○羅臼町コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年11月27日

規則第10号

羅臼町コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、羅臼町コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例(平成2年条例第19号)(以下「条例」という。)第12条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(管理委託)

第2条 条例第4条第2項の規定による管理の委託は、別記第1号様式による契約を町長と締結するものとする。

(休館日)

第3条 コミュニティーセンターの休館日は、1月1日から同月5日まで及び12月31日とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができるものとする。

(開館時間)

第4条 コミュニティーセンターの開館時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により、使用の許可を受けようとする者は、羅臼町コミュニティーセンター使用許可申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用を開始しようとする日(以下「使用開始日」という。)の90日前から使用開始日の前日までとする。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第6条 町長は、条例第5条第1項の規定により、使用を許可したときは、羅臼町コミュニティーセンター使用許可書(別記第3号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 条例第5条第1項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により使用料を減免できるものは、次のとおりとする。

(1) 使用料を免除できるもの

 町及び教育委員会が主催又は共催して使用するとき。

 教育委員会が認めた社会教育団体が研修又はこれに準ずる事業で使用するとき。

 その他特に町長が認めたとき。

(2) 使用料を減額できるもの

 本町に住所を有する文化団体、勤労団体、産業団体が研修の目的で使用するとき。

 教育委員会が認めた社会教育団体が研修又はこれに準ずる事業以外で使用するとき。

 その他特に町長が認めたとき。

(原状回復)

第9条 使用者は、コミュニティーセンターの使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。条例第7条第1項の規定により使用の停止、又は使用の取消しを受けたときも同様とする。

(入館の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる動物、又は物品を携行する者

(3) 風紀を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(遵守事項)

第11条 町長は、遵守事項を定め管理上必要があるときは、使用者に対してその都度必要な指示をすることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(平成16年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月1日規則第5号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

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羅臼町コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年11月27日 規則第10号

(令和元年11月1日施行)