○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和35年3月14日

条例第2号

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び教育委員会の委員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償並びにその支給方法について定めるを目的とする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(報酬支給の始期、終期及び計算)

第3条 あらたに特別職の職員となったもの又は報酬の額に変更のあった特別職の職員には、その職についた日又は報酬の額に変更のあった日からそれぞれ報酬を支給する。

2 特別職の職員が辞職、任期満了、失職等によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合にあっては、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、年額で定められている報酬についてはその報酬年額の12分の1に相当する額又は月額で定められている報酬についてはその報酬月額をそれぞれその月の現日数で除して得た額を基礎として日額によって計算する。

4 前項の規定により報酬を計算する場合において、円未満の端数が生じたときは切り捨てる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか特別職の職員に支給する旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第9号)の定めるところによる。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 統計調査員報酬額及費用弁償額支給条例(昭和26年条例第41号)

(2) 羅臼町社会教育委員の費用弁償条例(昭和26年条例第32号)

(3) 羅臼町選挙管理委員会委員の報酬額及費用弁償額並に支給方法に関する条例(昭和25年条例第37号)

(4) 投票管理者等の報酬額及び費用弁償額並に支給方法に関する条例(昭和33年条例第21号)

(5) 羅臼町公平委員会委員報酬額及費用弁償額並に支給方法に関する条例(昭和26年条例第69号)

(6) 羅臼町固定資産評価審査委員会委員の手当及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例(昭和26年条例第74号)

(7) 羅臼町国民健康保険運営協議会委員費用弁償額並に支給方法に関する条例(昭和27年条例第34号)

(8) 羅臼町民生委員費用弁償額並に支給方法に関する条例(昭和27年条例第11号)

(昭和39年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年6月7日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 羅臼町消防団員については昭和42年4月1日より適用する。

(昭和42年11月27日条例第18号)

この条例は、昭和42年12月1日から施行する。

(昭和43年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月3日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し羅臼町公民館建設促進委員会条例及び羅臼町有財産処分委員会条例の失効と同時にその効力を失なう。

(昭和44年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行し、羅臼町開基70周年及び町制施行10周年記念事業推進委員会委員については、その条例の失効と同時にその効力を失う。

(昭和44年12月25日条例第19号)

この条例は、昭和45年1月1日より施行する。

(昭和45年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月14日条例第16号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和46年10月5日条例第15号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和47年4月26日条例第17号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年6月6日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第16号)

この条例は、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和54年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日より施行し、前段は昭和54年7月1日から、後段については、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月18日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査から適用する。

(昭和61年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年5月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、施行後に行なわれる選挙から適用する。

(昭和61年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(昭和62年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年10月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(平成元年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年6月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成4年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(平成5年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成10年12月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成12年3月15日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日より施行する。

(平成13年3月21日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日条例第43号)

(施行期日)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第22号抄)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日条例第31号)

(施行期日)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月22日条例第32号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、羅臼町鳥獣被害対策実施隊隊員については、平成20年6月30日から適用する。

(平成23年3月9日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月15日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月11日条例第5号抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

〔平成27年3月11日条例第12号抄〕

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月11日条例第12号)

この条例は、改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成28年3月16日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月16日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

