成十六年六月一日前に旧条例第百九十二条第一項第一号又は第二号の規定によりされた混和の承認は、新条例第百九十二条第一項第一号又は第二号の規定によりされた製造の承認とみなす。

(狩猟税に関する経過措置)

19 新条例の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

(入猟税に関する経過措置)

20 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(秋田県証紙条例の一部改正)

21 秋田県証紙条例(昭和三十九年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秋田県産業廃棄物税条例の一部改正)

22 秋田県産業廃棄物税条例(平成十四年秋田県条例第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三十条第五項の改正規定 公布の日

 第三十四条の改正規定及び次項の規定 平成十七年一月一日

 附則第十九条第一項の改正規定及び附則第四項の規定 平成十七年四月一日

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十四条の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 この条例による改正前の秋田県県税条例第七十六条の五第一項に規定する資金の貸付けを受けて、平成十六年七月一日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

4 新条例附則第十九条第一項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十六条及び第十八条第四項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 新条例附則第二十二条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第九十五条第二項、第百七十四条の八、附則第九条第一項、附則第十二条第一項、附則第十三条第二項及び附則第二十二条第三項の改正規定 公布の日

 附則第二十二条第八項の改正規定及び附則第七項の規定 平成十七年十月一日

 第百二十七条第二項及び第三項並びに附則第十条第四項の改正規定並びに附則第六項の規定 平成十八年四月一日

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十二条の二の二の規定は、平成十七年四月一日以後に同条第一項に規定する事実が発生する場合について適用する。

3 新条例附則第十二条の三(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「新租税特別措置法」という。)第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、県民税の所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした所得税法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式については、なお従前の例による。

4 新条例附則第十二条の三(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成十七年四月一日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。

5 新条例附則第二十五条第三項及び第四項の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の県民税については、附則第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

6 新条例第百二十七条第二項及び第三項の規定は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

7 新条例附則第二十二条第八項の規定は、平成十七年十月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に行ったこの条例による改正前の秋田県県税条例附則第二十二条第八項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第九三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第一〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第百八十四条第一項及び第二項、第百九十二条の二の見出し及び同条第一項並びに附則第十六条第五項の改正規定 平成十八年五月一日

 第八十三条及び附則第十八条の三の改正規定並びに附則第十二項から第十八項までの規定 平成十八年七月一日

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第二条の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の県民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の県民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

4 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

5 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条に規定する特定保険業についての新条例第四十八条第一項の規定の適用については、当分の間、当該特定保険業は、同項第三号の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事業とみなす。

(不動産取得税に関する経過措置)

6 次項から附則第十一項までに定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

7 この条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十五条の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」とあるのは「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「百分の三」とあるのは「百分の三・五」とする。

8 新条例附則第十六条の二第一項の規定は、平成十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

9 次項に定めるものを除き、新条例附則第十六条の二第二項の規定は、平成十八年一月一日以後の新条例第七十六条の二第一項又は附則第十六条第三項に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

10 平成十五年四月一日から平成十七年十二月三十一日までの間において、新条例附則第十六条第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成十八年一月一日以後に同項に規定する土地の取得が行われた場合において、同項各号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあっては、地域振興局長が地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「新法」という。)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該土地が地方税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次項において「旧法」という。)附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける新条例附則第十六条第三項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」とする。

11 前項の規定により読み替えて適用される新条例附則第十六条第三項の規定により地域振興局長が土地の価格を決定する場合において、当該土地が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新条例附則第十六条第三項の規定の適用については、同項中「固定資産評価基準」とあるのは、「固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)第一条の規定による改正前の法附則第十七条の二第一項の修正基準」とする。

(県たばこ税に関する経過措置)

12 平成十八年七月一日(次項及び附則第十四項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

13 指定日前に秋田県県税条例第八十条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(地方税法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第八十条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び附則第十八項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所の所在地、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。

 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百五円

 新条例附則第十八条の三第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき五十円

14 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、課税地を所管する地域振興局長に提出しなければならない。

 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

 その他参考となるべき事項

15 附則第十三項に規定する者が前項の規定による申告書を地方税法等の一部を改正する法律附則第十七条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百五十六条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せてこれらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出した場合において、その提出を受けた市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは、当該申告書は、同項に規定する地域振興局長に提出されたものとみなす。

16 附則第十四項の規定による申告書を提出した者は、平成十九年一月四日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書によって納付しなければならない。

17 附則第十三項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第八十二条第二項中「前項」とあるのは「秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第四十七号)附則第十三項」と読み替えて、新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第八十三条の三から第八十三条の五までの規定を除く。)を適用する。

18 卸売販売業者等が販売契約の解除その他やむを得ない理由により小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち附則第十三項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、新条例第八十三条の四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第八十三条の三の規定により地域振興局長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(自動車税に関する経過措置)

19 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

20 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

21 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成元年秋田県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中心市街地における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

23 中心市街地における県税の不均一課税に関する条例(平成十四年秋田県条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四十一条の四及び附則第六条の改正規定並びに附則第十二条の二第二項の改正規定(「除く。)」の下に「その他令附則第十八条第四項に規定する事由により交付を受ける同項に規定する金額」を加える部分に限る。)並びに附則第三項の規定 平成十九年一月一日

 第三十四条の改正規定 平成二十年一月一日

 第三十六条の三の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分に限る。)及び附則第十三条の二の改正規定並びに附則第四項の規定 平成二十年四月一日

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十五条第一項及び第三十六条並びに附則第五条第二項、第九条第一項、第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項及び第三項、第十二条の二第一項、第十二条の二の三並びに第十二条の四第一項の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十八年度分までの個人の県民税については、附則第五項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第四十一条の二の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び附則第六項において同じ。)に関する部分は、平成十九年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

4 新条例第三十四条及び第三十六条の三の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

5 新条例第四十一条の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の県民税(同年度以後において賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費から適用し、平成十八年度以前の年度分の個人の県民税(同年度以前において賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

6 平成十九年度分の個人の県民税に限り、当該県民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の県民税に係る新条例第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第三十六条第一号(一)又は第二号(一)に掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成二十年度分の個人の県民税に係る合計課税所得金額、新条例附則第九条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例附則第十二条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例附則第十二条の二第一項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び新条例附則第十二条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額が、新条例第三十六条第一号(一)又は第二号(一)に掲げる金額を超えないものについては、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額(地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。附則第八項において「改正法」という。)附則第十二条第一項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額に満たない場合においては、当該控除して得た金額から同号に掲げる金額から同項第一号に掲げる金額を控除した金額を差し引いた金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。))を、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第三十六条の三の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。

 当該納税義務者の平成十九年度分の新条例第三十五条の規定による所得割の額から新条例第三十六条の規定による控除額を控除した金額

 当該納税義務者の平成十九年度分の個人の県民税に係る新条例第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につきこの条例による改正前の秋田県県税条例第三十五条第一項の規定を適用して計算した所得割の額

7 新条例附則第十二条の七第二項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。))」とあるのは「零とする。))の三分の二に相当する金額」と、「新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第三十六条の三の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「新条例附則第十二条の七第二項の規定による所得割の額」とする。

8 改正法附則第六条第五項又は第六項の規定によって市町村長が還付し、又は充当した金額は、新条例第四十一条第一項第二号に規定する金額とみなして、同項の規定を適用する。

(事業税に関する経過措置)

9 新条例第五十一条第一項第一号(三)、第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号(三)及び(四)、第二号並びに第三号の規定は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(工業等導入地区における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

10 工業等導入地区における県税の課税免除に関する条例(昭和五十九年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

11 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成元年秋田県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

12 過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成十二年秋田県条例第百二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百九十五条第一項及び第百九十八条の改正規定は、同月十六日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

2 地方税法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二第九項第四号に掲げる事業に対して課する平成十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの条例による改正前の秋田県県税条例第六十三条第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた住宅金融公庫に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第二十二条第四項に規定する特定自動車の取得が施行日から平成十九年八月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項第二号中「車両総重量が三・五トンを超える特定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので法施行規則附則第十二条第七項に規定するもの」とあるのは、 「車両総重量が三・五トンを超える特定自動車」とする。

(狩猟税に関する経過措置)

6 新条例第百九十五条第一項の規定は、平成十九年四月十六日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成一九年九月三〇日)

 附則第十条第三項の改正規定 公布の日

 第九条第一項及び第三十九条の改正規定 平成十九年十月一日

 第四十七条の十七第一項の改正規定及び第四十八条第一項第一号(二)の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)並びに附則第十二条の二の二第一項、第十二条の二の四第二項及び第十二条の三第六項第二号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日

(施行の日=平成一九年九月三〇日)

 附則第十条第四項の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日

(施行の日=平成一九年九月二八日)

 附則第十六条第五項の改正規定 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日

(施行の日=平成一九年八月六日)

(県民税、事業税及び地方消費税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十条、第四十八条、第四十八条の二、第四十九条、第五十一条、第五十三条、第六十二条の二及び第六十二条の二の二並びに附則第一条の二、第十三条、第十三条の五及び第十四条の三の二の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

3 新条例第三十条の二の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる新条例第三十条第一項第四号の二に規定する法人課税信託(遺言によってされた信託で同号に規定する法人課税信託に該当するものにあっては同日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当する同号に規定する法人課税信託を含む。)について適用する。

(平成一九年条例第八〇号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成二〇年条例第二九号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十二条の三の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十二条の三第六項の県民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより取得をした特定株式については、同項及び同条第七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成二十年秋田県条例第三十一号)の施行の日の前日」と、「附則第十二条の二第一項」とあるのは「秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成二十五年秋田県条例第四十号)第二条の規定による改正後の秋田県県税条例(以下この項において「新条例」という。)附則第十二条の二第一項又は附則第十二条の二の二第一項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「新条例附則第十二条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は新条例附則第十二条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法第三十七条の十一第一項第一号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。

(平二五条例四〇・一部改正)

4 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間における新条例附則第十二条の三第五項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「及び第十二条の二の三の規定の適用について」と、「同条第一項」とあるのは「附則第十二条の二第一項」と、「とする」とあるのは「と、附則第十二条の二の三中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十二条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 新条例第六十三条第二項の規定は、施行日の翌日(以下「適用日」という。)以後にされる同項の規定による家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡について適用し、適用日前にされた旧条例第六十三条第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十二号)による改正前の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第三十六条の二の二第二項に規定する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

6 新条例附則第二十二条の規定は、適用日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、適用日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

7 新条例附則第二十三条の規定は、適用日以後に秋田県県税条例第百七十五条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは同条例第百七十六条第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入(以下この項において「軽油の引取り等」という。)が行われた場合又は適用日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が同条例第百七十五条第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税の税率について適用し、適用日前に軽油の引取り等が行われた場合又は適用日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第十四条の二の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第二十五項、第三十二項及び第三十三項の規定並びに附則第三十四項の規定(過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成十二年秋田県条例第百二十八号)第二条第一項第一号の改正規定を除く。) 平成二十年十月一日

 第三十条第五項の改正規定(「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、第四十七条第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、第四十八条第一項第一号(二)の改正規定及び第七十六条の八の改正規定(同条第二項の改正規定(「民法第三十四条の法人」」を「不動産取得税の納税義務者」」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則に二条を加える改正規定(附則第二十六条に係る部分に限る。)並びに附則第二十六項及び第二十九項の規定 平成二十年十二月一日

 第三十条第一項第七号及び第四十七条の十七第三項の改正規定並びに附則第十二条の二の四第一項の改正規定(「同法第三十七条の十一の三第一項に規定する」を削る部分を除く。)、同条第二項の改正規定及び附則第十三条の二から第十三条の四までの改正規定並びに附則第三項から第五項までの規定 平成二十一年一月一日

