○羅臼町情報公開条例施行規則
平成14年9月10日
規則第4号
羅臼町情報公開条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、羅臼町情報公開条例(平成14年条例第17号。「以下条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(町政情報検索資料)
第2条 条例第5条の町政情報の検索に必要な資料は、総務課に備え置くものとする。
2 前項に定めるもののほか、町政情報に必要な資料の作成及び縦覧に関し必要な事項は、町長が定める。
(町政情報の請求書の記載事項)
第3条 条例第10条第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求の目的
(2) 町政情報の公開の区分
(3) 町政情報の公開を請求するものの区分
2 条例第10条に規定する請求書の提出は、町政情報公開請求書(別記様式第1号)により行うものとする。
(決定機関の延長)
第4条 条例第11条第2項の規定による決定期間の延長に係る通知は、町政情報公開決定延期通知書(別記様式第2号)によるものとする。
(1) 請求のあった町政情報のすべてを公開する場合 町政情報公開決定通知書(別記様式第3号)
(2) 請求のあった町政情報の一部を公開する場合 町政情報部分公開決定通知書(別記様式第4号)
(3) 請求のあった町政情報を公開しない場合 町政情報非公開決定通知書(別記様式第5号)
(町政情報の存在を明らかにしない決定通知書)
第6条 条例第12条第2項において準用する条例第11条第3項の書面は、町政情報の存在を明らかにしない決定通知書(別記様式第6号)によるものとする。
(町政情報の不存在通知書)
第7条 条例第13条の通知は、町政情報不存在通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
2 条例第14条第2項の規定する通知は、第三者に関する情報が記録されている町政情報公開決定通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
(町政情報の閲覧又は視聴)
第9条 公開請求者は、町政情報の閲覧又は視聴を行う場合においては、当該町政情報を丁寧に取り扱うとともに、これを汚染し、破損又は改ざんしてはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反するものに対しては、町政情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(町政情報の写しの交付等)
第10条 町政情報(録画テープ及び録音テープを除く。)の写しの交付部数は、公開請求のあった町政情報1件につき1部とする。
2 町政情報の写しの作成方法は、町長が定める。
(手数料等)
第11条 条例第16条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 庁舎内に設置の乾式複写機により複写できるもの
ア 日本工業規格A列3番(A3版)以下の規格1枚あたり 10円
(ただし、カラーコピーは1枚あたり 135円)
イ 日本工業規格A列3番(A3版)を超える規格のもの1枚あたり 200円
(2) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した額
(3) 送付に要する費用 当該送付に要する額
(運用状況の公表)
第12条 条例第29条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、議会に報告するとともに、町の広報誌等へ掲載し、公表するものとする。
附 則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。