統計調査員

毎年度予算の定める額

町長、副町長及び教育長の給与及び旅費額並びにその支給方法に関する条例(昭和26年条例第7号)の定めるところによる

羅臼町社会教育委員

日額 2,400円

羅臼町選挙管理委員会委員

月額 委員長 28,500円

委員 21,900円

投票管理者等

日額 投票管理者 9,800円

開票管理者 8,300円

選挙長 8,300円

投票立会人 8,400円

開票立会人 6,800円

選挙立会人 6,800円

羅臼町農地等集団化事業計画推進委員

日額 2,400円

羅臼町固定資産評価審査委員会委員

日額 2,400円

羅臼町の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額 2,400円

羅臼町市街地整備委員会委員

日額 2,400円

羅臼町公民館運営審議会委員

日額 2,400円

羅臼町防災会議委員

日額 2,400円

羅臼町監査委員

月額 議会選出委員 36,000円

学識経験者 46,200円

公営住宅入居者選考委員会委員

日額 2,400円

町立自然公園運営委員会委員

日額 2,400円

羅臼町文化財保護調査委員会委員

日額 2,400円

羅臼町特別職報酬等審議会委員

日額 2,400円

羅臼町奨学資金運営委員会委員

日額 2,400円

羅臼町給食センター運営委員会委員

日額 2,400円

羅臼町社会福祉委員

年額 14,400円

羅臼町漁港審議会委員

日額 2,400円

羅臼町予防接種健康被害調査委員会委員

日額 2,400円

羅臼町表彰選考委員会委員

日額 2,400円

民生委員推薦会委員

日額 2,400円

老人ホーム入所判定審査会委員

日額 2,400円

羅臼町老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会委員

日額 2,400円

羅臼町スポーツ推進委員

年額 12,000円

羅臼町環境審議会委員

日額 委員 2,400円

専門委員 4,400円

羅臼町地域包括支援センター運営協議会委員

日額 2,400円

羅臼町町税等滞納審査会委員

日額 2,400円

羅臼町国民保護協議会委員

日額 2,400円

羅臼町障害者計画等策定委員会委員

日額 2,400円

羅臼町鳥獣被害対策実施隊隊員

日額 6,000円

子ども・子育て会議委員

日額 2,400円

沿岸漁業構造改善対策推進委員会委員

日額 2,400円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和35年3月14日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和35年3月14日 条例第2号
昭和39年4月1日 条例第7号
昭和42年6月7日 条例第7号
昭和42年11月27日 条例第18号
昭和43年3月18日 条例第6号
昭和43年6月3日 条例第26号
昭和44年3月25日 条例第7号
昭和44年12月25日 条例第19号
昭和45年3月18日 条例第3号
昭和45年7月14日 条例第16号
昭和46年10月5日 条例第15号
昭和47年4月26日 条例第17号
昭和48年3月18日 条例第4号
昭和49年3月22日 条例第4号
昭和49年12月24日 条例第29号
昭和50年3月24日 条例第3号
昭和51年12月23日 条例第14号
昭和51年12月23日 条例第17号
昭和52年3月22日 条例第2号
昭和52年6月6日 条例第14号
昭和52年7月1日 条例第16号
昭和54年3月12日 条例第2号
昭和54年10月1日 条例第18号
昭和55年3月18日 条例第3号
昭和58年3月18日 条例第10号
昭和58年12月22日 条例第18号
昭和61年3月18日 条例第3号
昭和61年5月30日 条例第16号
昭和61年10月1日 条例第18号
昭和62年3月18日 条例第3号
昭和63年10月1日 条例第7号
平成元年3月15日 条例第4号
平成3年3月20日 条例第6号
平成4年3月19日 条例第7号
平成4年6月1日 条例第22号
平成4年10月1日 条例第26号
平成5年3月19日 条例第7号
平成7年3月13日 条例第3号
平成8年12月17日 条例第10号
平成10年6月19日 条例第12号
平成10年12月17日 条例第20号
平成12年3月15日 条例第16号
平成13年3月21日 条例第1号
平成14年11月29日 条例第43号
平成15年3月14日 条例第4号
平成16年3月19日 条例第1号
平成17年3月18日 条例第3号
平成17年3月18日 条例第22号
平成17年6月23日 条例第31号
平成17年12月20日 条例第35号
平成18年3月20日 条例第3号
平成18年6月27日 条例第21号
平成18年12月25日 条例第29号
平成19年3月16日 条例第5号
平成19年6月22日 条例第21号
平成20年9月22日 条例第32号
平成23年3月9日 条例第1号
平成23年12月15日 条例第14号
平成27年3月11日 条例第5号
平成27年3月11日 条例第12号
平成28年3月16日 条例第7号
平成29年3月16日 条例第4号
平成30年6月21日 条例第15号
令和元年12月16日 条例第17号
令和2年3月17日 条例第4号
令和6年3月15日 条例第3号