○公衆浴場法施行細則

昭和五十四年十一月二十九日

秋田県規則第五十一号

公衆浴場法施行細則をここに公布する。

公衆浴場法施行細則

(趣旨)

第一条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)の施行については、公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号。以下「省令」という。)及び公衆浴場法施行条例(昭和二十六年秋田県条例第七十六号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一四規則一九・令七規則二二・一部改正)

(書類の様式等)

第二条 次に掲げる書類は、別に定める様式によるものとする。

 省令第一条の申請書

 省令第一条の二第一項の届書

 省令第二条第一項の届書

 省令第二条第二項第二号の同意書

 省令第三条第一項の届書

 省令第三条の二第一項の届書

2 前項第一号に掲げる書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 営業施設の構造設備を明らかにする図面

 営業施設を中心とした半径四百メートル以内の見取図

 その営業施設において使用する水が水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業、同条第六項に規定する専用水道、同条第七項に規定する簡易専用水道及び秋田県小規模水道条例(昭和三十五年秋田県条例第十号)第二条第一号に規定する小規模水道により供給される水以外の水を使用する場合にあっては、第七条に規定する基準に適合することを証する書類又はその写し

(令二規則一・令二規則六四・令五規則五〇・一部改正、令七規則二二・旧第五条繰上・一部改正)

(療養のために利用される公衆浴場の許可の申請)

第三条 法第四条ただし書の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による申請書によりしなければならない。

 省令第一条第一号から第四号までに掲げる事項

 公衆浴場の営業許可年月日及び番号

 公衆浴場において使用する湯の種類

 入浴させようとする患者の疾病の種類

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 患者用の入浴施設の設備構造を明らかにする図面

 温泉を使用する場合にあっては、当該温泉が法第四条に規定する伝染性の疾病に対して療養効果があることを証する書面

(令五規則五〇・追加、令七規則二二・旧第六条繰上)

(営業許可の申請書等に記載した事項の変更に係る届出)

第四条 省令第四条の規定による省令第一条の申請書又は省令第一条の二第一項、第二条第一項、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の届書に記載した事項の変更に係る届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届書によりしなければならない。

 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 公衆浴場の名称及び所在地

 公衆浴場の営業許可年月日及び番号

 変更の内容、年月日及び理由

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 構造設備の変更にあっては、当該変更後の構造設備を明らかにする図面

 その他知事が必要と認める書類

(令五規則五〇・追加、令七規則二二・旧第七条繰上)

(営業の停止等の届出)

第五条 省令第四条の規定による営業の停止又は廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届書によりしなければならない。

 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 公衆浴場の名称及び所在地

 公衆浴場の営業許可年月日及び番号

 営業を停止した場合にあっては、停止の期間及び理由

 営業を廃止した場合にあっては、廃止年月日及び理由

2 前項の届出書には、営業の一部を停止し、又は廃止した場合にあっては、当該停止し、又は廃止した入浴施設が分かる図面を添付しなければならない。

(令五規則五〇・追加、令七規則二二・旧第八条繰上)

(経由機関)

第六条 法又は省令の規定による申請又は届出は、公衆浴場の所在地を所管する保健所長を経由して行わなければならない。

(昭六一規則三二・旧第八条繰下、令二規則一・旧第九条繰上、令五規則五〇・旧第六条繰下、令七規則二二・旧第九条繰上)

(水質の基準)

第七条 条例第三条第十一号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、第一号イ及び並びに第二号イからまでに掲げる基準は、浴場に供給される温泉については、適用しない。

 浴槽内の湯又は水(次号において「浴槽水」という。)

 濁度は、五度以下であること。

 全有機炭素の量は一リットル中八ミリグラム以下であり、又は過マンガン酸カリウム消費量は一リットル中二十五ミリグラム以下であること。

 大腸菌は、一ミリリットル中一個以下であること。

 レジオネラ属菌は、百ミリリットル中十CFU未満であること。

 浴槽水以外の湯又は水

 色度は、五度以下であること。

 濁度は、二度以下であること。

 水素イオン濃度は、pH値が五・八以上八・六以下であること。

 全有機炭素の量は一リットル中三ミリグラム以下であり、又は過マンガン酸カリウム消費量は一リットル中十ミリグラム以下であること。

 大腸菌は、百ミリリットル中に検出されないこと。

 レジオネラ属菌は、百ミリリットル中十CFU未満であること。

(昭六一規則三二・旧第九条繰下・一部改正、平一四規則一九・一部改正、令二規則一・旧第十条繰上・一部改正、令五規則五〇・旧第七条繰下、令七規則二二・旧第十条繰上・一部改正)

(補則)

第八条 法、省令、条例及びこの規則に定めるもののほか、法、省令、条例及びこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令七規則二二・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年十二月一日から施行する。

(公衆浴場の衛生措置基準等に関する条例施行規則の廃止)

2 公衆浴場の衛生措置基準等に関する条例施行規則(昭和四十二年秋田県規則第十一号)は、廃止する。

(昭和六一年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の公衆浴場法施行細則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成八年規則第四〇号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第一六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第二一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第四三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の本則に規定する規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和二年規則第一号)

この規則は、令和二年二月一日から施行する。

(令和二年規則第六四号)

この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

(令和五年規則第五〇号)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

2 この規則の施行の日前に浴場業を譲り受けた者に係るこの規則による改正前の公衆浴場法施行細則第五条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和七年規則第二二号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

公衆浴場法施行細則

昭和54年11月29日 規則第51号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第5章 生活衛生
沿革情報
昭和54年11月29日 規則第51号
昭和61年6月24日 規則第32号
平成2年9月28日 規則第53号
平成8年3月27日 規則第40号
平成8年9月27日 規則第169号
平成12年3月31日 規則第21号
平成13年3月28日 規則第43号
平成14年3月29日 規則第19号
平成22年6月18日 規則第30号
令和2年1月31日 規則第1号
令和2年12月11日 規則第64号
令和5年12月12日 規則第50号
令和7年3月28日 規則第22号