○水道法施行細則
昭和三十五年六月二十五日
秋田県規則第三十号
水道法施行細則をここに公布する。
水道法施行細則
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)を実施するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、この規則を制定する。
(趣旨)
第一条 水道法(以下「法」という。)の施行については、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)、水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号。以下「省令」という。)、水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)及び秋田県専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例(平成二十四年秋田県条例第七十六号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭六三規則一〇・平二四規則四三・一部改正)
(水道事業経営の認可書の交付)
第二条 知事は、法第六条第一項の規定による水道事業経営の認可をしたときは、申請者に別に定める様式による認可書を交付する。
(平二四規則四三・一部改正)
(水道事業経営の認可の申請)
第三条 法第七条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の申請書、事業計画書及び工事設計書は、別に定める様式によるものとする。
(平二四規則四三・追加)
(水道事業経営の認可申請書の記載事項の変更の届出)
第四条 法第七条第三項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書によるものとする。
一 届出者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 水道事業の名称
三 変更した事項、理由及び年月日
(平二四規則四三・追加)
(水道事業の変更の認可書の交付)
第五条 知事は、法第十条第一項の規定による水道事業の変更認可をしたときは、申請者に別に定める様式による認可書を交付する。
(平二四規則四三・旧第三条繰下・一部改正)
(水道事業の変更の届出)
第六条 省令第八条の二第一項の届出書は、別に定める様式によるものとする。
(平二四規則四三・追加)
(水道事業の休止等の許可の申請)
第七条 省令第八条の三第一項の申請書及び休廃止計画書は、別に定める様式によるものとする。
(令元規則二一・全改)
(水道事業の休止等の許可書の交付)
第八条 知事は、法第十一条第一項の規定による水道事業の休止又は廃止の許可をしたときは、申請者に別に定める様式による許可書を交付する。
(平一四規則七三・一部改正、平二四規則四三・旧第五条繰下・一部改正)
(水道事業の廃止の届出)
第九条 法第十一条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書によるものとする。
一 届出者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 水道事業の名称
三 廃止の年月日
四 譲渡の相手方の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
五 譲渡の理由
(平二四規則四三・追加、令元規則二一・一部改正)
(給水開始前の届出)
第十条 法第十三条第一項(法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書によるものとする。
一 届出者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 水道事業又は専用水道の名称
三 給水開始の予定年月日
四 給水開始の予定区域及び予定給水人口
五 水質検査の年月日及びその結果
六 施設検査の年月日及びその結果
2 前項の届出書には、給水区域を明らかにする図面を添えなければならない。
(平二四規則四三・追加)
(料金の変更の届出)
第十一条 省令第十二条の六の届出書は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式によるものとする。
一 届出者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 水道事業の名称
三 変更の年月日
四 変更の理由
五 変更後の料金の実施年月日
六 変更前の料金と変更後の料金との比較
2 前項の届出書には、省令第十二条の六に規定する書類のほか、料金の変更に係る議決書の写しを添えなければならない。
(平二四規則四三・追加、令元規則二一・一部改正)
(供給条件の変更の認可の申請)
第十二条 法第十四条第六項の規定による認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 水道事業の名称
三 変更の理由
四 変更の予定年月日
五 変更前の供給条件と変更後の供給条件との比較
六 料金を変更する場合にあっては、変更後の料金の算出根拠及び経常収支の概算
七 給水装置工事の費用の負担区分を変更する場合にあっては、その根拠及びその額の算出方法
2 前項の申請書には、料金を変更する場合にあっては、当該変更に係る議決書の写しを添えなければならない。
(平二四規則四三・追加、平三一規則六・一部改正)
(供給条件の変更の認可書の交付)
第十三条 知事は、法第十四条第六項の規定による供給条件の変更を認可したときは、申請者に別に定める様式による認可書を交付する。
(平一四規則七三・一部改正、平二四規則四三・旧第九条繰下・一部改正)
(水道技術管理者の設置の届出等)
第十四条 水道事業者又は専用水道設置者は、法第十九条第一項(法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定により水道技術管理者を設置し、又は当該水道技術管理者を変更したときは、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書を知事に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 水道事業又は専用水道の名称
三 水道技術管理者を設置し、又は変更した年月日
四 水道技術管理者の氏名及び住所
五 水道技術管理者の最終学歴及び技術上の実務経験年数
六 水道技術管理者が他の水道事業の水道技術管理者、受託水道業務技術管理者若しくは水道施設運営等事業技術管理者又は他の専用水道の水道技術管理者若しくは受託水道業務技術管理者を兼ねている場合にあっては、当該他の水道事業又は専用水道の名称
七 水道技術管理者を変更した場合にあっては、その理由
3 水道事業者又は専用水道設置者は、水道技術管理者の氏名を浄水施設内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(平一七規則一五・一部改正、平二四規則四三・旧第十条繰下・一部改正、令元規則二一・一部改正)
(水質検査の実施の届出)
