○羅臼町ちょっと暮らし住宅設置要領

平成29年3月27日

要領第1号

羅臼町ちょっと暮らし住宅設置要領

(趣旨)

第1条 この要領は、羅臼町ちょっと暮らし住宅設置要綱(以下「要綱」という。)第18条の規定に基づき、羅臼町ちょっと暮らし住宅(以下「住宅」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用住宅)

第2条 要綱第3条に規定する住宅で提供する部屋は次のとおりとする。

名称 羅臼町移住体験住宅

部屋 1階 102号室

面積 3LDK 65.23m2/一部屋

(利用者の条件)

第3条 町は要綱第4条に基づく資格のほか、以下の条件にあてはまる者は受入を断ることが出来る。

(1) 明らかに観光目的で利用をしようとする者

(2) 冠婚葬祭を目的とした利用をしようとする者

(3) 出稼ぎ労働等による一時的な宿舎として利用をしようとする者

(4) 未成年者のみで利用をしようとする者

(賃貸期間及び利用料金)

第4条 原則1週間(7日)の利用とし、利用者の都合により、1週間未満で退去することになった場合にも1週間分の利用料金がかかるものとする。ただし、1週間以上の利用予約で1週間経過以降に中途退去する場合には、日割で利用料金を返還する。

2 町が主催する就業体験モニター参加者については原則無償とする。

3 民間事業者等が行う就業体験において、町長が特に認めた場合は最長6ヶ月以内で有償により利用することが出来る。

4 前項に基づき賃貸する場合は、1日1,000円とし、料金には、住宅借上料、光熱水費(電気、ガス及び上下水道料)、燃料費(灯油代)、ごみ処理費及び通信費(NHK受信料等)を含むものとする。また、10月1日から4月30日の期間については暖房費として1日600円を加算することが出来る。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

5 第3項の使用者は、前項の使用料を町長が発行する納入通知書により、指定された期日までに納入しなければならない。また、納入された使用料は、これを還付しない。ただし、町長が時に必要と認めた場合、その一部を還付することができる。

(特典)

第5条 町は要綱第10条に基づき滞在期間中、利用者へ観光ツアーを提供するため、あらかじめツアー会社との日程調整を行い、利用者が参加出来る体制を整えるものとする。ただし、利用者が事前にキャンセルする場合はその限りでは無い。

(消耗品)

第6条 町は事前に必要と思われる最低限の生活必需品を用意し、利用後は補充をしなければならない。ただし、利用者の滞在期間中における消耗品の補充については、利用者が負担しなければならない。

(利用者への対応)

第7条 この事業は羅臼町への移住希望者及び移住検討者を対象とした、移住体験の場を提供するものであるため、次のような過度なサービスは行わないものとする。ただし、移住に向けた相談は受けなければならない。

(1) 食事の提供や配達

(2) 食糧や消耗品の買出し

(3) 町内における送迎

(4) その他、町長が不必要と認めたもの

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日要領第2号)

(施行期日)

この要領は、令和2年3月1日から施行する。

羅臼町ちょっと暮らし住宅設置要領

平成29年3月27日 要領第1号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成29年3月27日 要領第1号
令和2年2月25日 要領第2号