○羅臼町監査委員条例
昭和49年10月4日
条例第22号
羅臼町監査委員条例
羅臼町監査委員条例(昭和39年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、羅臼町監査委員に関し必要な事項を定める。
(監査委員の定数)
第2条 法第195条第2項の規定に基づき、監査委員2人を置く。
(事務局の設置)
第3条 法第200条第2項の規定により監査委員に関する事務を処理するため監査委員に事務局を置き、羅臼町監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。
2 法第200条第6項の規定による事務局職員の定数は、羅臼町職員定数条例(昭和34年条例第35号)の定めるところによる。
(定期監査)
第4条 法第199条第3項の規定による定期監査は、毎会計年度10月に行う。
(例月出納検査)
第5条 法第235条の2第1項の例月出納検査は、毎月16日とする。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、日程を変更することができる。
(その他の監査)
第6条 その他の監査期日については、その都度監査委員が協議して定める。
(公告及び公表)
第7条 監査の公告及び公表は、羅臼町公告式条例(昭和25年条例第12号)第2条第2項の規定を準用する。
(その他の事項)
第8条 この条例に規定するもののほか、審査・検査及びその他職務の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月17日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。