○特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例

昭和三十一年十月十五日

秋田県条例第三十五号

特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例をここに公布する。

特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条第五項の規定に基き、この条例を制定する。

(報酬)

第一条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対し、法令に特別の定めがあるものを除き、別表に定める額の報酬を支給する。

第二条 特別職の職員で報酬が月額で定められている者(次項に規定する者を除く。)の報酬の支給期日及び支給方法は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

2 特別職の職員で報酬が月額及び日額で定められている者の報酬の支給期日及び支給方法は、報酬のうち、月額に係る部分にあつては一般職の職員の例により、日額に係る部分にあつては知事の定めるところによる。

3 特別職の職員で前二項に規定する者以外の者には、会議出席(これに準ずる場合を含む。)、選挙、試験又は診察のたびごとに報酬を支給する。

(昭三九条例五〇・全改、平一二条例一二〇・平二二条例四三・一部改正)

第三条 知事、副知事、教育長若しくは常勤の監査委員又は一般職の職員が特別職の職員を兼ねるときは、その者に対して報酬を支給しない。

(平一九条例四九・平二七条例三二・一部改正)

(費用弁償)

第四条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、特別職の職員のうち、法令の規定により県議会議員から選任されるものの旅費の額は、県議会議員として受けることができる費用弁償の額に相当する額とする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(昭三五条例四七・一部改正)

第五条 公務のため旅行する特別職の職員が、他の目的を兼ねることにより当該旅行の全部または一部について別に旅費を支給されるときは、その重複する限度において旅費を支給しない。

第六条 精神保健指定医が公務のため精神障害に関する診察をしたときは、旅費のほか、その診察に要した費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の額は、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)に基づき算定した額とする。

(昭六三条例一一・全改、平六条例二七・平一八条例四八・平二〇条例二八・一部改正)

(委任規定)

第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(平二二条例四三・追加)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。ただし、この条例の施行の日前に出発した旅行に対するそれぞれの費用弁償または旅費に関する規定の適用については、なお従前の例による。

秋田県教育委員会委員報酬額、費用弁償額及びその支給方法条例(昭和二十三年秋田県条例第六十号)

秋田県選挙管理委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第六十五号)

選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年秋田県条例第三十五号)

秋田県人事委員会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和二十六年秋田県条例第三十四号)

県公安委員報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和二十三年秋田県条例第四十一号)

地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和二十七年秋田県条例第四十八号)

秋田県収用委員会の委員、予備委員及びあつ❜❜旋委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十九年秋田県条例第十四号)

秋田県海区漁業調整委員会及び秋田県内水面漁場管理委員会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第十五号)

秋田県歯科技工士試験審議会委員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第六号)

秋田県保母試験委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第三十七号)

秋田県あん摩師、はり師、きゆう師および柔道整復師試験委員の報酬等に関する条例(昭和三十年秋田県条例第五十一号)

らい❜❜指定医の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十九年秋田県条例第十七号)

精神衛生鑑定医に対する報酬及び実費弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和二十五年秋田県条例第三十六号)

秋田県総合開発審議会委員及び専門委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第四号)

自治紛争調停委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第十二号)

秋田県優生保護審査会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第四十四号)

秋田県公的医療機関運営審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第四十六号)

秋田県あん摩、はり、きゆう、柔道整復地方審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第四十五号)

秋田県民生委員審査会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第三十三号)

秋田県身体障害者福祉審議会の委員及び臨時委員の報酬及び旅費に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第三十四号)

秋田県災害救助対策協議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第三十八号)

秋田県児童福祉協議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第三十五号)

秋田県社会保険医療協議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第四十一号)

秋田県国民健康保険審査会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第四十号)

秋田県開拓審議会の委員及び地方委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第四十二号)

秋田県森林審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第七十号)

秋田県地代家賃審査会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第四十三号)

秋田県建設業審議会委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和二十四年秋田県条例第二十八号)

秋田県水防協議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第三十九号)

秋田県建築士審議会委員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和二十五年秋田県条例第三十四号)

秋田県私立学校審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第六十四号)

秋田県社会教育委員の費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和二十五年秋田県条例第十号)

秋田県母子相談員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第三十六号)

