○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則
昭和五十六年八月十一日
秋田県規則第四十九号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則をここに公布する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平四規則五二・一部改正)
(一般廃棄物処理施設の許可証)
第一条の二 知事は、法第八条第一項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法第九条第一項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、様式第一号による許可証を交付するものとする。
(平一二規則一一二・追加)
(一般廃棄物の熱回収施設の認定証の交付)
第一条の三 知事は、法第九条の二の四第一項の認定をしたときは、様式第二号による認定証を交付するものとする。
(平二三規則一四・追加)
(届出の受理書の交付)
第二条 知事は、法第九条の三第一項又は第八項の規定による届出を受理したときは、受理書を当該届出をした市町村に交付するものとする。
(平四規則五二・旧第三条繰上・一部改正、平一〇規則四四・平一二規則一一二・平一六規則二八・平二三規則一四・一部改正)
(一般廃棄物処理施設に係る書類の様式)
第三条 次に掲げる書類は、別に定める様式によるものとする。
一 法第八条第二項の申請書
二 省令第四条の四第一項の申請書
三 省令第四条の四の二の申請書
四 省令第四条の四の四の通知書
五 省令第四条の十七の報告書
六 省令第五条の三第一項の申請書
七 省令第五条の四の二第一項又は省令第五条の九の二第一項の届出書
八 省令第五条の五第一項又は省令第五条の十第一項の届出書
九 省令第五条の五の二第一項(省令第五条の五の四において準用する場合を含む。)又は省令第五条の十の二第一項の申請書
十 省令第五条の五の五第一項の申請書
十一 省令第五条の五の十第一項の届出書
十二 省令第五条の五の十一第一項の報告書
十三 法第九条の三第一項の法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類
十四 省令第五条の八第一項の届出書
十五 省令第五条の十一第一項の申請書
十六 省令第五条の十二第一項の申請書
十七 省令第六条第一項の届出書
(平二三規則一四・全改)
(産業廃棄物再生利用業者の指定の申請)
第四条 省令第九条第二号又は省令第十条の三第二号に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による申請書により知事に申請しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業の範囲
三 事務所及び事業場の所在地
四 再生利用の目的
五 再生利用の方法
六 再生利用に係る取引関係
七 事業開始予定年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 事業計画の概要を記載した書類
二 取引関係を記載した書類
三 生活環境保全上の対策を記載した書類
四 事業の用に供する施設の構造を明らかにした平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
六 再生輸送を委託する場合にあつては、委託関係を記載した書類
七 再生輸送を業として行う者にあつては、再生活用を業として行う者との委託関係を記載した書類
八 申請者が法人である場合にあつては定款及び登記事項証明書、申請者が個人である場合にあつては住民票の写し
(平四規則五二・旧第六条繰上・一部改正、平一七規則二一・平二〇規則六六・平二三規則一四・一部改正)
(産業廃棄物再生利用業者指定証の交付)
第五条 知事は、省令第九条第二号又は省令第十条の三第二号に規定する指定をしたときは、様式第三号による指定証を当該申請者に交付するものとする。
(平四規則五二・旧第七条繰上・一部改正、平二三規則一四・一部改正)
(産業廃棄物再生利用業者の指定の変更)
第六条 省令第九条第二号又は省令第十条の三第二号に規定する指定を受けた者は、当該指定に係る事業の範囲を変更しようとするときは、知事の指定の変更を受けなければならない。
2 前項の指定の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による申請書により知事に申請しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 指定年月日
三 指定番号
四 変更の内容
五 変更の理由
六 変更に係る再生利用の方法
七 変更に係る取引関係
八 変更予定年月日
4 第一項の指定の変更は、当該指定の変更を受けようとする者が現に有する指定証と引き替えに新たな指定証を交付して行うものとする。
(平四規則五二・旧第八条繰上・一部改正、平一九規則三四・平二三規則一四・一部改正)
(氏名等の変更の届出)
第七条 省令第九条第二号又は省令第十条の三第二号に規定する指定を受けた者は、次に掲げる事項を変更したときは、速やかに、知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事務所又は事業場の所在地
三 再生利用の目的
四 再生利用の方法
五 取引関係
2 前項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書によりしなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 指定年月日
三 指定番号
四 変更の内容
五 変更の理由
六 変更年月日
(平四規則五二・旧第九条繰上・一部改正、平二三規則一四・一部改正)
(産業廃棄物再生利用業の廃止の届出)
第八条 省令第九条第二号又は省令第十条の三第二号に規定する指定を受けた者は、当該指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書により知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 指定年月日
三 指定番号
四 廃止年月日
五 廃止した事業の範囲
(平四規則五二・旧第八条繰上・一部改正、平二三規則一四・一部改正)
(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出事項の変更等の届出)
第八条の二 省令第十二条の七の十七第五項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書によりしなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更のときは、変更の内容
