○羅臼町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和49年3月25日

教育委員会規則第2号

羅臼町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

(申請の方法)

第1条 羅臼町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定による申請は、別記第1号様式によるものとし、これに次の各号に掲げる書類を添付し、毎年2月末日までに提出しなければならない。

(1) 必要に応じて在学する所属長の推薦書

(2) 学業成績証明書

(3) 家庭状況調査書(別記第4号様式)

(4) 健康診断書

(5) 貸付及び償還計画書

(奨学生選定の時期)

第2条 奨学生の選定は、原則毎年3月中に行う。ただし、追加選定は、その都度これを行う。

(奨学生選定の基準)

第2条の2 奨学生選定の基準については、教育委員会が別に定めるものとする。

(選定通知及び誓約)

第3条 教育委員会は、条例第5条の規定により、奨学生を選定したときは、別記第5号様式により本人に通知する。

2 前項の通知を受けた者は、通知を受けた月から10日以内に身元保証人(本町在住者)2名の連署をもって誓約書(別記第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(貸付けの時期)

第4条 奨学資金は、毎年度次の方法により貸付けする。

貸付時期

貸付けすべき額

摘要

4月

決定額の3か月分


7月


10月


1月


(借用証)

第5条 教育委員会は、奨学生に対し就学年限が終了した時は、借用証書(別記第7号様式)を提出させなければならない。

(貸付けの廃止、休止、増減額の通知)

第6条 条例第8条の規定により、奨学資金貸付けの廃止、休止又は減額をしたときは、別記第8号様式をもって通知する。

(償還金の納付)

第7条 奨学資金の償還金は、町長の発する納付書により指定の期日まで納付しなければならない。

(届出の義務)

第8条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、速かに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、退学又は転校したとき。

(2) 授業料を減免され又は、減免を取り消されたとき。

(3) 申請書記載事項に異動があったとき。

(4) その他重要事項

2 前項の規定により届出するときは、別記第9号様式により身元保証人と連署をもって届出しなければならない。ただし、当該奨学生が死亡又は、疾病等のため届出をすることができないときは、身元保証人から届出しなければならない。

(償還の猶予)

第9条 羅臼町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第8号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定により奨学金を償還しなければならい者が、なお、条例第3条第1号に規定する学校に在学するときは、奨学金の償還を卒業1年後まで猶予することができる。

2 条例第9条第3項の規定により免除を受けようとする奨学生は、第10号様式により教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、前3項に規定する申請により償還の猶予を認めたときは、奨学資金猶予等通知書(別記第12号様式)により本人に通知しなければならない。ただし、卒業後3年以内に町外に転居した場合は、執行の猶予を解除する。

4 前3項の規定により執行の猶予を解除するときは、条例第9条第1項に定める、据置き期間を除いた期間とする。

(奨学金貸付原簿)

第10条 教育委員会は、別記第13号様式の奨学資金貸付け及び償還原簿を備付け、奨学資金貸付け及び償還状況を明らかにしなければならない。

(運営委員会の招集)

第11条 運営委員会は、会長が招集する。

(会長及び副会長)

第12条 運営委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会議の議長となり会務を処理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(運営委員会の議事)

第13条 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第14条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局においてこれを処理する。

この規則は、条例施行の日から施行する。

(昭和57年5月7日教委規則第2号)

この規則は、条例施行の日から施行する。

(平成8年4月11日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年5月1日から適用する。

(令和2年11月13日教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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羅臼町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和49年3月25日 教育委員会規則第2号

(令和2年11月13日施行)