○秋田県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和六十年九月十七日

秋田県規則第三十三号

秋田県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則をここに公布する。

秋田県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、秋田県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和六十年秋田県条例第三十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書等)

第二条 条例第三条第一項(条例第六条第二項において準用する場合を含む。)の申請書は、条例第三条第一項各号に掲げる事項(条例第六条第二項において準用する場合にあつては、条例第三条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項及び変更に係る営業区域)を記載した別に定める様式によるものとする。

2 条例第三条第二項第一号に掲げる書面は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式によるものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 申請者が条例第五条第一項第一号から第七号まで及び第九号に該当しない者であることを誓約する旨

3 条例第三条第二項第四号の規則で定める書類は、次のとおりとする。

 事業計画の概要を記載した書類

 申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書

 浄化槽管理士免状の写し

 知事の指定する研修を修了したことを証する書類の写し

4 知事は、条例第三条第一項の申請者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第三十条の十五第一項の規定によるその利用ができないときは、申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

(平一七規則五二・平二三規則三四・平二七規則五三・令二規則一三・一部改正)

(浄化槽保守点検業者登録簿)

第三条 条例第四条第一項の浄化槽保守点検業者登録簿は、別に定める様式によるものとする。

(平二三規則三四・一部改正)

(変更の届出)

第四条 条例第七条第一項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書によつてしなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 変更の内容

 変更年月日

 変更の理由

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 条例第三条第一項第一号に掲げる事項に変更があつた場合で届出をした者が法人であるときは、登記事項証明書

 条例第三条第一項第三号に掲げる事項に変更があつたときは、登記事項証明書及び新たに役員となつた者に係る第二条第二項各号に掲げる事項を記載した同項の別に定める様式による書面

 条例第三条第一項第五号に掲げる事項に変更があつたときは、新たに置かれた浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し及び知事の指定する研修を修了したことを証する書類の写し

3 知事は、条例第三条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出をした者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の十五第一項の規定によるその利用ができないときは、当該変更の届出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

(平一七規則五二・平二三規則三四・平二七規則五三・令二規則一三・一部改正)

(廃業等の届出)

第五条 条例第八条の規定による廃業等の届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書によつてしなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 条例第八条各号のいずれかに該当することとなつた浄化槽保守点検業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 浄化槽保守点検業者が条例第八条各号のいずれかに該当することとなつた年月日

(平二三規則三四・一部改正)

(営業所ごとに備えるべき器具)

第六条 条例第十条第三項の規則で定める器具は、次のとおりとする。

 PHメーター(ガラス電極式又は比色法によるものに限る。)

 容量が一リットルのメスシリンダー

 ガラス電極式DOメーター

 亜硝酸性窒素検出器

 透視度計

 塩素イオン濃度測定器

 残留塩素計

 その他知事が必要と認める器具

(掲示すべき標識)

第七条 条例第十二条の規則で定める標識は、様式第一号のとおりとする。

(平二三規則三四・一部改正)

(帳簿の記載事項等)

第八条 条例第十三条の規則で定める事項は、保守点検を行つた浄化槽ごとに、次に掲げる事項とする。

 浄化槽管理者の氏名又は名称

 設置場所

 処理対象人員、種類及び処理方法

 保守点検年月日

 保守点検を行つた浄化槽管理士の氏名

 放流水の水質検査結果

 清掃の必要の有無

 浄化槽管理者及び浄化槽清掃業者への通知年月日

2 条例第十三条の帳簿は、保守点検を行つた日から三年間これを保存しなければならない。

第九条 削除

(平八規則一六三)

(身分証明書)

第十条 条例第十五条第二項の身分を示す証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。

(平二三規則三四・一部改正)

(書類の経由)

第十一条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、正副二通とし、営業所の所在地を所管する保健所長を経由して提出しなければならない。

この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。

(平成八年規則第九五号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第一六三号)

この規則は、平成八年十月一日から施行する。

(平成一七年規則第五二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の本則に規定する規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二三年規則第三四号)

この規則は、秋田県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例(平成二十三年秋田県条例第六十四号)の施行の日から施行する。

(平成二七年規則第五三号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。

(令和二年規則第一三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二条第三項第四号及び第四条第二項第三号の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。

(平8規則95・一部改正、平23規則34・旧様式第7号繰上)

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(平23規則34・旧様式第8号繰上)

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秋田県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和60年9月17日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)