○衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則
昭和三十一年三月十五日
秋田県規則第十一号
衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則をここに公布する。
衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十五条第一項の規定に基き、この規則を制定する。
(趣旨)
第一条 知事の権限に属する事務の一部を保健所長(以下「所長」という。)に委任することについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭五五規則一七・昭六〇規則一一・昭六二規則九・平四規則一四・平六規則四八・平八規則七九・平九規則二四・平一〇規則三三・令七規則二〇・一部改正)
(知事の権限行使)
第三条 知事は、特に必要と認めたときは、前条の規定にかかわらず、委任事項(許可および登録に関する事項を除く。)であつても、直接その権限を行使することができるものとする。
(昭五八規則二二・旧第五条繰上)
(報告の義務)
第五条 所長は知事が別に定めるところにより、その行つた委任事項の処理状況等について、知事に報告しなければならない。
(昭五八規則二二・旧第六条繰上)
附則
この規則は、昭和三十一年四月一日から施行する。
(平九規則二四・旧附則・一部改正、平一〇規則三三・旧附則第一項・一部改正)
附則(昭和三一年規則第三七号)
この規則は、昭和三十一年八月一日から施行する。
附則(昭和三一年規則第七六号)
この規則は、昭和三十二年一月一日から施行する。
附則(昭和三二年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三三年規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定によりなされた申請または届出は、改正後の規則の当該様式によりなされたものとみなす。
附則(昭和三三年規則第二五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年九月二日から適用する。
附則(昭和三四年規則第五八号)
この規則は、昭和三十四年十一月一日から施行する。
附則(昭和三四年規則第六〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三四年規則第六三号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。
附則(昭和三五年規則第三一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附則(昭和三五年規則第五七号)
この規則は、昭和三十六年一月一日から施行する。
附則(昭和三八年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月二十日から適用する。
附則(昭和四〇年規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月二十九日から適用する。
附則(昭和四〇年規則第四九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。
附則(昭和四〇年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二十号の改正規定、別表第二十二号の改正規定、別表第二十三号の改正規定、別表第二十八号の改正規定、別表第三十四号に(二)を加える規定、別表第四十一号に(六)を加える規定、別表第四十九号の改正規定及び別表第五十三号の規定((三)及び(四)の規定を除く。)は、昭和四十年四月五日から適用する。
附則(昭和四一年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第五一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附則(昭和四四年規則第五二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(昭和四五年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第四号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第四四号)
この規則は、昭和五十年十一月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第四八号)
この規則は、昭和五十一年十月二十日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、別表第一号及び附則第五項の規定は、同年十月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第四九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十六年九月一日から施行する。
附則(昭和五七年規則第二二号)
1 この規則は、昭和五十七年五月一日から施行する。
2 この規則の施行前に知事がした許可等の処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に知事に対して行つている許可の申請その他の行為で、この規則の施行の日以後において保健所長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、保健所長のした許可等の処分その他の行為又は保健所長に対して行つた許可の申請その他の行為とみなす。
附則(昭和五七年規則第三六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十七年九月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第二二号)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に知事がした許可等の処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に知事に対して行つている許可の申請その他の行為で、この規則の施行の日以後において保健所長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、保健所長のした許可等の処分その他の行為又は保健所長に対して行つた許可の申請その他の行為とみなす。
附則(昭和五九年規則第五〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第五一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定並びに別表第五十三号中(五)を(六)とし、(四)を(五)とし、(三)の次に(四)として加える改正規定及び同表第五十四号の二に(四)として加える改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。以下同じ。)の施行前に知事がした処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に知事に対して行つている申請その他の行為で、この規則の施行の日以後において保健所長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、保健所長のした処分その他の行為又は保健所長に対して行つた申請その他の行為とみなす。
附則(昭和六〇年規則第四一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第三二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第九号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第九号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第三四号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二年五月一日から施行する。
附則(平成二年規則第四九号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第一三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第四九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第一三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第一四号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第五二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に知事がした処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に知事に対して行っている届出その他の行為で、この規則の施行の日以後において保健所長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、保健所長のした処分その他の行為又は保健所長に対して行った届出その他の行為とみなす。
附則(平成六年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第一六号)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に知事がした処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に知事に対して行っている届出その他の行為で、この規則の施行の日以後において保健所長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、保健所長のした処分その他の行為又は保健所長に対して行った届出その他の行為とみなす。
附則(平成七年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第六五号)抄
(施行期日)
1 この規則中第一条の規定並びに次項及び附則第三項の規定は公布の日から、第二条の規定は平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第七九号)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第七号、第二十四号から第二十七号まで、第三十四号、第三十五号、第三十七号から第三十九号まで、第四十一号、第四十三号及び第四十八号の改正規定並びに同表第五十号の改正規定(同号(二十)を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に知事がした処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に知事に対して行っている届出その他の行為で、この規則の施行の日以後において保健所長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、保健所長のした処分その他の行為又は保健所長に対して行った届出その他の行為とみなす。
附則(平成八年規則第一八三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。
