○羅臼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月27日

規則第29号

羅臼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、羅臼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 町長又は委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、羅臼町役場掲示板への掲示及び広報紙への掲載等、必要な措置を講じなければならない。

(公募によらない指定管理者の候補者の指名等)

第3条 条例第2条ただし書に規定する公募によらず指定管理者の候補者を指名する場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 本町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体において、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成し、相当程度事業効果が期待できると思慮される団体が羅臼町にあるとき。

(2) 当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。

(3) 公募に対して応募者がいないとき。

(4) 条例第4条第1項の規定により選定した候補者を、指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(5) 指定管理者の指定を受けた団体が、条例第6条に規定する協定を締結しないとき。

(指定管理者の申請資格)

第4条 条例第3条の規定により指定管理者の指定を受けようとするものは団体であって、その団体又はその代表者が次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しないもの

(2) 破産者で復権を得ないもの

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されているもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合、法第92条の2、法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は法第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者

(6) 国税及び地方税を滞納しているもの

2 前項に掲げるもののほか、申請資格に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

(指定管理者の申請書類)

第5条 条例第3条に規定する指定管理者の指定申請書類は、指定管理者指定申請書(様式第1号)及び次の各号に例示する書類とする。ただし、町長等が認めるときは、これに足りる書類をもって、これに代えることができる。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

 定款、寄付行為、規約その他これらに相当する書類

 国税及び地方税の納税証明書

(2) 管理業務の計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類

 前年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書

 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(5) その他町長等が必要と認める書類

(選定委員会の設置)

第6条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、羅臼町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 町長等は、第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(選定委員会の組織)

第7条 選定委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は副町長、総務担当課長、企画担当課長、外部からの公募による者若干名、その他委員長が必要と認める者をもって充てる。

(選定委員会の委員長)

第8条 選定委員会の委員長は、副町長とする。

2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(選定委員会の会議)

第9条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、指定管理者の選定に係る公の施設を所管する部の委員及び外部からの公募による委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(審議)

第10条 選定委員会は、条例第2条及び第3条の規定に基づき指定管理者の指定申請をしたものについて審議し、町長等に意見を述べるものとする。

(関係職員の出席等)

第11条 委員長は、必要あると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(選定委員会の処務)

第12条 選定委員会の処務は、指定管理者の選定に係る公の施設を所管する課において行う。

(結果の通知)

第13条 条例第4条第3項に規定する選定結果の通知は、様式第2号又は様式第3号によるものとする。

2 条例第5条第2項に規定する指定の通知は、様式第4号によるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年10月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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羅臼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月27日 規則第29号

(平成24年10月26日施行)