 第三十四条及び第三十六条の三の改正規定、同条を第三十六条の四とする改正規定、第三十六条の二の改正規定、同条を第三十六条の三とする改正規定、第三十六条の次に一条を加える改正規定、第四十一条第一項第五号の改正規定並びに附則第一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、附則第二条、第四条第二項及び第四条の二第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、附則第五条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、附則第八条第三項第三号、第九条第三項第三号、第十二条第四項第三号並びに第十二条の二第四項第三号の改正規定、附則第十二条の二の二第二項の改正規定(「、次条」を削る部分を除く。)、附則第十二条の二の四第一項の改正規定(「同法第三十七条の十一の三第一項に規定する」を削る部分に限る。)並びに附則第十二条の四第二項第三号の改正規定並びに附則第六項から第八項までの規定 平成二十一年四月一日

 第四十七条の十二の改正規定並びに附則第五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が」に改める部分に限る。)、附則第七条及び第十二条の二の五の改正規定、同条を附則第十二条の二の六とする改正規定、附則第十二条の二の四の次に一条を加える改正規定並びに附則第九項から第十六項までの規定 平成二十二年一月一日

 附則第十二条の二第一項及び第十二条の二の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「、次条」を削る部分に限る。)並びに附則第十二条の二の三の改正規定並びに附則第十七項から第二十一項までの規定 平成二十二年四月一日

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(昭和二十九年条例第二十四号。以下「新条例」という。)附則第四条の二第三項及び附則第十二条の二第二項の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 平成二十一年一月一日前に支払を受けるべきこの条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十三条の三に規定する特定配当等(以下「特定配当等」という。)については、なお従前の例による。

4 平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき特定配当等に係る新条例第四十七条の九の規定の適用については、同条中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。

(平二一条例三三・平二三条例一三・一部改正)

5 平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に行われる新条例第四十七条の十七第二項に規定する対象譲渡等に係る新条例第四十七条の十五及び第四十七条の十七第三項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。

(平二一条例三三・平二三条例一三・一部改正)

6 新条例第三十六条の二及び附則第四条の三の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成二十年一月一日以後に支出する新条例第三十六条の二第一項に規定する寄附金について適用する。

7 新条例附則第一条の三の規定は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しが平成二十年十二月一日以後にされる場合について適用する。

8 平成二十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新条例附則第四条の三の規定の適用については、同条中「附則第七条第一項、附則第八条第一項」とあるのは、「附則第八条第一項」とする。

9 新条例附則第五条第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、旧条例附則第五条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

10 県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新条例附則第七条第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する県民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の一・二に相当する額とする。

(平二一条例三三・平二三条例一三・一部改正)

11 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第七条第三項の規定の適用については、同項第一号中「附則第七条第一項」とあるのは、「附則第七条第一項(秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成二十年秋田県条例第三十六号)附則第十項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

12 新条例附則第十二条の二の六第一項又は第四項の規定の適用がある場合における第十項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例附則第十二条の二の六第三項又は第六項の規定により読み替えられた新条例附則第七条第一項前段の規定により」とする。

13 新条例附則第十二条の二の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に県民税の納税義務者が交付を受ける同条第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。

(平二一条例三三・一部改正)

14 新条例附則第十二条の二の六の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の県民税に係る旧条例附則第十二条の二の五第一項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

(平二一条例三三・旧第十五項繰上)

15 平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新条例附則第十二条の二の六第六項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「及び附則第十二条の二の三の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第十二条の二の三中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十二条の二の六第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

(平二一条例三三・旧第十六項繰上)

16 県民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日前に行った旧条例附則第十二条の二の三に規定する上場株式等の譲渡に係る同条に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成二十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(平二一条例三三・旧第十七項繰上)

17 県民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「平成二十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新法附則第三十五条の二の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例附則第十二条の二第一項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十二号)附則第三条第十三項の規定により計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する県民税の所得割の額は、新条例附則第十二条の二第一項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新条例附則第十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される新条例第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の一・二に相当する金額とする。

(平二一条例三三・旧第十八項繰上・一部改正、平二三条例一三・一部改正)

18 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第十二条の二第四項の規定の適用については、同項第二号中「」とする」とあるのは、「(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成二十年秋田県条例第三十六号)附則第十七項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。

(平二一条例三三・旧第十九項繰上・一部改正)

19 新条例附則第十二条の二の六第四項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(新条例附則第十二条の二の六第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

(平二一条例三三・旧第二十項繰上・一部改正)

20 新条例附則第十二条の三第三項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(新条例附則第十二条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

(平二一条例三三・旧第二十一項繰上・一部改正)

21 旧条例第三十条第一項第四号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成十九年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。

(平二一条例三三・旧第二十二項繰上)

22 新条例第四十四条の規定(同条第一項の表第一号(一)に掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成二十年度以後の年度分の法人の県民税の均等割について適用し、平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十二条第二項第三号に掲げる公共法人等に対して課する平成十九年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。

(平二一条例三三・旧第二十三項繰上)

23 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年十一月三十日までの間における新条例第四十四条第一項の規定の適用については、同項の表第一号中「

(三) 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

(四) 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの((一)から(三)までに掲げる法人を除く。)

(五) 資本金等の額(法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあつては、純資産額として令第六条の二十三の二に規定するところにより算定した金額)をいう。以下同じ。)を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及び(四)に掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの

」とあるのは、「

(三) 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの((一)及び(二)に掲げる法人を除く。)

(四) 資本金等の額(法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあつては、純資産額として令第六条の二十三の二に規定するところにより算定した金額)をいう。以下同じ。)を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及び(三)に掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの

」とする。

(平二一条例三三・旧第二十四項繰上)

(事業税に関する経過措置)

24 新条例附則第十四条の二の三の規定は、平成二十年十月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。

(平二一条例三三・旧第二十五項繰上)

25 新条例第四十八条の規定は、平成二十年十二月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。

(平二一条例三三・旧第二十六項繰上)

(不動産取得税に関する経過措置)

26 新条例第六十三条及び第七十六条の七の規定は、平成二十年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平二一条例三三・旧第二十七項繰上)

27 平成二十年五月一日前の旧条例第七十三条第一項第四号に該当する場合における当該土地の取得及び旧法附則第十一条第三十項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平二一条例三三・旧第二十八項繰上)

(不動産取得税に関する経過措置)

28 平成二十年十二月一日前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平二一条例三三・旧第二十九項繰上)

(自動車税に関する経過措置)

29 新条例附則第十九条の規定は、平成二十年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平二一条例三三・旧第三十項繰上)

(狩猟税に関する経過措置)

30 新条例附則第二十五条の規定は、平成二十年四月一日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(平二一条例三三・旧第三十一項繰上)

(工業等導入地区及び同意集積区域における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

31 工業等導入地区及び同意集積区域における県税の課税免除に関する条例(昭和五十九年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二一条例三三・旧第三十二項繰上)

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

32 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成元年秋田県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二一条例三三・旧第三十三項繰上)

(過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

33 過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成十二年秋田県条例第百二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二一条例三三・旧第三十四項繰上)

(秋田県水と緑の森づくり税条例の一部改正)

34 秋田県水と緑の森づくり税条例(平成十九年秋田県条例第九十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二一条例三三・旧第三十五項繰上)

(平成二〇年条例第六七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第六十二条の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

3 平成二十年度分の個人の事業税に係る徴収金を徴収した場合において、当該個人の事業税について新条例第六十二条の規定の適用があることとなったときは、減免すべき額に相当する税額を還付する。この場合において、同条第二項第三号中「当該災害が止んだ日」とあるのは、「秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成二十年秋田県条例第六十七号)の施行の日」とする。

4 前項の規定により個人の事業税額を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。

5 第三項又は前項の規定によって個人の事業税額を還付し、又は充当する場合においては、新条例第六十二条第二項の規定による減免の申請があった日から起算して一月を経過する日を地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

6 新条例第百七十四条の十一第一項第五号及び第六号の規定は、この条例の施行の日以後に震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により自動車が滅失し、又は損壊した場合について適用し、同日前に自動車が滅失し、又は損壊した場合については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中秋田県県税条例附則第二条の改正規定、同条例附則第四条の二の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同条例附則第五条第三項及び第七条第三項第二号の改正規定、同条例附則第八条第三項第三号の改正規定(「、附則第四条の二第一項」の下に「、附則第四条の二の二第一項」を加える部分及び「及び附則第四条の二第一項」を「、附則第四条の二第一項及び附則第四条の二の二第一項」に改める部分に限る。)、同条例附則第九条第三項第三号の改正規定(「、附則第四条の二第一項」の下に「、附則第四条の二の二第一項」を加える部分及び「及び附則第四条の二第一項」を「、附則第四条の二第一項及び附則第四条の二の二第一項」に改める部分に限る。)、同条例附則第十二条第四項第三号の改正規定(「、附則第四条の二第一項」の下に「、附則第四条の二の二第一項」を加える部分及び「及び附則第四条の二第一項」を「、附則第四条の二第一項及び附則第四条の二の二第一項」に改める部分に限る。)、同条例附則第十二条の二第四項第三号の改正規定(「、附則第四条の二第一項」の下に「、附則第四条の二の二第一項」を加える部分及び「及び附則第四条の二第一項」を「、附則第四条の二第一項及び附則第四条の二の二第一項」に改める部分に限る。)、同条例附則第十二条の二の二第一項及び第十二条の三第二項の改正規定並びに同条例附則第十二条の四第二項第三号の改正規定(「、附則第四条の二第一項」の下に「、附則第四条の二の二第一項」を加える部分及び「及び附則第四条の二第一項」を「、附則第四条の二第一項及び附則第四条の二の二第一項」に改める部分に限る。) 平成二十二年一月一日

 第一条中秋田県県税条例附則第四条の二第三項、第九条第一項、第十条第三項及び第四項並びに第十二条の二第二項の改正規定並びに次項の規定 平成二十二年四月一日

 第一条中秋田県県税条例附則第十二条の四第一項及び第二項第一号の改正規定 平成二十三年一月一日

 第一条中秋田県県税条例第七十六条の六、第七十六条の七第二項及び第三項並びに第七十六条の九第一項の改正規定並びに同条例附則第十七条及び第十八条の改正規定並びに附則第四項及び第六項の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日

 第一条中秋田県県税条例附則第十六条第五項の改正規定(「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)」を「我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)」に改める部分、「同表第三号」を「同表第二号及び第五号」に改める部分及び同項の表を改める部分に限る。) 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日

(施行の日=平成二一年六月二二日)

(県民税に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第四条の二第三項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の県民税に係る同項に規定する県民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 第一項第四号に定める日前の第一条の規定による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)第七十六条の六並びに第七十六条の七第二項及び第三項並びに附則第十七条に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 第一項第五号に定める日前に旧条例附則第十六条第五項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第三号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

6 新条例附則第十八条の規定は、附則第一項第四号に定める日以後の新条例附則第十八条第一項に規定する農地等の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧条例附則第十八条第一項に規定する農地等の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

7 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

8 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に新条例第百十六条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは新条例第百十七条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第百十六条第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

9 施行日前に旧条例第百七十五条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは旧条例第百七十六条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第百七十五条第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

10 この条例の施行の際現にされている旧条例第百七十七条第一項の規定による仮特約業者の指定の申請は、新条例第百十九条第一項の規定による仮特約業者の指定の申請とみなす。

11 この条例の施行の際現に旧条例第百七十七条第一項の規定により仮特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該仮特約業者の指定は、新条例第百十九条第一項の規定による仮特約業者の指定とみなす。