附則(平成九年規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表第三十三号の改正規定((五)に係る部分に限る。)は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に保健所長に対して行っている狂犬病予防法第四条第一項の規定による犬の登録の申請及び狂犬病予防法施行規則第六条第一項の規定による犬の鑑札の再交付の申請並びに当該申請に対する処分については、この規則による改正後の衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則別表第二十九号から第三十一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に知事がした処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に知事に対して行っている届出その他の行為で、この規則の施行の日以後において保健所長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、保健所長のした処分その他の行為又は保健所長に対して行った届出その他の行為とみなす。
附則(平成一〇年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第三三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第四四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十年六月十七日から施行する。
附則(平成一〇年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第五九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に知事がした処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に知事に対して行っている届出その他の行為で、この規則の施行の日以後において保健所長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、保健所長のした処分その他の行為又は保健所長に対して行った届出その他の行為とみなす。
附則(平成一二年規則第八一号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に知事がした処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に知事に対して行っている届出その他の行為で、この規則の施行の日以後において保健所長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、保健所長のした処分その他の行為又は保健所長に対して行った届出その他の行為とみなす。
附則(平成一二年規則第一〇五号)
1 この規則は、平成十二年九月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に知事に対して行っている届出その他の行為で、この規則の施行の日以後において保健所長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、保健所長に対して行った届出その他の行為とみなす。
附則(平成一二年規則第一一一号)
この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一二五号)
この規則は、平成十二年十二月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一五〇号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年規則第六号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四規則第四〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に知事がした処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に知事に対して行っている届出その他の行為で、この規則の施行の日以後において保健所長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、保健所長のした処分その他の行為又は保健所長に対して行った届出その他の行為とみなす。
附則(平成一四年規則第七二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第七三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第七四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第五四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第七二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第八一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第八九号)
この規則は、平成十八年六月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一一四号)
この規則は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第二五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第四一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第六五号)
この規則は、平成十九年十月二十日から施行する。
附則(平成一九年規則第八一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第五〇号)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
2 この規則による改正後の衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則(以下「新規則」という。)別表第十五号の二(一)の規定は、秋田県温泉の管理及び温泉法関係手数料の徴収に関する条例(平成二十年秋田県条例第四十四号)附則第二項において準用する同条例第二条の規定による届出について準用する。この場合において、新規則別表第十五号の二(一)中「第二条」とあるのは、「附則第二項において準用する第二条」と読み替えるものとする。
附則(平成二〇年規則第六四号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第二六号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第三一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第四三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第三八号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表第二号、第十七号の二、第四十三号、第四十四号、第五十四号の三及び第五十四号の四に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に行われ、又は行われるべきであった母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第一項に規定する養育医療の給付に係るこの規則による改正前の衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則別表第四十三号(三)に掲げる事項については、なお従前の例による。
附則(平成二五年規則第四八号)
この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十九号)の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する。ただし、第一条中知事の権限に属する狂犬病予防並びに動物の愛護及び管理に関する事務を動物管理センター所長に委任する規則別表第二号及び第六号(三)の改正規定並びに第二条中衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則別表の改正規定(同表第三十二号に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一九号)
この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十七号)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附則(平成二六年規則第二二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第四四号)
この規則は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
附則(平成二六年規則第四七号)
この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。ただし、第一条(衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則別表第九号(一)、(三)及び(四)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第五三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附則(平成二七年規則第三九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第二五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、別表第十八号(八)の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第四七号)
この規則は、平成二十八年九月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第三六号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第四七号)
この規則中別表第一号の改正規定は公布の日から、同表第三十四号及び第三十四号の二の改正規定は平成三十年六月十五日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。ただし、別表第五十三号及び第五十四号の二の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第二三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、別表第十七号の二及び第三十一号から第三十三号までの改正規定は同年六月一日から、同表第九号の改正規定は同年九月一日から施行する。
附則(令和三年規則第三二号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、別表第十六号から第十七号の二までの改正規定及び同号の次に一号を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。
附則(令和三年規則第六二号)
この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
附則(令和五年規則第四五号)
この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。
附則(令和六年規則第四四号)
1 この規則は、令和六年十二月十二日から施行する。ただし、別表第十四号(二)の改正規定(同号(二)を同号(一)とする部分を除く。)は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号。次項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。
