○競争入札参加資格関係事務処理要綱

昭和62年3月31日

訓令第1号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

競争入札参加資格関係事務処理要綱

(趣旨)

第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関する事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(資格基準の設定)

第2条 町長は、毎年1月に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、翌年度における資格を定めるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることが出来る。

2 政令第167条の5第2項(政令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公示は、羅臼町公告式条例(昭和25年条例第12号)を準用する。

(資格の審査及び有効期間)

第3条 町長は、町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は、指名競争入札に参加しようとする者の申請をまって、当該申請をした者の申請に係る資格の有無を競争入札参加審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)において審査するものとする。

2 前項の資格の審査は、別に定める時期に定期又は中間年の申請により行うものとする。

3 資格の有効期間は年度を単位とし、定期の申請により行う資格の有効期間は、西暦の奇数年の4月1日から2年間とする。また、中間年の申請により行う資格の有効期間は、西暦の偶数年の4月1日から1年間とする。

(令6要綱33・一部改正)

(審査結果の通知等)

第4条 町長は、第3条の規定に基づく審査の結果について、速やかに、書面をもって当該申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、第3条の規定に基づく審査の結果、資格を有するものと認定した者(以下「資格者」という。)について、競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成し関係部課長等に通知するものとする。

(資格の再審査)

第5条 町長は、資格者が次の各号の一に該当したときは、当該資格者の申請に基づき、再審査のうえ当該資格に関する事項を変更することができる。資格者の営業を承継した者についても同様とする。

(1) 資格者の名称に変更のあったとき。

(2) 資格者が法人の場合において、その組織に変更のあったとき。

(3) 資格者が共同企業体又は協同組合の場合において、その構成員(協同組合の場合は、資格者たる組合員に限る。)に変更のあったとき。

2 町長は、前項の規定により資格に関する事項を変更したときは、速やかに資格者名簿を整理するとともに、その旨を関係課長等に通知するものとする。

3 第4条第1項の規定は、第1項の規定により資格に関する事項を変更した場合について準用する。

(資格審査申請書様式等)

第6条 一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の資格審査申請書の様式は、北海道様式を準用する。

2 共同企業体に係る資格審査申請書及び共同企業体協定書、共同企業体附属協定書の様式は、北海道様式を準用する。

(資格審査申請の時期)

第7条 一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申請の時期は、第2条の規定により公示された申請の期間とする。ただし、新規に営業を開始したとき、その他町長が特に認めたときはその都度申請することができる。

(競争入札参加の排除)

第8条 資格者が政令第167条の4第2項各号の一に該当するため競争入札に参加させないこととする期間は、別表第1の競争入札参加排除基準によるものとする。

(資格の消滅等)

第9条 資格者が、次の各号の一に該当したときは、当該資格者の資格は、消滅するものとする。

(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。

(2) 政令第167条の4第2項各号の一に該当し、競争入札への参加を排除されたとき。

(3) 営業に関し、法令の規定による許可、認可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、認可、免許、登録等の取消しがあったとき。

(4) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき町長が定める資格要件を欠くこととなったとき。

2 町長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定したとき及び前項の規定により資格者の資格が消滅したときは、当該資格者に対し、その旨を文書をもって通知するものとする。

3 第5条第2項の規定は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定した場合及び資格者の資格が消滅した場合について準用する。

(指名停止)

第10条 町長は、資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が指名停止基準に該当したときは、当該資格者について当該事実のあった日から起算し2年間を超えない範囲内において、指名を停止することができる。なお、当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

2 前項の指名停止基準及びその事務処理は、町長が別に定める。

(令6要綱33・一部改正)

(内部協議)

第11条 町長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除しようとするとき及び第10条第1項の規定により指名を停止しようとするときは、資格審査委員会に審議させるものとする。ただし、特に必要がないと認めるものについてはこの限りでない。

(請負工事施工成績評定)