12 この条例の施行の際現にされている旧条例第百七十八条第一項の規定による特約業者の指定の申請は、新条例第百二十条第一項の規定による特約業者の指定の申請とみなす。

13 この条例の施行の際現に旧条例第百七十八条第一項の規定により特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該特約業者の指定は、新条例第百二十条第一項の規定による特約業者の指定とみなす。

14 この条例の施行の際現にされている旧条例第百八十四条第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請は、新条例第百二十二条の五第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請とみなす。

15 この条例の施行の際現に旧条例第百八十四条第三項の規定により登録特別徴収義務者の登録を受けている者の当該登録特別徴収義務者の登録は、新条例第百二十二条の五第三項の規定による登録特別徴収義務者の登録とみなす。

16 この条例の施行の際現にされている旧条例第百八十四条第四項の規定による登録特別徴収義務者に係る登録事項の変更の登録の申請は、新条例第百二十二条の五第四項の規定による登録特別徴収義務者に係る登録事項の変更の登録の申請とみなす。

17 この条例の施行の際現にされている旧条例第百八十四条第五項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請は、新条例第百二十二条の五第五項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請とみなす。

18 この条例の施行の際現に旧条例第百八十四条の二第一項の規定により交付を受けている証票は、新条例第百二十二条の六第一項の規定により交付を受けた証票とみなす。

19 この条例の施行の際現に旧条例第百八十五条第一項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第 号)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第百四十四条の六に規定する用途に係る免税軽油使用者証にあっては新条例第百二十二条の七第一項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる用途に係る免税軽油使用者証にあっては新条例附則第十八条の六第一項において読み替えて準用する新条例第百二十二条の七第一項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。

20 この条例の施行の際現にされている旧条例第百八十六条第一項の規定による免税証の交付の申請は、新法第百四十四条の六に規定する用途に係る免税証の交付の申請にあっては新条例第百二十二条の八第一項の規定による免税証の交付の申請と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる用途に係る免税証の交付の申請にあっては新条例附則第十八条の六第一項において準用する新条例第百二十二条の八第一項の規定による免税証の交付の申請とみなす。

21 この条例の施行の際現に旧条例第百八十六条第四項の規定により交付を受けている免税証は、新法第百四十四条の六に規定する用途に係る免税証にあっては新法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けた免税証と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる用途に係る免税証にあっては新条例附則第十八条の六第一項において準用する新条例第百二十二条の八第三項の規定により交付を受けた免税証とみなす。

22 この条例の施行の際現に旧条例第百九十二条第一項の規定により地域振興局長の承認を受けている者に係る同項の規定による当該地域振興局長の承認は、新条例第百二十二条の十六第一項の規定による地域振興局長の承認とみなす。

23 この条例の施行の際現に旧条例第百九十二条第五項の規定により交付を受けている製造等承認証は、新条例第百二十二条の十六第五項の規定により交付を受けた製造等承認証とみなす。

24 施行日前に新条例第百二十二条の十七第一項に規定する特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等が旧条例第百九十二条の二の規定によりした届出は、新条例第百二十二条の十七の規定によりした届出とみなす。

(秋田県県税に関する証明等手数料徴収条例の一部改正)

25 秋田県県税に関する証明等手数料徴収条例(昭和五十一年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例及び中心市街地における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

26 次に掲げる条例の規定中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成元年秋田県条例第八号)附則第五項

 中心市街地における県税の不均一課税に関する条例(平成十四年秋田県条例第一号)附則第三項

(特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例の一部改正)

27 特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(平成十五年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十一条第二項、第三十条の二第一項、第四十四条第三項、第四十五条、第四十九条、第五十一条、第五十三条第一項及び第八十三条の改正規定並びに附則第十三条第一項の改正規定(「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに同条第三項、附則第十四条の二の三及び附則第十八条の三の改正規定並びに附則第七項、第八項、第十項から第十六項まで、第二十五項及び第二十六項の規定 平成二十二年十月一日

 第三十七条の四の次に一条を加える改正規定及び次項の規定 平成二十三年一月一日

 附則第十二条の二の二第二項の改正規定及び附則第十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第五項の規定 平成二十七年一月一日

 第九条第二項、第三十条第五項、第五十五条の三第一項、第六十三条第十一項、第七十八条、第八十三条の三第四項、第八十三条の四第二項、第百五条第二項、第百六条第三項、第百七条第二項、第百十一条、第百十四条第一項、第百十五条、第百十六条第六項、第百十七条、第百十八条第一項、第百十九条、第百二十条、第百二十二条の三第二項、第百二十二条の七から第百二十二条の十まで、第百二十二条の十二第一項、第百二十二条の十六第一項及び第百二十七条第三項の改正規定並びに附則第十三条第一項の改正規定(「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分に限る。)及び附則第十六条第五項の改正規定 公布の日

(平二三条例一三・一部改正)

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十七条の五の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第 号。以下「所得税法等改正法」という。)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)第九条の六第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場株式等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。

4 旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場株式等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、この条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十二条の二第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第九条の六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第 号)附則第五十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の六第一項」とする。

5 新条例附則第十二条の二の二第二項及び第十二条の三の二の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

(平二三条例一三・一部改正)

6 新条例附則第十二条の七の規定は、平成二十二年度において賦課決定をされた個人の県民税に係る徴収取扱費について適用し、平成二十一年度において賦課決定をされた個人の県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

7 この条例の規定(附則第一項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の秋田県県税条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。次項及び附則第二十六項において同じ。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散した法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の県民税及び各連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。次項及び附則第二十六項において同じ。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の県民税及び各連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

8 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散した法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

9 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

10 平成二十二年十月一日(次項及び附則第十二項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

11 指定日前に秋田県県税条例第八十条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第八十条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び附則第十六項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第三十八条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所の所在地、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。

 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき四百三十円

 新条例附則第十八条の三に規定する紙巻たばこ 千本につき二百五円

12 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、法施行規則に規定する様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、課税地を所管する地域振興局長に提出しなければならない。

 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

 その他参考となるべき事項

13 附則第十一項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第 号)附則第十二条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第三十八条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出した場合において、その提出を受けた市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは、当該申告書は、同項に規定する地域振興局長に提出されたものとみなす。

14 附則第十二項の規定による申告書を提出した者は、平成二十三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書によって納付しなければならない。

15 附則第十一項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第八十二条第二項中「前項」とあるのは「秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成二十二年秋田県条例第六号)附則第十一項」と読み替えて、新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第八十三条の三から第八十三条の五までの規定を除く。)を適用する。

16 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第十一項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、新条例第八十三条の四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第八十三条の三の規定により地域振興局長に提出すべき申告書には、法施行規則に規定するところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(自動車取得税に関する経過措置)

17 次項に定めるものを除き、新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

18 新条例第百十五条の規定は、附則第一項第四号に定める日以後に震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により滅失し、又は損壊した自動車に係る自動車取得税について適用し、同日前にこれらの災害により滅失し、又は損壊した自動車に係る自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

19 新条例附則第十八条の八の規定は、施行日以後に新条例第百十六条第一項又は第二項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に旧条例第百十六条第一項又は第二項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

20 この条例の施行の際現にされている旧条例附則第十八条の六第一項において読み替えて準用する旧条例第百二十二条の七第一項の規定による免税軽油使用者証の交付の申請は、新条例附則第十八条の八第一項において読み替えて準用する新条例第百二十二条の七第一項の規定による免税軽油使用者証の交付の申請とみなす。

21 この条例の施行の際現に旧条例附則第十八条の六第一項において読み替えて準用する旧条例第百二十二条の七第一項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新条例附則第十八条の八第一項において読み替えて準用する新条例第百二十二条の七第一項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。

22 この条例の施行の際現にされている旧条例附則第十八条の六第一項において読み替えて準用する旧条例第百二十二条の八第一項の規定による免税証の交付の申請は、新条例附則第十八条の八第一項において読み替えて準用する新条例第百二十二条の八第一項の規定による免税証の交付の申請とみなす。

23 この条例の施行の際現に旧条例附則第十八条の六第一項において読み替えて準用する旧条例第百二十二条の八第一項の規定により交付を受けている免税証は、新条例附則第十八条の八第一項において読み替えて準用する新条例第百二十二条の八第一項の規定により交付を受けた免税証とみなす。

(自動車税に関する経過措置)

24 新条例附則第十九条の規定は、平成二十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例及び過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

25 次に掲げる条例の規定中「開始する事業年度」を「開始する各事業年度」に改め、「及び同日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する法人の事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)」を削る。

 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成元年秋田県条例第八号)附則第三項

 過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成十二年秋田県条例第百二十八号)附則第四項

(平成二二年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、秋田県県税条例等の一部を改正する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年秋田県条例第三十九号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成二三年七月一二日)

 第一条中秋田県県税条例第三十二条、第四十八条の四、第五十八条、第六十五条、第七十一条並びに第八十三条の三第一項及び第四項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同条例第八十三条の四第一項及び第二項並びに第八十八条の改正規定、同条例第百十一条の次に一条を加える改正規定並びに同条例第百十二条、第百三十一条、第百三十三条、第百四十四条、第百四十六条、第百六十六条及び第百七十三条の改正規定並びに附則第十項の規定 平成二十三年十月一日

 第一条中秋田県県税条例第三十六条の二第一項及び第二項の改正規定並びに同条例附則第四条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同条例附則第五条第二項各号列記以外の部分の改正規定(「前条の規定にかかわらず」を「附則第四条の三の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定並びに次項の規定 平成二十四年一月一日

 第一条中秋田県県税条例第五十五条第四項、第五十五条の二、第五十五条の三第二項、第五十七条第一項及び第二項並びに第六十二条第一項第二号及び第三号の改正規定並びに同条例附則第五条第一項の改正規定、同条第二項各号列記以外の部分の改正規定(「前条の規定にかかわらず」を「附則第四条の三の規定にかかわらず」に改める部分を除く。)及び同条例附則第六条の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 平成二十五年一月一日

 第一条中秋田県県税条例第八十三条の改正規定及び同条例附則第十八条の三の改正規定並びに附則第八項の規定 平成二十五年四月一日

 第一条中秋田県県税条例附則第十六条に一項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日

(施行の日=平成二三年一〇月二〇日)

(平二三条例三〇・平二三条例三九・平二四条例一一・一部改正)

(県民税に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十六条の二第一項及び第二項、附則第四条の三並びに附則第四条の四の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成二十三年一月一日以後に支出する現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金について適用する。

(平二三条例三〇・平二三条例三九・一部改正、平二四条例一一・旧第三項繰上・一部改正)

3 新条例附則第五条第一項及び第二項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、第一条の規定による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第五条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(平二四条例一一・旧第四項繰上)

4 平成二十四年十二月三十一日以前に支払うべき退職手当等(旧条例第四十一条の二に規定する退職手当等をいう。)に係る旧条例附則第六条第一項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(平二三条例三〇・平二三条例三九・一部改正、平二四条例一一・旧第五項繰上・一部改正)

5 平成二十二年度において賦課決定をされた個人の県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

(平二四条例一一・旧第六項繰上)

(不動産取得税に関する経過措置)

6 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平二三条例三九・一部改正、平二四条例一一・旧第七項繰上)

7 施行日以前に旧条例附則第十六条第五項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第二号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を施行日の翌日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(平二三条例三九・一部改正、平二四条例一一・旧第八項繰上)

(県たばこ税に関する経過措置)

8 平成二十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

(平二三条例三〇・平二三条例三九・一部改正、平二四条例一一・旧第九項繰上・一部改正)