2 この規則の施行前にされた改正法第一条の規定による改正前の大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第五条第一項の規定による大麻取扱者の免許の申請であって、この規則の施行の際、免許をするかどうかの処分がされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。
附則(令和七年規則第二〇号)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に知事がした処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に知事に対して行っている届出その他の行為で、この規則の施行の日以後において保健所長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、保健所長のした処分その他の行為又は保健所長に対して行った届出その他の行為とみなす。
別表(第二条関係)
(昭三一規則三三・昭三一規則三七・昭三一規則七六・昭三二規則一九・昭三三規則七・昭三三規則二五・昭三四規則五八・昭三四規則六〇・昭三四規則六三・昭三五規則三一・昭三八規則二二・昭三九規則三五・昭四〇規則三・昭四〇規則四九・昭四〇規則六二・昭四一規則八・昭四一規則三五・昭四三規則五一・昭四四規則五二・昭四五規則六・昭四五規則一八・昭四五規則二四・昭四五規則二九・昭四六規則四四・昭四七規則三一・昭四八規則四五・昭五〇規則四・昭五〇規則四四・昭五一規則四八・昭五六規則七・昭五六規則一二・昭五六規則三〇・昭五六規則四九・昭五七規則二二・昭五七規則三六・昭五八規則二二・昭五九規則五〇・昭五九規則五一・昭六〇規則一一・昭六〇規則四一・昭六一規則三二・昭六三規則九・昭六三規則三四・平二規則五・平二規則二四・平二規則四九・平三規則一三・平三規則四九・平四規則一三・平四規則一四・平四規則五二・平七規則一六・平七規則五三・平七規則六五・平八規則七九・平八規則一八三・平九規則二四・平一〇規則二六・平一〇規則三三・平一〇規則四四・平一〇規則五七・平一一規則五九・平一二規則八一・平一二規則一〇五・平一二規則一一一・平一二規則一二五・平一二規則一四七・平一二規則一五〇・平一三規則六・平一三規則七三・平一四規則九・平一四規則四〇・平一四規則七二・平一四規則七三・平一四規則七四・平一五規則四九・平一六規則五六・平一七規則四二・平一八規則五四・平一八規則七二・平一八規則八一・平一八規則八九・平一八規則一一四・平一八規則一一五・平一九規則二五・平一九規則四一・平一九規則六五・平一九規則八一・平二〇規則二四・平二〇規則二五・平二〇規則五〇・平二〇規則六四・平二一規則二六・平二二規則二四・平二四規則五・平二四規則三一・平二四規則四三・平二五規則三八・平二五規則四八・平二五規則五〇・平二六規則一九・平二六規則二二・平二六規則四四・平二六規則四七・平二六規則五三・平二七規則三九・平二八規則二五・平二八規則四七・平三〇規則三六・平三〇規則四七・令元規則六・令二規則二三・令三規則三二・令三規則六二・令五規則四五・令六規則四四・令七規則二〇・一部改正)
一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に関する事項
(一) 第五条第二項の規定により、医師、歯科医師又は助産師に対して報告を命じ、又は診療録等の提出を命ずること。
(二) 第六条の三第一項の規定による病院、診療所又は助産所(以下この号及び第一号の三において「病院等」という。)に関する情報の報告を受理すること。
(三) 第六条の三第二項の規定による病院等に関する情報の変更の報告を受理すること。
(四) 第六条の八第一項の規定により、違反に係る広告を行つた者に対して必要な報告を命じ、又は当該職員に立入検査をさせること。
(五) 第六条の八第二項の規定により、違反に係る広告を行つた者に対して当該広告の中止又は内容の是正を命ずること。
(六) 第七条第一項及び第二項の規定により、病院等の開設及び変更の許可をすること(精神病床、結核病床又は医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十二の二第一項各号に掲げる病床(以下「精神病床等」という。)を設置するものに係るものを除く。)。
(七) 第七条第三項の規定により、診療所における病床の設置及び変更の許可をすること。
(八) 第八条の規定による診療所又は助産所の開設に関する届出を受理すること。
(九) 第八条の二第二項の規定による病院等の休止又は再開に関する届出を受理すること。
(十) 第九条の規定による病院等の廃止又は開設者の死亡若しくは失踪に関する届出を受理すること。
(十一) 第十二条の規定により、病院等を開設者以外の者に管理させること及び二以上の病院、診療所又は助産所の管理の許可をすること。
(十二) 第十二条の二第一項の規定による地域医療支援病院の業務に関する報告書を受理すること。
(十三) 第十五条第三項の規定による病院又は診療所のエックス線装置の設置等に関する届出を受理すること。
(十四) 第十八条(医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の五の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により、病院又は診療所の専属の薬剤師を置かないことの許可又は通知の受理をすること。
(十五) 第二十三条の二の規定により、病院又は療養病床を有する診療所の開設者に対し、その人員の増員又はその業務の停止を命ずること。
(十六) 第二十四条第一項の規定により、病院等の開設者に対し、その使用を制限し、若しくは禁止し、又は修繕若しくは改築を命ずること。
(十七) 第二十四条の二第一項の規定により、病院等の開設者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずること。
(十八) 第二十四条の二第二項の規定により、病院等の開設者に対し、業務の停止を命ずること。
(十九) 第二十五条第一項の規定により、病院等の開設者若しくは管理者に対して必要な報告を命じ、又は当該職員に立入検査をさせること。
(二十) 第二十五条第二項の規定により、病院等の開設者若しくは管理者に対して診療録等の提出を命じ、又は当該職員に立入検査をさせること。
(二十一) 第二十七条の規定により、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所の検査を行い、許可証を交付し、又は承認すること。
(二十二) 第二十八条の規定により、病院等の管理者の変更を命ずること。
(二十三) 第二十九条第一項及び第二項の規定により、病院等の開設等の許可を取り消し、又はその閉鎖を命ずること(精神病床等を設置するものに係るものを除く。)。
(二十四) 第三十条の規定により、処分を受けた病院等の開設者に対し、弁明の機会を与えること(この規則により所長に委任された事務に係るものに限る。)。
(二十五) 第四十二条の二第一項の規定により、社会医療法人の認定をすること。
(二十六) 第四十二条の三第一項の規定により、医療法人の実施計画の認定をすること。
(二十七) 第四十四条第一項の規定により、医療法人の設立の認可をすること。
(二十八) 第四十四条第三項の規定により、医療法人の名称等を定めること。
(二十九) 第四十六条の五第一項ただし書の規定により、医療法人の理事を減じて置くことの認可をすること。
(三十) 第四十六条の五第六項ただし書の規定により、医療法人において管理者の一部を理事に加えないことの認可をすること。
(三十一) 第四十六条の五の三第二項の規定により、医療法人の一時役員の職務を行うべき者を選任すること。
(三十二) 第四十六条の六第一項ただし書の規定により、医療法人において医師又は歯科医師以外の理事から理事長を選出することの認可をすること。
(三十三) 第四十六条の八第四号の規定による医療法人の業務等に関する報告を受理すること。
(三十四) 第五十二条第一項の規定による医療法人の事業報告書等及び監査報告書の届出を受理すること。
(三十五) 第五十四条の九第三項の規定により、医療法人の定款又は寄附行為の変更の認可をすること。
(三十六) 第五十四条の九第五項の規定による医療法人の定款又は寄附行為の変更の届出を受理すること。
(三十七) 第五十五条第六項の規定により、医療法人の解散の認可をすること。
(三十八) 第五十五条第八項の規定による医療法人の解散の届出を受理すること。
(三十九) 第五十六条の六の規定による医療法人の清算人の氏名及び住所の届出を受理すること。
(四十) 第五十六条の十一の規定による医療法人の清算の結了の届出を受理すること。
(四十一) 第五十八条の二第四項(第五十九条の二において準用する場合を含む。)の規定により、医療法人の吸収合併又は新設合併の認可をすること。
(四十二) 第六十条の三第四項(第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定により、医療法人の吸収分割又は新設分割の認可をすること。
(四十三) 第六十三条第一項の規定により、医療法人に対しその業務等に関する報告を求め、又は当該職員に立入検査をさせること。
(四十四) 第六十四条第一項の規定により、医療法人に対し必要な措置をとるべき旨を命ずること。
(四十五) 第六十四条第二項の規定により、医療法人に対し、業務の停止を命じ、又は役員の解任を勧告すること。
(四十六) 第六十四条の二第一項の規定により、社会医療法人の認定を取り消し、又は収益業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
(四十七) 第六十五条の規定により、医療法人の設立の認可を取り消すこと。
(四十八) 第六十六条第一項の規定により、医療法人の設立の認可を取り消すこと。
(四十九) 第六十七条第一項の規定により、弁明の機会を付与すること。
一の二 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の医療法に関する事項
(一) 第五十六条第二項の規定により、社団たる医療法人の残余財産の処分の認可をすること。
(二) 第五十六条第三項の規定により、財団たる医療法人の残余財産の帰属の認可をすること。
一の三 医療法施行令に関する事項
(一) 第三条の三の規定による診療所の病床の設置の届出を受理すること。
(二) 第四条の規定による病院等の開設者の住所等の変更の届出を受理すること。
(三) 第四条の二の規定による病院等の開設後の届出又は当該届出事項の変更の届出を受理すること。
(四) 第五条の十一第一項の規定により、医療法人台帳を備えること。
(五) 第五条の十一第二項の規定により、医療法人台帳の記載事項を他の都道府県知事に通知すること。
(六) 第五条の十二の規定による医療法人の登記の完了の届出を受理すること。
(七) 第五条の十三の規定による医療法人の役員の変更の届出を受理すること。
一の四 医療法施行規則に関する事項
(一) 第九条の十五の二の規定により、病院の管理者に対して当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されていると認めること。
二 医療法施行細則(平成十八年秋田県規則第五十四号)に関する事項
(一) 第四条の規定により、診療所の開設等の届出を受理した旨を通知すること。
三 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)に関する事項
(一) 第二十八条第二項の規定により、照射録を提出させ、又は当該職員に照射録を検査させること。
四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に関する事項
(一) 第八条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により、施術者に対し必要な指示をすること。
(二) 第九条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設に関する届出及びその届出事項の変更に関する届出並びに施術所の休止若しくは廃止又は再開に関する届出を受理すること。
