○羅臼町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和49年3月25日
教育委員会規則第2号
羅臼町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則
(申請の方法)
第1条 羅臼町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定による申請は、別記第1号様式によるものとし、これに次の各号に掲げる書類を添付し、毎年2月末日までに提出しなければならない。
(1) 必要に応じて在学する所属長の推薦書
(2) 学業成績証明書
(3) 家庭状況調査書(別記第4号様式)
(4) 健康診断書
(5) 貸付及び償還計画書
(奨学生選定の時期)
第2条 奨学生の選定は、原則毎年3月中に行う。ただし、追加選定は、その都度これを行う。
(奨学生選定の基準)
第2条の2 奨学生選定の基準については、教育委員会が別に定めるものとする。
(貸付けの時期)
第4条 奨学資金は、毎年度次の方法により貸付けする。
貸付時期 | 貸付けすべき額 | 摘要 |
4月 | 決定額の3か月分 | |
7月 | 〃 | |
10月 | 〃 | |
1月 | 〃 |
(借用証)
第5条 教育委員会は、奨学生に対し就学年限が終了した時は、借用証書(別記第7号様式)を提出させなければならない。
(償還金の納付)
第7条 奨学資金の償還金は、町長の発する納付書により指定の期日まで納付しなければならない。
(届出の義務)
第8条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、速かに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、退学又は転校したとき。
(2) 授業料を減免され又は、減免を取り消されたとき。
(3) 申請書記載事項に異動があったとき。
(4) その他重要事項
(償還の猶予)
第9条 羅臼町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第8号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定により奨学金を償還しなければならい者が、なお、条例第3条第1号に規定する学校に在学するときは、奨学金の償還を卒業1年後まで猶予することができる。
(奨学金貸付原簿)
第10条 教育委員会は、別記第13号様式の奨学資金貸付け及び償還原簿を備付け、奨学資金貸付け及び償還状況を明らかにしなければならない。
(運営委員会の招集)
第11条 運営委員会は、会長が招集する。
(会長及び副会長)
第12条 運営委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会議の議長となり会務を処理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(運営委員会の議事)
第13条 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第14条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局においてこれを処理する。
附則
この規則は、条例施行の日から施行する。
附則(昭和57年5月7日教委規則第2号)
この規則は、条例施行の日から施行する。
附則(平成8年4月11日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年5月1日から適用する。
附則(令和2年11月13日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。