(自動車取得税に関する経過措置)

9 新条例附則第十八条の三の二の規定は、施行日の翌日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。

(平二三条例三九・一部改正、平二四条例一一・旧第十項繰上)

(罰則に関する経過措置)

10 附則第一項第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平二四条例一一・旧第十一項繰上)

(秋田県行政機関設置条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 秋田県行政機関設置条例の一部を改正する条例(平成二十二年秋田県条例第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二四条例一一・旧第十二項繰上)

(平成二三年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平二三条例三九・一部改正)

(秋田県県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

2 秋田県県税条例等の一部を改正する条例(平成二十三年秋田県条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例三九・一部改正)

(平成二三年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に四条を加える改正規定(附則第二十八条に係る部分に限る。)は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二十三年四月二十一日における警戒区域設定指示区域に関する経過措置)

2 平成二十三年四月二十一日における地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下単に「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日において同法附則第五十五条の二第一項第二号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、この条例による改正後の秋田県県税条例附則第二十九条の二第一項及び第三十一条第一項の規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同条例附則第二十九条の二第一項中「令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百五十八号。以下「平成二十三年改正令」という。)附則第三条の規定により読み替えて適用される令」と、「対象区域内自動車の当該警戒区域設定指示区域に係る法附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条例附則第三十一条第一項中「令」とあるのは「平成二十三年改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される令」と、「附則第二十九条の二第一項」とあるのは「秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成二十三年秋田県条例第四十六号)附則第二項の規定により読み替えて適用される附則第二十九条の二第一項」とする。

(平二三条例六〇・一部改正)

(秋田県行政機関設置条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 秋田県行政機関設置条例の一部を改正する条例(平成二十二年秋田県条例第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五十条第一項の改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(秋田県水と緑の森づくり税条例の一部改正)

2 秋田県水と緑の森づくり税条例(平成十九年秋田県条例第九十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第二十六条第一項の改正規定及び次項の規定は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二四年規則第二七号で平成二四年四月一日から施行)

(秋田県行政手続条例の適用除外に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第二十六条第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にしたこの条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)第二十六条第一項に規定する行為については、なお従前の例による。

(個人の県民税に関する経過措置)

3 新条例附則第二十八条の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例附則第十六条第三項に規定する認定がされた同項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従って事業の譲渡又は資産の譲渡を受けた同項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者が同項に規定する不動産を施行日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第十八条第二項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

6 次項に定めるものを除き、新条例附則第十八条の四及び第十八条の六の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

7 旧条例附則第二十九条の二第一項に規定する他の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

8 新条例附則第十九条の規定は、平成二十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

9 旧条例附則第三十一条第一項に規定する場合における同項に規定する他の自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例及び中心市街地における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

10 次に掲げる条例の規定中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。

 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成元年秋田県条例第八号)附則第五項

 中心市街地における県税の不均一課税に関する条例(平成十四年秋田県条例第一号)附則第三項

(平成二四年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第三三号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、同日の前日までに規則でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。

2 この条例による改正後の秋田県県税条例附則第十八条の六の規定は、同条の改正規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中秋田県県税条例附則第一条の三の改正規定、同条例第四条の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条例附則第四条の四の改正規定、同条を同条例附則第四条の五とし、同条例附則第四条の三の次に一条を加える改正規定並びに同条例附則第十条第三項及び第二十七条の二の改正規定並びに次項及び附則第五項の規定 平成二十六年一月一日

 第一条中秋田県県税条例第六十二条の四の改正規定及び附則第十項の規定 平成二十六年四月一日

 第一条中秋田県県税条例附則第二条第一項第三号の改正規定、同条例附則第四条の二の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同条例附則第四条の二の二、第十二条の三の二第二項及び第二十八条の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 平成二十七年一月一日

 第二条中秋田県県税条例第三十条第一項、第四十七条の十及び第四十七条の十二の改正規定、同条例第四十七条の十四第二項を削る改正規定並びに同条例第四十七条の十七の改正規定並びに同条例附則第四条の五の改正規定並びに附則第六項から第八項までの規定 平成二十八年一月一日

 第二条中秋田県県税条例附則第四条の三の改正規定、同条例附則第七条の改正規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)、同条例附則第十二条の二の改正規定、同条例附則第十二条の二の三を削る改正規定、同条例附則第十二条の二の二の改正規定、同条を同条例附則第十二条の二の三とし、同条例附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同条例附則第十二条の二の四第一項及び第十二条の二の五第一項の改正規定、同条例附則第十二条の二の六の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)並びに同条例附則第十二条の三及び第十二条の三の二第一項の改正規定並びに附則第九項、第十三項及び第十四項の規定 平成二十九年一月一日

 第二条中秋田県県税条例第六十二条の四の改正規定及び附則第十一項の規定 令和元年十月一日

(平二七条例七・平二七条例四三・平二八条例六三・令二条例一一・一部改正)

(県民税に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第一条の三、第四条の四及び第四条の五の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第二条第一項第三号の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第十二条の三の二第二項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

5 新条例附則第二十七条の二第二項の規定は、県民税の納税義務者が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

6 附則第一項第四号に掲げる規定による改正後の秋田県県税条例(以下「二十八年新条例」という。)の規定中利子等に係る県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき利子等については、なお従前の例による。

(平二七条例七・一部改正)

7 二十八年新条例の規定中特定配当等に係る県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき特定配当等については、なお従前の例による。

8 二十八年新条例の規定中特定株式等譲渡所得金額に係る県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に行われる特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

9 附則第一項第五号に掲げる規定による改正後の秋田県県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(平二七条例七・一部改正)

(地方消費税に関する経過措置)

10 新条例第六十二条の四の規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「第二号施行日」という。)以後に事業者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び第二号施行日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下この項及び次項において同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る地方消費税について適用し、第二号施行日前に事業者が行った課税資産の譲渡等及び第二号施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

11 第二条の規定による改正後の秋田県県税条例第六十二条の四の規定は、附則第一項第六号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第六号施行日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(平成二十七年十月一日以後に行った課税資産の譲渡等については、特定資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)に該当するものを除く。以下この項において同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。)並びに第六号施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、第二号施行日から第六号施行日の前日までの間に事業者が行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに第二号施行日から第六号施行日の前日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

(平二七条例七・平二七条例四三・一部改正)

(自動車税に関する経過措置)

12 新条例第百三十六条の二の規定は、平成二十五年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(秋田県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成二十年秋田県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秋田県県税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の秋田県県税条例の一部を改正する条例附則第三項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同条例による改正前の秋田県県税条例附則第十二条の三第六項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第七十六条の四の見出し及び同条第一項の改正規定並びに附則第四項及び第五項の規定は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)の施行の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第二十六条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 新条例第七十六条の五第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日以後の同条第一項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

5 この条例による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)第七十六条の四第一項の規定は、同項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第八条第一項又は第十一条の十二に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(以下この項において「農地保有合理化法人等」という。)が、同法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この項において「旧農地保有合理化法人」という。)が同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。以下この項において「旧基盤強化法」という。)」と、「の実施により令第三十九条の五」とあるのは「に限る。)の実施により地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号)附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される令第三十九条の五」と、「令第三十九条の六」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される令第三十九条の六」と、「又は農業経営基盤強化促進法」とあるのは「又は旧基盤強化法」と、「農地保有合理化法人等による」とあるのは「旧農地保有合理化法人による」とする。

(平二六条例九一・一部改正)

(自動車取得税に関する経過措置)

6 新条例附則第十八条の四の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

7 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

8 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧条例附則第三十一条第一項の規定により納税義務を免除される平成二十四年度分及び平成二十五年度分の自動車税に係る徴収金に係る同条第二項の規定による還付又は同条第三項の規定による充当については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第九一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中秋田県県税条例第四十三条の改正規定並びに同条例附則第十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「五・八分の〇・八」を「四分の〇・八」に改める部分に限る。)及び同条例附則第十四条の二の三の改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定 平成二十六年十月一日

 第一条中秋田県県税条例附則第一条の三及び第十二条の三の二第二項の改正規定、同条例附則第二十七条に一項を加える改正規定並びに同条例附則第二十七条の二第一項の改正規定並びに附則第三項から第五項までの規定 平成二十七年一月一日

 第一条中秋田県県税条例第三十条第三項、第四十八条第五項及び第五十条第一項の改正規定 平成二十八年四月一日

 第一条中秋田県県税条例附則第十二条の二の三及び第十二条の三第二項の改正規定 平成二十九年一月一日

 第一条中秋田県県税条例第三十六条の三の改正規定及び次項の規定 平成三十年一月一日

 第一条中秋田県県税条例第三十条第五項の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日

(施行の日=平成二六年一二月二四日)

(県民税に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十六条の三の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第一条の三の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第十二条の三の二第二項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

5 新条例附則第二十七条第三項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第四十二条第三項に規定する震災関連原状回復支出について適用する。

6 新条例第四十三条及び附則第十三条の規定は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

7 新条例附則第十四条の二の三の規定は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(秋田県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成二十五年秋田県条例第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第百九十五条第二項第一号及び第百九十八条の改正規定は、同年五月二十九日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十六条の二第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第六条の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

(事業税に関する経過措置)

4 新条例第五十一条第一項及び第三項並びに附則第十四条の二の三の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 新条例附則第十六条第四項及び第五項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

6 新条例附則第十八条の四及び第十八条の六の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)

7 新条例附則第二十五条の規定は、施行日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

8 施行日から附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第二十五条の規定の適用については、同条第一項中「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下この条において「鳥獣保護管理法」とあるのは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下この条において「鳥獣保護法」と、「鳥獣保護管理法第九条第一項」とあるのは「鳥獣保護法第九条第一項(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「鳥獣保護管理法第二条第九項」とあるのは「鳥獣保護法第二条第五項」と、同条第二項中「鳥獣保護管理法第九条第八項」とあるのは「鳥獣保護法第九条第八項」と、「に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。)に係るものを除く」とあるのは「(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する従事者をいう」と、「(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する従事者証」とあるのは「に規定する従事者証」と、「同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)」とあるのは「鳥獣保護法第九条第八項(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」と、「者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)」とあるのは「者」とする。

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

9 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成元年秋田県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年条例第七号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中秋田県県税条例第六十二条の二第一項及び第六十二条の二の二第一項の改正規定並びに同条例附則第十四条の三の二第一項の改正規定、第四条の規定並びに附則第五項の規定 平成二十七年十月一日

 第一条中秋田県県税条例第三十三条第二項、第四十七条の十二第一項及び第九十五条の改正規定並びに同条例附則第七条の次に一条を加える改正規定及び同条例附則第十二条の三の二の次に一条を加える改正規定並びに次項及び附則第三項の規定並びに附則第二十項の規定(秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成二十五年秋田県条例第四十号)附則第一項第五号の改正規定に限る。) 平成二十八年一月一日

 第一条中秋田県県税条例第三十条第三項、第七十四条第三項及び第百十三条第五項の改正規定並びに同条例附則第十八条の三を削り、同条例附則第十八条の三の二を同条例附則第十八条の三とする改正規定、第三条の規定並びに附則第六項から第十九項までの規定 平成二十八年四月一日

 第二条の規定及び附則第四項の規定 平成二十九年一月一日

 第一条中秋田県県税条例附則第十九条第一項の改正規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日

(施行の日=平成三〇年四月一日)

(平二八条例一六・平二九条例三五・一部改正)

(県民税に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第三十三条第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第四十七条の十二第一項の規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき特定配当等に係る県民税の配当割の特別徴収について適用し、同日前に支払を受けるべき特定配当等に係る県民税の配当割の特別徴収については、なお従前の例による。

