○羅臼町有バス運行等に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第11号
羅臼町有バス運行等に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町有バス運行等に関する条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(停留所の位置及び運行時間)
第2条 条例第3条に定める循環バス路線にそれぞれ停留所を設置することとし、その停留所標識には運行時刻表を掲示するものとする。
(循環バス等の乗車料金)
第3条 条例第5条に定める乗車料金は、乗車の都度現金又は町が発行する回数券をもって納入するものとする。ただし、定期券を使用する者はそれに代える。
2 運転者は、車輌に備付の料金納入器に乗車料金が納入されたことを確認しなければならない。
3 定期乗車旅客が、町で定める定期券(第1号様式)を購入した場合、乗車の都度これを提示して乗車するものとする。
4 定期券を購入しようとする者は、次の証明書(第2号様式)を提示しなければならない。ただし、通勤・通学以外の目的で購入するときは証明は必要としない。
(1) 通勤定期乗車については、職場長の通勤証明書
(2) 通学定期乗車については、学校長の通学証明書
(乗車料金の軽減又は免除措置等)
第4条 条例第5条に定める乗車料金を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 幼児(小学校入学前の者をいう。)及び幼稚園児の送迎添乗職員
(2) 町立小学校及び中学校に通う児童・生徒及び児童・生徒の送迎添乗職員
(3) 北海道羅臼高等学校に通う生徒
(4) その他、町長が特に必要と認めたときには乗車料金を減免できるものとする。
(定期券の通用期間)
第5条 定期券は、1人に対し1ケ月1回限り発売し、その通用期間は1ケ月、2ケ月、3ケ月とする。
(定期券の発売所)
第6条 定期乗車券は、羅臼町役場担当課窓口において発売するものとし、定期券発行簿(第3号様式)に記載しなければならない。
(定期券の紛失)
第7条 定期券を紛失した者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。なお、その場合定期乗車券を再発行できるものとする。
(定期券の無効)
第8条 定期券で、次の各号のいずれかに該当する場合は無効とする。
(1) 通用期間を経過したもの
(2) 券面表示事項の不明となったもの又は券面表示事項をぬり消し、若しくは改変した定期券
(3) 定期乗車券を使用する旅客がその使用資格を失ったとき
(4) その他不正の手段により取得した乗車券
(貸切バスの利用)
第9条 条例第7条に規定する貸切バスを使用したいときは、事前に担当課に使用申請書を提出しなければならない。
(運行・管理業務)
第10条 条例第8条に規定する運行・管理業務とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 運転前後の車輌の点検及び清掃、管理
(2) 循環バス及び団体使用の貸切バスの運行業務
(3) 循環バス乗車料金の徴収及び精算
(委託業務)
第11条 条例第8条の規定により町有バス事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、前条の運行・管理業務を適切に行なうとともに、循環バス等の使用者へのサービス及び安全を常に留意し、天候の急変、道路の崩壊その他循環バス等が安全に運行できないと認められる状況が生じた場合は直ちに町長へ報告し、その指示を受けるものとする。
2 受託者は、全能なる管理者の注意をもって車輌を管理し、盗難防止に万全を期するとともに、車輌の異常カ所が発見された場合は直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 受託者は、運行内容等を循環バス運行月報(第4号様式)に記入し、乗車料金を添えて翌月10日までに町長に報告しなければならない。
4 条例第5条第3項に定めるバスに乗車した者は、運賃(若しくは定期券を提示)とともに、乗車区間利用証(第5号様式)を自ら記入し、運賃支払時に運賃箱に入れなければならない。また、受託者は、釧路羅臼線バス運行月報を作成し、乗車区間利用証を添付して、翌月10日までに町長に報告するものとし、不足乗車料は報告を受けた後10日以内に支払うものとする。
5 受託者は、万一事故が発生した場合においては、いかなる軽微な事故であっても直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月15日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。