秋田県産業教育審議会の委員の費用弁償の額及びその支給方法に関する条例(昭和二十六年秋田県条例第八十二号)

3 第一条の規定は、特別職の職員で報酬が月額で定められているものについては十月分の報酬から、報酬が月額または日額で定められているもの以外のものについてはこの条例の施行の日以後に行われる会議、選挙、試験、診察またはこれらに準ずるものに係る報酬から適用する。ただし、農山漁村振興対策審議会の委員および農山漁村振興顧問については九月一日から、別表の最後の項に掲げるその他の特別職の職員については九月分の報酬または九月一日以後に行われた会議、選挙、試験、診察もしくはこれらに準ずるものに係る報酬から適用する。

4 第四条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。ただし、農山漁村振興対策審議会の委員、農山漁村振興顧問および別表の最後の項に掲げるその他の特別職の職員については九月一日前に出発し九月一日以後に引き続き行われた旅行または九月一日以後に出発した旅行から適用する。

5 秋田県結核診査協議会条例(昭和二十六年秋田県条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

7 秋田県調理士条例(昭和二十八年秋田県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 秋田県クリーニング師試験委員に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 秋田県理容師試験委員及び美容師試験委員に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 秋田県町村合併促進審議会条例(昭和二十八年秋田県条例第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 秋田県医療扶助審議会条例(昭和三十年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 秋田県温泉審議会条例(昭和二十五年秋田県条例第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

13 保健所運営協議会条例(昭和二十九年秋田県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

14 秋田県医療機関整備審議会条例(昭和二十五年秋田県条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

16 秋田県立公園条例(昭和二十七年秋田県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

17 秋田県更生資金審査会条例(昭和二十七年秋田県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

18 秋田県青少年問題協議会条例(昭和二十八年秋田県条例第六十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

19 秋田県文化財専門委員に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

21 秋田県漁業権証券資金化協議会条例(昭和二十七年秋田県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

22 附則第五項から前項までの規定にかかわらず、この条例の施行の日前に出発した旅行に対する当該各項の条例の費用弁償に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和三二年条例第五号)

この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三二年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例の施行前において、適用以後すでに出発した旅行の旅費の額を支給され、または支給されるべきその額に係る部分は、なお、従前の例による。

(昭和三三年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年条例第五号)

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三四年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、母子相談員および婦人相談員に係る改正部分は昭和三十四年四月一日から、社会教育委員および図書館協議会の委員に係る改正部分は昭和三十四年四月三十日から、危険物取扱主任者等試験委員に係る改正部分は昭和三十四年九月三十日からそれぞれ適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基いてすでに母子相談員および婦人相談員に支払われた昭和三十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三四年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定および附則第二項の規定は、昭和三十五年十月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三六年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十二月一日から適用する。ただし、母子相談員及び婦人相談員に関する改正規定は、昭和三十六年十月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和三十六年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬(母子相談員及び婦人相談員に支払われた報酬にあつては、昭和三十六年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われたもの)は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三七年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三八年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第五〇号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第八三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第九五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、区分の欄の改正規定は、昭和三十九年九月二十九日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四〇年条例第七号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、新産業都市建設協議会の委員及び専門委員に関する部分は、新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)第三条第四項の規定に基づく秋田湾地区に係る新産業都市の区域の指定の日から施行する。

(昭和四〇年条例第五四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。

(昭和四〇年規則第六三号で昭和四〇年一二月二八日から施行)

