○羅臼町補助金等公募取扱要領
平成15年3月26日
訓令第1号
羅臼町補助金等公募取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、羅臼町補助金等交付規則(平成14年規則第2号)に基づく補助金等の交付申請を行おうとする団体の公募の手続きに関し、必要なものを定めるものとする。
(対象事業等)
第2条 公募の対象となる事業等は、町民の福祉の向上及び利益の増進に寄与することを目的とした公益上必要があるものとする。
(対象者)
第3条 応募できるものは、町内に在住、在勤及び在学するもの5人以上で構成され、活動拠点の事務所が町内にあり、次に掲げる団体以外の団体とする。
(1) 政治、宗教及び営利を目的とする団体
(2) 町が施策として交付している補助金を受けている団体
(募集)
第4条 補助金等の公募は、町長が毎年度応募期間を定め、その都度町広報誌又は、その他の手段により町民に周知して行うものとする。
(応募)
第5条 公募の対象事業等に応募しようとする者は、羅臼町補助金等交付要望書(様式1)に必要事項を記入して、担当課に持参のうえ提出するものとする。
(選定及び報告)
第6条 補助金等検討委員会は、応募された事業等に対し、補助金等交付基準による審査及び聴聞を経たのち選定及び順位付けを行い、その結果を町長に報告するものとする。
(通知及び公表)
第7条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、補助金等の交付又は不交付の決定をしなければならない。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、補助金等の公募の手続き等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。