○知床・羅臼まちづくり寄付条例施行規則

平成17年6月23日

規則第27号

知床・羅臼まちづくり寄付条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、知床・羅臼まちづくり寄付条例(平成17年条例第32号。以下「条例」という。)に基づき、基金の積み立て、管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の受入れ)

第2条 条例第3条に規定する寄付金(以下「寄付金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄付金は、募集により受け付けるものとする。

(事業の種類)

第3条 条例第4条第1項及び第7条に規定する町長が定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 地域資源を活かした活力ある産業のまちに関する事業

(2) 一人ひとりが輝ける地域医療、保健、福祉、介護のまちに関する事業

(3) 自然環境に配慮し安心安全に暮らせる快適なまちに関する事業

(4) 豊かな心身を育み、明日へとはばたくまちに関する事業

(5) 持続的な行財政運営ができるまちに関する事業

(6) その他、目的達成のために町長が必要と認める事業

(寄付金台帳の作成)

第4条 寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(寄付金の額)

第5条 寄付金は、1口5千円とする。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。

(事業の報告)

第6条 町長は、毎年度半期と通期の運用状況について、町広報及びホームページにて報告しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日規則第8号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

画像

知床・羅臼まちづくり寄付条例施行規則

平成17年6月23日 規則第27号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年6月23日 規則第27号
平成24年7月20日 規則第12号
平成27年12月1日 規則第8号