○羅臼町高等学校入学準備資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和47年3月20日
教育委員会規則第12号
羅臼町高等学校入学準備資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則
(申請の方法)
第1条 羅臼町高等学校入学準備資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和45年条例第5号。以下「条例」という。)第4条の規定による申請書は、別記第1号様式によるものとし、これに次の書類を添付し、毎年3月21日から4月10日までの期間に提出しなければならない。
家庭状況調査書(別記第2号様式)
(貸付金の償還方法)
第4条 貸付金の償還は、本人の希望により毎月又は4半期ごとに償還させることができる。
2 前項の償還金は、町長の発する納付書により指定期日まで納付しなければならない。
(貸付金の原簿)
第7条 町長は、別記第7号様式による入学資金貸付原簿を備え付け、貸付け及び償還状況を明らかにしなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。