(三) 第九条の三(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による専ら出張のみによつて行う業務の開始に関する届出及び業務の休止若しくは廃止又は再開に関する届出を受理すること。
(四) 第九条の四(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による滞在して行う業務に関する届出を受理すること。
(五) 第十条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により、必要な報告を提出させ、又は当該職員に臨検検査をさせること。
(六) 第十一条第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により、施術所の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずること。
(七) 第十二条の三の規定により、業務を停止し、又は禁止すること。
五 削除
六 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)に関する事項
(一) 第十八条第一項の規定により、柔道整復師に対し必要な指示をすること。
(二) 第十九条の規定による施術所の開設に関する届出及びその届出事項の変更に関する届出並びに施術所の休止若しくは廃止又は再開に関する届出を受理すること。
(三) 第二十一条第一項の規定により、必要な報告を求め、又はその職員に立入検査をさせること。
(四) 第二十二条の規定により、施術所の使用を制限し、若しくは禁止し、又は当該構造設備を改善し、若しくは当該衛生上の措置を講ずべき旨を命ずること。
六の二 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)に関する事項
(一) 第六条第三項の規定による業務従事者の届出を受理すること。
七 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)に関する事項
(一) 第六条第三項の規定による業務従事者の届出を受理すること。
(二) 第二十一条の規定による歯科技工所の開設に関する届出及び届出事項の変更に関する届出並びに歯科技工所の休止若しくは廃止又は再開に関する届出を受理すること。
(三) 第二十四条の規定により、歯科技工所の構造設備を改善すべき旨を命ずること。
(四) 第二十五条の規定により、歯科技工所の使用を禁止すること。
(五) 第二十七条第一項の規定により、必要な報告を命じ、又は当該職員に立入検査をさせること。
八 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)に関する事項
(一) 第十九条第一項の規定により、死体の保存に関する許可をすること。
九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に関する事項
(一) 第七条第四項ただし書、第二十八条第四項ただし書又は第三十五条第四項ただし書の規定により、薬局、店舗又は営業所を管理する薬剤師が、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条第二項に規定する学校薬剤師、休日夜間急患センターの調剤所の薬剤師又は休日夜間急患センターが交付する処方箋を取り扱う薬剤師会の開設する薬局の管理者以外の薬剤師を兼務する場合の許可をすること。
(二) 第三十九条の二第二項ただし書又は第四十条の六第二項ただし書の規定により、高度管理医療機器等営業所管理者又は再生医療等製品営業所管理者がその営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事する場合の許可をすること。
(三) 第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業又は貸与業の届出を受理すること。
(四) 第六十九条第一項から第三項までの規定により、必要な報告をさせ、又は当該職員に立入検査をさせること。
(五) 第六十九条第六項の規定により、必要な報告をさせ、又は当該職員に立入検査をさせ、若しくは第七十条第一項に規定する物に該当する疑いのある物を収去させること。
(一) 第十一条の規定により、管理医療機器の販売業又は貸与業の届出済証を交付すること。
十一 削除
十二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)に関する事項
(一) 第十八条第一項の規定により、必要な報告を徴し、又は当該職員に立入検査をさせ、毒物等を収去させること。
十二の二 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)に関する事項
(一) 第十一条、第十六条、第二十二条及び第二十八条の規定により、特定毒物使用者の指定をすること。
十三 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に関する事項
(一) 第五十条の三十八第一項の規定により、必要な報告を徴し、又は当該職員に立入検査をさせ、若しくは麻薬等を収去させること。
十四 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)に関する事項
(一) 第二十二条の三第一項の規定により、当該職員に立入検査をさせ、又は大麻等を収去させること。
十五 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)に関する事項
(一) 第十四条の六第二項の規定による可燃性天然ガスの濃度の確認を受けた者の地位の承継の届出を受理すること。
(二) 第十四条の八第一項の規定による温泉の採取の事業の廃止の届出を受理すること。
(三) 第十五条第一項の規定により、温泉の利用の許可をすること。
(四) 第十五条第四項、第十六条第二項及び第十七条第三項において準用する第四条第二項の規定により、温泉の利用の許可等をしない旨の通知をすること。
(五) 第十五条第四項において準用する第四条第三項の規定により、温泉の利用の許可に条件を付し、及びこれを変更すること。
(六) 第十六条第一項及び第十七条第一項の規定により、温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継を承認すること。
(七) 第十八条第四項の規定による温泉の成分等の掲示の内容及び内容の変更の届出を受理すること。
(八) 第十八条第五項の規定により、温泉の成分等の掲示の内容を変更すべきことを命ずること。
(九) 第三十一条第一項の規定により、温泉の利用の許可を取り消すこと。
(十) 第三十一条第二項の規定により、温泉源から温泉を採取する者等に対し、温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずること。
(十一) 第三十三条第一項の規定により、温泉の利用の制限又は危害予防の措置の命令に係る聴聞を行うこと。
(十二) 第三十四条の規定により、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者等に対し、必要な事項について報告を求めること。
(十三) 第三十五条第一項の規定により、当該職員に立入検査をさせること。
十五の二 秋田県温泉の管理及び温泉法関係手数料の徴収に関する条例(平成二十年秋田県条例第四十四号)に関する事項
(一) 第二条の規定による温泉のゆう出路のしゆんせつの届出を受理すること。
(二) 第三条の規定による温泉の利用の許可を受けた者の氏名の変更等の届出を受理すること。
十六 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に関する事項
(一) 第二十六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、食品等について検査を受けるべきことを命ずること。
(二) 第二十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により、必要な報告を求め、当該職員に臨検検査をさせ、又は食品等の収去をさせること(と畜場及び食鳥処理場に係るものを除く。)。
(三) 第三十条第二項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員に各営業の施設等の監視又は指導を行わせること(と畜場及び食鳥処理場に係るものを除く。)。
(四) 第五十五条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、営業の許可をすること。
(五) 第五十六条第二項(第五十七条第二項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可営業者の地位の承継の届出を受理すること。
(六) 第五十七条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による営業の届出を受理すること。
(七) 第五十八条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の回収の着手等の届出を受理すること。
(八) 第五十九条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により、営業者若しくは当該職員に食品等を廃棄させ、又はその他営業者に対し必要な処置をとることを命ずること(と畜場及び食鳥処理場に係るものを除く。)。
(九) 第六十条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により、営業の許可を取り消し、又は営業を禁止し、若しくは停止すること。
(十) 第六十一条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により、営業の施設の整備改善を命じ、又は営業の許可を取り消し、若しくは営業を禁止し、若しくは停止すること。
十七 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)に関する事項
(一) 第七十一条の規定による営業の許可申請書又は届出書の記載事項の変更に関する届出及び許可営業者の地位承継届の記載事項の変更に関する届出を受理すること。
(二) 第七十一条の二の規定による廃業の届出書を受理すること。
十七の二 食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府・厚生労働省令第十一号)に関する事項
(一) 第三条の規定による食品等の回収の届出事項の変更の届出を受理すること。
(二) 第四条の規定による食品等の回収の終了の届出を受理すること。
十七の三 食品衛生法施行条例(平成十二年秋田県条例第五十四号)に関する事項
(一) 第三条ただし書の規定による認定をすること。
十七の四 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和三年秋田県条例第三十号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の食品衛生法施行条例に関する事項
(一) 第五条第二項の規定による食品衛生責任者の設置及び変更に関する届出を受理すること。
十八 健康増進法(平成十四年法律第百三号)に関する事項
(一) 第二十条第一項の規定による特定給食施設の事業の開始の届出を受理すること。
(二) 第二十条第二項の規定による特定給食施設の事業の変更、休止又は廃止の届出を受理すること。
(三) 第二十一条第一項の規定により、特別の栄養管理が必要な特定給食施設を指定すること。
(四) 第二十二条の規定により、栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言を行うこと。
(五) 第二十三条第一項の規定により、管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告すること。
