○羅臼町建設工事等暴力団排除措置要綱
平成24年9月26日
要綱第14号
羅臼町建設工事等暴力団排除措置要綱
(趣旨)
第1条 町が発注する建設工事、建設関連業務及び物品調達等(以下「建設工事等」という。)の契約の適正な履行を確保するため、有資格業者の役員等が、暴力団関係者であること、又は暴力団関係者を利用していることなどが判明した場合における暴力団等の排除措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事等 建設工事の請負、製造の請負、工事用材料の買入れ、設計、調査、測量その他の業務委託、物品の購入、事務機器等の賃貸借等をいう。
(2) 有資格業者 競争入札参加資格関係事務処理要綱(昭和62年3月31日羅臼町訓令第1号)に基づき建設工事等の競争入札に参加する資格を有する者(個人及び法人、法人にあっては、本店及び支店を含む)をいう。
(3) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人にあっては役員(非常勤役員を含む)並びに支配人及び支店又は営業所の代表者をいい、個人にあっては支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(6) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
2 町長は入札等参加排除措置を行ったときは、当該有資格業者の名称、所在地及び排除措置の期間等を公表することができる。
3 第1項の規定は、入札等参加排除措置を受けた有資格業者(以下「入札等参加排除者」という。)を構成員とする共同企業体についても適用する。
(入札等参加排除措置の解除)
第4条 町長は、入札等参加排除者が次の各号のすべてに該当する場合は、資格審査委員会の審議を経て、入札等参加排除措置を解除することができる。
(1) 入札等参加排除措置の事由となった措置要件ごとに、別表に定める期間を経過していること。
(2) 当該入札等参加排除者から様式第1号による入札等参加排除措置の解除の申し出があったとき。
(3) 別表各号に掲げる措置要件のいずれにも該当する事実がなくなったとき。
この場合において、町長は当該入札等参加排除者に、別表各号の措置要件に該当しないことを証明する書面等の提出を求めるとともに、警察署長に対し事実が無くなったことなど改善の状況を確認することができる。
(勧告措置等)
第5条 町長は、入札等参加排除措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認められるときは、当該相手方に対し必要な措置を行うよう勧告又は注意喚起を行うことができる。
(競争入札参加資格審査の申請からの排除)
第6条 町長は、競争入札資格審査を行うにあたり、入札等参加排除者の申請を認めないものとする。
(一般競争入札からの排除)
第7条 町長は、町が発注する建設工事等の一般競争入札において、入札等参加排除者の参加を認めないものとする。
2 町長は、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に、入札等参加排除措置を受けたときは、当該入札参加資格を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
(指名競争入札からの排除)
第8条 町長は、町が発注する建設工事等の指名競争入札において、入札等参加排除者を指名しないものとする。
2 町長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に、入札等参加排除措置を受けたときは、当該指名を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
(随意契約からの排除)
第9条 町長は、入札等参加排除者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、当該契約の目的及び内容から町長が特別な事由があると認める場合は、この限りでない。
(下請負等の禁止等)
第10条 町長は、入札等参加排除者が建設工事等の下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。)又は受託者(再受託以降のすべての受託者を含む。以下「下請負人等」という。)となることを認めないものとする。
3 町長は、建設工事等の契約相手方が入札等参加排除者及び町の入札参加資格の有無に係わらず、警察から別表の措置要件に該当する旨、通報を受けた者を下請負人等としていた場合は、当該相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めることができる。
(契約の解除)
第11条 町長は、建設工事等の契約相手方が入札参加排除措置を受けたときは、当該契約を解除することができる。
(不当介入等に対する措置)
第12条 町長は、建設工事等の契約相手方が当該契約の履行にあたり、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係事業者(以下「暴力団等」という。)から工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、速やかに報告を求めるとともに、警察への届出を行うよう指導するものとする。
2 町長は、建設工事等の契約相手方の下請負人等が、暴力団等から不当介入等を受けたときは、当該下請負人等に対し前項と同様に措置を行うよう、当該契約相手方に指導を行うことを求めることとする。
(関係機関との連携)
第13条 町長は、この要綱の運用にあたっては、中標津警察署との緊密な連携を行うものとする。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
別表
措置要件 | 期間 |
1 有資格業者の役員等が暴力団員である場合若しくは暴力団又は暴力団員が有資格業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定した日から12月。ただし当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで。 |
2 有資格業者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 | 当該認定した日から6月。ただし当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで。 |
3 有資格業者の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | |
4 有資格業者の役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定した日から3月。ただし当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで。 |
5 有資格業者の役員等がした下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が上記1から4までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | |
6 有資格業者の役員等が暴力団等から不当介入等を受けたときに行うべき町への報告、及び町の指導に基づく警察への届出について、特別の事情もなく、その報告及び届出を怠ったと認められるとき。 |