○知床・羅臼まちづくり寄付条例施行規則
平成17年6月23日
規則第27号
知床・羅臼まちづくり寄付条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、知床・羅臼まちづくり寄付条例(平成17年条例第32号。以下「条例」という。)に基づき、基金の積み立て、管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄付金の受入れ)
第2条 条例第3条に規定する寄付金(以下「寄付金」という。)の受入れは、随時行うものとする。
2 寄付金は、募集により受け付けるものとする。
(1) 地域資源を活かした活力ある産業のまちに関する事業
(2) 一人ひとりが輝ける地域医療、保健、福祉、介護のまちに関する事業
(3) 自然環境に配慮し安心安全に暮らせる快適なまちに関する事業
(4) 豊かな心身を育み、明日へとはばたくまちに関する事業
(5) 持続的な行財政運営ができるまちに関する事業
(6) その他、目的達成のために町長が必要と認める事業
(寄付金台帳の作成)
第4条 寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(寄付金の額)
第5条 寄付金は、1口5千円とする。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。
(事業の報告)
第6条 町長は、毎年度半期と通期の運用状況について、町広報及びホームページにて報告しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第8号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
