○羅臼町印鑑条例施行規則
平成4年12月21日
規則第14号
注 令和6年11月から改正経過を注記した。
羅臼町印鑑条例施行規則
羅臼町印鑑条例施行規則(昭和39年規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町印鑑条例(平成4年条例第30号。以下「条例」という)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請の受理)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名、生年月日及び男女の別を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第5条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書、又は代理人選任届とする。
(申請の確認)
第4条 条例第6条第4項に規定する本人であることの確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書、又は在留カードであって、本人の写真を貼付し割印、又は浮出しプレス等の証印若しくは写真を特殊加工してあるものを提示したとき。
(2) 本町において既に印鑑登録を受けている者が、その登録済の印鑑を押印して登録申請者が本人であることを保証した書面を提出したとき。
(3) その他、町長が本人であることを確認できるとき。
2 条例第6条第5項に規定する回答書の期限は、照会書を送付した日から起算して14日を経過した日とし、期限を経過した当該申請は無効とする。
(登録印鑑の制限)
第5条 条例第8条第7号に規定する印鑑は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 外わくのないもの。
(2) 印面がき損したもの、又は文字の線が切断されたもの。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めたもの。
(印鑑登録原票の改製)
第6条 町長は、印鑑登録原票の印影、又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、印鑑登録原票を改製することができる。
(印鑑登録証の引替交付)
第7条 町長は、条例第11条の規定による印鑑登録証引替交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請をした者に対して印鑑登録証を直接交付しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第8条 町長は、条例第20条の規定により印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請をした者に対して、印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
2 条例第19条第2項に規定する規則で定める方法は、印鑑登録原票に登録されている印影、その他の事項の写しであることを証する印鑑登録証明書を交付する。
(申請書等の様式)
第9条 条例及びこの規則による文書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録・改印申請書 第1様式
(2) 照会書及び回答書 第2様式
(3) 印鑑登録原票 第3様式
(4) 印鑑登録証 第4様式
(5) 印鑑登録廃止申請書 第5様式
(6) 印鑑登録証引替交付申請書 〃
(7) 印鑑登録証亡失届出書 〃
(8) 印鑑登録原票登録事項変更届書 第6様式
(9) 印鑑登録証明書交付申請書 第7様式
(10) 印鑑登録証明書 第8様式
(文書の保存)
第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票 5年
(2) その他印鑑に関する文書 2年
附則
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月14日規則第9号)
(施行期日)
この条例は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行するものとする。
附則(令和元年11月5日規則第6号)
この規程は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和6年11月15日規則第10号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令6規則10・全改)
(令6規則10・全改)