(六) 第二十三条第二項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(七) 第二十四条第一項の規定により、業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、立入検査をさせ、若しくは関係者に質問させること。
(八) 第二十九条第二項の規定により、喫煙の中止又は退出を命ずること。
(九) 第三十一条の規定により、受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすること。
(十) 第三十二条第一項の規定により、器具又は設備の撤去その他当該器具又は設備を喫煙の用に供することができないようにするための措置をとるべきことを勧告すること。
(十一) 第三十二条第二項の規定により、勧告に従わなかつた旨を公表すること。
(十二) 第三十二条第三項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(十三) 第三十四条第一項の規定により、喫煙専用室設置施設等標識の除去等を勧告すること。
(十四) 第三十四条第二項の規定により、勧告に従わなかつた旨を公表すること。
(十五) 第三十四条第三項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(十六) 第三十六条第一項の規定により、喫煙目的室標識等の除去等を勧告すること。
(十七) 第三十六条第二項の規定により、喫煙目的室標識等の除去等を勧告すること。
(十八) 第三十六条第三項の規定により、勧告に従わなかつた旨を公表すること。
(十九) 第三十六条第四項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(二十) 第三十八条第一項の規定により、受動喫煙を防止するための措置の実施状況に関し報告をさせ、又は職員に立入検査をさせ、若しくは関係者に質問させること。
(二十一) 第六十一条第一項(第六十三条第二項及び第六十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、当該職員に立入検査をさせ、又は特別用途食品等を収去させること。
(二十二) 第六十六条第一項の規定により、第六十五条第一項の規定に違反して表示をした者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨を勧告すること。
(二十三) 第六十六条第二項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
十八の二 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第十七号)に関する事項
(一) 附則第二条第六項の規定による喫煙可能室の設置の届出を受理すること。
(二) 附則第二条第七項の規定による喫煙可能室の届出事項の変更の届出を受理すること。
(三) 附則第二条第八項の規定による喫煙可能室の廃止の届出を受理すること。
十八の三 健康増進法施行細則(平成十五年秋田県規則第五十号)に関する事項
十八の四 秋田県受動喫煙防止条例(令和元年秋田県条例第四号)に関する事項
(一) 第十三条第一項の規定により、受動喫煙を防止するための措置の実施状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に立入検査をさせ、若しくは関係者に質問させることについて協力を求めること。
(二) 第十四条第一項の規定により、特定屋外喫煙場所を廃止することを勧告すること。
(三) 第十四条第二項の規定により、喫煙専用室又は指定たばこ専用喫煙室の供用を停止することを勧告すること。
(四) 第十五条第一項の規定により、勧告に従わなかつた旨等を公表すること。
(五) 第十五条第二項の規定により、勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えること。
十九 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)に関する事項
(一) 食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成二十七年政令第六十八号。以下この号及び次号において「政令」という。)第七条第一項の規定により知事が行うこととされている第八条第一項の規定により、必要な報告若しくは物件の提出を求め、又は当該職員に立入検査をさせ、関係者に質問させ、若しくは食品等を収去させること。
(二) 政令第七条第一項の規定により知事が行うこととされている第十条の二第一項の規定による食品の回収の着手等の届出を受理すること。
(三) 政令第七条第一項の規定により知事が行うこととされている第十二条第一項及び第二項の規定による申出の受付を行うこと。
(四) 政令第七条第一項の規定により知事が行うこととされている第十二条第三項の規定による調査を行うこと。
十九の二 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成二十七年内閣府令第十一号)に関する事項
(一) 政令第七条第一項の規定により知事が行うこととされている第五条第二項の規定による食品の回収の届出事項の変更の届出を受理すること。
(二) 政令第七条第一項の規定により知事が行うこととされている第五条第三項の規定による食品の回収の終了の届出を受理すること。
二十 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に関する事項
(一) 第十二条第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)及び同条第六項の規定による医師の届出を受理すること。
(二) 第十三条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による獣医師の届出を受理すること。
(三) 第十三条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による動物の所有者の届出を受理すること。
(四) 第十四条第二項の規定による指定届出機関の管理者の届出を受理すること。
(五) 第十五条第一項の規定により、当該職員に一類感染症等の患者等に質問させ、又は必要な調査をさせること。
(六) 第十五条第三項の規定により、当該職員に一類感染症等の患者等又はその保護者に対し、検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による検体の採取に応じるべきこと又は検体を提出し、若しくは当該職員による検体の採取に応じさせるべきことを求めさせること。
(七) 第十五条第八項の規定により、当該職員の質問又は必要な調査に応ずべきことを命ずること。
(八) 第十五条第十項の規定により、同条第八項の命令をする理由を書面により通知すること。
(九) 第十五条第十一項の規定により、同条第八項の命令をする理由を記載した書面を交付すること。
(十) 第十六条の三第五項(第二十三条、第四十五条第三項及び第四十九条において準用する場合に限る。)の規定により、健康診断の勧告をし、又は当該措置を実施する理由等を書面により通知すること。
(十一) 第十六条の三第六項(第二十三条、第四十五条第三項及び第四十九条において準用する場合に限る。)の規定により、健康診断の勧告をし、又は当該措置を実施する理由等を記載した書面を交付すること。
(十二) 第十七条第一項の規定により、一類感染症等にかかつている疑いのある者又はその保護者に対し、医師の健康診断を受け、又は受けさせるべきことを勧告すること。
(十三) 第十七条第二項の規定により、一類感染症等にかかつている疑いのある者について、当該職員に健康診断を行わせること。
(十四) 第十八条第一項の規定により、一類感染症等の患者等に対し、医師の届出の内容等を書面により通知すること。
(十五) 第十八条第三項の規定による一類感染症等の患者等からの就業制限の対象者でなくなつたことの確認の請求を受理すること。
(十六) 第十八条第四項の規定により、一類感染症等の患者等が就業制限の対象者でなくなつたかどうかの確認をすること。
(十七) 第十八条第五項本文の規定により、感染症の診査に関する協議会の意見を聴くこと。
(十八) 第十八条第六項の規定により、感染症の診査に関する協議会に報告すること。
(十九) 第十九条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により、一類感染症の患者又はその保護者に対し、入院し、又は入院させるべきことを勧告すること。
(二十) 第十九条第二項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により、一類感染症の患者又はその保護者に対し説明を行うこと。
(二十一) 第十九条第三項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により、一類感染症の患者を入院させること。
(二十二) 第十九条第五項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により、一類感染症の患者を適当と認める病院等に入院させること。
(二十三) 第十九条第七項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により、感染症の診査に関する協議会に報告すること。
(二十四) 第二十条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により、一類感染症の患者又はその保護者に対し、期間を定めて入院し、又は入院させるべきことを勧告すること。
(二十五) 第二十条第二項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により、一類感染症の患者を入院させること。
(二十六) 第二十条第三項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により、一類感染症の患者を適当と認める病院等に入院させること。
(二十七) 第二十条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により、一類感染症の患者の入院期間を延長すること。
(二十八) 第二十条第五項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により、感染症の診査に関する協議会の意見を聴くこと。
(二十九) 第二十条第六項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により、一類感染症の患者又はその保護者に、説明を行うこと及び意見を述べる機会を与えること。
(三十) 第二十条第七項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による証拠の提出を受理すること。
(三十一) 第二十条第八項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取書を受理すること。
(三十二) 第二十一条(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により、一類感染症の患者を病院等に移送すること。
(三十三) 第二十二条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により、一類感染症の病原体を保有していないことが確認された患者を退院させること。
(三十四) 第二十二条第二項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による病院等の管理者からの通知を受理すること。
(三十五) 第二十二条第三項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による一類感染症の患者等からの退院の請求を受理すること。
(三十六) 第二十二条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により、患者が一類感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をすること。