4 第二条の規定による改正後の秋田県県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

5 新条例第六十二条の二第一項、第六十二条の二の二第一項及び附則第十四条の三の二第一項の規定は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日以後に事業者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下この項において同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「所得税法等改正法」という。)第四条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新消費税法」という。)第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(新消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。)に係る地方消費税について適用し、同日前に事業者が行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)に係る地方消費税については、なお従前の例による。

(平二八条例一六・旧第六項繰上)

(県たばこ税に関する経過措置)

6 別段の定めがある場合を除き、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった同号に掲げる規定による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十八条の三に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下「紙巻たばこ三級品」という。)に係る県たばこ税については、なお従前の例による。

(平二八条例一六・旧第七項繰上)

7 次の各号に掲げる期間内に、附則第一項第三号に掲げる規定による改正後の秋田県県税条例(以下「二十八年新条例」という。)第八十条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ三級品に係る県たばこ税の税率は、秋田県県税条例第八十三条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 千本につき四百八十一円

 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 千本につき五百五十一円

 平成三十年四月一日から令和元年九月三十日まで 千本につき六百五十六円

(平二八条例一六・旧第八項繰上、平三〇条例五五・令二条例一一・一部改正)

8 平成二十八年四月一日前に旧条例第八十条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第一条第六号に掲げる規定による改正前の地方税法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(二十八年新条例第八十条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

(平二八条例一六・旧第九項繰上)

9 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)に規定する様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成二十八年五月二日までに、総合県税事務所長に提出しなければならない。

 所持する紙巻たばこ三級品の本数及び当該紙巻たばこ三級品の本数のうち県たばこ税の課税標準となるものの本数

 前号の課税標準となる紙巻たばこ三級品の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

 その他参考となるべき事項

(平二八条例一六・旧第十項繰上)

10 附則第八項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律附則第二十条第四項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十二条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出した場合において、その提出を受けた市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは、当該申告書は、総合県税事務所長に提出されたものとみなす。

(平二八条例一六・旧第十一項繰上・一部改正)

11 附則第九項の規定による申告書を提出した者は、平成二十八年九月三十日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書によって納付しなければならない。

(平二八条例一六・旧第十二項繰上・一部改正)

12 附則第八項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、二十八年新条例第八十三条の三の二中「前条第一項から第三項まで」とあるのは「秋田県県税条例等の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第四十三号)附則第九項」と、「これらの項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「平成二十八年五月二日」と読み替えて、二十八年新条例の規定中県たばこ税に関する部分(二十八年新条例第八十二条、第八十三条、第八十三条の三、第八十三条の四及び第八十三条の五の規定を除く。)を適用する。

(平二八条例一六・旧第十三項繰上・一部改正)

13 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ三級品のうち、附則第八項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、二十八年新条例第八十三条の四の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ三級品につき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が二十八年新条例第八十三条の三の規定により総合県税事務所長に提出すべき申告書には、地方税法施行規則に規定するところにより、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(平二八条例一六・旧第十四項繰上・一部改正)

14 平成二十九年四月一日前に二十八年新条例第八十条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下同じ。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第八項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

(平二八条例一六・旧第十五項繰上)

15 附則第九項から第十三項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第九項

前項に

附則第十四項に

平成二十八年五月二日

平成二十九年五月一日

附則第九項第二号

前項

附則第十四項

附則第十項

附則第八項

附則第十四項

前項

附則第十五項において準用する前項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十項において準用する同条第四項

附則第五十二条第二項

附則第五十二条第九項において準用する同条第二項

附則第十一項

附則第九項

附則第十五項において準用する附則第九項

平成二十八年九月三十日

平成二十九年十月二日

附則第十二項

附則第八項

附則第十四項

同項

同項及び附則第九項

附則第九項

附則第十五項において準用する附則第九項

平成二十八年五月二日

平成二十九年五月一日

附則第十三項

附則第八項

附則第十四項

(平二八条例一六・旧第十六項繰上・一部改正)

16 平成三十年四月一日前に二十八年新条例第八十条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、県たばこ税の税率は、千本につき百五円とする。

(平二八条例一六・旧第十七項繰上)

17 附則第九項から第十三項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第九項

前項に

附則第十六項に

平成二十八年五月二日

平成三十年五月一日

附則第九項第二号

前項

附則第十六項

附則第十項

附則第八項

附則第十六項

前項

附則第十七項において準用する前項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十二項において準用する同条第四項

附則第五十二条第二項

附則第五十二条第十一項において準用する同条第二項

附則第十一項

附則第九項

附則第十七項において準用する附則第九項

平成二十八年九月三十日

平成三十年十月一日

附則第十二項

附則第八項

附則第十六項

同項

同項及び附則第九項

附則第九項

附則第十七項において準用する附則第九項

平成二十八年五月二日

平成三十年五月一日

附則第十三項

附則第八項

附則第十六項

(平二八条例一六・旧第十八項繰上・一部改正)

18 令和元年十月一日前に二十八年新条例第八十条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十二項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、県たばこ税の税率は、千本につき二百七十四円とする。

(平二八条例一六・旧第十九項繰上、平三〇条例五五・令二条例一一・一部改正)

19 附則第九項から第十三項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第九項

前項に

附則第十八項に

平成二十八年五月二日

令和元年十月三十一日

附則第九項第二号

前項

附則第十八項

附則第十項

附則第八項

附則第十八項

前項

附則第十九項において準用する前項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十四項において準用する同条第四項

附則第五十二条第二項

附則第五十二条第十三項において準用する同条第二項

附則第十一項

附則第九項

附則第十九項において準用する附則第九項

平成二十八年九月三十日

令和二年三月三十一日

附則第十二項

附則第八項

附則第十八項

同項

同項及び附則第九項

附則第九項

附則第十九項において準用する附則第九項

平成二十八年五月二日

令和元年十月三十一日

附則第十三項

附則第八項

附則第十八項

(平二八条例一六・旧第二十項繰上・一部改正、平三〇条例五五・令元条例三一・令二条例一一・一部改正)

(秋田県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

20 秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成二十五年秋田県条例第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二八条例一六・旧第二十一項繰上)

(平成二七年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二八年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(徴収猶予、職権による換価猶予及び申請による換価猶予に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第十三条、第十四条及び第十七条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請される新法第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予について適用し、施行日前に申請された同号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

3 新条例第十五条及び第十七条(新法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、施行日前にされた旧法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

4 新条例第十六条及び第十七条(新法第十五条の六第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に納期限が到来する徴収金について適用する。

(平成二八年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第四条の三の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 新条例第五十一条第一項及び第三項並びに附則第十四条の二の三の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例附則第十八条の四の規定は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

5 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

6 前項の規定によりなお従前の例によることとされた第一条の規定による改正前の秋田県県税条例附則第三十一条第一項の規定により納税義務を免除される平成二十六年度分及び平成二十七年度分の自動車税に係る徴収金に係る同条第二項の規定による還付又は同条第三項の規定による充当については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条並びに附則第五項及び第六項の規定 平成二十九年四月一日

 第一条中秋田県県税条例附則第四条の五の改正規定 平成三十年一月一日

 第三条並びに次項から附則第四項まで及び第七項から第十六項までの規定 令和元年十月一日

(令元条例二・一部改正)

(県民税に関する経過措置)

2 第三条の規定による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第四十三条並びに附則第十三条第一項及び第二項の規定は、前項第三号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税についての第三条の規定による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十四条の二の三の規定の適用については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

5 第二条の規定による改正後の秋田県県税条例の規定中自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

6 前項の規定によりなお従前の例によることとされた第二条の規定による改正前の秋田県県税条例附則第三十一条第一項の規定により納税義務を免除される平成二十七年度分及び平成二十八年度分の自動車税に係る徴収金に係る同条第二項の規定による還付又は同条第三項の規定による充当については、なお従前の例による。

7 新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

8 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

(令元条例二・令元条例三一・一部改正)

9 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧条例附則第三十一条第一項の規定により納税義務を免除される令和元年度分までの自動車税に係る徴収金に係る同条第二項の規定による還付又は同条第三項の規定による充当については、なお従前の例による。

(令元条例三一・一部改正)

(合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例の一部改正)

10 合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例(昭和二十七年秋田県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秋田県証紙条例の一部改正)

11 秋田県証紙条例(昭和三十九年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秋田県県税に関する証明等手数料徴収条例の一部改正)

12 秋田県県税に関する証明等手数料徴収条例(昭和五十一年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

13 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成元年秋田県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

14 過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成十二年秋田県条例第百二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例の一部改正)

15 特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(平成十五年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平三〇条例一〇・一部改正)

(地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部改正)

16 地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成二十八年秋田県条例第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平三〇条例五六・一部改正)

(平成二八年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第四号)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田県県税条例第四十八条第一項第二号、第四十九条第一項第二号、第五十条第二項並びに第五十一条第一項及び第二項の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第三条第四項の規定は、県民税の納税義務者の地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第四条第一項第一号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同号に規定する買換資産について適用し、県民税の納税義務者の地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方税法附則第四条第一項第一号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日前である同号に規定する買換資産については、なお従前の例による。

4 新条例附則第十条第四項の規定は、県民税の納税義務者の同項に規定する予定期間の末日が施行日以後である同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。

(事業税に関する経過措置)

5 新条例第五十三条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

6 次項に定めるものを除き、新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

7 施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税について、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により自動車の取得者とみなされる者に自動車取得税に関する規定を適用する。

(自動車税に関する経過措置)

8 次項に定めるものを除き、新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

9 平成二十八年度分までの自動車税について、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律附則第十四条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により自動車の所有者とみなされる者に自動車税に関する規定(秋田県県税条例第百三十条及び第百三十一条の規定を除く。)を適用する。

(秋田県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成二十八年秋田県条例第六十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二九年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三項及び第四項の規定 平成三十年四月一日

 第二条中秋田県県税条例第六十二条及び第百九十五条の改正規定並びに同条例附則第二条、第十二条の三の二、第十二条の三の三及び第十二条の三の四の改正規定並びに次項の規定 平成三十一年一月一日

(県民税に関する経過措置)

2 第二条の規定による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(令元条例三一・一部改正)

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例第六十三条第五項及び第六項の規定は、平成二十九年四月一日以後に新築された同条第五項に規定する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分(以下この項において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下この項において同じ。)を有するものを除く。)の専有部分等(専有部分及び共用部分をいう。以下この項において同じ。)の附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同月一日前に新築されたこの条例による改正前の秋田県県税条例第六十三条第四項の一棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下この項において「特定家屋」という。)の専有部分等の取得、同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)の専有部分等の取得及び同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)の専有部分等の施行日前の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

5 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成元年秋田県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

6 過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成十二年秋田県条例第百二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

7 地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例(平成二十八年秋田県条例第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秋田県県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

8 秋田県県税条例等の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二九年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年一月四日から施行する。

(秋田県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成二十八年秋田県条例第六十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田県県税条例第四十七条の規定は、この条例の施行の日以後に終了する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十二条第二項第四号の期間の法人の県民税について適用し、同日前に終了した同号の期間の法人の県民税については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第四十八条第一項第二号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例第七十三条から第七十六条の二まで及び第七十八条並びに附則第十四条の七及び第十六条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例附則第十八条の六の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例及び地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

5 次に掲げる条例の規定中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成元年秋田県条例第八号)附則第五項

 地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例(平成二十八年秋田県条例第十七号)附則第五項

(平成三〇年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第七条並びに附則第三項から第九項までの規定 平成三十年十月一日

