○羅臼町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
平成7年3月29日
規則第8号
羅臼町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
羅臼町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和48年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間及び休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、その割振りは次のとおりとする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とし、任命権者が別に勤務時間を定めることができる。
(1) 月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、午後零時から午後1時までの間は、休憩時間とする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第3条 任命権者は、職員に時間外勤務(職員の給与に関する条例第14条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第3条の2 任命権者は、職員の給与に関する条例第6条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命じる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を超えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書きの定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第9条第1項に規定する勤務日等をいう。第6条第1項において同じ。)が引き続き24を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(週休日等の特例)
第6条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又はその他の理由により、前2条の規定によるときは、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合において、これらの規定により難いときは、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替え、半日勤務時間の割振り変更及び休憩時間につき別段の定めをすることができる。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(年次休暇の運用)
第9条 年次休暇の計算は、暦年によるものとする。
2 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。
3 1時間を単位として与えられた休暇を、日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
(年次休暇の繰越し)
第10条 1年に使用することのできる年次休暇の日数のうちからその年に使用しなかった日数があるときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項及び第2項に規定するその者の勤続年数に応じた日数からその年に使用した日数を除いた残日数をその翌年に繰り越して使用することができる。
(病気休暇の期間)
第11条 条例第13条第2項に規定する規則で定める期間は、90日間とする。ただし、結核等町長が特に必要と認める場合については、1年以内の期間とすることができる。
(病気休暇、特別休暇の日数)
第13条 病気休暇及び特別休暇の日数、月数及び年数中には、週休日及び休日を含む(夏季休暇を除く。)ものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第13条の4ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)第20条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(休暇の手続)
第15条 職員が休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ボランティア休暇の承認を求めるに当っては、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を休暇願に添付しなければならない。介護休暇にあっては、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者の承認を受けなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
3 職員が、病気、災害その他やむを得ない事由により、第1項の規定によることができなかったときは、速やかにその理由を付して、任命権者に休暇の承認を求めなければならない。
4 職員が週休日を除き引き続き7日を超える休暇(年次休暇を除く。)の承認を求めるに当っては、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を休暇願に添付しなければならない。
5 職員が病気休暇(通院を含む。)の承認を求めるに当たっては、医師の診断書を休暇願に添付しなければならない。
6 職員が介護休暇又は介護時間の承認を求めるに当っては、証明書類を任命権者に提出しなければならない。
7 職員が休暇の承認を受けて旅行する場合には、その行先を明らかにしなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定めることができる。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第28号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成25年3月15日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の羅臼町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第3条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和5年6月1日規則第15号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(羅臼町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の羅臼町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の規定を適用する。
別表第1(第8条関係)
採用された月 | 年次休暇日数 |
1月(1月2日以降採用のとき) | 20日 |
2月 | 18日 |
3月 | 17日 |
4月 | 15日 |
5月 | 13日 |
6月 | 12日 |
7月 | 10日 |
8月 | 8日 |
9月 | 7日 |
10月 | 5日 |
11月 | 3日 |
12月 | 2日 |
別表第2(第12条関係)
休暇の種類 | 承認を与える期間 | 証明書 | 整理用語 | ||||
1 結婚の休暇 | 連続する5日以内で必要と認める期間 | 不要 | 結婚 | ||||
2 妊娠通院の休暇 | 妊娠中の女子職員が母子健康手帳の交付を受けてから分娩に至るまでの間においてその者の母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠 満23週まで 4週間に1回 満24週~35週まで 2週間に1回 満36週~分娩まで 1週間に1回 | 要 (母子手帳) | 妊通 | ||||
3 妊娠障害の休暇 | 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 2週間以内 | 要 | 妊障 | ||||
4 産前産後の休暇 | 分娩予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては14週間目)に当たる日から分娩日後8週間に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間 | 要 | 産休 | ||||
5 配偶者出産の休暇 | 3日以内 | ||||||
6 育児時間の休暇 | 生後1年に達しない子の親である職員が、その子の育児のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ45分以内の時間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子については民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)若しくは同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間) | 不要 | 育児時間 | ||||
7 忌引の休暇 | 死亡した者の続柄により次の日数 | 不要 | 忌引 | ||||
死亡した者 | 日数 | ||||||
配偶者を含む(内縁関係にある者) | 10日 | ||||||
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 | |||||
同 卑属 | 5日 | ||||||
2親等の直系尊属(祖父母) 同傍系者(兄弟姉妹) | 5日 | ||||||
同直系尊属(孫) 3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 3日 | ||||||
姻族 | 1親等の直系尊属 | 5日 | |||||
同 卑属 | 3日 | ||||||
2親等の直系尊属 同傍系者 | 3日 | ||||||
3親等の傍系尊属 | 1日 | ||||||
注 1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。 2 代襲相続の場合において祭具等を継承するものは1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。 3 日数の計算は死亡の事実を知った日から計算する。 | |||||||
8 法要の休暇 | 配偶者及び1親等の血族に限り1日 | 不要 | 法要 | ||||
9 生理休暇 | 女子職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 1回につき 1日 | 不要 | 生休 | ||||
10 夏季休暇 | 6月1日から10月31日までの期間内における連続する3日の範囲内の期間、ただし、特に必要と認める場合は、分割して与えることができる。 | 不要 | 夏季 | ||||
11 ドナー休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のために勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、必要と認められる期間 | 要 | ドナー | ||||
12 ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき、一の年において連続又は分割して5日間の範囲内で与えることができる。(取得日数の計算は、取得時間にかかわらず1日単位とする。) 1 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 2 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は、負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって、人事院が定めるものにおける活動 3 1及び2に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 要 (活動計画書) | ボランティア | ||||
13 子の看護休暇 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の時間又は期間 | 不要 | 子の看護 | ||||
14 短期介護休暇 | 要介護者の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合、一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | 要 | 短期介護 | ||||
15 その他の休暇 | 次に掲げる休暇については、その都度必要と認める期間 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通しゃ断又は隔離により勤務が不可能となった場合 2 風、水、震、火災その他の非常災害による交通しゃ断により勤務が不可能となった場合 3 風、水、震、火災その他の天災、地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合 4 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務不可能となった場合 5 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 6 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合 | 1、2、3、4は不要 5、6は要 | その他 | ||||
備考 | 1 職員が葬祭法要及び結婚のため遠隔地に赴く場合には本表の日数に旅行のため実際に要した日数を加算した日数とすることができる。 2 妊娠1月は28日として計算する。 3 勤務を要しない日又は休日をはさんで有給休暇(年次休暇を除く。)をとった場合は勤務を要しない日又は休日は本表の日数に含めて計算するものとする。 |