○秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例

昭和五十一年三月二十七日

秋田県条例第四号

〔秋田県消費者保護条例〕をここに公布する。

秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例

(平二条例一四・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第七条の二)

第二章 危害の防止、取引の安全等に関する施策(第八条―第十七条)

第三章 物価対策及び生活関連物資に対する措置(第十八条―第二十三条)

第四章 消費者苦情等の処理及び訴訟援助(第二十四条―第二十七条)

第五章 秋田県消費生活審議会(第二十八条―第三十四条)

第六章 雑則(第三十五条・第三十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、基本理念を定め、並びに県、市町村及び事業者の責務並びに事業者団体、消費者及び消費者団体の役割を明らかにするとともに、県の実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

(平二条例一四・平一七条例二五・一部改正)

(基本理念)

第二条 消費者の利益の擁護及び増進は、県、市町村、事業者、事業者団体、消費者及び消費者団体の相互の信頼と協力の下に、次に掲げる消費者の権利が尊重されることを基本として行われなければならない。

 商品又は役務により、生命、身体及び財産が侵されない権利

 商品又は役務について、適正な表示を行わせる権利

 商品又は役務の取引について、不当な方法から保護され、及び不当な条件を強制されない権利

 商品又は役務及びこれらの取引方法により不当に受けた被害から速やかに救済される権利

 商品又は役務及びこれらの取引方法について必要な情報を速やかに提供される権利

 消費生活において、自主的かつ合理的に行動することができるよう必要な教育の機会が提供される権利

 消費者の意見が次条第一項の施策に反映される権利

2 前項の規定に基づいて実施すべき総合的な施策の推進は、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。

(平二条例一四・全改、平一七条例二五・一部改正)

(県の責務)

第三条 県は、経済社会の発展に即応して、県民の消費生活の安定及び向上を図るための総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 県は、前項の施策の策定及び実施に当たつては、高度情報通信社会の進展への的確な対応及び環境の保全に配慮するものとする。

(平二条例一四・平一七条例二五・一部改正)

(市町村の責務)

第四条 市町村は、当該地域の社会的、経済的状況に応じた住民の消費生活の安定及び向上を図るための施策を策定し、及びこれを実施するように努めるものとする。

(平二条例一四・一部改正)

(県及び市町村の相互協力)

第五条 県及び市町村は、消費生活の安定及び向上を図るための施策の策定及び実施に当たつては、相互に協力するものとする。

(平二条例一四・一部改正)

(事業者の責務)

第六条 事業者は、消費者に提供する商品又は役務について、危害の防止、適正な計量、表示、包装及び広告の実施、品質の向上、適正な取引方法の実施等必要な措置を講じ、かつ、流通の円滑化及び公正な取引の確保に努めるとともに、県及び市町村が実施する消費生活の安定及び向上に関する施策について協力する責務を有する。

2 事業者は、消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理するとともに、これに必要な体制の整備に努めなければならない。

3 事業者は、消費者に提供する商品又は役務について、消費者が必要とする情報を明確かつ平易に提供するよう努めなければならない。

4 事業者は、消費者に提供する商品又は役務について、環境の保全に配慮するよう努めなければならない。

(平二条例一四・平一七条例二五・一部改正)

(事業者団体の役割)

第六条の二 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理の体制の整備その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるとともに、県及び市町村が実施する消費生活の安定及び向上に関する施策について協力するよう努めるものとする。

(平一七条例二五・追加)

(消費者の役割)

第七条 消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めるものとする。

2 消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めるものとする。

(平一七条例二五・全改)

(消費者団体の役割)

第七条の二 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。

(平一七条例二五・追加)

第二章 危害の防止、取引の安全等に関する施策

(平二条例一四・改称)

(危害の防止)

第八条 事業者は、その提供する商品又は役務について、消費者の生命、身体又は財産に対する危害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業者が提供する商品又は役務について、その安全性に関する資料等の提出を求めることができる。