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十年九月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四二年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、家庭相談員に関する部分は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に母子相談員及び婦人相談員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四二年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に母子相談員、婦人相談員及び家庭相談員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四二年条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四二年規則第四三号で昭和四二年一二月二三日から施行)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定(公務災害補償認定委員会の委員及び公務災害補償審査会の委員に関する部分を除く。)は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十二年八月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四三年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第四四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、母子相談員、婦人相談員及び家庭相談員に係る改正部分は、昭和四十三年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和四十三年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に母子相談員、婦人相談員及び家庭相談員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四四年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条第三項、第七条から第十四条まで、第十五条第三項、第十六条から第二十四条まで、第三十四条第四号、第三十五条、第三十八条及び第五章(第四十四条第四号及び第五号の規定を除く。)の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和四四年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、職業訓練審議会の特別委員に係る改正規定は昭和四十四年十月一日から、母子相談員、婦人相談員及び家庭相談員に係る改正規定は昭和四十四年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に母子相談員、婦人相談員及び家庭相談員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四四年条例第六〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十四年六月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四五年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第四四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、公害審査会の委員及び専門調査員に係る部分は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中母子相談員、婦人相談員及び家庭相談員に係る部分は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十五年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に母子相談員、婦人相談員及び家庭相談員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四六年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中、母子相談員、婦人相談員及び家庭相談員に係る規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に母子相談員、婦人相談員及び家庭相談員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四六年条例第六二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四六年規則第五八号で昭和四六年一二月二〇日から施行)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中報酬額に係る規定は、昭和四十六年五月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四七年条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に母子相談員、婦人相談員及び家庭相談員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四七年条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中特一等級に係る部分及び附則第十項から附則第十三項までの規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭和四八年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第六〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第六六号で昭和四八年一〇月二二日から施行)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表地方労働委員会の委員等の項中あつせん員に係る部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四八年条例第六七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第六二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四九年規則第五四号で昭和四九年一二月二五日から施行)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例別表中国土利用計画地方審議会の委員及び臨時委員並びに土地利用審査会の委員に係る部分は、同年九月三十日から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五〇年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第七号で昭和五〇年五月一日から施行)

(昭和五〇年条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に母子相談員、婦人相談員及び家庭相談員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五〇年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第四九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五二年条例第二号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(昭和五三年条例第四〇号)

(施行期日等)

1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和五十四年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 特別職の職員で非常勤のものが、第一条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五四年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五四年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

4 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例附則第三項、第四項及び第六項から第八項までの規定、知事等の給与および旅費に関する条例附則第四項の規定並びに特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例附則第二十三項の規定は、施行日以後に当発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五五年条例第四四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 特別職の職員で非常勤のものが、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和五十五年四月一日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五七年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(別表の改正規定(「電気工事士試験委員」を削る部分に限る。)を除く。以下同じ。)による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和六〇年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(「職業訓練審議会」を「職業能力開発審議会」に改める部分に限る。)は、昭和六十年十月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第五八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(「建築士審査会試験委員」を削る部分に限る。)は昭和六十一年一月一日から、同表の改正規定(「民生委員審査会の委員」、「児童福祉審議会の委員」、「公的医療機関運営審議会の委員」及び「水質審議会の委員及び専門委員」を削る部分に限る。)は同月十二日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(附則第二十三項の規定及び別表の規定(特別職の職員の区分及び旅費の額に関する部分に限る。)を除く。)は、昭和六十年七月一日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例別表の規定(その他の特別職の職員の旅費の額に関する部分に限る。)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(報酬の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和六一年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和六一年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(昭和六二年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和六三年条例第一一号)

この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和六三年七月一日)

(平成元年条例第四号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年条例第三一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成二年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第六一号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成三年規則第五四号で平成三年一二月二六日から施行)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表の規定(その他の特別職の職員の項中特に高度の専門的な知識経験等を必要とする職務にある職員として知事が認めたものに係る部分に限る。)を除く。以下同じ。)は、平成三年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成四年条例第二二号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年条例第六二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成四年条例第七二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月二十日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成六年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律(平成五年法律第九十四号)附則第一項ただし書に定める規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成六年六月一日)

(平成六年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に精神保健指定医が公務のためにした精神障害に関する診療に要した費用の額については、第一条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例第六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成六年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年八月一日から施行する。

(平成六年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第三三号)

この条例は、平成七年七月一日から施行する。

(平成七年条例第五四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成八年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第八号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第九号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成十一年九月一日から施行する。

(平成一一年条例第六七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第七三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第八一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一二〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章、第九章及び附則第六項の規定は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第六条第三項、第七条第二項及び第三項、第九条第一項並びに第十条第二項の規定(審査会の意見を聴くことに関する部分に限る。)並びに第三十四条から第三十六条まで、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項(審査会の意見を聴くことに関する部分に限る。)及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一四五号)

(施行期日)

1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は平成十三年一月六日から施行する。

(平成一二年条例第一五〇号)