(三十七) 第二十四条の二第一項(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)の規定により、苦情の申出を受理すること。
(三十八) 第二十四条の二第二項(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)の規定により、指定する職員に苦情の申出の内容を聴取させること。
(三十九) 第二十四条の二第三項(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)の規定により、苦情の申出の処理の結果を通知すること。
(四十) 第二十七条第一項の規定により、一類感染症等の患者がいる場所等について、当該患者等に消毒すべきことを命ずること。
(四十一) 第二十七条第二項の規定により、一類感染症等の患者がいる場所等について、市町村に消毒するよう指示すること。
(四十二) 第二十八条第一項の規定により、一類感染症等の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族等が存在する区域を指定し、当該区域の管理をする者等に対し、当該ねずみ族等を駆除すべきことを命ずること。
(四十三) 第二十八条第二項の規定により、一類感染症等の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族等が存在する区域を指定し、当該区域を管轄する市町村に当該ねずみ族等を駆除するよう指示すること。
(四十四) 第二十九条第一項の規定により、一類感染症等の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物等について、その所持者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずること。
(四十五) 第二十九条第二項の規定により、一類感染症等の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物等について、市町村に消毒するよう指示し、又は当該県職員に必要な措置をとらせること。
(四十六) 第三十条第一項の規定により、一類感染症等の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止すること。
(四十七) 第三十条第二項ただし書の規定により、一類感染症等の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の埋葬を許可すること。
(四十八) 第三十五条第一項の規定により、当該職員に一類感染症等の患者がいる場所等に立ち入り、当該患者等に質問させ、又は必要な調査をさせること。
(四十九) 第三十六条第一項(第五十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により、一類感染症等の患者等に対し、措置を実施する旨等を書面により通知すること(第三十一条第一項の規定による措置に係るものを除く。)。
(五十) 第三十六条第二項の規定により、一類感染症等の患者等に対し、書面による通知をしないで措置を実施した理由等を記載した書面を交付すること(第三十一条第一項の規定による措置に係るものを除く。)。
(五十一) 第三十七条第一項の規定により、費用の負担を決定すること(第六条第三項第二号の結核患者の医療に限る。)。
(五十二) 第三十七条第四項の規定による費用の負担の申請を受理すること(第六条第三項第二号の結核患者の医療に限る。)。
(五十三) 第三十七条の二第一項の規定による費用の負担の申請を受理すること。
(五十四) 第三十七条の二第三項の規定により、感染症の診査に関する協議会の意見を聴くこと及び費用の負担を決定すること。
(五十五) 第三十八条第二項の規定により、結核指定医療機関を指定すること。
(五十六) 第三十八条第八項の規定により、結核指定医療機関の指定を辞退する届出を受理すること。
(五十七) 第三十八条第九項の規定により、結核指定医療機関の指定を取り消すこと。
(五十八) 第四十五条第一項の規定により、新感染症にかかつている疑いのある者又はその保護者に対し、医師の健康診断を受け、又は受けさせるべきことを勧告すること。
(五十九) 第四十五条第二項の規定により、新感染症にかかつている疑いのある者について、当該職員に健康診断を行わせること。
(六十) 第四十六条第一項の規定により、新感染症の所見がある者又はその保護者に対し、入院し、又は入院させるべきことを勧告すること。
(六十一) 第四十六条第二項の規定により、新感染症の所見がある者を入院させること。
(六十二) 第四十六条第三項の規定により、新感染症の所見がある者を適当と認める病院に入院させること。
(六十三) 第四十六条第四項の規定により、新感染症の所見がある者の入院期間を延長すること。
(六十四) 第四十六条第五項の規定により、新感染症の所見がある者又はその保護者に、説明を行うこと及び意見を述べる機会を与えること。
(六十五) 第四十六条第六項の規定による証拠の提出を受理すること。
(六十六) 第四十六条第七項の規定により、聴取書を受理すること。
(六十七) 第四十七条の規定により、新感染症の所見がある者を病院に移送すること。
(六十八) 第四十八条第一項の規定により、新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認された者を退院させること。
(六十九) 第四十八条第二項の規定による病院の管理者の意見の陳述を受けること。
(七十) 第四十八条第三項の規定による入院している新感染症の所見がある者等からの退院の請求を受理すること。
(七十一) 第四十八条第四項の規定により、入院している新感染症の所見がある者について、新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をすること。
(七十二) 第五十条第一項の規定により、新感染症の患者がいる場所等の消毒等の命令その他の措置の全部又は一部を実施し、又は当該職員に実施させること。
二十一から二十七まで 削除
二十八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に関する事項
(一) 第九条第三項(第九条の三第十一項及び第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。
(二) 第九条第四項(第九条の三第十一項及び第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。
(三) 第九条の三第一項の規定による届出を受理すること。
(四) 第九条の三第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により、届出をした市町村に対し、その届出に係る計画の変更又は廃止を命ずること。
(五) 第九条の三第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)ただし書の規定による届出の内容が相当であると認める旨の通知を行うこと。
(六) 第九条の三第八項の規定による届出を受理すること。
(七) 第九条の三第十項の規定により、設置者又は管理者に対し、改善を命じ、又は使用の停止を命ずること。
(八) 第九条の三第十一項において準用する第九条第五項の規定による確認を行うこと。
(九) 第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。
(十) 第十二条の三第七項(第十二条の七第四項においてみなして適用する場合を含む。)の規定による報告書を受理すること。
(十一) 第十二条の六(第十二条の七第四項においてみなして適用する場合を含む。)の規定により、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすること。
(十二) 第十二条の七第九項の規定による届出を受理すること。
(十三) 第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する第七条の二第三項の規定による届出を受理すること。
(十四) 第十七条の二第一項の規定による届出を受理すること。
(十五) 第十八条第一項(第十二条の七第五項においてみなして適用する場合及び第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、事業者等に対して、必要な報告を求めること。
(十六) 第十九条第一項(第十二条の七第五項においてみなして適用する場合及び第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、その職員に、事業者等の事務所等の立入検査等をさせること。
(十七) 第十九条の三(第十二条の七第五項においてみなして適用する場合及び第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分を行つた者に対し、当該産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(十八) 第十九条の十二第一項の規定により、届出台帳を調製し、これを保管すること。
(十九) 第十九条の十二第三項の規定により、届出台帳又はその写しを閲覧させること。
二十八の二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)に関する事項
(一) 第六条の七の二の規定による届出を受理すること。
(二) 第十六条の四の規定による届出を受理すること。
(三) 第二十条の規定による届出を受理すること。
(四) 第二十一条の規定による届出を受理すること。
二十八の三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)に関する事項
(一) 第八条の三十八の十一の規定による報告書を受理すること。
二十八の四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和五十六年秋田県規則第四十九号)に関する事項
(一) 第七条の規定による届出を受理すること。
(二) 第八条の規定による届出を受理すること。
二十八の五 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)に関する事項
(一) 第五条第一項の規定による浄化槽の設置等の届出を受理すること。
(二) 第五条第二項の規定により、浄化槽の設置又は変更の計画について、必要な勧告をすること。
(三) 第五条第四項ただし書の規定により、浄化槽の設置等の届出の内容が相当であると認める旨の通知をすること。
(四) 第七条第二項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による浄化槽に係る水質に関する検査の実施の報告を受理すること。
(五) 第七条の二第一項の規定により、浄化槽に係る水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすること。
(六) 第七条の二第二項の規定により、浄化槽に係る水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすること。
(七) 第七条の二第三項の規定により、浄化槽に係る水質に関する検査を受けるべき旨の勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(八) 第十条の二の規定による浄化槽の使用開始等の報告を受理すること。
(九) 第十一条の二第一項の規定による浄化槽の使用の休止の届出を受理すること。
(十) 第十一条の二第二項の規定による浄化槽の使用の再開の届出を受理すること。
(十一) 第十一条の三の規定による浄化槽の使用の廃止の届出を受理すること。
(十二) 第十二条第一項の規定により、浄化槽の保守点検又は清掃について、必要な助言、指導又は勧告をすること。
(十三) 第十二条第二項の規定により、浄化槽の保守点検又は清掃について必要な改善措置を命じ、又は浄化槽の使用の停止を命ずること。