 第二条中秋田県県税条例附則第十条の改正規定 平成三十一年一月一日

 第三条及び附則第十項の規定 令和元年十月一日

 第四条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第十一項から第十七項までの規定 令和二年十月一日

 第四条中秋田県県税条例第三十四条及び第三十六条の改正規定並びに同条例附則第二条の改正規定並びに次項の規定 令和三年一月一日

 第五条及び附則第十八項から第二十四項までの規定 令和三年十月一日

 第六条及び附則第二十五項の規定 令和四年十月一日

(令元条例三一・令二条例一一・一部改正)

(県民税に関する経過措置)

2 前項第五号に掲げる規定による改正後の秋田県県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(令元条例三一・一部改正)

(県たばこ税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

4 平成三十年十月一日前に地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下「地方税法等改正法」という。)附則第十条第二項に規定する売渡し等(以下「売渡し等」という。)が行われた同項に規定する製造たばこ(以下この項及び附則第九項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する秋田県県税条例第八十条第一項に規定する卸売販売業者等(以下「卸売販売業者等」という。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第五十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

5 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)附則第五条第一項に規定する様式により、地方税法等改正法附則第十条第三項各号に掲げる事項を記載した申告書を平成三十年十月三十一日までに、総合県税事務所長に提出しなければならない。

6 附則第四項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等改正法附則第二十三条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出した場合において、その提出を受けた市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは、当該申告書は、総合県税事務所長に提出されたものとみなす。

7 附則第五項の規定による申告書を提出した者は、平成三十一年四月一日までに、当該申告書に記載した県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

8 附則第四項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、附則第一項第一号に掲げる規定による改正後の秋田県県税条例の規定中県たばこ税に関する部分(同条例第八十二条第一項、第八十三条、第八十三条の三、第八十三条の四及び第八十三条の五の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第八十二条第二項

前項

秋田県県税条例等の一部を改正する条例(平成三十年秋田県条例第五十五号。以下「平成三十年改正条例」という。)附則第四項

第八十二条第三項

第一項

平成三十年改正条例附則第四項

第八十三条の三の二

前条第一項から第三項まで

平成三十年改正条例附則第五項

これらの項

同項

9 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第四項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、秋田県県税条例第八十三条の四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第八十三条の三の規定により総合県税事務所長に提出すべき申告書には、地方税法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第三項に規定するところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

10 附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

11 別段の定めがあるものを除き、附則第一項第四号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

12 令和二年十月一日前に売渡し等が行われた地方税法等改正法附則第十二条第二項に規定する製造たばこ(以下「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第九項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

(令元条例三一・一部改正)

13 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十五号。以下「平成三十年改正省令」という。)附則第四条第一項に規定する様式により、地方税法等改正法附則第十二条第三項各号に掲げる事項を記載した申告書を令和二年十一月二日までに、総合県税事務所長に提出しなければならない。

(令元条例三一・一部改正)

14 附則第十二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等改正法附則第二十五条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第十項において準用する同条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出した場合において、その提出を受けた市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは、当該申告書は、総合県税事務所長に提出されたものとみなす。

15 附則第十三項の規定による申告書を提出した者は、令和三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

(令元条例三一・一部改正)

16 附則第十二項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、附則第一項第四号に掲げる規定による改正後の秋田県県税条例の規定中県たばこ税に関する部分(同条例第八十二条第一項、第八十三条、第八十三条の三、第八十三条の四及び第八十三条の五の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第八十二条第二項

前項

秋田県県税条例等の一部を改正する条例(平成三十年秋田県条例第五十五号。以下「平成三十年改正条例」という。)附則第十二項

第八十二条第三項

第一項

平成三十年改正条例附則第十二項

第八十三条の三の二

前条第一項から第三項まで

平成三十年改正条例附則第十三項

これらの項

同項

17 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第十二項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、秋田県県税条例第八十三条の四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第八十三条の三の規定により総合県税事務所長に提出すべき申告書には、平成三十年改正省令附則第四条第三項に規定するところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

18 別段の定めがあるものを除き、附則第一項第六号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

19 令和三年十月一日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第十一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

(令元条例三一・一部改正)

20 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成三十年改正省令附則第五条第一項に規定する様式により、地方税法等改正法附則第十三条第三項各号に掲げる事項を記載した申告書を令和三年十一月一日までに、総合県税事務所長に提出しなければならない。

(令元条例三一・一部改正)

21 附則第十九項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等改正法附則第二十六条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第十二項において準用する同条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出した場合において、その提出を受けた市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは、当該申告書は、総合県税事務所長に提出されたものとみなす。

22 附則第二十項の規定による申告書を提出した者は、令和四年三月三十一日までに、当該申告書に記載した県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

(令元条例三一・一部改正)

23 附則第十九項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、第五条の規定による改正後の秋田県県税条例の規定中県たばこ税に関する部分(同条例第八十二条第一項、第八十三条、第八十三条の三、第八十三条の四及び第八十三条の五の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第八十二条第二項

前項

秋田県県税条例等の一部を改正する条例(平成三十年秋田県条例第五十五号。以下「平成三十年改正条例」という。)附則第十九項

第八十二条第三項

第一項

平成三十年改正条例附則第十九項

第八十三条の三の二

前条第一項から第三項まで

平成三十年改正条例附則第二十項

これらの項

同項

24 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第十九項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、秋田県県税条例第八十三条の四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第八十三条の三の規定により総合県税事務所長に提出すべき申告書には、平成三十年改正省令附則第五条第三項に規定するところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

25 附則第一項第七号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中秋田県県税条例第九条の改正規定は令和元年十月一日から、第二条及び第四条の規定は令和二年四月一日から施行する。

(令元条例二・一部改正)

(秋田県産業廃棄物税条例の一部改正)

2 秋田県産業廃棄物税条例(平成十四年秋田県条例第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三一年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第三十六条の二の改正規定並びに附則第四条の三から第四条の五まで及び第六条の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、令和元年六月一日から施行する。

(令二条例一一・一部改正)

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(令元条例三一・一部改正)

3 新条例第三十六条の二並びに附則第四条の三から第四条の五まで及び第六条の規定は、令和二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(令元条例二・令元条例三一・一部改正)

4 新条例第三十六条の二並びに附則第四条の三から第四条の五まで及び第六条の規定の適用については、令和二年度分の個人の県民税に限り、次の表の上欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十六条の二第一項

を支出し、当該特例控除対象寄附金

又は同条第一項第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)を支出し、これらの寄附金

第三十六条の二第二項

特例控除対象寄附金の額

特例控除対象寄附金の額及び法第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)の額

法第三十七条の二第十一項各号

同条第十一項各号

附則第四条の三

特例控除対象寄附金の額

特例控除対象寄附金の額及び同条第一項第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)の額

附則第四条の四

「法第三十七条の二第十一項各号

「同条第十一項各号

附則第四条の五

附則第四条の三の

前二条の

同じ

限る

)(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金

)(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうちこれらの寄附金

及び附則第四条の三中

する。

、「限る」とあるのは「限り、租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして令附則第四条の六第一項に規定するところにより計算した金額に相当する部分を除く」と、「同条第十一項各号」とあるのは「法第三十七条の二第十一項各号」と、附則第四条の三中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして令附則第四条の六第一項に規定するところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、「同条第一項第一号」とあるのは「法第三十七条の二第一項第一号」と、「限る」とあるのは「限り、租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして令附則第四条の六第一項に規定するところにより計算した金額に相当する部分を除く」と、前条中「同条第十一項各号」とあるのは「法第三十七条の二第十一項各号」とする。

附則第六条第一項

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は同条第一項第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)

(令元条例二・令二条例一一・一部改正)

(不動産取得税に関する経過措置)

5 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

6 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

7 新条例の規定中自動車税に関する部分は、令和元年度分の自動車税について適用し、平成三十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(令元条例三一・一部改正)

(秋田県証紙条例の一部改正)

8 秋田県証紙条例(昭和三十九年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秋田県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成二十八年秋田県条例第六十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三項から第五項まで及び第七項の規定 令和元年十月一日

 第二条中秋田県県税条例第三十七条の五の改正規定及び同条例附則第二十七条の二の改正規定並びに次項の規定 令和二年一月一日

 第三条及び附則第六項の規定 令和三年四月一日

(県民税に関する経過措置)

2 前項第二号に掲げる規定による改正後の秋田県県税条例附則第二十七条の二の規定は、令和二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成三十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 附則第一項第一号に掲げる規定による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第五十一条及び附則第十四条の二の三の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

5 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。

6 第三条の規定による改正後の秋田県県税条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例等の一部改正)

7 次に掲げる条例の規定中「第十四条の二の二の二」を「第十四条の二の三」に改める。

 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成元年秋田県条例第八号)第二条

 過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成十二年秋田県条例第百二十八号)第二条第一項第一号

 地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成二十八年秋田県条例第十七号)第二条第一号

(令和元年条例第三〇号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和元年一二月一六日)

(令和元年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第百二十七条の二の改正規定及び第百三十条第一項第四号の改正規定(「記入」を「変更記録」に改める部分を除く。)並びに附則第十九条の改正規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)並びに附則第十九条の二及び第三十二条第一項第一号の改正規定並びに附則第三項から第七項までの規定 公布の日

 附則第十八条の十四第七項及び第十九条第三項第二号の改正規定 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)の施行の日

(施行の日=令和二年四月一日)

 第百二十四条の八第一項第三号の改正規定、第百三十条第一項第四号の改正規定(「記入」を「変更記録」に改める部分に限る。)並びに同項第六号及び同条第二項の改正規定 道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和五年一月一日)

(不動産取得税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例第七十六条の五第一項の規定は、この条例の施行の日以後の同項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前のこの条例による改正前の秋田県県税条例第七十六条の五第一項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(秋田県県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

3 秋田県県税条例等の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秋田県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成二十八年秋田県条例第六十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秋田県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成二十九年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秋田県県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

6 秋田県県税条例等の一部を改正する条例(平成三十年秋田県条例第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秋田県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成三十一年秋田県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

4 新条例第八十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

5 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成元年秋田県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

6 過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成十二年秋田県条例第百二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秋田県産業廃棄物税条例の一部改正)

7 秋田県産業廃棄物税条例(平成十四年秋田県条例第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秋田県県税条例の一部を改正する条例等の一部改正)

8 次に掲げる条例の規定中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改める。

 秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成二十五年秋田県条例第四十号)附則第一項第六号

 秋田県県税条例等の一部を改正する条例(平成三十年秋田県条例第五十五号)附則第一項第三号

(秋田県県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

9 秋田県県税条例等の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部改正)

10 地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成二十八年秋田県条例第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秋田県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 秋田県県税条例の一部を改正する条例(平成三十一年秋田県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年条例第四〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び次項の規定は、令和三年一月一日から施行する。

2 県民税の所得割の納税義務者が、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)附則第三条に規定する入場料金等払戻請求権の行使を令和二年二月一日から地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百六十一号)附則第二条第一項に規定する日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して同条第二項に規定する期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を同法附則第三条に規定する入場料金等払戻請求権の放棄と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の同条に規定する入場料金等払戻請求権の価額とみなして、第二条の規定による改正後の秋田県県税条例附則第三十四条の規定を適用することができる。

(令和二年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中秋田県県税条例第八十二条第二項にただし書を加える改正規定及び附則第七項の規定 令和二年十月一日

