○クリーニング業法施行細則
昭和三十一年二月九日
秋田県規則第六号
クリーニング業法施行細則をここに公布する。
クリーニング業法施行細則
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)を実施するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十五条第一項の規定に基き、この規則を制定する。
(趣旨)
第一条 クリーニング業法(以下「法」という。)の施行については、クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)、クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)及びクリーニング業法施行条例(平成十四年秋田県条例第七十六号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭六二規則一〇・平一四規則七二・平二一規則三一・一部改正)
(クリーニング所の開設の届出)
第二条 法第五条第一項の規定によるクリーニング所の開設の届出は、当該クリーニング所を開設しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
(昭四五規則二二・追加、平八規則一八三・一部改正、平一四規則七二・旧第三条繰上)
(確認済証の交付)
第三条 知事は、法第五条の二の規定によりクリーニング所の構造設備を確認したときは、別記様式による確認済証を交付する。
(昭三九規則三四・全改、昭四五規則二二・旧第二条繰下、平一四規則七二・旧第四条繰上、令二規則六三・一部改正)
(試験の公告)
第四条 知事は、法第七条の規定によりクリーニング師試験を行うときは、あらかじめ当該試験の期日、施行場所等について公告するものとする。
(昭六二規則一〇・全改、平一四規則七二・旧第五条繰上)
(書類の様式等)
第五条 次に掲げる書類は、別に定める様式によるものとする。
一 省令第一条の三第一項の届出書
二 省令第一条の三第二項の届出書
三 省令第一条の三第三項の規定による届出書
四 省令第二条の二第一項、第二条の三第一項、第二条の四第一項又は第二条の五第一項の届出書
五 省令第二条の三第二項第二号の同意書
六 省令第三条の受験願書
七 省令第四条の申請書
八 省令第六条第一項の規定による申請書
九 省令第八条の規定による申請書
十 省令第九条又は第十条第二項の規定による返納書
十一 省令第十条第一項の規定による申請書
2 前項第一号に掲げる書類には、営業施設の構造設備を明らかにする図面を添付しなければならない。
3 第一項第二号に掲げる書類には、業務用車両の自動車検査証の写しを添付しなければならない。
4 第一項第三号に掲げる書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 営業施設の構造設備の変更の場合にあっては、当該変更後の構造設備を明らかにする図面
二 クリーニング師の免許を有する従事者の変更の場合にあっては、当該従事者のクリーニング師免許証の写し
5 第一項第六号に掲げる書類には、省令第三条に掲げる書類のほか、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条又はクリーニング業法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百五十四号)附則第五項に規定する者であることを証する書類を添付しなければならない。
6 第一項第九号に掲げる書類には、クリーニング師免許証及び戸籍謄本又は戸籍抄本を添付しなければならない。
(令二規則六三・全改、令五規則四六・一部改正)
(書類の経由)
第六条 省令の規定により知事に提出する申請書その他の書類は、当該クリーニング所の所在地等を所管する保健所長を経由して提出しなければならない。
(昭四五規則二二・追加、昭六二規則一〇・旧第八条繰上・一部改正、平一四規則七二・旧第七条繰上、平二一規則三一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年規則第五七号)
この規則は、昭和三十六年一月一日から施行する。
附則(昭和三九年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月二十日から適用する。
附則(昭和四五年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にクリーニング業法第五条第一項の規定による届出がなされ、この規則の施行の際現に開設されているクリーニング所については、昭和四十六年三月三十一日までの間は、この規則による改正後の秋田県クリーニング業法施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一項(第一号(五)、(七)及び(八)並びに第二号(四)の規定を除く。)の規定は、適用しない。
3 この規則施行の際改正前の秋田県クリーニング業法施行細則の規定に基づいて現になされている届出その他の手続きは、改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和六二年規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定(施設及び設備等に関する措置並びに衛生上の取扱いに関する措置に関する部分に限る。)は、昭和六十二年六月一日から施行する。
2 昭和六十二年六月一日前にクリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第五条の規定によりクリーニング所の開設の届出をした者に係る当該クリーニング所については、この規則による改正後のクリーニング業法施行細則第二条第一項第一号及び第二号の規定は、同日から六月間は適用せず、なお、この規則による改正前のクリーニング業法施行細則第二条第一項の規定の例によるものとする。
附則(平成二年規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第三六号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第一八三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。
附則(平成一二年規則第一六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第四三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第七二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
(衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則の一部改正)
2 衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則(昭和三十一年秋田県規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一六年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第三〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の本則に規定する規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和二年規則第六三号)
この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。
附則(令和五年規則第四六号)
1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。
2 この規則の施行の日前にクリーニング業を譲り受けた者に係るこの規則による改正前のクリーニング業法施行細則第五条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
(平8規則36・全改、平12規則16・平14規則72・平21規則31・一部改正、令2規則63・旧様式第1号・一部改正)