1 この条例は、平成十三年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例、知事等の給与および旅費に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一五八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第四七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を公示され又は告示される選挙に係る報酬について適用し、この条例の施行の日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第七条、第八条、第四章及び附則第三項の規定は、平成十四年六月一日から施行する。

(平成一四年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一四年条例第五四号)

この条例は、平成十四年七月十日から施行する。

(平成一五年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年六月一日から施行する。

(平成一五年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第七六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第六号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第七九号)

1 この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第九一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした第一条第一号の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定による精神保健指定医の診察に係る費用弁償の額については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第五六号)

この条例は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一八年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年六月一日)

(平成一九年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成十九年七月四日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を公示され、又は告示される選挙に係る報酬について適用し、この条例の施行の日前にその期日を公示され、又は告示された選挙に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第九三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成二〇年規則第三五号で平成二〇年六月一二日から施行)

(平成二〇年条例第五号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした第一号の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例第六条第二項の規定による精神保健指定医の診察に係る費用弁償の額については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十月三十日から施行する。

(平成二二年条例第四三号)

この条例は、平成二十二年十一月一日から施行する。

(平成二三年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二四年五月二一日)

(平成二四年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第七八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第九六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二六年条例第一一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年条例第三二号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定の適用がある場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例第三条及び別表の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例第三条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二十二条から第二十八条まで及び第二十九条(法第三十条第二項及び第三十一条第二項の規定による調査に係る部分に限る。)並びに附則第四項から第六項までの規定 平成二十八年十一月一日

(平成二九年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章(第二節を除く。)並びに次項及び附則第三項の規定は、同年十月一日から施行する。

(令和元年条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を公示され、又は告示される選挙に係る報酬について適用し、この条例の施行の日前にその期日を公示され、又は告示された選挙に係る報酬については、なお従前の例による。

(令和元年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年六月二十一日から施行する。

(令和二年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第一条、第四条関係)

(昭四九条例六二・全改、昭五〇条例六・昭五〇条例一五・昭五〇条例二一・昭五〇条例四〇・昭五〇条例四一・昭五一条例四・昭五一条例四一・昭五一条例四九・昭五二条例二・昭五二条例二七・昭五三条例三三・昭五三条例四〇・昭五四条例一二・昭五五条例四四・昭五七条例一一・昭五七条例二〇・昭五七条例四六・昭五八条例三八・昭六〇条例一〇・昭六〇条例三八・昭六〇条例五八・昭六一条例一一・昭六一条例二七・昭六一条例四二・昭六二条例三・昭六二条例一九・昭六二条例三六・昭六三条例一一・平元条例四・平元条例三一・平元条例四七・平二条例一四・平二条例三七・平三条例五一・平三条例六一・平四条例二二・平四条例六二・平四条例七二・平五条例一一・平五条例四五・平五条例四八・平六条例八・平六条例三二・平六条例三四・平六条例三五・平七条例二七・平七条例三三・平七条例五四・平八条例二二・平八条例三六・平八条例五五・平八条例六七・平一〇条例八・平一〇条例三一・平一一条例九・平一一条例一九・平一一条例五三・平一一条例六七・平一一条例七三・平一一条例七四・平一一条例八一・平一二条例一四・平一二条例一三七・平一二条例一三八・平一二条例一四五・平一二条例一五〇・平一二条例一五八・平一三条例一・平一三条例四七・平一三条例五〇・平一四条例二・平一四条例一一・平一四条例一三・平一四条例一八・平一四条例二八・平一四条例五四・平一五条例一六・平一五条例四三・平一五条例七六・平一六条例六・平一六条例一五・平一六条例一六・平一六条例四四・平一六条例七九・平一七条例一二・平一七条例二二・平一七条例二五・平一七条例九一・平一八条例五・平一八条例一五・平一八条例一七・平一八条例五六・平一八条例七二・平一九条例一五・平一九条例三七・平一九条例四九・平一九条例九三・平二〇条例一・平二〇条例五・平二〇条例四二・平二一条例六四・平二二条例四三・平二三条例四九・平二四条例一九・平二四条例二一・平二五条例一九・平二六条例五〇・平二六条例七八・平二六条例九六・平二六条例一一六・平二六条例一一七・平二七条例三二・平二七条例五五・平二七条例五八・平二八条例五四・平二九条例一一・平三一条例一八・令元条例三・令元条例一八・令二条例五九・一部改正)