 第一条中秋田県県税条例第三十四条の改正規定及び次項の規定 令和三年一月一日

 第二条中秋田県県税条例附則第十二条の三の二の改正規定 令和三年四月一日

 第二条中秋田県県税条例第八十二条第二項ただし書の改正規定及び附則第八項の規定 令和三年十月一日

 第二条(前二号及び次号に掲げる改正規定を除く。)から第四条(秋田県水と緑の森づくり税条例附則第二項の改正規定に限る。)まで及び附則第三項から第六項までの規定 令和四年四月一日

 第二条中秋田県県税条例第三十条第五項の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日

(施行の日=令和四年四月一日)

(県民税に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の秋田県県税条例第三十四条の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 附則第一項第五号に掲げる規定による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)、特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例及び秋田県水と緑の森づくり税条例の規定中法人の県民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「五号施行日」という。)以後に開始する地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下「新法」という。)附則第五条第二項に規定する事業年度分の法人の県民税について適用する。

4 五号施行日前に開始した新法附則第五条第三項に規定する事業年度分の法人の県民税及び五号施行日前に開始した同項に規定する連結事業年度分の法人の県民税については、附則第一項第五号に掲げる規定による改正前の秋田県県税条例(以下「旧条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)

5 新条例第五十三条第一項の規定は、五号施行日以後に開始する新法附則第七条第一項に規定する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

6 五号施行日前に開始した新法附則第七条第二項に規定する事業年度に係る法人の事業税については、旧条例の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。

(令四条例三・一部改正)

(県たばこ税に関する経過措置)

7 附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る県たばこ税については、なお従前の例による。

8 附則第一項第四号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る県たばこ税については、なお従前の例による。

(令和三年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、附則第三十六条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)附則第十二条の二の三第一項の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

4 新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

5 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和三年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中秋田県県税条例第四十七条の十七第三項、第九十五条、第百十六条第五項及び第百二十二条の十六の改正規定並びに次項並びに附則第六項及び第七項の規定 令和四年一月一日

 第一条中秋田県県税条例第四十八条第一項第三号並びに第五十一条第二項及び第三項の改正規定並びに附則第四項の規定 令和四年四月一日

 第一条中秋田県県税条例附則第三十七条の改正規定 令和五年四月一日

 第一条中秋田県県税条例附則第二条第一項の改正規定及び附則第三項の規定 令和六年一月一日

(県民税に関する経過措置)

2 前項第一号に掲げる規定による改正後の秋田県県税条例(附則第六項及び第七項において「新条例」という。)第四十七条の十七第三項の規定は、令和四年一月一日以後に行われる所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等について適用し、同日前に行われた所得税法等改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等については、なお従前の例による。

3 附則第一項第四号に掲げる規定による改正後の秋田県県税条例附則第二条第一項の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

4 附則第一項第二号に掲げる規定による改正後の秋田県県税条例第四十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに第五十一条第二項及び第三項の規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(電子計算機を使用して作成するゴルフ場利用税関係書類の保存方法等の特例に関する経過措置)

6 新条例第九十五条第二項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる同項に規定するゴルフ場利用税関係書類について適用する。

7 新条例第九十五条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる同条第二項に規定するゴルフ場利用税関係書類に係る同項に規定する電磁的記録について適用する。

(令和四年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の秋田県県税条例(附則第五項において「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3 別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の秋田県県税条例等の一部を改正する条例(令和二年秋田県条例第四十五号)附則第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第一項第五号に掲げる規定による改正前の秋田県県税条例(次項において「新令和二年改正前条例」という。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

4 新令和二年改正前条例第四十八条第一項第三号並びに第五十一条第二項(同号に規定する特定卸供給事業に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(秋田県県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

6 秋田県県税条例等の一部を改正する条例(令和二年秋田県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

7 過疎地域における県税の課税免除に関する条例(令和三年秋田県条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第六十六条の二、第七十条、第七十二条、第七十三条及び第七十四条第二項の改正規定並びに附則第十六条第八項の改正規定並びに附則第八項及び第九項の規定 令和五年四月一日

 第三十三条及び第三十六条の四の改正規定並びに附則第七条第二項、第十二条の二の五及び第十二条の二の六の改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定 令和六年一月一日

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(次項及び附則第五項において「新条例」という。)附則第四条の二の二の規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下この項及び次項において「所得税法等改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第五項において「新租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。附則第五項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(附則第四項及び第五項において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。附則第四項及び第五項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

3 新条例附則第二十八条第二項及び第三項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に所得税法等改正法第十八条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第五項において「新震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。附則第五項において同じ。)又は認定住宅等を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第十八条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項及び附則第五項において「旧震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。次項及び附則第五項において同じ。)又は認定住宅を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

4 県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるこの条例による改正前の秋田県県税条例附則第三十五条第一項の規定により読み替えて適用される同条例附則第四条の二の二第一項の規定による控除については、なお従前の例による。

5 新条例附則第三十五条の規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合又は同日以後に新震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

6 附則第一項第二号に掲げる規定による改正後の秋田県県税条例(次項において「六年新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

7 六年新条例附則第十二条の二の六第三項の規定の適用については、令和六年度から令和八年度までの各年度分の個人の県民税に限り、同項中「について確定申告書」とあるのは「に係る確定申告書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年が令和二年から令和四年までの各年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の県民税に係る秋田県県税条例の一部を改正する条例(令和四年秋田県条例第二十二号)附則第一項第二号に掲げる規定による改正前の秋田県県税条例附則第十二条の二の六第四項に規定する申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。以下この項において「旧申告書」という。))」と、「について連続して確定申告書を」とあるのは「に係る確定申告書(当該年が令和三年又は令和四年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の県民税に係る旧申告書)を連続して」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

8 附則第一項第一号に掲げる規定による改正後の秋田県県税条例第七十条、第七十四条及び第七十六条の二から第七十六条の五まで並びに附則第十六条の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の対象となる区域における県税の課税免除に関する条例等の一部改正)

9 次に掲げる条例の規定中「第七十条第一項」を「第七十条第一項本文」に改める。

 地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の対象となる区域における県税の課税免除に関する条例(昭和五十九年秋田県条例第三号)第三条第二項

 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成元年秋田県条例第八号)第五条第四項

 地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成二十八年秋田県条例第十七号)第五条第四項

 過疎地域における県税の課税免除に関する条例(令和三年秋田県条例第五十号)第五条第四項

(令和五年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第百二十二条の十六の改正規定及び附則第十八条の八の改正規定並びに附則第四項の規定は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。

(効力発生の日=令和五年八月一三日)

(事業税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(以下「新条例」という。)第五十三条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に残余財産が確定する法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第  号)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十九第三項(同法第七十二条の三十第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を含む。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

4 新条例附則第十八条の八第三項の規定は、附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

5 新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

6 新条例附則第十九条の規定は、令和五年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和四年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和五年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三十七条の三、第三十九条及び第四十一条第一項の改正規定並びに附則第十二条の三、第十八条の十二第二項及び第十九条の三第二項の改正規定並びに次項から附則第五項までの規定 令和六年一月一日

 附則第十八条の十一の改正規定 令和七年四月一日

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(次項から附則第五項までにおいて「新条例」という。)第三十七条の三第一項、第三十九条及び第四十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第十二条の三の規定は、同条第一項の県民税の所得割の納税義務者が令和五年四月一日以後に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、この条例による改正前の秋田県県税条例附則第十二条の三第一項の県民税の所得割の納税義務者が同日前に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

4 新条例附則第十八条の十二の規定は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「一号施行日」という。)以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

5 新条例附則第十九条の三の規定は、令和五年度分の一号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和六年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和五年度分までの一号施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和六年条例第九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百二十四条第五項第五号の改正規定は、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

2 この条例の施行の日前に発生した震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により自動車又は三輪以上の軽自動車(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四十二条第五号に規定する軽自動車をいう。)が滅失し、又は損壊した場合の環境性能割の減免については、この条例による改正後の秋田県県税条例第百二十四条の十三第一項第六号及び第二項の規定は適用せず、この条例による改正前の秋田県県税条例第百二十四条の十三第一項第六号及び第二項の規定は、なおその効力を有する。

(令和六年条例第一〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の三の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田県県税条例(次項及び附則第四項において「新条例」という。)附則第三条の四の規定は、令和六年二月二十一日から適用する。

(徴収金の納付又は納入の場所に関する経過措置)

3 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第十二号)附則第二条第一項の規定が適用される場合における徴収金の納付又は納入の場所については、新条例第九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

4 新条例第六十二条の二の三の規定は、令和七年四月一日以後に国内において行われる電気通信利用役務の提供(同条に規定する電気通信利用役務の提供をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に国内において行われた電気通信利用役務の提供については、なお従前の例による。

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

5 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成元年秋田県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部改正)

6 地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成二十八年秋田県条例第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和六年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中秋田県県税条例附則第十四条の二を削り、附則第十四条の二の二を附則第十四条の二とし、附則第十四条の二の三を附則第十四条の二の二とする改正規定及び附則第七項の規定 公布の日

 第一条中秋田県県税条例第五十条第一項の改正規定及び同条例附則第十三条の二の次に一条を加える改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 令和七年四月一日

 第二条中秋田県県税条例第四十八条第一項第一号(二)の改正規定並びに同条例附則第十三条の二の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四項及び第五項の規定 令和八年四月一日

 第二条(前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)及び第三条並びに附則第六項の規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日

(施行の日=令和八年四月一日)

 第二条中秋田県県税条例附則第一条の三の改正規定 前号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日

(施行の日の属する年の翌年の一月一日=令和九年一月一日)

(事業税に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の秋田県県税条例(次項において「七年新条例」という。)附則第十三条の二の二の規定は、前項第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「二号施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、二号施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3 二号施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)の事業税(令和六年三月三十日(以下この項において「基準日」という。)を含む事業年度の前事業年度の事業税について第一条の規定による改正前の秋田県県税条例第四十八条第一項第一号(一)に掲げる法人に該当したものであって、基準日の前日の現況により資本金の額又は出資金の額が一億円以下であると判定され、かつ、基準日から最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了した各事業年度分の事業税について同号(二)に掲げる法人に該当したものの行う事業に対する事業税を除く。)に係る七年新条例附則第十三条の二の二の規定の適用については、同条中「前事業年度」とあるのは、「秋田県県税条例等の一部を改正する条例(令和六年秋田県条例第五十二号)附則第三項に規定する基準日を含む事業年度の開始の日の前日から同項に規定する最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了したいずれかの事業年度分」とする。

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例等の一部改正)

7 次に掲げる条例の規定中「附則第十四条の二の三」を「附則第十四条の二の二」に改める。

 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成元年秋田県条例第八号)第二条

 地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成二十八年秋田県条例第十七号)第二条第一号

 過疎地域における県税の課税免除に関する条例(令和三年秋田県条例第五十号)第二条第一項第一号

(令和七年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の秋田県県税条例(次項及び附則第四項において「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

3 新条例第百十七条第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の軽油の消費及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第十八条の八の二第一項の規定は、施行日以後の炭化水素油(秋田県県税条例第百十六条第三項に規定する炭化水素油をいう。)の製造について適用する。

(自動車税に関する経過措置)

5 令和六年四月三十日までに取得されたこの条例による改正前の秋田県県税条例附則第十八条の十四第四項及び第五項に規定する自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

(令和七年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三十四条及び附則第二十七条の二第一項から第四項までの改正規定 令和八年一月一日

 附則第十八条の三から第十八条の六までの改正規定 令和八年四月一日

 附則第二十五条第一項の改正規定 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第二十八号)の施行の日

(施行の日=令和七年九月一日)

 第百二十二条の十六第八項の改正規定 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和七年七月二二日)

 第三十条第五項の改正規定 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)の施行の日

(施行の日=令和八年四月一日)

