○羅臼町表彰条例施行規則

昭和61年5月1日

規則第7号

羅臼町表彰条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、羅臼町表彰条例(昭和61年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 条例第3条の規定により表彰する場合の基準は、別表に掲げるところによる。

2 表彰の基準日は、4月1日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(年数の計算)

第3条 前条の基準日における年数は、次の各号による。

(1) 1月に満たない端数は、1月とする。

(2) 在職年数の中断は、その中断期間を除き通算する。

(追彰)

第4条 表彰を受ける者が、その表彰前に死亡したときは、生前の日付でこれを表彰し、表彰状及び副賞は遺族に授与する。

(寄附による感謝状の授与)

第5条 条例第8条第1項第1号の規定による感謝状の授与は、公益のため1件につき個人は50万円以上、団体は100万円以上の財産を寄附したものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 次の規則は、廃止する。

羅臼町納税表彰規則(昭和49年規則第2号)

(平成18年10月25日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日規則第23号)

(施行期日)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成27年3月11日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の羅臼町表彰施行規則の規定は、令和3年度以降の羅臼町表彰について適用し、令和2年度の羅臼町表彰については、なお従前の例による。

(令和4年12月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

表彰条例第3条に基づく表彰基準

表彰の種類

表彰の対象

表彰の基準

備考

自治貢献賞

自治功労者

1 町議会議員…15年以上

2 法令に基づく委員会の委員及び統計調査員…15年以上

3 町長

4 副町長及び教育長…15年以上

5 町職員…20年以上

通算適用

社会貢献賞

青少年健全育成功労者

1 青少年の健全育成に尽力し、その功績顕著な者…12年以上


社会事業功労者

1 社会福祉に貢献し、その功績が顕著な者…12年以上

2 法令に基づく社会福祉関係の委員等…15年以上

障がい自立更生者及び援護者

1 障がい者が自立更生し、他の模範となる者並びに障がい者の自立更生援護に尽力し、その功績が顕著な者

優良里親

1 委託里親として養育指導に尽力し、その功績が顕著な者

優良母子家庭

1 母子家庭が自立更生し、他の模範となる者

保健衛生功労者

1 環境衛生の向上に貢献し、その功績が顕著な者…12年以上

2 医療福祉に貢献し、その功績が顕著な者…12年以上

交通安全功労者

1 交通事故防止等交通安全運動の推進に尽力し、その功績顕著な者…12年以上

住民組織活動功労者

1 町内会、青年、婦人等住民組織活動を通じ、その推進に貢献し、その功績顕著な者…12年以上

新生活運動功労者

1 新生活運動の推進に貢献し、その功績が顕著な者…12年以上

防犯運動功労者

1 防犯運動の推進に貢献し、その功績が顕著な者…12年以上

消防功労者

1 消防団員…30年以上

産業貢献賞

水産業功労者

1 水産技術の改良、改善、水産物の高度加工及び水産資源の増養殖に努め、水産業の振興に功績のあった者

2 水産業団体等の組織化の推進、並びに委員又は役員として水産業の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者…15年以上


農林業功労者

1 農林業技術の改良、改善等に寄与し、農林業の振興に功績のあった者

2 農林業団体等の組織化の推進、並びに委員又は役員として農林業の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者…15年以上

商工業功労者

1 商工業技術の改良、改善、特産品の開発に努め、商工業及び観光事業の振興に功績のあった者

2 商工観光団体等の組織化の推進、並びに委員又は役員として商工業及び観光事業の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者…15年以上

教育文化貢献賞

教育功労者

1 学校教育、社会教育の振興に尽力し、その功績顕著な者

2 法令に基づく委員会の委員及び審議会の委員等…15年以上


文化功労者

1 文化の向上発展に尽力し、その功績顕著な者

2 法令に基づく委員会の委員及び審議会の委員等…15年以上

体育功労者

1 体育の振興発展に尽力し、その功績顕著な者

2 法令に基づく委員会の委員及び審議会の委員等…15年以上

善行賞

善行功労者

1 町民の模範となるような善行又は努力をした者


1 個人への表彰については、表彰基準を満たし、現職を辞した者。現職の場合は表彰基準を満たし、年齢65歳以上を対象とする。

2 各表彰の対象それぞれについて同一人に対し、重ねて授与しない。

羅臼町表彰条例施行規則

昭和61年5月1日 規則第7号

(令和4年12月12日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和61年5月1日 規則第7号
平成18年10月25日 規則第21号
平成19年3月28日 規則第11号
平成19年7月1日 規則第23号
平成27年3月11日 規則第1号
令和2年3月27日 規則第2号
令和4年12月12日 規則第9号