第12条 評定は、次に掲げる事項について行うものとし請負工事施工成績評定書の様式は、別記様式とする。

評定事項

評定事項の内容

重要度採点数

1 施工技術等



(1) 工事のでき形

設計図、仕様書等とでき形との対照、外面的なでき栄え、強度、耐水等の試験結果等の確認

50点

(2) 材質等

使用材料の品質、規格等についての適合性の確認

16点

2 現場管理



(1) 保安管理

仮設物の設置状況、仮橋、仮道、交通整理その他公衆及び作業員に対する保安措置状況の確認

6点

(2) 労務管理

労働安全法規等関連法令の順守及び紛争処理等の状況、労務者の技術的、性行的適性の確認

7点

(3) 物品管理及び資料管理

工事施工上必要な機械器具、使用資材等の整理状況、貸与機械器具及び支給資材の管理状況、工事に関する図書、帳票、写真等整理状況の確認

6点

(4) 工事の進行管理

工事工程表に基づく工事の進行状況の確認

8点

3 工事施工に対する熱意

工事施工に関する創意工夫、仕事に対する積極性及び責任感、現場経営の状況の確認

7点

2 工事施工成績の評定に係る採点の合計値の最高を100点とし監督員及び検査員の評定事項に係る採点区分は、3階級により次の各号の結果の内容をもって採点するものとする。

評定すべき者

評定事項

採点区分

A

B

C

監督員

施工技術等

工事のでき形

5

3

1

材質等

8

6

4

現場管理

保安管理

6

4

2

労務管理

7

5

3

物品管理、資料整理

6

4

2

工事の進行管理

8

6

4

工事施工に対する熱意

7

5

3

検査員

施工技術等

工事のでき形

45

30

15

材質等

8

6

4

(1) 工事のでき形の階級別採点区分

採点区分

監督又は検査結果の内容

A

形状、寸法、基準高等に誤差がなく、線形のとおり現場のおさまりその他外観、強度、耐水等に何の欠点もないと認められるもの

B

形状、寸法、基準高等に許容範囲内の誤差があり、構造物の各部の強度にばらつきはあるが、その最低のものであっても許容範囲内であり、かつ、その平均値が設計強度以上あるもの

C

構造及び機能上に影響のない程度の欠点が多くあると認められるもの

(2) 材質等の階級別採点区分

採点区分

監督又は検査結果の内容

A

使用された材料等がすべて設計書、仕様書等において指定されたものであると認められるもの

B

使用された材料等は設計書、仕様書等において指定されたものではないが、外観、強度、品質等がそれ以上であり、かつ、総合的に支障がないと認められるもの

C

使用された材料等は設計書、仕様書等において指定されたものであるが、許容範囲内の誤差が多くあると認められるもの

(3) 保安管理の階級別採点区分

採点区分

監督結果の内容

A

仮設物等の設置、その他の保安に関する措置が細部に至るまで諸規定の水準を上回っており、かつ、管理が十分であるため、事故、障害等が皆無であるもの

B

仮設物等の設置、その他の保安に関する措置が諸規定の水準に達しており、かつ、事故障害が皆無であるもの

C

仮設物等の設置、その他の保安に関する措置は、諸規定の水準に達してはいるが、事故、障害等の発生したもの

(4) 労務管理の階級別採点区分

採点区分

監督結果の内容

A

労務者の健康管理等がよく行きとどき就労状況がよく、賃金不払、紛争行為等がなく、労務者が労働意欲にもえていると認められるもの

B

賃金不払等がなく、労務者の間に不平、不満がないと認められるもの

C

労務管理に若干の欠点があったり、労務者の間に不平、不満があり労働意欲が低下していると認められるもの

(5) 物品管理、資料整理の階級別採点区分

採点区分

監督結果の内容

A

機械器具、使用材料等がよく整理整頓されており、不合格となった材料が放置されておらず、また、工事に関する図書、帳票、写真等がよく分類整理されているもの

B

機械器具、使用材料等の整理整頓、工事に関する図書、帳票、写真等の分類整理がともに不十分であると認められるもの

C

工事工程に影響を及ぼすような管理をしていると認められるもの又は不合格となった材料を放置しているもの

(6) 工事の進行管理の階級別採点区分

採点区分

監督結果の内容

A

工事工程表どおり工事が完成したもの(企業努力により工期内に完成したものを含む。)

B

督促により工期内に完成したもの

C

工期の有償延期をしたもの

(7) 工事施工に対する熱意

採点区分

監督結果の内容

A

工事施工に関する創意工夫が顕著であり、仕事に対する積極性及び責任感が旺盛であり、現場経営の状況が良好であると認められるもの

B

総合的にみて工事施工に関する創意工夫、積極性等が普通と認められるもの

C

総合的にみて、放漫な現場経営をしていると認められるもの

3 共同企業体が施行した場合における評定は、当該共同企業体の各構成員が、それぞれ単独で施工したものとみなして行うものとする。

4 契約を解除した場合の評定は、次の各号によるものとする。

(1) 請負者の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該工事の施工成績は評定の対象としないものとする。

(2) 町の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該解除の時点における工事のでき形等について評定するものとする。