3 知事は、事業者が消費者に提供する商品又は役務が消費者の生命、身体又は財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合は、当該事業者に対し、危害を防止するために必要な措置を講ずるように指導し、又は勧告することができる。

4 知事は、前項に規定する場合は、必要に応じて速やかに県民に危害の内容を公表するものとする。

5 知事は、第三項の指導又は勧告をした場合において必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その指導又は勧告に基づいて講じた措置及び結果について、報告を求めることができる。

6 知事は、事業者が第三項の勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。この場合においては、あらかじめ、当該事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(平二条例一四・平八条例四・平二七条例三・一部改正)

(表示の適正化)

第九条 事業者は、その提供する商品又は役務について、消費者がその購入若しくは使用又は利用に際し、その品質、機能、価格、量目等を容易に識別できるようにするため、これらの事項を適正に表示するよう努めなければならない。

(包装の適正化)

第十条 事業者は、その提供する商品について、消費者を誤認させる包装又は内容物の保護若しくは品質の保全に必要な限度を超える包装をしないよう努めなければならない。

(広告の適正化)

第十一条 事業者は、商品又は役務に関する広告について、虚偽又は誇大な表現その他消費者が選択を誤るおそれがある表現を避け、正確な情報を提供するよう努めなければならない。

(自主基準の作成等)

第十二条 事業者は、その提供する商品又は役務について、品質その他の内容を向上すること等により消費者の信頼を確保するため、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準(以下「自主基準」という。)を作成するよう努めなければならない。

2 事業者団体は、事業者による自主基準の作成を支援するとともに、事業者がこれを遵守するよう指導に努めるものとする。

(平一七条例二五・全改)

(表示の適正化等の指導)

第十三条 知事は、第九条から前条までの規定による表示、包装及び広告の適正化並びに自主基準への適合について、事業者に対して必要な指導を行うよう努めるものとする。

2 知事は、前項の規定による指導を行うため必要があると認めたときは、事業者に対し、表示、包装、広告又は自主基準に関する報告を求めることができる。

(平一七条例二五・一部改正)

(県基準の設定)

第十四条 知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、事業者が提供する商品又は役務について、品質その他の内容の向上、消費生活の合理化及び流通の円滑化を図るため、特に必要があると認めるときは、規格、表示等の基準(以下「県基準」という。)を定めることができる。

2 知事は、県基準を定めたときは、告示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも同様とする。

(県基準への適合)

第十五条 事業者は、その提供する商品又は役務について、県基準に適合させるよう努めなければならない。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、県基準に適合していない商品又は役務を提供している事業者に対し、当該県基準を遵守するように指導し、又は勧告することができる。

(不当な取引方法の指定)

第十五条の二 知事は、消費者の取引の安全を図るため、事業者が、その提供する商品又は役務について、消費者の知識、能力若しくは経験の不足に乗じて、又は消費者が取引をしない旨の意思を表示したにもかかわらず、消費者を取引に誘引し、又は消費者に取引を強制すること等により消費者に不当な不利益を与えるおそれがある取引方法を不当な取引方法として指定することができる。

2 知事は、前項の規定により不当な取引方法を指定しようとするときは、秋田県消費生活審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3 第十四条第二項の規定は、第一項の不当な取引方法の指定について準用する。

(平二条例一四・追加、平一七条例二五・一部改正)

(不当な取引方法の禁止)

第十五条の三 事業者は、その提供する商品又は役務の取引に当たつては、前条第一項の規定により指定された不当な取引方法(以下単に「不当な取引方法」という。)を用いてはならない。

2 知事は、事業者が不当な取引方法を用いていると認めるときは、必要に応じて、速やかに当該不当な取引方法に係る情報を消費者に提供するものとする。

3 知事は、事業者が不当な取引方法を用いていると認めるときは、当該事業者に対し、当該不当な取引方法の改善を指導し、又は勧告することができる。

4 第八条第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「第三項」とあるのは、「第十五条の三第三項」と読み替えるものとする。