(十四) 第十二条の二第一項の規定により、浄化槽に係る水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすること。
(十五) 第十二条の二第二項の規定により、浄化槽に係る水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすること。
(十六) 第十二条の二第三項の規定により、浄化槽に係る水質に関する検査を受けるべき旨の勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(十七) 第十二条の五第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による浄化槽の設置に関する計画の協議について同意すること。
(十八) 第五十三条第一項の規定により、浄化槽の保守点検若しくは清掃又は業務に関し報告させること。
(十九) 第五十三条第二項の規定により、その職員に事務所等の立入検査等をさせること。
(二十) 附則第十一条第一項の規定により、特定既存単独処理浄化槽について必要な措置をとるよう助言又は指導をすること。
(二十一) 附則第十一条第二項の規定により、特定既存単独処理浄化槽について必要な措置をとることを勧告すること。
(二十二) 附則第十一条第三項の規定により、特定既存単独処理浄化槽について必要な措置をとることの勧告に係る措置をとることを命ずること。
二十八の六 削除
二十八の七 浄化槽法施行細則(昭和六十年秋田県規則第四十一号)に関する事項
第二条の規定により、浄化槽の設置等の届出の受理書を交付すること。
二十八の八 秋田県環境保全センター条例(昭和五十一年秋田県条例第四十二号)に関する事項
(一) 第三条の規定により、センターの使用を許可すること。
(二) 第五条の規定により、センターの使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずること。
二十九から三十三まで 削除
三十四 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)に関する事項
(一) 第三条第一項の規定により、旅館業の許可をすること。
(二) 第三条第四項(第三条の二第二項、第三条の三第二項及び第三条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により、国立大学の学長等の意見を求めること。
(三) 第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項の規定により、営業者の地位の承継を承認すること。
(四) 第七条第一項及び第二項の規定により、必要な報告を求め、又は当該職員に、立入検査をさせ、若しくは関係者に質問させること。
(五) 第七条の二第一項から第三項までの規定により、施設の構造設備を基準に適合させる等のために必要な措置をとるべきことを命ずること。
(六) 第八条の規定により、旅館業の許可を取り消し、又は旅館業の停止を命ずること。
(七) 第八条の二の規定による国立大学の学長等の意見の陳述を受けること。
三十四の二 旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)に関する事項
(一) 第四条の規定による旅館業の許可申請書等の記載事項の変更等の届出を受理すること。
三十五 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)に関する事項
(一) 第二条第一項の規定により、興行場の営業を許可すること。
(二) 第二条の二第二項の規定により、興行場の営業者の地位の承継の届出を受理すること。
(三) 第五条第一項の規定により、必要な報告を求め、又は当該職員に立入検査をさせること。
(四) 第六条の規定により、興行場の営業の許可を取り消し、又は営業の停止を命ずること。
三十六 興行場法施行条例(昭和五十九年秋田県条例第三十二号)に関する事項
(一) 第三条第五号(四)(1)ただし書の規定による認定をすること。
(二) 第五条の規定により、屋外興行場等について、設置の場所、構造設備及び衛生措置の基準の一部を緩和し、又は適用しないこと。
(三) 第六条第二項の規定により、構造設備等の変更等の届出を受理すること。
三十七 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)に関する事項
(一) 第二条第一項の規定により、公衆浴場の営業を許可すること。
(二) 第二条の二第二項の規定により、公衆浴場の営業者の地位の承継の届出を受理すること。
(三) 第四条ただし書の規定により、療養のために利用される公衆浴場を許可すること。
(四) 第六条第一項の規定により、必要な報告を求め、又は当該職員に立入検査をさせること。
(五) 第七条第一項の規定により、公衆浴場の営業の許可を取り消し、又は営業の停止を命ずること。
三十七の二 公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号)に関する事項
(一) 第四条の規定による営業許可申請書等の記載事項の変更等の届出を受理すること。
三十七の三 公衆浴場法施行条例(昭和二十六年秋田県条例第七十六号)に関する事項
(一) 第二条ただし書の規定による認定をすること。
(二) 第四条第四項の規定による認定をすること。
三十八 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)に関する事項
(一) 第十条第二項の規定により、理容師の業務を停止すること。
(二) 第十一条第一項の規定による理容所の開設の届出を受理すること。
(三) 第十一条第二項の規定による理容所の開設届出事項の変更等の届出を受理すること。
(四) 第十一条の二の規定により、理容所の構造設備について、検査し、及び確認すること。
(五) 第十一条の三第二項の規定による理容所の開設者の地位の承継の届出を受理すること。
(六) 第十三条第一項の規定により、当該職員に立入検査をさせること。
(七) 第十四条の規定により、理容所の閉鎖を命ずること。
三十八の二 削除
三十八の三 理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)に関する事項
(一) 第七条第三項の規定により、提出された免許証又は免許証明書を受理すること。
三十八の四 削除
三十八の五 理容師法施行細則(昭和三十三年秋田県規則第二十五号)に関する事項
(一) 第四条の規定により、確認済証を交付すること。
三十九 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)に関する事項
(一) 第十条第二項の規定により、美容師の業務を停止すること。
(二) 第十一条第一項の規定による美容所の開設の届出を受理すること。
(三) 第十一条第二項の規定による美容所の開設届出事項の変更等の届出を受理すること。
(四) 第十二条の規定により、美容所の構造設備について、検査し、及び確認すること。
(五) 第十二条の二第二項の規定による美容所の開設者の地位の承継の届出を受理すること。
(六) 第十四条第一項の規定により、当該職員に立入検査をさせること。
(七) 第十五条の規定により、美容所の閉鎖を命ずること。
三十九の二 削除
三十九の三 美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)に関する事項
(一) 第七条第三項の規定により、提出された免許証又は免許証明書を受理すること。
四十 美容師法施行細則(昭和三十三年秋田県規則第二十六号)に関する事項
(一) 第四条の規定により、確認済証を交付すること。
四十一 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)に関する事項
(一) 第五条第一項の規定によるクリーニング所の開設の届出を受理すること。
(二) 第五条第二項の規定による無店舗取次店の営業の届出を受理すること。
(三) 第五条第三項の規定によるクリーニング所の開設届出事項の変更等の届出を受理すること。
(四) 第五条の二の規定により、クリーニング所の構造設備について、検査し、及び確認すること。
(五) 第五条の三第二項の規定による営業者の地位の承継の届出を受理すること。
(六) 第九条の規定により、従業者の業務を停止すること。
(七) 第十条第一項の規定により、当該職員に立入検査をさせること。
(八) 第十条の二の規定により、規定を守らせるために必要な措置を執るべき旨を命ずること。
(九) 第十一条の規定により、営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ずること。
四十二 クリーニング業法施行細則(昭和三十一年秋田県規則第六号)に関する事項
(一) 第三条の規定により確認済証を交付すること。
四十三及び四十四 削除
四十五 秋田県小規模水道条例(昭和三十五年秋田県条例第十号)に関する事項
(一) 第五条第一項の規定により小規模水道事業経営の認可をすること。
(二) 第五条第二項の規定により、関係市町村長の意見を聞くこと。
(三) 第八条の規定により給水区域の拡張若しくは給水量の増加又は水源及び浄水方法の変更を認可すること。
(四) 第九条の規定により給水開始届を受理すること。
(五) 第十一条の規定により小規模水道事業の休止又は廃止の届出を受理すること。
(六) 第十四条第一項の規定により、小規模水道事業者から報告を徴し、又は職員をして小規模水道事業者の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ必要な検査をさせること。
(七) 第十五条の規定により小規模水道の使用を制限し、若しくは禁止を命じ、又は事業経営の認可を取り消すこと。
四十五の二 秋田県小規模水道条例施行規則(昭和三十五年秋田県規則第三十一号)に関する事項
四十六及び四十七 削除
四十八 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)に関する事項
(一) 第二条第二項ただし書の規定による許可をすること。
(二) 第三条第一項(第八条において準用する場合を含む。)の規定により、死亡獣畜取扱場等の設置の許可をすること。
(三) 第三条第二項(第八条において準用する場合を含む。)の規定による死亡獣畜取扱場等の構造設備等の変更の届出を受理すること。
(四) 第六条第一項(第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により、必要な報告を求め、又は当該職員に立入検査をさせること。
(五) 第六条の二(第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により、設置者に対し必要な措置を採るべきことを命じ、又は管理者に対し措置を講ずべきことを命ずること。
(六) 第七条(第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により、死亡獣畜取扱場等の設置の許可を取り消し、又は施設の使用の制限若しくは禁止を命ずること。
(七) 第九条第一項の規定により、動物の飼養又は収容の許可をすること。
(八) 第九条第四項の規定による動物の飼養又は収容の届出を受理すること。
四十九 化製場等に関する法律施行細則(昭和五十九年秋田県規則第五十一号)に関する事項
(一) 第四条の規定による死亡獣畜取扱場等設置許可申請書の記載事項の変更等の届出を受理すること。
(二) 第五条の規定による動物の飼養又は収容の許可申請書の記載事項の変更等の届出を受理すること。
五十 削除
五十一 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)に関する事項
(一) 第十条第一項の規定により、墓地等の経営の許可をすること。
(二) 第十条第二項の規定により、墓地の区域等の変更及び墓地等の廃止の許可をすること。
(三) 第十八条第一項の規定により、当該職員に立入検査をさせ、又は必要な報告を求めること。