区分

報酬額

旅費額

教育委員会の委員

月額 一七二、〇〇〇円

職員等の旅費に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第六十三号)第十六条第一項第三号に規定する指定旅行者(以下「指定旅行者」という。)の現に受けるべき旅費相当額

選挙管理委員会の委員等

委員長

月額 七〇、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

委員

月額 五七、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

臨時に補充された者

日額 一〇、八〇〇円

選挙長

日額 一〇、八〇〇円

選挙分会長

日額 一〇、八〇〇円

一般職の職員の給与に関する条例第四条第一項に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)による二級の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額

選挙立会人

日額 八、九〇〇円

人事委員会の委員

委員長

月額 七〇、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

指定旅行者の現に受けるべき旅費相当額

委員

月額 五七、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

公安委員会の委員

委員長

月額 一八五、〇〇〇円

委員

月額 一七二、〇〇〇円

労働委員会の委員等

会長

月額 七〇、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

会長代理

月額 六五、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

公益委員

月額 五七、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

労働者委員

使用者委員

月額 五一、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

特別調整委員

あつせん員

日額 二〇、〇〇〇円

収用委員会の委員等

会長

月額 六八、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

会長代理

月額 四九、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

委員

月額 三〇、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

予備委員

あつせん委員

仲裁委員

日額 二〇、〇〇〇円

海区漁業調整委員会の委員

会長

月額 一一、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

行政職給料表による六級の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額

委員

専門委員

月額 八、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

内水面漁場管理委員会の委員

会長

月額 一一、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

委員

専門委員

月額 八、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

非常勤の監査委員

月額 三七、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

行政職給料表による九級の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額

准看護師試験委員

クリーニング師試験委員

製菓衛生師試験委員

試験施行一回につき 二〇、〇〇〇円

行政職給料表による六級の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額

精神保健指定医

診察一件につき二〇、〇〇〇円

留置施設視察委員会の委員

日額 一八、三〇〇円

行政職給料表による九級の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額

地方独立行政法人評価委員会の委員及び臨時委員

公益認定等委員会の委員及び専門委員

行政不服審査会の委員及び専門委員

特別職報酬等審議会の委員

公務災害補償等認定委員会の委員

公務災害補償等審査会の委員

情報公開審査会の委員

個人情報保護審査会の委員

私立学校審議会の委員

固定資産評価審議会の委員

自治紛争処理委員

総合政策審議会の委員及び専門委員

政策評価委員会の委員及び専門委員

スポーツ推進審議会の委員

国土利用計画審議会の委員及び臨時委員

土地利用審査会の委員

消費生活審議会の委員及び専門委員

社会福祉審議会の委員及び臨時委員

バリアフリー社会形成審議会の委員

介護保険審査会の委員

障害者施策推進審議会の委員

障害者差別解消調整委員会の委員

子どもの権利擁護委員会の委員

障害者介護給付費等不服審査会の委員

障害児通所給付費等不服審査会の委員

青少年健全育成審議会の委員

交通安全対策会議の委員及び特別委員

犯罪被害者等支援推進会議の委員

男女共同参画審議会の委員

水防協議会の委員

防災会議の委員及び専門委員

石油コンビナート等防災本部の本部員及び専門員

国民保護協議会の委員及び専門委員

傷病者搬送受入協議会の委員

国民健康保険審査会の委員

後期高齢者医療審査会の委員

国民健康保険運営協議会の委員

医療審議会の委員

薬事審議会の委員及び専門委員

麻薬中毒審査会の委員

保健医療福祉協議会の委員及び専門委員

健康づくり審議会の委員及び専門委員

感染症診査協議会の委員

小児慢性特定疾病審査会の委員

指定難病審査会の委員

精神保健福祉審議会の委員

精神医療審査会の委員

生活衛生適正化審議会の委員

環境審議会の委員及び専門委員

公害審査会の委員及び専門調査員

環境影響評価審査会の委員及び専門委員

リサイクル製品認定審査委員会の委員

景観保全審議会の委員

水と緑の森づくり基金運営委員会の委員

森林審議会の委員

中小企業調停審議会の会長及び委員

職業能力開発審議会の委員及び特別委員

建設工事紛争審査会の委員及び特別委員

建設業審議会の委員及び専門委員

事業認定審議会の委員

都市計画審議会の委員、臨時委員及び専門委員

開発審査会の委員

屋外広告物審議会の委員

地方港湾審議会の委員及び臨時委員

建築審査会の委員

建築士審査会の委員

幼保連携型認定こども園審議会の委員

産業教育審議会の委員

いじめ問題対策審議会の委員及び専門委員

教科用図書選定審議会の委員

障害児就学審議会の委員

文化財保護審議会の委員及び臨時委員

近代美術館協議会の委員

博物館協議会の委員

社会教育委員

図書館協議会の委員

生涯学習審議会の委員及び専門委員

日額 一〇、〇〇〇円

その他の特別職の職員

日額二〇、〇〇〇円以内又は月額二六七、〇〇〇円以内において知事が定める額。ただし、特に高度の専門的な知識経験等を必要とする職務にある職員として知事が認めたものにあつては、日額三二、〇〇〇円以内又は月額五三六、〇〇〇円以内において知事が定める額

行政職給料表の級で知事の定める級の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額

備考 特別職の職員で報酬が月額及び日額で定められている者については、当該者に係る月額の報酬額に勤務した日一日につき日額の報酬額を加算する。

特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例

昭和31年10月15日 条例第35号

(令和2年10月16日施行)