(平二条例一四・追加、平二七条例三・一部改正)

(緊急被害防止措置)

第十五条の四 知事は、事業者の不当な取引方法により、相当多数の消費者に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、当該被害の発生又は拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、直ちに、当該不当な取引方法の内容、これを行う事業者の氏名又は名称及び住所その他必要な情報を提供することができる。

(平一七条例二五・追加)

(啓発活動の推進等)

第十六条 知事は、消費者が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができるようにするため、商品及び役務に関する知識の普及及び情報の提供、生活設計に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を推進し、消費生活に関する教育を充実するよう必要な施策を講ずるものとする。

(平一七条例二五・一部改正)

(試験、検査等の実施及び結果の公表)

第十七条 知事は、危害の防止等に関する施策の実効を確保するため、商品の試験、検査等を行うとともに、必要に応じてその結果を公表するものとする。

(平二条例一四・平一七条例二五・一部改正)

第三章 物価対策及び生活関連物資に対する措置

(物価対策)

第十八条 知事は、県民の消費生活に関連性の高い物資(以下「生活関連物資」という。)に関し、物価対策のための必要な施策を講ずるものとする。

(生活関連物資の調査等)

第十九条 知事は、生活関連物資について、需給状況及び価格を調査し、その動向を明らかにするよう努めるものとする。

2 事業者は、前項の規定による調査に協力しなければならない。

3 知事は、必要に応じて、第一項の規定による調査によつて得た情報及びこれに関連して収集した情報を県民に提供するものとする。

(特別物資の指定)

第二十条 知事は、生活関連物資の価格が著しく上昇し、若しくは上昇するおそれがある場合又はその供給が著しく不足し、若しくは不足するおそれがある場合(以下「緊急事態」という。)において、特に必要があると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、当該生活関連物資を特別物資として指定することができる。

2 知事は、緊急事態が消滅したと認めるときは、前項の規定による指定を解除するものとする。

3 知事は、第一項の規定により特別物資を指定したとき又は前項の規定によりこれを解除したときは、その旨を告示するものとする。

(生活関連物資の供給確保)

第二十一条 知事は、緊急事態において、生活関連物資の円滑な供給を確保するため、必要があると認めるときは、関係事業者に対して、当該生活関連物資を適正な価格で供給し、又は供給のあつせんをするよう協力を求めることができる。

(緊急措置)

第二十二条 知事は、緊急事態において、事業者による特別物資の買占め若しくは売惜しみ又は不当な価格での売渡しが行われていると認めるときは、法令に特別の定めのある場合を除き、当該事業者に対し、当該特別物資の買占め若しくは売惜しみを中止すべきこと又は当該特別物資を適正な価格で売り渡すべきことを勧告することができる。

2 知事は、事業者が前項の勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。この場合においては、あらかじめ、当該事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(平二条例一四・平八条例四・一部改正)

第二十三条 削除

(平二条例一四)

第四章 消費者苦情等の処理及び訴訟援助

(相談及び苦情の処理等)

第二十四条 知事は、消費者又は消費者からの苦情に係る事業者(以下「消費者等」という。)から相談又は苦情の申出があつたときは、その内容を調査し、当該相談又は苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置を講ずるものとする。

2 知事は、前項の措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該相談又は苦情に係る事業者、消費者その他の関係者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

3 知事は、消費生活の安定及び向上に資するため必要があると認めるときは、消費者等からの相談又は苦情に関する情報を消費者又は事業者に提供するものとする。

4 知事は、消費者等からの相談又は苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制を整備するよう努めるものとする。

(平二条例一四・平八条例一四・一部改正)

(消費生活審議会のあつせん又は調停)

