○美容師法施行細則
昭和三十三年五月三十日
秋田県規則第二十六号
〔秋田県美容師法施行細則〕をここに公布する。
美容師法施行細則
(平二〇規則二五・改称)
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)を実施するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十五条第一項の規定に基き、この規則を制定する。
(趣旨)
第一条 美容師法の施行については、美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)、美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号。以下「省令」という。)その他の美容師法に基づく命令及び美容師法施行条例(平成十二年秋田県条例第五十七号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一〇規則二六・平一二規則一九・平一五規則八・平二〇規則二五・平二四規則三一・一部改正)
(様式)
第二条 次に掲げる書類は、別に定める様式によるものとする。
一 省令第十九条第一項の届出書
二 省令第二十条の二第一項の届出書
三 省令第二十一条第一項の届出書
四 省令第二十一条第二項第二号の同意書
五 省令第二十二条第一項の届出書
六 省令第二十二条の二第一項の届出書
(平二四規則三一・追加、令五規則四八・一部改正)
(美容所の変更等の届出)
第三条 省令第二十条の届出書は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式によるものとする。
一 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
二 美容所の名称
三 変更した内容、理由及び年月日
2 美容師法第十一条第二項の規定による廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書によるものとする。
一 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
二 美容所の名称
三 廃止した理由及び年月日
(平二四規則三一・追加)
(確認済証の交付)
第四条 知事は、美容師法第十二条の規定により美容所の構造設備を確認したときは、別記様式による確認済証を交付する。
(平八規則一八三・一部改正、平一〇規則二六・旧第六条繰上・一部改正、平一二規則一九・旧第三条繰上、平二四規則三一・旧第二条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年九月二日から適用する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定によりなされた行為は、改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和三五年規則第五七号)
この規則は、昭和三十六年一月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一二号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第三八号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第一八三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(秋田県美容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
4 整備令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備令による改正前の美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第二条第三項の規定による合格証明書の交付については、第二条の規定による改正前の秋田県美容師法施行細則(以下この項及び次項において「改正前の規則」という。)第二条(令第二条第三項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び様式第四号の二から様式第四号の五までの規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において改正前の規則第二条中「令」とあるのは「理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成九年政令第三百二十一号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の令」とする。
5 改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる美容師試験に係る実地習練については、改正前の規則第二条(省令第十七条に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、様式第九号及び様式第十号の規定は、改正法附則第四条第一項に規定する厚生大臣が告示する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において改正前の規則第二条中「省令」とあるのは「改正前の美容師法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十三号)」と、改正前の規則様式第九号中「美容師法施行規則」とあるのは「改正前の美容師法施行規則」とする。
附則(平成一二年規則第一九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一三三号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年規則第四三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第八号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(市町村への権限移譲の推進に関する条例に基づき権限移譲対象事務等の範囲を定める規則及び衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則の一部改正)
2 次に掲げる規則の規定中「秋田県美容師法施行細則」を「美容師法施行細則」に改める。
一 市町村への権限移譲の推進に関する条例に基づき権限移譲対象事務等の範囲を定める規則(平成十六年秋田県規則第七十五号)第二条の表第四号
二 衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則(昭和三十一年秋田県規則第十一号)別表第四十号
附則(平成二二年規則第三〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の本則に規定する規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二四年規則第三一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第四八号)
この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。
(平8規則38・全改、平8規則183・旧様式第14号繰下、平10規則26・旧様式第16号繰上、平12規則19・一部改正、平20規則25・旧様式第6号繰上・一部改正、平24規則31・旧様式第5号・一部改正)