三 変更又は廃止の理由
四 変更又は廃止の年月日
(平一九規則三四・追加、平二三規則一四・一部改正)
(届出台帳等の閲覧請求)
第九条 法第十九条の十二第三項の規定による同条第一項の台帳又はその写しの閲覧の請求は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による請求書によりしなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 最終処分場の設置場所
三 最終処分場の設置者に係る氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
四 閲覧理由又は利用目的
(平四規則五二・追加、平一〇規則四四・平一三規則三七・平一九規則三四・平二三規則一四・平三〇規則四三・一部改正)
(登録廃棄物再生事業者の登録の申請に係る事項の変更の届出)
第九条の二 政令第二十条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書によりしなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録年月日
三 登録番号
四 変更の内容
五 変更の理由
六 変更年月日
(平一九規則三四・追加、平二三規則一四・一部改正)
(登録廃棄物再生事業者の事業場の廃止等の届出)
第九条の三 政令第二十一条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書によりしなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録年月日
三 登録番号
四 事業場の所在地
五 廃止若しくは休止又は再開の年月日
六 廃止若しくは休止又は再開の理由
(平一九規則三四・追加、平二三規則一四・一部改正)
(書類の様式)
第十条 次に掲げる書類は、別に定める様式によるものとする。
一 省令第十二条の七の十七第二項の届出書
二 政令第十七条第一項の申請書
2 政令第十九条の登録証明書は、様式第四号によるものとする。
(平二三規則一四・全改)
2 前項の規定による再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による申請書によりしなければならない。この場合において、許可証等を破り、又は汚した者が申請をするときは、当該申請書に当該許可証等を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 許可証、認定証、登録証明書又は指定証の名称
三 許可、認定、登録又は指定の年月日
四 許可、認定、登録又は指定の番号
五 破り、汚し、又は失つた年月日
六 再交付申請の理由
3 許可証等の再交付を受けた者は、再交付を受けた後、失つた許可証等を発見したときは、直ちに、これを知事に返納しなければならない。
(平四規則五二・追加、平一二規則一一二・平一三規則三七・平一九規則三四・平二三規則一四・平三〇規則四三・一部改正)
(書類の経由)
第十二条 法、政令、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、正副二通(法第八条第四項又は法第十五条第四項の規定により縦覧等を要するものについては正本一通、副本二通)とし、所管保健所長を経由してこれを提出しなければならない。
(平四規則五二・旧第十三条繰上・一部改正、平一二規則一一二・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十六年九月一日から施行する。
(衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則の一部改正)
2 衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則(昭和三十一年秋田県規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六〇年規則第四一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第五二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に知事がした処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に知事に対して行っている届出その他の行為で、この規則の施行の日以後において保健所長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、保健所長のした処分その他の行為又は保健所長に対して行った届出その他の行為とみなす。
附則(平成八年規則第九四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年六月十七日から施行する。
(衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則の一部改正)
2 衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則(昭和三十一年秋田県規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一二年規則第一一二号)
この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一三二号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年規則第三七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第六六号)抄
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第三〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の本則に規定する規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二三年規則第一四号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平12規則112・追加)

(平23規則14・全改)

(平4規則52・旧様式第6号繰上・一部改正、平8規則94・一部改正、平23規則14・旧様式第4号繰上)

(平4規則52・全改、平8規則94・一部改正、平23規則14・旧様式第10号繰上)
