○精神障害者入院費用徴収規則
昭和五十七年八月三十日
秋田県規則第三十六号
精神障害者入院費用徴収規則をここに公布する。
精神障害者入院費用徴収規則
精神障害者入院費用徴収規則(昭和三十三年秋田県規則第二十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十一条第一項の規定による精神障害者の入院に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六三規則三四・平六規則三三・令元規則一・一部改正)
(費用の徴収)
第二条 知事は、精神障害者又はその扶養義務者から当該精神障害者の入院に要する費用を徴収する。ただし、これらの者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)による支援給付若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている者である場合は、この限りでない。
3 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、別に定めるところによる。
4 精神障害者が月の中途において入院し、又は退院した場合におけるその月分の入院に要する費用は、日割によつて計算する。この場合において、その額に一円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。
(平元規則五・平七規則三三・平二四規則三〇・平二六規則四一・令元規則五・一部改正)
第三条 精神障害者の属する世帯の構成又はその扶養義務者に異動があつた場合における入院に要する費用の額の変更は、当該異動があつた日の属する月の翌月分から行う。
(費用の額の通知)
第四条 知事は、第二条の規定により入院に要する費用の額を決定したときは、その額を精神障害者又はその扶養義務者に通知するものとする。
(平二四規則三〇・一部改正)
(費用の減免)
第五条 知事は、精神障害者又はその扶養義務者が災害その他特別の事情により入院に要する費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を減免することがある。
2 前項の規定により入院に要する費用の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による申請書に減免を必要とする事由を証する書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 申請者が精神障害者の扶養義務者であるときは、当該精神障害者との続柄
三 精神障害者の氏名
四 納入すべき額及び期間
五 減免を受けようとする額及び期間
六 減免を必要とする理由
(平二四規則三〇・一部改正、令元規則五・旧第六条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十七年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、昭和五十七年九月以後の月分の入院に要する費用について適用し、同月前の月分の入院に要する費用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に入院している精神障害者がこの規則の施行の日以後引き続き入院する場合におけるその入院期間に係る入院に要する費用(昭和五十八年三月までの月分のものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則の一部改正)
4 衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則(昭和三十一年秋田県規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六三年規則第三四号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第三三号)
この規則は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成八年規則第三〇号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第三〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の本則に規定する規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二四年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第四一号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(令和元年規則第一号)
この規則は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第六十六号)の施行の日(令和元年六月一日)から施行する。
附則(令和元年規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の精神障害者入院費用徴収規則の規定は、この規則の施行の日の属する月以後の月分の入院に要する費用について適用し、同月前の月分の入院に要する費用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日の属する月前において現に入院していた精神障害者が同月以後引き続き入院する場合におけるその入院期間に係る入院に要する費用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(平七規則三三・全改、平二四規則三〇・令元規則五・一部改正)
精神障害者及びその扶養義務者の所得割の額を合算した額 | 入院に要する費用の額 |
五六四、〇〇〇円以下の場合 | 〇円 |
五六四、〇〇〇円を超える場合 | 二〇、〇〇〇円。ただし、当該精神障害者に係る措置入院に要した医療費の額及び移送に要した費用の額を合算した額から法第三十条の二に規定する他の法律の規定により受けることができる医療に関する給付の額を控除して得た額が二〇、〇〇〇円に満たないときは、当該控除して得た額 |