体系情報
第1編 務/第3章
沿革情報
昭和31年10月15日 条例第35号
昭和32年4月1日 条例第5号
昭和32年11月11日 条例第37号
昭和33年10月6日 条例第31号
昭和34年3月23日 条例第5号
昭和34年10月20日 条例第34号
昭和34年12月26日 条例第47号
昭和35年12月22日 条例第47号
昭和36年3月30日 条例第1号
昭和36年7月20日 条例第18号
昭和36年12月26日 条例第49号
昭和37年3月31日 条例第17号
昭和37年6月11日 条例第23号
昭和37年10月16日 条例第33号
昭和38年3月22日 条例第1号
昭和38年7月18日 条例第25号
昭和38年10月15日 条例第33号
昭和39年3月31日 条例第50号
昭和39年7月14日 条例第68号
昭和39年10月14日 条例第83号
昭和39年12月23日 条例第95号
昭和40年3月31日 条例第7号
昭和40年4月15日 条例第29号
昭和40年10月15日 条例第39号
昭和40年12月25日 条例第54号
昭和42年3月17日 条例第2号
昭和42年7月5日 条例第24号
昭和42年10月7日 条例第23号
昭和42年12月23日 条例第48号
昭和43年3月27日 条例第7号
昭和43年6月13日 条例第34号
昭和43年9月30日 条例第44号
昭和44年4月1日 条例第32号
昭和44年7月1日 条例第39号
昭和44年10月14日 条例第46号
昭和44年12月22日 条例第60号
昭和45年3月27日 条例第7号
昭和45年10月1日 条例第44号
昭和46年3月15日 条例第5号
昭和46年6月5日 条例第36号
昭和46年10月1日 条例第47号
昭和46年12月20日 条例第62号
昭和47年3月30日 条例第6号
昭和47年10月5日 条例第30号
昭和47年12月25日 条例第34号
昭和48年3月30日 条例第10号
昭和48年10月3日 条例第60号
昭和48年12月24日 条例第67号
昭和49年3月30日 条例第21号
昭和49年9月30日 条例第48号
昭和49年9月30日 条例第49号
昭和49年12月24日 条例第62号
昭和50年3月12日 条例第6号
昭和50年3月12日 条例第15号
昭和50年7月3日 条例第21号
昭和50年12月22日 条例第40号
昭和50年12月22日 条例第41号
昭和51年3月27日 条例第4号
昭和51年10月1日 条例第41号
昭和51年12月24日 条例第49号
昭和52年3月26日 条例第2号
昭和52年6月8日 条例第27号
昭和53年10月5日 条例第33号
昭和53年12月21日 条例第40号
昭和54年3月10日 条例第12号
昭和54年7月1日 条例第24号
昭和55年12月22日 条例第44号
昭和57年3月29日 条例第11号
昭和57年3月29日 条例第20号
昭和57年9月29日 条例第46号
昭和58年12月22日 条例第38号
昭和60年3月27日 条例第10号
昭和60年9月30日 条例第39号
昭和60年12月27日 条例第58号
昭和61年3月27日 条例第11号
昭和61年6月6日 条例第27号
昭和61年9月30日 条例第42号
昭和62年3月13日 条例第3号
昭和62年6月30日 条例第19号
昭和62年12月25日 条例第36号
昭和63年3月29日 条例第11号
平成元年3月31日 条例第4号
平成元年6月27日 条例第31号
平成元年12月26日 条例第47号
平成2年3月30日 条例第14号
平成2年9月28日 条例第37号
平成3年9月27日 条例第51号
平成3年12月24日 条例第61号
平成4年3月31日 条例第22号