(3) 町の請求により工事完成保証人が工事を完成した場合における請負者の立場は、第1号の場合と同等とみなす。この場合において、工事完成保証人の施行した部分が当該工事の50パーセントを超えるときは、当該工事完成保証人の施行成績として評定するものとする。

(工事種別)

第13条 資格審査を行う工事種別に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第2項別表の工事種別は、次の各号によるものとする。

(1) 一般土木工事は、「土木一式工事」「とび、土工、コンクリート工事」「石工事」「しゅんせつ工事」とする。

(2) ほ装工事は、「ほ装工事」「土木一式工事」とする。

(3) 鋼橋上部工事は、「鋼構造物工事」「とび、土工、コンクリート工事」とする。

(4) 建築工事は「建築一式工事」「大工工事」「左官工事」「とび、土工、コンクリート工事」「石工事」「タイル、レンガ、ブロック工事」「鋼構造物工事」「防水工事」「内装仕上工事」「建具工事」「清掃施設工事」「屋根工事」「板金工事」「ガラス工事」「鉄筋工事」とする。

(5) 電気工事は、「電気工事」「消防施設工事」「電気通信工事」とする。

(6) 管工事は、「管工事」「水道施設工事」「清掃施設工事」「さく井工事」「消防施設工事」「熱絶縁工事」とする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事務取扱に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日訓令第1号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年10月26日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年12月27日要綱第33号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

競争入札参加排除基準

第1 競争入札に参加させない期間の基準

政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととする期間は、次のとおりとする。

(1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合 2年

(2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合 1年6か月以上2年以内

(3) 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合 1年以上2年以内

(4) 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合 1年6か月以上2年以内

(5) 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合 1年以上2年以内

(6) 政令第167条の4第2項第6号に該当する場合 代理人、支配人、その他の使用人について決定された前各号の期間の残存期間

第2 競争入札に参加させない場合の例示

第1の各号に該当する場合を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 政令第167条の4第2項第1号の場合

ア 工事用資材等につき、設計書、仕様書等で指定されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用した場合

イ 工事用原材料等につき、故意に粗雑にしたと認められる場合

ウ 工事現場に搬入された検査済材料を故意に変更して使用した場合

エ 納品すべき物件につき、故意に粗悪な品質のものを混入させ又は、数量を偽った場合

オ その他これらに類する行為があったと認められる場合

(2) 政令第167条の4第2項第2号の場合

ア 偽計若しくは威力をもって競争入札の公正な執行を妨げ、公訴を提起された場合

イ 競争入札において公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合

ウ 競争入札において不正の利益を得る目的をもって連合し、公訴を提起された場合

エ その他これらに類する事実があったと認められる場合

(3) 政令第167条の4第2項第3号の場合

ア 落札者が契約書その他これに類する書面を作成することを妨げ、若しくは契約保証金を納付すること等を妨げた場合

イ 偽計又は威力をもって契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げた場合

ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への侵入路その他土地の使用等について制限をする等により契約の履行を妨げた場合

エ その他これらに類する行為があったと認められる場合

(4) 政令第167条の4第2項第4号の場合

ア 偽計又は威力をもって監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合

イ その他これに類する行為があったと認められる場合

(5) 政令第167条の4第2項第5号の場合

ア 落札者が契約を締結しない場合

イ 業者の責めに帰すべき理由により契約を解除された場合

ウ 保証人が当該契約を履行した場合

エ その他これらに類する事実があったと認められる場合

第3 基準適用の原則

(1) 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が第1各号のうち、2以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期とする。

(2) 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、政令第167条の4第2項の規定に該当し、かつ、要綱第10条第1項の規定に基づく指名停止基準に該当する場合は、政令第167条の4第2項の規定を優先して適用するものとする。

(3) 資格者が共同企業体の場合であって、当該共同企業体が政令第167条の4第2項各号の一に該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員全員について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。ただし、政令第167条の4第2項第1号に該当した場合で、かつ、当該契約の履行に関し、当該共同企業体の構成員が分担することとしている場合にあっては、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員のうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。

(4) 資格者が協同組合の場合であって、当該協同組合が町と締結した契約の履行に関し資格者たる組合員が一括下請(可分のものにつき、2以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合を含む。)をしている場合において、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなった場合は、当該協同組合及び下請負をしている当該協同組合の組合員について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。ただし、可分のものにつき2以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合にあっては、当該協同組合及び当該下請負をしている者のうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。

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競争入札参加資格関係事務処理要綱

昭和62年3月31日 訓令第1号

(令和6年12月27日施行)