第二十五条 知事は、消費者等からの苦情で解決が著しく困難であると認めるものがあるときは、秋田県消費生活審議会のあつせん又は調停に付することができる。

2 秋田県消費生活審議会は、前項のあつせん又は調停のために必要があると認めるときは、当該苦情に係る事業者、消費者その他の関係者の出席を求めて説明を求め、若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平二条例一四・平八条例一四・平一七条例二五・一部改正)

(訴訟の援助)

第二十六条 知事は、消費者が事業者を相手として提起する訴訟(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項の和解及び民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停を含む。以下同じ。)次の各号のいずれにも該当する場合には、当該訴訟を提起する者に対し、規則で定めるところにより、これに要する費用に相当する金額の範囲内における資金の貸付け、訴訟を維持するために必要な資料の提供その他の援助を行うことができる。

 県内に住所を有する者によつて提起されたものであること。

 前条の調停によつても解決されない苦情に係るものであること。

 同一又は同種の原因による被害が多数発生し、又は多数発生するおそれがある商品若しくは役務又はこれらの取引方法に係るものであること。

 一件当たりの被害額が規則で定める額以下の被害に係るものであること。

 秋田県消費生活審議会において、当該訴訟を援助することが適当であると認めたものであること。

(平二条例一四・平九条例五九・平一七条例二五・一部改正)

(貸付金の返還)

第二十七条 前条の規定により資金の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了したときは、規則で定める日までに当該資金を県に返還しなければならない。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該資金の返還債務の全部若しくは一部を免除し、又は当該資金の全部若しくは一部の返還を猶予することができる。

第五章 秋田県消費生活審議会

(平二条例一四・平一七条例二五・改称)

(設置)

第二十八条 知事の諮問に応じ、県民の消費生活の安定及び向上に関する重要事項を調査審議させるとともに、第二十五条第一項の規定による消費者等からの苦情に関するあつせん及び調停並びに第二十六条第五号の規定による訴訟の援助に関する認定を行わせるため、秋田県消費生活審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する重要事項について、知事に意見を述べることができる。

(平二条例一四・平一七条例二五・一部改正)

(組織)

第二十九条 審議会は、委員十五人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者、消費者及び事業者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第三十条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第三十一条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(消費者苦情処理部会)

第三十二条 審議会に、消費者等からの苦情に関するあつせん及び調停並びに訴訟の援助に関する認定を行わせるため、消費者苦情処理部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。

5 第三十条第三項及び第四項並びに前条の規定は、部会長及び部会の会議について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「委員」とあるのは、「部会に属する委員及び専門委員」と読み替えるものとする。

(平一七条例二五・追加)

(専門委員)

第三十三条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平一七条例二五・追加)

(委任規定)

第三十四条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

(平一七条例二五・旧第三十二条繰下・一部改正)

第六章 雑則

(平二条例一四・改称)

(報告及び立入検査等)

第三十五条 知事は、第八条第三項第四項及び第六項(第十五条の三第四項において準用する場合を含む。)第十五条の三第三項並びに第二十二条の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4 知事は、第一項の規定による報告の要求又は立入検査に協力しなかつた者があるときは、その旨を公表することができる。この場合においては、あらかじめ、当該協力しなかつた者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(平二条例一四・追加、平八条例四・一部改正、平一七条例二五・旧第三十七条繰上)

(規則への委任)

第三十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二条例一四・旧第三十七条繰下、平一七条例二五・旧第三十八条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年十月一日から施行する。

(平成八年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第五九号)

この条例は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(平成一七年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例第八条第七項(同条例第十五条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされている申出は、この条例による改正後の秋田県行政手続条例第三十六条第一項の規定によりされた申出とみなす。

秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例

昭和51年3月27日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第1章 県民生活
沿革情報
昭和51年3月27日 条例第4号
平成2年3月30日 条例第14号
平成8年3月29日 条例第4号
平成8年3月29日 条例第14号
平成9年12月26日 条例第59号
平成17年3月18日 条例第25号
平成27年3月20日 条例第3号