(四) 第十九条の規定により、施設の整備改善若しくはその使用の制限若しくは禁止を命じ、又は墓地等の経営等の許可を取り消すこと。
五十二 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成十二年秋田県条例第五十六号)に関する事項
(一) 第四条の規定による墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の届出を受理すること。
(二) 第五条の規定による墓地等の新設又は変更の工事完了の届出を受理すること。
五十三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に関する事項
(一) 第二十二条第一項の規定による診察及び保護の申請を受理すること。
(二) 第二十三条の規定による警察官からの通報を受理すること。
(三) 第二十六条の二の規定により、精神科病院の管理者からの届出を受理すること。
(四) 第二十七条の規定により指定医をして診察させること。
(五) 第二十八条第一項の規定により診察の通知をすること。
(六) 第二十九条第一項の規定により、入院させること。
(七) 第二十九条第三項(第二十九条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により、入院措置を採る旨等を書面により通知すること。
(八) 第二十九条の二第一項の規定により、指定医をして診察させること及び入院させること。
(九) 第二十九条の二の二第一項の規定により、病院に移送すること。
(十) 第二十九条の二の二第二項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、移送を行う旨等を書面により通知すること。
(十一) 第二十九条の四の規定により、退院させること。
(十二) 第二十九条の五の規定により、精神科病院の管理者等からの届出を受理すること。
(十三) 第三十一条第二項の規定により、報告を求め、又は書類の閲覧若しくは資料の提出を求めること。
(十四) 第三十四条第一項から第三項までの規定により、精神科病院に移送すること。
(十五) 第三十八条の七第二項の規定により、指定医に診察させること及び退院させることを命ずること。
(十六) 第四十条の規定により仮退院の許可をすること。
(十七) 第四十五条第二項の規定により、精神障害者保健福祉手帳(以下この号及び次号において「手帳」という。)を交付すること。
(十八) 第四十五条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により、精神障害の状態にないと認めた旨の通知をすること。
(十九) 第四十五条第四項の規定により、手帳の交付を受けた者(次号において「手帳交付者」という。)が精神障害の状態にあることの認定をすること。
(二十) 第四十五条の二第一項の規定により、精神障害の状態がなくなつたことにより返還された手帳を受理すること。
(二十一) 第四十五条の二第四項の規定により、指定医に診察させること。
(二十二) 第四十七条第一項の規定により医師を指定すること。
五十三の二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)に関する事項
(一) 第七条第一項の規定により、精神障害者保健福祉手帳交付台帳(以下この号において「手帳交付台帳」という。)に手帳の交付に関する事項を記載すること。
(二) 第七条第二項又は第四項の規定により、手帳交付者の氏名又は居住地の変更の届出を受理すること。
(三) 第七条第五項の規定により、手帳交付者の居住地の変更に伴う手帳の引換え交付等をすること。
(四) 第七条第六項の規定により、手帳交付台帳から記載事項を消除すること。
(五) 第八条第二項の規定により、手帳の更新に伴う手帳の引換え交付をすること。
(六) 第九条第二項の規定により、障害等級の変更に伴う手帳の引換え交付をすること。
(七) 第十条第一項の規定により、手帳の再交付をすること。
(八) 第十条第二項の規定により、手帳の再交付を受けた者から返還された手帳を受理すること。
(九) 第十条の二第一項の規定により、手帳交付者の死亡により返還された手帳を受理すること。
第八条第二項の規定による仮退院させた措置入院者の再入院の届出を受理すること。
五十四の二 精神障害者入院費用徴収規則(昭和五十七年秋田県規則第三十六号)に関する事項
(一) 第二条の規定により、精神障害者の入院に要する費用を徴収すること。
(二) 第四条の規定により、精神障害者の入院に要する費用の額を通知すること。
(三) 第五条第一項の規定により、精神障害者の入院に要する費用を減免すること。
五十四の三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に関する事項
(一) 第五十三条第一項の規定による支給認定の申請を受理すること。
(二) 第五十四条第一項の規定により、支給認定を行うこと。
(三) 第五十四条第二項の規定により、支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関を定めること。
(四) 第五十四条第三項の規定により、医療受給者証を交付すること。
(五) 第五十六条第一項の規定による支給認定の変更の申請を受理すること。
(六) 第五十六条第二項の規定により、支給認定の変更の認定を行うこと。
(七) 第五十六条第四項の規定により、医療受給者証に支給認定の変更の認定に係る事項を記載し、返還すること。
(八) 第五十七条第一項の規定により、支給認定を取り消すこと。
(九) 第五十七条第二項の規定により、医療受給者証の返還を求めること。
五十四の四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)に関する事項
(一) 第三十二条第一項の規定による支給認定障害者等の氏名等の変更の届出を受理すること。
(二) 第三十三条第一項の規定により、医療受給者証を再交付すること。
五十四の五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)に関する事項
(一) 第十三条第一項(第三十一条及び第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による給水の開始の届出を受理すること。
(二) 第十四条第五項の規定による料金の変更の届出を受理すること。
(三) 第十四条第六項の規定により、供給条件の変更の認可をすること。
(四) 第三十二条の規定により、専用水道布設工事の設計が施設基準に適合するものであることの確認をすること。
(五) 第三十三条第三項の規定による専用水道確認申請書の記載事項の変更の届出を受理すること。
(六) 第三十三条第五項の規定により、専用水道布設工事の設計が施設基準に適合するものであることの確認の通知等をすること。
(七) 第三十四条第一項において準用する第二十四条の三第二項の規定による業務の委託等の届出を受理すること。
(八) 第三十六条第一項又は第二項の規定により、施設を改善すべき旨を指示し、又は水道技術管理者を変更すべきことを勧告すること。
(九) 第三十六条第三項の規定により清掃その他必要な措置を採るべき旨を指示すること。
(十) 第三十七条の規定により、給水を停止すべきことを命ずること。
(十一) 第三十八条第一項の規定により、供給条件の変更の認可を申請すべきことを命ずること。
(十二) 第三十八条第二項の規定により、供給条件を変更すること。
(十三) 第三十九条第一項から第三項までの規定により必要な報告を徴し、又は当該職員をして立入検査をさせること。
五十五 水道法施行細則(昭和三十五年秋田県規則第三十号)に関する事項
(一) 第十三条の規定により、供給条件の変更の認可書を交付すること。
五十六 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)に関する事項
(一) 第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築物の使用の届出を受理すること。
(二) 第五条第三項の規定による特定建築物の届出事項の変更等の届出を受理すること。
(三) 第十一条第一項の規定により、特定建築物所有者等に対し必要な報告をさせ、又はその職員に特定建築物の立入検査等をさせること。
(四) 第十二条の規定により、特定建築物の維持管理の方法の改善その他の必要な措置を採るべきことを命じ、又は特定建築物の使用若しくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限をすること。
(五) 第十二条の五第一項の規定により、登録業者に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に登録営業所の立入検査等をさせること。
(六) 第十三条第二項の規定により、国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者に対し、必要な説明又は資料の提出を求めること。
(七) 第十三条第三項ただし書の規定により、国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者に対し、特定建築物について第十二条に規定する事態が存すると認めるときは、その旨を通知し、維持管理の方法の改善その他の必要な措置を採るべきことを勧告すること。
五十七 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)に関する事項
第三十三条第一項の規定による登録事項の変更又は登録に係る事業の廃止の届出を受理すること。
五十八 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)に関する事項
第七条第一項の規定により、家庭用品の販売等を行う事業者に対し、必要な報告をさせ、又は当該職員に事務所等の立入検査をさせ、関係者に質問させ、若しくは当該家庭用品を収去させること。
五十九 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)に関する事項
(一) 第八条の規定により、健康診断に関する記録を作成し、及び保存すること。
(二) 第九条の規定により、健康診断の結果必要と認める者に対し、必要な指導を行うこと。
六十 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)に関する事項
(一) 第九条第一項の規定により、健康診断の期日及び場所を指定すること。
六十一 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)に関する事項
(一) 附則第三条第一項の規定により、業務の状況について調査すること。
(二) 附則第四条第二項の規定により、業務の状況について調査すること。
(三) 附則第五条第二項の規定により、業務の状況について調査すること。
(四) 附則第六条第二項の規定により、業務の状況について調査すること。
(五) 附則第七条第二項の規定により、業務の状況について調査すること。
(六) 附則第八条第二項の規定により、業務の状況について調査すること。
(七) 附則第九条第二項の規定により、業務の状況について調査すること。
六十二 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)に関する事項
(一) 第十五条第二項の規定により、輸出証明書(と畜場又は食鳥処理場並びにこれらに併設して営業する食肉処理業の施設において処理された食肉以外の食肉に係る衛生証明書に限る。(五)において同じ。)を発行すること。
(二) 第十七条第四項の規定により、適合施設(と畜場及び食鳥処理場並びにこれらに併設して営業する食肉処理業の施設以外の食肉処理業の施設に限る。(三)において同じ。)が認定要件に適合していることを確認すること。
(三) 第十七条第五項の規定により、適合施設の改善を求めること。
(四) 第五十三条第二項の規定により、必要な報告若しくは物件の提出を求め、又は職員に、立入調査をさせ、若しくは質問させること。
(五) 第五十三条第五項の規定により、輸出証明書の発行を取り消すこと。