第十五条 水道事業者又は専用水道設置者は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度において、法第二十条第一項(法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定により実施した水質検査について、届出者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した別に定める様式による届出書に当該水質検査の結果書の写しを添えて、これを知事に提出しなければならない。
(平一七規則一五・一部改正、平二四規則四三・旧第十一条繰下・一部改正)
(業務の委託等の届出)
第十六条 法第二十四条の三第二項(法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別に定める様式による届出書によるものとする。
(平二四規則四三・追加)
(受託水道業務技術管理者の設置の届出等)
第十七条 第十四条及び第十五条の規定は、水道管理業務受託者による受託水道業務技術管理者の設置又は変更及び水質検査の実施について準用する。この場合において、これらの規定中「水道事業者又は専用水道設置者」とあるのは「水道管理業務受託者」と、第十四条第一項(第六号を除く。)中「第十九条第一項」とあるのは「第二十四条の三第三項」と、「水道技術管理者」とあるのは「受託水道業務技術管理者」と、同号中「水道技術管理者が」とあるのは「受託水道業務技術管理者が」と、同条第二項中「第七条に規定する資格(専用水道設置者が県である場合にあっては、条例本則に規定する資格)」とあるのは「第十一条に規定する資格」と、同条第三項中「水道技術管理者」とあるのは「受託水道業務技術管理者」と、第十五条中「第二十条第一項」とあるのは「第二十四条の三第六項の規定により適用される法第二十条第一項」と読み替えるものとする。
(平一四規則七三・追加、平一七規則一五・旧第十二条の二繰上・一部改正、平二四規則四三・旧第十二条繰下・一部改正、平三一規則六・令元規則二一・一部改正)
(専用水道の布設工事の設計に係る確認の申請)
第十八条 法第三十三条第一項の申請書及び工事設計書は、別に定める様式によるものとする。
(平二四規則四三・追加)
(専用水道の布設工事の設計に係る確認申請書の記載事項の変更の届出)
第十九条 法第三十三条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書によるものとする。
一 届出者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 専用水道の名称
三 変更した事項、理由及び年月日
(平二四規則四三・追加)
(専用水道の設置の届出)
第二十条 法第三十二条の規定の適用を受けることなく布設された水道が専用水道に該当することとなったときは、当該水道の設置者は、速やかに届出者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した別に定める様式による届出書を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。
一 次に掲げる事項を記載した書類
(一) 一日平均給水量、一日最大給水量及び時間最大給水量
(二) 水源の種別及び取水地点
(三) 水源の水量の概算及び水質試験の結果
(四) 水道施設の概要
(五) 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
(六) 浄水方法
(七) 給水開始の年月日
二 水の供給を受ける者の数を記載した書類
三 水の供給が行われる地域又は区域を記載した書類及び図面
四 水道施設の位置を明らかにする地図
五 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
六 主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
七 導水管きょ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
(昭六三規則一〇・追加、平一七規則一五・一部改正、平二四規則四三・旧第十三条繰下・一部改正)
(専用水道の水道技術管理者の資格)
第二十一条 条例第一項第四号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
三 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四 省令第十四条の六第一項に規定する登録講習機関が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
五 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条第一項及び第二項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(平二四規則四三・追加、平三一規則六・令七規則一二・一部改正)
(専用水道の廃止等の届出)
第二十二条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したとき又は当該水道が専用水道に該当しなくなったときは、速やかに次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書を知事に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 専用水道の名称
三 廃止し、又は専用水道に該当しなくなった年月日及びその理由
(昭六三規則一〇・追加、平二四規則四三・旧第十四条繰下・一部改正)
(簡易専用水道の設置の届出)
第二十三条 簡易専用水道の設置者は、当該水道が使用されるに至ったときは、速やかに次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書を知事に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 建築物の名称及び所在地
三 設置者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
四 管理者の氏名(法人又は組合にあっては、その名称及び代表者の氏名)
五 建築物の用途
六 水の供給を受ける水道事業の名称
七 受水槽及び高置水槽の数、全容量、有効容量、材質、設置場所、設置年月日、消毒装置その他必要な事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 受水槽及び高置水槽の構造を明らかにする平面図及び断面図
二 受水槽、高置水槽及び給水に使用する主要な給水管の配置状況を明らかにする平面図及び断面図
三 建築物の位置を明らかにする地図
(昭六三規則一〇・追加、平二四規則四三・旧第十五条繰下・一部改正)
(簡易専用水道の設置の届出に係る記載事項の変更の届出)
第二十四条 簡易専用水道の設置者は、前条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書を知事に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 建築物の名称及び所在地