(軽油引取税に関する経過措置)

5 新条例第百二十二条の十六第八項の規定は、附則第一項第四号に掲げる規定の施行の日以後の燃料炭化水素油(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十四条の二第三項に規定する燃料炭化水素油をいう。以下この項において同じ。)の消費について適用し、同日前の燃料炭化水素油の消費については、なお従前の例による。

――――――――――

○秋田県県税条例等の一部を改正する条例(抄)

令和四年三月二十五日

秋田県条例第三号

(秋田県県税条例等の一部を改正する条例附則第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第一項第五号に掲げる規定による改正前の秋田県県税条例の一部改正)

第二条 秋田県県税条例等の一部を改正する条例(令和二年秋田県条例第四十五号)附則第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第一項第五号に掲げる規定による改正前の秋田県県税条例の一部を次のように改正する。

第四十八条第一項第一号中「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同号(二)中「第七十二条の二十四の七第六項各号」を「第七十二条の二十四の七第七項各号」に改め、同項第二号中「、ガス供給業」の下に「のうち導管ガス供給業」を加え、「ガス供給業を」を「導管ガス供給業を」に改め、同項第三号中「及び発電事業等」を「、発電事業等」に改め、「発電事業等をいう。以下この節において同じ。)」の下に「及び特定卸供給事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号の三に規定する特定卸供給事業をいう。以下この節において同じ。)」を加え、同項に次の一号を加える。

 ガス供給業のうち特定ガス供給業(法第七十二条の二第一項第四号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この節において同じ。) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

第四十八条の二第三項中「及び第四項第一号」を削り、「同条第一項第三号及び第四項第三号」を「同項第三号」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、「固有法人で」」の下に「と、同項第二号中「特別法人以外の法人」とあるのは「特別法人以外の法人(第四十八条第一項第一号(一)に掲げる法人で受託法人であるものを含む。)」」を加える。

第五十条第二項中「ガス供給業」の下に「(導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。次条第一項において同じ。)」を加える。

第五十一条第一項中「第四項に」を「第五項に」に改め、同項第一号(三)を次のように改める。

(三) 各事業年度の所得に百分の一を乗じて得た金額

第五十一条第一項第二号中「第七十二条の二十四の七第六項」を「第七十二条の二十四の七第七項」に、「第四項第二号」を「第五項各号」に改め、同条第二項中「及び発電事業等」を「、発電事業等及び特定卸供給事業」に、「ガス供給業」を「導管ガス供給業」に改め、同条第三項中「及び発電事業等」を「、発電事業等及び特定卸供給事業」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「のもの」の下に「(第四十八条第一項第一号(一)に掲げる法人を除く。)」を加え、「同項」を「第一項」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、同項第三号中「その他」を「特別法人以外」に改め、同号を同項第二号とし、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

 各事業年度の収入金額に百分の〇・四八を乗じて得た金額

 各事業年度の付加価値額に百分の〇・七七を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・三二を乗じて得た金額

附則第十四条の二の三中「同条第四項第二号」を「同条第五項第一号」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「前項第二号」を「前項第一号」に改める。

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の秋田県県税条例等の一部を改正する条例(令和二年秋田県条例第四十五号)附則第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第一項第五号に掲げる規定による改正前の秋田県県税条例(次項において「新令和二年改正前条例」という。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

4 新令和二年改正前条例第四十八条第一項第三号並びに第五十一条第二項(同号に規定する特定卸供給事業に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

秋田県県税条例

昭和29年5月15日 条例第24号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第1編 務/第5章
沿革情報
昭和29年5月15日 条例第24号
昭和29年10月15日 条例第49号
昭和30年7月26日 条例第30号
昭和30年10月3日 条例第37号
昭和31年5月17日 条例第18号
昭和31年8月1日 条例第19号
昭和31年12月27日 条例第62号
昭和32年4月1日 条例第20号
昭和32年4月10日 条例第23号
昭和32年6月1日 条例第24号
昭和33年4月5日 条例第13号
昭和33年7月16日 条例第14号
昭和34年3月23日 条例第8号
昭和34年3月31日 条例第24号
昭和34年12月26日 条例第43号
昭和35年3月18日 条例第1号
昭和35年3月30日 条例第7号
昭和36年4月30日 条例第14号
昭和37年3月29日 条例第1号
昭和37年4月1日 条例第22号
昭和38年3月22日 条例第6号
昭和38年7月18日 条例第27号
昭和39年3月31日 条例第58号
昭和39年4月1日 条例第65号
昭和40年3月31日 条例第8号
昭和40年3月31日 条例第28号
昭和41年3月31日 条例第7号
昭和41年3月31日 条例第25号
昭和41年6月22日 条例第29号
昭和41年12月26日 条例第47号
昭和42年5月31日 条例第21号
昭和42年10月7日 条例第34号
昭和43年3月31日 条例第33号
昭和43年6月13日 条例第36号
昭和44年4月9日 条例第33号
昭和44年7月1日 条例第36号
昭和45年3月27日 条例第8号
昭和45年4月17日 条例第30号
昭和45年6月15日 条例第33号
昭和46年3月31日 条例第33号
昭和46年6月5日 条例第37号
昭和47年3月30日 条例第5号
昭和47年4月1日 条例第22号
昭和47年7月28日 条例第28号
昭和48年4月1日 条例第43号
昭和48年4月26日 条例第46号
昭和48年7月5日 条例第49号
昭和48年12月24日 条例第71号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和49年4月1日 条例第35号
昭和49年6月7日 条例第39号
昭和50年3月31日 条例第17号
昭和50年4月10日 条例第18号
昭和50年7月3日 条例第23号
昭和51年3月27日 条例第2号
昭和51年3月31日 条例第29号
昭和52年3月26日 条例第1号
昭和52年3月31日 条例第26号
昭和52年6月8日 条例第29号
昭和53年3月31日 条例第22号
昭和53年7月1日 条例第23号
昭和53年10月5日 条例第32号
昭和54年3月10日 条例第9号
昭和54年3月31日 条例第23号
昭和54年7月2日 条例第26号
昭和55年3月31日 条例第28号
昭和55年9月27日 条例第36号
昭和56年3月31日 条例第25号
昭和56年6月26日 条例第26号
昭和56年9月28日 条例第32号
昭和57年3月29日 条例第5号
昭和57年3月31日 条例第37号
昭和57年9月29日 条例第45号
昭和58年3月31日 条例第26号
昭和58年5月31日 条例第27号
昭和59年3月26日 条例第2号
昭和59年3月31日 条例第20号
昭和59年6月28日 条例第23号
昭和60年3月27日 条例第6号
昭和60年3月30日 条例第31号
昭和60年6月28日 条例第32号
昭和60年9月30日 条例第41号
昭和61年3月31日 条例第26号
昭和61年6月6日 条例第30号
昭和62年3月31日 条例第17号
昭和62年6月30日 条例第23号
昭和62年12月25日 条例第39号
昭和63年3月31日 条例第30号
昭和63年7月1日 条例第35号
昭和63年12月30日 条例第49号
平成元年3月31日 条例第7号
平成元年3月31日 条例第28号
平成元年6月27日 条例第33号
平成2年3月31日 条例第22号
平成2年6月29日 条例第25号
平成2年9月28日 条例第35号
平成3年3月30日 条例第25号
平成3年6月28日 条例第28号
平成4年3月31日 条例第60号
平成4年6月26日 条例第63号
平成5年3月31日 条例第29号
平成5年7月9日 条例第32号
平成6年3月31日 条例第28号
平成6年6月28日 条例第30号
平成6年12月22日 条例第49号
平成7年3月8日 条例第1号
平成7年3月17日 条例第8号
平成7年3月31日 条例第25号
平成7年6月30日 条例第30号
平成7年9月29日 条例第44号
平成8年3月29日 条例第4号
平成8年3月29日 条例第5号
平成8年3月31日 条例第54号
平成8年6月28日 条例第57号
平成9年3月28日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第41号
平成9年7月4日 条例第42号
平成9年12月26日 条例第58号
平成10年3月27日 条例第10号
平成10年3月31日 条例第30号
平成10年6月19日 条例第32号
平成10年10月9日 条例第39号
平成10年12月25日 条例第51号
平成11年3月31日 条例第49号
平成11年7月6日 条例第51号
平成11年10月5日 条例第59号
平成12年3月31日 条例第124号
平成12年7月21日 条例第127号
平成12年10月17日 条例第140号
平成12年12月26日 条例第147号
平成13年3月16日 条例第8号
平成13年3月30日 条例第46号
平成13年7月10日 条例第48号
平成13年10月16日 条例第59号
平成13年12月21日 条例第67号
平成14年3月29日 条例第10号
平成14年3月31日 条例第42号
平成14年7月9日 条例第47号
平成14年10月8日 条例第59号
平成14年12月24日 条例第68号
平成15年3月11日 条例第3号
平成15年3月11日 条例第6号
平成15年3月31日 条例第39号
平成15年5月20日 条例第40号
平成15年7月8日 条例第45号
平成16年3月31日 条例第45号
平成16年6月25日 条例第48号
平成17年3月31日 条例第49号
平成17年7月8日 条例第58号
平成17年10月11日 条例第93号
平成18年3月28日 条例第10号
平成18年3月31日 条例第47号
平成18年6月30日 条例第59号
平成19年3月30日 条例第41号
平成19年7月3日 条例第52号
平成19年9月28日 条例第80号
平成20年3月31日 条例第29号
平成20年4月30日 条例第31号
平成20年7月11日 条例第36号
平成20年12月26日 条例第67号
平成21年3月19日 条例第33号
平成22年3月30日 条例第6号
平成22年6月22日 条例第29号
平成22年12月28日 条例第57号
平成23年3月14日 条例第13号
平成23年3月31日 条例第30号
平成23年5月17日 条例第32号
平成23年7月12日 条例第39号
平成23年10月14日 条例第46号
平成23年10月14日 条例第47号
平成23年12月27日 条例第60号
平成24年3月30日 条例第9号
平成24年3月30日 条例第10号
平成24年3月30日 条例第11号
平成24年7月17日 条例第39号
平成25年3月26日 条例第33号
平成25年6月28日 条例第40号
平成26年3月28日 条例第22号
平成26年7月15日 条例第91号
平成27年3月20日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第6号
平成27年3月20日 条例第7号
平成27年7月17日 条例第43号
平成27年7月17日 条例第44号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年3月25日 条例第15号
平成28年3月25日 条例第16号
平成28年12月27日 条例第62号
平成28年12月27日 条例第63号
平成29年3月17日 条例第4号
平成29年3月17日 条例第5号
平成29年7月14日 条例第35号
平成29年12月26日 条例第51号
平成30年3月27日 条例第7号
平成30年3月27日 条例第8号
平成30年3月27日 条例第10号
平成30年7月20日 条例第55号
平成30年7月20日 条例第56号
平成31年3月15日 条例第6号
平成31年3月15日 条例第7号
令和元年7月2日 条例第2号
令和元年12月24日 条例第30号
令和元年12月24日 条例第31号
令和2年3月27日 条例第11号
令和2年5月29日 条例第40号
令和2年7月14日 条例第44号
令和2年7月14日 条例第45号
令和3年3月12日 条例第7号
令和3年7月13日 条例第48号
令和4年3月25日 条例第3号
令和4年6月28日 条例第22号
令和5年3月17日 条例第4号
令和5年7月14日 条例第39号
令和6年3月26日 条例第9号
令和6年3月26日 条例第10号
令和6年7月12日 条例第52号
令和7年3月14日 条例第12号
令和7年6月27日 条例第45号