○羅臼町長期継続契約に関する条例施行規則

平成25年3月1日

規則第1号

羅臼町長期継続契約に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、羅臼町長期継続契約に関する条例(平成24年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める契約は、次の各号に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 歳入の徴収又は収納の業務

(2) 施設の清掃、警備業務

(3) 廃棄物処理業務

(4) 広報等の作成業務

(5) 前各号のほか、町長が特に認めるもの

この規則は、公布の日から施行する。

羅臼町長期継続契約に関する条例施行規則

平成25年3月1日 規則第1号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月1日 規則第1号