三 変更した事項、理由及び年月日
2 前項の届出書には、受水槽又は高置水槽を変更した場合にあっては、当該変更の内容を明らかにする図面を添えなければならない。
(昭六三規則一〇・追加、平二四規則四三・旧第十六条繰下・一部改正、平三一規則六・一部改正)
(簡易専用水道の廃止等の届出)
第二十五条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道を廃止したとき又は当該水道が簡易専用水道に該当しなくなったときは、速やかに次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書を知事に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 建築物の名称及び所在地
三 廃止し、又は簡易専用水道に該当しなくなった年月日及びその理由
(昭六三規則一〇・追加、平二四規則四三・旧第十七条繰下・一部改正)
(書類の経由)
第二十六条 法、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、正副二通とし、給水区域を所管する保健所長を経由して提出しなければならない。
(昭六三規則一〇・旧第十四条繰下・一部改正、平二四規則四三・旧第十九条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前になされた手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和三五年規則第五七号)
この規則は、昭和三十六年一月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一〇号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第九一号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、様式第二号の改正規定(「/7 経常収支の概算及び料金の算出根拠/8 給水条例又は給水規程/9 借入金の償還方法/」を「/7 借入金の償還方法/8 経常収支の概算/9 料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件/10 料金の算出根拠/11 給水装置工事の費用の負担区分を定めた根拠及びその額の算出方法/」に改める部分に限る。)、様式第三号の改正規定(「水道法施行規則第10条に掲げる全項目」を「水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項」に改める部分及び「、隧道掘進工法、河川、軌道横断等における特殊施工方法」を「又はダム築造工法(水道専用の場合に限る。)」に改める部分に限る。)、様式第十一号の改正規定(「の設置」を「の設置(変更)」に改める部分に限る。)、様式第十四号の改正規定(「│ 水道事務所所在地 │」を「/│ 水道事務所所在地 │/│給水の開始について(届出) │/」に改める部分に限る。)、様式第十六号の改正規定(「5 変更議決書」を「/5 給水装置工事の費用の負担区分を変更した根拠及び変更した額の算出方法/6 変更議決書の写し/」に改める部分及び備考を次のように改める部分に限る。)、様式第二十一号別紙の改正規定(「様式第3号」を「様式第3号の工事設計書を準用します。この場合において、同様式中「配水管の最大静水圧及び最小動水圧」とあるのは、「水道施設の概要」と読み替えるものとします。」に改める部分に限る。)及び様式第二十三号別紙の改正規定(「水道法施行規則第10条に掲げる全項目」を「水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第九五号)
この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第二〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第七三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則の一部改正)
2 衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則(昭和三十一年秋田県規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一六年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の水道法施行細則第十一条の規定は、この規則の施行の日以後に実施する水質検査に係る届出について適用し、同日前に実施した水質検査に係る届出については、なお従前の例による。
(市町村への権限移譲の推進に関する条例に基づき権限移譲対象事務等の範囲を定める規則の一部改正)
3 市町村への権限移譲の推進に関する条例に基づき権限移譲対象事務等の範囲を定める規則(平成十六年秋田県規則第七十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二二年規則第三〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の本則に規定する規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二四年規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(市町村への権限移譲の推進に関する条例に基づき権限移譲対象事務等の範囲を定める規則の一部改正)
2 市町村への権限移譲の推進に関する条例に基づき権限移譲対象事務等の範囲を定める規則(平成十六年秋田県規則第七十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則の一部改正)
3 衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則(昭和三十一年秋田県規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三一年規則第六号)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に行われた技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者であって選択科目として水道環境を選択したものは、この規則による改正後の水道法施行細則第二十一条第一項第四号の規定の適用については、同法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者であって選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附則(令和元年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年規則第一二号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。