平成4年6月26日 条例第62号
平成4年12月25日 条例第72号
平成5年3月30日 条例第11号
平成5年11月9日 条例第45号
平成5年12月24日 条例第48号
平成6年3月31日 条例第8号
平成6年3月31日 条例第27号
平成6年6月28日 条例第32号
平成6年6月28日 条例第34号
平成6年6月28日 条例第35号
平成7年6月30日 条例第27号
平成7年6月30日 条例第33号
平成7年12月22日 条例第54号
平成8年3月29日 条例第22号
平成8年3月29日 条例第36号
平成8年6月28日 条例第55号
平成8年9月27日 条例第67号
平成10年3月27日 条例第8号
平成10年6月19日 条例第31号
平成11年3月19日 条例第9号
平成11年3月19日 条例第19号
平成11年7月6日 条例第53号
平成11年12月24日 条例第67号
平成11年12月24日 条例第73号
平成11年12月24日 条例第74号
平成11年12月24日 条例第81号
平成12年3月29日 条例第14号
平成12年3月29日 条例第120号
平成12年7月21日 条例第137号
平成12年10月17日 条例第138号
平成12年10月17日 条例第145号
平成12年12月26日 条例第150号
平成12年12月26日 条例第158号
平成13年3月16日 条例第1号
平成13年7月10日 条例第47号
平成13年7月10日 条例第50号
平成14年3月15日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第11号
平成14年3月29日 条例第13号
平成14年3月29日 条例第18号
平成14年3月29日 条例第28号
平成14年7月9日 条例第54号
平成15年3月11日 条例第16号
平成15年7月8日 条例第43号
平成15年12月22日 条例第76号
平成16年3月26日 条例第6号
平成16年3月26日 条例第15号
平成16年3月26日 条例第16号
平成16年3月26日 条例第44号
平成16年12月24日 条例第79号
平成17年3月18日 条例第12号
平成17年3月18日 条例第22号
平成17年3月18日 条例第25号
平成17年10月11日 条例第91号
平成18年3月28日 条例第5号
平成18年3月28日 条例第15号
平成18年3月28日 条例第17号
平成18年3月31日 条例第48号
平成18年6月30日 条例第56号
平成18年9月29日 条例第72号
平成19年3月13日 条例第15号
平成19年3月13日 条例第37号
平成19年7月3日 条例第49号
平成19年11月27日 条例第93号
平成20年3月24日 条例第1号
平成20年3月24日 条例第5号
平成20年3月24日 条例第28号
平成20年7月11日 条例第42号
平成21年10月16日 条例第64号
平成22年10月22日 条例第43号
平成23年10月14日 条例第49号
平成24年3月30日 条例第19号
平成24年3月30日 条例第21号
平成25年3月15日 条例第19号
平成26年3月28日 条例第50号
平成26年3月28日 条例第78号
平成26年7月15日 条例第96号
平成26年12月19日 条例第116号
平成26年12月19日 条例第117号
平成27年3月20日 条例第32号
平成27年10月16日 条例第55号
平成27年12月22日 条例第58号
平成28年10月14日 条例第54号
平成29年3月17日 条例第11号
平成31年3月15日 条例第18号
令和元年7月2日 条例第3号
令和元年10月15日 条例第18号
令和2年10月16日 条例第59号